1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………3
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………4
2.四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………5
(1)四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………5
(2)四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………7
(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………8
(4)四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………9
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………9
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) ………………………………………………………9
(会計方針の変更) ……………………………………………………………………………………………9
(会計上の見積りの変更) ……………………………………………………………………………………9
(四半期貸借対照表関係) ……………………………………………………………………………………9
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) …………………………………………………………………9
(株主資本等関係) ……………………………………………………………………………………………10
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………………11
(収益認識関係) ………………………………………………………………………………………………12
(1株当たり情報) ……………………………………………………………………………………………13
(重要な後発事象) ……………………………………………………………………………………………14
3.その他 ……………………………………………………………………………………………………………14
継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………14
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………………15
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期累計期間におけるわが国の経済は、インバウンド需要の増加や個人消費の改善により、緩やかな回復基調を取り戻しました。一方で、米国の相互関税導入の影響等、様々な要因から先行き不透明な状況が続いております。
このような中で当社では、現在の様々な物価高騰および社員待遇の改善による人件費の高騰にて、2025年4月より正課・課外クラブ共に値上げを実施させて頂きました。お客様にこれまで以上に満足いただける指導サービスの向上・維持を図ってまいります。契約件数においては、値上げにもかかわらず正課・課外クラブ共に前年同四半期を上回ることができました。今後もお客様の声に耳を傾け、入会・継続していただけるようなクラブ運営に努めてまいります。
このような事業環境を背景に、当第1四半期累計期間における売上高は、1,809百万円(前年同四半期比6.3%増)、経常利益337百万円(前年同四半期比33.9%増)、四半期純利益244百万円(前年同四半期比36.7%増)となりました。
当第1四半期累計期間の1株当たり四半期純利益は22円59銭となりました。前第1四半期累計期間の1株当たり四半期純利益は16円52銭、前事業年度における1株当たり当期純利益は80円75銭でした。
事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 幼児体育指導関連事業
正課体育指導の実施会場数は前事業年度末の1,279園から7園増加し、当第1四半期会計期間末は1,286園となりました。
また当第1四半期会計期間末における課外体育指導の実施会場数及び会員数は、1,302カ所63,928名となりました。前事業年度末における課外体育指導の実施会場数及び会員数は、1,300カ所67,955名でした。
幼児体育指導関連事業におきましては、正課・課外クラブの値上げ効果もあり、売上高は、前年同四半期を上回ることができました。セグメント利益においても、人件費の増加はあるものの、必要最小限の経費に抑え、前年同四半期を上回ることができました。
その結果、幼児体育指導関連事業に係る売上高は1,718百万円(前年同四半期比6.6%増)、セグメント利益は263百万円(前年同四半期比32.3%増)となりました。
② コンサルティング関連事業
コンサルティング契約件数は、前事業年度末の221件から、当第1四半期会計期間末は231件となりました。
園の総合的な発展・サポートを視野に入れたプランニングを実施し、療育事業への支援を実施した結果、コンサルティング契約件数を獲得する事ができ、前年同四半期を上回ることができました。
その結果、コンサルティング関連事業に係る売上高は91百万円(前年同四半期比0.3%増)、セグメント利益は35百万円(前年同四半期比6.8%増)となりました。
(参考)体育指導実施会場数及び会員数の動向
①資産・負債及び純資産の状況
(資産)
当第1四半期会計期間末における総資産残高は13,666百万円となっており、前事業年度末に対して174百万円の増加となりました。
流動資産については、前事業年度末に対して116百万円の減少となりました。これは主に、未収入金が101百万円、前払費用が31百万円増加し、現金及び預金が316百万円減少したためです。
固定資産については、前事業年度末に対して290百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の時価評価により227百万円、繰延税金資産が70百万円増加したためです。
(負債)
当第1四半期会計期間末における負債残高は3,452百万円となっており、前事業年度末に対して239百万円の増加となりました。
流動負債については、前事業年度末に対して225百万円の増加となりました。これは主に、賞与引当金が130百万円、前受金が122百万円増加し、未払法人税等が58百万円減少したためです。
固定負債については、前事業年度末に対して13百万円の増加となりました。これは主に、退職給付引当金が13百万円増加したためです。
(純資産)
当第1四半期会計期間末における純資産残高は、10,213百万円となっており、前事業年度末に対して64百万円の減少となりました。減少の要因は、その他有価証券評価差額金が49百万円、利益剰余金が15百万円減少したためです。
②キャッシュ・フローの状況
当第1四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前第1四半期累計期間末より73百万円増加し、8,934百万円(前年同四半期比0.8%増)となりました。
当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間における営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは、240百万円の収入となりました(前年同四半期は180百万円の収入)。これは営業利益299百万円、運転資本の変動54百万円、税金等の支出186百万円等に因るものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間における投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、300百万円の支出となりました(前年同四半期は11百万円の支出)。これは主に、投資有価証券の取得による支出300百万円等に因るものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間における財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは、256百万円の支出となりました(前年同四半期は245百万円の支出)。これは、配当金の支払による支出256百万円に因るものです。
2026年3月期の業績予想については、以下に示すとおりです。2025年5月12日に公表した数値と変更はありません。
2026年3月期の業績予想(2025年4月1日~2026年3月31日)
なお、上記の業績予想については、当社が当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第1四半期累計期間
(3)四半期キャッシュ・フロー計算書
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(会計上の見積りの変更)
該当事項はありません。
(四半期貸借対照表関係)
※1 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は次のとおりであります。
(千円)
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(千円)
(株主資本等関係)
前第1四半期累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
当第1四半期累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年7月30日
幼 児 活 動 研 究 会株式会社
取 締 役 会 御 中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている幼児活動研究会株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第54期事業年度の第1四半期会計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠して、幼児活動研究会株式会社の2025年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上