(四半期連結貸借対照表に関する注記)

1 財務制限条項

 前連結会計年度(2025年3月31日)

 当社の借入金のうちシンジケートローン及びタームローンによる金銭消費貸借契約2,500百万円には、財務制限条項が付されております。

 下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があります。

 (1)各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の金額を当該決算期の直前の決算期の末日またはローン締結日の属する決算期の直前の決算期における連結貸借対照表における純資産の部のいずれか大きい方の75%の金額を維持すること。

 (2)各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を2期連続して損失としないこと。

 

 当第1四半期連結会計期間(2025年6月30日)

 当社の借入金のうちシンジケートローン及びタームローンによる金銭消費貸借契約2,500百万円には、財務制限条項が付されております。

 下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があります。

 (1)各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の金額を当該決算期の直前の決算期の末日またはローン締結日の属する決算期の直前の決算期における連結貸借対照表における純資産の部のいずれか大きい方の75%の金額を維持すること。

 (2)各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を2期連続して損失としないこと。