| 最終更新日:2025年9月1日 |
| 株式会社レント |
| 代表取締役 会長兼社長執行役員 岡田 朗 |
| 問合せ先:専務執行役員 管理本部長 鈴木 光 (TEL 054-265-2201) |
| 証券コード:372A |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、“環境・安全・効率”をキーワードとして、企業の社会的責任を果たし、ステークホルダーとの協働を通じて信頼を獲得するとともに、企業価値を高めることを目的とし、経営の公正性並びに透明性の向上、的確で迅速な意思決定、効率的な業務執行等に意を砕き、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2④.議決権の電子行使、招集通知の英訳】
当社は、国内の機関投資家及び海外投資家による議決権の権利行使のため、議決権の電子化、また、英文による情報提供は必要であると認識しております。
現時点において、議決権電子行使プラットフォームへの参加や、招集通知及び各種の開示資料の英訳は行っておりませんが、今後、随時検討してまいります。
【原則3-1②.海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】
当社は、海外投資家等に向けた英文による情報の開示・提供は必要であると認識しております。
現時点において、開示資料の英訳は行っておりませんが、今後、随時検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
(1)政策保有株式の縮減に関する方針
当社は、保有先企業との取引関係の維持強化や業務提携の推進が当社の企業価値の向上に資すると認められる場合に、当該企業の経営状況、保有株式の市場価値等を十分検討の上、当該企業の株式の政策保有を行うものとしております。したがって、その必要性がなくなったものは速やかに縮減に努める方針としております。
(2)政策保有株式に係る検証の内容
保有株式については、定期的にリスク、資本コストを踏まえた経済合理性を検証し、保有する合理性が乏しい株式について縮減を図っております。
(3)政策保有株式に係る議決権行使基準
政策保有株式に係る議決権については、当社と投資先企業双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に適うか否かを基準に行使するものとしております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社では、関連当事者間取引を行う場合、社内規程に則り、レンタル事業を行う上で継続して発生する定型取引とそれ以外の非定型取引に区分し、それぞれ適切に取締役会へ報告又は事前の承認取得がなされております。
なお、当社は、役員及びその近親者等との間における関連当事者間取引は原則として行いません。
【補充原則2-4①】
当社は、多様性を確保することが、企業の発展に不可欠であるとの認識のもと、性別・国籍・年齢・文化的背景等の違いにかかわらず、自らの意思で昇格試験を受けることができる制度となっており、既に複数の女性管理職が登用されていることのみならず、リーダー職位におきましても、女性が活躍しております。また、女性社員向け社内研修の実施や育児・介護休暇の充実等により、働きやすく、また働きがいのある職場環境づくりに積極的に取り組んでおります。
今後、継続的に多様な能力、価値観、発想を持った人材の採用に努めてまいります。
なお、当社における人財マネジメントに係る取組み状況については、当社HP(https://www.rent.co.jp/sustainability/m_jinzai/)をご参照ください。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社には、企業年金基金制度はございません。
社員の退職時の資産形成のため、企業型確定拠出年金制度を導入しております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、企業理念・経営方針及び中期経営計画等を当社ウェブサイトにて開示することを予定しております。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、“環境・安全・効率”をキーワードとして、企業の社会的責任を果たし、ステークホルダーとの協働を通じて信頼を獲得するとともに、企業価値を高めることを目的とし、経営の公正性並びに透明性の向上、的確で迅速な意思決定、効率的な業務執行等に意を砕き、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を図ってまいります。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社では、取締役の報酬等について報酬限度額並びに役員区分ごとの総額を事業報告や有価証券報告書で開示しておりますが、個別の支給額については開示をしておりません。当社役員の個別報酬額の決定については、指名・報酬諮問委員会において、事業規模及び役員報酬の世間水準、社員給与とのバランス等を勘案した上で、代表権の有無、執行役員としての役位に基づく報酬基準額テーブルの原案、会社及び個人の業績に基づく評価を反映した個別報酬額の原案を策定し、これを取締役会において十分な審議の上、決議しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、取締役・執行役員候補者の選任を行うに当たっては、指名・報酬諮問委員会において、候補者の能力、経験、人柄、業績等を勘案して原案を作成し、取締役会において十分な審議の上、取締役候補者の決定及び執行役員の選任を行っております。
