| 最終更新日:2025年8月7日 |
| 株式会社LITALICO |
| 代表取締役社長 長谷川 敦弥 |
| 問合せ先:経営管理部 |
| 証券コード:7366 |
| https://litalico.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社の社名である「LITALICO(りたりこ)」は、日本語の利他と利己を組み合わせた造語であり、社会の幸せと自身の幸せをつなぐ関係性を築くことで利他と利己の両方を実現する意味が込められております。
当社は、「障害のない社会をつくる」というビジョンのもとで社会課題を解決するための事業を基幹事業として運営しており、ビジョンを実現するために、高い倫理観を持ち事業の成長、発展を継続し、当社及び当社子会社に関わるあらゆる方々からの信頼を得ることが重要であると認識しております。
これを実現するために必要な「経営の透明性・公正性・迅速性」の向上に向け、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2.株主総会における権利行使】
【補充原則1-2-4】
現状の株主数や株主構成の動向を考慮し、現時点では議決権電子行使プラットフォームや招集通知の英訳等は行っておりません。今後の動向によって検討する予定であります。
【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
【補充原則2-4-1】
当社は、役職員において、性別、国籍、採用経路など、特定の属性等に着目することなく、その業績評価(ビジョンに対する行動評価を含む)等を総合的に勘案し、個人単位で役割を決定し中核人材への登用を検討・実施しております。
当社の人材の多様性に向けた取り組み等につき、本報告書「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」【補充原則3-1-3】で開示しております。
【原則3-1.情報開示の充実】
【補充原則3-1-2】
現時点の海外投資家の比率等を考慮し、現時点では一部の資料につき英語での情報開示を行っております。引き続き、情報開示の充実化を検討しております。
【補充原則3-1-3.サステナビリティについての取り組み】
当社は、現時点では事業活動に対して気候変動問題が重大な影響を及ぼす可能性は低いと判断をしており、気候変動による影響分析及び具体的な取組み等、TCFD提言に基づき推奨された情報開示項目について、具体的な開示を行っておりません。気候変動による当社サービスへの影響の程度及びリスクの重要性の識別をリスク管理過程において実施し、継続的な検討を行うこととしており、その過程で識別されたリスクの重要性に従い、有価証券報告書その他財務報告の枠組み等を活用し、適切に関連情報の開示を実施することとしております。
なお、当社における、SCOPE1、SCOPE2に該当する二酸化炭素排出量は、事業運営における電力消費に伴う間接排出量が中心であると認識しております。そのため、現在環境に与える負荷は限定的であると認識しております。
TCFD関連のほか、サステナビリティに関する事項については、本報告書「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」【補充原則3-1-3】で開示しております。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
【補充原則4-1-3】
最高経営責任者の後継者育成計画は、現時点では明確に定めておりませんが、取締役会は、「障害のない社会をつくる」というビジョンのもとで社会課題を解決することを目指すとともに、「LITALICO(りたりこ)」という企業理念に根ざした会社経営を行う者の選任に当たり、先見性や将来性、妥当性等を評価し、十分な審議を経て適切に決定することとしております。
【原則4-3.取締役会の役割・責務(3)】
【補充原則4-3-2】
最高経営責任者の選解任の手続は定めておりませんが、当社代表取締役が大株主であるという現状は、短期的な収益よりも中長期的な企業価値向上に向けてのインセンティブがより強く働く状況であることに加え、短期長期を問わず、株主と経営者の利害の観点において基本的には一致する状況が形成されていると認識しております。
また、代表取締役を含む、各取締役の選解任に関する検討過程において、独立社外取締役のみで構成する監査等委員会による監督及びコミュニケーションの機会の確保、欠員時の体制などについて検討を行っております。
【補充原則4-3-3】
同上
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
【補充原則4-8-1】
当社監査等委員会は、独立社外取締役のみを構成員としております。独立社外取締役は、常勤取締役や部長等との適宜情報共有や意見交換等の機会を通じ、経営陣(取締役)、支配株主から独立した立場で、取締役の業務執行の監督を行う他、経営方針や経営計画等に対する客観的な意見を述べることで経営の監督機能を担っております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外性要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定するうえで重要視しております。
【原則4-10.任意の仕組みの活用】
【補充原則4-10-1】
