コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEYUTAKA FOODS CORPORATION
最終更新日:2025年7月18日
ユタカフーズ株式会社
代表取締役社長 橋本 淳
問合せ先:0569-72-1231
証券コード:2806
https://www.yutakafoods.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は従来から少数の取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を目指してまいりました。また、必要な会社情報は、IR活動を通じて早く、正確に、公平に提供するように努力してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4、3-1-2】議決権電子行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳
 当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低い現状から、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実施しておりません。今後は、海外投資家の比率が10%以上となった時点で、議決権の電子行使を可能にするための環境作りや招集通知等の英訳を当社ホームページ及びTDnetに掲載することを検討いたします。

【原則1-4】 政策保有株式
 当社は政策保有株式について下記のように定めております。
 ・取引関係の維持・強化などを通じ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながると判断できる場合に限り、政策保有株式を保有します。
 ・各政策保有株式について、少なくとも年に1回、取締役会は中長期的な経済合理性を検証するとともに、事業戦略上の重要性、取引上のシナジー拡大等を基に保有意義を総合的に判断したうえで、売却も含め適宜見直しを行います。また、資本コストを一要素とした検証については、引き続き検討してまいります。
 ・政策保有株式の議決権行使については、当該企業との関係強化等及び当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながるか否かを総合的に判断して議案への賛否を決定します。

【補充原則4-2-1】 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度、報酬制度及び報酬額に係る客観性・透明性ある手続
 当社の役員報酬は、株主総会の決議により決定した報酬等の総額の範囲内において、個々の職責及び実績等の貢献度に基づいた基本報酬と当期の利益等に基づく賞与を支払っております。
 持続的な成長に向けたインセンティブ付与を目的とする中長期業績連動報酬や株式報酬の導入については、引き続き検討してまいります。

【補充原則4-10-1】 取締役会機能の独立性・客観性と説明責任の強化
 現在当社では、取締役・監査役候補の指名及び報酬に関して、取締役会において、必要に応じて独立社外取締役の適切な関与、助言を得ておりますので、指名・報酬委員会は設置しておりません。
 指名・報酬委員会の設置については、引き続き検討してまいります。

【補充原則5-2-1】 経営戦略や経営計画の策定・公表
 当社は、液体食品及び粉体食品等の製造販売並びに粉体食品、チルド食品及び即席麺等の受託製造事業を行っておりますが、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は策定しておりません。事業ポートフォリオに関する基本的な方針を示すことを検討してまいります。
 また、当社は、中期経営計画を策定し、収益計画等を公表しておりますが、資本効率等に関する具体的な目標数値は定めておりません。
 各事業の収益力を高めるための各施策については、資本コストを意識しつつ、株主に分かりやすく説明を行うよう努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-7】 関連当事者間の取引
 当社は、当社と当社取締役及び当社取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則に則り取締役会での審議・決議を行い、取締役・監査役及びその近親者との取引については、取引の有無に関する調査の確認書を作成し、重要な事実がある場合には取締役会に報告するものとしております。また、関連当事者間の取引について、会社法及び金融商品取引法その他の適用ある法令並びに金融商品取引所が定める規則に従って開示しております。

【補充原則2-4-1】 中核人材の登用等における多様性の確保
 当社は、ユタカフーズ行動規範「Ⅱ従業員との関係について」の定めに基づき、様々な価値観や個性を有した多様な人材が活躍できる企業を目指し、全ての従業員が安心して働きかつ活躍できる職場づくりのため、育児休業・介護休業に関する規定の充実化を図るなどの取組みを進めてまいりました。
 現在、当社における女性役職者・女性管理職の割合は、役職者が全体の11.8%、管理職が10.6%にとどまっておりますが、中長期の目線で、社員の自律的な成長をサポートしつつ、経験の蓄積、キャリア意識醸成に継続的に取り組み、将来的に経営の意思決定に関わる女性社員を増やしてまいります。
 当社では、現在海外事業の比率が低いため、積極的に外国人の採用を進めてはおりませんが、国籍を問わない採用活動を基本としております。現在、数名の外国人が在籍し、管理職として活躍している社員もおります。
 現在、当社の管理職ポストに占める中途採用者の割合は14.6%となっております。今後も引き続き、専門人材の補充、女性・外国人等の多様性の確保を積極的に図る方針のもと、新卒、中途採用に囚われず能力・成果に応じた登用を進めてまいります。