なお、監査等委員である取締役候補者の選任を行うに当たっては、同じく、指名・報酬諮問委員会において、候補者の能力、経験、人柄、業績等を勘案して原案を作成し、監査等委員会の同意を得て、取締役会において十分な審議の上、候補者を決定しております。
また、取締役・執行役員を解任すべき事情が生じた場合には適時に指名・報酬諮問委員会で原案を作成し、これを取締役会にて決定する仕組みとしております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役会が取締役(監査等委員である取締役を含む。)候補の指名を行う際の個々の選任・指名に関し、その理由を、株主総会参考書類にて開示しております。
【補充原則3-1③】
当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、サステナビリティに関する社会課題の解決を経営上の重要課題と捉え、積極的かつ主体的に取り組んでおります。
このような状況のもと、当社では「企業理念」「経営方針」「行動指針」を掲げ、それらに基づいた事業運営を行っております。持続可能な社会への貢献と持続的な企業価値向上の両立を目指し、レンタル事業の特性を生かしたサステナビリティへの取り組みを強化しており、その一環として12項目のマテリアリティを特定いたしました。そのうち4項目は人的資本に関係するものであり、当社はESGを重視した経営の推進に努めております。
また、サステナビリティに関する情報は、ステークホルダーとの建設的な対話を重視し、適切に開示を行ってまいります。なお、現時点において、知的財産への投資は当社の経営戦略上、優先順位は高くありませんが、今後の経営環境や事業展開の変化に応じて、その必要性や情報開示のあり方についても適宜検討してまいります。
【補充原則4-1①】
当社は、法令及び定款、並びに取締役会規程において取締役会の決議を要すると定められている事項に加え、経営における責任体制の明確化及び意思決定の迅速化を目的として稟議規程を定め、これに基づく審議を経て各決定機関並びに決定者が決裁を行っております。
なお、その一環として、業務執行に係る重要事項については、執行役員会の審議を経て社長が決定しております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立社外取締役候補者の選定を行っております。また、取締役として十分な経験と知見を備えており、取締役会において独立した立場から建設的な意見陳述・議論参加が可能な人物を候補者として選定しております。
なお、独立役員の資格を充たすものをすべて独立役員に指定しております。
【補充原則4-10①】
当社は、独立社外取締役の適切な関与と助言を求める観点から、委員の半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。本委員会は予め定めた年間スケジュールによるほか、必要に応じて随時開催することとしており、主要な議題については以下のとおりであります。
・取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員の選任(指名)、解任及び役位、業務分担に関する原案
・代表取締役の選定及び解職の原案
・取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員の報酬等の基本方針及び個別報酬に関する原案
・次世代経営者の育成に向けたサクセッションプランの検討及び推進
【補充原則4-11①】
当社は、取締役会において迅速な意思決定と多様性を踏まえた議論を活発に行うため、取締役(監査党委員である取締役を除く。)の員数として10名以内、監査等委員である取締役の員数として5名以内を適切な規模と考え、定款にその上限人数を定めております。
取締役(監査等委員である取締役を含む。)の候補者については、多様性についても考慮することとし、社内外を問わず経営上の意思決定に関する知見及び経験を備えた人物や、経営に深いかかわりのある専門分野の知識を持つ人物を選定しております。
なお、当社の各取締役が有する経験や知見等につきましては、スキルマトリックスを作成し、本書の「Ⅴ.その他 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」 に掲載しております。
【補充原則4-11②】
当社取締役の中で、当社の業務に影響を及ぼす形態で他の会社の役員等を兼任している者はおりません。なお、当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の他社との兼務状況を事業報告及び有価証券報告書等を通じて開示しております。
【補充原則4-11③】
当社は、社外を含めた全取締役(監査等委員である取締役を含む。)を対象とした、取締役会の実効性に関するアンケートを毎年実施しており、取締役会においてその結果を分析・評価した上で、実効性を高めるための改善策を検討・実施することとしております。
なお、開示については今後検討してまいります。
【補充原則4-14②】
