| 最終更新日:2025年7月31日 |
| 大宝運輸株式会社 |
| 代表取締役社長 小笠原 忍 |
| 問合せ先:取締役管理推進本部長 竹中 祐介 |
| 証券コード:9040 |
| http://www.taiho-gh.com |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、健全な企業経営に基づく事業展開を進める上で、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題としております。バランスの取れたフラットな経営体制の構築と牽制機能の強化に努めながら、適切かつ迅速な経営判断を行い、コンプライアンス(法令遵守)に則った各政策により、透明度の高い経営および業務執行の確保に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
<補充原則 1-2-2>
現状、招集通知発送より前にウェブサイトなどで電子的に公表しておりませんが、今後検討していきたいと考えております。
<補充原則 1-2-4>
現状は当社の株主における海外投資家の比率が低いことから、一定の比率に達したところで、議決権電子行使プラットフォームや招集通知の英訳について、検討していきたいと考えております。
<補充原則 2-4-1>
当社では、多様性の確保について性別・国籍や採用ルートによらず登用する方針ですが、従業員に占める女性・外国人・中途採用者の比率が大きくないため、現時点では測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。今後必要に応じて多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、目標についても検討してまいります。
<補充原則 3-1-2>
英語での情報開示・提供については、海外投資家等の比率も踏まえ、今後検討していきたいと考えております。
<補充原則 3-1-3>
トラック輸送を主力事業にする企業として、省燃費運転に努め、軽油使用料をCO2排出量に換算し取り組んでいます。又、太陽光発電システムを設置し、再生可能エネルギーの活用にも取り組んでおります。今後、新たな経営戦略策定の際に人的資本および知的財産への投資等を計画に盛り込む場合には、必要に応じて当該情報について開示を検討してまいります。
<補充原則 4-1-1>
当社は、法令上、取締役会における決議事項とすることが定められている事項、及び、これに準ずる、その重要性及び性質等に鑑み取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項について、取締役会において判断・決定しております。また、業務執行責任者及び社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規定により明確化しております。
取締役会が経営陣に対して委任する範囲に関する概要についての開示につきましては、今後検討していきたいと考えております。
<原則4-2>
経営陣の報酬について、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うかどうかにつきましては、慎重に検討していきたいと考えております。
<補充原則 4-2-1>
経営陣の報酬について、固定報酬としての役員報酬と、業績連動型の役員賞与とで構成いたしております。 役員報酬及び役員賞与は、取締役会において、社外取締役の助言を得た上で十分に審議し決定しております。 中長期的な業績と連動する報酬、現金報酬と自社株報酬との割合の設定につきましては、今後必要に応じ適切な制度設計を検討してまいります。
<補充原則 4-2-2>
現状、サステナビリティを巡る課題についての基本方針の策定等は行っておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。
<原則4-8>
当社は、現在、独立社外取締役は1名ですが、複数の独立社外取締役の設置につきましては、今後慎重に検討していきたいと考えております。
<補充原則 4-10-1>
独立社外取締役が複数となった時点で、取締役の指名及び報酬等の重要事項を検討する機関の設置を検討して参ります。
独立社外取締役1名の段階では、取締役の指名及び報酬等の重要事項に対して、独立社外取締役の助言を得ることとします。
<補充原則 4-11-3>
取締役会の実効性評価に関しましては、今後、取締役会の機能を向上させるという観点から、評価手法も含め検討していきたいと考えております。
<原則5-1>
当社は、株主総会等を通じ、株主と対話を行っております。
今後、取締役会は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を吟味し、開示する方向で検討していきたいと考えております。
<補充原則 5-2-1>
事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況につきましては、適宜取締役会で議論しております。なお、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は、今後必要に応じて策定を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
<原則1-4>
当社における政策保有株式は、取引先との長期的・安定的な関係の構築や、営業推進などを目的として、当社の中長期的な企業価値向上の観点から保有しております。定期的な見直しについては、政策保有している上場株式について、保有目的や保有による便益やリスクが資本コストに見合っているか等の項目を個別に精査、検証してまいります。
また、議決権行使については、その議案が当社の保有方針に適合するかどうか等の観点から、総合的に行使の判断を行っております。
<原則1-7>