【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 当社は、規約型の確定給付企業年金を採用しており、企業年金担当部門が、半期ごとに運用機関より管理及び運用に関する報告を受け、運用状況のモニタリングを行うとともに、運用全般の健全性を確認しております。

【原則3-1】 情報開示の充実
i.(会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画)
 決算短信、事業報告及び当社ホームページにて開示しております。
ii.(コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針)
 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を当社ホームページにて開示しております。(https://www.yutakafoods.co.jp/ir/#06)
iii.(取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続)
 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて決定しております。社外取締役の報酬は業務執行から独立した立場であるため、基本報酬のみにより構成するものとしております。報酬の具体的金額の決定に当たっては、代表取締役社長に委任しておりますが、社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づくものとして客観性を担保し、かつ、実際の決定が当該基準に基づいているかどうかについて社外取締役及び社外監査役の監督に服せしめることにより適切な決定がなされるようにしております。
iv.(取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続)
 取締役・監査役候補の指名については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する経験、適性等(再任の場合は任期中の業績等を含む。)を総合的に鑑みて、代表取締役が中心となって候補者を選出し、監査役については監査役会の同意を得たうえで、独立社外取締役2名を含む取締役会に諮って決定しております。
v.(取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明)
 取締役会は、上記(iv)の方針や手続きに則って取締役・監査役候補を指名し、社外取締役・社外監査役候補については、株主総会招集通知に選任理由を記載しております。また、その他候補者については、各々の経歴を株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則3-1-3】サステナビリティについての取組み等
 当社は、「人・食・味を豊に」の企業理念のもと、「食」を通じて笑顔が広がる豊な社会の実現に貢献することを目指しています。
 地域社会への取組みとしては、「だし」を題材とした食育活動や工場近隣の清掃活動等を積極的に行っております。また、環境保全への取組みについては、環境規格「ISO14001」の認証を取得し、CO2排出量の低減のため液化天然ガスを燃料としたボイラー設備への転換や廃棄物の削減等の取組みを行ってまいりました。
 中長期的な企業価値の向上に向け、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示するよう努めてまいります。
 行動規範
 (https://www.yutakafoods.co.jp/company/#j)

【補充原則4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲
 当社では、取締役会が経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、取締役会決議により制定した職務権限規程及び業務分掌規程に基づき、経営陣による決裁、承認等に関する権限の範囲を明確に定めております。

【原則4-9】 独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準及び資質
 当社は、金融商品取引所が定める独立性基準に加えて当社が独自に定める独立性基準を定め、この独立性基準を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。当社独自の独立性基準については、コーポレートガバナンス・ガイドラインに記載しております。

【補充原則4-11-1】 取締役会の構成
 当社では、取締役会は専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の意思決定及び監督機能を効果的に発揮できる適切な構成としております。また、選任に当たっては、社内取締役は各業務部門経験者から幅広く選任し、社外取締役はその役割を果たす上で必要とされる深い知見を有する者を複数の社外取締役の助言に基づき選任することとしております。当社の独立社外取締役2名のうち1名は、他社での経営経験を有しております。
 なお、当社取締役会のスキル・マトリックスは、株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則4-11-2】 社外取締役及び社外監査役の他社兼任状況
 当社では、社外取締役及び社外監査役が経営状況の把握や業務執行の監督を十分に果たすことができるよう、他の会社の役員等を兼任する場合の兼任会社数の上限を定め、当社における役割と責務を適切に果たすための時間を確保しております。また、兼任状況については、有価証券報告書、株主総会招集通知及びコーポレートガバナンス報告書に毎年開示しております。

