| 最終更新日:2025年7月18日 |
| 三谷セキサン株式会社 |
| 代表取締役社長 三谷 進治 |
| 問合せ先:0776-20-3333 |
| 証券コード:5273 |
| https://www.m-sekisan.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスの考え方は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上のために、社会の信頼を得られる企業であり続けることです。株主の皆様に対する経営陣の責任を明確化するために、当社の取締役の任期を1年にしております。当社の取締役会は、独立社外取締役1名を含む6名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、充分な経営チェックを行える体制としております。また業務執行責任の強化、明確化を図るため、執行役員制度(当社の呼称は経営執行役)を導入しております。経営執行役会では専門性に優れる経営執行役が迅速に業務執行事項を決定しております。さらに、内部監査部門としての内部監査室によるコンプライアンスやリスク管理の状況などの定期的な監査、会計監査人による当社の内部統制システムの適正性・有効性についての監査および子会社に対する適切な管理を行うなど、適切な企業統治体制を確立しております。当社は今後とも、より一層のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に取り組んでいきます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【 補充原則 1-2-4 】
現在、当社の株主に占める機関投資家及び海外投資家の比率は相対的に低いと考えているため、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知の英訳を実施しておりませんが、今後、機関投資家及び海外投資家の比率の推移なども踏まえ、対応を検討してまいります。
【 補充原則 2-4-1 】
当社は管理職への登用等にあたっては、年齢、国籍、性別、社歴等に囚われず、意欲、能力と成果を有する社員を必要に応じて適材適所で配置することを基本方針としているため、数値目標は開示いたしません。現在のところ、外国人および女性管理職の登用については実施できておりません。人材育成については、適宜外部セミナーへの参加、社内研修会の開催、資格取得の奨励および資格手当の付与等を実施しておりますが、多様性確保についての自主的かつ測定可能な目標および人材育成方針と社内環境整備方針の開示については、今後の検討課題と考えております。
【 補充原則 3-1-2 】
当社は、英語版のホームぺージを作成しておりますが、適時開示情報については、海外投資家の比率や費用面を勘案して、英語での情報の開示・提供を行っておりません。今後海外投資家の比率の推移などを踏まえ、対応を検討してまいります。
【 補充原則 4-1-2 】
当社では、毎期の目標達成に最大限注力することが株主の皆様の期待に応える結果になると考えております。また、中期経営計画を定めるとともに、経営環境の変化等に応じて適宜見直しを行っております。一方、収益力・資本効率などに言及した具体的な中期経営計画の策定やその公表を含めた株主に対する説明のあり方については、今後の検討課題であると考えております。
【 補充原則 4-1-3 】
当社は、現時点では最高経営責任者等の後継者の計画については定めておりません。総合的な後継者計画の策定については、今後必要に応じて検討してまいります。
【 原則 4-2 】
取締役会は、取締役及び経営執行役会から上程された提案について十分な審議をしております。一方、取締役の報酬について、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させることにより健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいります。
【 補充原則 4-2-1 】
当社は、現時点では自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、客観性・透明性ある手続に従い、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させることにより健全なインセンティブが機能する仕組みやその割合等については、今後必要に応じて検討してまいります。
【 補充原則 4-3-2・4-3-3 】
当社は、客観性・適時性・透明性を確保したCEO等の後継者候補者の決定手続き及びCEO等の解任手続きを策定しておりません。
【 原則 4-8 】
当社は、独立社外取締役は1名に留まりますが、他の上場企業での役員等の兼任がなく、当社の経営に深く関与することが可能であることと、当社事業規模からみて、当社の独立社外取締役としての責務を十分に果たしております。加えて、社外監査役2名の体制により十分に経営の監視・監督は機能を果たすことができるものと考えており、現時点で独立社外取締役を増員する必要はないと考えております。
ただし、今後当社を取り巻く環境が変化することで、独立社外取締役を増員する必要性が生じた場合は、候補者の選定を検討してまいります。
【 原則 4-9 】
独立社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の独立性判断基準を満たす者を選定しております。
【 補充原則 4-10-1 】
取締役候補の指名及び執行役員の選任については、取締役会において各候補者の経歴、実績、見識、能力等について詳細な説明を行い、独立社外取締役も交えて慎重に審議のうえ決定しております。 なお、各取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、取締役会で協議の上、代表取締役社長に一任して決定しております。独立社外取締役は、取締役会において客観的な立場から適切な関与・助言がなされており、取締役の監督機能の強化に貢献しています。このような環境のもと、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会の設置は行っておりません。
【 原則 4-11 】
取締役会は、豊富な経験を有し、担当業務分野に精通した者で構成されております。 当社の事業の特性や海外売上比率等から考えて、現時点では国際性の検討はしておりませんが、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性の確保については、今後の検討課題と考えております。なお、当社の監査役には財務・会計に関する十分な知見を有している者が1名選任されております。
【 補充原則 4-11-1 】
取締役会は、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する者で構成し、全体としての知識・経験・能力が、当社にとって最適な形で確保されるよう努めています。また、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮できる適切な員数を維持することとしています。
