1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………6
第1四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………7
第1四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ………………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ………………………………………………………8
(セグメント情報) ………………………………………………………………………………………………9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) …………………………………………………………………10
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 …………………………………………11
1.当四半期決算に関する定性的情報
当社グループを取り巻く経済環境は、継続的な賃上げを背景に個人消費の持ち直しの動きが見られたほか、企業の設備投資意欲も底堅く、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、原燃料価格の高止まり、海外経済の停滞、地政学リスクの高まり、米国の関税政策の行方などにより、依然として先行き不透明な状況が続きました。
このような状況のなか当社グループは、当社川内工場、高岡工場の定期点検長期停止による原価高や修繕諸費用の増加影響を最小限に抑えるため、増販活動に注力するとともにマシンの安定操業、効率生産による原価低減に取り組みました。
これらにより、当第1四半期連結累計期間の営業成績につきましては、人口減少、デジタル化などによるグラフィック用紙の需要減が続くなか、国内スポット案件の受注、積極的な衛生用紙販売などに努めた結果、売上高は26,727百万円と前期と比較し1.2%増収となりましたが、収益面では、販売数量増加効果はあったものの、当社工場の定期点検長期停止影響に加え、原燃料価格や物流費などの諸費用の上昇などにより、53百万円の営業損失(前年同四半期は446百万円の営業利益)となり、経常利益は前期と比較し94.3%減少、親会社株主に帰属する四半期純損失となりました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績は以下のとおりとなりました。
連結売上高 26,727百万円 (前年同四半期比 1.2%増)
連結営業損失 53百万円 (前年同四半期は446百万円の連結営業利益)
連結経常利益 50百万円 (前年同四半期比 94.3%減)
親会社株主に帰属する四半期純損失 60百万円 (前年同四半期は515百万円の親会社株主に帰属する四半期
純利益)
(紙・パルプ製造事業)
紙・パルプの販売数量は増加いたしましたが、当社工場の定期点検長期停止による原価高影響などにより、増収・減益となりました。
新聞各社の発行部数減少に加え、広告出稿減等により頁数も低調に推移するなど全体的な需要減少が続いていますが、他社が事業から撤退したことに伴う振替需要もあり、数量、金額ともに前期を上回りました。
国内販売につきましては、デジタル化による出版部数の減少、企業や自治体における需要も低調ではありましたが、スポット案件の受注増加などにより数量は前期を上回りました。輸出につきましては、アジアや中東地域の需要減退等により、数量は前期を下回りました。金額は昨年10月に実施いたしました価格改定が寄与し、前期を上回りました。
国内販売につきましては、ファストフード需要が堅調に推移し、通信販売における段ボールからの代替需要もあり数量、金額ともに前期を上回りました。輸出につきましては、アジア地域の需要減に加え中国からの輸出圧力が強まった結果、数量、金額ともに前期を下回りました。
壁紙は、住宅着工件数の減少に伴い数量、金額ともに前期を下回りました。板紙及び加工品は、前期に顧客による在庫積み増しの動きがあったことから数量、金額ともに前期を下回りました。また、衛生用紙は、積極的に販売したことにより数量、金額ともに前期を上回りました。
数量は前期を上回りましたが、円高や海外市況悪化等により金額は前期を下回りました。
これらにより、当事業の業績は以下のとおりとなりました。
連結売上高 24,482百万円 (前年同四半期比 1.1%増)
連結営業損失 172百万円 (前年同四半期は269百万円の連結営業利益)
(発電事業)
売上高は前期並みでしたが、燃料価格の上昇等があり減益となりました。
これらにより、当事業の業績は以下のとおりとなりました。
連結売上高 1,259百万円 (前年同四半期比 2.2%減)
連結営業利益 27百万円 (前年同四半期比 70.1%減)
(その他)
紙断裁選別包装・紙運送事業の取扱量が増加したことなどにより売上高は前期を上回りました。利益については、人件費上昇などによる諸費用増を紙・パルプ製品取扱量増やコスト削減の取り組みなどでカバーしきれず減益となりました。
これらにより、当事業の業績は以下のとおりとなりました。
連結売上高 4,279百万円 (前年同四半期比 6.6%増)
連結営業利益 74百万円 (前年同四半期比 2.4%減)
(総資産)
現金及び預金が5,069百万円減少したこと等により、総資産は前連結会計年度末に比べて4.2%減少し、116,730百万円となりました。
(負債)
金融機関からの借入金が1,357百万円、支払手形及び買掛金が3,237百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べて7.1%減少し、61,255百万円となりました。
(純資産)
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.8%減少し、55,474百万円となりました。これは主として、剰余金の配当439百万円により利益剰余金が減少したこと等によります。自己資本比率は前連結会計年度末に比べて1.6ポイント増加し、48.3%となりました。
2026年3月期の業績予想につきましては、2025年5月15日に公表しました「2025年3月期決算短信」における業績予想から見直しは行っておりません。
今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ナノフォレスト事業、紙加工品製造事業、運送事業、設備設計施工・修理事業、原材料事業、紙断裁選別包装事業等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ナノフォレスト事業、紙加工品製造事業、運送事業、設備設計施工・修理事業、原材料事業、紙断裁選別包装事業等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。
(単位:百万円)
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年8月7日
中越パルプ工業株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている中越パルプ工業株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2025 年4月1日から2025年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上