コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESHINTO COMPANY LIMITED
最終更新日:2025年8月25日
新東株式会社
代表取締役社長 石川 達也
問合せ先:0566-53-2631
証券コード:5380
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 コーポレート・ガバナンスの基本は、お客様に信頼される企業経営の推進にあると考えております。
 また経営環境の変化に応じた経営組織の整備や法令・定款の遵守、経営意思決定のスピード化、合理化に最大限の努力し、企業価値の一層
の向上を図っております。
 このことを経営における重要な課題であると認識し、下記のような理念・方針のもと会社運営をいたしております。

【基本理念】

 『オンリー・ワン』
 当社は、「オンリー・ワン」企業を目指し、「新5S」の活動を通してお客様満足度を高めます。

【基本方針】

 『お客様満足度を高める新5S』
 当社は、お客様満足度を高め、「オンリー・ワン」企業となるため、「新5S」を掲げております。
 Smile (お客様・従業員の笑顔)
 Safety (安心・安全性の向上)
 Specialty (競争力の強い独自の瓦製品や技術)
 Slim (スリムな財務体質)
 Speed (経営のスピード化)

【品質・環境スローガン】

 『すべてはお客様のために』を実践するため、当社は品質・環境スローガンを定めております。
 「顧客に喜ばれ信頼される商品を提供します」
 1.何事にもお客様の意見を大切に行動します。
 1.何事にもチャレンジ精神をもって行動します。
 1.何事にも迅速確実に行動します。
 1.法令順守に努めます。
 1.エネルギーの使用量削減に努めます。
 1.原材料の3R活動に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 招集通知の英訳、議決権行使プラットフォームの活用】
 当社は、現在の海外投資家の持株比率が相対的に低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は行っておりません。今後、海外投資家の持株比率の推移を踏まえ、必要に応じてこれらの実施について検討してまいります。

【補充原則2-4-1 中核人材の多様性確保の考え方・目標、方針開示】
 当社では、中核人材の多様性の確保については、能力や適性などを総合的に判断し、性別・国籍や採用ルートによらず登用する方針ですが、従業員に占める女性・外国人・中途採用者の比率が大きくないため、現時点では測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。
 今後引き続き多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、目標についても検討してまいります。

【補充原則2-5① 経営陣から独立した内部通報窓口】
 当社は、「公益通報者保護規程」を策定し、情報提供者の秘匿や不利益取扱いの禁止等の規定を定めております。当社では、現在、経営陣から独立した窓口の設置はしておりませんが、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置する等の施策ともあわせ、現行の内部通報制度は有効に機能していると考えております。経営陣からの独立性を確保し得る通報窓口の設置については、その要否も含め今後検討してまいります。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
 当社は、企業経営を通じて、住環境の改善と顧客ニーズに対応した製品の開発に取り組み、エネルギー問題・環境問題に積極的に取り組む地球環境に優しい企業を目指しております。
 瓦の廃材を再利用した「リサイクルコーン」や、産業廃棄物の有効活用等を目的とした原料開発を通じて引き続き環境保全活動に積極的に取り組んでまいります。
 また現在、中期経営計画については開示しておりませんが、今後新たな経営戦略策定の際に人的資本および知的財産への投資等を計画に盛り込む場合には、必要に応じて当該情報の開示についても検討してまいります。

【補充原則4-1②・原則5-2 中期経営計画が未達である場合の原因分析と反映等】
 当社は、中期経営計画を策定し、その進捗状況を取締役会で確認しておりますが、当社事業を取り巻く環境変化(原料高騰による影響など)が大きいため、臨機応変な計画変更が必要となることから、中期経営計画は公表しておりません。
 今後、収益力・資本効率の目標となる指標の設定や具体的施策の公表について検討してまいります。

【補充原則4-1③ CEO等の後継者計画】
 当社は、現在、最高経営責任者である代表取締役社長等の後継者計画は策定しておりません。今後は、後継者計画の策定および取締役会における育成計画の監督体制について検討してまいります。

