コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEHarima-Kyowa Co.,LTD.
最終更新日:2025年7月28日
ハリマ共和物産
代表取締役社長 土屋 匡輝
問合せ先:経営管理本部 079-253-5217
証券コード:7444
https://www.harimakb.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性の観点から経営のチェック機能の充実を目指すということであり、経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけております。
具体的には、監査等委員会の独立性と監査の実効性を確保し、取締役等へのチェック機能を強化するとともに、取締役会による合議を通じた迅速な意思決定と業務遂行の妥当性、IR活動を通じた健全な株主づくり、適時情報開示体制の構築等を実施し、従業員、株主、取引先、債権者、顧客等、当社を取り巻くすべてのステークホルダーの利益極大化を目指してまいりたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1‐2‐4:株主総会における権利行使】
 現在、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は行っておりませんが、今後株主構成を勘案しながら、これらの実施を検討してまいります。

【補充原則2‐4‐1:女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
 当社は、能力や適性など総合的に判断し管理職登用を行っており、性別・国籍・採用ルートの条件の制約は設けておりません。現在、中途採用者の管理職登用の実績はありますが、女性・外国人については十分ではないと認識しております。まずは多様性の確保に向け、人材育成方針、環境整備方針の策定を進めてまいります。

【補充原則3‐1‐2:情報開示の充実】
 現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いため、英語版ホームページの開設や株主総会招集通知等の英訳を行っておりませんが、今後の株主構成等を勘案しながら、対応を検討してまいります。

【補充原則3‐1‐3:サステナビリティについての情報開示の充実】
 当社は、サステナビリティの基本方針をもとに、6つのマテリアリティを策定し、ホームページに公開しております。
 ①サステナブル流通の実現②機能を使った新たな価値創造と収益性の向上③多様な人材の活躍と共生④労働環境整備と従業員の健康増進⑤地球環境への取り組み⑥健全で透明性の高い企業経営
 これらの6つのマテリアリティを基盤とし、当社の経営戦略に基づき、自社のサステナビリティに関する取り組みを適切かつ透明性のある方法で開示しております。また、人的資本や知的財産への投資等についても積極的に開示するよう取り組んでまいります。

【補充原則3‐2‐1:外部会計監査人】
(1) 外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の策定
 外部会計監査人の監査状況や監査報告を通じ、職務の実施状況の評価を行っておりますが、外部会計監査人候補の評価に関する明確な基準を策定しておりません。今後は外部団体のガイドラインを参照するなどして、監査等委員会にて協議・決定する予定です。
(2) 外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認
 外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。現在の外部会計監査人である「有限責任監査法人トーマツ」は、十分な独立性と専門性を有していると認識しております。

【補充原則4‐1‐2:取締役会の役割・責務】
 当社は、経営環境の変化が激しい中、迅速かつ柔軟に最適な経営判断を行い、経営戦略や財務状況等を正しくご理解いただくための情報開示のあり方として、事業単年度毎の業績等の見通しを公表することとしております。現在当社では中期経営計画を公表しておりませんが、事業部毎の中期目標を策定し、取締会において決議するとともに、進捗状況の確認、分析を行い、必要に応じて適宜見直しを行うこととしております。

【補充原則4‐2‐2:取締役会の役割・責務】
 当社では、中長期的な企業価値向上に向け、また持続可能な視点に立ち、すべての事業領域で、省資源、省エネルギーの推進、環境保全に適合した商品の購入及び販売の促進を進めてまいります。

【補充原則4‐10‐1:任意の仕組みの活用】
 現在、当社は取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置しておりませんが、取締役候補者の指名及び執行役員の選任については、社外取締役を含む取締役会で審議のうえ決定しており、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬枠内において、社外取締役を含む取締役会において適切に決定されており、任意の諮問委員会等の設置は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えております。

【補充原則4‐11‐3:取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
 当社は毎月1回取締役会を開催し、重要案件等の議案について適時・適切に審議し、実効的に運営しておりますが、現在、取締役会全体の実効性の分析や評価などは実施しておりません。各取締役の自己評価等の実施及び取締役会全体の実効性の分析や評価並びにその結果概要の開示については、今後検討してまいります。

【原則5‐2:経営戦略や経営計画の策定・公表】
 現在、当社は中期経営計画を公表しておりませんが、自社の資本コストを明確に把握した上で、収益力・資本効率等に関する中長期的な目標、具体策の提示、公表を検討してまいります。