独立社外取締役には、他社の経営経験を有する者を含めておりますが、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスに関しては、今後開示を検討してまいります。
【 補充原則 4-11-3 】
取締役会の実効性に関する分析・評価については、今後、各取締役の自己評価等を参考にしつつ、分析・評価方法を検討し、取締役会の運営やあり方について議論を深めていくように努めてまいります。
あわせて、分析・評価結果の概要を開示する方法についても今後の検討課題と考えております。
【 補充原則 4-12-1 】
取締役会は、審議の活性化を図るべく、事業年度開始前に年間会議スケジュールと予想される審議事項を役員に通知し、審議項目数や開催頻度(月1回)を適切に設定し、審議時間も十分に確保しているほか、役員に対して審議事項に関する要点を整理・分析した取締役会資料等を配布しておりますが、事前配布には至っておりません。事前配布については、今後の検討課題と考えております。
【 原則 5-2 】
当社は、財務体質の健全性を保ちつつ、株主への安定した配当および自己株式の取得を実施することを資本政策の基本的な方針としておりますが、資本コストと経営資源の配分等を示した経営計画の公表については、今後の検討課題と考えております。
【 補充原則 5-2-1 】
事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直し状況について示された経営計画の公表については、今後の検討課題と考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【 原則 1-4 】
当社は、取引先等との関係強化を図ることで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に、取引先等の株式を保有する方針です。保有する株式については、定期的かつ継続的に、保有目的の合理性や保有に伴う便益やリスクなどを検証し、縮減の必要性等を検証します。また、議決権行使にあたっては、当社の中長期的な企業価値向上に資するものであるか、また投資先の株主共同の利益に資するものであるか等を総合的に判断し、議案への賛否を行使しております。
【 原則 1-7 】
当社と当社取締役個人との直接取引及び当社と当社取締役が代表となっている他団体や他会社との取引など会社法に定める利益相反取引については、当社の「取締役会規程」において承認を得なければならない旨を定めています。また、これらの取引の結果等については、取締役会での報告を要することとしており、事後的な監視体制も整えております。
【 原則 2-6 】
当社は、社員の安定的な資産形成のために確定拠出年金を採用しており、企業年金の積立金の運用をしておりません。
【 原則 3-1 】
(i)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、「開拓者精神」「働き甲斐のある職場達成」を社是とし、「豊かな技術で未来を創造する」を企業理念としており、独自の製品・新技術の開発に努め、より高性能の商品・工法を提供していくことにより、お客様のニーズにお応えし、社会資本の整備と快適な環境の創造に貢献することを経営の基本としております。
構築物の基礎支持力を提供するメーカーとして、高品質のコンクリート、高品質の施工技術及び施工管理技術の研究に積極的に取り組み、他社との差別化を図り、収益性を高め、財務体質を強化することを目標とします。
(ii)本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書1-1.基本的な考え方に記載しております。
(iii)取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社有価証券報告書にて開示しています。
(iv)取締役・監査役候補の選解任と指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、独立社外取締役を含む取締役会において十分審議の上、人格、経験、見識、能力等を総合的に勘案し、適任であると判断した者について、取締役・監査役候補者への指名を行っています。また、取締役または監査役の解任議案の株主総会への上程につきましては、該当者の職務執行における不正または重大な法令もしくは定款違反等を勘案のうえ取締役会で決定いたします。
(v)取締役・監査役候補者の指名を行う際の、個々の選解任と指名についての説明
取締役・監査役候補者については、個々の指名理由を株主総会招集の役員選任議案に記載しております。なお、取締役及び監査役の解任についても、解任議案を株主総会に上程する場合は 、該当者の解任理由を当該解任議案に係る株主総会招集通知に記載する予定であります。
【 補充原則 3-1-3 】
当社のサスティナビリティに関する取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)ガバナンス
当社の取締役会は、独立社外取締役1名を含む6名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。原則として、監査役3名(うち社外監査役2名)も出席のうえ、月1回開催されております。
また、業務執行責任の強化、明確化を図るため、執行役員制度(当社の呼称は、経営執行役)を導入しております。経営執行役会は、経営執行役9名で構成され、専門性に優れる経営執行役が、迅速に業務執行事項を決定しております。原則として、常勤監査役1名も出席のうえ、月2回開催しております。
監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成され、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、独立した立場からの立場からの業務監査を実施しております。原則として、月1回開催しております。
今後、持続可能性の観点で当社グループの企業価値を向上させるため、サスティナビリティに係る課題への取組み等について、取締役会へ報告してまいります。
(2)戦略
当社グループは、社是である「開拓者精神」「働きがいのある職場達成」、企業理念である「豊かな技術で未来を創造する」に基づき、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。
①事業を通じ安全安心な社会インフラを提供することにより、持続可能な社会づくりに貢献します。
②働きがいのある職場づくりと心身ともに健康に働ける環境づくりを推進します。
③法令や規則を遵守し、安全かつ高品質な製品の提供に取り組みます。
また、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は、全社員が仕事に対する意識やモチベーションを高め、その能力を十分に発揮し仕事と生活の調和を図り、働きやすい環境づくりを行うことであります。
(3)リスク管理
リスクや機会は、各事業部、関係会社において最初に認識され評価されます。事業上のリスクや機会は、各事業部や関係会社からの報告会議体である支店長会議や月例ヒアリングで報告され、あるいは随時社長及び担当経営執行役に報告され、戦略や対応が審議されます。重要度の高いものは取締役会への報告及び対応の提案がなされます。
当社グループにおいて全社的なリスク管理はリスク管理規程に基づいて実施しております。機会については、各事業部及び関係会社の事業計画策定のプロセスにおいて評価され戦略に組み込まれます。
