コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEGlobee Inc.
最終更新日:2025年8月28日
株式会社Globee
代表取締役社長 幾嶋 研三郎
問合せ先:03-6230-9016
証券コード:5575
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値の継続的な向上を図るためには、あらゆるステークホルダーから当社に対して継続的な信頼を得ることが重要であると認識しております。当該認識のもと、企業の健全性、透明性を高めるために、効率的で合理的な経営体制を可能とする社内統制を構築するとともに、当社の役職員に対し、法令、社会規範、倫理等について継続的に意識の維持向上を図ることで、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける5つの「基本原則」を実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
幾嶋 研三郎3,234,80063.83
株式会社日本カストディ銀行(信託口)555,60010.96
上赤 一馬167,8333.31
株式会社としすみ96,0001.89
株式会社SBI証券68,3301.35
BBH LUX/BROWN BRO
THERS HARRIMAN (L
UXEMBOURG) SCA CU
STODIAN FOR SMD-A
M FUNDS - DSBI JAP
AN EQUITY SMALL C
AP ABSOLUTE VALUE
(常任代理人 三井住友銀行)
44,6000.88
田中 聡30,0000.59
楽天証券株式会社29,0000.57
日本証券金融株式会社25,8000.51
株式会社SEKAISHA24,0000.47
支配株主(親会社を除く)の有無幾嶋 研三郎
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期5 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との取引は、原則実施しない方針でありますが、業務上の必要性により取引が発生する場合には、当該取引が当社の経営の健全性を損なわないか、当該取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件等は他の外部取引と比較して適正であるか等に留意し、取締役会において十分に審議した上で意思決定を行う方針です。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特記すべき事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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中村 孝男他の会社の出身者
中山 寿英公認会計士
北村 賢二郎 弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
中村 孝男―――事業会社における管理部門での実務経験や上場会社における監査役の経験があるため、適切な監査を期待できることから、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
中山 寿英―――税理士及び公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見を有しており、また他社の社外監査役及び監査等委員を務めている経験から、適切な監査が期待できることから、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
北村 賢二郎 ―――弁護士として法令に関する相当な知識を有しており、また事業会社における管理部門での実務経験もあることから、適切な監査が期待できると判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部監査担当者との連携により監査を実施するため、現時点で、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置いておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人は緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。四半期に1度、3者にて三様監査報告会を開催しており、監査計画や監査結果の報告、意見交換等を実施し、相互連携の強化に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格をみたす社外取締役及び社外監査役を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、当社の企業価値・株主価値を向上させることを目的として、今後の事業成長への貢献度などを勘案して定めた数のストックオプションを付与しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
当社の取締役及び従業員に業績向上や企業価値の持続的な向上、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的としております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役の報酬は、それぞれ区分ごとの総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、2024年8月29日開催の定時株主総会で決議された、年額70,000,000円の報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により一任された代表取締役が各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を決定しております。なお、各取締役の報酬額は、各取締役の職責および当社の経営環境を勘案して決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、2024年8月29日開催の定時株主総会で決議された、年額8,000,000円の報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートは管理部が行っております。取締役会の資料は、管理部が事前に配布し、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前に説明しております。また、非常勤の監査等委員については、常勤監査等委員が直接情報共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a. 取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。

b. 監査等委員会
当社は、2024年8月29日開催の定時株主総会にて監査役会設置会社から監査等委員会設置へ移行いたしました。当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の合計3名(うち社外取締役3名)によって構成されております。監査等委員会は、毎月の定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。
なお、監査等委員は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
また、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

c. 内部監査
当社の内部監査は、会社規模が小さいため独立した内部監査部門を設けておりませんが、代表取締役の指名した内部監査担当者3名により、年間の内部監査計画に従って所属する部署を除く全部署に対して監査を実施しております。内部監査担当者は、事業の適切性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長へ報告しております。内部監査担当者は、監査対象となった各部署に対して業務改善等のための改善指示を行い、改善状況について改善報告を受けております。なお、管理部への内部監査は他の部署の者が担当しております。

d. 会計監査人
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

e. リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス体制の基本として「リスク・コンプライアンス規程」を制定しております。また、代表取締役社長が委員長となり、リスク・コンプライアンス規程に定められた委員によって構成されるリスク・コンプライアンス委員会を少なくとも半期に1回以上開催しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、事業内容及び会社規模を鑑み、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、これらの各機関の相互連携によって、経営の効率性、健全性を確保することが可能になると判断し、現状の体制を採用しております。また、取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことにより、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、より実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的とて、監査等委員会設置会社としております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主の皆様にご参加いただくために、開催日の設定に関しては集中日を避けるように留意してまいります。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページ上のIRウェブサイトにおいて「ディスクロージャーポリシー」を公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催必要に応じて、個人投資家向けの開催する予定です。 あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けの説明会を定期的に開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催海外投資家向けの定期的説明会については、海外投資家比率を踏まえて、今後開催することを検討して参ります。あり
IR資料のホームページ掲載当社のホームページ内にIRサイトを開設し、有価証券報告書等、適時開示書類、IRニュース等々を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置当社のIR活動は管理部を担当部署として行っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主・投資家・顧客をはじめとする様々なステークホルダーからの信頼を得ることが重要と考え、「適時開示規程」に基づき、ステークホルダーに対して適時適切かつ公平な情報提供を行ってまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後の検討課題と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社のホームページ、定期的に開催する決算説明会等により、ステークホルダーへタイムリー、かつ公平で積極的な情報開示に努めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正を確保するための体制として、2024年8月29日の取締役会決議により、「内部統制システムの基本方針」を定めております。現在、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。
その概要は以下のとおりであります。

