(四半期連結貸借対照表に関する注記)
原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(2025年3月31日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生していますが、当連結会計年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができません。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められています。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができません。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされています。
当第1四半期連結会計期間(2025年6月30日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生していますが、当第1四半期連結会計期間末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができません。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められています。当該措置に係る費用のうち、当第1四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができません。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされています。