| 最終更新日:2025年7月18日 |
| ミライアル株式会社 |
| 代表取締役社長 兵部 匡俊 |
| 問合せ先:経営企画部(03-3986-3782) |
| 証券コード:4238 |
| https://www.miraial.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性及び客観性を高めるとともに、法令・社会規範・倫理を遵守した健全経営を確立し、これを維持しながら、企業価値を積極的に高めることが重要であると考えております。また、株主並びに従業員、そして顧客を含む取引先、地域住民等のステークホルダーに対し、それぞれの責任を果たしていかなければならないと考えております。そのため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要な課題として認識し取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1‐4】(政策保有株式)
当社は、当社の企業価値の向上に資すると判断される株式を政策的に保有しております。政策保有については、縮減を基本方針として毎年取締役会でその経済的合理性や将来の見通しを検証してまいります。また、政策保有株式に係る議決権の行使については、株式保有先の企業価値の向上に資するかどうか当社の保有意義を損なわないかどうか、等を判断基準として、株主としての権利を行使すべく、すべての議案に対し議決権を行使しております。
【補充原則2‐4‐1】(中核人材の登用等における多様性の確保)
当社を取り巻く事業環境が変革期を迎えるなか、企業の成長には多様な人材の確保とその人材が活躍できる環境の整備が不可欠という認識のもと、自立型人材の育成と安心・安全な職場づくりに取り組んでおります。また、社員一人ひとりが持つ個性を活かし、それぞれの視点や思考を価値として、個人の能力を最大限に発揮し、活躍できる風土の醸成、社員が活き活きと働ける職場環境づくりを目指しております。
【補充原則3‐1‐3】(サステナビリティについての取組み等)
<サステナビリティについての取り組み>
当社は、サステナビリティに関する取り組みはリスクの減少のみならず収益機会にもつながり企業価値の向上に資するものとして認識しており、2024年2月に次のサステナビリティ基本方針を取締役会で決議しております。
また、当社グループの重要課題の解決に向けた取組を着実に進捗させ、中長期的な成長力・持続可能性を向上させるとともに、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献していくことを目的として、2024年度にサステナビリティ委員会を設置しております。
サステナビリティ委員会は、管理担当執行役員を委員長とし、取締役および従業員で構成され、サステナビリティに関連する活動方針の策定、施策の立案、推進を担い、経営会議へ答申を行います。経営会議はサステナビリティに関する重要事項について審議・決定するとともに、執行役員への指示、実行状況の評価・検証および、サステナビリティへの取組に関する進捗状況を監督し、サステナビリティ経営を推進してまいります。
<人的資本についての取り組み>
当社グループは、「持続可能な人材育成」や「安心安全な労働環境」等の人的資本に関する項目をマテリアリティとして特定し、経営基盤の強化の一つとして人的資本基盤を構築することを掲げております。
1)持続可能な人材育成
当社グループでは、独自のモノとサービスで最先端市場の課題を解決するため、人的資本の充実を図ります。そのためにも社会のニーズを先取りし、自発的に考え行動する自立型人材の育成を目指します。
2) 安心・安全な労働環境づくり
当社グループでは、すべての従業員の人権と多様性を尊重し、社員一人ひとりが能力を発揮し、成長の喜びを感じられる労働環境を構築します。
現在、サステナビリティ及び人的資本に関する指標及び目標の設定を進めており、重要な指標については、当社グループの企業価値向上に寄与するものを選定するため、さらに精査をし、指標及び目標が確定した際には、開示することを予定しております。
【補充原則4‐8‐2】(独立社外取締役と経営陣との連絡)
当社取締役会は、独立社外取締役3名を選任しております。3名の独立社外取締役は必要な意見交換を行い業務に当たるとともに、経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携を行っており、「筆頭独立社外取締役」を決定する必要性は無いと判断しております。
【補充原則4‐11‐1】(取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方)
取締役候補の選任につきましては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび今後の経営戦略を考慮し、最終的に取締役会で決定しております。
なお、各取締役のスキル・マトリックスについては株主総会招集ご通知の参考書類等で開示してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1‐7】(関連当事者間取引)
会社がその役員や主要株主等と取引を行う場合には、会社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会の承認を得るとともに、当該取引の内容について取締役会に報告しております。
【原則2‐6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、企業年金の積立金の運用に関し、適切な知識を持った人材の配置及び外部専門家起用を含め、アセットオーナーとして期待される機能を発揮できるように努めており、投資先の選定については、妥当性や合理性を検証の上決定します。また、運用状況については、定期的に確認することとしております。
【原則3‐1】(情報開示の充実)
<経営計画等>
(1)経営理念や経営戦略については、取締役会や経営会議等で議論し、その概要についてはIR活動等において開示しております。
(2)当社は、年度若しくは半期予算を策定し、その実行について取締役会で監督しております。
<コーポレートガバナンス>
当社は、内部統制システムに関する基本方針を決定し、適時適切に開示しております。
<取締役の報酬、候補者の指名>
(1)当社取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、
取締役会が指名報酬委員会に対して報酬案を諮問し、指名報酬委員会が検討結果を答申した後、取締役会が決定しております。
