(四半期連結貸借対照表関係)

財務制限条項

前連結会計年度(2025年3月31日)

(1) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社と取引銀行との間で締結する金銭消費貸借契約には以下の通り財務制限条項が付されております。

2023年11月10日契約(当連結会計年度末残高1,331,730千円)

①各四半期連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。

②各四半期連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。

 

(2) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社と取引銀行との間で締結する金銭消費貸借契約には以下の通り財務制限条項が付されております。

2024年4月25日契約(当連結会計年度末残高1,964,545千円)

①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。

②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。

 

(3) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社と複数の金融機関との間で締結するシンジケートローン契約には以下の通り財務制限条項が付されております。

2024年7月26日契約(当連結会計年度末残高10,000,000千円)

①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。

②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。

 

(4) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社と取引銀行との間で締結する金銭消費貸借契約には以下の通り財務制限条項が付されております。

2025年3月31日契約(当連結会計年度末残高1,400,000千円)

①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。

②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。

 

当第1四半期連結会計期間(2025年6月30日)

(1) 当第1四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社と取引銀行との間で締結する金銭消費貸借契約には以下の通り財務制限条項が付されております。

2023年11月10日契約(当第1四半期連結会計期間末残高1,331,730千円)

①各四半期連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。

②各四半期連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。

 

(2) 当第1四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社と取引銀行との間で締結する金銭消費貸借契約には以下の通り財務制限条項が付されております。

2024年4月25日契約(当第1四半期連結会計期間末残高1,963,896千円)

①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。

②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。

 

(3) 当第1四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社と複数の金融機関との間で締結するシンジケートローン契約には以下の通り財務制限条項が付されております。

2024年7月26日契約(当第1四半期連結会計期間末残高10,000,000千円)

①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。

②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。

 

(4) 当第1四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社と取引銀行との間で締結する金銭消費貸借契約には以下の通り財務制限条項が付されております。

2025年3月31日契約(当第1四半期連結会計期間末残高1,400,000千円)

①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。

②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。

 

(5) 当第1四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社と取引銀行との間で締結する金銭消費貸借契約には以下の通り財務制限条項が付されております。

2025年5月14日契約(当第1四半期連結会計期間末残高5,000,000千円)

①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。

②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。

 

(6) 当第1四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社と取引銀行との間で締結する金銭消費貸借契約には以下の通り財務制限条項が付されております。

2025年5月23日契約(当第1四半期連結会計期間末残高10,000,000千円)

①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。

②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。