| 最終更新日:2025年7月31日 |
| 日本ケミコン株式会社 |
| 代表取締役社長 今野 健一 |
| 問合せ先:管理部長 本間 秀樹 |
| 証券コード:6997 |
| https://www.chemi-con.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業理念の実現のために、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。
また、当社は、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることにより、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。
なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方・方針を明確にするため、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定いたしました。
※上記「コーポレートガバナンスに関する基本方針」につきましては、当社ウェブサイトにおいて公開しております。
(https://www.chemi-con.co.jp/company/sustainability/governance/corporate/policy_governance.pdf)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の全てを実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
特定の事項を開示すべきとする原則についての説明は以下のとおりであります。なお、当社の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」については、当社ウェブサイトに掲載しております。
(https://www.chemi-con.co.jp/company/sustainability/governance/corporate/policy_governance.pdf)
【原則1-4】政策保有株式
当社の政策保有株式に関する方針、その議決権行使に関する方針については、「政策保有株式に関する基本方針」を定め、当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。
(https://www.chemi-con.co.jp/company/sustainability/governance/corporate/policy_shareholdings.pdf)
当社では、2025年4月の取締役会において、政策保有株式の保有に係わる検証を行い、1銘柄(みなし保有株式)を継続保有することといたしました。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社では、当社と取締役との間の利益相反取引及び当社と執行役員との間の利益相反取引については、法令及び当社の「取締役会規程」等により、取締役会の承認を得ることとし、当該取引後は重要な事実を取締役会に報告することとしております。
【補充原則2-4-1】中核人材の登用等における多様性の確保
〈中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方〉
グローバル規模で事業を遂行している当社にとって、加速する事業環境の変化や多様化する価値観への対応に多様性の確保は欠かせないものと認識しております。なぜなら、多様なバックグラウンドや経験を有する組織は、意思決定の正確性やリスク発現時の対応力に優れ、レジリエンスの観点から望ましいと考えるからです。また、多様なバックグラウンドから生まれるさまざまな視点・考え方は新しいアイデアを生み、知見の結合を通じてイノベーションにつながるものと考えます。このような考えから当社は女性・外国人・中途入社者の採用を積極的に行い、管理職等の中核人材においても多様性が確保できるよう環境の整備を進めております。
〈中核人材の登用等における多様性の確保についての目標とその状況〉
(1)女性社員
当社は管理職における女性の比率が低いという課題があります(2024年度末時点での実績:2.9%)。そこで、当社は女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画において、中核人材として活躍を期待する主任、係長、管理職補佐クラスの女性比率を2025年度末までに2020年度末の1.5倍にすることを目標にしております(2024年度末時点での実績:2020年度末比で1.09倍)。
各階層別研修での意識向上、主任クラス以上と実務層の女性社員との交流、仕事と子育ての両立支援リーフレットの配布等を通じ中核人材における女性の活躍を支えてまいります。
なお、当社では2021年6月開催の定時株主総会から女性の取締役を1名選任しており、その後2025年6月開催の定時株主総会から更に1名の女性の取締役を選任しています。
(2)外国人社員
当社は2012年から外国人留学生の採用を積極的に進めており、新卒採用においては毎年採用比率8%を目標に掲げ、人材の多様性の確保に努めております(2024年度末時点での実績:14.3%)。現時点では外国人社員の管理職への登用実績はありませんが、前述の積極採用を継続することにより管理職への登用を目指してまいります。当社は国籍にかかわらず本人の資質や能力に応じてキャリアアップの機会を平等に提供しております。
(3)中途採用社員
事業環境の変化に応じ必要なスキルを持った人材を社外リソースからも登用するため、当社は継続的に中途採用を行っております。2030年度末までに中途採用者の管理職を20%とすることを目標に採用を強化してまいります(2024年度末時点での実績:17.9%)。
〈多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針並びにその実施状況〉
当社は人材の多様性を確保するため、多様な働き方を認め人それぞれのキャリアプランに沿った柔軟な人材育成と環境整備が必要と考えています。また、イノベーションを促進するため、事業環境の変化に応じた人材の再教育・再配置や自律的な成長を促す経営を行う必要があります。このような考え方に基づき、当社は人材育成方針として「10年後を担う人財」を掲げ、「組織や仕組みの改革を行い境界を越えて挑戦できる人財」が育つような教育人事制度を構築しております。特に以下の施策は人材の多様性の確保に資するものと認識しております。
(1)NBS(日本ケミコンビジネススクール)
当社は通信教育団体と連携し、200種類近い通信教育講座を年2回開講し、各自が自由に講座を選択してスキルアップできるような仕組みを構築しています。優秀な成績で受講を修了した社員には、会社が受講料の一部について補助を行い社員のやる気を醸成しています。また、修了者には昇格・昇進の要件となる「キャリアポイント」の付与を行い、人事制度ともリンクする仕組みにすることで、自己啓発を促しています。
(2)海外駐在実習制度等
当社はグローバル人財の育成と海外関係会社の社員のスキルアップを目的に、2006年より海外現地社員を選抜して日本国内にて研修を実施しております。更に、2018年度から海外駐在実習制度をスタートさせ、公募制で選抜された国内社員が海外関係会社にて実習を行っております。
(3)その他制度
当社は在宅勤務制度とフレックス勤務制度を導入し、柔軟な働き方を推奨しています。また、当社はウェルカムバック制度(再雇用制度)を導入し、日本ケミコングループを一定の理由で退職された方々が、再び活躍できる仕組みを設けております。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、日本ケミコン企業年金基金を通じ、年金給付金等の支払いを将来にわたり確実に行うため、「年金資産の運用に関する基本方針」及び「年金資産の運用指針」に則り、年金資産の運用・管理を行っております。
当社は、企業年金の運用が適切に行われるよう、財務部門や人事部門などの人材を代議員として選定しています。また、日本ケミコン企業年金基金の担当者は、アセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、積極的にセミナーに参加し、各種資格を取得するなど専門的な知識の習得に努めております。