(2)取締役候補の指名を行う際は、候補者の知識・経験・見識・専門分野等を踏まえ、取締役会が指名報酬委員会に対して候補者案を諮問し、
指名報酬委員会が検討結果を答申した上で取締役会が取締役候補者を承認し、株主総会決議により決定しております。
(3)各取締役候補については、その略歴等を株主総会の招集通知に記載するとともに、
社外取締役候補についてはその指名の理由を開示しております。
【補充原則4‐1‐1】(経営陣に対する委任範囲の概要)
当社は、法令または定款に定めのあるもののほか、取締役会規程により、取締役会が決定すべき事項を定めております。また、職務権限規程を定め、経営陣の決裁範囲を明確にしております。
【補充原則4‐2‐2】(サステナビリティを巡る課題についての基本方針の策定等)
当社は2024年2月に次のサステナビリティ基本方針を取締役会で決議しております。
<サステナビリティ基本方針>
当社グループは、搬送容器、高機能樹脂製品および関連の商品・サービスの提供を通してお客さまに快適な暮らしをお届けし、また地域・社会への積極的な貢献により、地域・社会の皆さまと共に繁栄することを目指します。また、法令と社会のルールを順守し、公平・公正で高い透明性を持った効率的な事業活動のもと、お客さま、株主、取引先、従業員、地域社会などすべてのステークホルダーを尊重しながら、社会の一員として、持続可能な社会の発展を目指します。
【原則4‐9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社は社外取締役3名を選任しており、いずれも独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。また、独立性の判断については、東京証券取引所が定める独立役員の基準に準拠しております。
【補充原則4‐10‐1】(指名・報酬等への独立社外取締役の関与)
当社は取締役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため独立社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会を設置しております。
指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役会の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行っております。
【補充原則4‐11‐1】(取締役会の多様性・規模に関する考え)
(1)取締役会の人員構成に関しましては、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を勘案し、もっとも適任と思われる人物を候補者とする方針としております。
(2)取締役会は、取締役(監査等委員を除く)3名(うち、独立社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち、独立社外取締役2名)で構成しており、的確かつ迅速な意思決定のために適切な規模と考えております。
(3)取締役会の人員構成に関しましては、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を勘案し、もっとも適任と思われる人物を
候補者とする方針としております。
【補充原則4‐11‐2】(取締役の兼任状況)
取締役の重要な兼職の状況は「株主総会招集ご通知」において毎年開示しており、兼任は合理的な範囲にとどめております。
【補充原則4‐11‐3】(取締役会の実効性評価)
当社は、全取締役に対し、定期的に取締役会の実効性評価を行うこととしております。2025年3月に(1)取締役会の構成、(2)取締役会の運営、(3)社外取締役、(4)総合評価の4項目について自己評価アンケートを実施し、取締役会においてその結果を報告しております。同アンケートにおいて、取締役会は、概ね適切に運営されており、実効性は確保されております。
【補充原則4‐14‐2】(取締役のトレーニング)
当社は、新任取締役に対し外部機関の研修等を利用しトレーニングを行っております。
【原則5‐1】(株主との対話方針)
当社では、株主との建設的な対話を促進するため、決算説明会・投資家個別訪問等を通じて、経営陣がこれに取組み、取締役会等にその内容をフィードバックしております。なお、対話に際しては、インサイダー取引防止規程に則った情報管理を行っております。
【原則5-2】(経営戦略や経営計画の策定・公表)
(資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応)(英文開示有り)
当社は、中期成長戦略2028において、企業価値の向上を重要課題と認識し、一定以上の資本収益性を実現するための指標としてROE目標を設定しております。
現状は事業構造の変革に取り組む過渡期ではありますが、2029年度以降の安定的な成長基盤を確立するため、搬送容器事業を深耕しつつ、成長市場での事業拡大が見込める高機能樹脂、成形機の事業に経営資源を振り向けてまいります。
詳細については当社ウェブサイトをご参照ください。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4238/tdnet/2408121/00.pdf
| 株式会社ワイエム管財 | 2,040,000 | 22.58 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 803,000 | 8.88 |
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 406,684 | 4.50 |
| 河合 保明 | 265,000 | 2.93 |
SIX SIS LTD. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 210,000 | 2.32 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 194,420 | 2.15 |
| 榊原 潤 | 168,500 | 1.86 |
| MM Investments株式会社 | 156,800 | 1.73 |
MAGNOLIA PRIVATE OFFICE SA AS TRUSTEE OF THE NOGU TRUST (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 155,000 | 1.71 |
