| 最終更新日:2025年9月1日 |
| 中央発條株式会社 |
| 代表取締役社長 北浦 啓一 |
| 問合せ先:総合企画部 事業管理室 052-624-8550 |
| 証券コード:5992 |
| https://www.chkk.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業理念である
わが社の使命・・・[創る技術]を社会に活かす
わが社の経営・・・[人の英知]で未来を拓く
私たちの行動・・・[夢に向かって]挑戦し進歩する
を実践するため、企業行動指針、社員行動指針を策定しております。この行動指針では、社会からの信頼にこたえられるよう企業倫理に即した企
業行動に徹し、法令・ルール、社会的規範を遵守し、企業の社会的責任を誠実に果たすこととしています。
こうした考えのもと、グローバル企業として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンスコードの各原則について、全てを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
<政策保有に関する方針>
個別の所有株式については資本コストを基準とした便益とリスクを総合的に勘案し、各株式の保有継続の妥当性と縮減について取締役会で検討しています。
<議決権行使の基準>
また、保有する各社の議決権行使については、統一的な行使基準はありませんが、当社と保有先両社の企業価値を最大化できるよう議決権行使を立案し、代表取締役の決裁を実施しております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社とその役員との間で利益相反取引を行う場合は、会社法および取締役会規則の規定に従い、取締役会においてその事実を開示し、承認を得ております。また、主要株主等との取引にあたっては、他の取引先同様に、当社の適正な利益確保を前提に価格提示をして取引を行っております。
【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
補充原則 2-4①
下記当社ウエブサイトにて多様性に係る当社の考え方と目標を開示しております。
https://www.chkk.co.jp/corporate/guideline/index.html
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
企業年金は複数の運用機関へ委託し、投資先の選定や議決権行使を運用機関に一任することで企業年金の受益者と会社の間で利益相反が生じないようにしています。
また運用状況については、財務又は労務に関する業務を担当する役員等、及び専門的知識及び経験を有する者で構成する資産運用委員会での審議を通じて基金の運営全般の健全性を確認しています。
【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ
当社では、企業理念・会社方針・企業行動指針を策定し、当社ホームページ等で開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
上記「1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
(ⅲ)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
月額報酬と賞与により構成される報酬は、企業価値向上へのモチベーションを高めるべく業績に連動させるとともに、同規模の他社水準および当社の経営環境と各人の職責や成果を考慮した報酬体系としております。なお、具体的な支給金額については取締役会で承認された「取締役の報酬等に関する決定方針」に基づき取締役会より諮問を受けた役員人事報酬委員会の答申をふまえて代表取締役への委任により決定しております。
(ⅳ)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役については、当社の経営方針・事業内容・経営課題等に関する知識・理解・経験を有しており、企業価値向上に貢献することのできる人材を適材適所の観点から代表取締役の協議と取締役会より諮問を受けた役員人事報酬委員会の答申ををふまえて指名しております。
また、公序良俗に反する行為等を理由とする取締役の解任については、取締役会で審議します。
監査役については、財務・会計に関する知見に加え、当社の事業運営に対し独立の立場から評価できる人材を監査役会の同意を得た後、代表取締役により指名し決定しております。
(ⅴ)経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
取締役および監査役候補者については、株主総会招集ご通知に各候補者の略歴、担当業務および重要な兼職の状況を記載しております。また、社外役員については同書に個々の選任理由を記載しております。
補充原則3-1③
<サステナビリティについての取組み等>
当社は、『「創る技術」を社会に活かす』という企業理念をもとにサステナビリティ基本方針を定め、環境、社会に配慮した「モノづくり」を進めることでステークホルダーの皆様の信頼向上と地域を含めた社会へ貢献していくことを目指します。
具体的に社会的課題の解決と持続的な企業価値の向上を両立させるため、当社が取り組むべきマテリアリティ(重要課題)を特定し、当社の取締役会で決議いたしました。今後は、マテリアリティごとの取組みテーマと目標とすべき指標等の設定などについて審議し、取締役会へ報告・提案を行うことといたします。
人的資本への投資、知的財産への投資については中長期経営計画の方針として掲げております。気候変動が事業活動や収益等に与える影響については、今後、適切に開示すること検討してまいります。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1 ①
取締役会では法令および定款に基づく決議項目の他、経営計画や子会社設立等の重要事項を決議事項として取締役会規則に定め、明確化しております。それ以外の一定規模未満の取引や業務の案件については稟議決裁制度を整備し、取締役等に決定を委任しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
会社法上の社外要件に加え、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とし、企業経営を取り巻く幅広い分野にわたる見識を有し、当社の経営に積極的な監督を行うことができる人材を選定しております。
【原則4-10.任意のしくみの活用】
2022年10月に取締役、執行役員、および上級幹部職の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として役員人事報酬委員会を設置しました。
