コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEASAX CO.,LTD.
最終更新日:2025年7月18日
株式会社 アサックス
代表取締役社長 草間 雄介
問合せ先:総務統括部
証券コード:8772
https://www.asax.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は「信頼経営」を根幹に据えており、中長期的に成長を遂げていくうえで、株主、お客様、取引先、従業員、地域社会等の様々なステークホルダーと信頼関係を築き上げていく経営を実践していくためにコーポレート・ガバナンスの充実が不可欠と認識しております。
このような認識の下、コンプライアンスの徹底を前提に、当社の経営課題や取り巻く環境変化に一歩先をいく意思決定と実行のスピードアップを推進し、企業価値の向上を目指すとともに、健全性及び透明性の絶えざる高度化に努め、適時かつ正確な情報開示体制を構築していくことで、あらゆるステークホルダーからの信頼を確保し、その利益の最大化を図ることを基本方針といたしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳】
当社の定時株主総会においては、例年、議決権総数の85%~90%を行使頂いており、現状でも議決権行使の環境は整っていると認識しております。
また、当社の株主数及び株主構成等を総合的に判断し、現段階では議決権電子行使プラットフォームの利用及び株主総会招集通知の英訳は行っておりません。
今後、株主構成比率の変化に留意し、必要に応じた環境整備を継続的に検討してまいります。

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、人材の多様性が中長期的な企業価値向上に資するとの認識のもと、性別、国籍、入社経緯等を区別することなく人材を登用し、多様性の確保を図るよう努めております。
また、全ての従業員が安心して活躍できる環境を整備すべく、公平な人事評価を行う体制を整備するほか、とりわけライフスタイルの変化が激しい女性従業員が働きやすい環境を整備するよう努めております。
現状では事業環境、企業規模等を考慮すると定量的目標を設置することは現実的ではないため、特段の目標設定及び開示は行っておりませんが、中長期的には企業価値向上のため、従業員の多様性の確保に向けた方針を整備し、状況に応じて「測定可能な目標」を定め、その実施状況を併せて開示をすることを検討いたします。

【補充原則3-1② 英語での情報の開示及び提供】
当社の株主数及び株主構成等を総合的に判断し、業務効率の面から、現段階では英語での情報開示は行っておりません。
今後、株主構成比率の変化に留意し、必要に応じた環境整備を継続的に検討してまいります。

【補充原則3-2②(3) 外部会計監査人と監査役、内部監査部門、社外監査役の連携】
当社では、外部会計監査人と内部監査部門との間で直接連携が取れる体制は構築しておりませんが、監査等委員が内部監査室長と連携し、随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人が必要とする情報等のフィードバックを行うこととしております。
なお、今後、内部監査部門や社外取締役との十分な連携が確保されるような体制の構築を検討してまいります。

【補充原則4-1② 中期経営計画】
当社では、中期経営計画については、現在の経済状況等の事業環境を鑑み策定いたしておりませんが、毎年度の業績予想については、経営環境や経済情勢を踏まえ開示するとともに、業績への影響が起こりうるような事象については適時開示をすることにしております。

【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画】
最高経営責任者等の後継者計画は重要な課題であると認識しており、改選の都度最適な体制となるよう見直しを行っております。また、次期代表取締役や新任取締役の指名に当たっては、取締役会において、(監査等委員については監査等委員会の同意を得て)取締役候補者の評価を行い、適切かつ透明性の高い後継者の指名体制を整備しております。今後、取締役会において、最高経営責任者等に求められる資質・経験、そして育成計画等について幅広く議論し、最高経営責任者の後継者の計画について、策定の要否も含め検討してまいります。

