| 最終更新日:2025年8月4日 |
| 日本精鉱株式会社 |
| 代表取締役社長 植田 憲高 |
| 問合せ先:企画管理部 03-3235-0021(代表) |
| 証券コード:5729 |
| https://www.nihonseiko.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、環境と安全そして成長を最重要課題と認識し、社会との共存を図り、より豊かで快適な生活環境を創るために必要な物づくりの一翼を担うことに誇りを持って、たゆむことなく挑み続けることを基本理念とし、法令を遵守し、株主の権利・平等性に配慮し、当社グループに関係する様々なステークホルダーとの適切な協働に努め、経営の健全性及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 株主総会における権利行使】
当社では、現在のところ、海外投資家比率が相対的に低いことから、議決権電子行使プラットフォームの導入及び招集通知の英訳は行っておりません。今後については、海外投資家比率を勘案し、検討課題といたします。
【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性確保】
当社は女性・外国人・中途採用者の管理職などへの登用に特に制限を設けておらず、多様性の確保に向け取り組んでおります。現状、女性や外国人社員の構成比率が少ないことから、測定可能な数値目標は設定しておりませんが、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針を整備のうえ、実施してまいります。
なお、多様性の確保を含めた人的資本に関する方針等については、有価証券報告書において開示をしております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度を導入しております。積立金の管理・運用に関しては、社外の金融機関と契約を締結しており、安定的な収益を確保することを目的として、低リスクのポートフォリオでの検討を行い、定期的に運用状況の報告を受ける体制をとっているため、運用にあたる専門的な人材の登用・配置は行っておりませんが、運用機関の運用状況を適切にモニタリングすべく、担当部門が業務を担当しております。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用 補充原則4-8-1 補充原則4-8-2】
当社において独立社外取締役は当社及び当社取締役会の規模等をふまえ、取締役6名のうち1名となっております。取締役の指名、報酬等に係る助言・提言を行う組織として、委員の半数以上を社外取締役で構成する任意の機関である諮問委員会を設置しております。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会は、営業・製造・経営管理の各分野において、様々な知識・経験・能力を有する取締役と他社での経営経験や経理・財務分野の知識・経験・能力を有する社外取締役によりバランス良く構成されております。現在の取締役には女性・外国人はおりませんが、海外勤務経験や他社での勤務経験を有する役員がおり、役員の選任において、当社では国籍や性別、年齢にかかわりなく、当社及び当社グループの企業価値の向上に貢献でき、各分野における豊富な経験と幅広い見識を有し、指導力のある人材を選定することとしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
政策保有株式については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、安定的な取引関係や業務提携関係の構築や維持発展につながると判断した場合に、保有していく方針です。
取締役会において年に1回、個別の政策保有株式について、その保有目的や保有に伴う便益やリスクが当社の資本コストに見合っているか等に
ついて検証を行い、保有の意義が十分で無いと判断される銘柄については、縮減を図ってまいります。
政策保有株式の議決権行使については、議案ごとに内容を確認し、株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、実行いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社が当社役員と取引を行う場合は、取締役会規則に基づき、当該取引につき取締役会に付議し、決議するものと定めております。同時に、関連取引を行った取締役は、その取引の実態を遅滞なく取締役会に報告することとしております。
また、経理部及び監査役会は、当社役員に対して毎年関連当事者取引に関する調査を実施し、監視を行っております。
【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性確保】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」に記載のとおりです。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」に記載のとおりです。
【原則3-1 情報開示の充実】 <更新>
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループの基本理念、経営理念は当社ウェブサイトに掲載しております。また、当社グループは、日本精鉱創立100周年となる2035年時点の「ありたい姿」を想定し、以下の通り長期ビジョンの設定及び2025年度から2027年度の3年間を対象とした中期経営戦略を策定しております。
<長期ビジョン>
日本精鉱グループはモノづくりを通じて、挑戦し続ける企業集団を目指します。
1.独自の技術と高付加価値にこだわり続け、グローバル展開に挑む
2.人的資本を充実させ、一段高いハードルを目指す人財を育成する
3.社会への貢献とサーキュラーエコノミーの実現に取り組む
