| 最終更新日:2025年9月26日 |
| 株式会社 テー・オー・ダブリュー |
| 代表取締役社長 村津 憲一 |
| 問合せ先:03-5777-1888 |
| 証券コード:4767 |
| https://tow.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社では、コーポレート・ガバナンスの意味を「企業価値の継続的な向上を目指して、経営層による適正かつ効率的な意思決定と業務執行、並びにステークホルダーに対する迅速な結果報告、及び健全かつ公正で透明性の高い経営を実現する仕組みの構築・運用」と考えております。
株主をはじめ、顧客、従業員その他のステークホルダーに対する責任を果たすとともに、当社の継続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、以下の基本方針に則って、実効性あるコーポレート・ガバナンスを実現してまいります。
1.株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
2.株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働する。
3.会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4.取締役会による業務執行に対する監督機能の実効性を向上させる。
5.中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う
これらの原則のもと、当社では社外取締役による監督体制の強化、執行と監督の分離、社外取締役も参画する役員ミーティングの実施、複数の委員会体制(サステナビリティ、コンプライアンス等)によるリスクモニタリング体制の構築をしております。
また、経営体制の面では、代表取締役社長と代表取締役副社長の2名体制とし、事業成長および経営基盤の強化と実効性あるガバナンスの実現に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
当社は議決権電子行使プラットフォームの利用および招集通知の英訳を行っておりませんが、機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、検討を進めてまいります。
【補充原則4-1-2 中期経営計画に対するコミットメント】 【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、単年度の業績目標の達成を最重要課題としており、また事業環境の不連続性から中期経営計画の策定は現在凍結しておりますが、持続的な成長およびパーパスの実現に向け、2021年6月期 第2四半期決算説明会において策定、公表した、クライアントの拡張と領域の拡張の「2軸の拡張」による事業拡大戦略を推進しております。なお、持続的な成長を実現していくためにも、中期的な視点に立った経営ビジョンの策定や戦略立案が重要であると考えているとともに、環境変化に合わせた機動的な対応が重要であると考えております。その具体的な内容につきましては、有価証券報告書の「優先的に対処すべき課題」にも記載をしております。
【補充原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会】 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、複数の独立社外取締役を含む取締役会において、取締役候補者の指名、社長・その他経営幹部の選任、監査等委員候補者の指名、取締役の報酬の枠組み等を決議することにより、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社の純投資目的以外の投資を行う際の基本方針は、投資対象会社との業務提携、情報共有等を通じて当社の統合プロモーション事業におけるシナジー効果が期待されることであり、中長期的な視点で価値向上を図るために、取引先との関係強化の観点等を踏まえ、効果が見込まれると判断した場合に限り、必要最小限の上場株式を保有することとしています。
政策保有株式の議決権の行使については、適切な対応を確保するために、議案毎に、保有先企業の中長期的な企業価値の向上、当社及びグループ会社の中長期的な経済的利益の増大等の観点から総合的に判断するものとし、主要な政策保有株式については、議決権行使の状況を取締役会に報告します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社取締役との間で行う会社法に定める利益相反取引及び競業取引については、取締役会規程に則り、取締役会でその取引の内容等を説明の上、取締役会の承認を得なければならない旨を定めています。
また、上記に該当しない取引であっても、当社または連結子会社の取締役またはその近親者との取引については、年に1回、取締役に対して個別に調査票を配布してその有無の確認を行っており、また主要株主その他の関連当事者間の取引については、会社法及び金融商品取引法その他適用のある法令並びに東京証券取引所の規定に従って、適切に開示します。
【原則2-3 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】
【補充原則2-3-1 サステナビリティを巡る課題への対応】
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
【補充原則4-2-2 サステナビリティを巡る取組みに関する方針の策定】
当社グループは、パーパスの実現に向けてサステナビリティ課題への取り組みを行うことが経営上の重要課題の1つであるとして認識し、取締役会の諮問機関として設置した各種委員会・社内横断プロジェクトでの審議・答申を行うガンバナンス体制を構築するとともに、取締役会による監督体制を構築しております。2026年6月期においては、より一層のガバナンス強化に向けて体制の再構築を行います。