日本ケミコン企業年金基金では、中長期的な観点から許容されるリスクの範囲内で年金資産の運用を行っております。また、新たに投資対象として追加する資産のリスクについては運用機関等から説明を受け、リスクの内容及び所在について認識するよう十分配慮しております。運用機関の評価・選定は、加入者及び事業主からそれぞれ半数ずつ選出される代議員会によって行われており、企業年金の受益者と会社との間に利益相反が生じないよう管理しております。評価・選定においては、運用機関に対するヒアリングも判断材料としながら、ベンチマークとの比較やスチュワードシップコードの受入れ、ESGに対する考え方も考慮し、総合的に判断しております。
【原則3-1】
(1)経営理念や経営戦略、経営計画
経営理念:当社の経営理念は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の〈企業理念〉をご参照ください。
経営戦略、経営計画:当社の経営戦略・経営計画は、当社ウェブサイトに「CHEMI-CON REPORT」を掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
(https://www.chemi-con.co.jp/company/ir/library/chemi-con-report/)
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」をご参照ください。
(3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役及び執行役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「4.(14)②報酬諮問委員会、4.(16)役員の報酬等」をご参照ください。
(4)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社の取締役及び監査役の候補の指名に当たっての方針と手続は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「4.(2)取締役会の規模、4.(12)取締役及び監査役の資質、4.(14)①指名諮問委員会、4.(15)①取締役及び監査役の選任プロセス」をご参照ください。
また、取締役及び監査役の解任に当たっての方針と手続は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「4.(15)②取締役及び監査役の解任プロセス」をご参照ください。
(5)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役及び監査役の候補者の選解任理由については、「定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。
(https://www.chemi-con.co.jp/company/ir/event/meeting/)
【補充原則3-1-3】サステナビリティについての取組み等
〈サステナビリティについての取組み〉
当社は企業理念として「環境と人にやさしい技術への貢献」を掲げており、世の中を支える技術とその発展は環境や人を傷つけるものであってはならないこと、そして、電子部品の開発・製造を通じてモノづくりを支え確かな技術で社会に貢献することを存在意義としております。係る理念に基づくサステナビリティへの取組みは、中長期的には①レジリエンスの強化によるリスクの低減と②質の高い成長力によるキャッシュ・フローの増加をもたらし、持続的な企業価値の向上に資するものと考えています。特に、今般の不確実性の高い事業環境におきましては、変化にいち早く対応する適応力とイノベーションによる競争力の獲得が重要であり、企業価値の源泉である人的資本への投資や気候変動問題への対応等は注力すべき経営課題であると認識しております。
当社は上記の考え方を基にサステナビリティを経営戦略に組み込んでいます。具体的には、サステナビリティに関する諸施策を環境・社会・ガバナンスに分類し、それぞれ目標、成果・進捗、達成度をモニタリングし、当社の統合報告書である「CHEMI-CON REPORT」に掲載しております。
なお、当社はサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針として、「サステナビリティ基本方針」を定めております。当該基本方針については、当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。
(https://www.chemi-con.co.jp/company/sustainability/philosophy/)
〈人的資本、知的財産への投資等〉
人的資本への投資については、上記サステナビリティの考え方を基に、「スキルや知見の獲得・向上・多様化による環境変化への適応力の強化」と「イノベーションの創出による売上の増加と高付加価値製品の開発による利益率の向上」を重要な人的資本戦略と位置付けております。係る戦略課題を解決するため、下記のような個別戦略を定めています。
(1)教育の充実化・柔軟な労働環境の整備
新たな事業領域の創出や変化する環境に対応できる人財育成のためには、教育制度の拡充やそのベースとなる柔軟な労働環境の整備がカギとなると考えます。なぜなら、教育制度の拡充による新たな知見の獲得は、イノベーションによる事業領域の創出の可能性を高めると共に、高付加価値製品の開発によりキャッシュ・フローの向上と環境変化に即応した開発によるレジリエンス強化をもたらすものであるからです。そのためには、挑戦と変化を是とする仕組みや従業員の健康や満足度を向上させる柔軟な労働環境を整備することが肝要と考えます。
現在、当社グループでは、階層別研修、日本ケミコンビジネススクール、海外駐在実習制度、ITマスター制度、新規事業推進制度並びに在宅勤務制度、フレックス勤務制度、ウェルカムバック制度、DX推進などの諸施策を実施しています。また、上記のような教育制度や労働環境を整備するのと同時に、昇格に必要なキャリアポイント制度を整備し、従業員の自律的な学習やスキル向上を後押ししています。
(2)ダイバーシティの推進
ダイバーシティの推進はそれ自体社会的価値があるのみならず、知見の結合(イノベーション)を誘発するような多様なアイデアが生まれやすい環境を整備する上でも欠かせないものと考えます。また、多様なバックグラウンドを持つ従業員を活用することは、人的資本の補完性がより強化されることにつながり、意思決定の正確性向上やリスク発現時のコストを低減することも期待できます。
現在、当社グループでは新たにダイバーシティ推進委員会(アドバイザー:社外取締役宮田鈴子)を設置しており、活動第2期にあたる2024年度は国内の各拠点・事業所から委員を選出し、「意識調査」「現状分析」「意識向上」「周知啓蒙」の各ワーキンググループに分かれ、主に以下の様な取組みを実施しました。
①ダイバーシティに関する経営層・担当者・従業員へのアンケートの実施並びに意見交換会、インタビューの実施
②D&I検定勉強会の実施と受験
③えるぼし認定取得のためのデータ収集等の各種取組
しかしながら、社内においてダイバーシティ推進の目的や考え方自体の浸透が十分とはいえないことや、育児介護と仕事の両立の負担があること等が課題として残りました。
そのため、今後の方針としては、認知度の低さや従業員の働きづらさ等の課題を解消することを中心にダイバーシティの推進に取り組む予定です。
(3)採用強化
事業戦略に適した中核人材の獲得や優秀な学生の確保は、事業競争力を向上させるため急務と考えます。現在、当社グループでは積極的にインターンシップを推進しています。全国の各大学の研究室やキャリアセンターとのつながりを中心とした関係構築を継続しながらも、新たに若手社員による母校へのリクルーティング活動、特別支援学校との関係構築等、採用施策を更に多様化し、優秀な人材の確保に努めてまいります。
(4)従業員満足度向上
経営戦略の着実かつ柔軟な実行には、その担い手である従業員の生産性を高めることが重要と考えております。また、当社が目指すべき姿と現状のギャップを把握し、的確な課題認識が無ければ、人材の潜在的価値を伸ばす施策も適切に立案することはできないと考えます。このような観点から、現状の従業員満足度を把握し、当社が抱える課題を析出することを目的として、従業員満足度調査の実施を計画しています。
(5)データ活用による人的資本経営
人的資本戦略の策定・ブラッシュアップ並びにその開示と対話にはHRテクノロジーによるデータの取得と利活用が欠かせないと考えます。
現在、当社グループでは人的リソースを有効活用するために新たにタレントマネジメントシステムを導入し、蓄積したデータを活用し、適切な人事ローテーションへの反映や従業員満足度調査内容を人事制度改革へ反映させ、各種課題解決に努めてまいります。