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 154,300 | 1.70 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 1 月 |
| 化学 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 松永 夏也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 渡邊 寛 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 後藤 愛 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 松永 夏也 | ○ | ○ | ――― | 監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
| 渡邊 寛 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての法令等に関する専門的な知識及び経験を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与できると期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
| 後藤 愛 | | ○ | ――― | 長年にわたり様々なITシステム等のプロジェクトに関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、監督や助言を通じてIT・デジタル化の推進に寄与できるため
|
現在の体制を採用している理由
監査等委員会から職務を補助する使用人を置くことを求められた場合には、監査等委員会と協議のうえ、その職務を補助する使用人を置くこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
1.内部監査制度は、専従スタッフ1名による社長直轄の内部監査室を設置し、業務執行の適法性・妥当性・効率性の観点から計画的に内部監
査を実施し、当社の内部統制システムの整備・運用状況の改善に資する報告を行うほか、実地たな卸の立会い等も行い、重要事項について
監査等委員会及び会計監査人に報告を行っております。
2.会計監査については、太陽有限責任監査法人を選任しております。
3.監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・通知する等、相互の情報及び意
見の交換を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は取締役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため独立社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会を設置しております。
指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役会の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行っております。
該当項目に関する補足説明
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、社外取締役を除く取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬は、中長期的な株主価値及び企業業績の向上を図るため、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、経営状態・従業員の給与などとの均衡、職務執行状況または業績評価を考慮し、決定しております。業績評価は、中長期成長戦略に基づく企業価値向上への取り組み状況および重要業績評価指標の達成状況を総合的に判断しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、役員報酬と役員賞与で構成される基本報酬に加え、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的から、譲渡制限付株式報酬を支給することとしております。
取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第48回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額35,000千円以内と決議いただいております。
なお、2020年4月22日開催の第52回定時株主総会において当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して年額50,000千円以内とする旨決議いただいております。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、取締役会が指名報酬委員会(取締役3名以上で構成し、その過半数は社外取締役とする。)に対して報酬案を諮問し、指名報酬委員会が検討結果を答申した後、当事業年度におきましては、以下のとおり取締役会が決定しております。
・2024年4月25日開催の当社取締役会において役員報酬を決議
・2024年5月15日開催の当社取締役会において譲渡制限付株式報酬額を決議
・2025年2月17日開催の当社取締役会において取締役賞与を決議
なお、指名報酬委員会では、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容と決定方針の整合性を確認したうえで、答申しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、それぞれの監査等委員の役割及び職務内容を勘案して、監査等委員の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
当社において、社外取締役を3名選任しております。社外取締役の補佐を担当する専門部署の設置は行っておりませんが、管理部が、その役割を担当しております。担当内容といたしましては、稟議書等の重要書類の閲覧補助、重要な事項についてのIT通信手段を用いた情報伝達等を担っております。
また、取締役会開催については、招集通知並びに議題に関する資料を事前に配布しており、事前に説明を要するものについては管理部より事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を管理監督する機能の充実化、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制となっております。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを向上させるため、執行役員制度を導入しています。