財務目標:ROEを安定的に10%以上
<中期経営戦略>
1.期間
2025年4月~2028年3月
2.テーマ
第2の創生(創立100周年)に向けた基盤づくりのための挑戦と変革
3.基本方針
・グループ連携の更なる強化
・既存事業の競争力強化とグローバル展開への挑戦
・最適な事業ポートフォリオの構築と新規事業の創出
・人的資本の充実とESGへの取り組み
<目標とする経営指標>
最終年度である2027年度において、連結営業利益(3年間平均)30億円以上、ROE(3年間平均)10%以上と設定しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ1.機関構成・組織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役の選解任については、「取締役の選任・解任基準および代表取締役社長の選定・解職基準」を制定し、取締役の選任については、当社グループの基本理念及び経営理念を理解し、当社グループの中長期的な経営戦略に基づき、持続的成長と企業価値向上に貢献できる資質を持ち、人格および見識に優れ、高い順法精神および倫理観や客観的な判断能力、洞察力、先見性を有するなどその基準を充足する人材を選定し、諮問委員会に諮ったうえで、取締役会にて決定しております。取締役の解任については、法令違反や内規違反等が認められた場合、取締役の選任基準に定める資質を満たさなくなった場合などで、諮問委員会に諮ったうえで、取締役会にて解任の手続きを行います。
代表取締役社長の選定については、上記の基準を制定し、広い視野のリーダーシップ能力、環境変化を見据えた戦略的思考と実行力、困難な課題に果敢に取り組む意思決定力、正直かつ公平な倫理観と使命感、そして社内外の部門で豊富な経営経験と実績を有するなどその基準を充足する人材を選定し、諮問委員会に諮ったうえで、取締役会にて決定しております。代表取締役社長の解職については、法令違反や内規違反等が認められた場合、公序良俗に反する行為により会社の名誉を著しく傷つけた場合、代表取締役社長の選定基準に定める資質を満たさなくなった場合などで、諮問委員会に諮ったうえで、取締役会にて解職の手続きを行います。
監査役については、代表取締役社長が取締役の職務執行の監査を行うことができる豊富な経験と見識を有する候補者を監査役会へ推薦し、監査役会の同意を得て、監査役選任議案について取締役会決議を得ております。
(5)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査役候補の指名についての説明は、株主総会招集通知において開示しております。
【補充原則3-1ー3 情報開示の充実】<更新>
当社では、地球環境を保護することを経営理念に掲げ、毎事業年度、品質環境方針を定めており、当社ウェブサイト上にて公開しております。人的資本への投資については、中期経営戦略の基本方針の中に「グループ連携の更なる強化」「人的資本の充実とESGへの取り組み」を掲げており具体的な取り組みの内容等について、有価証券報告書において開示をしております。
知的財産への投資については、中期経営戦略の基本方針に「最適な事業ポートフォリオの構築と新規事業の創出」を掲げ、アンチモン事業では電池材料など成長分野向け金属硫化物の新製品開発や、金属粉末事業では新たな機能性を付与する新製品開発を推進しております。これら製品戦略に沿った研究開発、グループ内および他社との技術交流や技術導入で得られた知的財産の国際権利化、情報管理規程制定を通じた知的財産の教育の推進などを進めており、今後も知的財産への投資を行っていくことで、企業価値の向上を目指してまいります。
【補充原則4-1-1 取締役会の決議事項と委任の範囲】
当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議すべき事項を「取締役会規則」及び「取締役会規則運用基準」において定めております。その他の経営上重要な業務執行の決定につきましては、経営委員会にて決議しております。それ以外の個別の業務執行については、個別権限基準表を定め、委任の範囲を明確にしております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は独自の独立性判断基準は策定しておりませんが、会社法に定める社外取締役の要件、並びに、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立性を判断いたします。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社では、取締役の指名・報酬等に係る助言・提言を行う組織として、委員の半数以上を社外取締役で構成する任意の機関である諮問委員会を設置しております。
【補充原則4-11-1 取締役会の実効性確保のための前提条件】<更新>
当社では国籍や性別、年齢にかかわりなく、当社及び当社グループの企業価値の向上に貢献でき、各分野における豊富な経験と幅広い見識を有し、指導力のある人材を取締役候補者として選定することとしております。現在は、営業・製造・経営管理の各分野において、様々な知識・経験・能力を有する取締役と他社での経営経験や経理・財務分野の知識・経験・能力を有する社外取締役で構成されており、取締役会としての役割と責務を実効的に果たす体制となっております。取締役及び監査役のスキルマトリックスについては第130期株主総会招集通知において開示しております。なお第130期株主総会招集通知は、当社ウェブサイト上に掲載しております。
【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役・監査役の兼職状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書にて毎年開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性確保のための前提条件】