【原則4-2・補充原則4-2① 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定等】
 当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、外部環境による業績の変動が大きいため、役位・職責に応じた月例の固定報酬のみとしており、業績連動報酬制度および株式報酬制度は導入しておりません。今後、中長期的な会社業績を反映したインセンティブとなる業績連動報酬制度や株式報酬制度について検討してまいります。

【補充原則4-10① 任意の諮問委員会の設置】
 当社は、取締役の指名・報酬に関する任意の諮問委員会を設置しておりませんが、社内取締役の報酬の決定に際しましては、役位・在任期間等を考慮した基準に従い、監査等委員会における事前審議も経たうえで決定することとしております。当社は、こうした現行の仕組みが適切に機能していると考えております。今後、任意の諮問委員会の設置については必要に応じて、後継者計画およびジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与・助言を得られるように検討してまいります。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社は、国籍、人種、性別、職歴、年齢などにかかわらず、当社の取締役として最適と考えられる人材を取締役に選任しております。現在、当社の取締役は、全員が日本人の男性であり、海外勤務経験を有する者はおりませんが、当社の主要なビジネス拠点が国内にあるため、現状の取締役において適切に当社の経営を行い得ると考えております。
 ジェンダーの面につきましては、女性の適任者がいれば、取締役候補者として指名することを検討してまいります。また、監査等委員については、財務・会計または法務に関する相当程度の知見を有する者として、弁護士1名を社外取締役の監査等委員に選任しております。

【補充原則4-11① 取締役会の構成についての考え方】
 当社は、当社の事業規模等を勘案し、定款で取締役を10名以内と定めており、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、当社の取締役として最適と考えられる人材を、取締役候補者として指名し、株主総会において選任いただいております。現在、当社の取締役会は、当社の生産・営業・管理に関する豊富な知識・経験を有し、それぞれの担当分野に関する知見・能力を兼ね備えた4名の業務執行取締役と3名の監査等委員である取締役で構成されています。
 現在、独立社外取締役に経営経験を有している者はおりませんが、取締役会の実効性のさらなる向上と構成バランスを可視化できるよう、独立社外取締役を含めたスキルマトリックスの作成を今後必要に応じて検討してまいります。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
 取締役会においては各役員が活発に発言し、自由闊達に建設的な議論が行われており、取締役会の機能は十分発揮されているものと考えておりますが、取締役会の実効性の評価・分析については今後検討してまいります。

【補充原則5-2① 経営戦略や経営計画の策定・公表】
 事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況につきましては、取締役会で適宜議論しております。
事業ポートフォリオに関する基本的な方針は、今後必要に応じて策定を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、取引関係の安定的関係の維持・強化を目的とした政策投資株式を保有しておりますが、事業上必要である場合を除き、原則として他社の株式を取得・保有しない旨を方針としております。
 現在保有している政策保有株式については、毎年、取締役会にて個別に保有による便益やリスクについて、取引先との事業上の関係や経済合理性を踏まえた上で、総合的に精査・検証し、保有の必要性を判断しております。
 当事業年度の検証の結果、現在保有している政策保有株式については、取引先との総合的な関係の維持・強化の観点から、保有の必要性があると判断しております。
 政策保有株式の議決権行使については、組織再編などにより株主価値が大きく毀損される事態や社会的不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合には反対票を投じます。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社が関連当事者(役員や主要株主等)との間で取引を行う場合には、会社法上の利益相反取引と同様、取引内容および取引条件における公正さの確保および決定に至る手続の適正の確保のため、取締役会による承認の他、事後の報告を実施しております。
 また、これらの過程について、監査等委員会の監査を受け、取引の適正化と少数株主の保護を図ることとしております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、本コードが想定している企業年金制度を導入しておりません。

【原則3-1 情報開示の充実】
 (ⅰ) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社は、設立以来、常に「オンリー・ワン」を基本理念とするとともに、お客様に一層信頼される企業として成長すべく、「新5S」(スマイル・セーフティ・スペシャルティー・スリム・スピード)を理念として掲げ、企業活動を通して快適な住環境を創造し、地球環境にやさしい製品の開発および積極的な販売を通して顧客満足度の向上に努めております。
 なお、補充原則4-1②・原則5-2に関して記載したとおり、当社では中期経営計画を策定しその進捗状況を取締役会で確認しておりますが、当社事業を取り巻く環境変化(原料高騰による影響など)が大きいため、臨機応変な計画変更が必要となることから、中期経営計画は公表しておりません。今後、収益力・資本効率の目標となる指標の設定や具体的施策の公表について検討してまいります。