現在、任意の指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役は取締役会構成員の半数であり、監査等委員会は全員が独立社外取締役で構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の指名・報酬の決定については、監査等委員会との協議を経ることとしており、独立社外取締役による適切な関与・助言を得ております。当該関与の過程において、独立社外取締役は自身の高い知見と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役への意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行うこととし、適切な管理・監督がなされると考えております。
【原則4-11.取締役会の実効性確保のための前提条件】
【補充原則4-11-3】
現在、当社の事業規模や事業種数等を鑑み取締役会の実効性の分析や評価に関する方針や手続は定めておりませんが、取締役会は、社外取締役をはじめ、各取締役からの意見・要望を取締役会の運営に反映しております。なお、取締役会の運営に関して適時の見直しを行っていくとともに、取締役会全体の実効性についての分析・評価・その概要の開示等の要否については、今後の事業規模や事業種数等を見ていくことといたします。
【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
収益計画や資本政策の方針等を含む経営戦略や経営計画、前期比等の業績の推移、社会・経済情勢等のリサーチを踏まえた次期以降の業績目標数値等は、会社法や金融商品取引法等に基づく開示書類や機関投資家・アナリスト向け説明会等において公表しておりますが、資本コストを重視した経営戦略や経営計画は策定しておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.いわゆる政策保有株式】
現時点では政策保有株式を保有しておらず、また、保有する予定はありませんが、今後保有することがあれば対応を検討いたします。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、取締役会規程により、取締役の競業取引及び利益相反取引については取締役会の決議事項と定めております。また、関連当事者取引については、関連当事者取引管理規程に基づき適切な手続を定めて運用しており、定期的に取引の有無に関する調査を行い、加えて会社法・金融商品取引法等の関連する法令や証券取引所が定める規則に従って開示しております。
【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
【補充原則2-4-1】
コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由で開示しております。
なお、当社の人材の多様性に向けた取り組み等につき、下記【補充原則3-1-3】で開示しております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金を運用していないためアセットオーナーに該当しておりませんが、従業員への福利厚生の一環として確定拠出型年金制度を導入しております。そのため、従業員の資産形成に資する資産運用に関する知識向上に向けた取り組みを行っております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)理念、ビジョン及び経営戦略等については当社ホームページ、会社法や金融商品取引法に基づく開示書類等にて開示しております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を当社ホームページ、コーポレート・ガバナンスに関する報告書等にて開示しております。
(3)取締役の報酬(監査等委員である取締役を除く。)については、担当責任分野や各人業績等を踏まえ公正かつ適正に定めることとしており、役職、職責等により金銭報酬としての基本報酬(月額固定給)及び株式報酬制度で構成されております。その具体的な報酬額は、株主総会で承認された取締役報酬額の範囲内において決定することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬については取締役会からの委任に基づき代表取締役社長が決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定については、金銭報酬と株式報酬の組み合わせに関して報酬決定の基準を設け、当該基準に対する監査等委員会からのフィードバック等を得る機会を適時設けるなど、客観性公正性を損なわないよう努めております。
また、監査等委員である取締役の報酬についても、株主総会で承認された範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(4)経営陣幹部の選解任を行うに当たっては、社内規則に基づき、役割に応じた必要な能力・経験知見・人格等を検討して選任し、職務執行に不正又は重大な法令違反があった場合や業績不振等の場合に解任することとしております。取締役候補者については、社内規則に基づき必要な能力・経験知見・人格等を有する人材を取締役会において決定し、株主総会の承認を得ております。なお、監査等委員である取締役の指名は、監査等委員会の同意を得て行い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の指名にあたり、監査等委員会においても協議を行うこととしております。
(5)取締役の選解任理由の開示については、株主総会招集通知等に開示することとしております。
【補充原則3-1-3.自社のサステナビリティについての取組み等】
<サステナビリティに関する基本的な考え方>