当社では毎年、社外役員を含めた全取締役・監査役により、取締役会の実効性について分析・評価を行っております。
2024年度においては、以下のとおり分析・評価を行いました。
<分析・評価の方法>
取締役及び監査役全員に対し、取締役会の実効性に関するアンケート(無記名式)を行いました。
アンケートの主な項目は次のとおりです。
1.取締役会の機関設計 2.取締役会の運営 3.取締役会の審議内容
4.役員へのサポート体制 5.実効性を高めるための意見収集
アンケート結果を踏まえ、取締役会での意見交換により実効性の評価・分析を行っております。
<分析・評価結果の概要>
当社の取締役会は、構成・運営・審議内容等において概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていると評価いたしました。
また、CEO の選任・解任手続きなどについて評価の改善が見られた他、管理職への多様性の確保の方針・目標に関する議論について、さらなる充実が期待されていることが明らかになりました。
この評価結果を踏まえ、今後も継続的な評価とさらなる改善への取り組みを実施してまいります。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
取締役・監査役に対しては、その役割及び責務を果たすための知識を取得する研修の機会を必要に応じて提供しており、その費用の負担を行っております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
(1)株主との対話全般については、建設的な対話が実現するように、企画管理部管掌役員が統括しております。
(2)対話を補助する部署は企画管理部であり、経理部等の関連部署と連携し、適切な情報開示を行っております。
(3)個別面談以外の対話の手段としては、株主アンケートの実施等を行っております。
(4)対話を通じて把握した株主の意見等は、経営幹部や取締役会に報告し、適切なフィードバックを図っております。
(5)インサイダー情報を適切に管理するために「インサイダー取引防止規程」を制定しており、その条項を遵守することで、対話に際しての情報管理を行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は株主資本コスト(8%と設定)を上回る資本収益性を確保するという観点から、成長戦略の実行、株主還元・資本戦略の推進、IR活動の充実を行っていくことで、ROEを安定的に10%以上に向上させ、PBRの向上を図ってまいります。
具体的な取り組みは以下の通りです。
(1)成長戦略の実行による収益拡大
(2)株主還元・資本戦略の推進
(3)IR活動の充実
詳細は当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.nihonseiko.co.jp/application/files/6617/0720/0609/240206.pdf
| 福田金属箔粉工業株式会社 | 440,200 | 17.99 |
| 株式会社川嶋 | 242,000 | 9.89 |
| 株式会社三光 | 242,000 | 9.89 |
| 株式会社三興企画 | 242,000 | 9.89 |
| 富士興産株式会社 | 130,000 | 5.31 |
| 太陽鉱工株式会社 | 118,800 | 4.85 |
| 親和物産株式会社 | 67,200 | 2.75 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 38,625 | 1.58 |
| 有限会社アルメルト | 32,000 | 1.31 |
| 日本坩堝株式会社 | 30,000 | 1.23 |
補足説明
・ 大株主の状況は2025年3月31日現在のものです。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 非鉄金属 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特に該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 升野勝之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山本佳久栄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 升野勝之 | ○ | 升野勝之氏は、株式会社ジャパンインベストメントアドバイザーの顧問を兼務しております。同社と当社との間に取引はありません。また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断されるため、独立役員に指定しております。 | 升野勝之氏は、大手化学メーカーにおいて取締役常務執行役員などの職責を担い、企業経営および研究開発分野などにおいて、豊富な経験と実績を有しております。客観的・専門的な視点から、会社経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
| 山本佳久栄 | | 山本佳久栄氏は、福田金属箔粉工業株式会社の取締役金属粉営業部長であり、同社は当社の筆頭株主です。同社と当社との取引額は僅少であります。 | 山本佳久栄氏は、大手非鉄金属素材メーカーにおいて取締役金属粉営業部長などの職責を担い、企業経営および金属素材分野において、豊富な経験と実績を有しております。客観的・専門的な視点から、会社経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社では、取締役の指名・報酬等に係る助言・提言を行う組織として、委員の半数以上を社外取締役で構成する任意の機関である諮問委員会を設置しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は取締役会に出席し、またそれに加えて常勤監査役は、経営委員会に出席し意思決定の過程を監視するとともに、決裁書類、社内情報システムによる操業・経理情報の閲覧により業務執行状況を把握し、妥当性監査にも踏み込んで部門毎の監査を行っております。
