コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETRADERS HOLDINGS CO.,LTD.
最終更新日:2025年10月31日
トレイダーズホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長 金丸 貴行
問合せ先:03-6736-9850
証券コード:8704
https://www.tradershd.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループでは、「金融サービスを通じて、社会・経済の発展に貢献する」「金融サービスにおける革新者を目指す」「健全な事業活動を通じて、関わる全ての人を大切にする」ことをグループ経営理念として掲げております。また、当社グループでは、今後の私たちのすべての活動の原点・指針となる、以下のミッション・ビジョン・バリュー及びタグラインを新たに策定しております。

[ミッション]
Create the New Values 新たな価値を創造し続ける

[ビジョン]
お客様から最も信頼される“FinTech”グループとなり、だれもが未来に投資できる社会を実現させる

[バリュー]
■トレイダーズホールディングス株式会社
 関わるすべての“人”を大切にしながら、コンプライアンスとダイバーシティ(多様性)を尊重した経営で、変革にチャレンジし続ける

■トレイダーズ証券株式会社
 金融リテラシーの向上に貢献しながら、お客様と社会が求める新たなサービスの提供にチャレンジし続ける
 
■株式会社FleGrowth
 競争力のあるサービスを提供しながら、スピード感をもって安定的かつ革新的なシステム開発にチャレンジし続ける

[タグライン]
“金融をもっと面白く。”
 当社グループがこれまで携わってきた金融リテラシーの有無を問わず、誰もが安心して投資を行いやすい環境づくりへの挑戦や、お客様目線に立ってサービスを提供してきた実績を踏まえて、「金融」そのもののハードルを下げ、投資への期待感やワクワク感を抱いていただきたいという想いを込めています。

 当社は、このミッション・ビジョン・バリューを踏まえ、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくためには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。
 具体的には、社長以下、当社グループの経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経営判断を行い、当社グループの営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、並びに監査等委員会が独立性を保ち十分な監査及び監督の機能を発揮すること等が重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの全ての原則を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則 1-4 政策保有株式】
 当社は、政策保有株式を保有しておりません。仮に、投資先企業の成長性、将来性、取引関係等を勘案し、当該株式の保有が当社の企業価値向上に繋がり得ると取締役会で判断した場合は、保有する可能性があります。なお、当社が上場株式を政策保有する場合、毎年、取締役会において当該政策保有株式について、その保有の適否(保有する意義や当該政策保有先との事業上の関係、保有することの経済合理性等)を中長期的な観点で検証するとともに、政策保有株式に係る議決権の行使については、当社グループとの業務・取引関係の維持・強化による当社の企業価値向上に資するか総合的に審議したうえで判断いたします。

【原則 1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、当社が役員や主要株主等との取引を行う場合、「関連当事者取引に関する規程」に基づき、関連当事者取引を行わないことを原則としつつ、関連当事者取引を行う必要が生じた場合には、会社(ひいては株主全体)の利益を害さないよう、必要な手続等を明確化しており、取締役会において、事前に当該取引の必要性・適切性や取引条件の合理性について十分な根拠を基に検証・審議し、また独立社外取締役の意見を踏まえて決定することとしております。

【補充原則 2-4① 多様性の確保と人材育成方針・社内環境整備方針】
 当社は、2023年に制定した人材育成方針として、「トレイダーズグループは、グループの価値観を共有できる人財、即ち「関わるすべての”人”を大切にし「コンプライアンス」と「ダイバーシティ」を尊重し、変革にチャレンジし続ける」人財を育成する観点から、人財ひとりひとりに対し、研修や学び直しの機会を提供することとする。」と定め、ダイバーシティと中核的な人財となる育成プログラムの重要性を改めて明確化しております。また、中国(大連)・ベトナム(ハノイ)に所在する当社グループの在外子会社では、システム開発等の中核事業を外国籍従業員が担っており、当社グループ全体の人員構成のうち過半数が外国人従業員となっているなど、当社グループ全体としてグローバルな人財確保に努めております。女性や外国人などの各種人財指標について適切な動態把握(年度推移分析)を継続し、都度時流をとらえた、企業価値向上に直結するような望ましい職場環境(労働環境)に改善する取り組みを続けてまいります。なお、当社グループの採用実績は即戦力となる多様な能力を確保する観点から、多数を経験者採用による中途入社者が占めております。今後も、事業の成長拡大に合わせて、グローバルに多様な人財が活躍できる環境を整備してまいります。また、社内環境整備方針として、「トレイダーズグループは、職場の安全と従業員一人ひとりの心身の健康を守り、従業員が社会的にも満足するという状態を作り出すために、ウェルビーイング経営に取り組む。」と定め、雇用形態の多様化・福利厚生の拡充による基盤整備と、社内研修の充実・ハラスメント防止措置等のコンプライアンス尊重の意識向上、定期的な人事面談による信頼感の醸成を図ることで人財の多様性の持続的な確保を今後図ってまいります。


【原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は現時点において、企業年金制度を採用しておりません。今後、制度を導入した場合には、本原則に沿った取り組みを行ってまいります。