役員人事報酬委員会の委員は、社外取締役が過半数を占める割合で構成し、代表取締役社長が委員長を務めており、取締役会の諮問機関として客観的かつ公正な観点から、取締役の指名報酬について審議し、取締役会に答申しております。
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
96期より女性の取締役を選任し、多様な意見を取締役会で表明し企業価値の向上に貢献いただいております。
補充原則4-11 ①
当社の第99回定時株主総会より添付の通り取締役選任議案にて開示しております。
https://www.chkk.co.jp/ir/stocks/general-meeting/pdf/102syosyu.pdf
補充原則4-11 ②
各取締役・監査役の主要な兼任状況は、毎年、株主総会招集ご通知にて開示しております。
補充原則4-11 ③
毎年取締役5名、監査役4名計9名に対し、取締役会の規模・構成、運営、議論の質などの項目について5段階評価と自由記述によるアンケートを実施し、定量的な分析と自由記述欄の回答結果を取締役会に報告し、現況と改善事項について議論しております。各項目について概ね適切であり、実効性は確保できていると評価しております。
また、課題への対応として経営課題など議論できる月ごとのテーマ設定や、付議事項の事前説明の充実を図っており、実効性評価の結果を運営にフィードバックしております。
【原則4-14.取締役・監査役のトレーニング】
補充原則4-14 ②
役員就任時には、その求められる役割と職責を理解する場として、研修の場を設けております。また、適宜、社外セミナーへの参加や勉強会の開催などを通じて、継続的な研鑽に努めております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
経営管理担当取締役を統括役員として、総合企画部がIR活動を推進しております。投資家との対話の充実を図るとともに、ホームページを活用した情報発信にも取り組んでおります。また、それらの対話内容は、適宜、経営陣をはじめ関係部署にフィードバックしております。
インサイダー情報につきましては、各四半期決算発表前の期間については対話を控える等、管理を徹底しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストや株価を意識した経営の重要性について認識しており、さらなる収益の拡大と資本効率の改善によりROEの向上をはかるため、2030年度ROE8%以上を目標とする「中長期経営計画2030」を策定いたしました。
成長戦略と財務戦略を両輪で実施することにより企業価値の向上に努め、PBR1倍以上の早期達成を目指してまいります。
経営目標を達成するため、「投資と株主還元の充実」、「B/Sマネジメントの強化」「キャッシュアロケーションの実践」を財務戦略としております。
詳細は2025年7月30日に当社ホームページで開示しました『中長期経営計画2030』をご参照ください。
https://www.chkk.co.jp/ir/vision/pdf/20250730.pdf
| トヨタ自動車株式会社 | 6,159,520 | 24.41 |
| 愛知製鋼株式会社 | 1,915,540 | 7.59 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,703,300 | 6.75 |
| 松井証券株式会社 | 1,668,000 | 6.61 |
| 中発取引先持株会 | 1,465,904 | 5.80 |
| 中発従業員持株会 | 1,222,212 | 4.84 |
株式会社三菱UFJ銀行
| 617,992 | 2.44 |
株式会社三井住友銀行
| 609,604 | 2.41 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 566,100 | 2.24 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 454,100 | 1.79 |
補足説明

上記【大株主の状況】は、2025年3月31日現在の状況を記載しております。
植島幹九郎氏、ほか2社から2025年8月26日付で大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、2025年8月19日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けております。
当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
保有者 植島幹九郎氏、ほか2社
保有株式数 3,210,900株
保有割合 12.57%
3.企業属性
| 東京 スタンダード、名古屋 プレミア |
| 3 月 |
| 金属製品 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 安田加奈 | ○ | 安田会計事務所 所長 独立役員に指定しております。 | 公認会計士、税理士としての豊富な経験と幅広い見識の上で最適任と判断したため。 証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益背反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。 |
| 山本光子 | ○ | パーソルテンプスタッフ株式会社常勤相談役 当社はパーソルテンプスタッフ株式会社と の間で人材派遣契約を締結しております が、契約額が年間14百万円と極めて僅少 (売上高比率0.013%)であり、独立役員に 指定しております。 | 労務管理、人材派遣の豊富な経験と幅広い見 識の上で最適任と判断したため。 証券取引所が定める独立役員の要件を満たし ており、一般株主と利益背反が生じるおそれが ないと判断したため、当社の独立役員に指定し ております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 役員人事報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 役員人事報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
取締役、執行役員、上級幹部職の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため取締役会の諮問機関として設置しております。
取締役3名により構成され、代表取締役1名、独立社外取締役2名により構成されています。
2025年3月期当事業年度には1回開催され、いずれも100パーセントの出席率となっています。
なお、役員人事報酬委員会には指名委員会、報酬委員会の双方の機能をもたせております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人との監査計画に基づき、期中および期末における監査結果報告ならびに子会社の往査報告書等について、適時監査連絡会を実施しております。
