コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCELOGOS HOLDINGS INC.
最終更新日:2025年8月29日
株式会社ロゴスホールディングス
代表取締役社長 池田 雄一
問合せ先:経理部 011-600-1300(代)
証券コード:205A
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、長期的かつ健全な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化と充実が経営の重要課題だと認識しております。そのために、当社は、経営理念に基づき、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のために、株主やパートナー企業等すべてのステークホルダーとの対話を重視し、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に取り組み、透明性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、効率経営を推進し、持続的な成長に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合1,987,45250.79
株式会社チキンシープ305,6537.81
ノースパシフィック株式会社195,3004.99
池田 雄一83,4792.13
坂井 善栄62,4001.59
太田 宜明41,4001.06
ロゴスホールディングス従業員持株会39,8001.02
楽天証券株式会社36,1000.92
株式会社BOSS35,3000.90
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL29,4000.75
支配株主(親会社を除く)の有無エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合
親会社の有無なし
補足説明
株式会社チキンシープは、当社代表取締役社長である池田雄一が実質的に保有する会社であります。

3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期5 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の筆頭株主であるエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合(以下、「同ファンド」という。)は、投資事業を主たる目的としており、取引上の関係はございません。また、今後においても、当社が同ファンドと取引を行う予定はなく、支配株主との取引によって少数株主の利益に影響を及ぼすことはございません。
また、当社では、取締役会が取締役、監査役の候補者の指名、代表取締役その他執行役員の選任及び解任について諮問する、任意の指名報酬委員会を設けています。委員の構成は、社長及び独立社外取締役2名の計3名で、独立社外取締役が委員長に就任しています。これにより経営陣の選任について支配株主からの独立性を担保しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
甚野 章吾公認会計士
佐藤 眞紀世弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
甚野 章吾公認会計士及び税理士の資格を有しており、専門的見地から、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断から選任しております。
また、証券取引所の定める独立役員の要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
甚野氏は重要な兼職先として北斗税理士法人及び札幌監査法人の代表社員に就任していますが、当該法人と当社との間に取引関係はありません。
佐藤 眞紀世弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い見識を有しており、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことにより、当社の意思決定の健全性・透明性の向上及びコーポレート・ガバナンスの強化を期待できると判断し、選任しております。また、証券取引所の定める独立役員の要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
佐藤氏は重要な兼職先として弁護士法人パークフロント法律事務所の代表弁護士に就任していますが、当該法人と当社との間に取引関係はありません。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社外取締役
補足説明
取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置しております。委員会の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役としております。当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、指名報酬委員会の諮問に基づき、取締役会で審議の上、決議を行っております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査担当者と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、三様監査を定期的に実施しております。会計監査人が実施する監査実施報告に内部監査担当者及び監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。これらの情報交換や意見交換の内容については、取締役会又は監査役会を通じて、社外取締役又は社外監査役に適宜報告を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
竹川 博之公認会計士
清水 智弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
竹川 博之公認会計士及び税理士の資格を有しており、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。
また、証券取引所の定める独立役員の要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
竹川氏は重要な兼職先として税理士法人竹川会計事務所の代表社員に就任していますが、当該法人と当社との間に取引関係はありません。
清水 智弁護士の資格を有しており、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。
また、証券取引所の定める独立役員の要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
清水氏は重要な兼職先として弁護士法人清水法律事務所の代表弁護士に就任していますが、当該法人と当社との間に取引関係はありません。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものとして、上記のとおり4名を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような株主利益と連動させることを目的として、譲渡制限付株式報酬を導入しております。また、当社の業績向上及び企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的として、当社グループの役職員に対して、ストックオプションを付与しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員子会社の取締役子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
当社は、当社の業績向上及び企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的として、当社グループの役職員に対して、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。取締役及び社外役員の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を定めており、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを方針としております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内として、各取締役の役位、職責及び業績等を踏まえた「基本報酬」と長期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」から構成し、監督機能を担う社外取締役についてはその職務に鑑み、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で「基本報酬」のみを支給することとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役をサポートする独立した組織・人員は配置しておりませんが、総務部が対応しております。取締役会での十分な議論または意見交換を行うため、事前に資料を配布し、必要に応じて事前に説明を行うなど、社外取締役及び社外監査役が十分に検討する時間を確保し、当社の情報把握や情報共有ができる体制としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は会社法に定める取締役会、監査役、監査役会、会計監査人の設置会社であります。取締役会は取締役7名(内、社外取締役2名)で構成され、取締役の業務執行に係わる適法性を監査役3名(内、社外監査役2名)で構成される監査役会で監査しております。
