コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMaezawa Industries,Inc.
最終更新日:2025年9月4日
前澤工業株式会社
代表取締役社長  宮川多正
問合せ先:上席執行役員管理本部長 菊地和信
証券コード:6489
https://www.maezawa.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「水とともに躍進し 人間らしさを求め 社会に貢献できる魅力ある企業」の実現をめざしております。株主の皆様をはじめとするステーク
ホルダーに対し、永続的な事業発展による企業価値の向上を図り、企業としての社会的使命を果たすことができる信頼性の高い経営を実現する
ことを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】議決権電子行使プラットホームの導入・株主総会招集通知の英訳
 当社は、株主の議決権行使の利便を図るためインターネットによる議決権行使の仕組みを導入しておりますが、議決権電子行使プラットフォームの導入は行っておりません。
 今後、株主構成における国内外の機関投資家の比率の変化や議決権行使状況、コストを踏まえ、検討いたします。
 また、招集通知の英訳については、株主構成における海外投資家などの比率を勘案し行っておりません。今後、必要に応じて検討いたします。

【補充原則2-4-1】多様性確保に向けた人材育成方針・測定可能な目標設定
 当社は、中核人材の登用等における多様性の確保、女性の管理職の登用に向けた、人材育成方針と社内環境整備方針として、「人材目標」および「人事ポリシー」、「教育体系」を明確に策定し、実行しております。
 詳細につきましては、「マエザワのサステナビリティ」【S-04 多様性確保に向けた人材目標及び人事ポリシー、教育体系】をご参照ください。
  https://www.maezawa.co.jp/ja/company/sustainability/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/sustainability.pdf
 なお、中核人材の登用等における測定可能な目標については、明確に示すことができるよう、現在、検討を進めております

【補充原則3-1-2】英語による情報開示
 当社は、外国法人等の株式数比率(8.80%)などの株主構成を勘案し、英語での情報の開示を行っておりません。
 今後、必要に応じて検討いたします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
 政策保有株式につきましては、「マエザワのサステナビリティ」【G-07 政策保有株式】をご参照ください。
  https://www.maezawa.co.jp/ja/company/sustainability/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/sustainability.pdf
 なお、政策保有株式については、個々の銘柄において評価損益、配当利回り、財務状況等、保有の経済合理性を検証するとともに、取引関係の維持・強化、中長期的な保有メリット等を総合的に勘案して、保有の適否を判断しております。

【原則1-7】当事者間の取引
 当社は、「マエザワCG基本方針」において、関連当事者間の取引について、次のとおり定めております。
  第6条(倫理基準および利益相反)
  https://www.maezawa.co.jp/ja/company/governance/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/maezawaCG_190917.pdf
 また、監査役においては、「監査役監査基準」に則り、次の取引等について、取締役の義務に違反する事実がないか監査を行っております。
 1.競業取引
 2.利益相反取引
 3.会社がする無償の財産上の利益供与(反対給付が著しく少ない財産上の利益供与を含む。)
 4.親会社等又は子会社若しくは株主等との通例的でない取引

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 当社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて、自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、運用を委託する運用機関より、定期的に運用状況やスチュワードシップ活動等に関する報告を受けることにより、企業年金と会社との間に生じうる利益相反の適切な管理に努めております。また積立金の運用にあたっては、運用基本方針を定めるとともに将来にわたって健全な年金制度運営を維持するために必要な運用目標を達成するために、政策的資産構成割合を定めております。
 当社は、運用機関による運用実績等を適切にモニタリング・評価を実施すべく、経営企画、財務、人事部門で構成する「前澤グループ企業年金運営委員会」を設置し、四半期ごとに運用機関各社の運用状況を確認しております。