【補充原則4-11-3】 取締役会の実効性評価
 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現する経営を推進するため、継続的に取締役会の実効性向上に取り組むことが重要であると考えており、毎年、取締役会全体の実効性について分析評価を行い、その結果の概要を開示することとしております。
 評価方法については、取締役会の構成、運営、議題及び支援体制等について、取締役及び監査役に対してアンケート調査を実施し、その内容の分析・評価を行いました。
 その結果、取締役会の重要議題について社外取締役及び社外監査役に対して事前説明を実施するなど、議案の事前説明は必要に応じ適切に行われており、また、各出席者は取締役会において発言する機会を十分に与えられ、かつ、その質問・意見に対する回答が適切になされていること等を確認したことにより、取締役会の実効性については概ね適切に機能しているものと判断しました。また、取締役会の運営においては、議題の選定や配布資料の量など一部に課題があるものと認識しており、それらを改善することで取締役会の実効性向上に努めてまいります。

【補充原則4-14-2】 取締役及び監査役に対するトレーニングの方針
 当社は、以下の定めに従い、取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たすために必要な事業活動に関する情報・知識の提供及びトレーニングを必要に応じて実施します。
 ・取締役または監査役が新たに就任する際は、当社の事業内容、当社の事業に関連する法令、コンプライアンス、財務会計、情報セキュリティ等に関する外部機関による研修への参加を推奨し、取締役及び監査役就任後においても、これらの研修への参加を継続的に推奨します。
 ・上記に加えて、社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社の事業・組織等に関する内容を説明し、就任後においても事業戦略や対処すべき課題等について、必要な情報を継続的に提供します。

【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
 以下のように株主との対話に関する基本方針を定めております。

(株主等との対話者)
 総務担当取締役は当社における株主等との対話全般について統轄し、建設的な対話の実現に努めます。また、IR活動及びSR活動の窓口を総
務経理課に設置するとともに担当者を配置しております。
 株主等との対話は、株主等の希望と面談の主な関心事項も踏まえたうえで、合理的な範囲で総務経理課や経営陣から適切な応対者を選定し、面談に対応します。

(対話を補助する社内体制)
 株主等との建設的な対話に資するよう、社内の総務、経理、内部監査部等の各部門が定期的に協議するなど有機的に連携する体制を構築しま
す。

(対話の手段の充実に関する取り組み)
 株主総会や個別面談のほか、株主等の中長期的な視点による関心事項等も踏まえ、多様な活動を通じて建設的な対話の充実に努めます。
[主な活動内容]
(1)IR部門によるアナリスト・機関投資家との面談
(2)決算説明会資料、決算短信等のウェブサイトでの情報公開
(3)中期経営計画のウェブサイトでの情報公開

(社内へのフィードバック)
 総務担当取締役は、対話により把握した株主等の意見、関心事や懸念等を取締役会及び経営陣に定期的かつ適時に報告し、また、IR部門より
適宜代表取締役にフィードバックし、情報を共有致します。