取締役会の定める基本方針に基づき、経営に関する重要事項の方針等を審議する会議体経営の個々の業務執行を審議する機関として、各業務執行取締役、執行役員、及び各部門長をもって構成部門の責任者にて構成する「経営会議」を定期的に開催しております。当社の取締役会は、代表取締役社長池田雄一が議長を務め、常務取締役岩永武也、取締役竹田純、取締役平山純太、取締役前田耕一、社外取締役甚野章吾、及び社外取締役佐藤眞紀世の取締役7名で構成されており、原則として月1回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会においては、法令及び定款、「取締役会規程」に基づき、経営の基本方針、経営に関する重要事項などについて意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
なお、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況を監査しております。
当社の監査役会は、常勤監査役野嶽直樹が議長を務め、社外監査役竹川博之及び社外監査役清水智の監査役3名で構成されており、原則として月1回の定時監査役会を開催しております。
監査役会においては、「監査役会規程」、「監査役監査基準」に従い、監査計画の策定や監査の実施状況等、監査役相互での情報共有を実施しております。
監査役は取締役会に出席し、これに加え、常勤監査役は経営会議等の重要な会議に出席しております。
監査役は、取締役、執行役員、内部監査担当者、会計監査人等への聴取や重要な書類等の閲覧を通じて、法令等違反の有無を監査するとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等を確認し、助言や提言を行うほか、取締役会の意思決定プロセスや取締役の業務執行状況について、監査を行っております。
当社の内部監査室は社長直下として、専任2名(内部監査室長及び内部監査担当者)が内部監査を実施しております。
当社は、三優監査法人と監査契約を締結しており、独立の立場から会計監査を受けております。また、会計上の課題についても適宜協議を行い、適切な会計処理に努めております。
指名報酬委員会は、代表取締役社長、社外取締役2名で構成されております。指名報酬委員会では、指名報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役の選解任の方針及び基準、取締役の報酬体系、報酬決定の方針等の取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社における企業統治の体制は、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、リスク・コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会、指名報酬委員会を設置し、業務監査等を行う機関として内部監査室を設置しております。これらの各機関が相互に連携することにより、ガバナンス体制が有効に機能し、継続的な企業価値向上が達成できる体制と考え、現状の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、株主の皆様が議決権行使に必要な議案検討の時間を十分に確保できるよう、株主総会招集通知の早期発送に努めて参ります。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主にご参加いただけるよう、株主総会開催日は集中日を避けて設定するよう努めて参ります。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を可能にしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供現時点では英文招集通知の提供予定はありませんが、今後の外国人株主の状況等を総合的に勘案して、検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のホームページのIR専用ページに、ディスクロージャーポリシーを掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催証券会社等が主催する個人投資家向けの説明会などに定期的に参加し、説明することを検討しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向け説明会を定期的に開催し、説明することを検討しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の外国人株主の状況等を総合的に勘案して、開催を検討してまいります。あり
IR資料のホームページ掲載当社のホームページのIR専用ページに、決算短信、有価証券報告書、決算説明資料等の掲載をしております。
IRに関する部署(担当者)の設置当社のIRに関しては経理部を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、ステークホルダーの信用を得ることが、企業価値向上に重要と考えております。当社では、「企業行動規範」を制定し、役職員がこれを遵守することでコンプライアンスを徹底しております。また、「リスク・コンプライアンス管理規程」を制定し、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置することで、リスク管理に関する周知徹底とコンプライアンスに関する教育・研修を実施して参ります。さらに「適時開示マニュアル」を定め、公平かつ公正な情報開示をタイムリーに実施することで、ステークホルダーの信頼と期待に応えてまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、「日本の家づくりをつくる。」を経営理念とし、サステナビリティ経営を推進しております。サステナビリティ経営を推進する上で必要となる重要課題(マテリアリティ)に対して経営目標を設定し、計画的な取り組みを実施しております。当社は、サステナビリティ経営を通じて、誠実に事業活動を行うことで、ステークホルダーと信頼関係を築き、すべての人が豊かで、幸せになるような、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳細は当社ホームページ(https://logos-holdings.jp/sustainability/)をご覧ください。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、当社ホームページ等を通じて、法令等に従い、ステークホルダーに対して、適切にタイムリーな情報提供を行ってまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保するため、以下のとおり、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、そのシステムの構築に必要な体制整備を図り、運用しております。
Ⅰ 内部統制のシステムの整備に関する基本的な考え方
(1) 当社及びその子会社(以下総称して「当社グループ」という。)は、内部統制システムの整備にあたり、法令の遵守、損失の危機管理及び適正かつ効率的な事業運営を目的に、損失の未然防止、損失最小化に向けた各種対策を講じる。
(2) 上記内部統制システムの整備のため、規程・体制等の整備を統括するとともに、監査レビューの実施やグループとしてリスクの高い共通項目についての統一的な監査を実施することにより、内部統制システムの有効性を評価した上、必要な改善を実施する。
(3) 当社の代表取締役社長は業務執行の最高責任者として、内部統制システムの整備及び運用について責任をもって実施する。

Ⅱ 内部統制システムに関する体制の整備
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的としたリスク・コンプライアンス規程を制定し、法令、定款、社内規程等に則った業務執行を行う。
