コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENAKANIPPON CASTING CO.,LTD.
最終更新日:2025年7月30日
中日本鋳工株式会社
代表取締役社長 鳥居 良彦
問合せ先:管理本部 0563-55-4477
証券コード:6439
https://www.nakachuko.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方は、企業基盤の確立及び競争力強化に向けて、従来より少人数の取締役による迅速な意思決
定とともに、企業の透明性・客観性の高い経営組織の構築と運営によって適切な企業経営を実現することを目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
本報告書は、2021年6月改訂後のコードに基づき記載しております。

【補充原則1-2-4 議決権行使の電子行使を可能とするための環境作り 招集通知の英訳】
当社は、議決権の電子行使および招集通知の英訳について、機関投資家比率および外国人株主比率ともに低い状況にあることから、実施コストに見合う十分な効果が得られないと判断し、実施しておりません。
なお、機関投資家比率および外国人株主比率が実施コストに見合う状況となった場合には、それらの実施を検討したいと考えております。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保および人材育成方針と環境整備方針の実施状況】
当社の今後の成長には、女性・外国人・中途採用者の活躍が必要不可欠であると認識しております。現在、中途採用者の全管理職に対する割合は35%と相応の水準に達しており、今後も現在の水準の維持に努めてまいります。一方、女性および外国人の管理職登用につきましては、全従業員に占める女性・外国人の割合が大きくないため、現時点では測定可能な目標を定めるには至っておりません。また、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針の策定につきましては、今後の検討課題であると認識しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している資産管理運用機関に企業年金を委託しております。当社の事業規模等を勘案し、運用にあたる適切な資質を持った人材の登用・配置は行っておりませんが、企業年金の運用に関しては、運用機関に対するモニタリング等を通じて、適宜資産配分を見直すなど、アセットオーナーとして機能が発揮できるように取り組んでおります。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社は、「ものづくりを通し社会に貢献し、未来を見つめて挑戦し、お客様に満足を提供する」を経営理念としております。当社が属する業界は、経営環境の変化が極めて早いため、中期経営計画は、あくまで社内営業目標との位置付けを前提に策定しており、対外公表は控えております。これは、経営環境の変化を予期しにくい当業界において、営業上の努力目標たる数値を公表することは、かえって株主・投資家の投資判断に誤解を生じさせ、当社の実情を見誤らせることに繋がることを懸念するためであります。今後もこの方針を維持する予定でありますが、中期的な経営環境を相応の確度で予測可能であると判断した場合は、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、公表することを検討したいと考えております。

【補充原則3-1-2 英語での情報の開示・提供】
当社は、外国人株主比率(期末時点で5%未満)が低いため、英語での情報の開示・提供は行っておりません。
なお、外国人株主比率が相応の水準となった場合には、それらの実施を検討したいと考えております。

【補充原則3-1-3 自社のサステナビリティの取組み、人的資本や知的財産への投資等】
当社は、各工場・事業所における節電活動の推進、廃棄物最終処分量の削減に取り組み、低炭素社会の実現に向けた活動を行っております。併せて社用地を活用した太陽光発電にも力を入れています。また、廃砂をコンクリートの砂として利用するリサイクルの活用などを推進することにより、循環型社会の実現に向けた活動を行っております。加えて、紙の使用量の削減のほか、分別して再利用することにより、森林保護を推進して自然共生に向けた活動も行っております。
なお、人的資本や知的財産への投資等については、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を公表できる段階での情報開示を検討したいと考えております。

【補充原則4-1-2 中期経営計画が目的未達に終わった場合における、その原因や自社が行った対応の内容】
当社は、原則3-1(ⅰ)を実施しない理由として記載しているとおり、中期経営計画を公表しておりません。
なお、努力目標である中期経営計画を定めるとともに、経営会議にて進捗状況の確認、分析を行い、必要に応じて適宜、中期目標や方針の見直しを行うこととしております。取締役会は、経営会議が策定した中期経営計画を決議するとともに、進捗状況や分析結果について報告を受け、監視、監督することとしております。また、各期において計画値と実績値の大幅な乖離が生じることがありますが、業績への影響が大きいと予想される場合は、適宜開示しております。成長戦略の指標としての具体的な中期経営計画の策定や適切に開示するための方策・時期については、中期的な経営環境を相応の確度で予測可能であると判断した場合に公表することを検討したいと考えております。