当社グループのサステナビリティ方針を「社員一人一人が創り出す体験を通じて企業課題・社会課題の解決に取り組み、持続的に成長する会社へ」とし、この方針の下、「持続可能な社会に貢献」及び「持続的な企業価値の向上」の2軸の持続可能性に鑑み、4つのマテリアリティを特定し、戦略として策定しております。その具体的な内容につきましては、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取り組み」にも記載をしております。
https://tow.co.jp/ir/library/report/
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、多様性を確保するため、性別や年齢、国籍、経歴等に関わらず採用を行っております。また、中途採用者を積極的に中核人材として登用し、取締役及び執行役員を除く管理職における中途採用者の割合は40%を超え、当社の取締役及び執行役員においては88%の状況です。また、女性社員の管理職への登用に関しては、2025年9月末現在で8名、全管理職の17.8%という状況であり、女性取締役も選任しております。外国人の登用については、当社の事業のほとんどが国内中心に行われており、測定可能な目標は設定しておりません。また、中途採用の管理職についても、当社が必要とする能力は採用ルートとの関連性が低いため、測定可能な目標は設定しておりません。なお、当社の方針、環境整備につきましては、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」にも記載をしております。
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【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定拠出型年金制度以外の企業年金制度を保有しておりません。従いまして、アセットオーナーとして期待される機能の発揮に必要な専門性を持った人材の育成等は急務ではないものと考えておりますが、社員の福利厚生面等も含めて考えますと必要な今後の重要課題と認識しております。従いまして、本コードに係わる取組み内容の開示は、具体的な取組みを実施した後に開示させていただきます。
【原則3-1 情報開示の充実】
(i)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループは、企業として持続的な成長を果たすために、当社グループの存在意義や目指すべき将来像を明文化したパーパス「新しい時代の体験を創る」を制定しております。どんなに時代が変化しても、人と人が存在する限り、「体験」はかたちや役割を変え、人のココロとカラダを動かす、と考えています。我々はリアルやデジタルなど様々な方法を駆使して「体験」を創り出し、人々に感動や共感、ワクワクを届け続けたい、と考えています。
また、今後の中長期的な成長に向けた基盤づくりとして、事業成長方針である「体験価値をコアに成果をデザインする」、および基盤強化方針である「社員が活き活きと働ける環境・仕組みのアップデート」の、両軸を経営方針としております。
(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
本報告書の「I 1.基本的な考え方」に記載のとおりであります。
(iii) 取締役等の報酬を決定する際の方針と手続
本報告書の「II 取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。
(iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の方針と手続
当社では、取締役として株主からの経営の委任に応え、経営判断能力、先見性、洞察力等に優れ、遵守精神、高い倫理観を有し、取締役の職務と責任を全うできる人材を取締役候補者として選定し、社外取締役については、企業経営、法律、財務・会計、人材育成・ダイバーシティ等に関する専門的知見等を有し、幅広い視点から経営に対し的確な提言・助言を行うことのできる方を選任する方針としています。上記の方針に基づき、取締役会において取締役候補者及び社外取締役候補者を決定しています。執行役員の選任については、担当業務における実績や貢献度、専門性等を勘案し決定しております。
経営陣幹部の職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合は、解任の審議を行うこととしております。
(v) 取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社は、取締役候補者として指名した個々の理由及び必要な略歴等を、株主総会招集通知にて開示しています。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要】
当社取締役会は、法令・定款の定めにより決定すべき事項のほか、重要な業務執行の意思決定を行っており、その基準等は「取締役会規程」に明記しております。
また、当社は、職務権限規程において、当社の業務執行に関する各職位者の責任と権限を定め、併せて同規程において当社の業務に伴い発生する事項の決裁権限を定めています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を満たす者としています。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、社外取締役4名を含む8名(男性7名:女性1名)で構成されており、ジェンダーや職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立していると認識しております。また、監査等委員会は、企業経営、財務会計、法務・リスク管理、人材・ダイバーシティ等の専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されております。そのうち1名は、財務・会計に十分な知見を有している者を選任しております。詳細につきましては、補充原則4-11-1及び4-11-3をご参照ください。
【補充原則4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社は、定款により、取締役の員数を14名以内と定めており、2024年9月末現在8名(うち社外取締役4名)で取締役会を構成しています。