知的財産への投資については、当社はグループの知的財産を取りまとめる専門の部署を設置し、知的財産戦略の立案・実施に取り組んでいます。また、発明・ノウハウの知的財産化や技術情報の調査、社内での報告会・表彰などにより技術研究の進展に寄与しています。当社は「知財マインドの向上」を目指し、技術者の提案件数の増加に取り組むことや、特にコンデンサの重点市場での優位性を確保すべく開発初期段階からの技術発掘や海外での権利取得を進めることに注力しています。また、材料開発から製品の生産までを一貫して行うことができる当社の強みを活かし、材料に関する知的財産の取得にも努めています。今後はカーボンニュートラルやSDGsに関し「商品を通じた社会貢献への意識改革」を重視し、研究開発を収益のみならず社会への貢献と捉え直し、知的財産戦略に取り組んでまいります。なお、当社は技術開発を企業の発展の原動力と考えており、研究開発費については中長期的な計画のもと毎年売上高の3~4%程度を維持するよう努めています。
その他、当社のサステナビリティについての取組み等については、当社ウェブサイトに「CHEMI-CON REPORT」を掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
(https://www.chemi-con.co.jp/company/ir/library/chemi-con-report/)
〈TCFDの枠組みによる情報開示〉
気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響については、TCFDの枠組みに基づき当社のウェブサイトで開示しておりますのでご参照ください。
(https://www.chemi-con.co.jp/company/sustainability/environment/tcfd.html)
【補充原則4-1-1】取締役会の決議事項と委任の範囲
当社の取締役会は、法令又は定款で定められた事項、中長期の経営計画、年度方針、投資計画など、「取締役会規程」で定める経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、業務執行の監視・監督を行っています。また、当社は執行役員制度を採用しており、執行役員が業務執行の役割を担うことにより、取締役会での意思決定の迅速化を図っております。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、以下のとおり、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準を定めております。
(a)当社において、当社における社外役員(注1)が独立性を有する社外役員(以下、独立性を有する社外役員を「独立役員」という。)であるというためには、以下のいずれにも該当することなく、当社経営陣から独立した存在でなければならない。
(ア)当社及び当社の子会社、関係会社(以下、併せて「当社グループ」という。)の業務執行者(注2)
(イ)当社グループを主要な取引先とする者(注3)、若しくはその業務執行者
(ウ)当社グループの主要な取引先(注4)、若しくはその業務執行者
(エ)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接、または間接的に保有している者)若しくはその業務執行者
(オ)当社グループが大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接、または間接的に保有している者)となっている者の業務執行者
(カ)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)(注5)
(キ)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
(ク)当社グループから一定額を超える寄付または助成を受けている組織(注6)の理事その他の業務執行者
(ケ)過去に一度でも上記(ア)に該当していた者、または過去3年間において上記(イ)から(ク)までに該当していた者
(コ)下記に掲げる者の近親者等(注7)
a 上記(イ)から(ク)までに掲げる者(但し、(イ)から(オ)までの「業務執行者」においては、重要な業務執行者(注8)、(カ)の「団体に所属する者」においては、重要な業務執行者及びその団体が、監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、ならびに(キ)の「監査法人に所属する者」においては、重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。)
b 当社グループの重要な業務執行者
c 過去3年間において、上記bに該当していた者
(b)前条に定める要件のほか、当社において、独立役員であるというためには、当社の一般株主全体との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない者であることを要する。
(c)独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちに当社に告知するものとする。
(注)1 社外役員とは、会社法第2条第15号に定める社外取締役及び同法同条第16号に定める社外監査役をいう。
2 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者をいう。
3 当社グループを主要な取引先とする者とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①当社グループに対して、製品またはサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する会社をいう。以下同じ。)であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が1億円、または当該取引先グループの連結売上高の2%のいずれか高い方の額を超える者
②当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループの当該取引先グループへの全負債額が1億円、または当該取引先グループの連結総資産の2%のいずれか高い方の額を超える者
4 当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①当社グループが製品またはサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が40億円、または当社グループの連結売上高の4%のいずれか高い方の額を超える者
②当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループへの当該取引先グループの全負債額が1億円、または当社グループの連結総資産の2%のいずれか高い方の額を超える者
③当社グループが借入れをしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する会社をいう。)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える者
5 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家とは、当社グループから、役員報酬以外に直前事業年度において、1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている者をいう。
6 当社グループから一定額を超える寄付または助成を受けている組織とは、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織をいう。
7 近親者等とは、配偶者、2親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。
8 重要な業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く。)、部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
(注) 上記「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替えるものとする。
【補充原則4-10-1】指名委員会・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等
当社は監査役会設置会社であります。独立社外取締役を3名選任しており、取締役会(7名)の過半数に達しておりませんが、取締役等の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化することを目的に、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。経営からの独立性を高める目的で、各諮問委員会は、過半数を独立社外取締役で構成することとしております。また、各諮問委員会の委員長は独立社外取締役から選任することとしております。
