1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………2
2.四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………3
(1)四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………3
(2)四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………5
(3)四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………6
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………6
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………6
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………6
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 ……………………………………………………7
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期累計期間における我が国の経済は、雇用所得環境の改善やインバウンド需要の増加等の影響により、緩やかな回復基調となりました。一方、地政学的リスクを背景とした原材料・エネルギー価格の高騰に伴う物価上昇、世界的な金融資本政策による為替相場や株価の変動等の影響により、依然として先行きは不透明な状況が継続しております。
当社と関係の深い住宅業界におきましては、物流費を始めとした各種コスト、人件費の上昇による資材価格の高騰が、住宅販売価格を押し上げました。加えて住宅ローン金利も上昇傾向にある中、今年4月の省エネ基準の適用義務化などを含む法改正が行われたことにより前年度末の駆け込み需要の反動が生じ、新設住宅着工戸数は4月から5月の累計で前年同期比30.2%の大幅減少となりました。また当社の販売量に関係の深い持家の新設住宅着工戸数も同累計で前年同期比27.2%減と落ち込む結果となりました。
当第1四半期累計期間における当社業績につきましては、構造用途においては新規販売先の獲得が進んだものの新設住宅着工戸数の減少とともに、主力の建材用途、フロアー基材用途の販売は低迷いたしました。生産面においては前年度と同様に稼働調整日を設け、輸入商品についても入荷量の調整を実施してまいりました。また、原油価格は下がり基調にあるもののエネルギー費及び接着剤原材料費は、前年同様高止まりで推移しました。加えて前年度に続き物流費も上昇しました。このような状況の中、生産面におけるコスト削減を行ったものの吸収に至らず、収益を確保することができませんでした。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高は24億55百万円(前年同期比3.4%増)、営業損失は83百万円(前年同期は営業利益2百万円)、経常損失は75百万円(前年同期は経常損失0百万円)、四半期純損失は51百万円(前年同期は四半期純損失1百万円)となりました。
①資産
流動資産は、前事業年度末に比べて2億1百万円減少し、74億2百万円となりました。これは主に商品及び製品の増加と受取手形及び電子記録債権、原材料及び貯蔵品の減少によるものです。
固定資産は、前事業年度末に比べて97百万円増加し、62億24百万円となりました。これは主に有形固定資産の増加と時価評価による投資有価証券の増加によるものです。
この結果、総資産は、前事業年度末に比べて1億3百万円減少し、136億27百万円となりました。
②負債
流動負債は、前事業年度末に比べて7億2百万円減少し、50億40百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の増加と短期借入金、買掛金の減少によるものです。
固定負債は、前事業年度末に比べて6億88百万円増加し、28億52百万円となりました。これは主に長期借入金の増加によるものです。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて14百万円減少し、78億92百万円となりました。
③純資産
純資産は、前事業年度末に比べて89百万円減少し、57億34百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加と利益剰余金の減少によるものです。
住宅業界におきましては、インバウンド需要や賃金上昇による国内景気の回復が期待されますが、一方では米国の関税政策による国内景気への影響は不透明であり、住宅価格の高騰や住宅ローン金利の上昇も懸念され、新設住宅着工戸数は厳しい状況が続くと思われます。このような状況下において、耐力面材壁用途、野地用途、床下地用途を始めとした構造用既存市場への拡販及び、非住宅市場向け新規製品の開発・拡販に取り組みます。また今期からは、廃棄衣類を利用し、新たに開発したPANECO® board Mの量産開始に向け、計画通りの販売が進むよう取り組んでまいります。加えて今期は価格改定による収益の改善にも努めてまいります。生産面においては、より一層の効率化による製造経費の削減、配送効率の向上など各種コストダウンに努めるとともに品質改善を推し進め、引き続き数量、価格ともに安定して市場に供給できるよう努めてまいります。
2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第1四半期累計期間
当社の事業セグメントは、MDF事業の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年7月31日
ホクシン株式会社
取 締 役 会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられているホクシン株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第76期事業年度の第1四半期会計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上