会社との関係(1)
| 山本秀樹 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 中村元志 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 加藤貴己 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | ○ | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 山本秀樹 | ○ | アルファ税理士法人 代表社員 独立役員に指定しております。 | 公認会計士及び税理士として培われた専門知識を有しており、最適任と判断したため。 証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。 |
| 中村元志 | | 愛知製鋼株式会社代表取締役副社長 | 企業の経営者として長年の経験を有し、人格、見識の上で最適任と判断したため。 |
| 加藤貴己 | | トヨタ自動車株式会社調達本部 副本部長 | 企業の管理職として長年の経験を有し、人格、見識の上で最適任と判断したため。 |
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
役員賞与の決定にあたり、業績を加味しております。
該当項目に関する補足説明
全取締役の総額は、有価証券報告書、事業報告等で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等に関する決定方針
① 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成される。
② 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
③ 業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指数(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年、一定の時期に支給する。
目標となる業績指数とその値は、ビジネスプランと整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて、社外取締役の意見を踏まえた見直しを行うものとする。
④ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、前述の基本報酬と業績連動報酬の決定方針に従って算出された結果に準じて具体的な割合を決定するものとする。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
独立社外取締役が過半数を構成する「役員人事報酬委員会」は、取締役会の諮問により取締役の個人別の報酬額について審議し、取締役会と代表取締役に答申する。取締役会決議に基づき、代表取締役は答申された具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の範囲は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会の議題となる重要な案件につきましては、社外取締役および社外監査役に対して事前に説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
毎月1回開催される取締役会では、全ての重要事項が付議され、業績の進捗や対策等も検討しております。取締役会の監督機能強化、客観性確保のため、社外取締役を2名選任しております。また、取締役会の戦略決定および業務監査機能とは別に、業務の執行に当っては、執行役員で構成され、毎月1回開催される経営会議により、経営環境に迅速に対応できる体制となっております。
当社の内部監査部門と監査役は、連絡会を毎月1回開催し、各部に関る監査結果ならびに社内体制の問題点等を報告しております。さらに、常勤監査役1名は取締役会、経営会議、開示委員会、および内部統制委員会には全て参加し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。これらの内部監査および監査役監査に加え、監査役と会計監査人との連携による会計監査機能として、会計監査人の監査計画に基づき、定期的又は適宜監査連絡会を開催し、情報交換を実施しております。
尚、社外取締役安田加奈氏、山本光子氏、社外監査役山本秀樹氏を独立役員に選任しております。
当社の会計監査は太陽有限責任監査法人に依頼しており、監査業務を執行した公認会計士は古田賢司、有久衛の2名であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他14名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記のとおり、経営監督体制が整備、機能しているとの認識から、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。
また、取締役会の監督機能強化および客観性確保のため、社外取締役を選任しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 定時株主総会招集ご通知は総会日15日以上前に発送しております。また、発送日に先立って当社ホームページで閲覧が可能です。 |
| 監査日程や事務日程等を勘案し、集中日を避けた日程設定を行っております。 |
| インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 株式会社ICJが提供する議決権電子行使プラットフォームに参加しており、各機関投資家が当プラットフォームを通じた議決権電子行使を行うことができます。 |
| 狭義の招集通知の英文版は当社ホームページおよび東証のホームページ上で閲覧することができます。 |
| 投資アナリスト向けに決算や中期経営計画の説明会を定期的に実施しております。 | あり |
| 当社ホームページではニュースリリース、決算短信、有価証券報告書、株主総会招集通知、決算説明会資料のほか国内関係会社決算公告を閲覧することができます。 | |
| 総合企画部をIR窓口の担当部署とし、関連部署との連携によりIR活動を推進しています。 | |
| 株主、従業員、得意先、仕入先、地域社会等における様々なニーズを正確に把握するとともに、適切なコミュニケーションを図り、施策の充実に努めております。 |
| 健康経営においては、2021年10月に「健康経営宣言」を策定し、従業員の健康と安全安心な職場づくりに積極的に取り組んでおり、2022年から4年連続「健康経営優良法人」の認定を取得しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制として、取締役会において次の内容を決議しております。
