1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………6
第1四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………7
第1四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………………8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………9
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………………10
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国との関税交渉の行方が定まらない中、自動車業界をはじめ多方面において先行きの見通しにくい状況が続いております。また、長引くウクライナ情勢や中東情勢への懸念を背景とするエネルギー価格や原材料価格の高止まり、労働力不足の顕在化等により消費者物価が上昇しております。このような経済状況のもと、当社は顧客ニーズの把握や深耕に、より一層注力し、各事業の業績向上に取り組んでまいりました。
その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,157百万円(前年同四半期比2.3%増)、営業利益は5百万円(前年同四半期比93.5%減)、経常利益は17百万円(前年同四半期比81.5%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は18百万円(前年同四半期比56.4%減)となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
(食品事業)
食品業界では、高付加価値と価格面のいずれもが重視される中、簡便・時短ニーズが拡大傾向で、冷凍食品、レトルト食品、チルドや惣菜等の中食需要に対応する多種多様な製品が出現しております。また、インバウンド需要の増加により、地域食材や土産品等も需要が拡大しています。一方、相次ぐ物価高騰や人件費高騰の下で価格競争と利益確保は一段と厳しさを増しております。
そのような中、パスタは、コメ不足の影響や外食需要の回復もあり、市販用の新製品投入や業務用で主力の太麺パスタの伸長があったものの、既存製品の販売減少もあり、概ね前年並みとなりました。またレトルト食品は、消費者の時短ニーズを受けてこれまで好調であった主力のカレーが、コメ不足の影響もあり、前年同四半期対比で販売が一時的に減少しました。その結果、売上高は328百万円と前年同四半期と比べて25百万円(7.1%)の減収、営業利益は10百万円と前年同四半期と比べて13百万円(57.7%)の減益となりました。
なお、レトルト工場新建屋の建築工事につきましては、今秋稼働に向け引き続き順調に進んでおります。
(産業資材事業)
農業用資材分野での雑穀用麻袋、インテリア分野で利用されるカーペット裏地等、黄麻製品の輸入販売が前年度を上回り、売上総利益率の改善に寄与した一方で、米麦用の紙袋・フレコンの販売がコメ不足を背景に前年度を下回りました。また、利益面では人員体制の見直しに伴うコスト負担の減少もあり、売上高は140百万円と前年同四半期と比べ28百万円(25.2%)の増収、営業利益は1百万円(前年同四半期は10百万円の営業損失)となりました。
(マット事業)
自動車用フロアマットの販売では、中国によるレアアースの輸出規制の影響を受けた得意先の車種について国内の販売が減少し、それに伴い売上総利益も減少しました。また海外販売においては、子会社のあるタイ国内での人件費、光熱費の高騰によるコスト上昇により、利益を大きく圧迫しました。その結果、売上高は687百万円と前年同四半期と比べて22百万円(3.4%)の増収、営業利益は1百万円と前年同四半期と比べて66百万円(97.5%)の減益となりました。
当第1四半期連結会計期間末における総資産は5,739百万円、前連結会計年度末と比較して54百万円の増加となりました。主な要因は、商品及び製品の減少33百万円、土地の減少23百万円があったものの、受取手形及び売掛金の増加94百万円があったことであります。
当第1四半期連結会計期間末における負債は2,148百万円、前連結会計年度末と比較して173百万円の増加となりました。主な要因は長期借入金の減少29百万円、未払法人税等の減少25百万円があったものの、短期借入金の増加150百万円、支払手形及び買掛金の増加129百万円があったことであります。
当第1四半期連結会計期間末における純資産は3,591百万円、前連結会計年度末と比較して118百万円の減少となりました。主な要因は、為替調整勘定の減少59百万円と非支配株主持分の減少64百万円であります。この結果、自己資本比率は42.2%となりました。
連結業績予想につきましては、現時点で合理的に算定することが困難なことから未定としております。なお、今後、合理的な予想が可能となった段階で速やかに開示いたします。
また、2025年5月26日付けで開示いたしました「連結子会社の異動(連結除外)の見通しに関するお知らせ」において、2026年3月期第1四半期を目途に連結子会社であるサハキット社を当社グループの連結子会社から除外することとなる見通しをお知らせいたしましたが、その後の経過といたしまして、引き続きサハキット社株式の譲渡先候補者との交渉を重ねております。譲渡契約内容がまとまりましたら、業績予想の見直しと併せて速やかにお知らせいたします。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。
2.その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります
3.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。
2.その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります
3.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年8月13日
日本製麻株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている日本製麻株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
その他の事項
会社の2025年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2025年6月26日付けで無限定適正意見を表明している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上