【補充原則4-2② サステナビリティを巡る取り組みについての基本的な方針の策定】
当社は、現段階ではサステナビリティに関する基本方針は策定しておりませんが、サステナビリティ経営の推進を重要課題と位置づけ、「事業活動を通した社会課題解決への貢献」への取り組みを推進しております。具体的には当社の不動産担保融資を通じたお客様への支援により、経済、社会及び技術の進展に貢献するほか、クールビズの実施等による地球温暖化対策及び節電への取り組み、多様なライフスタイルに対応するためのリモートワーク環境の整備、移動手段としての社有車を削減し公共交通機関・自転車の使用を促進する等の取り組みを行っております。
また、中長期に亘って当社が成長を続けていくためには、会社の経営理念をよく理解し、ロイヤルティが高い優秀な社員の確保及び育成が必須と認識しております。人材の確保に当たっては、性別、国籍等を問わず、企業力を高めるための経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観を持った人材の確保に努めており、人材の育成に当たっては、社員は会社の重要な財産であるとの認識のもと、社員の行動原理・原則を記した「企業行動憲章」の制定のほか、キャリアに応じた階層別研修を実施する等、人材育成の体制を構築し、知識や技術の習得及びコンプライアンスの徹底を図り、高い専門性と倫理観を兼ね備えた人材となるよう育成を行っております。
当社事業は、不動産担保ローン専業の単一事業であるため、具体的な事業ポートフォリオに関する方針は作成しておりませんが、役員ミーティングや取締役会等の場において、事業環境の変化や業績の分析を行った上で、経営資源の配分等に関する戦略について議論し、監督を行っております。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社の独立社外取締役は1名ではありますが、その有効性は十分に発揮されていると判断しております。また、現在独立社外取締役に指定していない社外取締役に関しても、十分な独立性を有していると判断しております。今後、2名以上の独立社外取締役指定による取締役会の更なる活性化をを検討してまいります。


【原則4-10 任意の仕組みの活用】
当社は、機関設計として監査等委員会設置会社を採用していますが、現状、任意の仕組みの活用は行っておりません。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である社外取締役3名で構成されております。
当社の企業規模等を鑑み、現状の体制が適切であると判断しており、任意の仕組みの活用の必要性は特段認識しておりませんが、統治機能の更なる充実を図るためにどのような仕組みの活用が相応しいのか、今後検討してまいります。

【補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会】
当社は任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役の指名や報酬については、独立社外取締役出席の取締役会において十分な議論を行ったうえで決議を行っており、独立社外取締役の幅広い専門知識と豊富な経験を活かした意見及び助言を得ております。
当社の取締役会は、社外取締役3名を含む7名で構成されておりますが、当社の企業規模等を鑑み、現状の体制が適切であると判断しており、任意の仕組みの活用の必要性は特段認識しておりません。今後、統治機能の更なる充実を図るためにどのような仕組みの活用が相応しいのか、継続して検討してまいります。

【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性評価】
当社取締役会は、定例の取締役会における幅広い議論及び相互の監督を通じて、取締役会全体の機能の向上を図っております。
各取締役の自己評価及び取締役会の実効性についての分析・評価については、その評価手法および開示を検討しており、今後、実施する予定です。

【原則4-14,補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング】
当社取締役は、その役割および機能を果たすために、当社の理念、歴史、事業概要、財務状況、組織等につき役員会における議論や各担当部署及び担当役員からの説明等を通じ、十分理解するよう努めております。
現在は、十分なコミュニケーションを通じて必要な知識及び役割や責務の理解が得られているものと考えておりますが、今後、必要に応じて外部研修も含めたトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援等の方針を定め開示するとともに、その実施を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
1.政策保有に関する方針
当社は、政策保有株式の保有は原則行わない方針であり、現在も政策保有株式は保有しておりません。
なお、当社においては購入目的の如何を問わず、株式等有価証券の購入を行う際には取締役会の決議を経て実行する旨を内規に定めております。今後、政策保有株式を保有する場合には、取締役会において内容を精査し当社の企業価値向上に資するかにつき十分に検討したうえで判断いたします。