当社は社会的・環境的な価値提供と財務リターンの共生を図ることが、企業の持続的成長を実現するうえで重要であると認識して経営判断を行っております。また、「LITALICO(りたりこ)」という理念を掲げるとともに、「障害のない社会を作る」というビジョンを掲げ、それらを当社及び当社子会社の役員、従業員ひとりひとりに広く浸透させるとともに、サービスの提供やIR活動などを通じて、ビジョンの実現に向けた取り組みを多角的に推進しております。
当社は、企業の持続的成長におけるコーポレート・ガバナンスの重要性を認識しており、福祉事業の領域における各自治体の求める施設基準の順守や適時適切な内容で報酬請求の実施、プラットフォーム事業領域における公正・適正なサービスの提供など、取引の公正・適正の確保に努めており、経営の透明性、健全性を高めるとともに、環境の変化に対応できる体制の構築に努めております。
<TCFD提言に基づき推奨された情報開示について>
当社は、現時点では事業活動に対して気候変動問題が重大な影響を及ぼす可能性は低いと判断をしており、気候変動による影響分析及び具体的な取組み等、TCFD提言に基づき推奨された情報開示項目について、具体的な開示を行っておりません。気候変動による当社サービスへの影響の程度及びリスクの重要性の識別をリスク管理過程において実施し、継続的な検討を行うこととしており、その過程で識別されたリスクの重要性に従い、有価証券報告書その他財務報告の枠組み等を活用し、適切に関連情報の開示を実施します。
<人的資本への投資に関する取り組み>
当社グループの事業は、障害者向け施設の運営サービス及びインターネットプラットフォームの構築・運営と福祉事業領域の組み合わせという、極めて専門的な領域であり、そのサービスの質を左右する最大の要素は人材の質であるとの認識から、人材の「採用と教育」に大きな経営資源を割いております。
採用活動及び中核人材への登用においては、潜在能力の高い人材であれば、年齢・性別・国籍など属性情報を問うことなく、また新卒・キャリア人材など採用経路も問わず、積極的に採用し社内で教育するとともにその業績評価(ビジョンに対する行動評価を含む)等を総合的に勘案し、個人単位で役割を決定し中核人材への登用を検討・実施しております。
当社グループにおいては従業員が安心して仕事ができる環境をつくることで退職率の最適化を目標としております。当該目標に関連し、具体的には以下のような制度を用意しております。
1.多様性を尊重してお互いを大切にしあえる行動への働きかけとしてハラスメントルールブックの作成や研修の実施の他、専用相談窓口を設置しています。
2.年齢に関係なく、長く安心してお客様に向き合うため定年制を廃止しています。
3.公正な採用選考を推進するため、応募書類の年齢/性別/写真提出を不要にしています。
4.より多様な働き方を自己選択できるよう、従来の週40時間勤務に加えて、週32時間、週35時間勤務制度を導入しています。事業年度末日時点で124名の従業員が利用しています。
5.自由な働き方を推進するため育児休業中の兼業を解禁するなど、兼業制度を拡充しています。期末現在で523名の従業員が利用しています。
6.ライフサイクルに合わせた勤務に向けて、男性の育休取得を奨励しています。対象者の68%が育休を取得しています。
7.多様な家族のあり方に対応するため、パートナーシップ制度の対象を拡大し、同性パートナーに加えて事実婚の場合も忌引休暇や介護・育児休業等の対象にしています。
8.忌引休暇について申請時に会葬状などの証憑提出を不要にしています。
9.法定の年次有給休暇に加えて、ライフサイクルに応じて柔軟に取得が可能な任意の休暇制度を拡充しています。
<知的財産への投資に関する取り組み>
LITALICOグループにおける施設運営上のノウハウやデータ、各関連領域におけるシナジーの見極めなど、蓄積された情報の活用をグループ内で一層効果的に実現するため、グループ内各サービスの連携の強化に向けた取り組みを行っており、関連する特許の取得なども行っております。
LITALICOグループで蓄積された情報資産を活用することで、LITALICOプラットフォーム事業における各サービスの開発へ積極的に活用することが可能であり、障害のある当事者及びそのご家庭への支援につなげるとともに、福祉施設事業者に対する質の高いサービスを提供するなど、障害のない社会を実現するために取り組んでおります。
以上のほか、決算説明会資料及び有価証券報告書等で、関連情報を開示いたします。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
【補充原則4-1-1】
当社取締役会は、定款や法令に定めるもののほか、取締役会において決議すべき事項を取締役会規程や職務権限規程において定め、その取引の規模や性質等に応じて、職務権限規程等に基づき社内の取締役に委任しております。また、その概要は、会社法や金融商品取引法等に基づく開示書類等において記載しております。
【原則4-10.任意の仕組みの活用】
【補充原則4-10-1】
コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由で開示しております。
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
【補充原則4-11-1】
取締役会は、取締役の選任において、取締役の管掌が会社の各機能や事業を網羅し、情報共有や意思決定が的確かつ迅速に行われることなどを総合的に考慮しています。
また、知識・経験・能力のバランス及び多様性にも配慮するようにしており、企業理念に根ざした会社経営を行う者としての、先見性や将来性、妥当性等を評価し、十分な審議を経て決定することとしております。
なお、本報告書末尾に取締役会構成員のスキル一覧を掲載・更新しております。
【補充原則4-11-2】