 (ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および資本構成、企業属性その他の基本情報」における、「1.基本的な考え方」に記載のとおりです。

 (ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、役位・職責に応じて総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬総額の限度額内において決定するものとしており、また、その基本報酬は月例の固定報酬とし、役位・職責に応じて総合的に勘案して決定するものとしております。
 各取締役(監査等委員を除く)の基本報酬の額については、取締役会にて代表取締役社長にその具体的内容について委任する旨を決議しております。代表取締役社長は、監査等委員会に基本報酬案について事前説明を行い、監査等委員会は当該基本報酬案について審議を行っております。代表取締役社長はその審議結果も十分に勘案した上で、各取締役(監査等委員を除く)の基本報酬の額を決定しております。
 また、監査等委員の報酬は、その職責から固定報酬のみとし、各監査等委員の協議によって決定しております。

 (ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 当社の取締役(監査等委員を除く)については、豊富な知識・経験、経営者としての能力・資質を有すること等を選任基準としております。
 監査等委員である取締役については、会計を含む当社業務全般の監査に必要な知識・経験を有すること等を選任基準としております。また、監査等委員のうち社外取締役については、取締役会において独立した立場から適切な助言と監督を行うことができること等を選任基準としております。
 取締役候補者の指名については、取締役会に先立って監査等委員会において審議し、その結果も踏まえつつ、取締役会において十分な審議を行い、候補者を決定することとしております。
 また当社の経営陣を含む取締役について、その選任基準を満たさない、あるいは職務遂行能力を有しないと判断される場合には、取締役会は、株主総会に提出する当該取締役の解任議案を提案することとします。(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明取締役の選任理由につきましては、定時株主総会の選任議案上程時の参考書類に(牛田取締役(常勤監査等委員)の選任理由につきましては有価証券報告書に)掲載しております。株主総会参考書類および有価証券報告書については当社のホームページをご参照ください。
(https://www.shintokawara.co.jp/index.php)

【補充原則4-1① 経営陣への委任】
 当社は、取締役会に付議すべき事項について、取締役会が定める取締役会規程に明確に規定しております。取締役会規程においては、法令および定款に定められた取締役会の決議事項の他、経営の基本方針に関する事項や経営上の重要な事項等を取締役会に付議すべきものと定めております。なお、その他の事項については、職務権限規程およびその別表の決裁権限表に基づき、適切に経営陣の委任の範囲を明確に定めております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、経営監視機能の客観性および中立性を確保することを目的として、社外取締役に対して、高い専門性および見識等に基づき、客観的中立的な観点からの助言や監督を期待しております。なお、当社は社外取締役の選任について、当社からの独立性に関する基準または方針としては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準に準拠しております。

【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
 当社は、取締役の責務が十分に果たされるよう、取締役に対して定期的に兼任状況の確認を行っております。取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書にて毎年開示を行っております。取締役(監査等委員を含む)の候補者の指名に当たっては、他の上場会社の役員兼任状況を確認し、当社の役員としての役割・責務が適切に果たされるかについて確認しております。

