| 最終更新日:2025年9月24日 |
| 株式会社タウンニュース社 |
| 代表取締役会長兼社長 宇山 知成 |
| 問合せ先:執行役員 経営管理部長 東城 仁夫 045-913-4111 |
| 証券コード:2481 |
| https://www.townnews.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、地域情報紙等の発行を通じた社会的信用の醸成・強化と株主の立場に立った企業価値の最大化を経営の最重要命題と考えており、その実現に向けた経営の効率性・透明性の向上、および経営の健全性を高めるための経営管理組織の構築・運営をコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。ディスクロージャー(情報開示)・アカウンタビリティ(説明責任)・コンプライアンス(法令遵守)を徹底すると同時に、社内管理体制の一環として、取締役は取締役会、管理者全体会議等の機会を通じて経営環境に関する重要な情報を収集、共有し、各部署長を通して、個々の従業員に対しても適時情報開示することにより、経営の透明化を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則 1-2-4】
当社では、株主における機関投資家や海外投資家の比率が低いことから議決権電子行使プラットフォームを現在は採用しておりませんが、今後の株主構成等に鑑みて検討いたします。また、当社株主における海外投資家比率は相対的に低い(2025年6月30日時点現在0.07%)ことから、現在招集通知の英訳は実施しておりませんが今後検討いたします。
【原則 2-2.会社の行動準則の策定・実践】
当社は、ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社としての価値観を示し行動基準を定め、実践することが必要不可欠であると認識しております。当社の企業理念に共感する人を増やし、事業活動を通じてお客様・取引先様・株主様といった多くのステークホルダーとのつながりを広げていくことが必要であると考えております。
【補充原則 2-4-1】
当社では、従業員が当社の成長を支える重要な存在であるとの認識にたち、多様な人材が仕事と家庭を両立し、最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に取り組んでおります。
上記の考えのもと、当社では、管理職への登用等に当たっては、年齢、性別や社歴等では区分せず、意欲と能力のある従業員が、平等に機会が得られるような人事評価制度とキャリアプランを整備しております。
以上のことから、当社では女性、外国人等の区分での目標とする管理職の構成割合や人数を定めておりません。今後も、人数等の目標は設定せず、従業員の最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に努め、意欲と能力のある従業員を育成し、適性のある人材を管理職として登用していく方針であります。
【補充原則 3-1-2】
当社では、株主における海外投資家比率は相対的に低い(2025年6月30日時点現在0.07%)ことから、適時開示情報や招集通知、会社概要の英訳は実施しておりません。今後は、海外投資家比率に留意しつつ、必要に応じて英語での情報の開示・提供を検討してまいります。
【補充原則 4-1-3】
取締役会は、現在、後継者計画についての具体的な監督は行っておりません。最高責任者である代表取締役については、人格・知識・経験・能力を勘案し、その時々の当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を取締役会で選定することとしております。
【補充原則 4-8-3】
【原則1-7】に記載の通り、当社は、関連当事者間の取引を行う場合は、当社は「取締役会規程」において、会社と取締役との取引は「取締役会決議事項」として明示し、取締役会に議案として提出、承認手続きを経ることとしています。そうした取引が会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念が生じないよう適切に処理しております。また、取締役会承認後実際に取引が行われた場合、取締役会へ当該取引の報告を行ない、有価証券報告書で当該取引を開示しております。
なお、当社は支配株主を有しておりませんが、現時点においては、上記の体制により、主要株主を含む関連当事者取引の必要性、取引条件の妥当性等は十分に検証しております。
【補充原則 4-10-1】
当社は、2名の独立社外取締役を選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。
また、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会等は、設置していませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬につきましては、独立社外取締役の関与・助言を得た上で適切に決定しております。今後は経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を更に強化すべく、最も適切な体制を検討してまいります。
【補充原則 4-11-3】
当社は、現在、取締役会全体の実効性の分析や評価に関する方針や手続は定めておりませんが、独立社外取締役をはじめ、各取締役からの意見・要望を取締役会の運営に反映しております。今後は取締役会の運営に関して適時の見直しを行っていくとともに、取締役会全体の実効性についての分析・評価・その結果の概要の開示について検討してまいります。
【補充原則 4-14-2】