また監査役は、会計監査人によるたな卸立会、子会社往査に同行する他、実効性のある監査を行うため随時会計監査人と意見交換を行い、緊密な関係を保っております。
会社との関係(1)
| 福井利弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 岡田佳幸 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 芹澤眞澄 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 福井利弘 | ○ | 福井利弘氏は東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断されるため、独立役員に指定しております。 | 福井利弘氏は、大手石油化学メーカーや専門商社での長年の経験を通じて、財務を始め管理部門や経営全般に関する見識を有しており、客観的かつ中立的な視点からの経営監視を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 |
| 岡田佳幸 | | 岡田佳幸氏は、双日株式会社の業務執行者であります。同社と当社との間には、原材料の仕入れ及び製品の販売などの取引がありますが、取引条件は公正であり、独立性が担保されております。 | 岡田佳幸氏は、大手総合商社での豊富な経験と幅広い見識を有しており、中立的・客観的な視点からの経営監視を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 |
| 芹澤眞澄 | ○ | 芹澤眞澄氏は東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断されるため、独立役員に指定しております。 | 芹澤眞澄氏は、弁護士としての専門的な見識・経験を有しており、中立的・客観的な視点から適切な監査を行うことができると判断し、社外監査役として選任しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社では、取締役(社外取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。詳細は「Ⅱ1.機関構成・組織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載の通りです。
該当項目に関する補足説明
役員の個別報酬につきましては、1億円以上を支給している役員がおりませんので開示しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2023年6月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり改定しました。
a.基本方針
当社の常勤取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上への貢献意欲を高めるよう株主利益と連動した報酬体系とし、個人別の報酬等の
決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。具体的には月例報酬、賞与および株式報酬により構成する。ただし、社外取締役の
報酬は、独立した立場で経営の監督・助言を行うという役割と責務から月例報酬のみとする。
b.報酬額の決定方針
・月例報酬:
月例の固定報酬として、役位、職責、貢献度等に応じて決定する。
・賞与:
年1回(株主総会終了後の1か月内)支給することがある。明確な業績連動報酬とはしていないが、支給の可否並びに支給額は、当社の業績や
経営状況、社員の賞与水準等を総合的に勘案して決定する。
・株式報酬:
取締役が株価変動のリスクを株主と共有することで、当社の企業価値の持続的な向上への貢献意欲をさらに高めることを目的に、取締役の
月額報酬金額に応じて、株式を付与する。対象取締役の月額報酬金額に応じて、金銭報酬債権を現物出資させる方法により、発行または
処分に係る取締役会の前営業日の終値にて割り当てた株式数を付与する。各事業年度において、割り当てられる譲渡制限付株式数は、
2023年6月29日の第128期定時株主総会の決議により定められた上限10千株としている。
c.報酬内容の決定方法
当社の取締役会は、取締役の報酬の決定に際して委員の半数以上を社外取締役で構成する諮問委員会に対して、報酬の原案作成を諮問し、
助言・提言を得た内容を踏まえ、取締役報酬の決定を行うものとする。
個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容について委任を受ける。その権限の内容は、株主総会で決議された
取締役報酬限度額の範囲内における取締役各人別の月例報酬および賞与額の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長に
よって適切に行使されるよう、諮問委員会に原案を諮問し、助言・提言を得た内容を踏まえ、決議を行うものとし、上記の委任を受けた代表
取締役社長は、当該助言・提言の内容に従い、決定をしなければならない。
株式報酬については、取締役株式報酬規程に基づき、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で決定されるものとする。
d.月例報酬、賞与および株式報酬の割合は、経営状況等により大きく変動することから、定めを設けない。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針は諮問委員会の審議を経て、取締役会で決定されたものであり、当該事業年度に