2.政策保有株式に係る議決権の行使
当社では政策保有株式を保有することを想定しておらず、議決権行使に関する方針・基準等は定めておりません。
今後、政策保有株式を保有する場合には、速やかに方針・基準等を策定し、開示いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
利益相反取引等については、取締役会において審議及び承認が必要である旨を取締役会規程に定めており、取引条件及び取引条件の決定方針等については、株主総会招集通知や有価証券報告書において開示しております。
また、全ての役員に対して、事業年度毎に関連当事者間取引の有無についてのアンケート調査を実施し、関連当事者間の取引について適切に把握し、管理するよう努めております。
なお、取締役会で承認を受けた取引については、その取引についての重要な事項を取締役会に報告することとしております。

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を採用していないため、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮する局面はございません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 経営理念等
当社は、「会社創業以来の経営理念であるお客様第一主義を基本とし、常に公正・中立の立場に立ち、質の高いサービスを提供することにより豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標とし、株主、お客様、取引先、従業員などのステークホルダーに対する社会的責任を果たしていくことを当社の行動原理・原則である「アサックス企業行動憲章」に定めております。
また、ホームページ等に経営理念を開示するとともに、中期経営計画を策定した際には内容の概要を開示することとしております。
(経営理念:https://www.asax.co.jp/company/message.html)
なお、中期経営計画については、現在の経済状況等の事業環境を鑑み策定いたしておりませんが、毎年度の業績予想については、経営環境や経済情勢を踏まえ開示いたしており、取締役会における進捗状況の報告・議論を行っております。

(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針はコーポレートガバナンスに関する報告書や有価証券報告書にて開示しておりますのでご参照ください。

(3) 経営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の【取締役報酬関係】に記載しております。

(4) 取締役等の選解任・指名の方針と手続き
取締役の指名にあたっては、会社の内外・性別を問わず高い知見と専門的な経験を有する者を候補者とし、取締役会で決議しております。
社外取締役は、東京証券取引所の独立性に関する判断基準および当社の社外役員の独立性基準に基づき、選任しております。

(5) 取締役候補の選解任・指名の説明
取締役候補者の個々の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。

【3-1③ サステナビリティについての取組み】
当社は、サステナビリティ経営の推進を重要課題と位置づけ、「事業活動を通した社会課題解決への貢献」への取り組みを推進しております。具体的には当社の不動産担保融資を通じたお客様への支援により、経済、社会及び技術の進展に貢献するほか、クールビズの実施による地球温暖化対策及び節電への取り組み、多様なライフスタイルに対応するためのリモートワーク環境の整備、移動手段としての社有車を削減し公共交通機関・自転車の使用を促進する等の取り組みを行っております。
また、中長期に亘って当社が成長を続けていくためには、会社の経営理念をよく理解し、ロイヤルティが高い優秀な社員の確保及び育成が必須と認識しております。人材の確保に当たっては、性別、国籍等を問わず、企業力を高めるための経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観を持った人材の確保に努めており、人材の育成に当たっては、社員は会社の重要な財産であるとの認識のもと、社員の行動原理・原則を記した「企業行動憲章」の制定のほか、キャリアに応じた階層別研修を実施する等、人材育成の体制を構築し、知識や技術の習得及びコンプライアンスの徹底を図り、高い専門性と倫理観を兼ね備えた人材となるよう育成を行っております。
特に女性従業員に関しては、子育てと仕事の両立を支援すべく、育児休業や短時間勤務制度等を積極的に取得するよう働きかけ、ワーク・ライフバランスの実現に向けた取り組みを行うと同時に社内の意識改革を図っております。また、従来の総合職・一般職という枠組みにとらわれることなく、女性従業員の職域拡大に努める等、働き方の多様化にも取り組んでおります。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社では、法令・定款の定めにより決定すべき事項及び株主総会の決議により委任された事項のほか、重要な業務執行の意思決定を取締役会において行っております。
その基準等は、「取締役会規程」に明記して決議しており、その決定内容について各部門に執行を委ねております。
その他の主要な業務執行の決定については、原則として代表取締役が決定、執行することとなりますが、取引の性質及び金額等を基準として代表取締役以外の業務執行取締役又は各部門の担当部長にも決裁権限が付与されており、その詳細は当社組織・業務分掌規程及び職務権限規程にその権限委譲の範囲を定めています。
なお、当社では、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定款に定めております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性の基準に照らして、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督が期待できる者を独立社外取締役に選定しております。