当社役員、主要株主等との取引を社内規則の定める重要性基準等に従い、「大宝運輸株式会社と関連当事者と 取引に関する調査表」で毎年調査し、承認、確認等を行っております。
<原則2-6>
確定給付企業年金につきましては、年金資産の安全・効率的な運用、管理を目的として、定期的に運用状況に関する報告を受けることにより、運用受託機関のモニタリングを行うとともに年金資産の運用方針等の見直しを行っております。運用実績等を適切にモニタリングするため、必要な知識を有した人材を企業年金担当部門に配置するとともに、継続的な育成に努めております。
<原則3-1>
(ⅰ)当社は、「社会とお客様のニーズに積極的に応え企業の発展と社員の豊かさを追求する」との経営理念のもと、「教育立社・門戸開放・自力実行」を経営基本方針として、透明度の高い経営及び業務執行の確保に努めております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスの状況につきましては、有価証券報告書に記載しております。
(ⅲ)取締役の報酬等については、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役会の決議により決定しております。
(ⅳ)取締役候補者及び監査役候補者は、知識・経験・能力等を総合的に勘案し、決定しております。なお、取締役として職務執行に不正または重大な法令・規則違反や著しい能力不足等あった場合は解任することとしております。
(ⅴ)社外取締役候補者及び監査役候補者の選解任理由に関しては、株主総会招集通知参考書類に記載しております。
<原則3-1-5>
当社は、株主総会招集通知において候補者の概要について公表しております。
<原則4-9>
当社は、会社法及び名古屋証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しております。
<補充原則 4-10-1>
当社では、取締役候補者(後継者含む)の指名については、社外取締役を含む取締役会において、ジェンダー等関係なく多様な候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案のうえ決定しております。また、報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、社外取締役の助言を受け、取締役会において十分審議し決定されております。以上の理由により、社外取締役は取締役会の過半数には達しておらず、指名委員会、報酬委員会等任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、指名・報酬などの検討に当たり独立社外取締役から適切な関与・助言を得ております。
<補充原則 4-11-1>
当社の取締役会の構成については、会社経営の最高意思決定機関として、知識、経験、能力のみならず多様な視点を持つメンバーで構成されることが必要であると考えております。また、現在当社の取締役会の構成は、営業部門、経理部門、総務部門それぞれに知識、経験を有するメンバーでバランス良く構成されるように考慮し、社外取締役に関しては、企業経営の経験を有するメンバーで構成されております。スキル・マトリックス等の開示については、今後必要に応じて開示を検討してまいります。
<補充原則 4-11-2>
当社の取締役・監査役にはそれぞれの役割や責務を適切に果たすために十分な時間と労力を充てております。
なお、従来より、役員の兼務状況については、事業報告書及び有価証券報告書に記載しております。
<補充原則 4-14-2>
新任の社外取締役、社外監査役には就任時の説明の一環として有価証券報告書等の経営資料を提供し、事業環境等の説明を行います。
取締役・監査役に対し、外部機関の開催するセミナーの紹介等、トレーニングに機会に関する情報を提供致します。
取締役・監査役のトレーニングに関する費用は、当社が全額を負担致します。
【大株主の状況】

| 株式会社SKO | 147,900 | 19.81 |
| 岩瀬合名会社 | 70,466 | 9.44 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 37,700 | 5.05 |
| 小笠原 道弘 | 22,543 | 3.02 |
| 小笠原 和俊 | 22,045 | 2.95 |
| 小笠原 俊一郎 | 17,564 | 2.35 |
| 小笠原 明子 | 17,500 | 2.34 |
| 株式会社三菱UF銀行 | 15,300 | 2.05 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 14,400 | 1.93 |
| 高末ホールディングス株式会社 | 12,500 | 1.67 |
3.企業属性
| 名古屋 メイン |
| 3 月 |
| 陸運業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中村 晴重 | ○ | ――― | 企業経営者としての経験を当社の経営に活かしていただくためです。当社と中村晴重氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人である有限責任あずさ監査法人より四半期決算時及び事業年度末時に、監査結果等の詳細な説明を受けております。また監査役は、内部監査部門から監査実施結果や被監査部署、会社の改善状況の報告を随時受けております。
会社との関係(1)
| 江馬城 定 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 金刺 廣 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 金刺 廣長 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 橋本 昌弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 江馬城 定 | ○ | ――― | 会計監査法人の経験を当社の監査体制に活かしていただくためです。当社と江馬城定氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