【補充原則4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画】
当社は、当社および当社が属する業界に通じた人物を最高経営責任者とすることを基本方針としております。具体的には、当社従業員の中から、実績、能力、見識、人格等が当社取締役に相応しいと判断される人物を代表取締役社長が見定めて取締役会に新任候補者として提案し、現任取締役(社外取締役を除く)の中から、経営能力等が特に秀でていると判断される人物を代表取締役社長が見極めて取締役会に最高経営責任者等の候補者として提案します。
なお、取締役会は、代表取締役社長の提案理由とその妥当性、候補者の適格性等を十分に審議し、社外取締役の意見も尊重して、その採否を判断しております。
当社は、最高経営責任者の後継者について、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な課題であると認識しており、取締役会において、社外取締役・監査等委員である社外取締役の意見も取り入れて継続的に議論し、総合的な後継者計画の策定について検討してまいりたいと考えております。また、次世代幹部の育成計画の運用状況等についても、併せて適切に監督することができる仕組みを検討してまいります。

【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】
当社の取締役会は、取締役からの提案を随時受付けており、上程された提案につき十分に審議しております。また、その実行にあたり、経営陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援しております。
なお、経営陣幹部の中長期的業績を反映するインセンティブ付けは行っておりませんが、役員一同は、営業目標として策定した中期経営計画の達成に向け、士気高く業務遂行に励んでいるため、現状では当該インセンティブ付けを行う必要はないものと考えております。

【補充原則4-2-1 業績連動報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定】
当社は、原則4-2に記載のとおり、中長期的な業績に連動するインセンティブ報酬については、現状では必要がないものと考えております。

【補充原則4-3-3 CEOの解任】
当社は、CEOを解任するための一律の評価基準(会社業績等)や解任要件を定めておりません。万一、CEOが法令・定款に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当であると判断される場合には、社外役員3名(監査等委員である社外取締役3名)が出席する取締役会で十分審議したうえで、決定することとしております。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、監査等委員である社外取締役3名(1名は独立社外取締役)が緊密に連携することにより、当社の経営監視・監督機能の充実・強化は十分図られているものと判断しております。しかしながら、一定数または一定割合以上の独立社外取締役の選任を求めるコーポレート・ガバナンス上の要請が高いことは十分認識しており、今後、独立社外取締役の増員に向けた検討を進めてまいります。

【原則4-10 任意の仕組みの活用】
当社は、経営陣幹部・取締役等の指名および報酬については、社内規定、監査等委員である社外取締役3名(1名は独立社外取締役)が出席する取締役会で決定しており、合計3名の社外取締役が適切に関与しているほか、必要な助言も受けられる状況にあるため、任意の委員会等の仕組みを活用する必要はないものと考えております。

【補充原則4-10-1 独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会の設置等により、指名・報酬等の重要事項の検討について独立社外取締役の適切な関与・助言を得る】
当社は、原則4-10に記載のとおり、経営陣幹部・取締役等の指名および報酬については、社内規定、監査等委員である社外取締役3名(1名は独立社外取締役)が出席する取締役会で決定しており、合計3名の社外役員が適切に関与しているほか、必要な助言も受けられる状況にあるため、任意の委員会等の仕組みを活用する必要はなく、現行の仕組みで適切に機能しているものと考えております。

【原則4-11 取締役会・監査当委員会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、取締役7名で構成され、経営、財務、会計、営業、製造、監査の専門的知識と経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成されているものと認識しております。しかしながら、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面における多様性という点では課題があるものと認識しております。また、当社監査等委員である取締役には、財務・会計に関する適切な知見を有している者が3名選任されております。
なお、取締役会全体としての実効性評価については、現状、実施しておりませんが、今後、その実施方法等について取締役会で検討してまいりたいと考えております。

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価の結果の概要】
当社は、取締役会全体としての実効性評価については、現状、実施しておりません。今後においては、取締役会全体の実効性の分析・評価について実施の要否を検討したいと考えております。また、実施することとした場合における、その実施方法およびその結果の概要の開示についても、取締役会で検討したいと考えております。

