コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEDaito Chemix Corporation
最終更新日:2025年7月16日
ダイトーケミックス株式会社
代表取締役 執行役員社長 住友朱之助
問合せ先:取締役 執行役員 岩﨑 正 TEL 06-6911-9310
証券コード:4366
https://www.daitochemix.co.jp/news/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
  当社は、健全で透明な経営管理システムを確立し、コーポレート・ガバナンスの有効な機能を維持していくことが、投資家および利害関係者に対する企業の重要な責務と考えております。
  当社は、取締役会において、十分な議論を行い、的確かつ迅速な意思決定を行っております。また、取締役が担うべき「経営の意思決定および監督機能」と執行役員が担うべき「業務執行」の責任分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。さらに、独立性を確保した社外取締役を選任することにより、経営の多様化や監督機能の強化を図っております。また、適時情報開示やIR活動等を通じて、投資家および利害関係者に対して適切に経営状況を報告することで、経営の透明性を高めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2.株主総会における権利行使】
<補充原則1-2④>
  当社は、現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を実施しておりません。当面、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は行わず、必要に応じて適宜検討を行います。
【原則1-4.政策保有株式】
  当社は、当社にとって事業上重要な取引先につきまして、中長期的な企業価値の向上に資することを目的として、政策保有株式を保有しております。それら政策保有株式については、中長期的な経済合理性や、取引先の成長性、将来性、取引先と地域経済との関連性の観点および事業戦略上の観点から、取締役会において保有の合理性の有無を検証し、継続保有する必要はないと判断した株式は売却を進めるなど、政策保有の縮減を検討しております。
【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
<補充原則2-4①>
  当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等の多様性を確保するよう努めておりますが、その具体的な目標設定等を定めるに至っておりません。しかしながら、性別や国籍、採用時期によって区別することなく、それぞれが活躍できる職場環境づくりに努め、各種社内制度を整備しております。多様性確保に係る取り組み等につきましては、有価証券報告書およびCSRレポート等で開示しております。
【原則2-5.内部通報】
<補充原則2-5①>
  当社は、内部通報に係る窓口を社内に設置しております。規則に情報提供者の秘匿および不利益取り扱いの禁止を定め、これを徹底しており、制度として十分機能していると考えております。
【原則3-1.情報開示の充実】
<補充原則3-1②>
  当社は、現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、英語による情報の開示・提供を実施しておりません。今後、必要に応じて適宜検討を行います。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
<補充原則4-1③>
  当社は、後継者候補の中から代表取締役が適任者を選考し、取締役会において公正かつ厳格な審査により後継者を決定しております。また、後継者候補に対し、重要な会議への出席を通じた経営への参画経験等を積ませることにより、経営判断能力の育成を推進しております。
【原則4-3.取締役会の役割・責務(3)】
<補充原則4-2①>
  当社の取締役の報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績の目標達成によって変動する業績連動報酬によって構成されています。その水準は、役位・職責・経営環境・業績・国内の同業種や同規模の他企業の水準、従業員の賃金水準を踏まえた適正な水準とすることを基本としています。なお、取締役に対する金銭以外の報酬は規定しておりません。
<補充原則4-3②>
  代表取締役の選定(選任)は、公正かつ厳格な審査を経て取締役会において全出席者に意見を求める等、客観性・適時性を担保し決定しております。
<補充原則4-3③>
  代表取締役の解任は、取締役会による調査・協議のうえ決定します。
【原則4-10.任意の仕組みの活用】
<補充原則4-10①>
  当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員3名のうち2名は独立社外取締役であります。現時点では独立した指名委員会及び報酬委員会を設置しておりませんが、会社法の規定に従い、監査等委員以外の取締役選任議案及び報酬議案の内容については、取締役会に付議する前に独立社外取締役を構成員に含む監査等委員会にその内容の審議を諮り、意見を求める体制としております。また、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等に関する決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において取締役会にて決議することで、独立社外取締役がそのプロセスに関与・評価できる仕組みとなっております。従いまして、現行の仕組みは適切に機能していると考えております。




【原則4-11.取締役会の実効性確保のための前提条件】
<補充原則4-11①>
