コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEUMENOHANA CO.,LTD.
最終更新日:2025年7月25日
株式会社 梅の花グループ
代表取締役社長COO 鬼塚 崇裕
問合せ先:取締役 管理部門管掌 増村 政信  TEL 0942(38)3440(代表)
証券コード:7604
https://www.umenohana.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、下記基本方針に基づき、また「人に感謝、物に感謝」の企業理念のもと、経営の健全性・透明性を確保しつつ、当社を取り巻く環境の変化に迅速に対応し、社会貢献及び持続的成長を通じて、企業価値の向上を図ることにより、株主、顧客及び従業員の満足、並びに地域社会及び取引先等との共栄を目指すことがコーポレートガバナンスの基本と考えております。
<基本方針>
(1)株主の権利・平等性の確保
(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
(3)適切な情報開示による透明性の確保
(4)経営と監督の分離による透明性の確保
(5)株主との積極的対話
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 英文招集通知】
当社は、2015年よりインターネットを通じた議決権の行使環境を構築していますが、現時点では海外投資家の比率は0.1%未満(株式数の2.0%未満)と少ないため、株主総会招集通知の英訳は作成しておりません。株主総会招集通知の英訳版については、海外投資家比率(10%超、株式数20%超となった場合)を踏まえて作成を検討してまいります。

【補充原則3-1② 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】
補充原則1-2④に記載の通りであります。

【補充原則4-1② 中期経営計画の実現に向けた最善の努力及び未達の場合の対応、次期計画への反映】
取締役会は、経営戦略及び経営計画が株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ち、その実現に向けて最善の努力をし、当該計画が目標未達に終わった場合には、その原因や自社が行った対応の内容を十分に分析し、その分析を次期以降の計画に反映させることに取り組んでまいります。分析結果につきましては、必要性を勘案して、株主への開示を検討してまいります。

【補充原則4-3② 客観性・適時性・透明性ある手順による最高経営責任者の選任手続き】
当社の取締役会は、代表取締役の選任につきましては、任意の独立した諮問委員会等は設置しておりませんが、経営理念等や具体的な経営戦略、取締役からの評価や意見を踏まえ、人格、識見、経験、能力等を勘案した上で選定するものとし、監査等委員会の意見を踏まえた上で、取締役会にて、十分に協議し適切に決定いたします。

【補充原則4-3③ 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立】
当社の取締役会は、代表取締役の解任につきましては、任意の独立した諮問委員会の設置や解任のための特別な要件などは定めておりませんが、代表取締役がその機能を十分発揮していないと認められる場合は、監査等委員会の意見を踏まえた上で、取締役会にて、十分に協議し適切に決定いたします。

【補充原則4-10① 指名・報酬に関する任意の諮問委員会】
当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、監査等委員でない取締役が7名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役が4名(うち社外取締役3名)と一定の独立性・客観性が担保されていると考えております。また、社外取締役である監査等委員3名の経験・見識・スキルは多岐にわたることから、一定以上の多様性についても確保されていると考えております。引き続き取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化に注力するとともに、独立した委員会の設置については検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
・政策保有株式に関する基本方針
当社は、取引関係の維持・発展によって得られる当社の利益等を総合的に勘案したうえで、その投資可否を判断した企業の株式を保有しております。
・検証の基本方針
当社は、政策保有株式について個別の保有適否を、取締役会にて年1回検証しております。
保有に伴う取引先企業との関係維持・事業上のメリット等を考慮し、保有意義の有無を判断して、保有の継続及び処分を決定いたします。
・議決権行使の基本方針
政策保有株式の議決権行使につきましては、その議案の内容を精査し、株主価値の向上に資するものか否か、また、当社との取引関係に支障をきたす内容でないか等を総合的に検討の上、賛否判断いたします。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、グループ間取引などの関連当事者間の取引については、有価証券報告書等に開示しております。また、関連当事者との取引については、経営の透明性を高める観点から、取締役会決議事項としており、新たに関連当事者取引を開始する際にはその都度、取締役会に付議しております。