【原則 3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社グループの経営方針や取り組み等については、当社ウェブサイトの他、株主総会招集通知、有価証券報告書等にて開示しておりますが、内容としては次のとおりであります。
<経営理念>
「金融サービスを通じて、社会・経済の発展に貢献する」「金融サービスにおける革新者を目指す」「健全な事業活動を通じて、関わる全ての人を大切にする」また、こうした経営理念のもと、当社グループの事業戦略における中期的な経営目標として『Traders Group Vision for 2027』を、株主・投資家並びに全てのステークホルダーに対して2024年4月に公表しております。

(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や方針に関しては、当社ウェブサイト「当社のコーポレートガバナンスの考え方」の他、コーポレートガバナンスに関する報告書、有価証券報告書、事業報告書等にて開示しております。

(ⅲ)取締役(監査等委員を除く)の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、基本報酬、賞与及び退職慰労金並びに非金銭報酬としての株式報酬により構成されております。当社は、各取締役の個人別の報酬額のうち基本報酬及び賞与の額並びにこれらの支給時期等について、事前に任意の指名報酬委員会に諮問し、その答申を得たうえで、報酬の具体的内容を取締役会で決定しております。報酬制度の体系の内容や手続きの詳細については、事業報告書や当社ウェブサイト等で公表しております。

(ⅳ)当社では、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役のそれぞれ候補者選解任の基準と手続を定めております。業務執行取締役は、担当分野で高度な専門性を有すること、経営環境の変化に迅速、柔軟且つ適確に対応できる効率性の高い経営システムを推進するにふさわしい人材であること等を基準にしています。社外取締役は、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、客観的立場で独立性をもって経営監視することが可能であること、幅広い見識をもった人材であること等を基準にしています。監査等委員である取締役は、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が果たすべき役割と責任を認識し、幅広い見識をもった人材であること等を条件としています。取締役候補の指名に際しては、取締役会が、選任基準を勘案した上で慎重に検討し、決定しています。また、監査等委員である取締役候補の指名に際しては、取締役会が、選任基準を踏まえ、且つ監査等委員会の事前の審議と同意を得た上で決定しています。

(ⅴ)取締役会が経営陣幹部の選解任や取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役候補の指名を行うにあたり、当該理由や期待される役割等については、株主総会招集通知における役員選任議案において個々の略歴と併せて記載し、説明を行っております。また、経営陣幹部が解任となる場合は、その交代の背景、経緯、理由等を開示して説明することとしております。

【補充原則 3-1③ サステナビリティの取組み等】
 当社は、「金融サービスを通じて、社会・経済の発展に貢献する」という経営理念のもと、ESG推進委員会を立ち上げ、グループ事業活動と連動したサステナビリティ方針に沿って、諸課題への取り組みを実践し続けております。当社グループ事業と密接な関係のある金融経済教育活動を特に重要な課題(マテリアリティ)と位置づけ、若年層の金融リテラシー向上への取り組みを中心とした幅広い活動内容をホームページ・各種開示資料等に掲載し、公表しております。今後も、当社グループは金融事業とシステム開発の主軸事業を通じて、社会・環境とともに持続的(循環的)な企業成長に資するサステナビリティ活動を積極的に推進し、その取り組みを継続的に開示してまいります。
 また、経営戦略を踏まえた人的資本への積極的な投資の重要性は、経営戦略上において企業成長の礎となることから、2023年に人材育成方針・社内環境整備方針を明確化し、以降、女性を含む多様性確保と活躍推進を後押しする資格支援制度(研修やリスキリングのための支援)の強化や公平性・透明性のある人事考課制度への改定、その他社内コミュニケーション制度や福利厚生施策の充実化などを整備して、多様な属性を有する優秀人財の効果的な育成・採用の機会を提供しています。有価証券報告書では、人的資本に関する指標について、年度推移を公表しており、適切な動態把握(分析)をおこなっていくことで、都度時流をとらえた企業価値向上に直結するような望ましい職場環境(労働環境)に改善する取り組みを継続してまいります。さらに、インターネット環境下で金融取引サービスを提供する事業領域においては、今後のさらなる成長拡大に向けて、先駆的なシステム開発と運用を支えるシステム・エンジニア人員とその持続的な確保もまた、競争優位性を左右する重要な要素となります。今後も世界的に熾烈さを増しているDX人財の確保・育成という人的資本の側面とシステム開発や投資サービスの拡充の中で蓄積しうる知財戦略を強化した知的財産への積極的な投資を経営戦略の一環として推進し、あわせて分かり易い情報開示を実施してまいります。

【補充原則 4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
 取締役会は、経営の基本方針ならびに法令・定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしておりますが、その内容や範囲については当社の「取締役会規程」において、具体的に取締役会にて審議し決定すべき内容(付議事項)を明確化しております。また事案の重要性や金額規模等に応じて、各機関による決裁権限(決裁承認基準)を規定した、当社の「職務権限規程」により、役職位等に応じた業務委任の範囲を定め、その権限と責任の明確化を図っております。