【補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会】
本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。

【補充原則4-11① 取締役会の多様性に関する考え方】
当社の取締役の人数は11名以内、内、監査等委員である取締役は5名以内と定款で定めております。
取締役の人数については、経営課題や取り巻く経営環境変化に対応し、戦略的かつ機動的な意思決定を行うのに最適な規模を考慮し、適宜増減いたしております。
その人選においては、各事業分野に精通した人物や、法務・会計・経営に関する知見を有する人物を選任することにより、知識・経験・能力のバランスと多様性を確保するよう努めております。
なお、取締役会として備えるべき知見・経験とその状況については、別表≪スキル・マトリックス≫をご覧ください。

【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況の開示】
役員の兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書にて毎年開示を行っておりますが、その役割・責務を適切に果たすための必要な時間と労力を当社の取締役としての業務に振り向けていると認識しており、その兼務内容は適正な範囲に留まっています。

【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性評価】
本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。

【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング】
本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主等のステークホルダーとの対話や当社情報の適切な開示は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために不可欠なものと考え、以下の体制を整備しております。

(1) 株主との対話全般に関しては総務統括部において統括しております。

(2) 実務においては、総務統括部の課長職以上の者が対応に当たることを原則とし、株主の希望や面談内容に応じて対応に当たる者を決定することとしております。また、総務統括部における各部門担当者の連携により、建設的な対話が行われるよう努めることとしております。

(3) 必要に応じて投資家に向けた合同説明会の開催を行うことや、四半期に一度の決算説明資料の作成及びホームページへの掲載を行うことで情報を開示しております。

(4) 投資家との対話において把握された株主の意見等は、管理部門担当取締役へフィードバックを行い、その内容に応じて経営幹部や取締役会における協議を行うこととしております。

(5) インサイダー情報の管理においては、決算情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するため、原則として、四半期ごとの決算において、決算期日の翌日から決算発表までの間は、「サイレント期間」とし、決算に関する質問については回答を差し控えることとしております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社フレキシブル11,394,40034.55
草間 庸文9,399,10028.50
光通信株式会社2,477,2007.51
株式会社UH Partners 21,992,3006.04
諸藤 周平924,6002.80
株式会社山和770,1002.34
株式会社日本カストディ銀行(信託口)467,7001.42
草間 康子270,0000.82
草間 裕子225,0000.68
草間 雄介225,0000.68
支配株主(親会社を除く)の有無草間 庸文
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は2025年3月31日現在の株主名簿を基に記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種その他金融業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引等を行う場合は、一般の取引条件と同様の適切な条件による取引を基本方針とし、その取引金額の多寡にかかわらず、取引内容及び条件の妥当性について、取締役会において審議のうえ、その決議をもって決定いたします。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社の支配株主である草間庸文の持株比率が議決権の過半数を占めている株式会社山和と当社の間において、2025年3月期において、不動産の賃借があります。
また、株式会社フレキシブルと当社との間において、2025年3月期末現在において、役員の兼任があります。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
成田 隆一他の会社の出身者
林 康司弁護士
寺本 敏之他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
成田 隆一株式会社フローク・アドバイザリーの代表取締役であります。不動産鑑定士としての専門知識と豊富な経験及び会社経営者としての幅広い見識を当社の監査等に活かしていただきたいため、選任いたしました。
また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないものと判断したため、独立役員に指定いたしました。
林 康司 林康司氏は林総合法律事務所の代表弁護士であります。同氏との間には顧問契約はありませんが、過去において法律業務に係る報酬の支払いの取引がありました。なお、その取引額は多額なものではありません。弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査等に活かしていただきたいため、選任いたしました。
寺本 敏之 2019年6月まで当社と取引関係にある株式会社三井住友銀行で業務執行者として勤務しておりました。
また、現在は他の会社であるホウライ株式会社の代表取締役であります。
会社経営経験及び金融機関における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査等に活かしていただきたいため、選任いたしました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社では、監査等委員会事務局を設置して、監査等委員会の職務を補助しております。
事務局は内部監査室長が兼務しておりますが、監査等委員会の職務を執行している場合は、他の取締役等の指揮命令権はなく、また、任命・異動等の人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ることにより、取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性を確保いたしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
【監査等委員会と会計監査人の連携状況】
年間の監査方針・計画をベースに、定期的に監査結果の説明を受け、進捗状況の確認及び情報交換を図る等の方法により、効果的な監査が行われるよう連携し、監査機能の強化に努めてまいります。