当社は、取締役の役割と責務を果たすため必要な知識の習得のため、適宜、有識者による説明会や勉強会への参加は行っているものの、トレーニングの方針として明確に定めたものは無く、今後必要に応じ整備することを検討してまいります。
【原則 4-14.取締役・監査役のトレーニング】
取締役は、当社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めるとともに、必要な知識の習得や適切な更新等を行うべきと考えております。しかし、現在当社では、個々の取締役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋等を充分に提供出来ていないことから、取締役等と協議し、制度化を検討してまいります。
【補充原則 4-14-1】
当社は、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役について、外部セミナーを受講する等の方法により、取締役・監査役に求められる役割と責務を十分に理解する機会の提供が充分ではないため、制度の整備を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則 1-4.政策保有株式】
当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりませんので該当事項がございません。また、今後も上場株式を政策保有株式として保有しない方針です。
【原則 1-7.関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引については、「関連当事者取引管理規程」に基づき、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外したうえで、取締役会において承認しております。また、全ての役員に対して、関連当事者間取引の有無について確認をする調査を実施しており、関連当事者間の取引について監視する体制を確保しております。
【原則 2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社はスチュワードシップ・コードの受け入れを表明している資産管理運用機関に企業年金を委託するとともに、委託運用機関から定期的な報告を受けることによりそのスタンスに変化がないかを確認し、建設的な対話を通じ、スチュワードシップ活動のモニタリングを行っております。
アセットオーナーとしての運用の専門性を高めるための適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などについては、安定的な資産形成と会社の財務状況に与える影響の度合い等を考慮しながら、取り組んでまいります。
【原則 3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
事業ミッションや経営理念を当社ウェブサイト、有価証券報告書等にて開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書1.1基本的な考え方をご参照ください。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書Ⅱ.1機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】、および有価証券報告書第一部 第4【4コーポレート・ガバナンスの状況
等】 「(4) 役員の報酬等」をご参照ください。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社では事業規模等を勘案し、取締役は10名以内、監査役は4名以内とする旨を定款で定めております。
取締役・監査役候補の指名・選任を行うにあたっては、幅広い多様な人材の中からそれぞれの人格や見識等を考慮し、その役割と職責を全うできる適任者を候補者として選定する方針のもと、取締役会で協議して決定しております。なお、監査役候補者については、事前に監査役会で同意を得た上で、取締役会で決定しております。また、経営陣幹部は、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施することとしております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査役の選任・指名に当たっては、「株主総会参考書類」にて個々の経歴および選任理由を記載しております。
【補充原則 3-1-3】
当社は、ステークホルダーと良好な関係を築き、当社の企業価値を長期安定的に向上させていくためには、コンプライアンス体制、リスク管理体制、企業としての社会的責任の認識、そして適切な内部統制システムの維持・強化が重要であると認識しており、これを踏まえ環境、社会、統治問題への積極的かつ能動的な対応を行い、サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針につきましては、当社の中期経営計画にも方針を明確にしており、また、[かながわSDGs]、[Yokohama SDGs]、[川崎市グリーンボンド]等に参画・賛同し、社会的責任を果たすことで、持続可能な社会の形成に貢献することとしております。
当社は地域新聞の発行を基幹事業としており、その事業推進にあたっては極めて高度な知見と技能・倫理観などを必要とするため、それに対応した人材の確保・育成は経営戦略の根幹の1つであると認識しております。そうした認識の下、優れた人材確保に向けては、短期・長期の独自の実践的インターンシップをはじめとする施策のほか、入社後は幅広い分野にわたる階層別研修プログラムを組むなど人的資本強化に資する取り組みを進めております。