【補充原則2-4① 女性等管理職】
当社は、比率等の目標、人材育成方針及び社内環境整備方針は定めてはおりませんが、女性・外国人・中途採用者であっても、その資質・能力に応じて管理職への登用を行っております。2024年4月末現在、管理者総数に占める割合は12.9%となっており、引き続き女性の活躍推進を含む社内の多様性確保に取り組んでまいります。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金の制度運用にあたっては人事部門が管轄しております。専門の人材の登用・配置は行っておりませんが、委託先の運用機関に対しては実効的なスチュワードシップ活動を求め、その活動状況においても運用機関より提出される報告書のモニタリング等を通じて適正な管理を行っております。

【原則3-1.情報開示の充実】
当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、当社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、以下の事項について情報発信を行っております。

(i)企業理念は創業者メッセージとしてウェブサイトにおいて開示しております(https://www.umenohana.co.jp/company/message.html)。経営戦略と経営計画については今後作成・開示してまいります。

(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当報告書の「1.基本的な考え方」をご参照ください。

(iii)取締役及び監査等委員の報酬等の決定に関する方針と手続き
取締役(監査等委員を除く)の報酬の決定については、企業価値の持続的な向上を図るとともに、役位、職責及び在任年数等を考慮しながら適正な水準とすることを基本方針とし、他社水準及び従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。取締役(監査等委員を除く)の報酬は、金銭による月例の固定報酬のみであり、固定報酬が個人別の報酬等の全部を占めるものとしております。個人別の報酬額につきましては、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長による権限行使が適切に行われるための措置として、代表取締役社長は株主総会において決議された報酬限度額の枠内にて作成した原案について監査等委員会に意見を求め、当該意見を勘案して適切に決定するものとしております。今後は業績に連動した株式報酬の導入を検討してまいります。
また、取締役(監査等委員)の報酬につきましては、当該報酬限度額の範囲内で、監査等委員会で協議の上、決定しております。

(iv)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
取締役会は、「取締役選任方針」にそって、社外取締役を含めた取締役会での意見交換により、経営の遂行・監督責任を担うに相応しい人格、見識及び業務・専門職の経験などの当社が必要とするスキルを総合的に検討した後、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役の選解任を審議し、株主総会に上程しております。
なお、取締役として求める資質や職務遂行能力を満たさない場合、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実の疑義がある場合は、取締役会にて審議するものとします。

(v)取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役会が選任した取締役候補者につきましては、株主総会招集通知の参考書類に個々の選任・指名についての説明を記載しております。

【補充原則3-1③ サステナビリティ】
 当社は、サステナビリティに関する取り組みや活動を、体系立てて推進することを目的に「サステナビリティ委員会」を設置いたしました。委員長は代表取締役社長COOとし、下記のサステナブル基本方針を当社グループ全体の活動方針や目的・目標を明確化し、サステナビリティ経営の実践を通して社会の要請に応えてまいります。
1.基本方針
 (1)当社グループは、環境・社会課題の解決に向けた企業活動に取り組み、持続可能な社会づくりに貢献する。
 (2)企業の広域にわたる責任を自覚し、地球環境の課題に向けた活動を行う。
 (3)よき企業市民としての自覚を持ち、高潔な倫理観を養い、社会的良識に従い行動する。
 (4)法令及び公正な商慣習に則り、かつ誠実で透明性の高い企業活動を推進する。