【原則3-1】情報開示の充実
 (1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
   当社は、「マエザワCG基本方針」において、経営理念等、経営計画について、次のとおり定めております。
    第5条(経営理念)
    第8条(経営計画の策定・開示)
    https://www.maezawa.co.jp/ja/company/governance/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/maezawaCG_190917.pdf
   上記方針に基づき、中期3ヵ年経営計画(令和6年度~令和8年度)を策定し、当社ホームページで公表しております。
    https://www.maezawa.co.jp/ja/ir/disclosure/auto_20240806563476/pdfFile.pdf
 (2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
   コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、「マエザワのサステナビリティ」【G-01 基本的な考え方】を
   ご参照ください。
    https://www.maezawa.co.jp/ja/company/sustainability/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/sustainability.pdf
 (3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
   取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、「マエザワのサステナビリティ」【G-05 役員
   報酬】をご参照ください。
    https://www.maezawa.co.jp/ja/company/sustainability/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/sustainability.pdf
 (4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
   当社は、「マエザワCG基本方針」において、取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続について、次のとおり定めております。
    第14条(取締役の資格および指名手続)
    第15条(監査役の資格および指名手続)
    https://www.maezawa.co.jp/ja/company/governance/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/maezawaCG_190917.pdf
   上記方針に基づき、指名諮問委員会を設置し、公正、透明かつ厳格な審査手続きを行っております。
 (5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
   当社は、取締役・監査役候補者の選任・指名について、「株主総会招集ご通知・参考書類」に略歴および個々の選任理由を記載して
   おります。
   なお、解任が生じた際は、適時に別途開示します。

【補充原則3-1-3】自社のサステナビリティを巡る取組み、人的資本や知的財産への投資等
 当社のサステナビリティを巡る取組みにつきましては、「マエザワのサステナビリティ」にまとめております。
 また、人的資本や知的財産への投資等につきましては、「マエザワのサステナビリティ」【G-06 人的資本・知的財産への投資】をご参照ください。
  https://www.maezawa.co.jp/ja/company/sustainability/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/sustainability.pdf

【補充原則4-1-1】取締役会の役割・経営陣への委任
 当社は、「マエザワCG基本方針」において、取締役会の役割について、次のとおり定めております。
  第10条(取締役会の役割)
  https://www.maezawa.co.jp/ja/company/governance/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/maezawaCG_190917.pdf
 上記方針に基づき、取締役会で決議した規程「決裁基準」により、重要性または金額等で基準を設け、権限を委任しております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準および資質
 当社は、「マエザワCG基本方針」において、独立社外取締役の独立性判断基準及び役割について、次のとおり定めております。
  第11条(独立社外取締役の役割)
  第13条(取締役会の構成)
  https://www.maezawa.co.jp/ja/company/governance/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/maezawaCG_190917.pdf
 上記方針に基づき、当社が定める「独立役員認定基準」により、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく独立性を有している者を社外役員候補者に選定しております。
  *社外役員の独立性に関する基準の「独立役員認定基準」は、有価証券報告書および後記Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営
   管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】において開示しております。
   当社は、社外取締役3名、社外監査役3名を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に指定して
   おります。

【補充原則4-11-1】取締役のスキル等
 取締役のスキル等につきましては、「マエザワのサステナビリティ」【G-04 取締役のスキル等】をご参照ください。
  https://www.maezawa.co.jp/ja/company/sustainability/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/sustainability.pdf
 なお、取締役および監査役のスキルにつきましては、株主総会招集通知においてスキルマトリックスを開示しております。

【補充原則4-11-2】役員の兼任状況の開示
 取締役・監査役の役員兼任状況については、有価証券報告書および株主総会招集通知(事業報告・参考書類)にて開示しております。

【補充原則4-11-3】取締役会実効性分析・評価
 取締役会実効性分析・評価につきましては、「マエザワのサステナビリティ」【G-03 取締役会実効性分析・評価】をご参照ください。
 https://www.maezawa.co.jp/ja/company/sustainability/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/sustainability.pdf

【補充原則4-14-2】取締役・監査役に対するトレーニングの方針
 当社は、「マエザワCG基本方針」において、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について、次のとおり定めております。
  第22条(取締役および監査役の研鑚および研修)
  https://www.maezawa.co.jp/ja/company/governance/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/maezawaCG_190917.pdf

【原則5-1】株主との対話
 当社は、「マエザワCG基本方針」において、株主との建設的な対話に関する方針について、次のとおり定めております。
  第33条(株主との建設的な対話に関する方針)
  https://www.maezawa.co.jp/ja/company/governance/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/maezawaCG_190917.pdf


【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年9月4日
該当項目に関する説明
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
 当社グループは資本コストを意識した経営を実現するためにROEを経営指標の一つに位置付けており、令和6年度を初年度とする
中期3ヵ年経営計画期間において計画を達成し、ROE10%以上を堅持してまいります。
 当社グループの持続的成長を図るために、脱炭素社会の実現に向けたバイオマス・省エネ技術の研究開発、生産設備の増強、人
材育成・教育、DXのさらなる推進への取り組みと投資を行うとともに、気候変動対応などサステナビリティ項目にも継続して取り組ん
でまいります。
 これら施策の着実な推進により企業価値を向上させ市場から適正な評価をいただくことでPBRのさらなる改善を目指してまいります。
 