指名諮問委員会は、取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会の議案の内容並びに執行役員の選任及び解任に関する取締役会の議案の内容について協議し、取締役会に勧告する権限と役割があります。また、社外役員の選任に係る独立性基準の内容や最高経営責任者(CEO)の選解任についても取締役会に勧告する権限と役割があります。
報酬諮問委員会は、同業他社水準、経済・社会情勢等に加えて、当社の事業規模、従業員の報酬水準、定期的に実施される適切な第三者機関による企業経営者の報酬に関する調査等を参考にした上で、当社の取締役及び執行役員の報酬に関わる事項を協議し、取締役会に意見の陳述及び助言を行う権限と役割があります。
また、各諮問委員会は必要に応じて委員以外の取締役・執行役員等を委員会に出席させ説明や意見を求める権限があります。
【補充原則4-11-1】取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方
当社の取締役会の人数は、定款で定める員数以内とし、事業の規模及びその内容を考慮の上、取締役会の機能を効果的かつ効率的に発揮するために、必要かつ適切な人数とすることを基本としています。また、取締役会の構成については、性別・国籍等を問うことなく、取締役会における多様性の確保にも配慮しつつ、当社の企業価値の向上に寄与するために必要な経験・知識・能力等を有する者で構成することとしております。
その他、取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模等に関する考え方、並びに取締役の選任に関する方針・手続に係わる詳細につきましては、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「4.(2)取締役会の規模、4.(12)取締役及び監査役の資質、4.(14)①指名諮問委員会、4.(15)①取締役及び監査役の選任プロセス」をご参照ください。
また、各取締役の有する知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、「定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。
(https://www.chemi-con.co.jp/company/ir/event/meeting/)
【補充原則4-11-2】取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任状況
当社の取締役、監査役の重要な兼職の状況については、「定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。
(https://www.chemi-con.co.jp/company/ir/event/meeting/)
【補充原則4-11-3】取締役会評価の結果の概要の開示
当社は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において、取締役会全体の機能向上を図るべく、当該基本方針に則り取締役会全体が適切に機能しているかを検証することとしております。「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について」は、当社ウェブサイトにおいて公開しておりますのでご参照ください。なお、当社は2022年度の取締役会の実効性評価に関するアンケートより、透明性・客観性を確保するため外部機関を活用し、調査項目の検討、アンケートの回収・集計等を行いました。
当社取締役会としては、今回の評価の内容を踏まえ、取締役会の実効性確保のための取組みを継続して実行し、コーポレートガバナンスの強化と持続的な企業価値の向上に努めてまいります。
(https://www.chemi-con.co.jp/company/ir/news/)
【補充原則4-14-2】取締役・監査役に対するトレーニングの方針
取締役・監査役に対するトレーニングの方針については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「6.(3)取締役及び監査役の研鑽」をご参照ください。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「5.株主との対話」をご参照ください。
また、株主との対話に当たっては、株主との対話を行う者はインサイダー取引規制に係わる社内外の研修を受け、当該取引を未然に防止するための「インサイダー取引防止規程」を遵守の上、適切に株主との対話を行います。
〈株主との対話の実施状況等〉
当社は、第2四半期決算時及び期末決算時に機関投資家・アナリスト向けに決算説明会を開催しており、このほか主要な株主に対し定期的に当社の経営戦略や経営計画の説明を行うなど、株主との建設的な対話に努めております。
(1)2024年度の実績
①決算説明会(第2四半期決算時、期末決算時に実施)
代表取締役社長、財務担当役員、技術担当役員から、機関投資家・アナリスト等に対し、2024年度決算の内容、第10次中期経営計画の進捗状況、2025年度の経営計画等について説明を行いました。
②主要な株主に対する説明
代表取締役会長及び代表取締役社長から主要な株主(8社)に対し経営戦略や経営計画等の説明を行いました。
③その他
IR担当部署である経営戦略部において四半期決算ごとにアナリスト等の取材対応を行いました(取材社数:149社)。
(2)2024年度の主なテーマや株主の関心事項
当社は、株主に当社の経営状況をよりよく理解いただき、また適正に評価いただくため、中長期的な経営戦略や資本政策、コーポレートガバナンス、環境・社会課題への対応等について株主との間で建設的な対話を行っています。その中で2024年度における主要なテーマは、当社の中期経営計画の進捗状況(財務・経営指標などの計数目標達成に向けた取り組み)や成長戦略の積極的な開示、市場環境の変化に関する事項等が主なものでした。対話を通じて当社の資金調達状況を始めとして中長期的な戦略をよりよく理解いただくことができたと思います。2024年度の決算取材等における機関投資家からの意見や質問内容等は、経営層へフィードバックしております。今後はこれらの対話で把握された意見・懸念事項については、取締役会全体に確実に共有されるよう努めてまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、企業価値の向上を図るべく、取締役会で決議した進行中の2025年度(2026年3月期)を最終年度とする第10次中期経営計画の中で、継続的な資本効率の向上とPBRの改善を図ってまいります。
なお、第10次中期経営計画において、事業環境の変化などを考慮した上で、各年度で見直しを行っており、2025年度は売上高 1,460 億円、営業利益 75 億円、ROE7%、ROIC3%に修正しましたが、この数値は、第10次中期経営計画の最終年度の目標ROE15%、ROIC7%を下回る数値となっております。当社グループの株主資本コストは10%~11%、加重平均資本コスト(WACC)は4%~5%(当社推定値)と認識しており、本年度はいずれも資本コストを下回る状況であり、利益水準の回復とともに一層の資本効率の向上を図る必要があると認識しております。
2026年度からスタートする第11次中期計画において新たに資本コストを上回る目標値を設定し、資本コスト・ROICの改善に向けた取り組みを行うことで、企業価値を高めることを目指してまいります。また、資本コストを上回る資本収益性の確保のみでなく、事業の成長性と安定性のバランスを考慮しながら、当社の企業価値向上に向けた諸施策を着実に実行(資本コストの改善に向けた具体的施策を参照)に移すことで、資本収益性の更なる向上を目指してまいります。なお、当社の価値創造モデル、中期経営計画の取り組み内容、経営指標の詳細については当社ウェブサイト及び統合報告書をご覧ください。
PBR改善に向けた取り組み
(ROEの向上と成長戦略の実行による収益性の向上、ステークホルダーとの積極的対話による資本コストの改善に向けた具体的施策)
(1)収益性の向上:高付加価値製品群の拡販による収益基盤の強化を図ります。
(2)成長投資の実行:伸長が期待される生成AI市場に向けた大形アルミ電解コンデンサ並びにハイブリッドコンデンサを注力事業と位置づけ、取り組みを加速させます。
(3)財務レバレッジの適正化:早期に自己資本比率40%への回復(財務レバレッジ2.5)並びに有利子負債の圧縮(D/Eレシオ1.0倍以下)を目標とした計画策定を図り、強固な財務基盤を構築してまいります。