2.サステナビリティについて以下の取組みを行っております。
 (1).地球環境問題への配慮
   ①他社との共同配送によるエネルギー使用の低減
   ②太陽光発電の導入、LED照明への切替え、電力制御
   ③配送回数の減少及び配送資材をリサイクル可能なコンテナとドライアイスから高性能保冷剤への変更
   ④おからの商品化、残渣(ざんさ)の資源化
   ⑤プラスチックの利用削減(紙ストロー及び木製スプーンの使用)、廃油の再生利用、印刷物削減による資源の保護
 (2)人権の尊重
   ①女性管理職の登用、外国人労働者の積極雇用による、ジェンダー・国籍差別の廃止
 (3)従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇
   ①DX、作業の見直しによる労働環境改善
 (4)取引先との公正・適正な取引
   ①下請法、不正競争防止法等の関係法令の遵守
 (5)自然災害等への危機管理
   ①セントラルキッチンの分散化による事業継続
3.人的資本
 人的資本への投資については、経営戦略・経営課題に応じた適切な配分を行っており、所属部門・子会社ごとの人員数を有価証券報告書にて開示しております。知的財産への投資については、生産性向上・顧客接点の増加を図るべく基幹業務システムなど業務システム全体の刷新を検討しております。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は、法令・定款の規定に準拠して定められた「取締役会規程」に基づく付議事項を審議し、必要な決議を行っております。また、その付議事項は、関係法令・定款に基づくほか、経営管理の根幹である「組織規程」・「職務権限規程」・「業務分掌規程」の規定により、重要性を定めております。
業務執行取締役は、就任時に委嘱された担当業務分野において「職務権限規程」および「業務分掌規程」に基づき、経営にあたっております。委嘱の範囲につきましては、有価証券報告書及び当社ウェブサイトにおいて開示しております。
(https://www.umenohana.co.jp/company/about.html)

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の取締役会は、「取締役の選任方針」および「社外取締役の独立性判断基準」を定めており、同選任方針には社外取締役の要件についても記載しております。また、取締役会は、社外取締役の選任に当たり、独立性判断基準も重要な候補者の選定要素としております。

【補充原則4-11① 取締役会のバランス、多様性および規模に関する考え方】
当社は、取締役候補者を決定するに際し、経営の遂行・監督責任を担うに相応しい人格、見識及び業務・専門職の経験などの当社が必要とするスキルを総合的に検討し、監査等委員会の意見を踏まえ、株主総会に上程しております。
各取締役の有する専門的知識や経験をまとめたスキル・マトリックスを、当該報告書の最終頁に記載しております。

【補充原則4-11② 取締役・監査役によるその役割・責務を適切に果たすための時間・労力の振り向け、他の上場会社役員の兼任数の抑制、兼任状況】
当社の社外取締役の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、毎年開示を行っております。社内取締役につきましては、全員が他の上場会社の役員は兼任しておらず、当社の取締役の業務に専念しております。

【補充原則4-11③ 取締役会による取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要】
当社の取締役会は、関係法令・定款及び取締役会規程に従った運営を行っておりますが、取締役会の実効性・運営について、取締役からの指摘・発言に基づき、必要に応じて当該規程の変更や取締役会の運営方法の変更等を行っており、取締役会の実効性は確保されていると評価しております。
なお、アンケート等による取締役会の実効性の分析・評価、開示方法については今後の課題として検討してまいります。