            令和9年5月期指標  令和7年5月期実績  
   売上高     40,300百万円      37,499百万円      
   営業利益    5,300百万円       4,654百万円
   営業利益率   13.2%          12.4%
   ROE       10%以上        10.6%
 

2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
公益財団法人前澤育英財団1,287,0007.11
前澤化成工業株式会社1,229,4006.79
前澤工業取引先持株会1,222,8806.76
前澤給装工業株式会社1,198,4386.62
株式会社みずほ銀行721,7083.98
光通信株式会社668,8003.69
株式会社大成機工インターナショナル641,7003.54
重田 康光601,5003.32
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)487,5162.69
明治安田生命保険相互会社459,2642.53
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期5 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
園山 佐和子弁護士
細田 隆弁護士
笠松 重保他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
園山 佐和子―――弁護士としての経験と豊富な知識を有しており、当社取締役会において積極的な発言により、経営の重要事項の決定や業務執行の状況の監督など適切な役割を果たすなど、当社の合理的な経営判断ならびに経営の透明性および健全性の確保に貢献しております。
社外役員以外の方法で会社経営に関与した経験は有しておりませんが、豊富な知識に基づく当社経営への助言・監督等での貢献や、当社女性社員活躍推進活動への適切な助言が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準の「独立役員認定基準」により、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく独立性を有していると考え、独立役員として指定しております。
細田 隆―――大蔵省(現財務省)入省後、地方公営企業の担当審議官、関東財務局長、地方銀行の代表取締役副社長を歴任するなど、財政・金融分野での豊富な経験と知見とともに、会社経営の責任を担った経験も有しております。コーポレートガバナンスやコンプライアンスにも造詣が深く、これら経験や知見に基づく当社経営への助言・監督等での貢献が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準の「独立役員認定基準」により、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく独立性を有していると考え、独立役員として指定しております。
笠松 重保―――企業経営者として、金融に携わった長年の経験と豊富な知見を有しているとともに、当社社外監査役として既に8年間職務を遂行しており、豊富な経験と専門的知識に基づく当社経営への助言・監督等での貢献が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準の「独立役員認定基準」により、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく独立性を有していると考え、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名諮問委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬諮問委員会502300社外取締役
補足説明
取締役会の諮問委員会として設置しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会、会計監査人および内部監査部門の三者は、定期的に情報交換や意見交換などの連携を図っており、それぞれの監査の実効性を確
保しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
御山 義明弁護士
金塚 厚樹公認会計士
増田 文香その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
御山 義明―――弁護士としての長年の経験と豊富な知見を有しており、社外監査役の職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準の「独立役員認定基準」により、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく独立性を有していると考え、独立役員として指定しております。
金塚 厚樹―――公認会計士としての長年の経験と財務・会計に関する豊富な知見を有しているとともに、企業の取締役、監査法人の代表社員等、経営の責任を担った経験も有しており、社外監査役の職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準の「独立役員認定基準」により、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく独立性を有していると考え、独立役員として指定しております。
増田 文香―――社会保険労務士としての長年の経験と労務に関する豊富な知見を有しているとともに、当社女性社員活躍推進活動への適切な助言が期待できることから、社外監査役の職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準の「独立役員認定基準」により、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく独立性を有していると考え、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
当社が定める社外役員の独立性に関する基準の「独立役員認定基準」により、独立役員として選任しております。

社外役員(社外取締役または社外監査役)の独立性に関する基準(令和2年8月29日施行)

