| 最終更新日:2025年7月31日 |
| 株式会社フロンティアインターナショナル |
| 代表取締役社長 河村 康宏 |
| 問合せ先:取締役管理本部長 清水 紀年 |
| 証券コード:7050 |
| http://www.frontier-i.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、長期安定的な株主価値の向上を経営の重要課題と位置付けており、会社の永続的な発展のために、経営の透明性、効率性及び健全性を追求してまいります。また、当社は、会社の社会的役割を認識し、法令を遵守するとともに株主をはじめ地域社会、顧客企業、社員などステークホルダーとの良好な関係の維持発展を図るために、経営の意思決定及び業務の執行に関しての明確化を行い、企業自身の統制機能を強化していく所存であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードにおける5つの基本原則を実施しております。
【大株主の状況】

| 河村 康宏 | 2,386,600 | 53.63 |
| 渡邊 伸一郎 | 336,200 | 7.56 |
| 古井 貴 | 336,200 | 7.56 |
| 三晃繊維工業株式会社 | 176,100 | 3.96 |
| 株式会社プレミアム・キャピタル・マネジメント | 108,300 | 2.43 |
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 92,600 | 2.08 |
| 宗像 恒和 | 49,200 | 1.11 |
| 株式会社タケナカ | 33,300 | 0.75 |
| 江口 貴宣 | 28,000 | 0.63 |
| 松本 正樹 | 24,000 | 0.54 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 4 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社代表取締役河村康宏は、支配株主に該当致します。
当社と支配株主の取引は報告日現在において行われておらず、今後においても、支配株主との取引は原則として行わない方針でありますが、実施する場合には、その取引が当社グループの経営の健全性を損なっていないか、その取引に合理性があるか、その取引が当社グループにとって必要な取引であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して、取引の是非を当社取締役会において決定することとしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
-
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 岩﨑 明 | ○ | - | 岩﨑明氏は、長年にわたり日本アイ・ビー・エム株式会社に勤務され、またその他上場企業におけるCIO、顧問等を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地から適切なアドバイスを当社経営に反映させて頂けるもとの判断し取締役として招聘致しました。 また、社外取締役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役会は社外監査役3名で構成されており、うち1名は常勤監査役であります。監査役会は、毎月1回定例監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
また、内部監査室及び監査法人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、監査機能の向上を図っております。
会社との関係(1)
| 平川 功 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 田中 晃次 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 美澤 臣一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 平川 功 | ○ | - | 平川功氏は、長年にわたる財務・会計の経験と知識に加え、事業会社におけるCFOや監査役を歴任しており、十分な経験と見識を有していると判断し、当社のコーポレートガバナンス強化のため監査役として招聘致しました。また、社外監査役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしており、属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 田中 晃次 | ○ | - | 田中晃次氏は、長年にわたり住友スリーエム株式会社(現スリーエムジャパン株式会社)において勤務され、十分な経験と見識を有していると判断し、当社のコーポレートガバナンス強化のため監査役として招聘致しました。また、社外監査役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、独立役員に指定しております。 |
| 美澤 臣一 | ○ | - | 美澤臣一氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、当社のコーポレートガバナンス強化のため監査役として招聘致しました。 また、社外監査役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、上場後は一般株主に配慮し、継続的に企業価値を高める手段の1つとして、社外取締役1名及び社外監査役3名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
現状は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する取締役会に社外取締役1名及び社外監査役3名が出席し、経営への監視機能を強化しております。独立役員の指定理由として、当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している監査役全員を社外監査役とすることで外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものとし、現状の体制としております。
社外監査役である美澤臣一氏が当社株式2,000株(議決権割合 0.04%)所有しておりますが、左記を除き社外取締役及び社外監査役は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有していないことから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しており、4名とも東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届出ております。
該当項目に関する補足説明
当社に対する経営参画意識を高め、企業価値向上へのインセンティブを一層高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
当社に対する経営参画意識を高め、企業価値向上へのインセンティブとして、社内取締役、従業員に対し、就任時期または在籍時期や期間、今後の事業成長への貢献度などを勘案して定めた数のストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上のものが存在していないため、個別の報酬開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の内容に係る決定方針
1. 基本方針
当社の取締役の報酬に係る基本方針は、取締役が継続的かつ中長期的な業績向上への意欲を高め、当社の価値の増大に資することを
狙いとして構築すること、また、個々の取締役の報酬の決定に際して、各役位・職責を踏まえた適正な水準とすることとしております。具体的
には、常勤取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と賞与にて構成されており、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみ
を支給しております。
2. 取締役の個人別の報酬等の内容に関する方針等
当社の取締役の報酬等は、金銭報酬であり、固定報酬と業績連動報酬(賞与)により構成しております。固定報酬と業績連動報酬(賞与)の
割合は、各人の報酬等が全体として適切なインセンティブとして機能するように決定されます。ただし、業績連動報酬(賞与)については、その
職責を踏まえて社外取締役には支給しておりません。固定報酬の額については、会社の業績の状況、経済情勢、各役員の役位、経歴、実績
その他各種の要素を勘案して決定するものとして毎月支給します。業績連動報酬(賞与)の決定においては、業績との連動性を高めるため、
当社グループの売上高、売上総利益、営業利益等を指標として採用しております。当該指標について実績値を段階的に評価した上でその評
価に基づき報酬額を決定するものとして年1回一定の時期に支給します。
なお、取締役(社外取締役を除きます。)の退任に際して、別途株主総会の決議を得た場合には、退職慰労金を支給するものとし、
その額は、役位、在任期間等を勘案して当社所定の基準により決定します。
3. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬については、株主総会で承認された年間報酬総額の範囲内で、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその
具体的な内容について委任を受け決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは、内部監査室及び管理本部にて行っております。