【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針】
当社は、監査等委員を含む取締役に対し、ガバナンスに有用な研修を実施しております。取締役の就任時に、経営を監督・監査する上で必要となる情報や知識に関して事前説明を実施しております。また、監査等委員は適宜講習会に参加する等、会社法をはじめとする関連法令の法的理解を深めるとともに、取締役会及び監査等委員会での質疑並びに社内取締役との協議を通じて会社の業務内容を周知することとしております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社のIR活動においては、ポジティブまたはネガティブに関わらず、タイムリーに透明性、正確性、一貫性のある情報を株主に提供することを基本姿勢としております。
当社では、代表取締役社長を中心として、経営計画室が担当部門となり、この基本姿勢に基づくIR活動を推進しております。IR活動に必要な情報は、各事業部門、管理部門から情報を収集し取りまとめております。また、株主からの対話(面談)の申込みがあった場合、合理的な範囲内で真摯に対応し、対話を通じて株主から得られた要望等の情報の共有を図ってまいります。
【IR活動の内容】
・定時株主総会                 年1回
・決算発表(記者発表のみ)         年2回
・株主様限定公開試食会、工場見学会  年6回程度(変動)
・当社ウェブサイトを通じた情報発信    随時
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
梅野 久美恵812,20010.09
株式会社梅野企画242,8003.01
麒麟麦酒株式会社201,3002.50
株式会社日本カストディ銀行(信託口)148,6001.84
株式会社西日本シティ銀行
97,0001.20
梅の花従業員持株会78,7000.97
株式会社三菱UFJ銀行45,6000.56
鳥越製粉株式会社35,7000.44
株式会社福岡銀行24,8000.30
株式会社りそな銀行24,0000.29
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期4 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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岡田 由佳他の会社の出身者
池田 勝他の会社の出身者
井上 二郎公認会計士
南 昌作弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
岡田 由佳 ――― 会社運営及び食品関係に関する知見を持ち、公認心理師として高いコミュニケーション能力を有していることから、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選定しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。
池田 勝 ――― 金融機関での職務経験(監査役・監査等委員を歴任)があり、財務及び会計並びに内部統制に関する相当程度の知見を有し、専門的な視点から取締役の職務の執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
井上 二郎――― 過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。
南 昌作―――過去に直接経営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を有しており、企業法務全般に関する相当程度の知見を有し、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、上記項目に該当するものの、出身事務所を退所してから相当な期間が経過し、出身事務所の意向に影響される立場になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 当社は、監査等委員会より監査の実効性を高め、かつ、監査機能が円滑に遂行されることを目的として、その職務を補助すべく使用人を置くことを求められた場合には、監査等委員会の業務を補佐する期間及び必要人数を確認し、監査等委員会の承認のうえで適任者を選定して当該使用人を任命いたします。
 また、当該使用人は、他役職を兼務することは妨げないが監査等委員会より専任すべきとの要請を受けた場合には、専任するように対処いたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当社は、業務全般の活動と制度を公正な立場で評価、指摘及び指導をする機関として内部監査室を設けております。内部監査室は当社及び子会社の業務の遂行状況を評価し、必要に応じて適切な勧告を行っております。
 また、監査等委員会及び会計監査人並びに内部監査室との連携については、監査結果についても互いに情報を共有することにより随時可能な状況を構築し、三様監査の実効性・効率性を高め、業務運営の適正化確保に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
 社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】に記載のとおりであります。
 なお、独立役員3名を含む社外取締役4名におきましては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により当社への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 現在、取締役へのインセンティブ付与は実施しておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2024年4月期における取締役10名に対する総報酬額は90,120千円であります。
平成27年12月25日開催の第36回定時株主総会において、取締役(監査等委員会を除く。)の報酬額は年額200百万円以内、2019年11月26日開催の臨時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額は、年額30百万円以内と決議しております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬の決定については、企業価値の持続的な向上を図るとともに、役位、職責及び在任年数等を考慮しながら適正な水準とすることを基本方針とし、他社水準及び従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。取締役(監査等委員を除く)の報酬は、金銭による月例の固定報酬のみであり、固定報酬が個人別の報酬等の全部を占めるものとしております。個人別の報酬額につきましては、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長による権限行使が適切に行われるための措置として、代表取締役社長は株主総会において決議された報酬限度額の枠内にて作成した原案について監査等委員会に意見を求め、当該意見を勘案して適切に決定するものとしております。今後は業績に連動した株式報酬の導入を検討してまいります。
また、取締役(監査等委員)の報酬につきましては、当該報酬限度額の範囲内で、監査等委員会で協議の上、決定しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無なし
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役のサポート体制】
当社は、社外取締役をサポートする専属のスタッフは設置しておりませんが、取締役会において経営判断に対する監督・助言ができるよう、総務部が中心となって事前に資料の提供及び説明を行っております。
また、監査等委員会においては、常勤監査等委員及び内部監査室を通じて資料の提供及び説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<業務執行>
 当社の取締役会は、取締役(監査等委員を除く)7名(うち、社外取締役1名)と取締役監査等委員4名(うち、社外取締役3名)で構成され、原則毎月1回開催し、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。
 
