1.経営成績等の概要
グローバル全体需要は、前第1四半期連結累計期間(以下、「前年同累計期間」という。)に比べ5.1%増の2,161万台となりました。当社グループのグローバル小売台数は前年同累計期間に比べ10.1%減の70万7千台となりました。売上高は2兆7,069億円となり、前年同累計期間に比べ2,915億円(9.7%)の減収となりました。営業損失は791億円となり、前年同累計期間に比べ801億円の悪化となりました。これは主に、為替変動及び米国関税の影響によるものです。
営業外損益は301億円の損失となり、前年同累計期間に比べ942億円の悪化となりました。経常損失は1,092億円となり、前年同累計期間に比べ1,744億円の悪化となりました。特別損益は189億円の損失となり、前年同累計期間に比べ191億円の悪化となりました。税金等調整前四半期純損失は1,281億円となり、前年同累計期間に比べ1,934億円の悪化となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は1,158億円となり、前年同累計期間に比べ1,443億円の悪化となりました。
営業活動
営業活動による支出は842億円となり、前年同累計期間の2,536億円の支出に比べて1,694億円減少しました。これは主として、収益は減少したものの、運転資本が改善したことによるものです。
投資活動
投資活動による支出は2,779億円となり、前年同累計期間の2,101億円の支出に比べて677億円増加しました。これは主として、販売金融事業においてリース車両の純支出(取得と売却の純額)が増加したことによるものです。
財務活動
財務活動による収入は3,673億円となり、前年同累計期間の705億円の支出に比べて4,378億円の収入の増加となりました。これは主として、短期借入金による資金調達が増加したことによるものです。
なお、当第1四半期連結累計期間における自動車事業のフリーキャッシュフローは3,905億円のマイナスとなりました。当第1四半期連結会計期間末における自動車事業のネットキャッシュは1兆1,343億円となり、前連結会計年度末から3,641億円減少しました。
2.四半期連結財務諸表等
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結損益計算書
四半期連結包括利益計算書
該当事項はありません。
該当事項はありません。
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。
(会計上の見積りの変更)
当社グループは、2025年5月に経営再建計画「Re:Nissan」を発表しました。事業及びリソースを見直す中で、一部の自社利用のソフトウェアの使用実績を考慮しつつ将来の利用見込期間を再検討した結果、技術的な陳腐化リスクが低く、従来の耐用年数より長期間の利用が見込まれると判断したため、当第1四半期連結会計期間において、耐用年数の上限を5年から8年に変更しています。
この結果、当第1四半期連結累計期間の営業損失及び税金等調整前四半期純損失が3,105百万円減少しています。
当社グループは、製品のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、保証書の約款に従い、過去の実績を基礎に翌期以降保証期間内の費用見積額を計上しています。当社グループは、部品構成の変化(例えば、電子部品)によりサービス保証費用の発生の態様が従来に比べて変化していることを識別し、その態様を将来の発生費用の見積りに反映するため、従来の製品保証期間が満了した車両のサービス保証費用を参照する方法に代えて、製品保証期間内にある車両を含む直近のサービス保証費用を参照する見積りの変更を当第1四半期連結会計期間において行いました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の営業損失が28,882百万円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ29,287百万円減少しています。
(四半期連結貸借対照表関係)
・有価証券報告書の虚偽記載に関連した訴訟
過去の有価証券報告書の虚偽記載の結果、現在、国内外で訴訟に発展している案件があります。今後の進行状況等によっては、当社の連結業績に影響が生じる可能性があります。
[報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報]
前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
(単位:百万円)
当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
(単位:百万円)
(注) 1.各事業区分の主要製品等
(1) 自動車…乗用車、商用車、海外生産用部品等
(2) 販売金融…クレジット、リース等
2.報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、四半期連結財務諸表の作成の基礎となる会計処理の方法と概ね一致しています。
事業セグメントの利益は営業利益ベースの数値です。セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいています。
・前連結会計年度の要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における販売金融事業は株式会社日産フィナンシャルサービス(日本)、米国日産販売金融会社(米国)、エヌアールファイナンスメキシコ(メキシコ)、東風日産汽車金融有限公司(中国)他13社及びカナダ日産自動車会社の販売金融事業(カナダ)で構成されています。
・当連結会計年度の要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における販売金融事業は株式会社日産フィナンシャルサービス(日本)、米国日産販売金融会社(米国)、エヌアールファイナンスメキシコ(メキシコ)、東風日産汽車金融有限公司(中国)他12社及びカナダ日産自動車会社の販売金融事業(カナダ)で構成されています。
・自動車事業及び消去の数値は四半期連結財務諸表計上額から販売金融事業の数値を差し引いたものとしています。
1)事業セグメント別 要約四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
2)事業セグメント別 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
[所在地別に区分した売上高及び利益又は損失の金額に関する情報]
前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
(単位:百万円)
(注) 1.地域は当社及びグループ会社の所在地を表しています。
2.地域の区分は、地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性を加味しています。
3.本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1) 北米…米国、カナダ、メキシコ
(2) 欧州…フランス、イギリス、スペイン他欧州諸国
(3) アジア…中国、タイ、インド、その他アジア諸国
(4) その他…大洋州、中近東、南アフリカ、メキシコを除く中南米
当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
(単位:百万円)
(注) 1.地域は当社及びグループ会社の所在地を表しています。
2.地域の区分は、地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性を加味しています。