決議の内容
当社の内部統制に対する基本的な方針は、業務遂行を適正に行うため、役員自らが率先垂範してコンプライアンスを遵守し、役員の言動を通じてグループ会社への浸透を図ります。また、内部統制は、業務遂行プロセスのなかに造りこむことを基本とし、各プロセスにおいて役員自らが業務の適正性を確認し、是正するものと
します。
1.取締役の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1) 「企業理念」と「企業行動指針」を、取締役が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とします。
(2) 取締役会、経営会議、その他全社会議が意思決定を行い、相互牽制機能を持たせます。
(3) 社長を議長とする内部統制委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めます。
(4) 財務報告の信頼性を確保するため、内部統制システムを整備・運用し、金融商品取引法
およびその他関係法令等の適合性を確保します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1) 文書取扱規定に従い取締役の職務執行に係る情報を文書に記録し保存します。取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとします。
(2) 年次報告書等により社外に開示する情報は、開示委員会で重要情報の網羅性及び適正性を確保します。
3.損失の危険に関する規定その他の体制
(1) 稟議決裁制度、予算制度により業務および費用の適正判断を行います。
(2) コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ、及び輸出業務等に係るリスクについては、それぞれの管理部署が、リスク状況の監視及び全社的対応を行います。新たに生じたリスクについては経営会議においてすみやかに対応責任者となる取締役を定め、環境の変化に対応したリスク管理を行います。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は取締役、執行役員、従業員が共有する全社方針、及び全社目標を定めます。
(2) 本部長の職務権限と担当業務を明確にします。
(3) 本部長を議長とした全社会議体を設置します。また全社会議体の上位に位置する経営会議は、全社重要事項の審議・決定と、全社会議体の進捗状況をフォローします。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 「企業理念」と「企業行動指針」を、従業員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とします。その徹底を図るため総合企画部が全社を横断的に統括することとし、同部を中心に教育等を行います。
(2) 監査室は、それぞれの管理部署と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、定期的に内部統制委員会に報告します。
(3) 法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段としてヘルプラインを設置・運営します。
6.当社及び関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 関係会社管理規定に基づき、グループ全体の管理レベルの維持・向上ができる体制を整備します。
(2) 関係会社へ取締役または監査役を派遣し、関係会社の業務執行を監視、牽制します。
(3) 関係会社のコンプライアンス体制整備を支援し、連携をとり問題把握と解決を行います。
(4) 関係会社の業務執行に関する重要事項については、当社へ事前報告を求めることとします。
(5) 当社の関係部署は定期的に関係会社から事業計画等の報告を受け、業務の適正性を確認します。
7.監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制、ならびにその従業員の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役からの要請に応じ、必要に応じて専属のスタッフを配属し、監査業務を補助するものとします。
(2) 専属スタッフの処遇については監査役会の意見を尊重します。
(3) 専属スタッフは、監査役の指示に従うものとし、取締役の指揮命令は及ばないものとします。
8.当社及び関係会社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制
(1) 当社及び関係会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は、遅滞なく監査役へ報告するものとします。
(2) 当社及び関係会社の取締役、執行役員、従業員は、定期的または随時監査役に対し業務報告するものとします。
(3) 監査役が、関係会社の業務執行について報告を求めたときは、関係会社の取締役、従業員等又は関係会社から報告を受けた当社の取締役、執行役員、従業員等は、監査役に速やかに報告するものとします。
(4) 監査役に報告した者に対して、報告を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、その旨を周知徹底します。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役が重要な全社会議体に出席し、重要書類を閲覧できる体制を整えます。
(2) 監査役が関係会社も含む社内各部巡回による監査を実施できる体制を整えます。
(3) 監査役と監査室・会計監査人との連携を図ります。
(4) 監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える公認会計士、コンサルタント等外部アドバイザーを任用するなど、必要な監査費用を認めるものとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「企業行動指針」に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一線を画し、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を持たないことを基本方針としています。
該当項目に関する補足説明
買収防衛策は導入しておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
情報の適時開示に関し、当社は行動指針にて「公開すべき情報については、事実を正確かつタイムリーに開示する」こととしています。
実際の開示に際しては、慎重な対応が必要であり、開示委員会で十分な検討を行ったうえで担当部署を通じて行っております。