1.当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………2
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………………2
2.四半期財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………3
(1)四半期貸借対照表 ………………………………………………………………………………………3
(2)四半期損益計算書 ………………………………………………………………………………………5
第1四半期累計期間 …………………………………………………………………………………………5
(3)四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………6
(継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………………………6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) …………………………………………………6
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) ……………………………………………………6
(会計方針の変更) …………………………………………………………………………………………6
(会計上の見積りの変更) …………………………………………………………………………………6
(修正再表示) ………………………………………………………………………………………………6
(セグメント情報等の注記) ………………………………………………………………………………6
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ……………………………………………………………6
3.その他 …………………………………………………………………………………………………………7
継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………7
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 …………………………………………………8
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期累計期間における国内経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の伸長により緩やかな回復基調にあるものの、恒常的な物価上昇が家計の節約志向を強めており、消費マインドの低下が顕著となっております。さらに、米国における関税政策の導入や国際紛争の勃発による世界経済の減速懸念が高まっており、景気の先行きは依然として不透明な状況が継続しております。
このような経営環境のもとで、当社の主要取引先である総合化学メーカー向けレンタルは、取引数量の減少傾向に歯止めがかかり、前年比で増加しました。一方、その他一般顧客向けレンタルは、物価高による個人消費の抑制等の影響を受けて需要が低迷しており、販売売上高他の合計も前年実績を下回ったため、売上高総額は前年同四半期比10百万円(0.6%)減の17億37百万円となりました。
費用面につきましては、人件費や燃料価格の高騰を理由とした支払単価の上昇等で、パレットの回収・回送に係る運送費やデポ保管料が増加しましたが、パレットの新造投資を抑制して現有資産の有効活用を図ったことで減価償却費が減少したため、営業費用は前年同四半期比11百万円(0.7%)減の16億45百万円となりました。
この結果、営業利益は92百万円(前年同四半期比1.1%増)、経常利益は1億9百万円(前年同四半期比10.5%増)、四半期純利益は71百万円(前年同四半期比11.1%増)となりました。
財政状態の変動状況
当第1四半期会計期間末の総資産は98億85百万円で、前事業年度末に比べ2億70百万円減となりました。
流動資産は21億53百万円で、前事業年度末に比べ90百万円減、固定資産は77億32百万円で、前事業年度末に比べ1億80百万円減となりました。
流動資産減少の主な要因は、現金及び預金、未収消費税等(「その他」に含む。)及びレンタル未収金の減少によるものです。
固定資産減少の主な要因は、貸与資産、繰延税金資産(「その他」に含む。)及び無形固定資産の減少によるものです。
流動負債は25億88百万円で、前事業年度末に比べ93百万円減、固定負債は8億48百万円で、前事業年度末に比べ1億66百万円減となりました。
流動負債減少の主な要因は、買掛金、未払金(「その他」に含む。)及び賞与引当金の減少によるものです。
固定負債減少の主な要因は、長期借入金及び長期未払金の減少によるものです。
当第1四半期会計期間末の純資産は64億48百万円で、前事業年度末に比べ10百万円減となりました。これは主に利益剰余金が減少したことによるものです。
2025年5月8日に公表致しました業績予想から修正は行っておりません。
2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第1四半期累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(会計上の見積りの変更)
該当事項はありません。
(修正再表示)
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
当社は、パレットレンタル事業を主たる業務としております。販売及びその他収入(利用運送事業に伴う収
入)については、レンタル事業に付随して行われているのみであり、不可分の販売形態の単一セグメントであ
り、記載を省略しております。
当第1四半期累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
当社は、パレットレンタル事業を主たる業務としております。販売及びその他収入(利用運送事業に伴う収
入)については、レンタル事業に付随して行われているのみであり、不可分の販売形態の単一セグメントであ
り、記載を省略しております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
2025年7月30日
日本パレットプール株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている日本パレットプール株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第54期事業年度の第1四半期会計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上