【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、社外取締役(監査等委員を含む)を独立役員として判断し認定するための独立性に関する基準を明確にすることを目的として、取締役会において、「社外役員の独立性判断基準」を制定しております。東京証券取引所の定める独立性基準に加えて、当社における当該基準に定められた要件を満たしていると、当社が合理的な範囲で調査した上で判断した場合には、当該役員が独立性を有していると認定し、当該基準をもとに、慎重に候補者を検討することとしております。

【原則 4-10① 独立した指名報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言】
 当社は、2024年6月開催の第25回定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。また、これにあわせて、取締役及び経営陣幹部の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置いたしました。当該各委員会は委員を3名以上とし、取締役会の了承を得て選定した役員(取締役及び社外取締役)で構成され、委員長および委員の過半数は社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に答申します。なお、指名報酬委員会は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬案に加えて、後継者計画案の策定・運用に関する方針ならびに育成に関する事項等を審議事項の対象としているほか、かかる審議を通じて、取締役会の多様性の確保や保有すべきスキルの観点など取締役会の構成の検討やさらなる機能強化に資する審議の機会を設けていく予定です。

【補充原則 4-11① 取締役会の多様性に関する考え方等】
 当社では、取締役会が保有すべきスキル・技能の内容について、当社グループの事業特性や経営環境、経営戦略等を踏まえて、必要なスキル・技能として策定しており、こうした技能・スキルについては、一覧化したマトリックス表として、取締役(候補者)を選定する判断基準として明確化し、かつ招集通知等で掲載し、公表しております。取締役会の構成は、金融デリバティブ取引(FX事業)の黎明期から長年にわたり業務に携わってきた業務知識・経験や経営能力、当社グループ事業にとって重要な要素であるマーケティングに関する知見等を有する常勤取締役3名と、弁護士資格を有する法務的な見地、また公認会計士資格や税理士資格を有する財務及び会計、税務面での見地を有し、それぞれの専門分野に精通した高度な知見を有する外部専門家が社外取締役として計4名(取締役の半数)を占める構成となっております。当社主軸の金融商品取引事業の内容及び事業規模に鑑みると、取締役会として適切に機能を発揮し、実効性を効率的に確保しうる多様性とバランスは十分に有していると判断しております。

【補充原則 4-11② 取締役の兼任状況】
 取締役の他の上場会社の兼任・兼職状況は、毎年、有価証券報告書や株主総会招集通知(選任議案資料)等に記載しております。現在、取締役監査等委員1名が他の上場会社1社において取締役監査等委員を兼任・兼職しておりますが、当社の監査等委員の責務を果たすことに支障はない内容であると判断しております。選任(議案上程)に際しては、事前に、当社役職上の責務を継続的に果たしていくことに支障がないか、また、今後も兼職先との間で利益相反等は生じないか、あらかじめ面談による事前ヒアリングを実施し確認しております。その他の取締役は他の上場会社の役員を兼任しておりません。当社の取締役の役割・責務を適切に果たすため、現状の兼任状況は合理的な範囲内に収まっていると認識しており、それぞれの職責に応じて必要な時間と労力を確保して、期待役割と責務を全うしております。

【補充原則 4-11③ 取締役会の実効性評価】
 当社は、2022年4月より、取締役会全体の実効性の分析・評価を実施し、その結果の概要を開示しております。今後も取締役会の実効性を高めるため、毎年度、全取締役(監査等委員を含む)に対して自己評価・分析のアンケートを実施してまいります。

【補充原則 4-14② 取締役に対するトレーニングの方針】
 当社は、取締役及び監査等委員である取締役がその役割・責務を果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供・紹介することとしております。取締役及び監査等委員である取締役は、当社が主催する社内研修会、外部講師を招聘した勉強会、コーポレートガバナンス委員会における役員に対する講習会の実施等をはじめ、東京証券取引所、日本取締役協会、監査懇話会、日本監査役協会等の関連団体・諸機関等の主催セミナー・講習会、職業専門家の役員にあっては、所属団体等が実施する業務に関する研修会、その他民間の外部研修会等に積極的に参加・受講することで、当社における取締役及び監査等委員である取締役としての責務や役割を十分に果たすため、必要な知識の継続的な習得・研鑽に努めることとしております。

【原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、株主・投資家との積極的・継続的・建設的なコミュニケーションの実現に向け、当社経営や財務の状況に関する情報を適時・適切かつ公平に開示するとともに、当社グループ事業の内容はもとより、関連する市場環境や経営環境などに関する情報も積極的に発信していくことで、当社グループに対する理解をより深めていただくよう努めてまいります。株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みについては以下の通りです。

(ⅰ)株主・投資家との建設的な対話に関する総括的な責任者として、IR担当部署であるIR広報部を管掌する取締役(情報取扱責任者)を選任・指定しており、同取締役は他の経営陣との連携のもと、対話の充実に向けた社内体制整備と対話の実践に取り組むこととしております。

(ⅱ)株主・投資家との対話を効果的に実施し、その実効性を確保するため、IR広報部を対外的な対話窓口として設置しております。また、IR広報部を管掌する取締役(情報取扱責任者)は、対話促進のための社内情報の一元的な集約と対話実践に向けた社内の各部門間の有機的な連携や各種情報開示 (公表)等を主導しております。