3.本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1) 北米…米国、カナダ、メキシコ
(2) 欧州…フランス、イギリス、スペイン他欧州諸国
(3) アジア…中国、タイ、インド、その他アジア諸国
(4) その他…大洋州、中近東、南アフリカ、メキシコを除く中南米
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報]
(固定資産に係る重要な減損損失)
前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
「自動車事業」において、日本の固定資産に対し、40,661百万円の減損損失を計上しました。
[地域に関する情報]
(売上高)
前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
(単位:百万円)
(注) 1.地域は顧客の所在地を表しています。
2.地域の区分は、地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性を加味しています。
3.本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1) 北米…米国、カナダ、メキシコ
(2) 欧州…フランス、イギリス、スペイン他欧州諸国
(3) アジア…中国、タイ、インド、その他アジア諸国
(4) その他…大洋州、中近東、南アフリカ、メキシコを除く中南米等
当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
(単位:百万円)
(注) 1.地域は顧客の所在地を表しています。
2.地域の区分は、地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性を加味しています。
3.本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1) 北米…米国、カナダ、メキシコ
(2) 欧州…フランス、イギリス、スペイン他欧州諸国
(3) アジア…中国、タイ、インド、その他アジア諸国
(4) その他…大洋州、中近東、南アフリカ、メキシコを除く中南米等
(重要な後発事象)
1.社債の発行
当社は、2025年7月17日に、以下のとおり米ドル建て及びユーロ建て普通社債を発行しました。
2.転換社債型新株予約権付社債の発行
当社は、2019年6月25日開催の当社取締役会決議による委任に基づき、2025年7月7日付で、当社代表執行役社長兼最高経営責任者の決定により、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国を除く。)において募集する2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決定し、2025年7月25日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)に払込が完了しております。その概要は次のとおりです。
(1) 発行価額(払込金額):本社債の額面金額の100.0%(各本社債の額面金額 1,000万円)
(2) 発行価格(募集価格):本社債の額面金額の102.5%
(3) 発行総額:2,000億円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債の額面金額合計額の合計額
(4) 利率:本社債の額面金額に対して年率1.0%とする。
(5) 償還期限:2031年7月15日
(6) 本新株予約権に関する事項
① 本新株予約権の目的となる株式の種類及び内容
当社普通株式(単元株式数 100株)
② 本新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記④記載の転換価額で除した額とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
③ 本新株予約権の総数
20,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を10,000,000円で除した個数の合計数
④ 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
a.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
b.転換価額は、当初、397.2円とする。
c.転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(ただし、当社普通株式に係る自己株式数を除く。)をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
⑤ 本新株予約権の行使期間
2025年8月8日から2031年7月1日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。ただし、発行要項に一定の定めがある。
⑥ 本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(7) 払込期日及び新規発行日:2025年7月25日
(8) 本社債の担保又は保証:本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。
(9) 資金の使途
本新株予約権付社債の発行による手取金約1,999億1,000万円については、「クリーンで、安全で、インクルーシブな、誰もが共生できる世界の実現」を推進して目指す「Nissan Ambition 2030」の下、電動化やソフトウェア・ディファインド・ビークルなどの新しい商品・技術の開発資金として2030年度までに充当する予定である。
当社の長期ビジョン「Nissan Ambition 2030」では2030年までに数多くのワクワクする電動車とイノベーションを提供することを目指しており、電動車ラインナップの拡充、より多くの人の自由な移動を実現するモビリティの革新、モビリティとその先に向けたグローバルなエコシステムを構築することに注力している。また、「Nissan Ambition 2030」は2050年までに製品のライフサイクル全体でカーボンニュートラルを実現するという当社の目標を支えるものである。本新株予約権付社債の発行による調達資金も用いて、当社が中長期的に目指すこれらの目標の達成を目指している。
3.その他の情報
・元会長らの不正行為に関連した事項
2019年9月9日付の「元会長らによる不正行為に関する社内調査報告について」と題する適時開示に、当四半期決算短信提出日時点において、特段の変更は生じていません。今後、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容に重要な進展が生じた場合には、法令等に基づき開示します。
・公正取引委員会からの勧告に関連した事項
2024年3月7日、当社は公正取引委員会から、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」という。)の適用対象となる事業者との取引に関して、下請法に基づく勧告を受けました。
当社は、前事業年度の有価証券報告書に記載のとおり、本勧告を大変重く受け止め、法令遵守体制の強化と再発防止策の徹底に取り組んでおります。これらの取り組みに関して重要な進展があった場合には、開示します。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年7月29日
日産自動車株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている日産自動車株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上