また、当社は、3名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成する監査等委員会が、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行及び業務や財政状況の監査等を行っております。当該社外取締役2名全員が上場規則に基づく独立役員であり、これら独立性の高い社外取締役を含む3名の監査等委員である取締役が取締役会の構成員として、経営監督機能を十分に発揮できる環境にあるため、経営の透明性、適正性を確認、確保するコーポレート・ガバナンス体制であると考えております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名(うち1名は社外取締役)及び監査等委員である取締役3名(うち2名は社外
取締役)で構成されており、毎月1回以上開催され取締役会規則に従い経営基本方針・戦略をはじめとして、戦略上重要な意思決定を行ってお
ります。また、取締役会では、各取締役より担当業務の執行状況報告及び月次決算報告がなされ、重要な検討事項についても、実質的かつ活
発な議論を行っております。
b.監査等委員会
当社は、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は取締役3名のうち2名は社外から選任し、取締役(監査等委員である取締役
を除く。)に対する監視機能が発揮できる体制にしております。監査等委員会は、取締役会において活発に質問や意見を述べ、取締役(監査
等委員である取締役を除く。)の業務執行状況及び取締役会の運営や議案決議の適法性・妥当性を監査しております。また、監査等委員会
は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、取締役等から業務状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、各部門における業務及
び財産の状況を調査するとともに、会計監査人とも定期的に会合を持ち、意見交換を行い、決算期においては、会計帳簿等の調査、事業報告
書及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類につき検討を加えたうえで、監査報告書を作成しております。
c.内部監査室
内部監査制度は、専従スタッフ1名による社長直轄の内部監査室を設置し、業務執行の適法性・妥当性・効率性の観点から計画的に内部監
査を実施し、当社の内部統制システムの整備・運用状況の改善に資する報告を行うほか、実地たな卸の立会い等も行い、重要事項について
監査等委員会及び会計監査人に報告を行っております。
d.会計監査
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を管理監督する機能の充実化、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制となっております。
また、当社は、監査等委員として3名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成する監査等委員会が、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行及び業務や財政状況の監査等を行っております。当該社外取締役2名全員が上場規則に基づく独立役員であり、これら独立性の高い社外取締役を含む3名の監査等委員である取締役が取締役会の構成員として、経営監督機能を十分に発揮できる環境にあるため、経営の透明性、適正性を確認、確保するコーポレート・ガバナンス体制であると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主が株主総会議案を十分検証できるよう招集通知の早期発送に努めております。 |
| 当社は、決算期が1月末日であり、株主総会の開催が集中する月を避ける結果となっております。従前より他社の株主総会が集中すると見込まれる日を避け、多くの株主に出席いただきやすい日を設定してまいりましたが、今後もこの方針を堅持する計画であります。 |
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社が運営するウェブサイトにて、電磁的方法(インターネット)による議決権行使を可能としております。
|
| 外国人株主の議決権行使の円滑化をはかるため、株主総会の招集通知の英訳版を作成し、和文と同日に当社ホームページに掲載しております。 |
| 当社のホームページに招集通知を掲載し、株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化の一助としております。 |
| 当社は、株主・投資家・地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの当社に対する理解を促進し、適正な情報(経営、事業、財務)の公正かつ適時・適切な開示を行うことを情報開示の基本方針としております。 | |
| 決算(中間・期末)発表後、1週間以内に開催することとしております。 | あり |
| 当社のディスクロージャー資料についても、情報開示後の翌日までに掲載しております。IR関係の資料についても、速やかに掲載しております。 | |
| IRに関する部署として、経営企画本部 経営企画部内にIR担当(羽山 哲生)を設置しています。 | |
| 当社は企業理念として「人と自然を大切にし、あらゆる人々に愛され社会の発展に貢献します。」を定めております。 |
当社のCSR活動等については、ホームページに開示しております。 https://www.miraial.co.jp/company/csr/ |
当社はディスクロージャーポリシーを定め、ホームページに公開しております。 https://www.miraial.co.jp/ir/disclosure/ |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社及び当社グループ会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コンプライアンス全体を統括する組織として、「コンプライアンス委員会」を設置する。コンプライアンスの推進については、定期的に委員会を
