1.当四半期連結累計期間の経営成績等の概況…………………………………………………………2
2.四半期連結財務諸表及び主な注記……………………………………………………………………3
(1)四半期連結貸借対照表………………………………………………………………………………3
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書…………………………………………5
(3)四半期連結財務諸表に適用される財務報告の枠組み……………………………………………7
(4)会計上の見積りの変更………………………………………………………………………………7
(5)セグメント情報等の注記……………………………………………………………………………8
(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記………………………………………………10
(7)継続企業の前提に関する注記………………………………………………………………………10
(8)四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記……………………………………………10
(9)追加情報………………………………………………………………………………………………10
期中レビュー報告書…………………………………………………………………………………………12
(補足説明資料)
2026年3月期第1四半期決算説明資料
1.当四半期連結累計期間の経営成績等の概況
2025年8月4日(月)に当社ウェブサイトに掲載しております「決算ハイライト」において記載しております。
URL: https://www.mufg.jp/ir/fs.html
※上記ウェブサイトの財務情報 2025年度(2026年3月期)日本基準 第1四半期に掲載しております。
(3)四半期連結財務諸表に適用される財務報告の枠組み
四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記は株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。) に準拠して作成しております。
(4)会計上の見積りの変更
(貸倒引当金の算定に用いる信用格付制度の変更)
当社の主要な国内銀行連結子会社においては、信用リスクを評価するための統一的な基準として債務者区分と整合した信用格付制度を整備し、同制度に基づき決定された内部信用格付を用いて貸倒引当金を算定しております。当第1四半期連結会計期間より、信用リスク管理態勢の更なる向上を目的として新たな信用格付制度を導入したことに伴い、同制度に基づき貸倒引当金を算定しております。なお、当該見積りの変更が、当社の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、業務執行の意思決定機関である経営会議が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、顧客特性・業務特性に応じてグループ一体となり包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社グループは、顧客・業務別のセグメントである、「リテール・デジタル事業本部」「法人・ウェルスマネジメント事業本部」「コーポレートバンキング事業本部」「グローバルコマーシャルバンキング事業本部」「受託財産事業本部」「グローバルCIB事業本部」「市場事業本部」及び「その他」を報告セグメントとしております。
リテール・デジタル事業本部
:リアル・リモート・デジタルを通じた、個人のお客さま(ウェルスマネジメントを除く)、法人に対する金融サービスの提供
法人・ウェルスマネジメント事業本部
:法人とウェルスマネジメントのお客さまに対する金融サービスの提供
コーポレートバンキング事業本部
:国内外の日系大企業に対する金融サービスの提供
グローバルコマーシャルバンキング事業本部
:海外の出資先商業銀行等を通じた、個人、中堅・中小企業に対する金融サービスの提供
受託財産事業本部
:国内外の投資家、運用会社、事業会社等に対する資産運用・資産管理・年金サービスの提供
グローバルCIB事業本部
:非日系大企業に対する金融サービスの提供
市場事業本部
:顧客に対する為替・資金・証券サービスの提供、市場取引及び流動性・資金繰り管理業務
その他
:上記事業本部に属さない管理業務等
(報告セグメントの利益又は損失の算定方法の変更)
当第1四半期連結累計期間より、事業本部間の粗利益・経費の配賦方法を変更しており、報告セグメントの利益の算定方法を変更しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の算定方法に基づいております。
2 報告セグメントごとの粗利益及び営業純益の金額に関する情報
前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
(単位:百万円)
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、粗利益を記載しております。
2 粗利益には、資金運用収支、信託報酬、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を含んでおりま
す。
3 経費には、人件費及び物件費を含んでおります。
当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
(単位:百万円)
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、粗利益を記載しております。
2 粗利益には、資金運用収支、信託報酬、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を含んでおりま
す。
3 経費には、人件費及び物件費を含んでおります。