(ⅲ)株主・投資家の個別面談要請に対しては、当社企業価値の中長期的な向上に資する対話を行うことを目的として積極的に実施することとしているほか、当社において多数を占める一般個人株主からの個別メール等で寄せられる意見の聴取(把握)や主として当社ウェブサイトを通じた情報開示のより一層の拡充と内容の深化に努めてまいります。また、必要に応じてアナリスト、株主・投資家、メディア等に対する当社情報(会社説明・事業説明)の提供やその手段の多様化(WEB媒体の活用含む)により当社に対する理解促進に資する取り組みの強化に努めてまいります。

(ⅳ)株主・投資家との対話を通じて把握された当社経営に資すると判断された各種情報もしくは懸念等、ならびに株主名簿における株主構成の状況・遷移等について、半期に一度、または適宜、取締役会に報告し、適切な情報共有を図っております。

(ⅴ)対話に際してのインサイダー情報の管理については、社内担当者に対する情報取扱い(管理)やフェア・ディスクロージャーに関する教育、重要情報管理に関する社内規程の周知徹底による実効性確保の取り組み等を継続的に実施した上で対話に臨むとともに、決算発表日までの一定期間の沈黙期間 (回答自粛期間)の設定や取材の制限等により、重要情報の漏洩防止に向けた複合的な対応を図っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無有り
該当項目に関する説明
 当社の資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応につきましては「2025年3月期決算説明資料」に記載しております。
 当社は、企業価値の向上を目指し、資本を有効活用することが重要であるという認識のもと、自己資本当期純利益率(ROE)を重要な経営指標として位置づけております。ROEは25%台の維持を目標としております。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/8704/tdnet/2600634/00.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社Kパワー5,875,40022.03
有限会社ジェイアンドアール3,355,56012.58
金丸 多賀1,040,0153.90
株式会社旭興産788,7202.96
金丸 貴行777,1002.91
BBH BOSTON CUSTODIAN FOR JAPAN EQUITY PREMIUM FUND OF UBS UNIVERSAL 620373591,0002.22
福井 利彦
584,2002.19
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS
480,0001.80
株式会社江寿
412,7661.55
福井 南海人400,6001.50
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
上記大株主の状況は、2025年9月30日時点の株主名簿に基づき記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種証券、商品先物取引業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
株式会社Kパワーは、当社議決権の22.21%を直接保有しており、その他の関係会社に該当します。同社は非上場の創業家の資産管理会社であり、当社及び同社間での取引等はございません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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市川 正史公認会計士
川畑 大輔弁護士
菅川 洋税理士
淺枝 謙太弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
市川 正史 ―――市川氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての高度な専門的知見に加え、社外役員としての豊富な経験を有しておられることから、当社の経営に対しこれらを活かした助言をいただいております。引き続き、客観的かつ公正な立場から経営を監督いただくとを期待して、社外取締役に選任しております。また、同氏は上記aからkのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと判断し独立役員に選任いたしました。
川畑 大輔 ―――川畑氏は、企業経営に関与したことはありませんが、これまでの豊富な弁護士経験に照らし、当社の経営に対して主に法律専門家からの視点に基づいて、公正な立場で経営監督機能を果たしていただいております。当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことを期待して社外取締役に選任しております。また、同氏は上記aからkのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと判断し独立役員に選任いたしました。
菅川 洋 ―――菅川氏は、豊富な税理士経験及び衆議院議員経験から、税務会計分野の豊富な専門的知見と幅広い見識に鑑み、その職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は直接企業経営に関与した経験はありませんが、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、同氏の知識や経験を当社の経営の監督等に生かしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
淺枝 謙太―――淺枝氏は弁護士として企業法務に精通し、上場会社の監査等委員 社外取締役に選任されるなど、企業経営を監査する十分な見識を有しておられることから、その職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は社外役員になること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、同氏の専門的な知識や経験を当社の経営の監督等に生かしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しました。また、同氏は上記aからkのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと判断し独立役員に選任いたしました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 監査等委員会は、内部監査部門と内部監査計画について事前の協議を行っております。また、内部監査部門は、監査結果等について定期的に監査等委員会に報告し、監査等委員会は、必要に応じて内部監査部門に調査を求めることができることとしております。また、取締役及び監査等委員である取締役は職務の遂行に必要となる情報を関連部門や取締役会運営事務局などに適宜要請し、提供を求められた関連部門等は適切に対応しております。当社から提供された各種資料について疑問点や不明点は、追加的な資料提供要請や説明を求めており、それぞれ自ら判断するために必要な情報・資料の円滑な収集に努めております。
 当社の取締役及び監査等委員である取締役に対する取締役会に関する支援体制ならびに各業務補助としては、取締役会事務局でもある総務部が中心となって支援を行うことで、円滑な業務を推進する体制を整備しております。また、監査等委員会の監査業務の実効性を高めるため、その職務を補助すべき社員を個別に置くことが求められた場合に速やかに対応することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当社内部監査部は、「年間内部監査計画書」の策定前に監査等委員会と協議を行い、監査結果についても内部監査部長から監査等委員会への個別の報告を行う体制となっているほか、子会社内部監査部門も交えて監査等委員会との月次ミーティングを行うなど、内部監査及び財務報告に係る内部統制評価の実施状況について、情報の共有、把握に努め、組織監査の実効性を高めるため、適切な連携を図っております。また、会計監査人との連携では、会計監査、四半期毎のレビュー及び財務報告に係る内部統制監査の過程で、当社内部監査部が会計監査人とミーティングを行うとともに、適時、内部監査の報告書・証跡・その他資料の提出をすることで、情報の共有を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会502300社外取締役
補足説明
 当社取締役会の監督機能強化による実効的なコーポレートガバナンス体制の強化を目的として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を担保するため、取締役会がその諮問機関としての位置づけによる指名報酬委員会を設置しております。当社の指名報酬委員会は社外取締役3名、社内取締役2名の5名で構成されており、委員長には社外取締役が就任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
 当社は東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加えて、当社取締役会が独自に策定した「社外役員の独立性判断基準」に定める要件を満たし、社外の公正な立場から監督及び助言を行うことができる高い見識、出身分野における豊富な知識と経験を持つ人物を指名することとしております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
譲渡制限付株式報酬制度の導入
 当社は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