(インサイダー情報の管理)
 株主等との対話を行うにあたり、インサイダー情報の管理については、「ユタカフーズ行動規範」に則り企業秘密を厳重に管理するなど、役員及
び従業員等による重要事実の管理に関する規則を定め、情報管理の徹底に努めております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
東洋水産株式会社3,533,91450.86
VASANTA MASTER FUND PTE. LTD.335,1004.82
株式会社榎本武平商店210,0003.02
M S I P  C L I E N T S E C U R I T I E S207,0002.97
ユタカフーズ従業員持株会196,7912.83
株式会社愛知銀行85,0001.22
大樹生命保険株式会社80,0001.15
焼津水産化学工業株式会社76,4001.09
知多信用金庫74,1001.06
株式会社三井住友銀行61,4000.88
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無東洋水産株式会社 (上場:東京) (コード) 2875
補足説明
2024年3月31日現在の状況を記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード、名古屋 メイン
決算期3 月
業種食料品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の親会社は東洋水産株式会社であり、東京証券取引所市場プライムに上場しております。
当社は、売上高の6割以上を東洋水産株式会社に販売しており、東洋水産グループの一員として即席麺・チルド食品等の生産を受託しております。
また、長年築きあげてきた調味料の製造技術・設備を有しており、チルド食品においては中部地区の生産・配送の拠点として重要な役割を担っております。
東洋水産グループとの取引条件は、一般的取引条件と同様に決定しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社の親会社である東洋水産株式会社は、当社議決権の50.9%を所有しており、当社は同社の連結子会社となっております。当社は、即席麺・チルド食品において生産・配送の拠点として重要な役割を担っております。
 親会社との取引につきましては、その他の取引先と同様な取引条件で決定しており、少数株主の利益を害することのないよう取引を行うことを指針としており、これを遵守しております。
 このことからも、事業活動上、親会社からの制約はなく、当社独自の経営判断で事業活動、経営上の決定を行っており、親会社からの一定の独立性が確保されているものと考えております。
 上場企業としてのコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するために、内部監査部門の充実、監査役と会計監査人との連携や各種委員会の設置等による多面的な内部統制システムの構築にも、独自に取り組んでおります。
 なお、上場子会社は存在しません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
大茂 為継他の会社の出身者
日野 恵美子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
大茂 為継株式会社マルモと当社との間には相互に取引がありますが、その取引額は共に2%未満であり、当社からの独立性は確保していると判断しております。長年にわたり株式会社マルモの代表取締役社長を務められており、経営者として豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただけるとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考えております。
また、同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するに至りました。
日野 恵美子―――大学准教授として経営学の分野で高い見識と専門性を有しており、准教授としての豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考えております。
また、同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するに至りました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は3名で、うち2名が社外監査役であり、取締役との独立性を重視した陣容により、取締役の業務執行に対する監査を行うとともに、取締役会に出席し、助言・監査を行っております。
さらに、会計監査人から会計監査内容について説明を受け情報交換を行うなど連携を取っております。そして、監査役会を定期的に、また状況に応じ随時開催し、監査役相互の情報交換等を通して経営監視機能の強化に努めております。
また、内部監査は、社長直属の内部監査部(従業員1名)が、監査役と連携をとりながら各部署を対象として、各業務が社内ルールに基づいて適正に運営されているか及び適法性並びに業務向上に向けた取り組み等について厳正な監査を実施しております。内部監査の結果は、社長に報告するとともに、監査役にも報告を行うようになっております。そして、監査役が必要と認めた場合、内部監査部に必要な事項を直接指示することができる体制を整えております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
花井 謙造他の会社の出身者
中野 晴之他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
花井 謙造―――公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を当社の監査体制にいかしていただけると考えております。
また、当該監査役は現在及び過去において当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等は存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
中野 晴之―――株式会社セントラルファイナンス及び株式会社三和化学研究所勤務を通して金融、製薬及び食品業界の企業活動に関する知識があり、監査役としての経験と見識を有しております。
また、当該監査役は現在及び過去において、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等は存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