【原則4-14 取締役・監査等委員である取締役のトレーニング】
当社の取締役および監査等委員である取締役には、専門的知識を有する人材を候補者として、求められる役割と責務(法的責任を含む)を十分に果たしうる人物を選任しております。また特に、常勤の取締役には当社の事業・財務・組織等を熟知した人物を選任しております。社外から選出された新任役員に対しては、当社の関連資料を提供し、概要および課題等の説明を行っており、一方、社内から選任された新任役員に対しては、役員としての必要な知識の習得を行うために適宜外部のセミナー等を活用することとしております。しかし、それらの機会の活用は、役員が自己の責任と判断で決すべきものと考えているため、当社としてのトレーニング方針を具体的に定めておらず、また現状、策定する予定もありません。

【補充原則4-14-2 取締役・監査等委員である取締役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役および監査等委員である取締役に対して求められる役割と責務(法的責任を含む)を十分に果たしうる人物を選任しており、また特に社内から選任する取締役には、当社の事業・財務・組織等を熟知した人物を選任しております。各取締役及び各監査等委員である取締役は、その役割と責務を全うする上で、必要な知識・情報を取得するために、自ら適宜、外部の専門家による研修会および外部団体または他社との交流会に参加し、研鑽を積んでおります。しかし、それらの機会の活用は、役員が自己の責任と判断で決すべきものと考えているため、当社としてのトレーニング方針を具体的に定めておらず、また、現状、策定する予定もありません。



【補充原則5-1-3 株主構造の把握】
当社は、機関投資家の株式保有比率が低く、実質株主判明調査等については、コストに見合うメリット享受が期待できないことから実施しておりません。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、「ものづくりを通し社会に貢献し、未来を見つめて挑戦し、お客様に満足を提供する」を経営理念としております。当社が属する業界は、経営環境の変化が極めて早いため、中期経営計画は、あくまで社内営業目標との位置付けを前提に策定しており、対外公表は控えております。これは、経営環境を予期しにくい当業界において、営業上の努力目標たる数値を公表することは、かえって株主・投資家の投資判断に誤解を生じさせ、当社の実情を見誤らせることに繋がることを懸念するものであります。今後もこの方針を維持する予定でありますが、中期的な経営環境を相応の確度で予測可能であると判断した場合は、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、公表することを検討したいと考えております。また、中期経営計画の策定に当たっては、資本政策の基本的な方針や資本効率等に関する数値目標を示すとともに、事業ポートフォリオに関する基本的な方針の策定やその見直し、戦略的・計画的な経営資源の具体的配分等の検討に取り組んでまいりたいと考えております。

【補充原則5-2-1 事業ポートフォリオに関する基本的な方針、見直しの状況】
当社は、経営戦略に関しては、中期経営計画を策定しておりますが、事業ポートフォリオに関しては、具体的な策定に至っておりません。今後は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針の策定やその見直し、戦略的・計画的な経営資源の具体的配分等の検討に取り組んでまいりたいと考えております。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式について、業務活動の円滑化、取引の維持・強化の観点から保有目的に合理性が認められるか否かを判断基準として取得・縮減を行うこととしております。政策保有株式のうち、主要なものについては、取締役会において、保有に伴う便益やリスクが株主資本コストに見合うかどうかを検証して保有の適否を判断しております。なお、検証の過程で保有を継続する意義が失われていると判断される株式については、縮減の対象としております。
政策保有株式の議決権についても、当社の事業活動や中期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、ならびに投資先の株主共同の利益に資するものであるか否かなどを総合的に判断し、適切に行使することとしております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、取締役等との利益相反取引については、法令等に従い、取締役会において事前に審議し、その承認を得なければならない旨を取締役会規則に定めております。取締役会では、利益相反取引の必要性や取引条件の適切性等を十分に審議し、真に必要であると判断される場合にのみ承認を行うこととしております。また、当社の役員に対して、決算期毎に関連当事者間取引の有無について確認するアンケート調査を実施しており、関連当事者間の取引について監視する体制を構築しております。