  当社の取締役会は、経営・営業・技術・生産・管理部門に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する取締役と、高い識見および経営者としての豊富な経験を有する社外取締役、および監査等委員である取締役として企業経営・財務・会計・法務等に関する高い見識と豊富な経験を有する社外取締役で構成されています。
  取締役会として知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際性の面を含む多様性、および規模が当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から当社にとって最適となるよう努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
 本報告書のうち、「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
 当社は、取締役の利益相反取引・競業取引については取締役会の付議・報告事項として社内規程に定めており、取引毎に、事前に取締役会による承認を受け、取引後には結果の報告を行うように定めております。
【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
<補充原則2-4①>
  本報告書のうち、「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
  確定給付企業年金の積立金につきましては、規程および運用基本方針を定め、加入者および受給者等に対する年金給付、その他の一時金給付の支払いを将来にわたり確実に行うため、中期的な下振れリスクに留意しつつ、必要とされる総合収益を長期的に確保することを目指して運用しております。
  当社の企業年金は、専門的な知見、運用実績を有する複数の運用機関に委託しております。年金資産の運用の統括部署は管理部としており、これらの運用機関から金融情勢等を踏まえた専門性のある助言・報告を定期的に受け、年度ごとに運用実績の総括、次年度の運用方針の検討を行い、会議体に報告しております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
   当社の企業理念は、『わたしたちは、「快適でより豊かな社会づくり」を合言葉に「一歩先をゆく、スペシャリティ・ファインケミカルメーカー」をめざ
   します。そのために「グッドマインド」「グッドパートナー」「グッドテクノ」を大切にしてゆきます。』と定めており、ホームページの代表取締役の
   メッセージや有価証券報告書、決算短信などで開示しております。
   また、当社グループ各社は、経営計画を策定し、これを当社が承認・共有して、決算短信により単年度の業績見通し、ならびにセグメント別の
   重点施策として開示しております。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
   本報告書の「1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
   取締役の報酬等は、株主総会で総額を決議いただき、各役員への配分は業績に応じて、役位、職責を考慮の上、取締役会で決議しておりま
   す。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
   取締役候補者の選任および取締役の解任の方針と手続は、以下のとおりとなっております。
   1)取締役会は、原則として代表取締役の提案を受け、審議の上、株主の負託に応え取締役としての職務を適切に遂行できる人物を取締役候
    補者として選任し、株主総会にて決議する。
   2)取締役候補者は、性別・国籍等の個人の属性に関わらず、会社経営や当社の業務に精通し人格・見識に優れた人物、法曹・行政・会計・教
    育等の分野において専門性と豊富な経験を有する人物とする。
   3)社外取締役候補者は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活
    動に助言を行うことができる人物とする。
   4)取締役の解任は、適切な職務遂行が困難と判断される場合、調査・協議のうえ決定し、株主総会にて決議する。
(ⅴ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
   株主総会招集通知、有価証券報告書等で適宜説明しております。
<補充原則3-1③>
  当社は、化学物質の開発から製造、流通、使用、最終消費を経て廃棄に至るすべての過程において「環境・安全」を確保することを経営方針において公約し、安全・健康・環境面の対策を実行し改善を図っていくレスポンシブル・ケア方針を定め、持続可能な社会づくりを目指し、「環境」「品質」「安全」を3つの柱として事業活動を行っております。レスポンシブル・ケア方針も含めた当社のCSR活動の一部をホームページにて公開しております。
  当社の人的資本への投資としては、継続的な階層別教育の実践、必要とされる資格取得支援制度、化学品の適切な使用や管理に対する知識習得など様々な教育の機会を設けております。また、あらゆる企業活動を実現するためには社員の力が最も大切であると考えており、社員一人ひとりが心身ともに健康で充実した日々を送れるよう、社員の健康管理や安全衛生に対する意識向上、より良い職場環境づくりを目指し、健康経営にも取り組んでおります。また、知的財産への投資につきましては、自社製品の開発促進を事業戦略に掲げ、知的財産権の確保等も含め積極的に進めております。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
<補充原則4-1①>
  取締役会は、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上に資するため、各事業部門の業績進捗状況等を監督し、適切かつ迅速に、重要事項(経営計画や経営戦略等)に対する意思決定を行っております。