(4)資本効率の向上:事業別ROIC目標設定と現場レベルの改善活動の推進、設備投資における経済性評価の徹底によるキャッシュフローの拡大を図ります。
(5)株主還元の強化:成長分野への投資を積極的に振り向けるとともに財務体質の強化と期間利益の創出により株主資本を充実させ、安定且つ継続的な配当の実施と利益還元策の検討を行います。
(6)IR活動、コーポレートガバナンスの強化:IR情報の発信強化(財務・非財務情報)、
株主を含む投資家との対話の充実、コーポレートガバナンスの強化を図ります。
・統合報告書
https://www.chemi-con.co.jp/company/ir/library/chemi-con-report/
・中期経営計画に関する最新情報
https://www.chemi-con.co.jp/company/ir/policy/plan/
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,751,800 | 12.56 |
| KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG | 1,662,500 | 7.59 |
| BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND | 826,000 | 3.77 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 524,714 | 2.39 |
| 日本生命保険相互会社 | 513,072 | 2.34 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 485,732 | 2.22 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 459,200 | 2.10 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 456,300 | 2.08 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 445,204 | 2.03 |
| 株式会社トップパーツ | 336,000 | 1.53 |
補足説明
1.第2順位のKOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG(名義人)の所有株式数として記載した1,662千株のうち1,625千株は、三瑩電子工業株式会社が実質株主として保有しております。
2. 2024年11月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの共同保有者である株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、及び三菱UFJアセットマネジメント株式会社が2024年11月11日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、株式会社三菱UFJ銀行を除き、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
【氏名又は名称/保有株券等の数(千株)/株券等保有割合(%)】
株式会社三菱UFJ銀行/524/2.39
三菱UFJ信託銀行株式会社/412/1.88
三菱UFJアセットマネジメント株式会社/171/0.78
3. 2025年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、みずほ証券株式会社とその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2025年3月31日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
【氏名又は名称/保有株券等の数(千株)/株券等保有割合(%)】
みずほ証券株式会社/1,136/5.17
アセットマネジメントOne株式会社/527/2.40
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
親会社及び上場子会社を有しておらず、特別に記載するべき事情はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 宮田鈴子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 吉田浩 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 中野智美 | 公認会計士 | | | | | | △ | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 宮田鈴子 | ○ | 該当なし。 | 宮田氏は、㈱テレビ東京ホールディングスの法務部門、リスク管理部門で経営に携わり、豊富な経験・スキルと見識を有しています。特に、その経験から培った企業経営と法務・リスク管理に関する知見は、当社のコンプライアンス体制の強化や客観的な業務執行の監督に資するものであると考えております。 また、当社はテレビ東京グループと取引関係にありません。 その他にも宮田氏について、当社の定める社外役員を選任するための独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の基準への抵触や独立性が疑われるような属性等は存在しません。 従って、宮田氏は、独立した立場から社外取締役としての職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。 |
| 吉田浩 | ○ | 吉田氏は、当社の資材調達先の一つである旭化成㈱の取締役であった経歴があります。当社グループと旭化成グループとの間には、年間約99百万円(2025年3月期実績)の取引が存在しています。 | 吉田氏は、旭化成㈱のマテリアル領域で経営に携わり、豊富な経験・スキルと見識を有しています。特に、その経歴から培った企業経営と営業・マーケティングに関する知見は、当社のコンプライアンス体制の強化や客観的な業務執行の監督に資するものであると考えております。 当社は旭化成グループと材料調達の取引関係がありますが、2024年度の当社グループの材料費における旭化成グループから購入した材料費(以下、「取引金額」)は約0.2%程度であります。また、旭化成グループの連結売上高における取引金額は0.1%未満です。 その他にも吉田氏について、当社の定める社外役員を選任するための独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の基準への抵触や独立性が疑われるような属性等は存在しません。 従って、吉田氏は、独立した立場から社外取締役としての職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。 |
| 中野智美 | ○ | 中野氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属していた経歴があります。 | 中野氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、長年公認会計士としてご活躍され、社外役員の経験もございます。同氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務についての豊富な経験・スキルがあります。特に、その経歴から培った財務・会計に関する知見は、当社のコンプライアンス体制の強化や客観的な業務執行の監督に資するものであると考えております。 同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属していた経歴がありますが、同法人を退職してから10年以上が経過しています。また、同氏が開設した会計事務所と当社との間には取引関係はありません。加えて、当社は日本調剤㈱、ヘルスケア&メディカル投資法人と取引関係にありません。なお、当社と㈱めぶきフィナンシャルグループとの間には借入等の取引はありません。 その他にも中野氏について、当社の定める社外役員を選任するための独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の基準への抵触や独立性が疑われるような属性等は存在しません。 従って、中野氏は、独立した立場から社外取締役としての職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