【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)については、当社ホームページ等の様々な手段により開示を行っております。
(ⅰ)「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載をしております。
(ⅱ)当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方は、企業基盤の確立および競争力の強化に向けて、少人数の取締役による迅速な意思決定とともに、透明性・客観性の高い経営組織の構築と運営によって適切な企業経営を実現することを目指しております。
なお、コーポレートガバナンス・コードについては、上場企業として対応すべき事項が多く盛り込まれており、真摯に受け止めるべきと考えておりますが、コードを一つ一つ確認しますと、業種や企業規模、株主構成等によって、コード実施の重要性が異なるものが少なくないため、当社のコーポレート・ガバナンス体制を強化するに当たって、有益なコードを見極めつつ適切に対応してまいりたいと考えております。   
(ⅲ)当社は、取締役報酬については、役位、担当職務、当社業績および当該業績への貢献度等を総合的に勘案して決定すべきであると考えております。この考え方に基づき、株主総会で決議された取締役報酬枠の範囲内で、取締役社長が各取締役の報酬原案を起案し、それを社外取締役も構成員となっている取締役会で審議し決定しております。
(ⅳ)当社は、取締役会は、当社の経営・財務・会計・営業・製造・監査部門に精通し、かつ当社取締役として相応しい知識・経験・能力を有する取締役と、企業経営経験あるいは法務または会計・税務等に精通し、かつ当社取締役として相応しい知識・経験・能力を有する社外取締役により構成されるべきであると考えております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、当社定款において10名以内と定めております。この考え方に基づき、取締役社長が取締役候補者等の原案を起案し、それを社外取締役も構成員となっている取締役会で審議し決定しております。
また、監査等委員である取締役の員数も当社定款において4名以内と定めております。この考え方に基づき、取締役社長が、監査等委員会の同意を得て、監査当委員会である取締役候補者の原案を起案し、それを社外取締役も構成員となっている取締役会で審議し決定しております。
(ⅴ)「原則3-1(ⅳ)」に記載した考え方に従い、取締役および監査等委員である取締役の候補者等を選定しております。なお、社外取締役については、候補者とした理由を招集通知の株主総会参考書類に記載しております。

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要】
当社は、取締役会規則、職務権限規程および稟議規程において、取締役会で決定すべき重要な業務執行の範囲と、取締役等に決定権限を委ねる業務執行の範囲を明確に定めております。例えば、財産の取得・処分等については金額基準により、従業員の人事については職位による基準により、委任の範囲を定めております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社は、名古屋証券取引所が定める独立役員に係る独立性基準を、当社社外役員の独立性判断基準としております。







【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方】
当社は、取締役会は、当社の経営・財務・会計・営業・製造部門に精通し、かつ当社取締役として相応しい知識・経験・能力を有する取締役と、企業経営経験あるいは法務または会計・税務等に精通し、かつ当社取締役として相応しい知識・経験・能力を有する社外取締役とで構成されるべきであると考えております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、当社定款において10名以内、及び監査等委員である取締役の員数は4名以内と定めております。この考え方に基づき、取締役社長が取締役候補者等の原案を起案し、それを社外取締役も構成員となっている取締役会で審議し決定しております。当社は、経営戦略・経営計画を踏まえたスキルマトリックスを策定しており、各取締役に特に期待する知識・経験・能力等を示しております。
また、当社の社外取締役は、他社での経営経験を有しております。

【補充原則4-11-2 取締役・監査等委員である取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】
当社は、取締役・監査等委員である取締役がその役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力に影響を及ぼす兼任は、合理的な範囲にとどめることとしております。なお、その兼務状況については、定時株主総会招集通知の事業報告や有価証券報告書等により毎年開示しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主や投資家等との建設的な対話が、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する有効な手段の一つであると考えており、株主からの建設的な対話の申込みには管理本部が窓口となって適切に対応する方針としております。具体的には、当社では、IR担当として管理本部担当役員を選任し、経理チーム、総務人事チーム等のIR活動に関連する部署を管掌し、日常的な部署間の連携を図っております。管理本部にて投資家からの電話取材やスモールミーティング等のIR取材を積極的に受け付けております。また、株主との対話の機会としては、株主総会だけでなく主要株主や投資家の皆様等に対しては積極的にコンタクトをとったうえ、当社株式や経営プランおよび決算等に係る説明を行い、様々なご意見やご質問を頂いております。対話で寄せられたご意見・ご懸念などにつきましては、適宜対応窓口である管理本部部門内から経営陣に対して速やかにフィードバックを行い、情報を共有して以後の情報発信に反映するとともに、対話に際してのインサイダー情報管理に留意しております。




