(参考)種類株式の配当の状況
普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。
(注)上記のA種優先株式及びB種優先株式は、2012年7月に発行しております。
1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………2
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………3
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………3
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………5
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………7
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………7
(追加情報) ……………………………………………………………………………………………………7
(四半期連結貸借対照表に関する注記) ……………………………………………………………………10
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記) …………………………………………………10
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………11
(収益認識関係に関する注記) ………………………………………………………………………………13
1.経営成績等の概況
当四半期連結累計期間の経営成績等の概況
当該内容は、2025年7月31日に当社ホームページに掲載の「決算概要」において記載しております。
(URL https://www.tepco.co.jp/about/ir/library/results/pdf/2603q1gaiyou-j.pdf)
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第1四半期連結累計期間)
(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(会計上の見積りの変更に関する注記)
福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積りの変更
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失について、2025年7月23日に開催された原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)の燃料デブリ取り出し工法評価小委員会において、燃料デブリ取り出し工法を設定したうえで、一定の技術的根拠をもって示すことが出来るようになった燃料デブリ取り出しに係る準備工程について議論が行われ、取り出し準備に係る作業のあり方が示されたことから、当該費用又は損失の見積りの変更を行いました。
その結果、当第1四半期連結累計期間において、新たに見込まれる取り出し準備の作業費用等を災害特別損失として903,046百万円計上し、税金等調整前四半期純損失が同額増加しています。
(追加情報)
1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り
(1) 災害損失引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当第1四半期連結会計期間末における見積額を計上しています。
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりです。
① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(2011年12月21日)が策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2025」(2025年3月27日改訂)を策定しています。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上しています。ただし、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいません。
通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上しています。
なお、福島第一原子力発電所の廃炉は過去に実例のない取組みであり、原子炉内の燃料デブリ取り出しに関する具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となります。したがって、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額については、今後変動する可能性があるものの、当第1四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上しています。
② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、具体的な作業等が計画されているものについては、契約等に基づく見積額を計上しています。一方、具体的な作業等を検討中であるものについては、将来の処理に要すると見込まれる費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上しています。
なお、装荷核燃料に係る処理費用はその他固定負債に含めて表示しています。
(2) 特定原子力施設炉心等除去引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上しています。
(3) 廃炉等積立金
原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づき、機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上しています。
なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものです。
2.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償
(1) 原子力損害賠償引当金
① 賠償及び除染に係る引当金の計上方法
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当第1四半期連結会計期間末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上しています。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいています。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第1四半期連結会計期間末における合理的な見積額を計上しています。
② 除染に係る引当金の相殺表示
原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当第1四半期連結会計期間末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示しています。
具体的には、当第1四半期連結会計期間末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,519,790百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除しています。
(2) 原子力損害賠償費
賠償及び除染に係るもの
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上しています。
(3) 原賠・廃炉等支援機構特別負担金
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされていますが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していません。
3.原子力廃止関連仮勘定の償却及び廃炉円滑化負担金
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなります。
(1) 原子力廃止関連仮勘定の償却
当社は2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、電気事業会計規則の規定に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認されました。
また、2024年4月1日にGX脱炭素電源法及びGX脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金省令が廃止され、電気事業会計規則が改正されました。
これに基づき、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額並びに原子力発電施設解体引当金の要引当額に相当する額からGX脱炭素電源法改正省令施行日の前連結会計年度までに積み立てられた額を控除して得た金額を原子力廃止関連仮勘定に計上しています。
原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第8条の規定及びGX脱炭素電源法改正省令附則第9条の規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却しています。
(2) 廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条の21の16の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年7月22日に承認され、東京電力パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の15の規定に基づき、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っています。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収益として計上しています。
(四半期連結貸借対照表に関する注記)
原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(2025年3月31日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生していますが、当連結会計年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができません。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められています。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができません。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされています。
当第1四半期連結会計期間(2025年6月30日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生していますが、当第1四半期連結会計期間末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができません。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められています。当該措置に係る費用のうち、当第1四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができません。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされています。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(2024年4月1日から2024年6月30日まで)
(注) 1.セグメント利益の調整額△141,481百万円には、セグメント間の受取配当金消去△140,998百万円等が含まれています。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っています。
3.「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、国が定める値引き単価による電気料金・ガス料金の値引きを行っており、その原資として受領する補助金(以下、「当該補助金」という。)58,672百万円を「顧客との契約以外の源泉から生じた収益」に区分表示しています。内訳は、「パワーグリッド」が279百万円、「エナジーパートナー」が58,393百万円です。
なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)
(注) 1.セグメント利益の調整額△177,846百万円には、セグメント間の受取配当金消去△176,018百万円等が含まれています。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っています。
3.「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により、国が定める値引き単価による電気料金・ガス料金の値引きを行っており、その原資として受領する補助金(以下、「当該補助金」という。)9,277百万円を「顧客との契約以外の源泉から生じた収益」に区分表示しています。内訳は、「パワーグリッド」が28百万円、「エナジーパートナー」が9,248百万円です。
なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていません。
(収益認識関係に関する注記)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等の注記)」に記載のとおりです。
本文中で用いた法令等の略称