社外取締役については、他の上場会社の役員兼任数は各人の判断に任せておりますが、現状多くても1人3社程度であるため、各人の職務に支障はありません。また、上場会社の役員の兼職は事業報告の「重要な兼職」と位置付けてその兼任状況を毎年開示しております。取締役の他の会社の役員兼務については、法令の規定に基づき、競業及び利益相反取引に該当する場合は取締役会決議を要する旨、忠実に当社の職務の執行を行うべき旨を社内規程において明記しております。
【補充原則4-11-3】
コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由で開示しております。
【原則4-14.取締役のトレーニング】
【補充原則4-14-2】
各取締役は、業務において必要な会社の事業・財務・組織、業界動向等に関する情報を習得しております。また各自の役割及び責任を果たすため、必要に応じて社外開催の交流会やイベント、勉強会等に参加し、知識を習得し、見聞と人脈を拡大することとしております。当社は、各種研修及び調査等にかかる費用を支援し、各自のレベルアップをサポートしております。当社は、上記方針をコーポレート・ガバナンス報告書において開示しております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、IR担当部門を設置しております。株主や投資家に対しては、決算説明会を半期毎に開催し、その際、会場に来場できない株主・投資家に対する情報提供として、決算説明資料を当社ホームページにて掲載をし、適切な情報開示に努めております。
| 長谷川 敦弥 | 9,808,400 | 27.48 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,634,500 | 12.98 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,349,000 | 6.58 |
NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人)野村證券株式会社 | 1,790,901 | 5.02 |
| 穐田 誉輝 | 1,712,900 | 4.80 |
佐藤 崇弘 (常任代理人)株式会社三菱UFJ銀行 | 1,496,000 | 4.19 |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB (常任代理人)BOFA証券株式会社 | 961,607 | 2.69 |
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人)モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 959,137 | 2.69 |
THE BANK OF NEW YORK 133652 (常任代理人)株式会社みずほ銀行 | 895,500 | 2.51 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 571,167 | 1.60 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 北村 康央 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 彌野 泰弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 小室 淑恵 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 北村 康央 | ○ | ○ | 当社における当該事項はありません。 | 北村康央氏を監査等委員である社外取締役候補者(独立役員)とした理由及び期待する役割につきましては、弁護士及び他社での社外監査役・社外取締役として幅広い見識、豊富な経験を有しており、客観的視点から当社の企業経営全般に対して監督・監査を行える人材であると判断し当該役割を期待するとともに、特に2022年6月以降、当社が様々な経営課題に取り組む中において、当社監査等委員会委員長としての実績を有しています。そのため監査等委員である社外取締役候補者(独立役員)とするものです。 同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 彌野 泰弘 | ○ | ○ | 当社における該当事項は現在ありません。過去につきましては、2022年6月13日提出の独立役員届出書記載のとおりでございます。 | 彌野泰弘氏を監査等委員である社外取締役候補者(独立役員)とした理由及び期待する役割につきましては、企業経営者、経営コンサルタントとしての経験及び企業ブランディング、マーケティングの諸分野における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的視点から当社の企業経営全般に対して監督・監査を行える人材であると判断するとともに、当該役割を期待し、監査等委員である社外取締役候補者(独立役員)とするものです。 同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 小室 淑恵 | ○ | ○ | 当社における該当事項は現在ありません。過去につきましては、2024年6月5日提出の独立役員届出書記載のとおりでございます。 | 小室淑恵氏を監査等委員である社外取締役候補者(独立役員)とした理由及び期待する役割につきましては、企業経営者、コンサルタントとしての経験及び働き方改革、多様性を活かした組織開発の分野における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的視点から当社の企業経営全般に対して監督・監査を行える人材であると判断するとともに、当該役割を期待し、監査等委員である社外取締役候補者(独立役員)とするものです。 同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を配置しておりませんが、監査等委員会は内部監査部門と協働し、効率的な監査を実施しております。なお、監査等委員会は、必要に応じて監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項を決議し、取締役会に対して当該体制を整備するよう要請することができることとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員は、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たせるよう、取締役会や監査等委員会を通じて、内部監査部門を含む内部統制部門の報告を受け、監査・監督を行っております。監査等委員会を補助する専属専任の組織・人員はいませんが、監査等委員会は、内部監査室及び経営管理部門との連携し、監査の過程において発見された事項について適宜、相互に報告を行い、取締役その他の執行機関に対して、業務改善等に関する提言を連携して行うことで監査の実行性を確保しています。
また監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合をもち、積極的に意見及び情報の交換を行い、相互に監査計画を説明することにより効率的な監査を実施するよう努めております。当該会合において、監査等委員会より取締役会での議論の内容・取締役等との面談や事業所等への視察結果の報告、会計監査人より監査の現状進捗報告等が行われております。
当社では、監査法人の選定方針と理由について、監査等委員会が定める「会計監査人評価及び選定基準」に従い、監査の相当性の確認を踏まえ、監査等委員会が決定する方針としています。当該基準は、公益社団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、専門性、品質管理体制、監査チームの独立性、監査体制・監査方法等を含んだ内容としております。
その他独立役員に関する事項
当社は社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外性要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定するための基準としております。
該当項目に関する補足説明
当社は、当社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材を確保することを目的として、当社の取締役及び従業員に対し、インセンティブ報酬としてストックオプション及び譲渡制限付株式を付与しております。
該当項目に関する補足説明
社内取締役、子会社取締役及び従業員については、業績向上に対する貢献意欲や士気を従来以上に高め、また企業価値の増大を図るために、就任又は在籍の時期や期間、今後の業績拡大への貢献度等を勘案して定めた数のストックオプション及び譲渡制限付株式を付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上の者がいないため、個別報酬の開示を行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、持続的な成長に向けた、健全なインセンティブのひとつとして機能するよう、役職と職責に則った企業業績、目標達成度合い等を総合的に勘案する。
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、短期インセンティブの付与を目的とした金銭報酬及び中長期インセンティブ付与を目的とした株式報酬の混合で構成し、その比率や内訳等の決定については、当社グループ全体の経営成績や利益等成長率、予算策定方針、市場動向(マーケットバリュー等含む)など、当社を取り巻く社内社外の環境を適切に勘案し、業績等も考慮した多角的な視点から検討を行う。
監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定的金銭報酬のみを支払うこととする。
個人別の報酬額
取締役会決議にもとづき代表取締役社長へ具体的内容の決定について委任をするものとし、その内容は、各取締役の基本報酬の額の決定及び当該事業年度内で発行される株式報酬の具体的な水準の決定とする。なお、株式報酬に関する有価証券の発行についても、代表取締役社長の決定により発行するものとする。
【社外取締役のサポート体制】
当社では、重要会議体事務局において、社外取締役に対して、取締役会等の会議体にかかる議案や関連資料の配付、その他必要に応じて個別に質疑応答を行う等、各種サポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)企業統治の体制
(取締役会)
取締役会は、代表取締役1名、取締役1名及び監査等委員である取締役3名(いずれも独立社外取締役)の計5名で構成されています。
取締役会と業務を執行する取締役との役割分担として、取締役会は、業務を執行する取締役のモニタリングを中心とし、当社の経営に関する基本方針、株主総会の決議により授権された事項その他の法令及び定款に定められた事項の決定を行うとともに、取締役の業務の執行状況を監督いたします。業務を執行する取締役は、機動的に業務を執行し、取締役会へ業務執行状況を報告する体制を構築しております。