<監査・監督>
 当社は、業務全般の活動と制度を公正な立場で評価、指摘及び指導をする機関として内部監査室を設けております。内部監査室は当社及び子会社の業務の遂行状況を評価し、必要に応じて適切な勧告を行っております。また、監査等委員会及び会計監査人並びに内部監査室との連携については、監査結果についても互いに情報を共有することにより随時可能な状況を構築し、三様監査の実効性・効率性を高め、業務運営の適正化確保に努めております。

<会計監査の状況>
 当社は、会計監査人として如水監査法人を選定し、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した業務執行社員は松尾卓也、児玉邦康の2氏であり、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名及び公認会計士試験合格者2名であります。また、定期的に同監査法人から報告を受け、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

<責任限定契約>
 当社は、会社法第427条第1項に基づき、監査等委員である社外取締役と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
 当社の監査等委員である社外取締役は、会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

<役員等賠償責任保険契約>
 当社は、役員が職務の執行にあたり、取締役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
 当該保険契約では、被保険者である取締役等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されない等、一定の免責事由があります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能の一層の強化並びにコーポレート・ガバナンスの向上を図り、透明性の高い経営と迅速な意思決定ができるため、当社にとってこの企業統治体制を採用することが、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現するためには、他の体制より優位性があると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定当社では、事業年度を4月期末とすることで、他社の株式総会が集中する6月を避け、7月に定時株主総会を開催し、開催日は月末を避けることで、株主の出席を容易にしております。
電磁的方法による議決権の行使 平成27年12月25日開催の第36回定時株主総会の議決権の行使より導入しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信(四半期財務・業績の概況)、月次売上情報等を掲載しております。
https://www.umenohana.co.jp/investor/
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署 経営計画室
IR事務連絡責任者 経営計画室 IR担当
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社は、グループを含め社会に貢献し企業存続のため、当社を取り巻く環境の変化に迅速に対応し、経営の透明性を目指し、適時ホームページ上にて開示しております。
 また、梅の花企業行動憲章に規定した内容に基づき、ステークホルダーの立場の尊重に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の【補充原則3-1③ サステナビリティ】に記載のとおりであります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社及びグループ会社は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハ並びに会社法施行規則第110条の4第1項及び同第110条の4第2項に
基づき、当社及びグループ会社が業務を適正かつ効率的に行うことを確保するために、内部統制システムの整備を図っております。

・当社及びグループ会社の取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.当社及びグループ会社は、コンプライアンスをあらゆる企業活動の前提と認識し、『梅の花企業行動憲章』及び『コンプライアンス・危機管理
  規程』を制定し、法令、定款、企業倫理等の遵守を取締役及び使用人の基本的責務と定め、社内通達、研修その他の方法により周知徹底を
  図る。
イ.当社及びグループ会社は、コンプライアンス徹底の為、『コンプライアンス・危機管理委員会』を設置する。委員長は代表取締役社長とし、委員
  長は取締役の中から常任委員を指名する。
ウ.当社及びグループ会社は、コンプライアンス・危機管理委員会の下部組織として、コンプライアンス意識の啓発活動とコンプライアンス問題(食
  品事故を除く)の発生防止を行い、またコンプライアンス問題発生時に対応を行うことを目的として、コンプライアンス運営委員会を設置する。
  運営委員会は、コンプライアンスに係る体制及び規程類の見直し等、コンプライアンス活動を定常的に遂行する。コンプライアンス運営委員
  会は毎月1回開催する。
エ.当社及びグループ会社は、コンプライアンス・危機管理委員会の下部組織として、お客様に安心安全を提供することを念頭に置き、梅の花グ
  ループとしての『食の安全』の確保を目的とする食の安全委員会を設置する。食の安全委員会は、安全基準の作成、品質問題の原因分析と対
  策、HACCPの運用指導、食品表示に関する管理等の活動を定常的に遂行する。食の安全委員会は毎月2回開催する。
オ.取締役及び監査等委員は、コンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに委員長に報告する。また、公益通報者の秘密管理性を確
  保し、不正行為の早期発見と是正を図る。
カ.コンプライアンス違反等の行為については、原因追及、再発防止に努めるとともに、責任を明確にしたうえで、厳正な処分を行う。