独立役員認定基準 
 当会社は、当会社の社外取締役または社外監査役のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を当会社および当会社の経営陣から独立した存在(以下、「独立役員」という。)であると認定する基準を次のとおり定める。
 1.当会社において、独立役員であるというためには、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号
   に規定する社外役員に該当する者、または、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定
   する社外役員に該当する者でなければならない。
 2.当会社において、独立役員であるというためには、上記1を満たす者であって、かつ、次のいずれかに該当する者であってはならない。
 (1)社外取締役
  類  型     該当要件
  親会社     1.現在または過去10年間に親会社の取締役、執行役、支配人その他の使用人である者
            2.現在または過去10年間に親会社の取締役、執行役、支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の
             親族
  当会社     1.現在または過去5年間に当会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または
             二親等以内の親族
  子会社     1.現在または過去5年間に子会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または
             二親等以内の親族
  兄弟会社    1.現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者
            2.現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または
            二親等以内の親族
 主要な取引先  1.現在または過去5年間に主要な取引先である者(個人の場合)
            2.現在または過去5年間に主要な取引先(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人
             である者
            3.上記1.または2.(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
  専門家     1.現在または過去5年間に当会社から多額の報酬等を得ている専門家である者
            2.上記1.(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
 寄付または助成を受けている者
            1.現在または過去5年間に当会社から多額の寄付または助成を受けている者(個人の場合)
            2.現在または過去5年間に当会社から多額の寄付または助成を受けている者(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締
             役、執行役、支配人その他の使用人である者
            3.上記1.または2.(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
  主要株主    1.現在または過去10年間に当会社の主要株主である者(個人の場合)
            2.現在または過去10年間に当会社の主要株主(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使
             用人である者
            3.上記1.または2.(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
 会計監査人   1.現在または過去5年間に当会社の会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは使用人である者
            2.上記1.(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
 相互就任者   1.現在または過去5年間に相互就任者である者
            2.上記1.(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

 (2)社外監査役
  類  型     該当要件
  親会社     1.現在または過去10年間に親会社の取締役、監査役、執行役、支配人その他の使用人である者
            2.現在または過去10年間に親会社の取締役、監査役、執行役、支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または
             二親等以内の親族
  当会社     1.現在または過去5年間に当会社の取締役、会計参与、執行役、支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または
             二親等以内の親族
  子会社      1.現在または過去5年間に子会社の取締役、会計参与、執行役、支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または
             二親等以内の親族
  兄弟会社    1.現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者
            2.現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二
             親等以内の親族
 主要な取引先  1.現在または過去5年間に主要な取引先である者(個人の場合)
            2.現在または過去5年間に主要な取引先(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人
             である者
            3.上記1.または2.(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
  専門家     1.現在または過去5年間に当会社から多額の報酬等を得ている専門家である者
            2.上記1.(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
 寄付または助成を受けている者
            1.現在または過去5年間に当会社から多額の寄付または助成を受けている者(個人の場合)
            2.現在または過去5年間に当会社から多額の寄付または助成を受けている者(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締
             役、執行役、支配人その他の使用人である者
            3.上記1.または2.(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
 主要株主     1.現在または過去10年間に主要株主である者(個人の場合)
            2.現在または過去10年間に当会社の主要株主(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使
             用人である者
            3.上記1.または2.(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
 会計監査人    1.現在または過去5年間に当会社の会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは使用人である者
            2.上記1.(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
 相互就任者   1.現在または過去5年間に相互就任者である者
            2.上記1.(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針の内容、業績連動報酬に係る指標およびその指標を選択した理由、業績連動報酬の額の決定方法等については、本報告書、「Ⅰ.コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【原則3-1】 (3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続」および「Ⅱ.【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び事業報告において、取締役、監査役及び社外役員の区分にて、報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員
の員数を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針)
1.基本方針
  取締役および監査役の報酬等については、その職責の対価として適切なものとなるよう、会社業績や職務の内容・執行状況のほか、上場会社
  を中心とした他企業の報酬水準などを総合勘案のうえ、透明性、公平性、客観性をもって決定します。
2.取締役の報酬等
(1)取締役の個人別の報酬等の決定方針および決定方法
  業務執行取締役の報酬等は、株主の中長期的な利益に連動するとともに、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、
  公正かつバランスの取れた報酬とするため、基本報酬および賞与、そして株式給付信託を用いた株式報酬により構成します。
  その他の取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬のみとします。
  個別具体的な業務執行取締役の報酬等およびその他の取締役の報酬の額は、透明性、公平性、客観性を確保するために、社外取締役を
  議長とする「報酬諮問委員会」による取締役会への勧告に基づき、取締役会の決議により決定します。
(2)取締役の基本報酬および賞与の額の決定方針
  業務執行取締役の基本報酬および賞与、その他の取締役の基本報酬を合わせた報酬限度額は、令和3年8月27日開催の第75回定時株主
  総会において年額220百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内、使用人分の給与は含まない。)と決議いただいております。
  ①基本報酬
   業務執行取締役およびその他の取締役の基本報酬は、役位別の職務・職責に基づき、他社の報酬水準、当社の業績、使用人の給与水準を
   総合的に勘案して決定し、月例の固定報酬として現金支給します。
  ②賞 与
   業務執行取締役の賞与は、単年度業績に連動する算定方法に基づき算出された額を以て決定し、毎年、一定の時期に現金支給します。
   なお、賞与に係る指標は、連結営業利益および単体営業利益であり、当該指標を選択している理由は、本業で創出した利益を表すもので
   あり、業務執行取締役の活動成果を明確に反映しているためであります。
(3)業務執行取締役の非金銭報酬の額等の決定方針
  業務執行取締役の株式給付信託を用いた株式報酬は、上記(2)の業務執行取締役の基本報酬および賞与、その他の取締役の基本報酬を
  合わせた報酬限度額とは別枠として、令和2年8月28日開催の第74回定時株主総会において信託期間である3年間で120百万円を上限に資
  金を信託に拠出する旨の決議を、また、令和3年8月27日開催の第75回定時株主総会において、業務執行取締役に対して交付が行われる当
  社株式(付与するポイント)の上限を1事業年度当たり89,000ポイントとする旨の決議をいただいております。(なお、1ポイント当たり当社株式
  1株に換算されます。)
  当該株式報酬は、役員株式給付規程に基づく中長期業績連動報酬であり、事業年度ごとに業務執行取締役の役位および業績達成度に応じ
  て定まる数のポイントを付与し、当該業務執行取締役の退任時に受益者要件を満たした場合に確定ポイント数に応じた数の当社株式および
  一部現金を給付します。
  なお、当該株式報酬に係る指標は、連結営業利益および単体営業利益、担当部門営業利益であり、当該指標を選択している理由は、本業で
  創出した利益を表すものであり、業務執行取締役の活動成果を明確に反映しているためであります。
(4)取締役の基本報酬および賞与、非金銭報酬の額の構成割合の決定方針
  取締役の基本報酬および賞与、非金銭報酬の額の構成割合については、基準となる業績達成時に次のとおりとなるように設計しており
  ます。
                            