  また、取締役会の決議事項につきましては、取締役会規程に具体的に定めており、職務権限規程には経営陣が執行できる権限の範囲を明確に示しております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
  当社は、独立社外取締役の選任にあたり、会社法上の社外性要件に加え、候補者の豊富な経験と高い見識も重視しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないこと、取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役に指定するための基準としております。
【原則4-10.任意の仕組みの活用】
<補充原則4-10①>
 本報告書のうち、「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。 


【原則4-11.取締役会の実効性確保のための前提条件】
<補充原則4-11①>
 本報告書のうち、「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。
<補充原則4-11②>
  社外取締役を含めた取締役の他社兼任状況については、定時株主総会招集通知や有価証券報告書により毎年開示しております。なお、当社取締役会への出席状況等につきましても株主総会招集通知で情報開示しており、社外取締役はその役割・責務を適切に果たしております。
<補充原則4-11③>
  取締役会は、原則月1回開催し、十分な審議時間を確保しつつ、重要案件を適切かつ迅速に審議・決議しております。社外取締役に対しては、事前に議案の内容および当社の事業状況等個別の説明を実施しており、取締役会における活発な議論や十分な検討につながっております。
  また、取締役会において評価を年1回実施し、実効性を高めるための改善につなげており、その結果の概要について開示しております。
【原則4-14.取締役のトレーニング】
<補充原則4-14②>
  当社は、監査等委員である取締役を含むすべての取締役に期待される役割と責務を全うできる人物を選任しております。それを踏まえ、内部昇格による新任取締役につきましては、経営者として習得しておくべき法的知識を含めた役割・責務の理解・促進を図っており、必要に応じて外部セミナー等への参加機会の提供を行っています。社外取締役につきましては、当社の事業や機能等をより理解していくための活動として、当社各部門の紹介や各事業所訪問などの機会を設けております。また、就任後の知識更新の機会として、すべての取締役において様々な情報を共有し、互いに意見交換ができる場を設けております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
(1)株主との対話につきましては、管理部の所管役員が統括を担当、管理部が対応窓口となり、社内の関係各部と連携して対応しております。
(2)株主からの意見・懸念等につきましては、代表取締役に報告し、必要に応じて取締役会において報告・審議を行い、関係部門と連携のうえ、
   適切な対処を取るように努めております。
(3)インサイダー情報につきましては、社内規程に従い、法令違反を生じないように適切に情報を管理しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
平松 裕将1,101,0009.83
東京応化工業株式会社522,0804.66
日本生命保険相互会社499,8004.46
ダイトーケミックス取引先持株会475,6004.25
ダイトーケミックス株式会社(自己株式)464,5544.15
大和証券株式会社434,4003.88
大阪有機化学工業株式会社402,9603.60
竹中 一雄380,0003.39
株式会社三井住友銀行371,0003.31
ダイトーケミックス社員持株会239,4202.14
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特になし
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
中村 あつ子他の会社の出身者
杉本 容子他の会社の出身者
村上 純二公認会計士
安部 将規弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
中村 あつ子 ―――<招聘理由>
会社経営を含めた幅広い知見と経験を当社の経営に反映していただくため、選任しております。
<独立役員指定理由>
一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、会社経営を含めた幅広い知見と経験から適任であると総合的に判断しました。
杉本 容子 ―――<招聘理由>
会社経営を含めた幅広い知見と経験を当社の経営に反映していただくため、選任しております。
<独立役員指定理由>
一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、博士(工学)を取得されているとともに会社経営を含めた幅広い識見と豊富な経験から適任であると総合的に判断しました。
村上 純二―――<招聘理由>
経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、公正に経営の客観性や中立性を監視出来ると判断し、選任しております。
<独立役員指定理由>
一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、公認会計士、税理士として幅広い識見と豊富な経験から適任であると総合的に判断しました。
安部 将規―――<招聘理由>
経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、公正に経営の客観性や中立性を監視出来ると判断し、選任しております。
<独立役員指定理由>
一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、弁護士として幅広い識見と豊富な経験から適任であると総合的に判断しました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
