1.当四半期連結累計期間の経営成績等の概況 …………………………………………………………………2
(1)連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………2
(2)連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………3
(3)連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) …………………………………………………8
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………9
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………9
参考資料
[参考-1]連結収支比較表 …………………………………………………………………………………10
[参考-2]最大出力及び販売電力量等比較表 ……………………………………………………………11
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………………12
1.当四半期連結累計期間の経営成績等の概況
当第1四半期連結累計期間の収入面は、発電事業の販売電力量の増加があったものの、タイで販売電力量が減少したことや松島火力発電所を休廃止したこと等により、売上高(営業収益)は前第1四半期連結累計期間に対し3.4%減少の2,502億円となりました。営業外収益は固定資産売却益の反動減があったものの、米国火力発電事業の持分譲渡による持分法投資利益の増加等により、前第1四半期連結累計期間に対し237.4%増加の509億円となり、四半期経常収益は前第1四半期連結累計期間に対し9.9%増加の3,012億円となりました。
一方、費用面は、発電事業の他社購入電源費や海外事業の燃料費の減少等により、営業費用は前第1四半期連結累計期間に対し3.8%減少の2,178億円となり、これに営業外費用を加えた四半期経常費用は前第1四半期連結累計期間に対し4.6%減少の2,281億円となりました。
経常利益は、豪州炭鉱権益保有子会社の石炭販売価格が低下したことによる減益があったものの、持分法投資利益の増加等により、前第1四半期連結累計期間に対し108.5%増加の730億円となり、法人税等を差し引いた親会社株主に帰属する四半期純利益は、前第1四半期連結累計期間に対し104.5%増加の520億円となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。
(発電事業)
発電事業の販売電力量は、再生可能エネルギーは水力出水率が前第1四半期連結累計期間を上回った(90%→105%)こと等により、前第1四半期連結累計期間に対し17.8%増加の33億kWhとなりました。火力については、発電所利用率が前第1四半期連結累計期間を上回った(30%→43%)こと等により、前第1四半期連結累計期間に対し27.0%増加の66億kWhとなりました。卸電力取引市場等から調達した電力の販売は、前第1四半期連結累計期間に対し9.7%減少の35億kWhとなり、発電事業全体では、前第1四半期連結累計期間に対し12.8%増加の136億kWhとなりました。
売上高(電気事業営業収益及びその他事業営業収益)は、松島火力発電所を休廃止したことによる減収があったものの、販売電力量の増加等により、前第1四半期連結累計期間に対し1.4%増加の1,799億円となりました。
セグメント利益は、売上の増加があったものの、前第1四半期連結累計期間に計上した固定資産売却益の反動減等により前第1四半期連結累計期間に対し16.7%減少の205億円となりました。
(送変電事業)
売上高(電気事業営業収益)は、託送収益の減少等により、前第1四半期連結累計期間に対し1.3%減少の123億円となりました。
セグメント利益は、修繕費の増加や売上の減少等により、前第1四半期連結累計期間に対し13.9%減少の26億円となりました。
(電力周辺関連事業)
売上高(その他事業営業収益)は、豪州炭鉱権益保有子会社の石炭販売価格の低下等により、前第1四半期連結累計期間に対し22.7%減少の158億円となりました。
セグメント利益は、売上の減少等により、前第1四半期連結累計期間に対し50.8%減少の28億円となりました。
(海外事業)
海外事業の販売電力量は、タイや米国で販売電力量が減少したこと等により、前第1四半期連結累計期間に対し27.2%減少の35億kWhとなりました。
売上高(海外事業営業収益)は、販売電力量が減少したこと等により、前第1四半期連結累計期間に対し13.0%減少の496億円となりました。
セグメント利益は、米国火力発電事業の持分譲渡による持分法投資利益の増加等により、前第1四半期連結累計期間に対し451億円増加の464億円となりました。
(その他の事業)
売上高(その他事業営業収益)は、前第1四半期連結累計期間に対し2.4%増加の27億円となりました。
セグメント利益は、前第1四半期連結累計期間に対し17.6%増加の0億円となりました。
資産については、持分法投資利益の計上による長期投資の増加があったものの、円高の影響等により、前連結会計年度末から497億円減少し3兆6,189億円となりました。
一方、負債については、前連結会計年度末から512億円減少し2兆1,540億円となりました。このうち、有利子負債額は前連結会計年度末から483億円減少し1兆8,307億円となりました。なお、有利子負債額のうち3,057億円は海外事業のノンリコースローン(責任財産限定特約付借入金)です。
また、純資産については、為替換算調整勘定等の減少があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により、前連結会計年度末から14億円増加し1兆4,649億円となりました。
以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の36.4%から37.2%となりました。
2025年5月9日に公表した業績予想に変更はありません。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1) 四半期連結貸借対照表
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去です。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去です。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年7月31日
電 源 開 発 株 式 会 社
取 締 役 会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている電源開発株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上