2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
有限会社大西屋806,60034.97
株式会社マキタ
110,5514.79
阪部工業株式会社96,7004.19
西尾信用金庫84,8003.68
中日本鋳工株式会社 鳥居良彦(自己株)82,2573.57
篠原 寛78,4003.40
中鋳工投資会65,0372.82
加藤俊哉57,1922.48
川端知美55,1002.39
高須孝52,6802.28
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分名古屋 メイン
決算期3 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
都築 勝久他の会社の出身者
岡田 雅彦税理士
齋藤 勝廣他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
都築 勝久 ―――<招聘理由>
金融機関業務で培った幅広い実務経験による
財務・会計に関する高い見識によって、取締役
の職務執行の監査を客観的な視点で実施する
ため、選任しております。
岡田 雅彦独立役員に指定しております。<招聘理由>
税理士の資格を有しており幅広い実務経験に
よる財務・会計に関する高い見識によって、取
締役の職務執行の監査を客観的な視点で実
施するため、選任しております。
<独立役員指定理由>
岡田氏は、一般株主と利益相反が生じるおそ
れのない監査等委員である社外取締役であり、当社の主要株主ではありません。また、同氏の近親者に当社の業務執行者等はおりません。さらに、同氏は、長年にわたり社外監査役に就任され、当社の業務にも精通されております。よって、当社の独立役員として適任であると判断しましたので、同氏を指名することといたしました。
齋藤 勝廣 ―――<招聘理由>
出身分野での豊富な経験と見識をもとに客観的な見地から適切なアドバイスが期待できるため、専任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
出身分野での豊富な経験と高い見識をもとに、客観的な見地から適切なアドバイスを期待できる方が、監査等委員長として選任されているため。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員と会計監査人は、期末における監査結果の報告のみならず、適宜、監査状況に関する緊密な連携を図っております。
監査等委員は、内部統制室と連携して、内部監査の立会い、情報交換、助言等を実施し、監査の実効性を確保しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数1
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
当社は、株主に対する利益配分を最も重要とし、現時点でのインセンティブ付与は考えておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書【コーポレート・ガバナンスの状況等】において、取締役及び監査等委員である取締役の報酬等の総額で提示しております。
個別の取締役の報酬については、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、開示しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2023 年5月12 日開催の取締役会において、役位、担当職務、当社業績および当該業績への貢献度等を総合的に勘案する社内規程をもとに取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員である社外取締役3名(うち1名は独立役員)が適切に関与しており、答申を受けております。また、当事業年度に係る報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること、独立監査等委員である社外取締役を含む社外取締役からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員である社外取締役のサポート体制としては、管理本部がサポート窓口となり、監査に必要な情報収集や社内各部署との連絡調整を行うなどの体制を布いております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
業務執行の状況
 取締役社長の指揮のもと取締役に責任と権限を移管すると同時に、取締役会にて業務執行の監督をしております。また、取締役会に監査等委員が出席し、取締役会の業務執行について、適法性・妥当性を監査しております。なお監査等委員3名全員が社外取締役で選任しており、より専門的な知識による助言及び客観的な立場による監査機能の行使が期待できる体制であり、コンプライアンス委員会やリスク管理委員会を設置していることから、充分なガバナンス体制が構築されていると考えております。

監査等委員である取締役の機能強化に向けた取組状況
 監査等委員会監査を支える人材は、各監査等委員および監査当委員会の求めに従い確保する方針で取り組んでおり、現在のところ、内部監査部門が、サポートを行っております。

財務・会計に関する知見を有する監査等委員である取締役の選任状況
 当社監査等委員全員は、財務・会計に関する知見を充分に有しており、税理士の資格を保有している監査等委員も選任していることから問題ないと考えております。