【監査等委員と内部監査室の連携状況】
内部監査を担当しております内部監査室と連携し、効率的な監査を目指し、監査計画の調整と意見交換を行っております。また、監査結果の評価と改善策の協議を行い、監査機能の強化に努めてまいります。

【会計監査人と内部監査室の連携状況】
当社では、会計監査人と内部監査室との間で直接連携が取れる体制は構築しておりませんが、監査等委員が内部監査室長と連携し、随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人が必要とする情報等のフィードバックを行うこととしております。
なお、今後、内部監査部門や社外取締役との十分な連携が確保されるような体制の構築を検討してまいります。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数1
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
インセンティブ付与により、取締役が目先の利益追求に走り、それに伴いコンプライアンスの低下を招き、会社創業以来の理念である「お客様第一主義」を損なうおそれがあるため、当社ではインセンティブの付与を実施しておりません。
今後、健全な企業家精神の発揮に資すると判断される何らかのインセンティブの付与を行う際には、その要否、内容等につき取締役会にて協議・決定いたします。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者は、有価証券報告書において個別開示を行っております。有価証券報告書は公衆の縦覧に供しており、当社のホームページにも掲載いたしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年4月2日開催の取締役会において、監査等委員である取締役4名(いずれも社外取締役)が出席し、十分な議論を尽くした上で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決議しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は以下のとおりです。

1.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法に関する決定方針
(1)取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)
金銭報酬である固定報酬、賞与及び退任時に支給する退職慰労金で構成しております。
固定報酬については、持続的な企業価値向上に資するものであること、及び優秀な人材の確保を実現するものであることを基本として決定することとしております。
具体的には、会社の業績、職責・役位、経営への貢献度及び従業員給与とのバランス等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会における再一任決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長の協議の上、各取締役への年間報酬額を決定し、当該年間報酬額を12等分した金額を毎月現金で支給することとしております。
賞与については、当社の営業成績に応じて、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、固定報酬とは別に株主総会の決議を経て決定することとしております。株主総会の決議が、個々の取締役が受けるべき賞与の額を示さなかった時の配分は、取締役としての個々の業務執行状況を評価して取締役会で決定することとしております。
退職慰労金については、所定の基準に従いその相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議することとしております。所定の基準としては、「役員退職慰労金規程」を制定しており、個別の支給額、支給方法及び支給時期については、取締役会における一任決議に基づき代表取締役社長が相当額の範囲内で決定することとしております。

(2)社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
その役割及び独立性の観点から金銭報酬である固定報酬のみとし、固定報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会における再一任決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長の協議の上、各取締役への年間報酬額を決定し、当該年間報酬額を12等分した金額を毎月現金で支給することとしております。

(3)監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の個人別の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。

2.取締役の個人別の報酬の決定に係る委任に関する事項
委任の権限の内容は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に従い、各取締役への年間報酬額を決定することであり、取締役会がこれらの権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当業務や職責の評価を行うのに最も適していると判断するからであります。また、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、監査等委員である取締役の意見を得ることとしており、監査等委員会は、当該報酬が適切であり、基本方針に沿った内容であるかどうかを多角的に検討しております。