取締役会は、原則として3ヶ月に1回以上開催するほか、必要に応じて随時開催しています。
(監査等委員会)
監査等委員会は、独立社外取締役3名で構成されております。監査等委員である取締役は、定時・臨時取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監査・監督するとともに、意思決定や決議、報告等の運営に関し、適正に行われているか監査しております。監査等委員会は原則として3ヶ月に1回以上開催するほか、必要に応じ随時開催しています。
(リスク管理体制)
代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し、業務の執行を担当する各取締役参加のもと、その具体的な対応を検討しております。コンプライアンス委員会における協議及び方針の決定を通じて、社内各部門におけるリスク管理活動を行うこととしており、代表取締役社長及び各取締役が、個別に又は協議によりリスク管理活動を総括し、平時のリスク分析・リスク軽減、BCPを始とする危急時の対処及び報告体制の構築等に努めております。
(2)内部監査及び監査等委員会監査
当社は、内部管理体制強化のために、代表取締役社長直轄の組織として内部監査部門を設置し、当社及び当社子会社の組織、機能、遵法性に関する内部監査を実施しております。内部監査部門は、当社の定める「内部監査規程」に基づき、業務運営と財産管理の実態を調査し、監査報告として代表取締役社長に報告し、業務運営の改善に資するようになっております。また、監査等委員会を構成する監査等委員は取締役会への出席を通じ、取締役会の意思決定の状況及び取締役会の各取締役に対する監督義務の履行状況を監視し検証してまいります。監査等委員会は、内部監査部門と連携し、内部統制システムを活用した監査を実施するとともに、会計監査人と連携し、情報共有や意見交換等を適宜行い、監査・監督の効率的実施と一層の有効化を図っております。さらに、必要に応じて重要な会議へ出席することや重要な書類等の閲覧、取締役や従業員への職務執行状況の聴取を通じて監査を実施しております。
(3)会計監査の状況
当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しており、正確な経営情報を提供する等して、公正不偏な監査ができる環境を整備しております。
(4)責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となっております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限定されます。
(5)取締役のトレーニングの方針
当社の取締役については、各自が必要な知識の習得及び役割と責任を果たせるよう、適宜社外開催の勉強会等への参加、セミナー・研修等を受講できるように費用面も含め、支援する体制としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化に加え、迅速な意思決定や機動的な業務執行を図るため、企業統治体制として監査等委員会設置会社を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権行使いただくよう、早期発送に努めております。 |
| 直近定時株主総会において集中日を回避し実施いたしております。 |
| 会社法、金融商品取引法及び証券取引所の定める「適時開示規則」に沿って、適時かつ適正な情報開示を行います。また、関係法令や適時開示等に関する規則に該当しない情報につきましても、株主・投資家の皆様のご期待に応えるべく、積極的かつ公平に開示していきます。なお、今後はこれらの方針を当社ホームページに掲載する予定です。 | |
| 年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することに加え、必要に応じて半期に1回説明会を開催しております。 | あり |
| 決算短信・四半期情報、有価証券報告書、四半期報告書、その他適時開示に必要な資料を掲載しております。 | |
| ステークホルダーの利益を尊重すると共に、全てのステークホルダーに対して適時適切に会社情報を提供することが重要であると認識しております。そのため、当社ホームページ及び決算説明会等を通じて、ステークホルダーに対する情報提供を行い、経営の透明性の実現に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、経営理念を実践する過程において、健全性を維持しながら企業価値を継続的に増大させることを主眼に、コンプライアンス及び、公正で透明性の高い経営を確保していくことがコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、以下のとおり、当社及び当社子会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備を図っている。なお、以下に掲げる事項は、当社及び当社子会社において既に構築され、実施されている体制について確認するものであるが、今後も不断の見直しにより、その時々の要請に合致した体制を構築し、実施していくものである。
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を置いている。取締役会が、取締役の職務の執行を監督し、また、監査等委員会が取締役の職務の執行を監査・監督する体制をとっている。
(2)代表取締役社長直轄の組織として内部監査部門を設置し、当社及び当社子会社の組織、機能、遵法性に関する内部監査を実施している。内部統制状況は正確かつ客観的に把握、評価され、監査報告として代表取締役社長と監査等委員会に報告されている。