取締役会を構成するメンバーについては、経験、知見、能力等における多様性に配慮しています。スキルマトリックスについては、株主総会招集ご通知及び株主総会資料においても開示しております。
https://tow.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/第49期定時株主総会招集通知及び株主総会資料.pdf
【補充原則4-11-2 役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】
当社は、取締役候補者及び取締役の重要な兼職の状況を、「株主総会招集ご通知」の参考書類及び事業報告並びに有価証券報告書等の開示書類において毎年開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社では、取締役会の実効性につきまして、すべての取締役を対象とする自己評価アンケートをもとに、取締役会全体の実効性の分析、評価を実施しております。
自己評価アンケートを踏まえ分析を行ったところ、取締役会での審議時間の十分な確保、各々専門的な立場からの自由闊達な発言、取締役会を構成するメンバーの知識、経験、能力の面で、会議運営については概ね適切であるとの評価をしておりますが、今後も実効性評価の分析、評価結果を参考にし、継続的に改善してまいります。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニングの方針】
当社は、取締役がその役割と責務を果たすために、各役員に上場会社の取締役として期待される役割・責務、関連法令及びコンプライアンスに関する知識習得の機会を、定期的または必要に応じ、適切に提供することとしております。また、毎月2回行われる役員ミーティングにおいて当社の経営、事業、財務その他関連する重要事項において知識を共有し深めており、うち1回は監査等委員も含めた全取締役が参加する場としております。
当社取締役は、当社が主催する役員向け社内研修、外部諸団体等が主催するセミナー等に参加し、必要な知識の習得、更新、研鑽に努めております。
さらに、当社は、各取締役による自己研鑽を奨励し、個々の取締役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋を行うとともに、その必要費用について支援を行います。
また、社外取締役就任時には、当社の事業内容、組織体制等の説明を行うとともに、定期的に事業課題等について必要な情報提供を行います。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主・投資家との双方向の建設的な対話を促進し、これにより当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現をはかることを、当社の責任を果たす上での最重要課題の1つと位置付けます。
このような考えに基づき、当社は以下のような施策を実施します。
1.株主との対話に関する担当取締役の指定
当社は、経営トップ自らが株主との対話に取り組み、管理本部長がIR実務を統括します。
2.社内部署の有機的な連携のための方策
当社は、IR担当部署でもある管理本部において日常的に打ち合わせや意見交換を実施しており、開示資料作成に際しても連携し、経営トップを交えて内容の検討を行っております。
3.個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み
当社は、株主総会を株主との重要な対話の場と位置付け、株主総会において、当社事業に関する十分な情報開示の確保をはじめ、株主の皆様からの信認を得られるような運営につとめます。
また、当社は、定期的に決算説明会を開催することにより、株主・投資家の皆様とのより緊密なコミュニケーションの実現につとめます。
4.株主の意見・懸念のフィードバックのための方策
当社は、株主・投資家との対話において把握されたご意見や当社に関する懸念を担当部署において取りまとめ、その重要性や性質に応じ、これを定期的に経営陣幹部や取締役会に報告するための体制を整備します。
5.インサイダー情報の管理に関する方策
当社は、株主・投資家の実質的な平等性を確保すべく、公平な情報開示につとめることを基本方針とします。当該方針に基づき、当社に関する重要情報については、適時かつ公平にこれを開示することとし、一部の株主・投資家に対してのみこれを提供することがないよう、その情報管理の徹底につとめます。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社のPBRは1倍を超えており、また企業価値向上に向けた取り組みは継続して実施しておりますが、将来に向けての方針や施策については議論を重ねております。
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,508,300 | 13.44 |
| 真木 勝次 | 3,942,796 | 9.62 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,953,700 | 4.77 |
| ライク株式会社 | 1,040,000 | 2.54 |
| 今津 秀 | 540,200 | 1.32 |
| 佐竹 一郎 | 530,000 | 1.29 |
| テーオーダブリュー従業員持株会 | 429,490 | 1.05 |
| 小山 俊哉 | 392,283 | 0.96 |
| 小林 雄二 | 378,868 | 0.92 |
| 舛森 丈人 | 373,600 | 0.91 |
補足説明

当社は、自己株式7,978,812株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
大株主の状況及び自己株式の数は2025年6月30日時点の数となります。