(4)指標及び目標
当社グループは、当事業年度より、国内12ヶ所のコンクリートパイル及びポール製造工場におきまして、CO2排出量の算定(Scope1、2)を実施しており、今後も継続的に算定並びに精査をおこなっていくとともに、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に向けて、戦略に対応した指標及び目標を定めてまいります。
また、上記「(2)戦略」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、次の目標を行動目標として策定しております。
①小学校入学前の子を持つ全社員が希望する場合に利用できる時短勤務を策定します。社員の具体的なニーズを調査、検討を行い、社内掲示板にて周知してまいります。
②年次有給休暇取得を促進します。各拠点の年次有給休暇所得状況を把握し、取得しやすい環境づくりを行い、社内掲示板にて取得促進を周知啓発の上、所属長に働きかけます。
【 補充原則 4-1-1 】
当社は、法令上、取締役会における決議事項とすることが定められている事項、株主総会の決議により委任された事項、並びに、これらに準ずる事項として、その重要性及び性質等に鑑み取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項について、取締役会において判断・決定しております。
取締役会において判断・決定された経営戦略や経営計画に基づき、業務執行に専念する責任者として経営執行役を配置し、迅速な業務執行を行うことができる体制を整えております。
【 補充原則 4-11-2 】
当社取締役・監査役の重要な兼職状況については、「株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類及び事業報告並びに有価証券報告書にて開示しております。
【 補充原則 4-14-2 】
当社は、新任の社外取締役、社外監査役に対し、有価証券報告書等の経営資料により、当社を取り巻く事業環境等の説明を行うこととしております。また、取締役・監査役が、それぞれの役割・責務を果たすために必要な知識を習得するのに必要な費用の支援を行うこととしております。
【 原則 5-1 】
当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針として、株主との対話は、IRを統括する取締役管理本部長が窓口となり、関係各部と有機的に連携して対応することとしております。ご面談のお申込みに対しましては、面談の目的及び内容の重要性、ご面談希望者様の属性等を考慮いたしまして、対応を検討させていただきます。ご面談以外の株主及び投資家の皆様との対話の手段としては、ウェブサイト上にIRページを設け業績等を掲載するとともに、東京証券取引所に適時情報を開示しております。 また、ご面談の際等にいただきましたご意見や質疑応答につきましては、必要に応じて取締役会及び関係部門へフィードバックいたします。なお、株主との対話に際してはインサイダー情報の漏洩防止に努めるものとします。
| 一般財団法人三谷市民文化振興財団 | 2,189,000 | 10.43 |
| 三谷商事株式会社 | 1,826,559 | 8.70 |
| 一般財団法人三谷進一育英会 | 1,425,105 | 6.79 |
| UBE三菱セメント株式会社 | 1,004,292 | 4.79 |
| 住友大阪セメント株式会社 | 999,553 | 4.76 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 893,549 | 4.26 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 808,300 | 3.85 |
| 三谷 宏治 | 749,100 | 3.57 |
| 三谷 滋子 | 599,000 | 2.85 |
| 敦賀セメント株式会社 | 384,200 | 1.83 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| ガラス・土石製品 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 山口 浩二 | ○ | 同氏が代表取締役社長を努める株式会社山口伊三郎家具と当社とは取引関係がありますが、2025年3月期において取引はありません。 | 経営者としてのこれまでの実績と企業経営に関する高い見識を有していることから、当社の企業活動に助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、当社と山口浩二氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し、独立役員として指定するものです。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は年4回会計監査人監査に立会い意見交換を行っております。また内部監査部門とは定期的に意見交換を行っております。
会社との関係(1)
| 佐々木 進一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 山本 克典 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 佐々木 進一 | | ――― | 長年にわたり株式会社の管理業務に従事し、豊富な経験と深い見識を当社の監査体制に生かしていただくため、社外監査役に選任しております。 |
| 山本 克典 | | ――― | 長年にわたり株式会社の財務部門を担当し、財務および会計に関する豊富な経験と見識を当社の監査体制に生かしていただくため、社外監査役に選任しております。 |
該当項目に関する補足説明
取締役の任期を1年として、任期中の業績等を勘案して報酬等を決定しているため、インセンティブ付与は実施しておりません。
該当項目に関する補足説明
2025年3月期の事業年度において取締役(社外取締役は除く。)に支払われた報酬等の総額は5名に対し2億10百万円(うち固定報酬は1億88百万円、退職慰労金は20百万円、非金銭報酬等1百万円)であり、監査役(社外監査役は除く。)に支払われた報酬等の総額は1名に対し2百万円(うち固定報酬は2百万円、退職慰労金は0百万円)であります。なお、社外役員に支払われた報酬等の総額は3名に対し17百万円(うち固定報酬は15百万円、退職慰労金は2百万円)であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針について決議しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益に応じた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、業績と貢献度を考慮して決定する基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬(借上社宅提供)とする。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬(金銭報酬)とする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬および退職慰労金とし、月例の固定報酬については業績と役位、職責、在任年数などの貢献度合を基本に、他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし、退職慰労金については、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で、株主総会の承認後に贈呈する。
