1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績等に関する説明 …………………………………………………………………………………2
2.四半期財務諸表等 ………………………………………………………………………………………………4
(1)四半期財務諸表 ……………………………………………………………………………………………4
①四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………4
②四半期損益計算書 ……………………………………………………………………………………………6
【注記事項】 ……………………………………………………………………………………………………7
(継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………………………7
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) ………………………………………………………………7
(株主資本等関係) …………………………………………………………………………………………7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) …………………………………………………7
(セグメント情報等) ………………………………………………………………………………………8
(金融商品関係) ……………………………………………………………………………………………8
(有価証券関係) ……………………………………………………………………………………………8
(デリバティブ取引関係) …………………………………………………………………………………8
(収益認識関係) ……………………………………………………………………………………………9
(1株当たり情報)……………………………………………………………………………………………10
(2)その他 ………………………………………………………………………………………………………10
1.当四半期決算に関する定性的情報
①経営成績の概況及び分析
当第1四半期累計期間の国内株式市場は、期首に35,900円台で取引を開始した日経平均株価が、米国の関税政策に端を発する世界的な景気後退リスクの高まりを背景に、4月7日には31,100円台まで急落しました。その後は、米国が相互関税の一時停止を発表したことや、米中両政府による追加関税引き下げ合意などから貿易摩擦による世界景気悪化の懸念が後退し、5月中旬には38,000円台を回復しました。5月中旬以降は、米ムーディーズの米国債格付けの引き下げ、トランプ政権の関税を違法とする米国際貿易裁判所の判決、中東情勢の緊迫化による地政学リスクの高まりなどから、38,000円を挟んで一進一退を繰り返す展開となりました。6月下旬は、イスラエル・イランの停戦合意報道により地政学リスクの懸念が後退したことやFRBが利下げを再開するとの期待から株価は大きく反発、6月末の日経平均株価は40,400円台で取引を終えました。
このような市場環境の中で、二市場(東京、名古屋の各証券取引所)合計の株式等売買代金は、前第1四半期累計期間と比較して7%増加しました。当社の主たる顧客層である個人投資家については、4月に株価が大きく動いた局面とその後の堅調な株価推移を背景に取引が拡大し、二市場全体における個人の株式等委託売買代金は同12%増加となりました。なお、二市場における個人の株式等委託売買代金の割合は25%と、前第1四半期累計期間の24%から上昇しました。当社の株式等委託売買代金については同13%の増加となりました。
当第1四半期累計期間における当社の取組みとしては、認知度向上を目的として、プロeスポーツチーム「FENNEL」と業界初のスポンサー契約を締結しました。投資の「おもしろさ」を伝えるYouTube公式チャンネルにおいては、登録者数が46万人を突破し、総再生回数が1億3千万回を超え、引き続き業界No.1ブランドを確立しています。投資情報メディア「マネーサテライト」においては、中東情勢・米関税政策などのマーケット解説動画を配信し、顧客にとって発見や成長につながる多様なアイデアの提供に努めました。FXについては、スプレッド縮小キャンペーンやFXアプリの継続的な機能改善に取り組みました。投資信託においては、株式会社ジェーシービーとの協業による「クレカ積立サービス」を開始しました。また、セキュリティ確保については、ログイン時の電話番号認証を順次必須化したことや、ログイン通知メールをすべての顧客に送信することで、安心して取引できる機能の提供に努めました。
以上を背景に、営業収益は11,407百万円(同15.3%増)、純営業収益は10,713百万円(同13.4%増)と大幅な増加となりました。営業利益は4,668百万円(同10.2%増)、経常利益は4,536百万円(同7.4%増)と増加したものの、当第1四半期会計期間末までに発生した、フィッシング詐欺やマルウェア被害によるものとみられる顧客口座に対する不正アクセスに伴う不正取引について、被害を受けた顧客へ一定の補償を行うための費用を支払補償金として計上したことにより、四半期純利益は2,872百万円(同0.8%減)となりました。
収益・費用の主な項目については以下の通りです。
受入手数料は5,246百万円(同0.5%増)となりました。そのうち、委託手数料は4,996百万円(同1.1%増)となりました。株式等委託売買代金は同13%増加したものの、手数料が原則として無料となる一日信用取引の割合が増加したことで、手数料率が減少しており、結果として委託手数料は1.1%増に留まりました。
トレーディング損益は、FX取引のトレーディング益により、1,759百万円(同153.2%増)の利益となりました。
信用取引買残高の減少に伴い信用取引収益は減少したものの、金利水準の上昇等を背景に預託金の収益分配金が増加したこと等により、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は3,708百万円(同4.9%増)となりました。
販売費・一般管理費は、同15.9%増の6,045百万円となりました。これは主として、広告宣伝費の増加等に伴い取引関係費が増加したことや、サービス基盤及び業務基盤の拡大に加え不正アクセス及び不正取引に関する対応費用の発生に伴い、人件費及び事務費が増加したことによるものです。
不正取引による被害を受けた顧客への補償費用を、支払補償金として計上しております。
当社の主たる事業は、個人投資家向けの株式等委託売買業務であり、収入項目としては受入手数料、とりわけ株式等売買に関する委託手数料が当社の業績に重要な影響を及ぼします。また、主として信用取引に起因する金融収益についても当社の業績に重要な影響を及ぼす要因となります。しかしながら、その水準はともに株式市場の相場環境に大きく左右されます。
当社の主な資産は、顧客からの預り金や受入保証金等を信託銀行に預託した顧客分別金信託(預託金に含まれます)と、信用取引貸付金を中心とする信用取引資産です。一方、信用取引貸付金に充当することを目的として、短期借入金等による調達を行っております。当社の主な負債は、預り金、受入保証金及び短期借入金です。
当第1四半期会計期間末の資産合計は、対前事業年度末比3.6%増の1,162,667百万円となりました。これは主として、預り金及び受入保証金の増加に伴い、預託金が同8.2%増の672,412百万円となった一方、信用取引貸付金が同9.0%減の303,392百万円となったことによるものです。
負債合計は、同4.0%増の1,087,266百万円となりました。これは主として、受入保証金が20.0%増の336,451百万円、預り金が同7.6%増の391,458百万円と増加した一方、信用取引貸付金の減少に伴い短期借入金が同13.2%減の262,950百万円となったことによるものです。
純資産合計は、同1.6%減の75,401百万円となりました。当第1四半期累計期間においては、2025年3月期期末配当金4,634百万円を計上する一方、四半期純利益2,872百万円を計上しております。
当社が行う資金調達は、主として信用取引貸付金の原資に対応するものです。経常的な信用取引貸付金の増減については、銀行等金融機関からの短期借入金の増減を中心に対応しております。信用取引貸付金の水準が大きく増加する場合に備えて、社債による資金調達を機動的に行えるよう発行登録も行っておりますが、当第1四半期会計期間末現在においては、信用取引貸付金と内部留保の水準を踏まえ、資金調達の大部分はコールマネーを含む短期借入金によっております。
なお、複数の金融機関と当座貸越契約やコミットメントライン契約を締結することで、資金調達の安全性を確保しております。
2.四半期財務諸表等
(1)四半期財務諸表
①四半期貸借対照表
②四半期損益計算書
第1四半期累計期間
該当事項はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
前第1四半期累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当社は、オンライン証券取引サービスの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
当社はオンライン証券取引サービスの単一セグメントであり、セグメントごとの記載を省略しております。顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりです。
前第1四半期累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
当第1四半期累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(2)その他
該当事項はありません。
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年8月1日
松井証券株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている松井証券株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第110期事業年度の第1四半期会計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠して、松井証券株式会社の2025年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上