2025年5月22日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2025年5月15日現在で2,934千株(保有割合5.99%)を保有している旨が記載されておりますが、当社として最終更新日現在における同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 6 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 柳 澤 大 輔 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 吉 川 友 貞 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 萩 原 新 太 郎 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
| 今 西 由 加 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 柳 澤 大 輔 | | ○ | 社外取締役の柳澤大輔氏は株式会社カヤックの業務執行者であります。なお、株式会社カヤックとの間には取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。 | 株式会社カヤックの創業者であり、同社代表取締役CEOとしてのデジタルコンテンツ事業経営の知見やネットワークは、体験デザイン・プロダクションとして、デジタル領域での競争力強化に注力する当社の事業戦略に活かしていただけると判断しました。当社と柳澤大輔氏との間に特別な利害関係はなく、また当社の取引先である株式会社カヤックの業務執行者でありますが、当社としては、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 吉 川 友 貞 | ○ | ○ | ――― | 多岐にわたる分野において新規事業の立ち上げや会社経営に携わるほか、CFOとしての長年の業務経験があり、その豊富な経験と幅広い知見を、当社グループにおける持続的な成長と企業価値向上の実現や、当社の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役といたしました。当社と吉川友貞氏との間に特別な利害関係はなく、当社としては、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 萩 原 新 太 郎 | ○ | ○ | 社外取締役の萩原新太郎氏は芝綜合法律事務所のパートナー弁護士として所属しております。当社は同事務所から顧問契約等に基づき法律面での助言を受けております。 | 法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役といたしました。当社と萩原新太郎氏との間に特別な利害関係はなく、また当社は同事務所から顧問契約等に基づき法律面での助言を受けておりますが、当社としては、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 今 西 由 加 | ○ | ○ | 社外取締役の今西由加氏はキュリオジャパン株式会社の代表取締役社長であります。同社は当社と顧問契約を結んでおります。更に、一般社団法人One Young World Japan Committeeの理事であります。同法人は当社と取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。 | これまで様々な企業においてマーケティング部門でのマネージャーを歴任し、またキュリオジャパン株式会社の創業者であり、同社代表取締役社長としてグローバル視点で企業のダイバーシティ促進や人材育成にご尽力し、その豊富な経験と幅広い見識を、当社グループにおける持続的な成長と企業価値向上の実現や、業務執行の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役といたしました。当社と今西由加氏との間に特別な利害関係はなく、また当社と顧問契約を結んでいるキュリオジャパン株式会社の代表取締役社長であり、当社と取引関係にある一般社団法人One Young World Japan Committeeの理事でありますが、当社としては、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人を配置しておりませんが、管理部門の担当スタッフが監査等委員会の資料等の準備、事前配布及び情報の伝達を実施しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査として、内部監査室(室員1名)を設置しております。内部監査室は策定した内部監査計画に基づき、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの整備、改善及び業務の遂行が、各種法令や当社の各種規程に準拠して実施されているか等について被監査部署及び連結子会社を対象に内部監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとしては、監査等委員、会計監査人との緊密な連携をとりながら業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果は内部監査報告会を開催し、代表取締役及び当社の取締役及び関係する執行役員並びに監査等委員に定期的に報告されております。被監査部署に対しては改善を要する事項についてフォロー監査を実施することにより内部監査の実効性を担保しております。
監査等委員は内部統制システムを活用した監査を実施するとともに取締役会をはじめとし、社内で開催される重要な会議に出席するほか、監査等委員は、必要に応じて業務執行部門(子会社を含む)から事業の報告を受けるなど、当社の財産の状況に関する調査の実施を通じて、各取締役並びに業務執行部門に対する監督・監査機能を果たしております。
また、監査等委員は会計監査人と年5回の監査実施計画や、実施結果についての面談を行っており、必要に応じて会計監査人と意見交換等を実施することにより監査の実効性及び効率性の向上に努めております。更に、内部監査につきましても、内部監査報告会への参加や、報告書の閲覧、必要に応じ内部監査担当者への質問等を実施することにより監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他 |