3.非金銭報酬等の内容、非金銭報酬等の額または、数の算定方法の決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、社外取締役を除く取締役に対し、自宅とは離れた場所に住まざる負えない場合に限り、所定の使用料を徴収した上で、借上社宅を提供する。借上社宅は一般標準的なものとし、社宅賃貸料と社宅使用料との差額合計額は年額4百万円以内とする。
4.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、非金銭報酬である社宅賃貸料と社宅使用料との差額合計額を除き、全て基本報酬とする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社取締役の報酬限度額は、2008年6月19日開催の第75回定時株主総会において月額40百万円以内、2012年6月14日開催の第79回定時株主総会において非金銭的報酬としての社宅賃貸料と社宅使用料との差額合計額を年額4百万円以内と決議されており、個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額とする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
随時、当社の事業遂行状況に関する各種情報の提供を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の取締役会は、社外取締役1名を含む6名で構成され、月1回開催されております。
また、9名の経営執行役で構成される経営執行役会を月2回開催し、取締役会の意思決定機能強化と同時に迅速な業務執行が行える体制としております。監査役は、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、充分な経営チェックを行える体制が整っております。監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成され、原則月1回開催されており、各監査役は取締役会に出席するほか、監査役会で定めた監査の方針及び計画に従い、業務及び財産の状況を調査し、取締役の職務の執行に関する監査を行っております。また、総務部内に監査役会の事務局を設置し、監査役に適宜必要な情報を伝達しております。
当社は、会計監査を担当する会計監査人として、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、会社法、金融商品取引法に基づく法定監査を受けています。2025年3月期における業務を執行した公認会計士の氏名(継続経験年数)は、桐川聡也氏(2年)及び南波洋行氏(3年)であります。また会計監査業務に係る補助者は公認会計士6名、その他7名であります。各取締役の報酬は、株主総会決議である月額40百万円以内、非金銭報酬については社宅提供費用を年額4百万円以内で取締役会において協議の上、代表取締役社長に一任して決定しております。各監査役の報酬は、株主総会決議である月額2百万円以内で監査役の協議によって決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の取締役会は、社外取締役1名を含む6名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる経営執行役が迅速に業務執行事項を決定しております。監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、充分な経営チェックを行える体制としております。上記により、取締役会及び経営執行役会は迅速かつ的確な意思決定機関として、監査役会は監査役がそれぞれの専門知識を活かした監査を行うことで経営の監視機関として充分に機能していると認識しているため、現体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 3月決算会社の集中日を回避し、毎年6月に開催しております。 |
個人投資家向けの株主メモのほか、IRライブラリにはIRスケジュール、 適時開示及び決算短信等の資料を掲載しております。 (https://www.m-sekisan.co.jp/) | |
| 取締役管理本部長が統括しており、総務部を担当部署としております。 | |
| 修学困難な学生に学資金を援助する一般財団法人三谷進一育英会、福井県内におけるボランティア活動等を助成する一般財団法人三谷市民文化振興財団を通じて社会貢献活動をしております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会については取締役会規程が定められており、その適切な運営が確保されており、月1回の定例取締役会の他、必要に応じて随時開催して取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、法令定款違反を未然に防止する。取締役が他の取締役の法令定款違反を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告するなど強化されたガバナンス体制をとる。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行う。また、情報の管理については、文書管理規程、機密文書類取扱細則を定めて対応する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理体制の基礎として、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、対策本部を設置すると共に、情報連絡チームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。なお、当社は、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化するため、2000年6月より、執行役員制度を導入した。また、
変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、2001年6月の株主総会において定款変更を行い、取締役の任期を1年と定めた。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス体制の基礎として、倫理規程を定める。
(2)内部監査部門として社長直属の内部監査室を設置する。
(3)取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
(4)法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、社内通報システムを整備し、社内通報規程に基づきその運用を行うこととする。