                 基本報酬   賞与   非金銭報酬(株式報酬)
    業務執行取締役    75%     10%     15%
    その他の取締役    100%      -        -  

3.監査役の報酬
  監査役の報酬は、基本報酬のみとし、監査役の協議により決定します。
  なお、監査役の報酬限度額は、平成19年8月30日開催の第61回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役については、総務部がサポートを行っております。
社外監査役については、監査役室がサポートを行っております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
経営の健全性および透明性を維持することを目的として、社外取締役を含む取締役会および社外監査役を含む監査役会により経営の監督を行うべく、現在のガバナンス体制を採用しております。
取締役会は、2025年(令和7年)8月28日現在で社外取締役3名を含む9名で構成され、法令もしくは定款に定められた事項、経営に関する重要な事項など、経営上の意思決定を行うとともに、取締役の業務執行の監督を行っております。その中で社外取締役は、業務執行者から独立した立場での監督を行っております。
また、当社では監査役制度を採用しており、監査役会は、2025年(令和7年)8月28日現在で社外監査役3名を含む監査役4名で構成され、監査役会で定めた監査の方針や職務の分担等に従い、監査役は監査を実施しております。その中で、独立した社外監査役による、独立的な立場や専門的な見地から監査を実施することにより、経営に対する監督機能を強化しております。
さらに、監査役会、社内監査部門および会計監査人の三者は、定期的に情報交換や意見交換などの連携を図っており、それぞれの監査の実効性を確保しております。
当社は、取締役会の諮問委員会として、指名諮問委員会および報酬諮問委員会を置き、公正、透明かつ厳格な審査手続きを行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
経営の健全性および透明性を維持することを目的として、社外取締役を含む取締役会および社外監査役を含む監査役会により経営の監督を行うべく、現在のガバナンス体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送第79回定時株主総会招集通知は、法定期日の7日前に発送、6日前に電子提供措置に供しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権の行使に対応
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催決算説明会を、年1回実施あり
IR資料のホームページ掲載決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、事業報告書、「マエザワCG基本方針」を掲載
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画室において統括
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施ISO14001認証を取得
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社および子会社から成る企業集団は、業務の適正と効率を確保するために必要な体制(以下、内部統制システムという)が適正に整備、運用されていることが良質な企業統治体制の確立のために必要不可欠であることを認識し、会社法、金融商品取引法および株式会社東京証券取引所が定める上場ルール、ならびに企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等に基づき、以下のとおり、内部統制システムに係る基本方針を定め、この方針の下で同システムの整備、運用を図ります。
当社および子会社から成る企業集団は、社会経済情勢その他環境の変化に応じて適時適切に見直しを行い、その充実を図ってまいります。