賞与(金銭報酬)の導入
 賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、定時株主総会の終了後など原則として毎年一定の時期に、当社グループの業績指標、目標値に対する達成度合等に基づき、将来の業績予想も踏まえ総合的に勘案したうえで決定された金額を支給するものとしております。
ストックオプションの付与対象者従業員子会社の取締役子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
 当社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員が中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして新株予約権を付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)     382百万円(基本報酬:161百万円、賞与:55百万円、譲渡制限付株式報酬:165百万円)3名
監査等委員(社外取締役を除く)             10百万円(基本報酬:10百万円)1名
監査役                             8百万円(基本報酬:3百万円、賞与:4百万円)1名
社外役員                           42百万円(基本報酬:33百万円、賞与:8百万円)4名

(注)
1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬165百万円であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2024年6月26日開催の第25回定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役年額80百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、5名(うち社外取締役2名)であります。また、金銭報酬とは別枠で、2024年6月26日開催の第25回定時株主総会において、株式報酬の額として年額300百万円以内、株式数の上限を年800,000株以内(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は、3名であります。
3.監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2024年6月26日開催の第25回定時株主総会において年額150百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名(うち、社外取締役2名)であります。
4.連結報酬等の総額が1億円以上である者については、有価証券報告書において個別の報酬を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は、2024年5月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。

1.基本方針
個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬については、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、基本報酬、賞与及び退職慰労金並びに非金銭報酬としての株式報酬により構成する。

2.基本報酬(金銭報酬)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社グループの経営環境や事業実績等の動向、取締役個々の担当領域の範囲・規模、グループ経営への責任・影響度の大きさ、これまでの成果・実績と今後の期待役割等を総合的に勘案したうえで決定する。

3.賞与(金銭報酬)
賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、定時株主総会の終了後など原則として毎年一定の時期に、当社グループの業績指標、目標値に対する達成度合等に基づき、将来の業績予想も踏まえ総合的に勘案したうえで決定された金額を支給する。

4.退職慰労金(金銭報酬)
退職慰労金は、在任中の労に報いるため、取締役会で別途定める役員退職慰労金規程に沿って、当該取締役の職責、在任年数、功績等を勘案のうえ決定される金額を退任時に支給する。退職慰労金の支給対象は、社外取締役とする。

5.譲渡制限付株式(非金銭報酬)
非金銭報酬は、在任期間における長期の業績及び企業価値の向上との連動性を強化した報酬とするため、譲渡制限付株式とし、定時株主総会の終了後など原則として毎年一定の時期に、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資として払い込むことにより交付を受ける。かかる譲渡制限付株式の金額及び株式数は、対象者の基本報酬額を基礎としつつ、これに一定の支給係数を乗じて算出される数値に基づき決定する。譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間は交付日から30年とし、正当な理由をもって取締役の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する時期を必要に応じて合理的に調整する。非金銭報酬の支給対象は、社外取締役を除く取締役とする。

6.取締役の個人別の報酬等の割合
賞与及び譲渡制限付株式の額は、基本報酬額を算定の基礎としつつ、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、各取締役の業績向上に対するインセンティブ効果が期待できる水準となるよう、当社グループの業績、他社水準、経済環境等を考慮した適切な割合とする。

7.その他の重要事項
取締役の個人別の報酬額のうち基本報酬及び賞与の額並びにこれらの支給時期等については、指名報酬委員会に諮問し答申を得たうえで、取締役会において具体的内容を決定する。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役及び監査等委員である取締役に対して、取締役会事務局が事前に取締役会資料を送付し、必要に応じて補足説明等を行い、その他重要と認められる事案・情報については、適宜報告及び説明等を行っております。社外取締役及び監査等委員である取締役をサポートする選任スタッフはおいておりませんが、必要に応じて担当者が適宜、適切なサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び企業価値の向上を図っております。