当社は、新任の社外取締役が選任された際、営業所、整備拠点見学をはじめ、当社の業界、歴史、事業概況、財務情報、戦略、組織等必要な情報習得のための研修を必要に応じて行っております。新任の監査等委員が選任された際は、常勤監査等委員による個別の説明を必要に応じ事前及び選任後に随時行っております。社内から取締役(監査等委員である取締役を含む。)を選任する場合は、それらの知識を十分に備えた人物を選出することとしております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長による中長期的な企業価値の向上を実現するためには、株主の意見に耳を傾け、経営に反映させることが重要であると認識しております。株主との建設的な対話を促進するために、決算説明会を定期的に開催するとともに、適宜スモールミーティングの開催等を行い、その内容については、必要に応じ取締役会に報告することといたします。また、当社ホームページに会社情報のほか、株主総会資料、決算関連資料等を掲載し株主・投資家向けの情報提供に努めます。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、資本コストを把握した上で中期経営計画を策定・開示し、基本的な考え方を投資家に説明する予定であります。また、資本政策や配当政策についてよりきめ細かく分かりやすい説明に努めてまいります。
また、その内容を取締役会で分析・評価した上で、目標の実現のための具体的な施策(経営資源の配分等)を開示できるよう準備してまいります。
| 双日㈱ | 387,000 | 10.46 |
| ヤンマー建機㈱ | 279,800 | 7.56 |
| ユアサ商事㈱ | 274,000 | 7.40 |
| レント社員持株会 | 196,600 | 5.31 |
| ㈱AIRMAN | 168,000 | 4.54 |
| コベルコ建機㈱ | 158,000 | 4.27 |
| ㈱アイチコーポレーション | 146,000 | 3.94 |
| 静岡キャピタル8号投資事業有限責任組合 | 110,000 | 2.97 |
| レンテック大敬㈱ | 100,000 | 2.70 |
| 片桐機械㈱ | 92,300 | 2.49 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 5 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 菅野 健一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 坪井 孝男 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 杉原 賢一 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 木村 絵美 | 弁護士 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 菅野 健一 | | ○ | 菅野健一氏が代表取締役を務めるPXC株式会社との間に取引関係がございますが、取引の規模は当社及び同社の事業規模に比して僅少であり、取締役会において当社の利益が損なわれることがない旨の承認を受けております。また、当社株式を300株保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係又はその他の利害関係はございません。 | リスクモンスター株式会社を創業し代表取締役として同社を株式上場に導いたほか、上場企業を含む多くの事業会社の取締役を歴任するなど、企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、当社取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための有益な助言や提言等をしていただくことを期待しております。 |
| 坪井 孝男 | ○ | ○ | 坪井孝男氏は当社株式を6,700株及び新株予約権を24個(2,400株)保有しております。また、過去に当社と定常的な銀行取引のある株式会社静岡銀行の業務執行者であったこと以外に当社との人的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。 | 金融機関における長年の業務経験、並びに他社における監査役としての豊富な経験及び知見を有しており、客観的な視点から当社経営の監査・監督や助言をしていただくことを期待しております。 |
| 杉原 賢一 | ○ | ○ | 人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。 | 公認会計士としての豊富な経験及び知見、並びに財務、会計及び税務に関する専門的な知識を有しており、専門的見地から経営の監査・監督や助言をしていただくことを期待しております。 |
| 木村 絵美 | ○ | ○ | 過去に当社との間で顧問契約を締結している追手町法律事務所の所属弁護士であったこと以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。 | 法律専門家としての豊富な経験と知見を有しており、専門的見地から当社経営の監査・監督や助言をしていただくことを期待しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は「監査等委員会監査等基準」に基づき、監査等委員会の求めに応じてその職務を補助すべき部門の設置又は社員の配置を行っております。その場合、当該部門又は社員について取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保し、監査等委員会の指示に従い職務を遂行するほか、その評価、異動、懲戒等には監査等委員会の同意を要するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人、及び内部監査部門は、四半期毎に監査協議会を開催し、その他にも必要に応じて適宜協議、意見交換を行うなどして、相互連携を図る体制となっております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問機関として、委員の半数以上を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会における具体的な検討事項は、取締役及び執行役員の選任・解任に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、執行役員の業務分担に関する事項、取締役及び執行役員の報酬制度並びに個人別の報酬に関する事項等であります。