【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニングの方針】
 当社は、社外取締役の就任時(新任時)に当社への理解を深めていただくために、当社の事業に関わる説明の場を設けております。
 また、取締役就任後においても、上場会社の取締役として必要な知識の習得やその更新のために各種の外部研修に関する情報提供を随時行うとともに会社費用による受講を認めており、取締役の自主的な研鑽をサポートしております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は株主との建設的な対話を促進するための方針を以下のとおりとしております。
 (ⅰ) 当社は、管理部門担当役員をIR担当役員に選定しております。
 (ⅱ) 当社では、広報IR、経営企画、総務、法務などの各部門の責任者が経営会議、経営管理本部会議を通じて株主からのご意見等に関しての情報共有や連携を行うこととしております。
 (ⅲ) 当社は、決算短信の開示に合わせて、決算説明資料を開示する他、決算説明の場を設けております。
 (ⅳ) 当社では、株主からのご意見等は経営に関する会議において共有し、必要に応じて取締役会に報告しております。
 (ⅴ) 当社では、内部者取引管理規程を策定し、インサイダー情報の管理を徹底しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
新東役員持株会81,40011.50
三浦 重剛41,0005.79
有限会社マルイシ39,0005.51
石川 大輔38,1005.38
石川 達也36,9005.21
岡崎信用金庫36,6005.17
株式会社愛知銀行28,8004.07
石岡 真千子27,1203.83
三菱UFJ信託銀行株式会社26,1743.69
石川 富子24,2643.42
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード、札幌 既存市場
決算期6 月
業種ガラス・土石製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
西垣 誠弁護士
中根 祥雄他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
西垣 誠弁護士弁護士であり、法務の専門家としての見地から、当社の論理にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社の経営状況を監督し、監査していただけると判断していたしました。
また、独立性基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
中根 祥雄―――金融機関の出身であり、そこで培った業務経験や専門知識を持っており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これを活かして当社の経営状況を監督し、監査していただけると判断致しました。
また、独立性基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 当社は、監査等委員会において、常勤監査等委員を選定しており、監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人を置いておりませんが、監査等委員会から要求があった場合は監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くものとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、会計監査人および内部監査室等と情報共有・意見交換を定期的に行い、連携を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者をすべて独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 取締役の報酬については、会社の業績や経済環境を勘案して総合的に決定しているため、インセンティブによる意識付けを必要としていないと考えています。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
開示手段 有価証券報告書、事業報告
開示状況 全取締役の総額を開示
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無なし
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役の職務を補佐する専任スタッフはおりませんが、事務局である管理部が適宜、取締役会等の開催日程を連絡しており、日常の職務の執行に関するサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)現状の体制の概要
 今般、当社を取り巻く事業環境が急速に変化する中、経営に関する意思決定の更なる迅速化、取締役会における経営戦略等の議論の一層の充実と監督機能の強化を目的として、当社は、2020年9月28日開催の第57回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

<取締役会> 
 当社の取締役会は、経営の基本方針・経営戦略等の重要な業務執行に関する事項について審議・決定し、また個々の取締役の職務の執行の監督を行っています。なお、迅速・機動的な意思決定を可能とするため、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の一部を経営陣に委任しており、これらの事項については、当社職務権限規程に基づいて権限が委任された社長以下の執行役員等が決定します。取締役会は7名で構成され、うち2名は社外取締役であります。取締役会は原則1ヶ月に1回開催されています。

<監査等委員会>
 当社の監査等委員会は3名で構成され、うち2名は社外取締役であります。監査等委員会は取締役会における議決権の行使及び、株主総会における取締役(監査等委員である取締役を除く)の人事、報酬に関する意見陳述権を通じて、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況の監査・監督を行っております。また監査等委員会は取締役会をはじめとする各種会議に出席し、当社に課題や懸念事項等の情報を収集し、適正に関し監査・監督をしております。

<内部監査の状況>
 当社の内部監査の組織は、社長直属の監査室を設置して専任者(監査室長1名)と各部門より社内横断的に兼任者(担当者2名)を選任して、組織的かつ統合的な内部監査活動を行っております。また、内部統制報告制度に関する監査も行っております。監査室は常勤の監査等委員である取締役と連携を取りながら監査を行います。監査等委員会と監査室においても、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、年度計画の遂行状況の確認及び調整ができるような体制の整備を進めております。

<会計監査の状況>
 当社の会計監査につきましては、当社と監査契約を締結している栄監査法人が監査を実施しています。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、林浩史、近藤雄大であり、栄監査法人に所属しています。継続監査期間については2年であります。また、会計監査業務に係わった補助者は、公認会計士3名であります。

(2)監査等委員会の機能強化に関する取組み状況
 当社における監査等委員会は、常勤取締役である牛田修、社外取締役である西垣誠、中根祥雄の計3名であります。監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針・監査計画・業務の分担に基づき、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からの業務状況の聴取や重要な決裁書類の閲覧などにより、取締役の職務執行状況を監査しております。更に、会計監査人から監査計画の説明及び会計監査結果の報告を受けるほか、定期的な情報交換や意見交換を行い、緊密な連携をとっております。
 
(3)役員報酬の決定
 報酬総額は株主総会の承認により決定し、当社における一定の基準に従い監査等委員以外の取締役の報酬は、取締役会の決議により決定し、また監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。

(4)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は2020年9月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更の承認を受けて、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
 当社では、社外取締役が過半数を占める監査等委員会の設置により、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化が図れるものと考えており、現状の体制を採用いたしております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
実施していません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信、有価証券報告書等を掲載しています。
https://www.shintokawara.co.jp/company/library.html
IRに関する部署(担当者)の設置当社は、経営陣およびIR担当者が、投資家との建設的な対話を図る体制を整備しております。
具体的には、管理部をIR窓口としており、IRに関連する意見・要望は、取締役会等で共有され、経営に反映する体制を構築しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、取締役会において「内部統制システムに関する新東グループの基本方針」を次のとおり決定しており、この方針に基づいて効果的な内
部統制システムの構築を目指し、継続的に改善を図ってまいります。
【内部統制システムに関する新東グループの基本方針】
1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、企業環境の激変に的確に対応し、お客様や社会からの期待に応える企業として成長すべく、日常の行動の考え方の基準となる「新東企業行動憲章」を定めます。当グループの役員・従業員一人ひとりがコンプライアンスを実践し、企業倫理を形成することにより、組織・個人が一体となりコンプライアンスに取り組むことといたします。
(2) 当社は、代表取締役直轄の組織として監査室を設けております。監査室長は、監査等委員と連携のもと、計画に基づいて定期的に監査業務を行っており、各部署において適正に職務執行されていることを確認の上、社長に報告しております。
(3) 当社は、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置しております。また「公益通報者保護規程」を制定し、通報した人が不利益を受けないことを保障しています。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る文書・情報の取扱いは、法令や社内規程に基づき、文書等の保管を行います。
(2) 文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しをいたします。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、想定されるあらゆるリスクの洗い出しを行い、リスクを軽減するような対策に最大限努めます。
(2) 諸規程の改廃や新たな規程の制定等、社内規程の整備が適切に行われる体制を整えます。
(3) 有事の際は、代表取締役を本部長とした対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を最小限に止めるよう危機管理体制を整備いたします。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。またその運用に関しては、「取締役会規程」を制定し、適正に運用しております。
(2) 業務遂行を円滑に行うため、部長会や全社会議等重要会議体を設け、経営判断が的確かつ迅速に行える体制を構築しております。

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社に対する適切な経営管理を行うことといたします。

6. 監査等委員を補助する使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員の職務の補佐は、監査室との緊密な連携をもって行うことを基本方針といたします。なお、監査等委員会から要求があった場合は、使用人を配置し、評価等に関しては監査等委員会の同意を得て決定するものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保いたします。

7. 取締役及び使用人の監査等委員会への報告体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人は、監査等委員会の要請に応じて、もしくはこれによらず重要な事項について、速やかに監査等委員会へ報告するものとします。
(2) 監査等委員会は、重要な意思決定や業務執行等の状況を把握するため、取締役会及びその他重要会議に出席し、必要に応じて、意見・質問を述べます。
(3) 代表取締役は、監査等委員会との意見交換を定期的に行います。

8. 財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社及び当グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の適正な提出に向け、有効かつ適切な内部統制の構築を行い、また継続的に評価、見直しをし、適正な運用を図ることといたします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
【反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方】

 当社及び当グループは、「新東企業行動憲章6.人権の尊重および反社会的勢力への対応」において、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を示しております。

【反社会的勢力排除に向けた体制】

 当社及び当グループは、反社会的勢力とは一切関わりを持たず、不当な要求等に対しては毅然とした姿勢で対応し、問題が生じた場合は、顧問弁護士や所轄警察署等と連携して対処いたします。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 コーポレート・ガバナンスの充実に向け、社内体制の強化を図るとともに、社員教育の充実・経営の健全化をより一層高めてまいります。