  監査等委員会の求めがあれば、監査等委員会の指揮を受け、その職務を補佐・補助すべき使用人を置くこととしており、現時点において、監査等委員会よりその使用人を置くことを求められておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
  監査等委員会、会計監査人、内部監査部門(監査室)は、定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
  また、常勤の監査等委員は、社内の重要な会議に出席し、日頃より代表取締役との意見交換も行っております。
  内部統制を強化するため、内部監査部門である監査室による内部監査体制をとっております。監査等委員会は、監査室より内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて共同監査を実施し、連携を密にし内部監査の充実を図ることとしています。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
  当社は、経営の客観性・中立性を確保するため、独立役員の資格を充たす社外役員全てを独立役員に指名しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
  業績連動報酬については、短期の業績を評価するうえで妥当であるとの判断により、当期純利益を指標としており、期首に定めた計画の達成度合いに応じて総支給額を決定し、役位に応じて按分した個別支給額を取締役会で決議しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
  直前事業年度における取締役の年間報酬総額は114百万円となっております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
  当社は2024年6月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本方針において同様に扱う。)の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。
  また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
  取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(1)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
  月例の固定報酬として役位ごとに職責に応じて他社水準、当社の業績、社員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものと
  する。
(2)業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
  事業年度ごとの当期純利益を指標とし、期首に定めた計画の達成度合いに応じて総支給額を決定し、役位に応じて按分した個別支給額を
  決定し、毎年、一定の時期に支給するものとする。
(3)基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
  当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど報酬比率が高まる構成とし、取締役会が
  個人別の報酬等の内容を決定するものとする。
(4)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
  代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および賞与の報酬比率に
  よる配分とし、取締役会がその内容を決定するものとする。また、業績の低迷等による取締役の報酬等の返還についても同様の扱いとする。
【社外取締役のサポート体制】
  取締役会で活発な議論や十分な検討につながるよう、事前に議案の内容および当社の事業状況等個別の説明を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
  当社は、監査等委員会設置会社を採用しております。
  当社の取締役会は取締役(監査等委員であるものを除く。)4名に加え、監査等委員である取締役3名により構成されており、監査等委員である取締役が取締役会の監督機能を強化するとともに、適宜、提言及び助言などを行っております。
  また、監査等委員である取締役3名のうち2名は独立社外取締役であり、外部からの客観的及び中立の経営監視機能は十分に整っております。
  取締役会のほかに、常勤取締役(常勤の監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員による経営会議を月1回開催しており、迅速かつ正確な情報把握と意思決定に努めております。
  当社の役職員が、企業活動において法や社会規範を遵守するとともに、組織の主体的な自浄・改善メカニズムを働かせることを目的として、企業倫理・法令遵守・リスク管理委員会を設置しており、問題のある場合には調査、検討を行っております。さらに、関係者によるコンプライアンス規範の違反およびリスク問題の発生またはその恐れがある場合の通報を受けるための社内通報窓口を設けております。社内通報窓口は、顧問弁護士と連携し、通報があった場合には、企業倫理・法令遵守・リスク管理委員会へ報告する体制となっております。 
  経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離し、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応することに加え、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