現行の報酬制度は、当社の持続的な成長に寄与する制度として適切に機能していると考えておりますが、インセンティブ付与を目的とする中長期業績連動報酬については、引き続き導入を検討してまいります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役 6名 49百万円(うち社外3名 6百万円)
監査役 4名 18百万円(うち社外2名 6百万円)
(注)1. 株主総会の決議により取締役の報酬は年額100百万円以内、ただし、これには使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与相
     当額は含みません(2012年6月27日定時株主総会決議)。監査役の報酬は年額30百万円以内となっております(2012年6月27日定時株主
     総会決議)。
   2. 上記、報酬等の額には役員賞与金13百万円が含まれております。
   3. 上記、報酬等の額には役員退職慰労引当金の繰入額1百万円が含まれております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬・賞与及び退職慰労金により構成するものとします。
基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額100百万円(2012年6月27日開催定時株主総会決議)の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて、年間の報酬額を決定します。
賞与については、当社の経常利益に基づいて計算された総額を各取締役の従来に支給した役員賞与の額その他諸般の事情に基づいて決定します。株主総会で決議された報酬限度額内にて収まる場合には株主総会の決議事項とはしない運用をしております。各取締役の基本報酬と賞与の割合については特に定めないものとします。
なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であるため、基本報酬のみにより構成するものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、一定の金額を当該社外取締役との協議により決定するものとします。
取締役の個人別の報酬等の決定方法については、各期ごとに社外取締役及び社外監査役を含め取締役会に諮ったうえで決定するものとしておりますが、原則として、代表取締役社長が社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬等の金額を決定するものとします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外監査役は、毎月開催される取締役会に可能な限り出席しており、経営に係る情報は常に把握されています。監査役会に出席し、常勤監査役からタイムリーな情報を得るとともに、重要事項があれば意見交換を行っております。
また、内部監査は、社長直属の内部監査部(従業員1名)が、監査役と連携をとりながら各部署を対象として、各業務が社内ルールに基づいて適正に運営されているか及び適法性並びに業務向上に向けた取り組み等について厳正な監査を実施しております。内部監査の結果は、社長に報告するとともに、監査役にも報告を行うようになっております。そして、監査役が必要と認めた場合、内部監査部に必要な事項を直接指示することができる体制を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役制度を採用しており、監査役及び監査役会による監査を柱とした経営監視体制を構築しております。また、業務の適切な運営と内部管理の徹底を図り、リスクマネジメントを強化する事を企図し、社長が行う総合管理の点検機能として、社長直属の内部監査部による内部監査を実施し、その結果を監査役と共有し、監査役が必要と認めた場合、内部監査部に必要な事項を直接指示することができる体制を構築することにより、自発的な内部統制のチェック機能を強化しております。
また、経営の意思決定機関としては、取締役会があり、社外取締役2名を含む取締役4名で運営されております。取締役会は原則月1回開催しております。取締役会は、業務執行状況の報告を受けて業務執行状況を監督し、また、会社法で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1年としております。
重要な法的課題及びコンプライアンスに関する事象については、弁護士に相談し、必要な検討を実施しております。また、会計監査人とは、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談・検討を実施しております。
取締役・監査役候補の選任は、経験、適性等を総合的に鑑みて、代表取締役が中心となって候補者を選出し、社外取締役の助言を得た後に監査役会同意のもと取締役会に諮って決定しております。
取締役に対して貢献度に基づいた基本報酬を支払うとともに、業績と連動するインセンティブプランを設け、適切なリスクテイクを支える環境を整備し、当社の持続的な成長への動機付けを図ることを方針とし、役員報酬は、株主総会の決議により決定した報酬等の総額の範囲内において、個々の職責及び実績等の貢献度に基づいた基本報酬と当期の利益等に基づく賞与を支払っております。社外取締役の報酬は業務執行から独立した立場であるため、一定の基本報酬を設定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
1.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
・当社は、監査役制度を採用しており、監査役及び監査役会による監査を柱とした経営監視体制を構築しております。また、業務の適切な運営と内部管理の徹底を図り、リスクマネジメントを強化する事を企図し、社長が行う総合管理の点検機能として、社長直属の内部監査部による内部監査を実施し、その結果を監査役と共有し、監査役が必要と認めた場合、内部監査部に必要な事項を直接指示することができる体制を構築することにより、自発的な内部統制のチェック機能を強化しております。
・当社の経営の意思決定機関としては、取締役会があり、社外取締役2名を含む取締役4名で運営されております。取締役会は原則月1回開催しております。取締役会は、業務執行状況の報告を受けて業務執行状況を監督し、また、会社法で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1年としております。
・重要な法的課題及びコンプライアンスに関する事象については、弁護士に相談し、必要な検討を実施しております。また、会計監査人とは、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題については随時相談・検討を実施しております。