a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)コーポレート・ガバナンス
・取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行する。
・監査等委員会は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。
・取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。

(イ)コンプライアンス
・「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、会社におけるコンプライアンスに関する基本事項を定め、社内研修等必要な諸活動を推進し、取締役及び使用人の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図る。
・各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令遵守体制の整備及び推進に努める。
・取締役及び使用人は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で組織的に対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備する。
・反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対策規程」を定め、通達等において主管部署及び情報収集、管理、報告方法等を定める他、外部専門機関との連携による情報収集や社内研修の実施を通して、事案の発生時に速やかに対処できる体制を構築する。

(ウ)財務報告の適正性確保のための体制整備
・金融商品取引法及び関係法令等が定める評価・監査の基準並びに実施基準に沿った適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるために、代表取締役の指示の下、内部統制の整備及び運用の体制を構築する。
・取締役は、財務報告とその内部統制に関し、適切に監督監視する責任を理解し、実行する。
・商取引管理及び経理に関する社内規程を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
・財務報告に係る内部統制上重点的な対応が必要となる業務を、リスク評価を実施の上、文書化し、その運用を監査する。

(エ)内部監査
内部監査担当が、「内部監査規程」に基づき、業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施する。

b. 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
(ア)機密管理体制の整備
・「文書管理規程」、「秘密保持規程」及び「システム管理規程」に基づき、機密情報の管理並びに保全に努め、企業機密漏洩の防止及び企業機密の適正な活用を図る。
・取締役会の記録及びその他稟議書等、取締役の職務執行に係る重要な情報を、法令及び社内規程等の定めるところにより保存し、「文書管理規程」に基づき管理し、取締役はいつでも、これらを閲覧することができる。
・会社の重要な情報の適時開示及びその他の開示を所管する部署を設置するとともに、取締役は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集した上で、法令等に従い適時適切に開示する。

(イ)教育体制の整備
情報セキュリティの重要性を認識し、高い意識を保持できるよう、必要な教育、研修を社内において実施する。

c. 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(ア)管理体制
「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、会社におけるリスクマネジメントに関して必要な事項を定めるとともに、社内委員会を設置し、リスクを総括的且つ個別的に管理する。

(イ)報告体制の整備
・取締役は、事業上の重要なリスクに関しては、取締役会等を通じ、関係者に対し、適切に伝達・共有する。
・取締役は、内部統制に係る重要な欠陥等の情報を、取締役会等を通じ、関係者に対し、適切に伝達・共有する。
・取締役は、企業外部からの情報についても、適切に利用し、適切に伝達する。

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保する体制
(ア)職務権限・責任及び分掌の明確化
・決裁項目ごとの決裁方法、決裁機関もしくは決裁者を定めた「職務権限規程」を制定する。
・業務の執行が効率的に行われるように、前項の「職務権限規程」と共に「組織規程」において、業務分掌を定め業務執行を明確にする。

(イ)意思決定の迅速化
取締役会は、定例だけでなく、必要に応じて開催することにより、重要事項の意思決定及び業務執行の監督を迅速且つ機動的に行う。

(ウ)報告体制の整備
・取締役は、取締役会等を通じ、取締役に対し積極的に課題等の共有及び報告を行う。
・事業計画を定め、達成すべき目標を明確にし、定期的(月次、四半期、半期、年間)に進捗を確認し、必要な対策や見直しを行う。

e. 取締役及び使用人による監査等委員への報告体制
(ア)監査等委員の独立性の確保
当社では、監査等委員の半数以上は社外取締役とする。

(イ)報告体制の整備
・監査等委員は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
・取締役及び使用人は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告する。また、監査等委員はいつでも必要に応じて取締役及び従業員に対し報告を求めることができる。
・使用人は、監査等委員に対して、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実等を直接報告することができる。
・監査等委員に対して報告を行った取締役及び使用人に対する不利益取扱を禁止する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社における反社会的勢力排除のための基本方針については、「反社会的勢力対策規程」において定められております。また、社内体制としては、「反社会的勢力対策規程」、「反社チェック業務マニュアル(全社周知)」、「反社チェック手順(担当者向けマニュアル)」を策定するとともに、株主、役職員、取引先等に係る反社チェックを実施しており、反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制の強化を図っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――