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
代表権の有無、業務執行における役位及び役割、他社水準、社員の給与水準等を勘案した固定報酬と変動報酬の基本テーブル、当該基本テーブルに基づき、固定報酬と会社業績指標(KPI)の達成状況及び個人業績の評価を反映した変動報酬を合算した個人別報酬の原案を社長が作成し、これを指名・報酬諮問委員会に諮り、その答申を経た上で、取締役会にて決定しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2022年8月30日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬と業績連動による変動報酬に区分される金銭報酬、及び職責に応じた株式報酬で構成される。
b.金銭報酬の決定に関する方針
代表権の有無、業務執行における役位及び役割、他社水準、従業員の給与水準等を勘案して固定報酬と変動報酬の基本テーブルを決定する。基本テーブルに基づき、固定報酬と会社業績指標(KPI)の達成状況及び個人業績の評価を反映した変動報酬を合算し、個人別報酬を決定する。
c.株式報酬の決定に関する方針
取締役の中長期的な企業価値及び株式価値の向上への貢献が報酬に反映されるよう、各職責に応じ、退任時に譲渡制限が解除される株式報酬を支給する。
d.個人別の報酬等の内容決定に係る委任に関する事項
以下の事項を代表取締役社長執行役員 岡田朗氏に委任する。
・役員報酬制度全般の原案作成
・各取締役の個人業績評価の実施
・報酬制度に基づき、個人業績評価及びKPI達成状況を反映させた個人別報酬額の原案作成
なお、上記の代表取締役に委任された権限が適切に行使されるよう、当該報酬制度及び個人別報酬額の原案を任意の指名・報酬諮問委員会に諮り、その答申を経た上で、取締役会にて決定するものとする。
(委任した理由)
当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役個人の評価を行うには代表取締役が適していると判断したため。
【社外取締役のサポート体制】
当社では、社外取締役に対して下記のサポート体制を整備しております。
・取締役会の開催スケジュールの決定に際しては、事務局が社外取締役の都合を確認・調整の上、全員が出席可能な日時を設定し、事業年度の開始前に年間のスケジュールを決定しております。
・取締役会付議事項について資料を事前に配布するとともに、必要に応じ事務局より説明を行うことで、社外取締役があらかじめ検討する時間を確保し、取締役会の議論をより有益なものにできるよう努めております。
・取締役会の実効性評価に係るアンケートを定期的に実施し、各取締役より寄せられた意見や課題等に関して、社長が対策及びその推進状況を取締役会に報告することで、社外取締役が積極的に経営に関与できる環境を整備しております。
・常勤の監査等委員である社外取締役が主体となり、社外取締役のみで構成される「社外役員等協議会」を定期的に開催し、社外取締役間の情報交換と認識共有を図るほか、適宜、代表取締役やその他の業務執行取締役に出席を求め、業務執行に関する方針や考え方の確認、意見交換、社外取締役の視点からの助言、提言を行っております。この社外役員等協議会の内容については、随時、取締役会に報告しており、社外取締役の意見やアドバイス等は積極的に経営に反映させております。
・社長の諮問機関として業務執行に係る意思決定を行う執行役員会に、社外取締役がオブザーバーとして参加し、積極的に助言・提言を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、株主、取引先、社員をはじめとする利害関係者に対する経営責任と説明責任を明確にし、経営の効率化、健全性、透明性を高めることにより、継続的に株主価値の向上を図ることが経営上の重要課題であると認識しております。このような取り組みを進めていく中で、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制の構築と組織内部のチェック体制、リスク管理体制の強化を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に取り組んでまいります。
ⅰ)取締役会
取締役会は、本書提出日現在、監査等委員である取締役を含む取締役8名(うち4名は独立性を有した社外取締役)にて構成されており、原則として毎月1回開催される定例取締役会のほか、必要に応じて随時取締役会を開催しております。法令で定められた事項や経営に関する重要な事項の意思決定を行うとともに、取締役の業務遂行状況を監督しております。
ⅱ)監査等委員会
監査等委員会は、本書提出日現在、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の計3名(全員が独立性を有した社外取締役)で構成されており、常勤監査等委員を中心に、他の監査等委員2名と適切な業務分担を図った上で、取締役会及びその他重要な会議への出席、代表取締役及びその他取締役等との意見交換、重要書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を不足なく監督できる体制を確保しております。