 取締役会については、効率的かつ機動的な意思決定を行うよう、定例の取締役会を月次で、また、必要に応じて随時開催し、定款及び会社法等法令諸規則に則り、経営の意思決定機関、監督機関として運営されています。代表取締役会長兼社長(金丸貴行)を議長とした取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(金丸貴行、金丸武嗣、新妻正幸、市川正史、川畑大輔)及び監査等委員である取締役3名(小俣真一、菅川洋、淺枝謙太)の合計8名で構成されております。このうち半数の4名(市川正史、川畑大輔、菅川洋、淺枝謙太)は会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。社外取締役のうち3名は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく独立性を維持して、独立役員として取締役会において業務執行の監督や必要な意見表明を行っております。また、社外取締役及び常勤監査等委員による非業務執行役員会を毎月定例で開催し、取締役会決議事項やその他グループ経営に関する重要事項に関する情報共有や意思決定に際しての事前の意見交換を実施することで、社外役員間での密な連携を確保しております。

 監査等委員会については、常勤の監査等委員小俣真一と、社外取締役の監査等委員菅川洋及び社外取締役の監査等委員淺枝謙太の合計3名で構成されており取締役の職務の執行状況等についての監査を行い、会計監査人と連携を行うなど有効に監査が行われるよう努めております。常勤監査等委員は、常勤者としての特性を活かして、社内定期会議への参加、経営幹部・社員との定期ヒアリングの実施、意思決定稟議等の業務執行プロセスの確認等を通じて、日常的に経営に関わる案件はもとよりグループ会社の詳細な情報収集と監視に努めており、社外取締役の監査等委員に対して、自身の知見も加えて解説することで、社外取締役の監査等委員の理解を促進させ、監査等委員会としての監査・モニタリングの実効性の高度化を図っています。また、過半数を占める社外取締役の監査等委員はそれぞれ、税理士及び弁護士の資格を有しており、税務・会計や企業法務に関する高い専門性と厳格な職業倫理から透明性の高い監査を行います。監査等委員である取締役は重要な会議体に出席し、決議事項や活動状況に係る報告を求め、又は指定する項目の付議を求める権限を付与し、代表取締役、内部監査部門との連携を深めることにより、組織監査の機能が有効に働くよう努めています。
 また、取締役の指名・報酬等に関する手続きの客観性、透明性、公正性を強化することにより、実効的なコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置しております。主な役割としては、取締役会から諮問を受けた取締役の選解任の方針や基準、取締役の報酬体系や報酬決定方針等の事項に関する審議・答申を行うこととしております。
 さらに、コーポレートガバナンス委員会(委員長:当社顧問弁護士、委員:全ての取締役)を設置し、当社グループのコーポレート・ガバナンスのあり方や課題等について情報共有及び意見交換を行っています。また適宜、外部有識者を招いての講演なども実施し、ガバナンス充実化のための取締役トレーニングの一環としても活用しております。なお、コーポレートガバナンス委員会の委員は、監査等委員会が推薦をし、取締役会が選任して構成されており、委員は、同委員会で策定又は確認された方針及び事項を代表取締役及び取締役会に提言することができるものとしています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる業務執行とコーポレートガバナンスのより一層の強化を図るためには、自ら業務執行をしない社外取締役を複数選任することで多角的な視座と高度な専門的知見を基にして業務執行と監督機能の分離を図ること、また、監査等委員である取締役にも取締役会の議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能をより一層強化すること、さらには重要な業務執行の決定の一部を業務執行取締役に委任することにより、機動的な意思決定の実現を推進できることなどから、監査等委員会設置会社の体制を選択しています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送招集通知を法定期限よりも早期に発送するよう努めております。
電磁的方法による議決権の行使2018年3月期定時株主総会より、従来の議決権の書面行使に加えて、株主名簿管理人が提供する議決権電子行使環境の導入により、株主の議決権行使の利便性を高めております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2023年3月期定時株主総会より議決権電子行使プラットフォームの利用を実施しております。
招集通知(要約)の英文での提供2023年3月期定時株主総会より招集通知の英文での提供を開始しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表「ディスクロージャー・ポリシー」を制定し、当社ホームページ上にて公表しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催2023年3月期より.アナリスト・機関投資家向け決算説明会を開始しております。なし
IR資料のホームページ掲載決算短信、プレスリリース等の資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR広報部