・当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、『文書管理規程』を制定し、適切に保存・管理を行う。
イ.取締役の職務の執行に係る以下の情報については、文書または電磁的記録により適切に保存・管理を行う。
   ・株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録、子会社の法定設置機関の議事録及びその関連資料
   ・各種委員会その他重要会議の議事録及びその関連資料
   ・稟議書及びその他重要な社内決裁書類
   ・会計帳簿、計算書類、重要な契約書、官公庁その他公的機関等に提出した書類の写し等その他重要文書

・当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア.当社及びグループ会社の人的損失、財産損失、事業への影響、賠償責任に関わるもの、企業ブランドに関わるもの等は、事業活動及び一般
  社会への影響が予測されるため、『コンプライアンス・危機管理規程』にその対応事項を定め、『コンプライアンス・危機管理委員会』が対応を
  行う。
イ.委員長は、暴動、電力の停止、洪水・津波・地震又はその他の天災、感染症、原子力災害等の当社及びグループ会社の統制範囲を超える有
  事のうち、緊急性・重要性の高いものについて危機対応を行う必要があると判断した場合、『緊急事態』を宣言し、委員会にて対応を行うものと
  する。その際、案件の特性に応じて都度メンバーを指名する。委員会の活動状況は、取締役会にて報告され、リスク情報の共有化を図り重大
  なリスクを軽減する。

・当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.当社の取締役会は原則月1回の定例会を開催し、重要事項の決議及び報告、業務執行状況の監督を行う。
イ.意思決定と業務執行の迅速化、事業運営の徹底、経営効率の向上、企業理念の確立を図ることを目的に、執行役員制度を導入している。な
  お、当社執行役員は、必要に応じて、自己職務の執行の状況を報告するため、取締役会に出席する。
ウ.当社及びグループ会社は『職務権限規程』を制定し、重要事項については、各取締役が同規程に従い決裁を行い、軽微なものについては、権
  限委譲された下位職者がその責任において決裁し、取締役の職務の効率確保、決裁の合理性及び妥当性確保を確立する。

・当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア.当社及びグループ会社の経営状況につき3ヶ月に1回以上、担当する取締役は当社の取締役会への報告を義務付け、各グループ会社の経営情報の
  共有化を図るとともに、業務執行状況の把握による管理、指導に努める。そのために月2回グループ経営会議を開催し、グループ会社間の情
  報共有を図る。
イ.グループ会社の代表取締役は、必要に応じて、自己職務の執行の状況を報告するため、取締役会に出席する。
ウ.当社及びグループ会社の経営効率の向上、経営理念の統一化を図るため、また、相互に綿密な連携のもと、経営を円滑に遂行し梅の花グ
  ループとして総合的に事業の発展を遂げるために、『関係会社管理規程』を制定し、グループ会社における業務の適正を確保する。
エ.『関係会社管理規程』に基づき、各社の自主性を尊重しつつ、グループ会社に対する主管部署を設置し、グループ会社の経営状況を把握し、
  グループ会社の重要なリスクの早期発見及び早期解決を図り、経営管理及び支援を実施する。
オ.当社の各管理部門により、グループ会社の経理業務、人事業務、総務業務、購買業務、品質管理業務等の管理業務を一括して代行処理し、
  日常的に不正の発生を未然に防ぐ。
カ.経営計画室は、グループ全体の基本方針を策定し、その方針に沿って各グループ会社と相互連携し、情報の共有を図る。
キ.総務部門は、グループ会社の統一した内部通報制度を構築する。また、内部通報制度は社外機関に担当窓口を設置することで公益通報者
  の秘密管理性を確保する。
ク.内部監査室は、グループ会社における内部監査を計画的に実施し、グループ会社の業務全般にわたる活動及び制度を公正な立場で評価す
  ると共に、財務報告に係る内部統制の実施状況を評価し、その改善を促す。