監査等委員会は、原則として毎月1回定期的に開催するほか必要に応じ随時開催し、監査等委員のそれぞれが社内の事象や状況の推移について観察・考察した結果を報告し、情報を共有し、必要がある場合は監査等委員会としての意見や方針を審議の上決定しております。
また、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、四半期毎に監査協議会を開催し、その他にも必要に応じて適宜協議、意見交換を行うなどして、相互連携を図る体制となっております。
ⅲ)指名・報酬諮問委員会
指名・報酬諮問委員会は、本書提出日現在、取締役4名(うち2名は独立性を有した社外取締役)にて構成されており、役員の指名、報酬等にかかわる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に取締役会の諮問機関として、設置されております。
なお、2025年5月期は、全7回開催し、各回ともに委員の出席率は100%となっており、取締役・執行役員候補者選任、代表取締役候補者選定、執行役員の業務分担、役員報酬の支給額並びに算定基準、役員報酬水準の検証等について審議いたしました。
ⅳ)内部監査部門
内部監査部門は、本書提出日現在、社長直轄部門として内部監査担当者4名で構成されており、内部監査規程並びに社長の承認を得た監査計画に基づき、当社各部門及び各子会社の業務活動が法令・定款・諸規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、代表取締役社長執行役員、監査等委員会、管轄本部長、被監査部門の部門長及び当該部門を管理監督する部門長に報告するとともに、改善指示とその後の改善状況についてフォローアップを実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
なお、ⅱ)監査等委員会にて前述のとおり、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、四半期毎に監査協議会を開催し、その他にも必要に応じて適宜協議、意見交換を行うなどして、相互連携を図る体制となっております。
ⅴ)執行役員会
執行役員会は、本書提出日現在、役付執行役員8名(うち取締役兼務者4名)、執行役員8名、合計16名で構成されており、原則として毎月2回開催される定例執行役員会のほか、必要に応じて随時執行役員会を開催しております。取締役会付議事項の事前審議、業務執行に係る施策の決議、業務の執行状況や進捗状況についての報告等が行われております。
また、2021年8月より、執行役員の役割及び責任の明確化並びに取締役候補者の育成を主眼に、従来の雇用型執行役員制度に加え、委任型執行役員制度を導入しております。
ⅵ)リスク管理委員会
リスク管理委員会は、本書提出日現在、代表取締役社長執行役員を委員長、管理本部長を副委員長、執行役員及び本部長に指名された各部門の責任者を委員として構成され、各委員は、それぞれの業務領域における潜在的なリスク事象の把握及び発生したリスク事象への対処を行います。また、各委員が「重要リスク事象」と判断したものについては、リスク管理委員会において適切に管理を行い、事案への対処方法・是正措置・再発防止措置等を決定し、対応が図られます。
ⅶ)サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、本書提出日現在、代表取締役社長執行役員を委員長、役付執行役員及び常勤監査等委員を委員として構成されております。本委員会は原則月1回開催しており、サステナビリティ経営の推進に関する事項、サステナビリティ基本方針に関する事項、マテリアリティの特定及び目標、KPI等に関する事項、価値創造モデルに関する事項、その他サステナビリティ推進に関して委員が必要と認めた事項について審議を行っております。
ⅷ)会計監査人
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。
なお、同監査法人と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社を選択しております。取締役会における議決権、株主総会における取締役の選解任や報酬等に係る意見陳述権を持つ監査等委員である取締役の意見を積極的に経営に反映させることにより、取締役会の監督機能の実効性向上、並びにガバナンスの強化を図る体制としております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、決算作業の早期化、会計監査人との連携による株主総会招集通知の早期発送に向けた体制整備に取り組んでおります。 |
| 当社の決算期は5月であることから、株主総会集中日を回避した開催日の設定が可能となっておりますが、より多くの株主に参加いただけるよう配慮の上、開催日程、開催時間帯を設定するよう、努めております。 |
| 当社は、株主が議決権行使を行いやすいよう、インターネットを通じた議決権行使ができる環境を整備いたします。 |
| 国内の機関投資家及び海外投資家による議決権の権利行使のため、議決権行使の電子化は必要であると認識しております。現時点において、議決権電子行使プラットフォームへの参加等は行っておりませんが、対応を検討してまいります。 |
| 当社は、海外投資家等に向けた英文による情報の開示・提供は必要であると認識しております。現時点において、招集通知の英文での提供は行っておりませんが、対応を検討してまいります。 |
| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページにて公表しております。 | |
| 定期的な説明会を実施し、個人投資家の理解促進に努める予定であります。 | あり |
決算情報を開示する都度、アナリストや機関投資家向けの説明会を今後も継続的に実施する予定であります。
| あり |
| 海外投資家向けの定期的な説明会の開催につきましては、今後、随時検討してまいります。 | なし |
| 当社ホームページにIR関連資料を掲載しております。決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書等を含むデータを開示しております。 | |
| 当社は、株主、取引先、社員をはじめとする利害関係者に対する経営責任と説明責任の明確にし、経営の効率化、健全性、透明性を高めることにより、継続的に株主価値の向上を図ることが経営上の重要課題であると認識しております。このような取り組みを進めていく中で、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制の構築と組織内部のチェック体制、リスク管理体制の強化を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に取り組んでまいります。 |
当社は、持続的成長による中長期的な企業価値の向上のために、サステナビリティを巡る社会的課題の解決を経営上の重要事項として積極的かつ能動的に取り組んでいく必要があると考えております。 こうした考え方に基づき、当社は、「企業理念」「経営方針」「行動指針」を掲げ、事業活動を行っております。当社は持続可能な社会への貢献と持続的な企業価値向上の両立を目指し、レンタル事業の特性を生かしたサステナビリティへの取り組みをさらに強化するために、マテリアリティを特定し、ESGを重視した経営を推進しております。 また、サステナビリティへの取り組みについては、ステークホルダーとのコミュニケーション向上に向け適切に情報を提供していきます。 さらに、当社は、多様性を確保することが、企業の発展に不可欠であるとの認識のもと、性別・国籍・年齢・文化的背景等の違いにかかわらず、自らの意思で昇格試験を受けることができる制度となっており、既に複数の女性管理職が登用されていることのみならず、リーダー職位におきましても、女性が活躍しております。また、女性社員向け社内研修の実施や育児・介護休暇の充実等により、働きやすく、また働きがいのある職場環境づくりに積極的に取り組んでおります。 今後、継続的に多様な能力、価値観、発想を持った人材の採用に努めてまいります。 |
| 当社は、持続的な成長による中長期的な企業価値の向上を実現するためには、株主の意見に耳を傾け、経営に反映させることが重要であると認識しております。株主との建設的な対話を促進するために、決算説明会を定期的に開催するとともに、適宜スモールミーティングの開催等を行い、その内容については、必要に応じ取締役会に報告することといたします。また、当社ホームページに会社情報のほか、株主総会資料、決算関連資料等を掲載し株主・投資家向けの情報提供に努めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において内部統制に関する基本方針を決議しており、その内容は以下のとおりであります。
ⅰ)取締役並びに社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、「リスク管理規程」を定め、当該規程においてコンプライアンスをリスク管理の優先事項と位置付けている。取締役並びに社員(以下、「役職員」という。)は、法令及び定款を遵守するために、企業理念及び経営方針に基づいた行動指針に従って職務を遂行する。
・当社は、社長を委員長、管轄部門長を委員として組織する「リスク管理委員会」を設置し、当該委員会においてコンプライアンスリスクを含めたリスク管理を行うとともに、役職員に対するコンプライアンスに係る教育啓蒙活動を推進する。また、「リスク管理委員会」における重要事項は取締役会に適時報告する。
・当社は、社長直轄の内部監査部門を設置し、当該部門が「内部監査規程」に基づき内部監査を実施した上で、監査結果を社長、並びに管掌役員及び監査等委員会に報告するとともに、改善措置の状況を確認する。
監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」に基づき独立した立場で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査し、法令及び定款に違反するおそれがある場合には、必要な助言又は勧告等を行うことにより、重大損失の発生を未然に抑止する。
・当社は、「内部通報規程」を定め、当該規程に基づき内部通報窓口を社内外に設置する。役職員からの通報を受けた際は適切に対処し、問題の早期解決を図るとともに、通報者が不利益を被らないよう保護する。
・当社は、独立した社外取締役を選任することにより、取締役の職務執行の適法性と妥当性を確保するための牽制機能の充実を図る。
ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、「取締役会規程」及び「情報セキュリティ管理規程」を定め、当該規程に基づき取締役の職務執行及び意思決定に係る情報、並びに個人情報を文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、「リスク管理規程」を定め、当該規程に基づき事業上のリスクを、経営に与える影響の重大性に応じ「重要リスク事象」と「個別リスク事象」に区分して管理する。「重要リスク事象」については、社長を委員長とする「リスク管理委員会」にて発生時の対応及び予防措置等の管理を行い、その状況を取締役会に適時報告する。「個別リスク事象」については、管轄部門長が発生時の対応及び予防措置等の管理を行う。