1.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
(ア)当社は、取締役および使用人に対し、法令および定款、社内諸規程を厳格に遵守し、社会規範にもとることのない誠実かつ公正な職務執行のための要諦である企業行動規範(私たちの行動ルール)を浸透させる。
当社は、コンプライアンス委員会規程を根拠規程として、代表取締役社長および役付取締役、社外の弁護士を以って社内遵法体制推進の最高機関であるコンプライアンス委員会を設置し、これに当社事業活動の法令および定款、社内規程との整合、企業倫理に係る重要施策の決定、取締役および使用人への周知徹底と教育、内部者通報の受理、発生事案に対する原因の究明、未然防止および再発防止の徹底等の機能を果たさせ、倫理法令遵守を重視する企業風土を醸成する。
当社は、コンプライアンス委員会事務局である法務・監査部(法務担当)に、法務相談管理規程に基づき、各分掌業務所管組織部署からの法務相談を取り扱う役割を果たさせ、当社事業活動におけるコンプライアンス上の疑義によるリスクの顕在化および拡大の未然防止と早期の問題事案把握、対策実施を講じる。
(イ)当社は、内部監査規程に基づき、法務・監査部(監査担当)に、内部監査部門として執行部門からの独立性を確保して内部監査を実施させ、その結果を代表取締役社長に報告させ、早期の問題事案把握、対策実施を講じる。
(ウ)当社は、取締役および使用人が、不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、直ちに職制を通じて代表取締役社長および取締役会に報告させ、あわせて遅滞なく監査役に報告させ、早期の問題事案把握、対策実施を講じる。
(エ)当社は、企業倫理ヘルプライン規程に基づき企業倫理ヘルプライン(内部者通報システム)を設置し、取締役および使用人による不正の行為または法令もしくは定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、通常の職制ルートを介さずにコンプライアンス委員会へ報告できる体制を敷き、コンプライアンス体制の機能を補完する。
(オ)監査役は、コンプライアンス体制に問題があると認めるときは、取締役および使用人に対して意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制(情報保存管理体制)
当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、法令および文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて、定められた期間の適切かつ確実に検索性の高い状態での保存、および期間満了後の廃棄に至るまでを管理する。
なお、保存中の当該情報は閲覧謄写可能な状態を維持する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
(ア)当社は、当社の業務執行に係るリスクに係る合理的な管理体制として、リスクマネジメント委員会規程を根拠規程とするリスクマネジメント委員会を設置する。
同委員会は、代表取締役社長および役付取締役を以って構成し、当社企業価値の向上、事業の持続性に資する。
(イ)当社は、経営に重大な影響を与える事態が生じた場合には、リスク管理規程に基づき、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、社外の弁護士等の外部アドバイザリーチームと連係し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
(ア)当社は、取締役会規程に基づき、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
取締役会において審議される事項については、取締役会の開催に先立ち、経営会議規程に基づき構成される経営会議において起案者を出席させ議論を行い、その過程を経て取締役会に対し当該事項を議案として上程する。
取締役会は、経営資源の適正かつ合理的な配分等を考慮の上、審議事項の議決を行う。
また、取締役会では、定期的に取締役が担当する職務執行状況の報告を為し、取締役の相互においてその妥当性および効率性の監督を行う。
(イ)当社は、取締役会の決定事項について、組織規程、執行役員規程、職務権限規程、業務分掌規程および各業務規程に基づき、担当の職務執行者の権限と責任を明らかにし、組織的かつ効率的に執行を図る。