・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効
性に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
ア.当社は、監査等委員会の監査の実効性を高め、かつ監査機能が円滑に遂行されるため、監査等委員会より、その職務を補助すべく使用人
  を置くことを求められた場合、監査等委員会の業務を補佐する期間、必要人数を確認し、適任者を選定し、監査等委員会の承認のうえで当該
  使用人を任命する。
イ.当該使用人は、他役職を兼務することは妨げないが、監査等委員会より専任すべきとの要請を受けた場合には、専任するように対処する。

・取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及びグループ会社の取締役及び使用人から、報告を受けた者が監査等委員会に報
 告するための体制
ア.各監査等委員が必要に応じて取締役等に問題提起できるよう、監査等委員は、取締役会への出席は勿論のこと、その他重要会議への出席
  権限を有す。
イ.当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、当社経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項については、当該会議において監査等委
  員に報告する。また、緊急を要する場合は、その都度監査等委員に報告する。また、監査等委員へ当該報告をしたことを理由とした不利益な
  取扱いは一切行わないものとする。
ウ.監査等委員には、『稟議書』・『内部監査報告書』、その他重要書類が回付されるとともに、監査等委員は必要に応じ、随時、取締役及び使用
  人に対して報告を求めることができる。

・その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または
 償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
ア.監査等委員の過半数は社外取締役とし、監査の公正を確保する。
イ.監査等委員は、当社及びグループ会社の取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。また、内部監査室とは適宜、内部監査の
  結果等について報告を求め、当社及びグループ会社の監査の実効性を確保するものとする。
ウ.監査等委員の職務の執行に係る費用は会社が負担する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、反社会的勢力との関係を遮断し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とした態度で対応する。また、福岡県企業防衛対策協議会に参加し、地域一体となった反社会的勢力排除に取り組んでいるほか、反社会的勢力との接触が生じた場合には、速やかに警察当局及び顧問弁護士等に通報・相談できる体制を整えている。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
当社の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりであります。

1.適時開示に係る基本方針
当社は、情報開示の重要性を認識しており、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示を行うことが必要不可欠と考えています。

2.適時開示に関する社内体制
当社は、情報取扱責任者に取締役経営計画担当を選任し、IRの主管部門(情報管理担当者)を経営計画室と定め、経理部及び関連部門より情報管理担当者へ情報を集約し、適時開示を行う体制としております。

3.決算に関する情報開示の体制
決算に関する情報開示については次の手続きを行っております。
・各担当部門が決算情報を収集し、経理部が原案を作成
・担当取締役及び情報取扱責任者が内容を確認
・取締役会へ上程し、内容確認の後に決議された情報について、速やかに開示手続きを行う

4.決定事実、発生事実に関する情報開示の体制
決定事実、発生事実に関する情報開示については次の手続きを行っております。
・取締役会、コンプライアンス・危機管理委員会、その他経営幹部が出席する各種会議での審議・報告を通じて、情報管理担当者に集約
・情報取扱担当者において情報が適時開示項目に該当するか否かを判断し、取締役会または代表取締役社長の承認を経た上で速やかに開示手続きを行う

5.適時開示に関する規定
当社では「内部者取引管理規程」を制定し、内部者取引を防止するため、周知に努めております。