【補充原則5‐2-1:経営戦略や経営計画の策定・公表】
 事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況につきましては、取締役会での議論の上、今後策定を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1‐4:政策保有株式】
 当社は、取引先との取引関係を強化し、当社事業の発展に資すると判断した場合、取引先の株式を取得し、保有することがあります。ただし、保有する意義が乏しいと判断した銘柄については、縮減を図ります。
 議決権行使については、議案の内容を精査し、当該企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、十分に検討したうえで判断します。組織再編などにより当社の企業価値を損なう可能性がある場合や、法令違反、不祥事、反社会的行為等が発生している場合は、反対票を投じます。

【原則1‐7:関連当事者間の取引】
 当社がその役員や主要株主等との取引を行う場合には、事前に取締役会の承認を得なければならないものとしており、取引後には取締役会において報告するものとしております。

【原則2-6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、企業年金制度を導入しておりませんので、アセットオーナーには該当しておりません。

【原則3‐1:情報開示の充実】
(1) 当社は、事業部毎の中期目標を策定し、取締会において決議するとともに、進捗状況の確認、分析を行い、必要に応じて適宜見直しを行っておりますが、経営戦略等を正しくご理解いただくための情報開示のあり方として、事業単年度毎の業績等の見通しを開示し、中期経営計画を公表しておりません。今後、中長期的な経営環境が予想可能な状況と判断した場合は、公表を検討してまいります。
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書に記載しております。
(3) 取締役(監査等委員を除く)および監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議による取締役(監査等委員を除く)および監査等委員である取締役それぞれの報酬総額の限度内において、会社の業績、個別の貢献度、将来の見通し等を考慮し、取締役(監査等委員を除く)については取締役会にて、また監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を得た上で取締役会にて決定しております。
(4) 経営陣幹部の選解任と取締役(監査等委員を除く)および監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するための豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を代表取締役が提案し、取締役会へ付議し決議しております。
(5) 社外役員については、個々の選解任理由を「株主総会招集ご通知」に記載しております。取締役の選解任・指名については、「株主総会招集ご通知」に個人別の経歴を示してご説明しております。

【補充原則4‐1‐1:取締役会の役割・責務】
 取締役会は、法令または定款に定められた事項のほか、取締役会規則に定められた経営に関わる重要事項の意思決定及び業務執行の監督を行っております。取締役会での決定事項以外の事項については、職務権限規程に基づき、取締役、執行役員等に委任しております。

【原則4‐9:独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに取締役会において審議、検討を行い、独立社外取締役の候補者を選定しております。
 今後は、当社独自の独立性基準を策定することを検討してまいります。

【補充原則4‐11‐1:取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
 当社の取締役会は、取締役9名(うち、監査等委員は4名であり、3名が独立社外取締役です。)で構成しており、当社の各事業に精通し、その豊富な知識、経験、能力を十分に有する社内取締役と、高い見識を持ち中立的な立場から業務執行の管理・監督を行う社外取締役から構成することを基本方針としております。当社定款では取締役の人数を12名以内としておりますが、現時点における取締役総数(9名)前後が妥当であると考えております。スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組合せの開示については、今後検討してまいります。

【補充原則4‐11‐2取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
 当社の社内取締役については、他の上場会社の役員を兼任しておりません。また、社外取締役の兼任状況は毎年株主総会招集通知にて開示しておりますが、兼任数は合理的な範囲にとどめています。

【補充原則4‐14‐2:取締役のトレーニング】
 取締役就任時に、取締役の法的な義務、コーポレートガバナンス等について説明を行い、必要に応じて外部研修を活用しております。
社外役員が就任する際には、当社の事業に関する基本的知識、財務内容等の説明を行い、その後も必要に応じて経営課題等について情報提供を行います。

【原則5‐1:株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、会社の持続意的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、ステークホルダーとりわけ株主への適切な説明責任を果たすべく、建設的な対話を促進してまいります。
 株主との対話につきましては、経営管理本部が担当するとともに、四半期毎の決算発表や必要に応じた情報開示の充実を図ります。経営管理本部長は、株主との建設的な対話の実現のため、関連部門と連携しながら適時かつ公正・適正に情報管理を行うとともに、未公表の重要な内部情報については漏洩防止のために「内部情報管理規程」に則り情報管理を徹底いたします。