2.内部監査及び監査役監査の状況
・監査役は3名で、うち2名が社外監査役であり、取締役との独立性を重視した陣容により、取締役の業務執行に対する監査を行うとともに、取締役会に出席し、助言・監査を行っております。さらに、会計監査人から会計監査の内容について説明を受け情報交換を行うなど連携を取っております。そして、監査役会を定期的に、また、状況に応じ随時開催し、監査役相互の情報交換等を通して経営監視機能の強化に努めております。
・「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第6号)が平成27年5月1日に施行されたことを踏まえ、「内部統制システムの基本方針」を改定しました。
・内部監査は、社長直属の内部監査部(従業員1名)が、監査役と連携をとりながら各部署を対象として、各業務が社内ルールに基づいて適正に運営されているか及び適法性並びに業務向上に向けた取り組み等について厳正な監査を実施しております。内部監査の結果は、社長に報告するとともに、監査役にも報告を行うようになっております。そして、監査役が必要と認めた場合、内部監査部に必要な事項を直接指示することができる体制を整えております。

3.会計監査の状況
当社はふじみ監査法人と会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査に係る監査契約を締結し、適宜会計に関する指導を受けております。
監査業務はあらかじめ監査日程を策定し、計画的に監査が行われる体制となっております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2025年6月開催の第85回定時株主総会招集通知につきましては、法定期日より1日前に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定第84回定時株主総会 2025年6月25日開催
その他当社ホームページに招集通知を掲載しております。
株主総会後に決議事項を当社ホームページに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載事業報告書・決算短信・有価証券報告書・コーポレートガバナンス及びコーポレートガバナンスガイドラインを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置業務部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「ユタカフーズ行動規範」において各ステークホルダーの尊重について規定し、周知徹底のため役員・従業員全員に配布等をし遵守を義務付けております。
環境保全活動、CSR活動等の実施環境保全活動については、環境規格「ISO14001」の認証を取得し、CO2排出量の低減。廃棄物の削減等により環境負荷の低減に努め、地球環境の保全に配慮しております。
CSR活動については、食育活動や工場近隣の清掃活動等により、社会環境などに関する課題に取り組んでおります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
2006年5月15 日開催の定時取締役会において「内部統制システムの基本方針」を決議しており、2015年6月24日付で以下のとおり改定しております。