開催するとともに「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、取締役並びに使用人が法令及び定款等を遵守し、業務運営にあたるよう、研修を
通じて指導するとともに、周知徹底する。
(2) 取締役並びに使用人がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにコンプライアンス委員会に報告する体制を構築する。
(3) 使用人がコンプライアンス委員会に直接通報することを可能とするコンプライアンス・ホットラインを設け、違反行為の防止に努める。会社
は、 通報内容を秘密にし、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
(4) 内部監査部門として内部監査室を設置する。内部監査室は、コンプライアンス体制及びコンプライアンスに関する課題、問題の有無の把握
に努め、必要あればコンプライアンス委員会へ報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録して、保存し、管理する。
(2) 取締役及び監査等委員会は、常時これらの文書等を閲覧することができる。
3.当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、取締役及び使用人が共有する全社的目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門における具体的業務内
容と効率的かつ具体的達成方策を定めて、業務を執行する。
(2) 経営の重要事項に関し、迅速かつ的確な意思決定を行うため、月1回の定時取締役会及び適宜臨時取締役会を開催する。
(3) 毎月開催される定時取締役会における取締役の業務執行状況報告の他、随時進捗状況のレビューを可能とするITシステムを構築し、全社
的な業務効率化に向けて改善を促す仕組みを構築する。
4.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループにおける経営の健全性及び業務の効率性の向上をはかるため、当社の管理部を関係会社の管理担当部署と定め、事業
運営に関する重要な事項について情報交換及び協議を行う。
(2) 関係会社管理規程を制定し、当社子会社に対し、営業成績、財務状況その他の一定の経営上の重要事項について定期的に当社に報告ま
たは承認を求めることとする。特に重要な事項については、当社の取締役会へ付議する。
(3) 内部監査室は、当社及び当社グループ会社の業務の適正性に関する監査を行う。
(4) 監査等委員である取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査するため、必要があるときは関係会社に対し
事業の報告を求め、またはその業務及び財産の状況を調査する。
5.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会から職務を補助する使用人を置くことを求められた場合には、監査等委員会と協議のうえ、その職務を補助する使用人を置く
こととする。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、その使用人の人事については事前に監査等委員会の同意を得るも
のとする。
(2) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会から指示した業務については、監査等委員会以外の者から指揮命令を受け
ない。
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社取締役及び使用人並びに当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の監査等委員会に対して法定の事項に加え、
当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する。
監査等委員会に報告すべき事項については、「監査等委員会に対する報告規程」に定め、これによる。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、意見交換を行う。また、内部監査室とは連携を保つと
ともに、必要に応じて内部監査室に調査を求める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
(1) 当社及び当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含め、一切の関係を遮断し、確固たる信念を
持って排除の姿勢を堅持する。
(2) 反社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶し、裏取引や資金提供は行わない。
(3) 警察当局等とも連携のうえ、あらゆる手段により反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保し、組織全体で毅然とした態度で臨む。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 当社及び当社グループは、「ミライアル企業行動憲章」に反社会的勢力に対する取り組みを明記し、内外に宣言する。
(2) 反社会的勢力の全社的な対応の総括部署を管理部と定め、担当役員が責任者となり、反社会的勢力に関する情報の一元管理を行う。
(3) 「反社会的勢力対応マニュアル」を作成し、従業員への周知、研修に努める。
(4) 定期的に取引先の属性情報を確認する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社における適時情報開示体制の概要は次のとおりであります。
1.当社に係る決定事実、決算に関する情報
決定事実に関する情報は、管理部が取締役会の付議事項に予め入手し、適時開示の対象になる重要事実に該当する事項があれば、IR担当
と協議・確認のうえ、開示資料を作成し、取締役会の承認を経て、速やかに開示する。
また、決算に関する情報は、経営企画部を中心に、決算開示資料を作成し、決算後45日以内で決算発表をする。
2.発生事実に関する情報
重要事実に該当する情報が発生した場合は、各部署は情報開示担当役員に報告し、情報開示担当役員は事実を確認の上、東京証券取引
所の適時開示規定に基づき開示項目の確認を行い、開示の要否を情報開示担当者(経営企画部長、IR担当をメンバーとする)と議した上で、
該当する場合は取締役会に上程し、取締役会の承認を経て、速やかに開示する。