| 金刺 廣 | ○ | ――― | 企業経営者としての経験を当社の経営に活かしていただくためです。当社と金刺廣氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
| 金刺 廣長 | ○ | ――― | 弁護士としての経験を当社の監査体制に活かしていただくためです。当社と金刺廣長氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
| 橋本 昌弘 | ○ | ――― | 企業運営者としての経験を当社の監査体制 に活かしていただくためです。当社と橋本昌弘氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
通常の役員報酬の増減にて、当該取締役の業績に報いる対応をしております。
該当項目に関する補足説明
取締役、監査役の区分での報酬総額および社外役員の報酬総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会で積極的に意見表明していただくために、必要に応じ事前に議案内容を説明するなどしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
企業統治の体制の概要
1.当社は、健全な企業経営に基づく事業展開を進める上で、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題としております。バランスの取れたフラットな経営体制の構築と牽制機能の強化に努めながら、適切かつ迅速な経営判断を行い、コンプライアンス(法令遵守)に則った各政策により、透明度の高い経営及び業務執行の確保に努めております。
2.会社の機関の内容
当社は、監査役会設置会社であり、経営に関する機関として、株主総会、取締役会、監査役会のほか、決算部長会を設置しております。
取締役、部長、統括支店長等で構成される決算部長会を毎月定例に開催しており、取締役会における決裁案の事前審議及び経営上の日常業務案件に対する具体的施策の立案を行っております。
取締役会は、取締役4名(男性4名)にて構成され、決算部長会で審議立案された案件を法令・定款などに照らし、その適格性及び執行責任を監督するとともに、併せて当社の業務の執行状況を把握しながら、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、平成18年5月23日開催の取締役会において「会社の業務の適正を確保するための体制」について決議を行い、一層のコーポレート・ガバナンス体制の強化を目指しております。
監査役会は4名(男性4名)で構成され、原則として年6回開催しております。監査役は重要会議に出席し意見陳述を行い、取締役の業務執行を常に監査しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の規模や状況を勘案し、それらに相応しい体制・内容であると考えております。今後もコーポレートガバナンスの重要性に鑑み、更なる高みを目指し努力して参りたいと考えております。
社外取締役に関する事項(社外取締役の役割、機能)
社外取締役には、企業経営者としての経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理的に偏ることがないように、チェック機能を担っていただいています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 第74期株主総会の開催日は、2025年6月13日でした。 |
| 当社は、決算短信(四半期決算短信を含む)を自社ホームページ(http://www.taiho-gh.com)に掲載しております。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
基本的な考え方
当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を決定し、本基本方針に従い、コンプライアンス、リスク管理、業務の効率性の確保の観点から、具体的な体制整備と業務執行を行っております。
また、内部統制の整備運用状況について内部監査室を組織し、監査役会や会計監査人との連携により、財務報告の信頼性の確保や適切なコーポレート・ガバナンスの確保に努めております。
当社のリスク管理体制につきましては、内部監査室が「リスク評価チェックリスト」に基づき内部監査を実施し、認識されたリスクについて、取締役会等に速やかに報告され、的確に対処できる体制を整備しております。また、不測の事態については、「緊急対策本部」を設置しリスクに的確に対処できる体制を整備しております。
1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、業務の適法性、財務諸表の信頼性、コンプライアンスの確保等を達成するため、法令および定款を遵守すると共に、「経営理念」の基に「取締役会規則」「職務権限規程」等の諸規則・規程に従い、自ら率先垂範し行動します。
(2)取締役が法令定款違反事項を発見した場合は、直ちに監査役および取締役会に報告する等ガバナンス体制を強化します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