係る取締役の個人別の報酬については、諮問委員会が決定方針との整合性を含めた検討を行ったうえで取締役会に助言・提言を行っている
ため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
企画管理部と取締役会事務局が連携して、サポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役会設置会社であり、会社法による法定の機関として株主総会、取締役会、監査役会、及び会計監査人を設置しております。この他、取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の任意の機関である諮問委員会を設置しております。また、取締役、部長クラス管理職及びオブザーバーとして常勤監査役を構成員とする経営委員会を設置し、原則として毎月二回開催し、取締役会に付議すべき議案の事前審議のほか、経営上の重要事項に関する審議・承認・討議・報告を行っております。
取締役会は、現在6名(うち社外取締役2名)で構成され、原則として毎月1回開催し、また、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営及び業務執行に関する重要事項の意思決定を行うとともに、社外取締役を除く各取締役が業務執行の状況を報告すること等を通じて、業務執行の状況を監督しております。
諮問委員会は、独立社外取締役が委員長を務め、社外取締役1名と代表取締役の合計3名で構成され、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名に関する事項や報酬に関する事項について審議し、取締役会に助言・提言を行っております。
監査役会は常勤の監査役1名、非常勤の社外監査役3名で構成され、会社の健全で持続的な経営に資するため、適法性・妥当性の観点から取締役の職務執行を監査しており、業務執行に対する監督機能を担っております。常勤監査役は、取締役会、経営委員会その他重要な会議に出席しているほか、社内稟議書の閲覧や社内の主要な情報が入手できる体制となっており、自らの職務の執行状況や会計監査人の調査事項等について監査役会に報告しております。
当社は、会計監査人として新宿監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記の社外取締役、社外監査役および経営委員会、取締役会、諮問委員会、監査役会、会計監査人の連携により経営の監視体制は充分機能していると判断しており現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 「総会開催日3週間前」を目途に招集通知の早期発送に努めております。 |
| 当社は、第126期定時株主総会(2021年6月29日開催)より、電磁的方法による議決権行使を採用しております。 |
| 株主総会では営業の概況、対処すべき課題等を中心に、できるだけ詳細に報告すべく努めております。 |
| 決算短信、有価証券報告書、招集通知、中期経営戦略等掲載しております。 | |
| 専門部署は置かず、適宜企画管理部、経理部が担当しております。 | |
| ISO14001環境方針を設定し、ISO事務局主導で環境保全には万全の体制で臨んでおります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「業務の適正を確保するために必要な体制」の基本方針を次のとおり定め、内部統制システムを構築しており、また構築したシステムが有効に機能すべく継続して組織、規程、マニュアルの見直しを行なっております。
内部統制システムの基本方針
1 取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、取締役全員を以って構成し、法令・定款に定める職務のほか、当社取締役会規則に基づき、会社の業務執行の決定、取締役の職
務の執行の監督を行う。
監査役は取締役会に出席して取締役に対する意見聴取を行うほか、経営委員会等重要会議に出席して取締役の職務執行状況を監査する。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、当社の「文書管理規程」第3章(文書の保管、保存及び廃棄)第8条(保存及び保存期間)別表-1に基づき、適切に保存及び管理を行う。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理については、「リスクマネジメント基本規程」に則り、当社が対象とする諸々のリスクに対して所定の関連規程、マニュアル等に基づく実
践を通じて事業の継続、安定的発展を確保していく。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では現在、取締役及び部長クラスにオブザーバーとして常勤監査役を加えたメンバーを構成員とした経営委員会を設置し、会社経営の全般的執行方針及び重要な経営施策事項について審議、基本方針の決定を行い、それを踏まえて法令並びに当社取締役会規則で定められた事項については取締役会で更に審議し、決議を行うこととしている。
取締役会並びに経営委員会とも人数的にも十分な議論を尽くしての意思決定が可能であり、内部統制機能も十分働いていると判断する。
5 使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001及び環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得しており、関係法規の遵守並びに業務の効率性の追求は、それらの認証の維持活動を通じて行っている。なお、活動の成果についての検証は、定期的に行われる外部認証機関による審査および内部監査によってなされている。
また、コンプライアンスの徹底の一環として、グループ全体の役職員を対象とした「インサイダー取引防止規程」を制定し、役職員の関連法規遵守についての責務を定めている。