(3)経営理念として理念・ビジョンを整備し、全社総会や各部門の会議の場等を用いて全社への浸透を図っている。
【理念】 「LITALICO(りたりこ)」
「LITALICO(りたりこ)は日本語の利他と利己を組み合わせた造語です。
社会の幸せと自身の幸せをつなぐ関係性を築くことで利他と利己の両方を実現する意味が込められています。
【ビジョン】 「障害のない社会をつくる」
(4)就業規則にて規則遵守について規定するとともに、公益通報者保護規程を整備し、使用人の不正など原則を逸脱した行為の発見・是正に関する諸事項、通報処理体制、当事者の責務について規定している。
(5)市民社会や秩序の安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関わらずに断固として排除する旨を反社会的勢力排除に向けた基本方針及び反社会的勢力対策規程において規定し、代表取締役社長以下、組織全体として対応し、反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化を継続的に推進している。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)株主総会議事録、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び取締役会規程、機密情報管理規程、文書管理規程に基づき、適切に保存・管理を行っている。
(2)機密情報管理規程や文書管理規程に基づき、これらの機密情報、文書等は取締役等からの要請があった場合に備え、容易に引出すことができるよう整理している。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し、業務の執行を担当する各取締役参加のもと、その具体的な対応を検討している。コンプライアンス委員会における協議及び方針の決定を通じて、社内各部門におけるリスク管理活動を行うこととしており、代表取締役社長及び各取締役が、個別に又は協議によりリスク管理活動を総括し、平時のリスク分析・リスク軽減、BCPを始めとする危急時の対処及び報告体制の構築等に努めている。
(2)リスク管理規程を整備し、リスク管理に関して必要な事項を定め、リスクの防止及び損失の最小化を図っている。
(3)内部監査部門が経営組織の内部統制状況及び業務運営に係る法令・規程の遵守状況等を評価し、横断的なリスク管理の監視を行っている。
(4)当社は情報システム管理規程及びセキュリティポリシーを制定し、個人情報保護への取り組みのほか、情報セキュリティの強化施策を推進している。
4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、当社及び当社子会社の経営に関する基本方針、株主総会の決議により授権された事項その他の法令及び定款に定められた事項を決定し、取締役の職務遂行の状況を監督している。
(2)取締役会は、原則として3ヶ月に1回以上開催するほか、必要に応じて随時開催する。
(3)当社は、業務執行の決定の権限を法律で認められる限りにおいて業務を執行する取締役に対して原則として委任し、取締役が当社の業務を機動的に執行する体制を採用しており、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項を協議決定することを目的に、随時、代表取締役社長及び当該職務執行にかかる管掌取締役、その他重要な使用人等による協議を通じて、迅速かつ適切な意思決定に資する体制をとっている。
(4)業務の効率化を実現するため、その時々の要請に応じた社内組織の編成を行うことができる体制をとっている。
(5)日常の職務の執行に際しては、当社の業務分掌規程及び職務権限規程に基づき権限の委譲を行い、各レベルの責任者の職責を明確にするとともに、効率的な職務を遂行できる体制を構築している。また、当社は中期経営計画・年度計画を策定し、目標・進捗管理の精度向上を図っている。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、経営管理部門が当社及び当社子会社を総括管理し、子会社における経営管理業務の支援を実施する。また、当社子会社に対し、経営上の重要事項を当社の取締役会に報告することとする。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会は、必要に応じて監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項を決議し、取締役会に対して当該体制を整備するよう要請することができる。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、及び当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会より指示を受けた前号の取締役及び使用人について、その指示に関して取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び兼務の場合は所属部門長等の指揮命令等を受けない。
(2)同取締役及び使用人の任命、評価や異動等については、監査等委員会の同意を得た上で決定する。
8.当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、及び報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)著しい損失や重大なコンプライアンス違反の発生のおそれがある場合は、当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は監査等委員会に対して遅滞なく報告を行う。