5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(グループ会社管理体制)
5-1.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、関連企業管理規程に基づき、子会社の事業運営について、その自主性を尊重しつつ、当社における合議・承認事項および当社に対する報告事項等を明確にし、その執行状況をモニタリングする。
取締役は、子会社において、不正の行為または法令および当該子会社の定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、代表取締役社長および取締役会に報告し、あわせて遅滞なく監査役に報告する。
5-2.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社は、リスクマネジメント委員会規程を根拠規程として設置するリスクマネジメント委員会に、子会社の業務執行に係るリスクを含めた、合理的なリスク管理体制としての機能を持たせ、企業価値の向上、事業の持続性に資する体制を構築する。
(イ)当社は、子会社の経営に重大な影響を与える事態が生じた場合には、リスク管理規程に基づき、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、社外の弁護士等の外部アドバイザリーチームと連係し、迅速な対応を行い、子会社の損害の拡大を防止し、これを最小限に止める。
5-3.子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア)当社は、子会社が子会社の取締役会規程に基づき、子会社取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催することを以って、子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
子会社取締役会において審議される一定の事項については、子会社取締役会の開催に先立ち、当社と起案者が議論を行い、子会社は当社の合議または承認を得る。この過程を経て、子会社は子会社取締役会に対し当該事項を議案として上程し、経営資源の適正かつ合理的な配分等を考慮の上、審議事項の議決を行う。
また、子会社取締役会では、定期的に子会社の各取締役が担当する職務執行状況の報告を為し、子会社取締役の相互においてその妥当性および効率性の監督を行う。
(イ)当社は、子会社取締役会の決定事項について、子会社における組織規程、職務権限規程、業務分掌規程および各業務規程に基づき、子会社に担当の職務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な執行の監督を行う。
5-4.子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社は、子会社の取締役および使用人に対し、法令および定款、社内諸規程を厳格に遵守し、社会規範にもとることのない誠実かつ公正な職務執行のための要諦である企業行動規範(私たちの行動ルール)を浸透させる。
当社は、子会社のコンプライアンス委員会規程を根拠規程として、子会社取締役全員を以って構成する社内遵法体制推進の最高機関であるコンプライアンス委員会を設置し、これに子会社事業活動の法令および定款、社内規程との整合、企業倫理に係る重要施策の決定、取締役および使用人への周知徹底と教育、内部者通報の受理、発生事案に対する原因の究明、未然防止および再発防止の徹底等の機能を果たさせ、倫理法令遵守を重視する企業風土を醸成する。
当社は、法務・監査部(法務担当)に、子会社の法務相談管理規程に基づき、各分掌業務所管組織部署からの法務相談を取り扱う役割を果たさせ、子会社事業活動におけるコンプライアンス上の疑義によるリスクの顕在化および拡大の未然防止と早期の問題事案把握、対策実施を講じる。
(イ)当社は、内部監査規程に基づき、法務・監査部(監査担当)に、内部監査部門として執行部門からの独立性を確保して子会社の内部監査を実施させ、その結果を当社および子会社の代表取締役社長に報告させ、早期の問題事案把握、対策実施を講じる。
(ウ)当社は、子会社の取締役および使用人が、不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、直ちに職制を通じて当社代表取締役社長および当社監査役に報告させ、早期の問題事案把握、対策実施を講じる。
(エ)当社は、子会社の企業倫理ヘルプライン規程に基づき子会社に企業倫理ヘルプライン(内部者通報システム)を設置し、子会社の取締役および使用人による不正の行為または法令もしくは定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、通常の職制ルートを介さずに子会社コンプライアンス委員会へ報告できる体制を敷き、コンプライアンス体制の機能を補完する。
(オ)当社および子会社監査役は、コンプライアンス体制に問題があると認めるときは、子会社の取締役および使用人に対して意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ア) 当社は、コーポレートガバナンスの進展を鑑み、監査役監査の実効性をより一層高めることを目的として、監査役の事務スタッフ組織である監査役室を設置する。
(イ) 監査役室のすべての活動は、監査役下命によるものであり、取締役の指揮命令系統から独立する。
(ウ) 監査役室所属員の人事異動、人事評価、懲戒処分等に際しては監査役の同意を要する。