該当項目に関する補足説明
(業績連動型報酬制度)
当社は従前より取締役の報酬について、その報酬と業績等との連動性を高めることにより、適正な会社経営を通じて業績向上への意欲や士気を高めることにも繋がるとの考えに加え、2006年度の税制改正により業績連動型報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)の損金算入が認められるようになったことに伴い、従前の月額報酬(固定)に加え、2006年7月1日より新たな取締役報酬制度として、業績への貢献度を判断する上で客観的な「単体経常利益」を指標とする業績連動型報酬を導入しておりましたが、連結に占めるグループ会社の損益影響度拡大に伴い、2016年7月1日より「連結経常利益」を指標としております。
当該指標を選択した理由は、連結経常利益を経営の重要指標としているためであります。
(ストックオプション制度)
当社は企業価値向上の指標の1つとして業績の向上、その結果としての株価の上昇を考えており、業績向上へのインセンティブとして各取締役等に対し、その期待値に応じた株数をストックオプションとして付与しております。また中長期的には、当社の株価やそれを支える当社連結業績の感応度をより引き上げ、株価上昇による利益だけでなく下落によるリスクまでも株主と共有することにより、株主の利害と当社取締役の利害を可及的に一致させ、株価上昇及び連結業績向上への意欲や士気を高めることを目的に、株式報酬型ストックオプションを付与しております。
(譲渡制限付株式報酬制度)
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
(付与対象者を当該対象者としている理由)
当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対する報酬制度について、当社の株価やそれを支える当社連結業績への感応度をより引き上げ、株価上昇による利益だけでなく下落によるリスクまでも株主と共有することにより、株主の利害と当社並びに当社子会社の取締役及び従業員の利害を可及的に一致させ、株価上昇及び連結業績向上への意欲や士気を高めるため。
該当項目に関する補足説明

(役員報酬の内容)
2025年6月期における当社の取締役に対する報酬等の額は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)4名に対し合計167,178千円、社外取締役4名に対し26,400千円の総額193,578千円であります。
なお、報酬等の総額には非金銭報酬等31,094千円、退職慰労金8,910千円が含まれております。退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
監査等委員でない取締役の報酬等の額については、株主総会で決議された総額の範囲内かつ職位ごと定めた金額の範囲内で代表取締役社長が業績や責任に応じて試算し、社外取締役の検討を経て決定しており、監査等委員である取締役の報酬等の額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役につきましては、管理部門が事務局として取締役会の資料等の準備、事前配布及び情報の伝達を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役(監査等委員である者を除く)5名及び監査等委員である取締役3名を選任しております。
当社取締役会は、業務に精通し、高い専門知識を有する取締役5名(うち1名は社外取締役)と監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)で構成されており、経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督機能を果たしております。
「取締役会」は原則月1回定例的に、また必要に応じ臨時的に開催し、経営の基本方針や重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っております。
その他、取締役会の補完機能として、「役員ミーティング」を設置しております。これは、当社における実質的な経営判断および施策推進の中核的な場として機能しており、月2回(中旬・月末)開催しております。中旬開催のミーティングには社外取締役4名全員が参加しております。
当社の監査等委員会については、監査等委員である取締役は、社外取締役3名で構成されております。監査等委員会は、公正かつ客観的に監査を行うことを目的に原則月1回定例的に開催しております。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席して取締役の職務の執行状況の監査・監督を行うとともに、会計監査人及び内部監査室との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図るために当該企業統治の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は機関投資家や海外投資家による議決権行使に配慮し、第46期定時株主総会からインターネットによる議決権行使を可能としております。 |
2.IRに関する活動状況

年2回、アナリスト・機関投資家を対象とした決算説明会を開催しておりま す。 | あり |
主に決算短信・有価証券報告書等・決算説明会資料・事業報告書等を掲載して おります。https://tow.co.jp/ir/ | |
| 管理本部が担当しており、管理本部長を開示責任者に任命しております。 | |
| 株主の利益を優先するため、必要な情報を適時・適正に開示いたします。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

【内部統制システム基本方針について】
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は、次のとおりであります。