2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
津田物産株式会社2,246,78041.74
株式会社西松屋チェーン591,10010.98
ハリマ持株会174,3403.24
光通信株式会社158,4002.94
株式会社みなと銀行150,0002.79
津田 侑紀68,4501.27
津田 真耶62,7401.17
茂里 佳弘62,1001.15
土屋 匡輝60,0001.11
株式会社三井住友銀行49,5600.92
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
前原 啓二公認会計士
谷林 一憲弁護士
伊藤 進介他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
前原 啓二―――公認会計士・税理士としての見識を活かし、社
外取締役としての職務を適切に遂行していただ
けるものとして、選任しております。
また、同氏は一般株主と利益相反が生じるお
それはなく、近親者に当社の業務執行者等は
いないことから、独立役員に指定しております。
谷林 一憲―――弁護士としての豊富な経験と見識により、社外
取締役としての職務を適切に遂行していただけ
るものとして、選任しております。
また、同氏は独立役員の要件を満たしており、
独立した立場で取締役の職務執行状況を監査
していただけるものとして、独立役員に指定し
ております。
伊藤 進介―――長年にわたる他社での豊富な経験と知見によ
り、社外取締役としての職務を適切に遂行して
いただけるものとして、選任しております。
また、同氏は独立役員の要件を満たしており、
独立した立場で取締役の職務執行状況を監査
していただけるものとして、独立役員に指定し
ております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 監査等委員会の職務を補助する使用人はおりませんが、監査等委員から求められた場合には、監査等委員と協議のうえ、合理的な範囲で配置することとしております。また、当該使用人の任命・異動等人事権に関する事項の決定には、監査等委員の事前の同意を得ることにより独立性を確保することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、監査方針を策定し、効率的な監査を実施するため、会計監査人や内部監査室との協議や意見交換を行いながら監査計画を決定しています。また、内部監査室と定期的に情報を共有し、適正な監査の実施状況や問題点、指摘事項の改善状況を確認しています。さらに、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を開き、会計監査の進行状況や結果に関する報告を受けるとともに、意見交換を通じて密接な連携を維持しています。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
2025年6月開催の第58期定時株主総会にて、監査等委員である取締役、社外取締役を除く当社取締役に対し、中長期インセンティブとして業績貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し支給する譲渡制限付株式に関する報酬等としての金銭報酬債権を支給することが決議されました。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
役員区分毎の報酬等の総額及び対象となる役員の員数を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬については、株主総会決議により監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定し、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
現在のところ社外取締役を補佐する担当セクションや担当者等は設置しておりませんが、今後必要に応じてその設置を検討し、社外取締役の円滑な業務執行のための具体策を構築してまいります。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 取締役会は、取締役(監査等委員を除く)5名および監査等委員である取締役4名の計9名で構成されており、原則として毎月1回開催されます。必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営体制に関わる重要事項について議論と意思決定を行うほか、業務執行状況についても監視・検討する体制を整備しております。監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名で構成されており、定期的かつ必要に応じて随時開催し、監査等委員は、取締役として取締役会の決議に参加し、重要会議への出席や経営判断の監査を通じて、効率的かつ透明性の高い業務管理を行っています。
 内部監査体制については、内部監査室を設置し、当社の財産及び業務運営について、適正性と効率性の観点から監査を実施するとともに、内部統制システムの有効性について検証及び評価を行っております。
 会計監査は、会計監査人として選任している有限責任監査法人トーマツから、一般に公正妥当と認められる監査基準に基づく適正な監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化と経営の監督機能の一層の強化とともに、意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社を選択しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
実施していません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページの「IRポリシー」(URL:https://www.harimakb.co.jp/ir/faqs/policy/)にて公表しております。
IR資料のホームページ掲載当社ホームページの「IR情報」(URL:https://www.harimakb.co.jp/ir/)にて各種決算開示資料、及び株主総会関連資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理本部にてIRに関する業務を行っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施各種CSR活動の実施内容を当社ホームページにて公開しているCSR報告書に記載しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
【1.内部統制システム構築の基本的考え方】
当社は、内部統制システムの構築にあたり、法令・定款の遵守はもとより、常にリスクを考慮しながら公正かつ効率的な企業活動を行うことを基
本方針としております。
【2.内部統制システムの整備状況】
1.当社及び当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)誠実かつ公正な企業活動を通じて社会的責任を果たすとともに、社会生活においても法令・社会倫理等を遵守し、社会的規範に沿った良識あ
る行動をとるための行動規範を制定します。
(2)コンプライアンスの確実な実行のため、代表取締役社長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置し、その委員は当社グループの取締
役ならびに執行役員で構成し、遵守事項の審議、活動方針策定、コンプライアンスに反する事案の聴取、調査等を行います。
(3)コンプライアンス推進部門は総務人事チームとし、その推進責任者は経営管理本部長が務めます。その推進にあたっては、各本部長を推進
担当者とし、コンプライアンスに関する相談窓口、啓蒙活動、委員会への報告等をその役割とします。
(4)当社グループの取締役及び使用人により、コンプライアンスに反する行為または反する恐れがある場合は、通報窓口へ通報することとし、通
報者が不利益な取り扱いを受けることないように努めます。
 