(2) 内部監査及び監査役監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。
(3) 内部通報制度の有効性を確保するために内部通報規程を制定し、業務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。
(4) 会社規程集(定款を含む)を整備し、取締役及び使用人が常に目を通せる状態にする。
(5) コンプライアンスに関する教育又は研修を適宜開催し、コンプライアンスの意識の維持及び向上を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 職務の執行に係る文書その他の情報は、文書管理規程、個人情報保護管理規程を制定し、保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 損失の危険(以下、「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク・コンプライアンス規程を制定・運用するとともに使用人への教育を行う。
(2) 各業務執行取締役及び執行役員は、その所掌の範囲のリスクを洗い出し、常に状況を把握するとともに定期的に取締役会に報告する。
(3) 内部監査部門による内部監査の実施及び指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(2) 各組織単位に業務執行取締役又は執行役員を置き、所定の権限を持ち職務執行するとともに、毎月業務執行状況を取締役会に報告する。
(3) 稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。
(4) 代表取締役社長、業務執行取締役、執行役員、部門長による経営会議を実施し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役から独立性に関する事項
(1) 監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役補助人を任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
(2) 監査役補助人は、監査役の指揮命令に従って、監査業務を補佐するものとする。
(3) 当該監査役補助人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査役の同意を得たうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
6.監査役補助人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役補助人が監査役の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
(2) 監査役補助人は、取締役会及びその他の上長等の指揮命令を受けないものとする。7.取締役及び使用人ならびに子会社の役員及び使用人が監査役に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人ならびに子会社の役員及び使用人は、監査役の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役または監査役連絡会に直接または関係部署を通じて報告し、監査役と情報を共有する。
(2) 監査役は、重要事項の決定並びの取締役の業務執行状況等を把握するため、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(3) 監査役は、稟議書、契約書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることができる。
(4) 内部監査担当者は、内部監査の実施状況及びその結果を随時監査役に報告するものとする。
(5) 内部通報規程に基づき、監査役へ違法行為や倫理違反行為等を報告又は通報を行なった役員及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行う。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会に出席し、業務の進捗状況を常に把握できる体制とする。
(2) 監査役は、内部監査担当者、会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を深め、実効的監査が行えるようにする。
(3) 監査役会は法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
(4) 監査役は、当社及び子会社の代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(5) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合には、独自に外部の専門家と契約し、会社の費用負担にて監査業務に関する助言を受けることができる。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つとして位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
(2) 内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐように管理する。
(3) 財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人が核となる評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を当社の代表取締役社長に報告する。
(4) 必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行う。
11.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 関係会社管理規程に基づき、子会社の経営について管理部門を中心に、その自主性を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行う。また、子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合には適宜報告を求める。
(2) 管理部門及び内部監査部門が子会社のコンプライアンス体制やリスク管理体制を監視すると同時に、子会社の内部統制システムの状況を監査し、整備・運用を指導する。
(3) 子会社の取締役、監査役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行及び経営の適法性・効率性などにつき、監視・監督または監査を行う。
(4) 子会社の取締役の職務執行、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の状況ならびにその他上記(1)から(3)において認識した重要事項に関して、当社の取締役会、監査役会等に報告する。
(5) 当社が定めるリスク・コンプライアンス規程を当社グループにも周知徹底させ、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を目指す。
12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針とし、反社会的勢力への対応を所管する部署を総務部門と定め、反社会的勢力対応規程及び反社会的勢力対応マニュアル等の整備を行う。
(2) 当社使用人に向けた反社会的勢力との関係根絶に向けたセミナーの開催や、所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る。
(3) 「暴力追放センター」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を実施し、有事には毅然と対応できる体制を整える。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けて、役職員は、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当な要求にも毅然とした態度で対処し、当該勢力及び当該勢力と関係のある取引先との取引や利益供与は、いかなる理由をもってしても絶対に行わないことを基本方針としております。
また、反社会勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」等を整備し、「暴力追放センター」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を行い、所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力排除に向けた体制を整備しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。