当社の事業コンセプトは『地域に密着したアドコミを確立する』であります。「アドコミ」とはアドバタイジングとコミュニケーションを合わせた造語で、「地域住民にとっては広告も街のニュースであり、広告の送り手と受け手である読者を結ぶ重要な手段である」との考え方に基づいています。当社では、このビジネスコンセプトそのものが比類なき知的財産であるとの認識しており、このコンセプトに基づき紙面価値および社会的信用の向上に努める一方、研修時のおける独自の社内マニュアル活用などによってコンセプトの命脈を継承するとともに、紙面に留まらないデジタルによる地域情報の発信事業やPPP(公民連携)事業など、「地域の情報をビジネスに換える」新たな事業展開と深化を図っております。新たな事業戦略の具体につきましては、3年ごとに見直し・策定を行う「中期経営計画」で明示しており、現在、創業50年を迎える2030年までの基本ビジョン「『地域情報紙を発行する会社』から『地域情報紙も発行する総合情報企業』へ」の実現に努めております。
【補充原則 4-1-1】
当社は、取締役会付議基準については「取締役会規程 別表」で定めております。その他の業務執行及び決定については経営会議等に権限委譲を行うとともに、取締役会はそれらの会議体及び役員等の職務執行の状況を監督しております。
【原則 4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしている者を独立社外取締役として選任することとしております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、中長期的な視点で企業価値向上に資する意見、助言が期待できる人物を候補者として選定しております。
【補充原則 4-11-2】
当社の取締役・監査役は、その役割・責務を果たすために必要となる時間・労力を当社の業務に振り向けることとしており、上場会社の役員を兼任する場合においては、合理的な数の範囲内に留めております。当社の取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任状況は、毎年、有価証券報告書等にて開示しております。
【原則 5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
取締役会は、株主との建設的な対話を促進するためのIR担当を経営管理役員として定め、決算説明をはじめとする投資家向け決算説明会の実施はもちろんのこと、株主からの対話の申込に対しては、合理的な範囲で対応するものとし、その履行状況について適切に監督しております。また、年に2回発行する株主通信と当社ウェブサイトを通じ、決算説明を行っております。
【大株主の状況】

| 株式会社カネマス | 2,220,000 | 40.21 |
| 大津 勝美 | 557,000 | 10.08 |
| 光通信株式会社 | 415,700 | 7.52 |
| 宇山 忠男 | 400,000 | 7.24 |
| 宇山 知成 | 400,000 | 7.24 |
| タウンニュース社社員持株会 | 214,820 | 3.89 |
| 株式会社UH Partners 2 | 169,600 | 3.07 |
| 吉田 昭彦 | 70,700 | 1.28 |
| 関谷 幸平 | 60,300 | 1.09 |
| 古川 正芳 | 42,400 | 0.76 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 6 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 秋山 純夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 岸井 幸生 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 秋山 純夫 | ○ | 秋山純夫氏が代表取締役社長を務める有限会社一の家との間には、継続的に広告掲載の取引がありますが、第45期中の取引は56万円程度であり、他の一般取引と同条件で行われております。 | これまで経営者として長年に亘り培ってきた企業経営に関する経験と知見により、社外取締役として適切な職務の遂行が可能であると判断し選任しております。 秋山純夫氏が代表取締役社長を務める有限会社一の家との間には、継続的に広告掲載の取引がありますが、その額は軽微で第45期中の取引は56万円程度であり、他の一般取引と同条件で行われております。当社と秋山純夫氏及び近親者との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 岸井 幸生 | ○ | ――― | 公認会計士及び税理士としての豊富な経験と、財務及び会計に関する幅広い知見を有しており、経営陣から独立した立場から当社経営への助言を行うなど、社外取締役として適切な職務の遂行が可能であると判断し選任しております。岸井幸生氏が代表取締役を務めるLBAアドバイザリー株式会社、岸井幸生氏が代表社員である税理士法人LBAパートナーズ、岸井幸生氏が代表の岸井幸生公認会計士事務所と当社の間には取引が無く、当社と岸井幸生氏及び近親者との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役及び会計監査人とは、会計監査人が定期的に当社を訪問し会計監査を実施する際に同席し、問題点など相談事項の発生の都度打合せ
を実施しており、また、会計監査人の監査終了時には、関係部署を含めた監査報告会を実施しており、連携状況は良好であります。
監査役及び内部監査室とは日常的に情報交換をしており、必要に応じて同行監査を実施するなど連携状況は良好であります。