3 報告セグメントの営業純益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(8)四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれん償却額は、次のとおりであります。
(9)追加情報
(貸倒引当金の算定について連結財務諸表利用者の理解に資する情報)
当社の主要な国内銀行連結子会社における貸倒引当金の算定プロセスには、取引先の債務償還能力を評価・分類した内部信用格付の決定、取引先から差し入れられた担保の価値の評価、キャッシュ・フロー見積法を適用する場合における将来キャッシュ・フローの見積り、及び、過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整といった種々の見積りが含まれております。
このうち内部信用格付は、取引先の決算情報に基づく財務定量評価に加え、現時点及び将来の取引先が属する業界環境や、経営リスク、資金調達リスク等の定性要因を基に決定しております。特に、特定の取引先の内部信用格付については、将来の業績回復見込みや事業の継続可能性の判断に高度に依存して決定される場合があります。
主要な国内銀行連結子会社である株式会社三菱UFJ銀行(以下、「三菱UFJ銀行」という。)では、破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、キャッシュ・フロー見積法に基づいて貸倒引当金を計上しております。当該将来キャッシュ・フローの見積りは、過去の回収実績、取引先の再建計画等の評価、財政状態・経営成績、取引先の属する業界の経済環境等を含む、債権の回収可能性に係る個別判断に基づき算定しております。この点、将来キャッシュ・フローの見積りは、取引先の将来の業績回復見込みや事業の継続可能性の判断に高度に依存して決定される場合があります。特に、破綻懸念先に対する債権の回収可能性の判断において、客観的な情報を入手することが困難である場合には、見積りの不確実性が高いものとなります。
また、三菱UFJ銀行では、貸倒引当金の算定にあたり、主として貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な調整を加えて、損失率を算定しております。
この過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整は、特に、ロシア・ウクライナ情勢及び各国の通商政策の動向等に起因する不透明な事業環境を踏まえ、過去実績を基に算定した損失率では捕捉されない追加予想損失額を考慮する等により、必要と認められる場合に実施しております。当該調整による影響額は、39,248百万円(前連結会計年度末は33,610百万円)であります。
このほか、IFRS会計基準を適用する一部の在外子会社については、IFRS第9号「金融商品」に従い、貸倒引当金を計上しております。各決算日において、各金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大しているかどうかを評価し、信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該金融資産に係る貸倒引当金を12ヵ月の予想信用損失に等しい金額で計上しております。一方、各金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融資産に係る貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で計上しております。当該予想信用損失は、マクロ経済変数を用いて経済予測シナリオを反映する定量モデルにより算定され、この算定プロセスには、複数の経済予測シナリオに係るマクロ経済変数及びそれぞれの経済予測シナリオに付与されるウエイト比率等の決定が含まれます。更に、定量モデルには反映されていない予想される信用損失を捕捉するために定性的な要因による調整が加えられております。
上記のような貸倒引当金の算定における主要な仮定には不確実性があり、特に、特定の取引先の将来の業績回復見込みや事業の継続可能性に対する判断、過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整、並びにIFRS会計基準を適用する一部の在外子会社における複数の経済予測シナリオに係るマクロ経済変数及びそのウエイト比率の決定ないし定性的な要因による調整は、各国の経済・物価情勢と金融・通商政策、地政学的な状況の変化等、客観的な情報を入手することが困難な経済環境に係る見積りに基づいております。
特にロシア・ウクライナ情勢及び各国の通商政策の動向等の今後の見通しは高い不確実性を伴うことから、現在のロシア・ウクライナ情勢が当面継続する、各国の通商政策は、一時的な制度変更等が生じる可能性はあるが総じて景気・物価動向に配慮した運営がなされる等、一定の仮定を置いた上で、客観性や合理性を確保した最善の見積りを行っております。
当第1四半期連結会計期間において、ロシア・ウクライナ情勢及び各国の通商政策動向についての今後の見通しの前提となる事象又は状況に関して、前連結会計年度末から著しい変動は認められないため、当該仮定に重要な変更を行っておりません。なお、当該仮定についての不確実性は高く、取引先の経営状況及び経済環境への影響が変化した場合には、2026年3月期中間連結財務諸表以降に貸倒引当金が増減する可能性があります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
その他の事項
会社の2025年3月31日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表は、期中レビューが実施されていない。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上