|
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の概要につきましては、「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」をご参照ください。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
1.監査役と会計監査人の連携状況について
監査役と会計監査人の連携は、年4回(四半期)、会計監査人による監査報告、監査計画と監査実施状況等につき意見交換を行う他、期中においても必要に応じて会合を開催し、会計監査人と連携を図っております。
2.監査役と内部監査部門の連携状況について
内部監査部門である監査室は、独立性を保ち、客観的な内部監査活動を実現するために社長に直属する機関として存在しますが、監査役は常に監査室と連絡・調整を行い、相互に有効な監査活動の実施に努めております。
具体的には、監査役と監査室との間で適宜ミーティングを行い、監査室から監査役に対し内部監査活動の実績等について報告が行われております。また、日常的な情報交換も頻繁に行い、監査室の独立性を損なわない範囲で、監査活動全般についての意見交換(監査関連情報の説明・問題提起等)を行っております。
3.会計監査人と内部監査部門の連携状況について
監査室は、会計監査人による監査役会への報告会の同席、会計監査人よる期末実地棚卸監査の立会い等を行い、連携を図っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 土居正明 | ○ | 該当なし。 | 土居氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として製造業を含む幅広い監査業務の経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。特に、その経験から培った長年の監査実績とスキルは、当社の実効的な経営監査体制の強化や透明性の高い企業統治に資するものと考えております。 当社は神鋼鋼線工業㈱と取引関係にありません。 その他にも土居氏について、当社の定める社外役員を選任するための独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の基準への抵触や独立性が疑われるような属性等は存在しません。 従って、土居氏は、独立した立場から社外監査役としての職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。 |
| 小川薫 | ○ | 該当なし。 | 小川氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として監査法人のパートナーや社外役員の経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。特に、その経歴から培った監査に関するスキルは、当社の実効的な経営監査体制の強化や透明性の高い企業統治に資するものと考えております。 当社は㈱ジャパン・ティッシュエンジニアリングと取引関係にありません。 その他にも小川氏について、当社の定める社外役員を選任するための独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の基準への抵触や独立性が疑われるような属性等は存在しません。 従って、小川氏は、独立した立場から社外監査役としての職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社は、業績連動報酬として、業務執行取締役に対し賞与を支給しております。取締役の報酬等に関する事項についての決定プロセスは、独立社外取締役3名を含む4名の取締役で構成される報酬諮問委員会を設置し、同委員会での協議を経て決定することとしております。
また、当社では、業績連動報酬に係る指標に「連結営業利益」と「親会社株主に帰属する当期純利益」を用いています。客観性・透明性があり、株主の皆様との共通の利益の向上に資することから当該指標を採用しております。
該当項目に関する補足説明
1.役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる員数
取締役 80百万円(4名)
(社外取締役を除く。)
監査役 41百万円(3名)
(社外監査役を除く。)
社外役員 46百万円(7名)
2.役員区分ごとの報酬等の種類別の総額及び対象となる員数
固定報酬
取締役 80百万円(4名)
(社外取締役を除く。)
監査役 41百万円(3名)
(社外監査役を除く。)
社外役員 46百万円(7名)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役会の報酬等は、業績及び株主の長期的利益との連動性と人財の成長・発展促進の双方を満たす体系となるよう設計・運用し、取締役の企業価値最大化に向けた意欲をより高めることのできる適切・公正かつバランスの取れたものとすることを基本方針としております。
取締役の報酬等に関する事項についての決定プロセスは、取締役の報酬決定に係る機能の独立性・客観性を強化する目的で、独立社外取締役3名を含む4名の取締役で構成される報酬諮問委員会を設置し、同委員会での協議を経て取締役会で決議することとしております。
なお、業務執行取締役に対する報酬については、月額報酬と単年度の会社業績と個人業績により決定される業績連動報酬から構成しております。また、非業務執行取締役及び社外取締役に対する報酬については、業績連動報酬は相応しくないため月額報酬のみとしております。
監査役に対する報酬等については、月額報酬のみとし、監査役の協議により個別の固定報酬として決定しております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下、「決定方針」という。)を独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会での諮問・答申を経て、取締役会で決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容について、その決定方法と内容が決定方針と整合しておりかつ報酬諮問委員会での諮問・答申を経ていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の内容の概要は以下のとおりです。
1 基本方針
当社の取締役の報酬等は、業績及び株主の長期的利益との連動性と人財の成長・発展促進の双方を満たす体系となるよう設計・運用し、取締役の企業価値最大化に向けた意欲をより高めることのできる適切・公正かつバランスの取れたものとすることを基本方針とする。
取締役の報酬等は、固定報酬としての月額報酬と業績連動報酬等としての取締役賞与により構成され、取締役賞与は業務執行の対価であることを鑑み社外取締役には支給しない。
2 月額報酬の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の月額報酬は、役位、職責に基づき、従業員給与、当社の業績及び同業他社の役員報酬の水準等も考慮の上、これらを総合的に勘案して決定し、月例の固定報酬として支給する。
3 業績連動報酬等としての取締役賞与に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業績連動報酬等としての取締役賞与は、客観性・透明性があり、かつ株主と共通の利益の向上に資する業績指標を採用するものとし、各取締役の業績に対する貢献度、職責等により算出された額を毎年一定の時期に支給する。
4 月額報酬の額と業績連動報酬等としての取締役賞与の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合は、同業他社水準、当社の事業規模、従業員の給与水準、経済社会情勢等に加え、定期的に実施される適切な第三者機関による企業経営者の報酬に関する調査等を参照し、上位の役位ほど業績連動報酬等のウェイトが高まる構成とし、報酬諮問委員会での協議を経て決定する。
5 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容は、代表取締役会長(代表取締役会長が空席の場合は代表取締役社長)が決定する。その権限は、各取締役の月額報酬の額及び各取締役の業績に対する貢献度を踏まえた取締役賞与の配分決定とする。係る権限が独立性・客観性をもって適切に行使されるために、半数以上の独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会を設置し、同委員会での協議を経て報酬等を決定する。
