1.経営成績の概況 …………………………………………………………………………………………………2
(1)当四半期の経営成績の概況 ………………………………………………………………………………2
(2)当四半期の財政状態の概況 ………………………………………………………………………………2
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………2
2.四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………3
(1)四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………3
(2)四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………5
第1四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………5
(3)四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………6
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………6
(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………6
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………6
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 ……………………………………………………7
1.経営成績の概況
当第1四半期累計期間における我が国経済は、引続き米国による関税引き上げに伴う不確実性の高まりが一層重石となり、輸出産業を中心に企業業績が悪化する見通しにあるなど、総じて厳しい環境下にあります。当然当社においても主力販売先である電子部品業界における業績への影響も見込まれる中、予断を許さない状況下にあります。
このような状況の中、当社事業全体の売上高は前年同期比5.5%増収の2,438,659千円となりました。損益面につきましては、営業利益は前年同期比28.3%増の186,783千円、経常利益は前年同期比27.1%増の216,837千円、四半期純利益は前年同期比2.1%増の121,959千円となりました。事業別の状況としてセラミックス事業は、当社主力販売先である電子部品業界の市況も回復傾向にあり、売上高は前年同期比11.7%増の1,907,574千円となりました。利益面については、原材料価格等の高止まりは続くものの、受注増により工場稼働率が改善したことで、売上原価率が前年同期比1.0ポイント減少する結果となり、セグメント利益は前年同期比48.0%増の165,681千円となりました。一方、エンジニアリング事業につきましては、今期は前年のような自動車・重機関連等の大型設備売上がなく、売上高は前年同期比12.0%減の531,084千円となりました。セグメント利益については、利益率の高い加熱装置の売上高が鈍く、前年同期比37.2%減の21,102千円となりました。
当第1四半期の財政状態については、総資産が前期末比0.6%増の17,221,190千円となり、内訳としては流動資産が前期末比0.8%増の10,172,277千円となり、主に売上債権が前期末比3.0%減の3,351,726千円となった一方で、現金預金が前期末比2.3%増の3,726,039千円、棚卸資産が前期末比3.0%増の3,057,934千円となりました。また、固定資産が前期末比0.2%増の7,048,913千円となり、主に投資有価証券が時価の上昇により前期末比6.6%増の2,070,301千円となりました。
負債は、前期末比0.3%減の3,999,124千円となり、内訳としては流動負債が前期末比0.6%減の3,473,604千円、固定負債が前期末比2.0%増の525,519千円となりました。流動負債の主な減少要因は、仕入債務が前期末比2.6%減の1,899,505千円となり、固定負債の主な増加要因は繰延税金負債の増加によるものであります。
純資産は前期末比0.8%増の13,222,065千円となりました。内訳としては株主資本が前期末比0.1%減の12,466,569千円となり、主に利益剰余金が前期末比0.1%減の10,001,235千円であり、これは繰越利益剰余金の減少によるものであります。また、評価・換算差額等は前期末比18.8%増の755,495千円となり、これは投資有価証券の時価が上昇し、その他有価証券評価差額金が増加したことによるものであります。
通期業績予想は、市場環境が芳しくない状況下ですが、企業の設備投資は旺盛であることや潜在的な需要は堅調であるものと判断しており、もう暫く足元の状況を把握すべく、2025年5月1日の公表数値から変更しておりません。
2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第1四半期累計期間
該当事項はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。
該当事項はありません。
前第1四半期累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
(注) セグメント利益の合計額は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
当第1四半期累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
(注) セグメント利益の合計額は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年8月1日
株式会社ニッカトー
取締役会 御中
大阪事務所
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社ニッカトーの2025年4月1日から2026年3月31日までの第156期事業年度の第1四半期会計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上