○添付資料の目次
1.当四半期決算に関する定性的情報 ………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………6
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間 …………………………………………………………………………6
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間 …………………………………………………………………………7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ………………………………………………8
(セグメント情報等) ……………………………………………………………………………………9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) …………………………………………………………10
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 …………………………………………11
1.当四半期決算に関する定性的情報
当期のわが国経済は、個人消費や設備投資が弱い動きとなるなど、景気は足踏み状態となりました。世界経済は、全体としては持ち直しましたが、米国の関税率引上げなどにより先行きに対する不透明感が高まっております。
このような状況下、当社グループは、2023年度にスタートした8カ年の経営計画「Mission2030」に掲げる「事業価値創造」、「人財価値創造」、「経営価値創造」の3つの成長戦略にもとづく施策を推進し、業容の拡大と収益の確保に注力いたしました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、電子・先端製品の販売数量が増加した一方、原燃料価格の下落に応じた販売価格の見直しや円高による手取り減などがあり、売上高は940億67百万円と前年同期に比べ11億59百万円(1.2%)の減収となりました。収益は、営業利益は23億2百万円(前年同期比24億15百万円減、51.2%減益)、経常利益は16億71百万円(前年同期比19億40百万円減、53.7%減益)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、特別利益として大船工場の工場用地の譲渡益を計上したことから、50億1百万円(前年同期比27億50百万円増、122.2%増益)となりました。
<電子・先端プロダクツ部門>
球状シリカは、生成AI用半導体向けの需要が拡大し増収となり、球状アルミナの販売も堅調に推移しました。また、アセチレンブラックの販売は、xEV向けは前年を下回りましたが、高圧ケーブル向けが前年を上回り、全体で増収となりました。このほか、高信頼性放熱プレート“アルシンク”は、電鉄向けの需要回復や直流送電向けの需要増加により増収となりました。
この結果、当部門の売上高は236億11百万円(前年同期比17億29百万円(7.9%)増収)となり、営業利益は24億67百万円と前年同期に比べ2億9百万円(9.3%)の増益となりました。
<ライフイノベーション部門>
POCT検査試薬は、新型コロナウイルス抗原迅速診断キットおよび新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの同時診断キットは、感染者数の減少により、販売数量が前年を下回りました。また、その他の検査試薬の販売は、一部海外向けの不調もあり、前年を下回りました。
この結果、当部門の売上高は65億85百万円(前年同期比12億17百万円(15.6%)減収)となり、営業利益は2億21百万円と前年同期に比べ15億1百万円(87.1%)の減益となりました。
<エラストマー・インフラソリューション部門>
クロロプレンゴムの需要は引き続き低調に推移しました。このほか、農業・土木用途向けのコルゲート管の販売は前年並みとなりましたが、特殊混和材の販売は工事遅れなどの影響により前年を下回りました。
この結果、当部門の売上高は258億3百万円(前年同期比33億95百万円(11.6%)減収)となり、13億95百万円の営業損失(前年同期は営業損失1億71百万円)となりました。
<ポリマーソリューション部門>
デンカシンガポール社のMS樹脂の販売は概ね前年並みとなりました。このほか、食品包材用シートおよびその加工品や合繊かつら用原糸“トヨカロン”は、需要回復が遅れており、前年並みとなりました。
この結果、当部門の売上高は337億95百万円(前年同期比12億17百万円(3.7%)増収)となり、営業利益は4億円と前年同期に比べ1億49百万円(59.6%)の増益となりました。
<その他部門>
YKアクロス株式会社等の商社は取扱高が概ね前年並みとなりました。
この結果、当部門の売上高は42億71百万円(前年同期比5億5百万円(13.4%)増収)となり、営業利益は5億90百万円と前年同期に比べ11百万円(1.8%)の減益となりました。
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ46億32百万円減少の6,508億92百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ5億68百万円増加の2,710億23百万円となりました。固定資産は、有形固定資産の減少などにより前連結会計年度末に比べ52億1百万円減少の3,798億68百万円となりました。
負債は、工事未払金の減少などにより前連結会計年度末に比べ75億3百万円減少の3,397億24百万円となりました。
非支配株主持分を含めた純資産は前連結会計年度末に比べ28億71百万円増加の3,111億67百万円となりました。
以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の45.2%から45.1%となりました。
第2四半期連結累計期間の連結業績予想および通期の連結業績予想につきましては、2025年5月13日に公表した予想数値から変更はありません。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注) 1.「その他事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、プラントエンジニアリング事業、商社事業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額54百万円は、セグメント間取引消去によるものです。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.地域ごとの売上高に関する情報
(単位:百万円)
(注)売上高は顧客の所在地を基盤とし、国又は地域に分類しております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注) 1.「その他事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、プラントエンジニアリング事業、商社事業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額17百万円は、セグメント間取引消去によるものです。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.地域ごとの売上高に関する情報
(単位:百万円)
(注)売上高は顧客の所在地を基盤とし、国又は地域に分類しております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年8月7日
デンカ株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられているデンカ株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上