会計監査の状況
 会計監査業務については、五十鈴監査法人を選任しております。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の企業規模の観点から、比較的少人数かつ社内事情に精通した取締役が、高い倫理観を持って社内各所に目配りをしつつ業務運営に携わることが、経営における効率性と適法性を追求する最善の方法と考えております。また、当社は社外取締役による取締役会に対する監督機能が有効であると考えております。社外取締役は、出身分野での豊富な経験を有しており、監査等委員である社外取締役は、それぞれ財務・会計に関する高い見識を有しているため、先入観のない客観的な視点で、取締役の職務の執行を充分に監視できる体制を整えております。また、社外取締役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があり、監督機能と同様の効果が働くものと考えているため、現状の体制としております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
実施していません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにおいて、決算公告、その他開示事項を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置担当部署を設置して対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施ISO14001の認証取得(2010年5月
SBT認証(中小企業版)の取得(2022年)
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.内部統制システムの整備の状況
 当社の内部統制システムといたしましては、取締役社長直轄の内部統制室を設置し、各部門の業務の執行状況について、法令、定款、社内諸
規定に基づき、適正かつ合理的に実施されていることを監査し、その結果を代表取締役に報告しております。会社方針の決定及び業務の執行に
関しては、取締役社長の指揮のもと開催される取締役会において意思決定を行い、各取締役に責任と権限を移管すると同時に、職務執行の監督
をしております。また、経営会議は、経営全般の重要事項の審議を行い、部門活動の総合調整と業務執行の意思統一を図ることを目的として、取
締役及び各部門長により毎週開催しております。


2.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定
内容の概要は以下のとおりであります。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会(社外弁護士を含む)」を設置し、コンプライアンスの推進・浸透を図る体制としております。
コンプライアンスの推進については、企業理念に基づく「社員の行動規範」を制定し、全役職員がそれぞれの立場で、公正で高い倫理観に基づき
業務の執行にあたり、社会に信頼される経営体制の確立に努めております。コンプライアンス委員会の実務組織として、社内の各部門毎に配置し
たコンプライアンス推進委員で構成したコンプライアンス推進委員会を適時開催し、教育・研修・情報交換を行うとともに浸透状況や重要課題につ
いては、コンプライアンス委員会に提言する体制としております。また、社内及び社外の通報・相談・問合わせシステムとして「コンプライアンス相
談窓口」を設け、企業活動の健全性と適合を確保しております。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役の職務の執行に係る記録や文書、その他重要な情報の保存及び管理は、文書規定等の社内規定を定め、適切に管理しております。

(3)損失の危機の管理に関する規定その他の体制
 安全、品質、情報、コンプライアンス違反等を認識し、個々のリスクについての担当部門を定め、必要に応じて委員会やプロジェクトを設置し、当
該リスクに関する事項を管理しております。また、担当部門は、そのリスクの拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えております。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則毎月1回定時に開催するほか、必要に応じ
て適宜臨時開催するものとしております。取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規定等により、各組織単位の職務権限を定め、効
率的な職務の執行を行っております。

(5)監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
 必要に応じて、監査等委員補助者を置くこととし、その評価は監査等委員である取締役が行い、任命、解任、異動、賃金等の改定については、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会が決定することとし、取締役からの独立性を確保しております。


(6)取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他監査等委員への報告に関する体制
 取締役及び使用人は、監査等委員に対して法定の事項に加え、当社の業務または業績に重要な影響を及ぼす事項、コンプライアンス相談窓口への通報状況及びその内容を速やかに監査等委員である取締役に報告するものとしております。

(7)その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査等委員長は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、コンプライアンス委員会や経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができるようにしております。
 なお、監査等委員は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなどの連携を図ることとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、企業理念に基づく「社員の行動規範」を制定し、全役職員がそれぞれの立場で、公正で高い倫理観に基づき業務の執行にあたり、社会に信頼される経営体制の確立に努めることにより、反社会的勢力および団体との一切の関係を持たないこととしております。
 また、反社会的勢力の排除については、対応する部署を定め、関連する外部専門機関や顧問弁護士等との連携を強化することにより対応をし
ております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要

 当社は、会社情報の適時適切な開示のため、会社法、金融商品取引法、名古屋証券取引所の規則およびその他諸法令を順守しており、それら法令に則り、決定事実、発生事実および決算に関する情報について適切な情報開示に努めております。

開示体制
 会社の重要情報が発生した場合には、開示の要否等を管理本部にて検討し、決定事実および決算に関する情報につきましては、取締役会の承認決議後、発生事実に関する情報は発生事実の発生後、遅滞なく名古屋証券取引所への開示を行うこととしております。