7.監査役への報告に関する体制
7-1.取締役・使用人が監査役に報告をするための体制
(ア)当社は、監査役会への報告管理規程に基づき、取締役および使用人に対して、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項を把握した際は、監査役からの要求がない場合であっても、速やかに監査役会に報告する義務を課す。
取締役は、取締役会においてもあわせて監査役に対しての報告の機会をもつ。
上記にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告および説明を求めることができる。
(イ)当社は、企業倫理ヘルプライン規程に基づく企業倫理ヘルプライン(内部者通報システム)の運用を図ることにより、不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、監査役への適切な報告を確保する。
7-2.子会社の取締役・監査役・使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制
(ア)当社は、監査役会への報告管理規程および関連企業管理規程に基づき、子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者に対して、当該子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項を把握した際は、当社監査役からの要求がない場合であっても、速やかに当社監査役会に報告する義務を課す。
子会社取締役は、当該子会社取締役会において当該子会社監査役に対する報告の機会があり、当該子会社監査役を通じて当社監査役へ報告することもできる。
上記にかかわらず、当社監査役はいつでも必要に応じて、子会社の取締役、監査役および使用人に対して報告および説明を求めることができる。
(イ)当社は、子会社の企業倫理ヘルプライン規程に基づく企業倫理ヘルプライン(内部者通報システム)の運用を図ることにより、当該子会社における不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、当社監査役への適切な報告を確保する。
7-3.監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役監査基準および監査役会への報告管理規程の趣旨に基づき、監査役に対する報告が通常の職制ルートによるものであるか否かを問わず、監査役に報告をしたことを理由として、当該報告者(その所属が当社であるか子会社であるかを問わない。)に対し、作為不作為、有形無形を問わず一切の不利益な取扱いをしない。

8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が法令および監査役監査基準に基づく監査役の職務を執行することで生ずる費用の前払または支出した費用や利息の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行に必要でないことを証明しない限り、これを負担する。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役の監査の実効性を高めるため、監査役による取締役および使用人(子会社の取締役・監査役・使用人を含む)からの個別ヒヤリングの機会、ならびに、監査役による代表取締役社長、会計監査人、内部監査部門のそれぞれとの間の定期的な意見交換の機会を設ける。

10.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
(ア)当社は、金融商品取引法および内閣府令が要請する財務計算に関する書類その他の情報の信頼性と適正性を確保する体制について、必要かつ適切なシステムを整備し、運用する。
(イ)取締役会は、それらが適切に整備および運用されていることを監督する。
(ウ)監査役は、それらの整備および運用状況を監視し検証する。

11.反社会的勢力による被害を防止するための体制
(ア)当社および子会社から成る企業集団は、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で組織的に対処し、あらゆる関係を遮断する。
(イ)当社および子会社から成る企業集団は、当社法務・監査部(法務担当)を反社会的勢力との関係遮断のための統括部署とし、マニュアルの策定、研修を実施させ、発生事案については、当事者部署と連係し臨機に対応させる。
加えて、各営業店等に暴力団対策法に基づく不当要求防止責任者を設置し、連係を図る。
(ウ)当社および子会社から成る企業集団は、反社会的勢力による不当要求につき、適切な拒絶、排除対応を図るため、平素より所轄の警察署や暴力追放推進センター、法律顧問等の外部専門機関との緊密な関係を確保し、情報の共有を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力による被害を防止するための体制
(ア)当社および子会社から成る企業集団は、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で組織的に対処し、あらゆる関係を遮断する。
(イ)当社および子会社から成る企業集団は、当社法務・監査部(法務担当)を反社会的勢力との関係遮断のための統括部署とし、マニュアルの策定、研修を実施させ、発生事案については、当事者部署と連係し臨機に対応させる。
加えて、各営業店等に暴力団対策法に基づく不当要求防止責任者を設置し、連係を図る。
(ウ)当社および子会社から成る企業集団は、反社会的勢力による不当要求につき、適切な拒絶、排除対応を図るため、平素より所轄の警察署や暴力追放推進センター、法律顧問等の外部専門機関との緊密な関係を確保し、情報の共有を図る。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の適時開示の概要について
 当社は、「内部情報および内部者取引管理規程」を制定し、適時適切に開示するための社内体制を定めております。
 1.開示の対象となる「重要事実」「重要情報」「公表」について定義し、従業員に周知徹底しております。
 2.情報の所管部署は総務部とし、管理本部長を管理責任者としております。
 3.所管部署および管理責任者は、「重要事実」「重要情報」に該当するか否かの判断を行い、業務執行を決定する機関の許可を得て
   「公表」します。
 4.情報の開示にあたっては、金融商品取引法等関係法令、株式会社東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時
   開示等に関する規則」等の法令遵守はもとより、高い倫理観をもって企業活動を行うとともに経営の透明性確保のため、投資者のみなさま
   をはじめとするあらゆるステークホルダーへ、重要な会社情報を迅速、正確かつ公平に提供するよう努めております。