会社との関係(1)
| 栗原 和子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 薮田 直秀 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 栗原 和子 | | 栗原和子氏が代表社員を務めるクオン社会保険労務士法人との間に、社会保険・労働保険に関する手続き代行、相談及び助言、労務管理に関する相談及び助言等に関する業務委託契約を締結していましたが、2022年9月末日付で解消いたしました。報酬は年間200万円未満であり多額なものとは考えておりません。 | 特定社会保険労務士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただくことを期待したため選任しております。栗原和子氏が代表社員を務めるクオン社会保険労務士法人との間に、社会保険・労働保険に関する手続き代行、相談及び助言、労務管理に関する相談及び助言等に関する業務委託契約を締結していましたが、2022年9月末日付で解消いたしました。報酬は年間200万円未満であり多額なものとは考えておりません。 栗原和子氏が代表社員を務めるクオン社会保険労務士法人との間には、広告掲載の取引がありますが、その額は軽微で第45期中の取引は5万円程度であり、他の一般取引と同条件で行われております。当社と栗原和子氏及び近親者との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 薮田 直秀 | ○ | ――― | 企業経営者として培ってきた経験により、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただくことを期待したため選任しております。薮田直秀氏が代表取締役であるヤブタ塗料株式会社と当社の間に広告掲載の取引がありますが、その額は軽微で第45期中の取引は38万円程度であり、他の一般取引と同条件で行われております。当社と薮田直秀氏及び近親者との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その中で業績連動報酬の導入を決定しておりますが、当事業年度におきましては支給の対象はありませんでした。
該当項目に関する補足説明

1. 役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
2. 2025年6月期に取締役6名及び監査役3名に支払った報酬等の総額は次のとおりであります。
区 分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額 対象となる役員の員数
固定報酬 業績連動報酬
取締役 96,212千円 96,212千円 - 6名
(うち社外取締役) (2,400千円) (2,400千円) - (2名)
監査役 8,760千円 8,760千円 - 3名
(うち社外監査役) (2,400千円) (2,400千円) - (2名)
合 計 104,972千円 104,972千円 - 9名
(注)「役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」が承認され、打ち切り支給の対象となる取締役1名に対し、総額13,500千円が、退職時
に支払われる予定であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を基本報酬に上乗せして支給することとしています。業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受け決定するものとし、取締役会は、該当権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役の意見も十分に取り入れ原案を審議し意見を表明し、委任を受けた代表取締役社長は意見の内容を尊重して決定します。
当事業年度におきましては、取締役の金銭報酬について取締役会において代表取締役会長兼社長宇山知成に個人報酬の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役会長兼社長において決定を行っております。代表取締役会長兼社長に委任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役会長兼社長が最も適していると判断したためであり、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、社外取締役の意見も十分に取り入れ取締役会で審議し決定したものであり、取締役会はその内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、2003年9月26日開催の第23期定時株主総会決議において年額153,540千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は9名です。
監査役の報酬限度額は、2017年9月27日開催の第37期定時株主総会決議において年額15,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での監査役の員数は3名です。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役を補助すべき使用人は置いておりませんが、要請があれば直ちに選任できる体制を敷いております。社外監査役をサポートするために社長直轄である内部監査室が定期的に実施している内部監査の報告書をその要請に応じて提出しております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 宇山 忠男 | 名誉会長 | 当社の経営及び業務全般に係る助言 | 非常勤・報酬あり | 1981/6/30 | 任期なし |