(2)監査等委員会はその職務の遂行のために必要と判断したときは、当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対して報告を求めることができる。
(3)監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議又は委員会に出席する。
(4)公益通報者保護規程に基づく通報内容は監査等委員会に報告される。
(5)監査等委員会及び内部監査部門は、経営組織の内部統制状況及び業務運営に係る法令・規程の遵守状況等の評価について連携し、協議・報告を行う。
(6)監査等委員会に対して報告を行った当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことはない。
9.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、原則として3ヶ月に1回以上開催するほか、必要に応じて随時開催する。
(2)監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役社長との相互認識を深めるよう努める。
(3)監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等からその職務の執行状況を聴取し、主要な稟議書・その他業務執行に関する重要な情報、文書を閲覧することができ、意見を述べることができる。
(4)監査等委員会は、会計監査人との十分な連携を図る。
(5)監査等委員会は、内部監査部門と連携を図り、内部監査の結果について、その報告を受けることができる。
(6)監査等委員会は、総務部門、経理部門及び法務部門その他の各部門に対して随時必要に応じ、監査への協力を求めることができる。
11.財務報告の適正を確保するための体制
代表取締役社長は、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制規程に基づき内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う体制を構築している。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「反社会的勢力排除に向けた基本方針」において、反社会的勢力とは一切の関わりを持たず、また不当要求等には外部機関と積極的に連携しながら組織として対応し拒絶することを定めております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)社内規程の整備状況
当社は、上記基本方針のもと、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対策規程」を制定し、いかなる場合においても反社会的勢力に経済的利益を提供しないことを明記しております。また、反社会的勢力との具体的な対応については、「反社会的勢力関係遮断マニュアル」にて定めております。
(2)対応統括部署及び不当要求防止責任者
当社は、反社会的勢力への対応統括部署を法務部門と定め、不当要求防止責任者を選任しております。
(3)反社会的勢力排除の対応方法
①新規取引先・役員について
日経テレコン21で記事検索を行うとともに、疑わしいと判断した場合には、インターネットを使用し風説の流布等のチェック、さらに公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターへの相談を行うこととしております。取引先との間で締結する取引契約書には「暴力団排除条項」を内包し、若しくは「反社会的勢力の排除に関する確約書」の提出を求めることとしております。これら書面には、反社会的勢力に属していないことの保証や、もし関係が判明した場合には即刻取引を解除する旨を明記しております。
②既存取引先について
継続的な取引先についても定期的に、同様のチェックを行い反社会的勢力との関係排除に努めております。
③判明時対応
既存取引先が反社会的勢力であることが判明した場合や疑義が生じた場合速やかに取引関係等を解消する体制をとっております。
④外部専門機関との連携状況
当社は、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターへ加盟、外部講習会・セミナー等に参加し、反社会的勢力との関係の排除意識の徹底とともに情報収集にも努めております。
⑤反社会的勢力に関する情報収集・管理状況
当社は、法務部門に反社会的勢力に関する情報を集約し、反社会的勢力データベースをもって情報の管理を一元化しております。
⑥研修実施状況
当社は、定期的に役職員に対して反社会的勢力への対応に関する情報提供を実施し、反社会的勢力排除に向けた体制整備を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(1)コーポレート・ガバナンス体制について
模式図をご参照ください。
(2)ディスクロージャー体制について
当社では、ディスクロージャーへの積極的な取組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置づけております。適時開示情報の収集、分析には組織的に対応を図るため、収集した情報は、逐次適時開示責任者に集められ、提出日現在、模式図【決算及び決定事実の開示】に記載する手続きに従って公表すべき情報はタイムリーに公表いたします。また、従業員に対する周知・啓蒙については、機密情報や個人情報の管理とともに、随時教育を行っております。
(3)【補充原則4-11-1】にかかるスキル一覧
模式図【スキル一覧】をご参照ください。