Email address:ir@tradershd.co.jp
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社グループの経営理念の一つに、「健全な事業活動を通じて、関わる全ての人を大切にする」と掲げており、全てのステークホルダーと良好な関係を築いていくことこそが、広く社会に貢献し、ひいては当社グループの企業価値をより一層向上させていくことにつながると考えております。当社は、ステークホルダーとの適切な協働を実践し、より良い企業風土を作るため、役職員一人ひとりが業務遂行において遵守すべき行動規範として「コンプライアンス・マニュアル」を定め、ステークホルダーの立場を尊重する重要性を規定し、これらをグループ役職員に広く浸透させております。また、代表取締役社長をはじめとする経営陣が、定期もしくは都度、幹部社員やグループ役員に対して、自ら直接、経営方針や今後のビジョンを説明する機会を通じて、株主のみならず株主以外のステークホルダーとの適切な協働の重要性について、その共有化を図っておりますが、今後もより一層、取締役会・経営陣が先頭に立って、ステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に努めてまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社グループの経営理念の一つに、「金融サービスを通じて、社会・経済の発展に貢献する」と掲げており、当社グループ経営陣が参加するESG推進委員会において、サステナビリティを巡る諸課題への貢献を協議する体制を構築し、グループとして取り組むマテリアリティを策定し、積極的にCSR活動含むサステナビリティの取り組みを継続しております。 
その内容は当社ホームページや有価証券報告書他各種開示・公表資料等に掲載しております。今後も、当社グループが金融事業とシステム開発事業を通じて、社会・環境とともに持続的(循環的)に成長するために不可欠と考えており、積極的にその取り組みを継続しております
 なお、経営戦略を踏まえた人的資本への積極的な投資の重要性は、経営戦略上において企業成長の礎となることから、人材育成方針・社内環境整備方針を策定の上、これを明確化し、女性活躍推進を含む社内の多様性確保の観点による指標抽出と目標設定を有価証券報告書等に開示・公表しております。
 
当社グループにおけるサステナビリティの取り組みの詳細は、当社ホームページに公開しております。
 (https://www.tradershd.com/sustainability/)
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、当社グループに関する適切な情報を開示し、経営の透明性を確保することは、全てのステークホルダーの理解はもとより、投資家保護や資本市場の信頼性確保の観点からも必要不可欠なものであると認識し、情報開示に関する方針の下、その充実に努めております。
金融商品取引法等の関連法令や東京証券取引所の定める適時開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって、重要と判断される情報(非財務情報も含む)については、可能な限り有益な記載となるよう任意で適時開示を行うとともに、当社グループに関する理解をより深めていただくためのその他関連情報についても、当社ホームページ等、様々な媒体を通じて積極的に情報開示を行う取り組みを実施してまいります。

情報開示に関する方針は、当社ホームページで公開しております。
(https://www.tradershd.com/sustainability/governance/disclosure/)
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、適切な企業統治を行うためには、内部統制システムを整備し、評価・改善していくことが不可欠であると考えており、当社の内部統制システムは、会社法・同施行規則に従い、取締役会において「内部統制に関する基本方針」として決議をしております。現行の「内部統制に関する基本方針」は以下のとおりです。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社グループでは、「トレイダーズグループ・コンプライアンス・マニュアル」、「コンプライアンスの基本方針」、「倫理コード」等を定め、取締役及び使用人は、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行うのみならず、より高い倫理性をもって価値ある金融サービスを顧客に提供する。
(2) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(3) 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
(4) 監査等委員である取締役は、法令が定める権限を行使し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査する。
(5) 取締役及び外部有識者を交えたコーポレートガバナンス委員会を定期的に開催し、企業統治等に係る意見交換等を行う。
(6) 当社グループの主たる事業を行う証券子会社にコンプライアンス委員会を設置するとともに、内部管理統括責任者の監督の下、金融商品取引法その他の法令を遵守した業務運営を行う。
(7) 社内外の通報窓口(法律事務所、当社総務部及び常勤監査等委員)につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(以下「公益通報制度」という。)を構築する。
(8) 使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、懲罰委員会による処罰の対象とする。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 「文書管理規程」を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
(2) 保存書類は、取締役の閲覧要請があった場合、遅滞なく閲覧ができる状態を保つ。
(3) 情報セキュリティに関する諸規程を定めるとともに、当社グループのITシステムを一元的に管理する子会社が中心となって、情報資産の保護及び管理を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 取締役は、当社グループの事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
(2) 当社グループの主たる事業を行う証券子会社は、リスク管理委員会及びシステムリスク管理委員会を設置するとともに、「リスク管理基本方針」、「リスク管理規程」及び「リスク管理規程細則」等の社内規程に基づき、リスク管理担当役員の監督の下、各部門の役割を明確にしたうえで、リスク管理を実施する。
(3) 当社及び事業子各社は、災害、事故、システム障害等の不測の事態や重大な事態の発生に備え、企業防衛や事業継続の観点から適切な危機管理活動を行うための「コンティンジェンシー・プラン」を定める。

4.取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は、「定款」及び「取締役会規程」に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
(2) 取締役及び使用人は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行する。
(3) 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を制定する。

5.株式会社並びにその親会社及び子会社等からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社の取締役は、月次で定例開催する当社取締役会、及び定例で開催する常務会・経営会議等において子会社及び関係会社(以下「子会社等」と言う。)の代表取締役等より報告を受け、子会社等の事業運営、業務執行、リスク管理、それらの方向性や情報共有を図る。
(2) 「子会社及び関係会社の管理に関する規程」に従い、当社は経営会議において子会社等から報告を受け、当社グループの管理を行う。
(3) 当社の内部監査部は、法令及び「内部監査規程」の範囲内で子会社等の内部監査を実施する。
(4) 当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それらの評価を行う。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び当該使用人に関する事項及び当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査等委員は、監査等委員会の指揮命令に服する使用人(以下、「監査等委員会の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
(2) 監査等委員会の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査等委員会の事前の同意を必要とする。
(3) 監査等委員は、監査等委員会の補助者の取締役からの独立性に関する事項を取締役会に対して求めることができる。
(4) 監査等委員は、監査等委員会の補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項を取締役会に対して求めることができる。