基本方針
当社グループは、「『人・食・味を豊に』の企業理念を通じて、人と地球環境を大切にし、社会に貢献する」ことを経営理念とし、「味」へのこだわりを追求しつつ、消費者の皆様に「安心」、「満足」していただける製品をお届けし、「味わう喜び」と「食の幸せ」を感じて頂きたい。そのために、開発、製造、販売、品質保証に至る一連の継続的な活動を行う品質保証体制を構築します。また、社会貢献の一つとして、持続可能な社会実現のために、法規制等を遵守し、継続的な改善活動を通じて、汚染を予防し地球環境の負荷低減に努めます。そして、私たち社員も心を込めた製品と共に成長し、お客様から支持され、信頼される企業を目指し適法かつ効率的な業務の執行体制の確立を図ります。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)経営監督機能の強化と経営の透明性の更なる向上を目指し、各業務執行における個々の取締役の責任の所在を明確にする職務分掌と組織を整備する。
(2)法令及び定款並びに社会規範に適合するための体制(以下「コンプライアンス体制」という)の強化を目的とする各種規程を定め、取締役はそれらの規程に従い、当社及び当社グループの業務の適正を確保する。
(3)取締役の職務の執行が各種規程に基づき、適正に行われるよう取締役が相互に監視する他、監査役の監査を受けることにより確保する。なお、取締役会には社外取締役及び社外監査役が参加することにより、取締役の業務執行に関する監督機能の更なる強化を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る各情報を保存し、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)財産損失のリスク、収入減少のリスク、賠償責任リスク、人的損失リスク及びビジネスリスクなど、経営に重要な影響をもたらす可能性のあるリスクの回避、低減等を行うために、リスク管理に関する規程を定める。
(2)各部門の担当取締役及び使用人は「リスク管理に関する規程」に従い、自部門に内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施する。
(3)監査部門は、各部門のリスク管理状況について、業務から独立した視点でモニタリングを実施する。
(4)事業活動上の重大な事態が発生した場合には、「危機管理基本規程」に則り、対策本部を設置し、かかる事態に起因する損失及び被害を最小限にとどめるべく迅速な対応を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、当社グループにおける事業の効率性を確保する職務分掌と組織を整備し、取締役は職務分掌に従い職務を執行する。
(2)原則として毎月1回取締役会を開催する他、必要に応じて、業務執行上の重要事項について審議する経営戦略会議等を開催し、迅速な意志決定を行い機動的に業務執行する体制を維持するとともに情報の共有化を図る。
(3)当社及び当社グループの事業情報を収集することにより、業務執行の適正化および効率化を図る。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス体制を整備し、コンプライアンスに係る規程の制定並びに研修等のプログラムを策定し、コンプライアンスの徹底を図る。
(2)使用人の職務の執行が法令及び定款並びに社会規範に適合しているか監査し、その改善に努める。
6.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
(1)親会社である東洋水産株式会社のグループ運営の方針を尊重しつつ、当社の独立性を確保し、自律的な内部統制システムを整備する。
(2)当社と親会社との取引については、一般株主の利益ひいては会社の利益を踏まえ、取引の公正性及び合理性を確保し、適切に行う。
(3)東洋水産株式会社の内部統制を推進する組織との連携体制を構築する。
(4)東洋水産株式会社の内部統制関連諸規程を準拠する。また、業務の適正の確保について定期的に東洋水産株式会社の監査の実施を受ける。
(5)監査役は関係会社の監査役の監査報告書を収集、閲覧し関係会社の取締役等の職務の執行を確認すると共に、当社監査役と関係会社の監査役の定期的な情報交換会を実施し、状況の把握に努める。
(6)当社及び当社グループにおいて、企業の健全性を損ないかねない不適切・非通例的な取引及び行為に関するレポートラインを整備して、当社及び当社グループにおける不適切及び非通例的な取引を防止する措置を講ずる。また、当該報告を理由として通報者の不利益となる取扱いを受けない体制を整備する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 
(1)監査の職務を補助するための使用人(以下「監査補助使用人」という)を置くことを監査役が求めた場合、当該監査役及び監査役会と協議の上で必要な監査補助使用人を配置する。
(2)監査補助使用人は監査役直属の組織とし独立性の確保を図る。なお、監査補助使用人には調査等の業務権限を付与し、役職員は必要な協力を行う。
8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の同意の上決定する。
9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役監査が実効的に行われるよう必要且つ適切な情報を適時に収集できる体制を整備する。
(2)取締役及び使用人が監査役の要請に応じて必要な事項をすみやかに報告することができるようにする他、取締役及び使用人が自発的に当社、当社グループ及び東洋水産グループに重大な影響を与える事項を報告できる制度を整備する。
(3)当社は、当社の取締役及び使用人等が、当社及び当社グループに重大な影響を与える事項を自発的に報告できるよう制度を整備し、その実効性を確保するべく監査役も報告窓口とし、かつ当該報告を理由として通報者の不利益となる取扱いを受けない体制を整備する。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
監査役の職務に必要な費用は監査役の監査計画に応じて予算化し、有事における監査費用についても監査役並びに監査役会の要請により適切かつ迅速に前払いあるいは償還するものとする。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会と代表取締役は、定期的な意見交換会を実施する。
(2)監査役は、会計監査人から監査内容について説明を受け、情報交換を行うなど連携を取る。
(3)職務を執行する取締役及び各営業所、工場等を統括する使用人について、定期的に直接面談する機会を設ける。
12.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の適正性を確保するため金融商品取引法に基づき、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備することにより、当社及び当社グループについて全社的な内部統制や業務プロセスについて継続的に評価し必要な改善を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
(1) 社会的秩序を乱し健全な企業活動を阻むあらゆる団体・個人との一切の関係を遮断し、いかなる形であっても、それらを助長するような行動をとらない。
(2) 当社及び当社グループでは、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方をユタカフーズ行動規範に明記し、周知する。また、弁護士等専門職の協力の下、警察等と密に連携し、情報収集に努める。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
特別な買収防衛策はとっておりません。ただし、常に株価が当社の適切な企業価値を表すよう努力しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の適時開示に係る社内体制は、情報取扱責任者に重要な会社情報が集約される体制となっており、社内の関係者と協議し、また必要に応じて外部機関や専門家に相談のうえ、株式会社東京証券取引所の定める適時開示規則に則して適時開示の要否を判断しております。
また、適時開示が必要であると判断した場合は、遅滞なく株式会社東京証券取引所のTDnetシステムに登録するとともに、当社のホームページにも情報を掲載し、迅速・正確・公平な情報開示に努めております。