当社の規模に相応した体制として、ISO関連の諸規定を遵守し、稟議規程並びに個別権限基準に基づくシステムの適正な管理と運用を企画管理部が行い、監査役が監視するという現行の体制で臨んでいくこととする。
6 企業集団における業務の適正を確保するための体制
企業集団における開示情報の適正性の確保については、当社はグループ経営理念として「法令・規則を遵守し、適時・適切な企業情報の開示を心がけ、公明正大で透明性の高い経営を推進することで、お取引先様や株主様の信用を得られるようにたゆむことなく努力する」ことを掲げている。この理念の下に、開示する情報については今後とも経営委員会あるいは取締役会で審議、承認、報告の手続きを経ることとし、取締役は信頼性のある財務報告の提供が企業としての責務であるという認識を絶えず持ち続ける。
また、当社子会社のガバナンスについては、当社から取締役並びに監査役を派遣し、子会社の取締役会に出席するとともに、経営上のリスク発生の可能性が見られると判断された場合には、当社から派遣された取締役や監査役を通じて、子会社全体、あるいは特定部門に対して重点的な内部監査を行う仕組みが確保されており、子会社の経営を十分管理、監督できている。
さらに、子会社から当社経営委員会メンバーに対して、定期的な事業報告が行われており、経営状況を把握する体制も確保できている。
従い、今後とも現在の体制を維持していくこととする。
7 監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における、当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性
に関する事項
将来監査役が補助使用人を求めた場合は、その必要度に応じて最適な組織を取締役と監査役会が協議の上決定する。
使用人の取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の人事については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定し、当該使用人は
取締役の指揮命令を受けないものとする。
8 取締役・使用人が監査役(又は監査役会)に報告をするための体制、その他の監査役(又は監査役会)への報告に関する体制
監査役(常勤監査役)は、取締役会のみならず、会社の重要な経営政策事項を審議する経営委員会にオブザーバーとして出席する他、社内の主
要会議にも出席している。また、社内稟議書は全て監査役の閲覧を経る体制となっており、監査役に必要な報告がなされている現行体制を維持
する。
9 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、取締役会、経営委員会その他重要な会議に出席し、当社の業務執行に関する報告を受けている。更に、受注、生産、在庫、原価
計算等に関する情報を網羅したコンピュータデータベースにアクセスできる体制となっており、また社内イントラネットにより、生産上並びに営業上
の日々の主要な情報を入手でき、顧客からのクレーム情報も文書にて常勤監査役に回付されることになっている。
上記のとおり、監査を実施するにあたっての基本情報が十分提供される体制となっているので、現行のシステムを維持する。
また、取締役と監査役とのコミュニケーションについては、両者の緊張関係を維持しながら、定例の社内主要会議での意見交換のみならず、都度
必要に応じて意見交換の場を設営することとする。
10反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
当社は、社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、これらの反社会的勢力に対しては、組織的に毅然とした態度
で対応する。
当社は、この基本的な考え方について役員及び全社員へ周知徹底を図り、万一、反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応部署を企画管
理部とし、所轄警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と連携して対応することとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、これらの反社会的勢力に対しては、組織的に毅然とした態度
で対応する。
当社は、この基本的な考え方について役員及び全社員へ周知徹底を図り、万一、反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応部署を企画管
理部とし、所轄警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と連携して対応することとする。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
1 当社の会社情報の適時開示に係る業務は、企画管理部と経理部を中心に行っておりますが、両部の部員はインサイダー取引規制に抵触する
ことなきよう、細心の注意を払って従事しております。
2 当社の情報取扱責任者には、企画管理部長を任命し、会社情報の開示を行う際は、同職の管理の下、開示内容の正確を期すとともに、
情報管理を徹底させ、また、取締役会の決議が必要な事項については取締役会終了後、直ちに開示することとしております。
3 また、グループ全体でコンプライアンスを徹底させるため、子会社役職員等をも対象としたグループ全体の「インサイダー取引防止規程」を制定
し、その中で子会社の情報管理者の責務も謳い、「グループ企業の役職員等は、グループ企業及びその取引先に係る未公表の重要事実を了知
した場合は、直ちに当該役職員が所属する自社の情報管理者にその重要事実を報告し、情報管理者は親会社の情報取扱責任者に報告しなけ
ればならない」旨定めております。
また、インサイダー取引の概要を役職員に啓蒙すべく、具体的規制対象事項を規程に謳っております。