3.株主総会決議事項
2016年6月29日開催の第47回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額については年額200,000千円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額については年額15,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名、取締役(監査等委員)の員数は4名(いずれも社外取締役)です。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役には、取締役会及び監査等委員会における議案を事前に送付して確認していただくことで、取締役会及び監査等委員会において必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
また、総務統括部を取締役会事務局、内部監査室を監査等委員会事務局としており、適宜必要な情報提供やサポートを行うこととしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の取締役会は、取締役7名で構成されており、経営課題や取り巻く環境変化に一歩先を行く迅速な意思決定と実行のスピードアップが図れるよう、「経営戦略の立案」と「業務執行の監督」を担っております。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されております。監査等委員会は、取締役の職務遂行が法令、定款に基づき適法かつ的確に行われているかどうかの監査を行うとともに、内部監査室及び会計監査人との意見交換等の連携を強化し、内部統制の向上に努めてまいります。
報酬決定に関しては、本報告書の【取締役報酬関係】に記載しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社においては、独立性を保持し、法律や税務会計等の専門知識等を有する複数の社外取締役(監査等委員会)が、会計監査人・内部監査室との積極的な連携を通じて行う「監査」と、取締役会による「経営戦略の立案」「業務執行の監督」とを調和させ、ガバナンスの有効性を図っております。かかる体制は、当社のコーポレート・ガバナンスを実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しておりますため、当社は当該ガバナンス体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会招集通知については、法定期日の1営業日前に発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会の開催日については、集中日の1営業日前を設定いたしました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、半期報告書、決算説明資料等を当社ホームページに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置総務統括部が担当いたしております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「アサックス企業行動憲章」に規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施「アサックス企業行動憲章」に基本方針を定め、社有車の削減、クールビズの実施等による地球温暖化対策及び節電への取り組み等を行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定「アサックス企業行動憲章」に基本方針を規定しております。
具体的方針は、『コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示』の【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】に記載しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
【内部統制システムに関する基本的な考え方】
当社は、「会社創業以来の経営理念であるお客様第一主義を基本とし、常に公正・中立の立場に立ち、質の高いサービスを提供することにより豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標とし、株主、お客様、取引先、従業員などのステークホルダーに対する社会的責任を果たしていくことを当社の行動原理・原則である「アサックス企業行動憲章」にて宣言しております。
また、当社の企業価値の向上を図るためには、経営の効率性を追求するとともに、事業活動により生じるリスクをコントロールすることが必要であり、このためのコーポレート・ガバナンスの強化が不可欠であるとの基本認識のもと「内部統制システムの構築の基本方針」を定め、この方針に基づき体制の整備を進めてまいります。

【内部統制システムの整備の基本方針】
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、コンプライアンスが経営の最重要課題の一つであるとの認識のもと、「アサックス企業行動憲章」を制定し、法令遵守はもとより社会規範や倫理に則った企業活動を遂行することを基本方針とする。
(2)「コンプライアンス規程」をはじめとした社内の諸規程を制定して取締役及び使用人に周知徹底を図り、以下の体制を整備・運用する。
イ.取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
ロ.監査等委員会は、取締役の職務執行状況につき、監査基準及び監査計画に基づき監査を行う。
ハ.コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、総務統括部長をコンプライアンス責任者に任命し、会社全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
ニ.コンプライアンス推進部署による研修等のコンプライアンス教育を通して、継続的に研鑽を積む環境を整備する。
ホ.内部通報制度を設け、その実効性を確保するために通報者の匿名性保持、通報に基づく調査・措置、通報者の不利益取扱の禁止等の措置を講じる。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報は、法令、定款及び「文書管理規程」をはじめとした社内規程に基づき適正に保存及び管理を行う。
(2)情報の管理に関しては「個人情報保護および安全管理に関する取扱規程」及び「個人情報保護および安全管理に関する運用細則」を策定し、遵守の徹底を図る。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定める。
(2)「リスク管理規程」により、リスクの定義及びリスク管理部署を定め、当社を取り巻くリスクに対し、リスクの排除、予防及びリスクによる不測の損失に対し効果的に対処する管理体制を整備する。
(3)万一、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とした対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等を含めた対策チームを組織して迅速な対応を行い、損失の拡大を防止し、これを最小限に止めるよう努める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務執行が適切に行われるよう、取締役会は「取締役会規程」に基づき運営する。
(2)「組織・業務分掌規程」及び「職務権限規程」において職務の分掌及び権限について詳細を定め、効率的に職務の執行が行われる体制を整備する。
(3)取締役会の事務局を設置し、資料の作成支援、議案内容の事前説明を行うことにより、必要に応じて速やかに取締役会を開催し、付議基準に定める事項が適時に上程・審議できる体制を確保する。