(5)監査役は当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、その意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
6当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとする。
(2)子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、内部監査室に報告するものとする。内部監査室は直ちに監査役に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとする。監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
7.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)当社グループ会社に関する管理は「関係会社管理規程」に基づきグループ会社を管理する体制とし、グループ会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて書類等の提出を求める。
(2)当社は、子会社が経営計画、営業成績およびその他重要な情報について当社に報告するため、当社代表取締役が主催する年4回の定例会議を開催する。
8.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は子会社に対する管理を明確にし、関係会社の指導、育成を促進して、企業集団としての経営向上に資するため、「関係会社管理規程」を制定し、効率的経営を行う。
9.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社内部監査担当部門は、「内部監査規程」に基づき、監査役及び会計監査人と緊密な連携を図り、子会社を含めたグループ全体の監査を行い、その結果を被監査部門のみならず、関係部門並びに代表取締役及び監査役へ報告する。
10.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役が職務を補助すべき専任の使用人を置くことを求める場合には、監査役の業務補助のための監査スタッフを置く。監査役補助者
の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとし、取締役会からの独立性及び実効性を確保するものとする。
11.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。また、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとする。
なお、監査役は、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていく。
12.子会社の取締役、監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
当社グループの役員及び使用人は当社監査役から業務執行について報告を求められた場合、または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは遅滞なく当社監査役に報告するものとする。また監査役は当社及び子会社の稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧することができる。
13.報告した者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。
14.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務を執行する上で必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を支払うものとする。
15.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応することとし、社内会議、研修等を通じ周知徹底を図っていく。また、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には、警察、弁護士とも連携を取りながら、担当役員のもと組織的に対応し、不当要求には決して応じない。
16.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当企業集団の財務報告の信頼性を確保するため、関連規程等の整備とともに社内体制の充実を図り、その社内体制についての整備・運用状況を定期的・継続的に評価する仕組みを構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、2009年4月15日開催の取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」に反社会的勢力に向けた基本的な考え方及びその整備状況について追加決議し、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応することとし、取引を含む一切の関係を遮断することを反社会的勢力排除の基本方針としております。
社内体制としましては、反社会的勢力対応部署を総務部とし、マニュアルを策定し、役職員への啓蒙・教育活動として定期的に研修等を行うことにより、反社会的勢力からの不当な要求を一切受け付けない体制を構築しております。また、暴力団追放運動推進センター及び企業防衛協議会に加盟しており、反社会的勢力に関する情報収集を行うとともに、万一に備えて、所轄警察署の相談窓口との関係強化や顧問弁護士と緊急体制の構築を実施しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、2009年5月14日開催の取締役会において、会社法施行規則第118条第3号(旧127条)に定める「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定するとともに、当社および当社グループ会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、さらに向上させることを目的として、当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」という)の導入を決議いたしました。本プランの導入については2009年6月19日開催の第76回定時株主総会において承認可決され、2012年6月14日開催の第79回定時株主総会、2015年6月12日開催の第82回定時株主総会及び2018年6月14日開催の第85回定時株主総会、2021年6月15日開催の第88回定時株主総会、2024年6月19日開催の第91回定時株主総会において更新が可決されました
なお、本プランの詳細につきましては、当社のホームページ(https://www.m-sekisan.co.jp/)に掲載しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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