①当社及び当社子会社の取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重した行動をとるためのコンプライアンス体制の整備については、代表取締役副社長を委員長とし社内の取締役と執行役員及び管理本部員で構成される取締役会の直属機関である「コンプライアンス委員会」と、その下部組織である取締役と従業員で構成される「ビジネス・コンプライアンス委員会」により、その構築・徹底・推進を図るとともに、「コンプライアンス基本方針」を定め、啓蒙活動を実施するものとする。更に、疑義ある行為について当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が社内の通報窓口、または社外の弁護士を通じて会社に通報できる内部通報制度を活用するものとする。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程の定めるところにより、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。取締役及び監査等委員は、それらの情報を閲覧できるものとする。
③当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社子会社の業務執行に係るリスクについては、リスク管理規程に基づき、代表取締役副社長を委員長とし社内の取締役と執行役員及び管理本部員で構成される取締役会の直属機関である「コンプライアンス委員会」と、その下部組織である取締役と従業員で構成される「ビジネス・コンプライアンス委員会」により、予見されるリスクの分析と識別を行い、各部門のリスク管理の状況を把握し、その結果を取締役会に報告するものとする。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定例的に、また必要に応じ臨時的に開催するものとする。
その他、取締役及び執行役員の会議体として「役員ミーティング」を原則月2回開催し、取締役会決議事項以外の事項を協議するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行うものとする。
ロ.取締役会の決定に基づく業務執行の責任者及びその責任、執行手続の詳細については、既に制定されている組織規程、業務分掌規程、職務権限規程によるものとする。
⑤当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社における内部統制システムを構築し、当社及びグループ会社間での内部統制に関する協議、情報の共有化等が効率的に行われる体制を整備する。また、当社グループにおける法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見し是正することを目的として、内部通報制度の範囲を当社グループ全体とする。
⑥監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に関する指示の実効性に関する事項
監査等委員が必要とした場合、取締役会は監査等委員と協議のうえ、監査等委員の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査等委員会の意見を尊重したうえで行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性と、当該使用人に対する監査等委員からの指示の実効性を確保していくものとする。
⑦取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制及び監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.当社及び当社子会社の取締役並びに使用人は当社及びグループ会社の業務の進行状況または業績に与える重要な事項について取締役会において監査等委員に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反並びに不正行為の事実、または当社及びグループ会社に損害を及ぼす事実を知ったときは、遅滞なく報告するものとする。なお、前記に係わらず、監査等委員は必要に応じて、当社及び当社子会社の取締役並びに使用人に対し報告を求めることができるものとする。
ロ.当社及び当社子会社は、前号の報告及び当社グループ共通の社内通報制度により通報者が通報を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取り扱いを行ってはならない。
ハ.監査等委員は、会計監査人、内部監査部門と情報交換に努め、連携して当社及びグループ会社の監査の実効性を確保するものとする。
ニ.監査等委員が職務の遂行について生ずる費用の前払い等を請求した場合は、当該監査等委員の職務遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の前払い等の処理を行うものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
イ.当社は、反社会的勢力との関係を遮断するため、「倫理規程」、「コンプライアンス基本方針」等に従い、断固たる態度で反社会的勢力との
関係を遮断・排除するものとする。
ロ.コンプライアンス委員会による、協力機関(外注先)への反社会的勢力に関する情報提供依頼、及び誓約書の提出依頼等により、同
勢力の排除に向けた協力体制を継続するものとする。
ハ.反社会的勢力との関係について取締役及び使用人に疑義ある行為があった場合、または同勢力から不当要求等があった場合は、内部通
報制度により社内の通報窓口、または社外の弁護士を通じて会社に通報するものとする。
ニ.販売先、外注先、経費支出先、仕入先、株主等の、新聞記事検索や信用調査機関による調査、インターネット検索エンジンによる検索を、
定期的に実施することにより、ステークホルダーに反社会的勢力が係わっていないことを確認するものとする。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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