| 大津 勝美 | 特別顧問 | 当社の経営及び業務全般に係る助言 | 非常勤・報酬あり | 2006/9/27 | 1年間 |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、監査役3名中1名は常勤、2名は社外監査役であります。
常勤監査役は、取締役会・経営会議・管理者全体会議に常時出席するだけでなく、社内の主要な会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を監視することができる体制となっております。
また、提出日現在、取締役会は5名で構成されており、うち2名が社外取締役であります。毎月開催される定時取締役会並びにその他必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な業務執行の意思決定を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、前述のとおり、取締役会が最高意思決定機関として、業務執行の意思決定を行っています。経営監視の視点では、監査役(社外監査役2名含む)の監査と、社外取締役2名による外部からの客観的な助言等により、取締役の職務執行の監視機能は十分機能するものと考えております。
また、内部監査室による内部監査、コンプライアンス委員会等の委員会による取締役会への提言等を組み合わせることにより、より公正で効率的な企業統治を行えるものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、決算期を6月とし、毎期9月に株主総会を開催しており、集中日の問題は生じておりません。 |
2.IRに関する活動状況

事業の内容、財務ハイライト、財務情報、プレスリリース、有価証券報告書、そ の他。 | |
代表取締役社長をIR担当役員とし、経営管理部に担当者を設置しておりま す。 | |
| 当社は、各ステークスホルダーに対し、透明性及び公平性を確保するため、証券取引所の定める適時開示規則に従い、適時・適切な開示を行っています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
◎内部統制システムの基本的な考え方
当社は、以下の項目を目的として、内部統制システム構築の基本的な考え方とする。
(1)事業経営の有効性、効率性を高める
(2)企業の財務報告の信頼性を確保する
(3)事業経営に関する法律の遵守を保つ
《内部統制システムの整備》
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、全役職員が法令及び定款、その他業務上定められた全ての規程・規則類を遵守し、社会規範、企業倫理に基づき行動するため、そのとるべき行動の基準・規範を示したコンプライアンスマニュアルを制定する。
また、社長直轄の「コンプライアンス委員会」を設置し、全ての役職員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制を確立する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」等に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、その記録媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、保存期間に応じた閲覧可能な状態を維持する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
業務執行に係るリスクに関しては、各関係部署がそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、リスク管理体制を明確化し、必要な対応を行う。
重要な経営課題に関しては、取締役会に上程し、リスクの予測と対応策を審議する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催する。
また、決裁に関する「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき、監理役員は経営計画に基づいた各部署が実施すべき具体的施策及び効率的な業務執行体制を決定し、これを取締役会に報告する。取締役会は施策及び効率的な業務執行体制を阻害する要因の分析とその改善を図る。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.子会社取締役らの親会社への報告体制
子会社取締役らは、当社の担当取締役に業務執行状況について報告する。重要な案件については事前に充分な協議をした上で、当社の取締役会の承認を要するものとする。
ロ.子会社の損失危険管理体制
子会社取締役らは、当社及び子会社の経営に重大な影響を及ぼす事態が発生若しくはその恐れが生じた場合は、当社の担当取締役に報告する。
当社は、当社社長の指揮のもと、必要に応じて責任者を任命し、危機管理に対応する。
ハ.子会社の取締役らの効率確保体制
子会社の取締役らの職務の執行が効率的に行われることを確保するため、定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催する。
子会社の取締役会は、取締役、使用人による意思決定と職務の執行についての責任及び権限を明確にし、組織間の役割分担と連携を確保するとともに、効率的な業務執行体制を阻害する要因の分析とその改善を図る。
ニ.子会社の取締役らの法令・定款遵守体制