5.当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の自主性を尊重する中で、グループの企業価値を持続的に向上できるよう、グループにおける内部統制システムを整備する。
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
子会社は、財務諸表、事業報告その他の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について、当社への定期的な報告を行うとともに、当社は、当社からの役員の派遣、当社監査等委員会及び内部監査室による監査等を通じて、子会社における業務を監視・監督する。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社において「リスク管理規程」を定めてリスク管理に係る体制を整備し、当社はその適正な運用を確保するとともに、子会社が抱えるリスクを把握し、適正に管理する。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社から派遣した役員に業務執行を委嘱し、効率的に子会社の取締役の職務の執行が行われることを確保する。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社に、その事業内容に応じて「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス体制を適切に構築及び運用させるものとし、子会社における財務報告の信頼性を確保するために必要な内部統制の体制を構築及び運用させる。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の求めがあった場合には、監査等委員会と協議のうえで必要な人員を配置する。

7.前号の取締役及び使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(1)前号の取締役及び使用人の任命・異動等の人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ることにより、取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性を確保する。
(2)前号の取締役及び使用人は監査等委員会の指揮命令に従うものとする。

8.監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
イ.取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて会社の業務執行状況の報告を行う。
ロ.取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに常勤の監査等委員に報告を行い、常勤の監査等委員は臨時監査等委員会を招集し、事実の報告を行う。
(2)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
イ.当社は、子会社の取締役及び使用人がその業務執行に関し当社の監査等委員会から報告を求められた場合、速やかに報告するための体制を整備する。
ロ.「コンプライアンス規程」により子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に直接報告を行うことができる体制を整備する

9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するために、「コンプライアンス規程」において報告者の不利益取扱の禁止等の措置を規定する。

10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会が職務の執行につき費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用又は債務を処理するものとする。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合を行い、相互の意思疎通を図るよう努める。
(2)監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人との連携を保ち、意見交換及び情報交換により監査等委員会の監査の実効性を確保する。

12.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、「アサックス企業行動憲章」において市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決することを宣言し、反社会的勢力排除に関して「コンプライアンス規程」に明文の根拠を設け、組織全体として対応することとする。

13.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、内部監査室が代表取締役社長の指示の下、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、金融商品取引法及びその他の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の態勢構築・整備を推進する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
【反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方】
当社は、「反社会的勢力による被害防止のための基本方針」を定め、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方を明らかにするとともに、「アサックス企業行動憲章」において、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決する」旨を明文化しております。

【反社会的勢力排除に向けた整備状況】
当社は、反社会的勢力排除に関して「コンプライアンス規程」に明文規定を設け、組織全体として対応することとしております。
社内体制といたしましては、コンプライアンス推進部署である総務統括部にて反社会的勢力に関する情報を一元管理し、各部支店との情報の共有や緊密な連携体制を整えることで反社会的勢力に対し組織全体として対応できる体制を整備しております。また、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合は、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応する体制をとっております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制の概要についての模式図は以下のとおりです。