7.監査等委員会への報告に関する体制

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人(監査等委員会の補助者を含む。)は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、コンプライアンス・リスク管理に関する重要な事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査等委員会に報告する。
(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人(監査等委員会の補助者を含む。)は、監査等委員会の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(3) 子会社においては、前2項の「取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人(監査等委員会の補助者を含む。)」を「子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者」に言い換えて準用する。

8. 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人(監査等委員会の補助者を含む。)が監査等委員会に報告を行なったことを理由として、当該報告を行った者に対して不利益な取扱いをしないこととする。
(2) 公益通報制度の通報者が不利な扱いや報復、差別を受けないことを明文化するとともに、プライバシー・人権配慮の確保を図ることとする。
(3) 子会社においては、第1項の「取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人(監査等委員会の補助者を含む。)」を「子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者」に言い換え、前項と併せて準用する。

9. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1)「監査等委員会規程」に従い、監査等委員会は、監査の方針、監査の方法、監査費用の予算等について、監査等委員がその職務を遂行するうえで必要と認めた事項について、決議することができる。
(2) 監査等委員は、職務の執行上において緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができる。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査等委員会は、代表取締役と相互の意思疎通を図り、経営方針の確認及び重要課題等について意見交換を行うため、定期的な会合を持つものとする。
(2) 監査等委員会は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
(3) 監査等委員会は、内部監査部門と内部監査計画について事前の協議を行う。また、内部監査部門は、監査結果等について定期的に監査等委員会に報告し、監査等委員会は、必要に応じて内部監査部門に調査を求めることができる。
(4) 監査等委員は、当社及び子会社の会議等について、オブザーバーとして出席し、また会議等に議題及び検討事項を提出する等の権限を有する。また、監査等委員会は、内部監査部門や、子会社の監査役、子会社の監査・検査の各部門と定期的に情報交換を行い、連携を強化する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社グループでは、反社会的勢力との関係遮断の取組みとして、当社及び当社子会社の「反社会的勢力に対する基本方針」の中で、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の一環として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する旨を明示し、ホームページで公表しております。
 当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(渋谷地区特殊暴力防止対策協議会)及び暴力団追放運動推進都民センターに、証券子会社は、暴力団追放運動推進都民センターにそれぞれ入会して、当社グループ内の反社会的勢力排除に向けた体制整備に努めております。
 証券子会社の社内規程である「反社会的勢力に対する基本方針」、「倫理コード」においても、反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらとの取引を一切行わないものとしております。また当社及び子会社の全役職員を体制とした反社会的勢力に対する対応に関する社内研修を定期的に行っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社は、有効なコーポレート・ガバナンス及び内部統制を定着化させるためには、企業理念・経営方針を明確化するとともに、これらに則った継続的改善に努めることが重要であると考えています。
 いわゆるPDCAサイクルを踏まえ、企画、執行、監査及び見直しをワンサイクルとして、継続してさらなる改善を目指していくことを当社の風土とするように努めていくことが、今後に続く当社の課題であると認識しております。

(適時開示体制の概要)
1.基本方針
 当社は、上場会社として、公正で適時適切な開示を行うため、「情報開示規程」を定めるとともに、同規程上にて透明性の高い情報開示を継続して行うこと、内部者取引を防ぎ、公正な価格形成に資すること、並びに 単に法令諸規則を遵守するのみならず、積極的に説明責任を果たすことを基本原則に据えております。また、こうした考え方を「ディスクロージャー・ポリシー」として投資家に向けて公表しています。
2.社内体制
 当社は、上記基本方針を実行するため、情報取扱責任者を中心とする次のような情報開示体制を構築しております。
 第一に、当社役員は、適時開示に係る事実を適切に認識するため、取締役会、経営会議及びコーポレートガバナンス委員会等の重要な情報が共有され得る会議体を通じて、開示に係る法令諸規則の趣旨、要求事項及び開示の重要性を理解することに努めております。
 また、子会社との間に定期及び非定期の情報伝達媒体を設けることで、連結対象となる子会社に生じた重要な情報を適時適切に把握することに努めております。
 第二に、実際の執行について、決定事実(決算情報を含む)の場合は意思決定機関の意思決定を受け、発生事実の場合はIR広報部門の提言を受け、開示業務の主管部署が開示文書を作成し、法務面、財務面及びIR面からのチェックを経た後に情報取扱責任者が決裁し、開示することを決定しております。
 また、適時開示すべきことが決定した後は、当社情報開示規程に基づき、取引所電子開示システム上の開示、当社ホームページへの掲載、取引所ホームページへの掲載等、所定の手続を速やかに執行する仕組みを整えております。
 第三に、内部監査部門は、当社の適時開示の仕組み及び執行状況が、法令諸規則及び当社ルールに照らして適正か否かを事後チェックしており、継続改善を期待し得る体制の整備に配慮しています。