子会社にコンプライアンス担当取締役を選任させ、取締役・使用人一体となった法令・定款遵守体制を図る。万が一、これに違反する重要な事実を子会社の取締役らが発見した場合、当該子会社の担当取締役を経由して当社社長、コンプライアンス担当取締役及び監査役に報告する。当社社長は必要に応じて責任者を定め、事態の収拾、再発防止策の立案、取締役会への報告を行う。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性及び指示の実行性の確保に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、使用人を置くこととする。任命された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役からの独立性を確保する。
また、任命された使用人は、その職務にあたっては、監査役の指示に従い、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、当社の取締役会、経営会議、管理者全体会議、その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から重要事項の報告を受ける体制とする。
また、取締役及び使用人は、当社の監査役の要請に応じて必要な報告及び情報の提供を行うとともに、重大・緊急な事由が発生した場合は、取締役及び使用人は遅滞なく監査役に報告をする。
子会社の取締役、監査役、使用人は、当社の監査役の要請に応じて必要な報告及び情報の提供を行うとともに、重大・緊急な事由が発生した場合は、遅滞なく監査役に報告をする。
8.監査役への報告者が不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社及び子会社の役職員らが、当社監査役への報告を行ったことを理由として、いかなる不利益な取り扱いをしてはならないものとし、その旨を当社及び子会社の役職員に周知する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した場合、当該請求等が必要でないことを証明した場合を除いて速やかに当該費用の処理を行うものとする。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が監査の実効性を高めるため、取締役と意見交換を実施するほか、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い、その他必要に応じて弁護士等を活用できるものとする。また、「監査役監査基準」及び「監査役会規程」に基づく独立性と権限により監査の実効性を確保する。
11.財務報告の適正性を確保するための体制
代表取締役の指示のもと、財務報告に係る内部統制システムを構築し、運用・評価することにより、財務報告の記載内容の適正性を担保し、財務報告の信頼性を確保する。また、財務報告の適正性を確認し、開示するための手続きを実施する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営理念及び行動規範に基づき、社会的秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たず、不当な要求に対しては組織として毅然とした姿勢で対応することを基本的な考え方とする。
「反社会的勢力への対応マニュアル」において、反社会的勢力との関係遮断を明文化して周知徹底を図るとともに、事案発生時には警察や弁護士と連携し、適切に対処する体制を構築する。
社内研修を通じて、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、これを断固として排除するという意識を役職員全体に浸透させる。
該当項目に関する補足説明
現時点では買収防衛策を具体的には決定しておりませんが、株主構成並びに会社の状況を充分に勘案し、今後は検討していく所存でありま
す。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、適時開示を徹底するために、経営管理部を情報開示部署とし、取締役執行役員経営管理部長を情報統括担当役員及び情報取扱責任者として選任しております。会社情報となる「決定事実」、「発生事実」、「決算情報」は、情報統括担当役員に集約させ、情報管理の一元化を図り、会社情報の迅速かつ正確な把握と情報管理の徹底に努めております。会社情報の適時開示に係る社内体制は、次のような体制をとっております。
1. 決定事実
重要な決定事実は、毎月開催する定時取締役会のほか、必要に応じて開催される臨時取締役会において決定されます。重要事実は、議案の
段階から関連部署が情報統括担当役員と協議を行い、情報管理を徹底いたします。情報統括担当役員は、代表取締役社長及び関係者と公表の
可否について検討を行います。決定後は速やかに情報開示部署が迅速・正確に開示いたします。
2. 発生事実
重要事実に該当する可能性の高い事案が発生した場合は、各部署長から経営管理部に連絡・報告を行います。経営管理部に集められた情報
をもとに、情報統括担当役員は代表取締役社長及び関係者と公表の可否について検討を行います。開示を必要と判断した場合は、必要に応じて
弁護士や会計監査人、証券会社等と相談を行い、適正な内容の確認を行います。決定後は速やかに情報開示部署が迅速・正確に開示いたしま
す。
3. 決算情報
当社経理課で取りまとめた決算情報は、法令等に定められた手順に則り、会計監査人及び監査役等の監査を経て取締役会に付議されます。
取締役会において承認された場合は、速やかに開示いたします。情報統括担当役員は、決算公表までの情報管理を徹底いたします。