法令、証券取引所規則並びに「内部情報管理規程」、「文書管理規程」に基づき適切に保存管理を行うと共に、定められた保存期間については閲覧可能な状態を維持します。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の業務執行に係る以下の二つのリスクを認識し、把握、管理を行うこととします。なお、不測の事態が発生した場合には、社長を本部長する、「緊急対策本部」を設置し、対策本部が統括して対応に当たり、損害を防止する体制を整えます。
(1)経営トップから現場の乗務職員まで一丸となって安全性の向上を図り、社内全体に安全意識を浸透させる「運輸安全マネジメント」に基づき作成した「安全活動規程」において輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって貨物輸送と当社の全ての業務に関する安全性の向上を図ります。
(2)売上債権の健全性維持を目的として、「与信管理規程4」の厳格運用と共に、営業部門、支店および本社管理部門が相互協力し、債権管理を実施します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務が効率的に行われることを確保するための基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催します。また取締役、部長、および支店長の参加する経営会議を月1回開催し、業務執行に関する協議を行います。
(2)会社の年度事業計画については、経営方針、経営戦略に基づき、毎年取締役会において明確に定めることとし、取締役会はその方針に基づき業務を執行します。
(3)取締役は、業務の施行について「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」等を通じ業務の効率的執行を図ります。
5.社員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)法令および定款遵守につき、社内での勉強会等啓蒙活動を行い、周知徹底を図ります。
(2)取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ちに監査役および取締役会に報告します。
(3)監査役、内部監査室等の内部統制機関および総務部は、相互に連携のうえ、コンプライアンスに関する問題の把握に努めるものとします。
6.当該株式会社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適性を確保するための体制
(1)「関係会社管理規程」により、子会社についての重要事項については、当社に承認、または報告を求める扱いとする等、子会社の管理を厳格に行います。
(2)取締役は、子会社において法令違反その他コンプライアンスに関する重要事項を発見した場合は、直ちに当社の監査役および取締役会に報告します。
(3)監査役および内部監査室は、必要に応じて子会社のモニタリングを実施します。
7.監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する事項
監査役会の要請があった場合には、取締役会は、監査役会の意向を踏まえた上、監査役の職務を補助すべき社員(以下 「監査補助者」という)の人選、配置等について全面的に協力します。
8.前号の社員の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査補助者は、取締役から独立社員として、監査役会および監査役の指揮命令下で、その職務を遂行します。
(2)監査補助者の評価は、監査役会が行ないます。
(3)監査補助者の任命および異動は、監査役会の同意を必要とします。
9.取締役および社員が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役および社員は、会社に重大な損害を及ぼす事項および法令・定款違反に関する事項を監査役に報告します。
(2)取締役および社員は、重要な会議、行事、会計監査人の往査などの予定日を監査役会に報告します。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、重要な意思決定および業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するとともに、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役および社員に説明を求めることができます。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの構築を行ないます。
(2)内部統制システムと金融商品取引法およびその他の関係法令との適合性を確保するためにその仕組みを継続的に評価し、必要な是正を行ないます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決します。
2.整備状況
当社は、警察・顧問弁護士等の外部専門機関との連携を強化しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要
1、決定事実に関する情報開示
決定事実に関する情報につきましては、取締役会での承認を経て開示しております。取締役会(原則月1回以上および必要に応じ随時開催)は、取締役5名(うち社外取締役1名)にて構成され、決算部長会で審議立案された案件を法令・定款などに照らし、その適格性及び執行責任を監督するとともに、併せて当社の業務の執行状況を把握しながら運営しております。
2、発生事実に関する情報開示
発生事実に関する情報開示につきましては、所管部署、各支店の管理責任者から統括する本社に情報が集約され、適時開示が必要であるかどうか検討し、取締役会に報告され、その承認を経て開示しております。
3、決算に関する情報開示
決算に関する情報開示につきましては、管理部が決算財務関連書類を作成し、有価証券報告書、四半期報告書および決算短信(四半期決算短信を含む)の決算情報については、会計監査人による確認後、取締役会の承認を経たうえで適時開示を行うこととしております。