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報を、別途定める「文書管理規程」に則り、適正に保存・管理します。
(2)取締役は、常時これらの文書を閲覧できるものとします。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理についての基本方針の決定、推進体制の整備等、全社的な統括業務は経営管理本部長が行います。
(2)グループ会社を含めた本部毎のリスク管理については、各本部長をリスク管理に関する統括責任者とし、現規程を遵守するとともに、現規程
以外に新たに発生したリスクについては、分析・評価した上で新たに規則・マニュアルの作成、研修の実施等を行い、本部毎のリスク管理体制を
確立します。
(3)不測の事態が発生した場合に、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、被害を最小限に止めるための危機管理体制を整備しま
す。
4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)毎月1回定例取締役会を開催し、経営に係る重要事項の決定と取締役の業務執行状況の監督等を行います。
(2)各取締役の業務執行については、取締役会規則及び業務分掌規程並びに職務権限規程に基づき権限と責任等を明確にし、適正かつ効率的
に業務が行われる体制とします。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及び子会社からなる企業集団の管理は、別途定める「関係会社管理規程」に則り、経営管理本部長が統括します。
(2)当社の取締役等がグループ会社の役員に就任し、情報の共有を図るとともに、グループ会社の経営に関する監督機能及び経営管理体制の
強化を図ります。
(3)当社内部監査室は、グループ会社の業務執行状況、法令・社内規程の遵守状況及びリスク管理状況等の内部監査を実施します。
6. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と協議の上、必要に応じて使用人を配置します。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(1)監査等委員会を補助すべき期間中、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の指揮権は監査等委員会に移譲するものとします。
(2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する人事異動、人事評価、懲戒処分等については、監査等委員会の同意を要するものとします。
8.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
(1)監査等委員会は当社及び当社子会社の取締役会その他の重要な会議において、経営及び業務上の重要な事項の報告を受けるものとします。
(2)当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、不正行為並びに法令及び定款違反行為を発見した場合は、速やかに監査等委員会に報告するものとします。
9.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。
10.監査等委員の職務執行(監査等委員の職務執行に関するものに限る)について生じる費用又は債務処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役がその職務の執行について生じる費用の前払い等を請求したときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査等委員会は、適正な職務遂行のために会計監査人、当社及び当社子会社の取締役と情報交換に努めるとともに、代表取締役と定期的に会合を持ち、相互の意思疎通を図ります。
12.財務報告の適正性を確保するための体制
 当社は、当社グループの財務報告に関する信頼性を確保するため、財務報告に係る適正な内部統制システムを整備するとともに、その整備及
び運用状況を継続的に評価し、必要があれば速やかに是正措置を行うものとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
「コンプライアンス行動基準」に反社会的勢力との関係を一切遮断する旨を規定しており、これらの勢力と一切関係を持ちません。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は企業防衛協議会に加盟し、関連情報を収集して不測の事態に備えるとともに、反社会的勢力から接触を受けた時、不当な要求等を受けた
時は、ただちに警察等しかるべき外部機関と連携して組織的に対処いたします。その対応は総務人事チームが統括して行います。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、重要事実に係る情報の管理等について「内部情報管理規程」を制定し、当社グループに係る情報の適時かつ公正な開示を図っておりま
す。
適時開示が必要と判断した決定事実に関する情報や決算情報、発生事実に関する情報は、すべて取締役会の承認をもって開示しております。
公表はTDnetへの登録及び記者クラブへの資料投函を行うとともに、自社ホームページへの掲載を行っております。