(四半期連結損益計算書関係)
(「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の適用)
当第1四半期連結会計期間においては、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)第7項の定めを適用しているため、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しておりません。