・当社は、コンプライアンス、災害、安全防犯、不良債権、財務、情報、品質、運輸、資産管理、営業活動等に係る「重要リスク事象」のうち、緊急性の高いものについては、緊急対策委員会を設置し、迅速な対応により損害の最小化を図る。
ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は「取締役会規程」の定めに従い、定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適時に取締役会を開催し、経営に係る重要事項の決定及び業務執行の監督を行う。
・取締役会における意思決定を的確かつ効率的に行うため、取締役会決議事項については、原則として毎月2回開催される執行役員会の審議を経て、社長がこれを議場に諮る。また、業務執行に係る重要事項については、取締役会からの委嘱に基づき、執行役員会の審議を経て社長が決定する。
ⅴ)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、子会社の経営の自主性、自律性に配慮しつつ、「グループ会社管理規程」に基づき、各子会社の管轄部門を定め、業績及び財務の状況、コンプライアンスの状況、事業の運営状況、経営状況全般を常に把握し、経営全般に係る助言及び直接的な支援を行う。子会社の一定の経営行為、業務執行については、当社との事前協議又は当社への報告を求め、助言を行うほか、各子会社の事業運営に係る個別権限基準を定め、これを運用することにより子会社の業務の適正を確保する。
・当社は、「グループ会社管理規程」及び「内部監査規程」に基づき、子会社のリスクの把握、管理を行うものとし、管轄部門はリスクの発生又は可能性があると認知した場合、「リスク管理規程」に基づく報告、対応、予防措置を行う。
・当社の役職員が子会社の取締役、監査役に就任し、各子会社の経営状況の把握、監査、監視を行う。
・当社の内部監査部門は、「内部監査規程」及び「グループ会社管理規程」に基づき、法令、定款、社内規程等への適合の観点から、子会社並びに当該子会社を管理する当社管轄部門の監査を実施する。
ⅵ)監査等委員会の職務を補助すべき部門又は社員に関する体制
・当社は「監査等委員会監査等基準」に基づき、監査等委員会の求めに応じてその職務を補助すべき部門の設置又は社員の配置を行う。その場合、当該部門又は社員について取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保し、監査等委員会の指示に従い職務を遂行するほか、その評価、異動、懲戒等には監査等委員会の同意を要するものとする。
ⅶ)監査等委員会への報告に関する体制
・当社の監査等委員は「監査等委員会監査等基準」に基づき、取締役会、執行役員会、その他重要会議に出席して、必要に応じて意見を述べ重要事項の審議状況及び報告状況を把握するとともに、取締役会議事録並びに稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ役職員に説明を求める。
・当社及び子会社の役職員は、職務の執行に関して重大な法令違反、定款違反若しくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告するものとする。
・監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
ⅷ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会、内部監査部門、会計監査人の三者による「監査協議会」を四半期ごとに開催し、お互いが意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について情報共有を図ることにより、監査の実効性を高める。
・監査等委員会は、内部監査部門等から監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出すことができる。
・監査等委員が当社に対し、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ⅸ)反社会的勢力の排除に向けた体制
・当社は、「反社会的勢力の排除に関する規程」を定め、当該規程に基づき健全な事業の継続に脅威を与える反社会的勢力との関係を排除する。なお、反社会的勢力に関する事項で経営に重大影響を及ぼすもの、又は可能性があるものは「リスク管理規程」における「重要リスク事象」と位置付け、管轄部門である総務部門が、所轄警察署、関連団体、顧問弁護士と連携し、情報収集や対応、教育啓蒙活動を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「反社会的勢力の排除に関する規程」を定め、当該規程に基づき健全な事業の継続に脅威を与える反社会的勢力との関係を排除する。なお、反社会的勢力に関する事項で経営に重大影響を及ぼすもの、又は可能性があるものは「リスク管理規程」における「重要リスク事象」と位置付け、管轄部門の総務部門が、所轄警察署、関連団体、顧問弁護士と連携し、情報収集や対応、教育啓蒙活動を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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