6 その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
会社業績が著しく低迷した場合、又は社会的に責任を明らかにすべき事態が生じた場合等には、取締役会の協議によって、報酬等の減額・一部返上等の措置を取ることがある。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、社外取締役及び社外監査役が経営方針等の意思決定及び取締役の職務執行の監視・監督を行うために必要な情報を、随時伝達して
おります。特に、社外取締役につきましては、取締役会での適正な意思決定を可能とするため、できるだけ早期に関係資料を送付し、かつ事前説
明を行っております。また、当社は、新任社外取締役及び新任社外監査役に対して、当社の事業所・工場の見学や事業の勉強会等、当社に関する知識の習得のためのプログラムを提供しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役会設置会社として、取締役による合理的な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監督及び監視を可能とするガバナンス体制を構築し、その実効性を高める体制としております。
1.取締役会
当社は、取締役会を7名で構成しており、迅速な経営の意思決定とコーポレート・ガバナンス体制の強化の両立を図るとともに、社外取締役(3名)を招聘し、経営の監視監督機能を強化しております。また、当社の取締役の人数は、10名以内とすることを定款で定めております。
なお、取締役会は、監査役4名が出席のもと、法令又は定款に規定する事項の決議及びその他の業務執行状況等の経営上の重要事項について、監査役に積極的に意見を求める運営を行い、審議の客観性を確保しつつ、報告・決議を行っております。
2024年度の役員の出席状況は、以下の通りです。
上山典男 23回/23回
石井 治 23回/23回
岩田 巧 5回/5回
今野健一 23回/23回
川上欽也 5回/5回
宮田鈴子 23回/23回
吉田 浩 23回/23回
駒形 崇 23回/23回
柴田信一 5回/5回
三浦和人 23回/23回
堀野俊一 18回/18回
森田史夫 5回/5回
土居正明 23回/23回
小川薫 18回/18回
※なお、取締役岩田巧及び川上欽也並びに監査役柴田信一及び森田史夫の4氏は、2024年6月27日開催の第77期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
2.執行役員制度
当社は、執行役員制度を採用し、取締役会における経営の意思決定及び取締役の業務監視監督機能と業務執行機能の分離を図っております。執行役員は取締役会の決定した事項を実行することにより、経営の意思決定に基づく業務執行を迅速に行っております。
3.監査役会
監査役会は、ガバナンスのあり方と運営状況を監視し、取締役を含めた経営の日常的活動の監視を行っております。具体的には、社内出身の常勤監査役2名、社外監査役2名で構成し、各監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会への出席、各事業所への訪問等を介して、業務執行の状況及び経営状態の調査・検証等を行い、法令及び定款違反や株主をはじめとするステークホルダーの利益を侵害する事実の有無等について監査を行っております。
また、監査役会において、執行役員及び重要な使用人から個別の聴聞の機会を設けるとともに、監査室とも密接に連携し、監査役会において監査結果及び運営状況について報告を受け、監査役としての監査機能の強化を図っております。
さらに、監査役会は、四半期毎に会計監査人と、会計監査人による監査報告、監査計画と監査実施状況等につき意見交換を行う他、期中においても必要に応じて会合を開催し、会計監査人と連携を図っております。
なお、社内出身の常勤監査役1名及び社外監査役2名は、財務・会計業務を担当した経験を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有するものであります。
4.会計監査人
会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任し、監査役と連携し会計における適正性を確保しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、野田裕一氏、金子剛大氏であり、監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他が24名であります。
5.指名諮問委員会
当社は、取締役、監査役及び執行役員の指名に係る機能の独立性・客観性を強化することを目的に、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会を設置しております。指名諮問委員会は、取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会の議案の内容並びに執行役員の選任及び解任に関する取締役会の議案の内容について、当社が定める「取締役及び執行役員の選任基準」、「監査役の選任基準」に照らし、当該議案の確定前に協議し、その結果を取締役会に勧告しております。
6.報酬諮問委員会
当社は、取締役及び執行役員の報酬決定に係る機能の独立性・客観性を強化することを目的に、取締役会の諮問機関として報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、同業他社水準、経済・社会情勢等に加え、当社の事業規模、従業員の報酬水準、定期的に実施される適切な第三者機関による企業経営者の報酬に関する調査等を参考にした上で、当社の取締役及び執行役員の報酬に関わる事項等を協議し、取締役会に意見の陳述及び助言を行っております。
7.内部監査体制
社長直轄の監査室を設け、期中取引を含む日常業務全般について、監査役とも連携して監視機能の強化を図っております。監査室は、業務活動全般にわたる管理・運営の制度の内部監査を定期的に実施しており、業務改善とコンプライアンスの徹底に向けて、具体的な助言・提言を行っております。
また、監査室は、財務報告に係る内部統制の評価体制を確立するため、財務諸表に影響を及ぼす業務について監査を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社であります。当社は、経営の監視監督と業務執行を明確に分離する目的で2014年6月に執行役員制度の運用を開始しました。その後、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、社外取締役を3名選任しております。
また、監査役につきましては、監査役4名で監査役会を構成し、取締役の意思決定及び執行役員の業務執行の監査並びに当社及び国内外子会社の業務や財政状況を監査しております。
また、法律上の機関である監査役に加え内部監査の専門部署である監査室(6名)を設置し、遵法のみならず業務効率や業務手続の妥当性まで含め、実地監査を実施しております。
このように、当社は従来からの監査役制度及び内部監査部門に加え、取締役会による経営の監視監督機能を強化することにより、適正な監視及び監督を可能とするガバナンス体制を構築し、その実効性を高める体制を実現していくことができると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会開催日の3週間前を目安に発送できるよう努めております。 |
| インターネットによる議決権行使手続を採用しております。 |
| 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを採用しております。 |
| 招集通知の英文を当社及び東京証券取引所ウェブサイトに和文と同時に掲載しております。 |
定期的に第2四半期決算、期末決算時に開催。 不定期的にアナリストとのスモール・ミーティング、取材を受けております。 | あり |
| 日本ケミコングループ企業行動憲章及び日本ケミコングループ行動規範により規定しております。 |
当社ウェブサイトに「CHEMI-CON REPORT」を掲載し、この中で当社の環境保全活動とCSR活動等を報告しております。 (https://www.chemi-con.co.jp/company/ir/library/chemi-con-report/)
|
| 東京証券取引所の適時開示規則を遵守し適正な開示を行うとともに、ホームページにより財務情報を中心にタイムリーにステークホルダーに情報提供する事を心がけております。 |