経営会議での議事録は適時社外取締役並びに全監査役に連携されると共に、取締役会の議案は、事前に共有され、社外取締役及び社外監査役が十分に検討する時間を確保しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役制度を採用しております。また、継続的な取締役会及び経営会議の充実により、経営監督ならびに経営執行の強化を図っております。現在、取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成しております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況又は法令又は定款に違反していないかどうか監査できる体制となっております。
監査役会は社外監査役3名で構成されており、うち1名は常勤監査役であります。監査役会は、毎月1回定例監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
また、内部監査室及び監査法人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、監査機能の向上を図っております。
経営会議は、取締役会の二次的な補助機関として、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員で構成されております。経営会議は原則として毎週1回開催し、取締役会への付議事項についての事前討議、取締役会から委嘱事項の決議事項についての審議・決議を行い、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長が委員長であり、反社会的勢力・リスク対策委員会、安全対策委員会、情報セキュリティ委員会、衛生委員会会の各委員長及び各本部の本部長から構成され、コンプライアンス上の重要な問題の審議を行うとともに、リスク情報の社内共有などの取組みに努めております。
内部監査室は、代表取締役社長の直属部門であり、内部監査室長1名で構成され、内部監査実施計画書に基づき、各事業部門と子会社に対して内部監査を実施しております。
また、常勤監査役及び監査法人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、監査機能の向上を図っております。
取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議を得ております。各役員の額については、取締役は取締役会決議に基づき決定し、監査役は監査役会で決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は社外取締役を選任することにより、業務執行の適正性を強化しております。また、社外監査役を3名選任しており、監査役会を設置することにより、監査体制を強化し経営監視体制を構築しております。当社が、本体制を採用している理由としては、企業価値の継続的な向上と社会からの信頼を得るため、企業経営に関する豊富な経験や知識に基づき、外部から客観的かつ中立性を確保した経営監視機能を備えた体制であると認識しているためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。 |
| 当社は、4月決算のため、一般的な決算月である3月や12月のような株主総会の集中日ほどの集中はしない状態と認識しておりますが、4月決算会社の集中日とは異なる日とするよう配慮してまいります。また、開催場所については、多数の株主が参加できるよう交通の便を考慮して決定しております。 |
| インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
2.IRに関する活動状況

当社ホームページに掲載しております。 ・ディスクロージャーポリシー https://www.frontier-i.co.jp/ir/ | |
当社コーポレートサイト内に独立したIRページを設け、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書等を掲載しております。 ・IR情報 https://www.frontier-i.co.jp/ir/ | |
| 管理本部が担当しており、管理本部長を開示責任者に任命しております。 | |
| 当社ホームページに、各四半期及び通期決算に関する補足資料や、決算において高い関心が予想される事項等をスクリプト(文章の書き起こし)形式にて掲載しております。 | |
| 適時開示への積極的な取組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置付けております。投資家の皆様やステークホルダーが当社の企業活動の内容を適時・的確に把握するために、迅速かつ正確な情報開示を行い、経営の透明性を確保していく方針であります。また、情報開示に当たり、金融商品取引法、その他の法令及び「上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関する規則」を遵守していきます。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、長期安定的な株主価値の向上を経営の重要課題と位置付けており、会社の永続的な発展のために、経営の透明性、効率性及び健全性を追求してまいります。また、当社は、会社の社会的役割を認識し、法令を遵守するとともに株主をはじめ地域社会、顧客企業、社員などステークホルダーとの良好な関係の維持発展を図るために、経営の意思決定及び業務の執行に関しての明確化を行い、企業自身の統制機能を強化していく所存であります。
(内部統制システムの整備の状況)
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(1) 法令・定款及び社会規範を遵守するための「コンプライアンス基本方針」を制定し、全役職員に徹底させる。
(2) コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
(3) コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(4) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程等」に基づき、文書および電磁的媒体に適切に保存及び管理を行う。
(2) 取締役及び監査役は、保存された情報については、「文書管理規程等」に従い閲覧可
能である。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) コンプライアンス委員会は、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築するものとする。
(2) 反社会的勢力・リスク対策委員会、安全対策委員会、情報セキュリティ委員会、取引委員会、衛生委員会の五委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(3) 危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、執行役員の業務執行機能を分離する。
(2) 取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(3) 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
5. 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 関係会社管理は管理本部が主管し、関係会社管理規程に基づき、関係会社管理を行
う。
(2) 取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、経営企画室はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
(3) 内部監査室は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
(2) 監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものとする。
(3) 当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。
7. 当社並びにその子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、当社並びにその子会社の取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(2) 当社並びにその子会社の取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
(3) 当社並びにその子会社の取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(4) 監査役への報告を行った者に対し、「内部通報制度に関する規程」に基づき、当該報告を行ったことを理由とする不利な取り扱いを禁ずる。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2) 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3) 監査役は、会計監査人及び内部監査室と四半期毎に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(4) 監査役の職務のために必要な費用については、請求時速やかに処理をするものとし、必要に応じて事前に支払う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営方針の一つである「公明正大な経営」に基づき、行動規範において、反社会的勢力を排除し、常に取引先様への責任を重く受け止め、自己を律する強い姿勢で臨むことを基本方針として掲げ、これに沿った体制を構築して運用する。
また、健全な経営のため、反社会的勢力との関わりを持たず、また不当要求には断固としてこれを拒絶する体制の整備を行っており、当社の役員・従業員は、これら方針の目的を達成するため、「与信管理要領<反社会的勢力調査>」に制定された基準、作業手順を遵守するとともに、反社会的勢力の不当な介入を許すことなく、断固として排除する姿勢を示す。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――