| 情報セキュリティへの取組みとして、情報セキュリティ基本方針を定め、株主、顧客及び従業員等の情報保護に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は日本ケミコングループの企業価値の継続的な向上を図るために、コンプライアンスの徹底及びリスクをコントロールすることが不可欠と認
識し、以下に掲げる諸施策の実施を推進してまいります。
1.当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
代表取締役社長が、「日本ケミコングループ企業行動憲章」の精神を繰り返し当社グループの全役職員に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
「日本ケミコングループ行動規範」の徹底を図るため、コンプライアンス体制の整備、充実を推進する。
コンプライアンス統括役員(「役員」には執行役員を含む)が委員長を務めるコンプライアンス委員会を中心に、社会規範・企業理念に適合した行動の推進を図るために、教育活動等を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
企業活動のあるいは企業理念実現を阻む様々な要因を排除し、企業が健全に存続・発展することを目指し、経営トップの方針として「日本ケミコングループリスクマネジメント方針」を当社グループの全使用人及び関係者に表明するとともに、その徹底を図る。
リスクマネジメント統括役員(「役員」には執行役員を含む)が委員長を務めるリスクマネジメント委員会を中心に、会社に重大な影響を与えるリスクを洗い出し、当社グループ共通の管理を行う体制の整備を進める。特に、地震・風水害等の自然災害、伝染病等の不測の事態が発生した場合に備え、「事業継続規程」に則り事業継続のために必要な計画を整備し、企業活動に影響を与える損失を最小限に留めるように努める。
4.当社及び子会社の取締役の職務が効率的に行われていることを確保するための体制
「共通職務権限規程」、「分掌職務権限規程」及び「子会社管理規程」、経営委員会、中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく月次業績管理の実施、経営委員会及び取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制及び子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「日本ケミコングループ企業行動憲章」及び「日本ケミコングループ行動規範」に則り、当社グループ取締役、執行役員、使用人一丸となり、遵法意識の醸成を図る。
当社グループの各社の担当役員及び各社の代表者は、「子会社管理規程」及び各社の「分掌職務権限規程」、「共通職務権限規程」に基づき各社の業務の執行の適正を確保する体制の確立と運用の権限と責任を有する。
子会社の取締役は「子会社管理規程」及びその他当社グループ共通に適用される規程に基づき当社に報告を行う。
6.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を1名以上配置し、この使用人の人事異動については、事前に監査役会と協議するものとする。この使用人は監査役の指揮命令下で職務遂行し、監査役の補助に専念するものとする。
7.当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社の監査役が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社の監査役は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を速やかに報告する。報告者、報告時期等の報告の方法については、取締役と監査役会との協議により決定する方法によるものとする。
8.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「内部通報取扱規程」に基づき、監査役へ報告した者を当該報告したことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。また、当該報告者の職場環境が悪化することのないよう適切な措置を採るように努める。更に、このことを当社グループ全役職員に周知徹底させるために教育を行う。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が監査役会で定めた監査方針及び監査計画等に従って支出した監査の費用又はその他監査に必要な費用について、当社は監査の支障が生じないよう速やかに支払又は償還を行う。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、監査役会と代表取締役との定期的な意見交換、監査役会による取締役、執行役員又は重要な使用人への定期的なヒアリング、会計監査人との定期情報交換、内部監査部門長による内部監査報告を実施する。
11.また、社長直轄の監査室を設置し、財務報告に係る内部統制の評価体制を確立する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、反社会的勢力排除に向け、「日本ケミコングループ行動規範」において、「いかなる国の反社会的勢力・団体の活動も支援しないとともに、その活動に対しては毅然とした態度で臨む」ことを定めており、その内容を全社員に周知徹底しております。
また、平素から警察等の外部専門機関からの情報収集に努めるとともに、事案発生時には外部専門機関と連携し、速やかに対処できる体制を構築しております。
また、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合、取引を解消できるよう契約書に反社会的勢力排除条項を設けております。
該当項目に関する補足説明
現在のところ、当社では「買収防衛策」を予め定めることはしておりません。しかし、当社は、株主の皆様から経営を負託された者の責務として、常に当社の株式取引や異動の状況に重大な関心を持つとともに、有事対応のコンテンジェンシー・プランを策定し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、社外の専門家を含めたプロジェクトチームを組織し、当該買収提案の評価や当該取得者との交渉を行い、当社の企業価値、株主共同の利益に資さないと判断された場合には、直ちに具体的な対抗措置の要否、内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えるなど、当社として最も適切と考えられる措置を講じてまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.CSRへの取組強化について
当社は、CSRへの取組強化の一環として、グループリスクマネジメントシステムの整備を進めております。これまで、CSR活動として、コンプライアンス、環境及び情報セキュリティへの取組みを個別に進めてまいりました。今後は、こうした取組みをさらに推進することにより、可能な限りリスクを排除し、万一の事態発生に際しては、ステークホルダーへの影響を極小化することを目的にリスクマネジメントシステム体制の整備を進めてまいります。
また、当社は2012年1月に国連グローバル・コンパクトに参加致しました。人権、労働、環境、腐敗防止の4分野に関する国連グローバル・コンパクトの10原則を日常の企業活動により積極的に取り入れ、CSR活動の一層の充実に努めてまいります。
また、「日本ケミコングループ企業行動憲章」及び「日本ケミコングループ行動規範」の遵守状況を確認し、かつ当該遵守を確実なものとするため、各事業所に対し本社管理部門によるCSR監査等の内部監査を実施しています。
2.適時開示に係る社内体制について
当社は、投資者に適切な会社情報の開示を行う事を基本姿勢とし、以下の通り適時開示すべき情報を取り扱っております。
当社及びグループで決定又は発生した重要な事実について情報開示担当役員が一元的に管理し、適時開示情報か否かの検討は、経営戦略部、管理部、経理部を中心に適時開示規則に準じて協議しております。
また、情報開示担当役員は必要に応じて取締役社長と協議しております。
東京証券取引所への適時開示は、重要な決定事実については毎月1回開催する定時取締役会又は原則として毎月2~4回程度開催する経営委員会において決定するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、決定後遅滞なく適時開示を行っております。
また、重要な発生事実につきましては、発生後遅滞なく適時開示を行っております。
なお、当社は開示過程でインサイダー取引防止規程に基づき重要事実の開示前の社外への情報漏洩を防ぐ体制を整えております。