  当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査等委員会設置会社へ移行し、常勤の監査
等委員である取締役1名及び独立社外取締役2名を置く現状の体制を選択しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定3月決算会社の集中日より早く開催
電磁的方法による議決権の行使株主の皆様の議決権行使に関する利便性の向上を図るため、電磁的方法による議決権
の行使を採用
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載ホームページ掲載の投資家向け情報の種類:
  決算短信、決算説明資料、年次報告書、有価証券報告書、
  その他ニュースリリース等。
  https://www.daitochemix.co.jp/ir/library.php
IRに関する部署(担当者)の設置管理部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定役員、社員ともに、「企業理念」、「行動指針」を事業活動の基本としています。
環境保全活動、CSR活動等の実施化学物質の開発から製造、流通、使用、最終消費を経て廃棄に至るすべての過程において「環境・安全」を確保することを経営方針において公約し、安全・健康・環境面の対策を実行し改善を図っていくレスポンシブル・ケア方針を定め、持続可能な社会づくりを目指し、「環境」「品質」「安全」を3つの柱として事業活動を行っています。
 また、2022年度から「CSRレポート」として年次報告書を発行し、当社ホームページにて公開しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、会社情報の適時開示に対する重要性を十分認識しており、その社内体制として
当社ならびに子会社の内部情報の管理等を社内規程「内部情報管理規程」に定め、また、
証券取引法その他の関連法規を遵守し、公正な情報管理に努めております。
 各部署において発生した重要情報については、「情報管理責任者」である管理部担当執
行役員に集約・管理され、開示すべき重要情報については代表取締役に決裁を受け、取
締役会に報告のうえ開示しております。
 機関決定を必要とする事項については、「情報管理責任者」により重要事項決定機関で
ある取締役会および株主総会に上程され、それぞれ承認または決議された重要事項のう
ち適時開示規則に沿ったもの、また、当社が適時開示すべきと判断したものは「情報管理
責任者」の指示により速やかに開示しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
  当社グループは、会社法、会社法施行規則が規定する「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)」について、以下のとおり規定しております。

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①「企業倫理・法令遵守・リスク管理規程」、および行動規範となる「コンプライアンス基準」を定め、役員・社員はこれに従って業務を執行する。
②「企業倫理・法令遵守・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスに関する重要な問題を審議する。
③当社の社員、子会社の社員、社外の利害関係者も対象とした社内通報制度を設け、適切に運用する。なお、通報者に対し不利益な取り扱いを
  行うことを禁止する。
④執行役員社長直轄の監査室は、各部門の業務執行およびコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果を執行役員社
  長および監査等委員会に報告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  取締役の職務執行に係る情報は、文書または電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」に従いこれらを保存、管理する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①事業活動全般に係る個々のリスクについて、各規程に従いリスク管理体制を構築・運用する。
②不測の事態が発生した場合には、執行役員社長あるいは事業所長を本部長とする対策本部を設置し、損害・影響額を最小限にとどめる体制を
  構築・運用する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①市場環境変化に対する迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入し、職務執行権限と責任を執行役員へ委譲する。
②取締役会は、原則毎月1回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、執行役員以下の職務執行の状況を監督する。
③経営効率を向上させるため、経営会議や部長会などの社内会議体を設け、その会議の目的に合わせた効率的な会議運営を行う。
④取締役、執行役員およびその他使用人の職務分掌と権限を社内規程で明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。

5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①子会社の経営について「子会社管理規程」を定め、その自主性を尊重しつつ、定期的に事業内容の報告を受け、重要案件については、事前協
  議を行い、業務の適正を図る。
②子会社に対しても、「企業倫理・法令遵守・リスク管理規程」、「コンプライアンス基準」を適用して、子会社の役員・社員にもそれにしたがって業務
  を執行することを求める。
③執行役員社長直轄の監査室が、子会社に対しても、職務執行状況を監査する。
④子会社が作成する経営計画について報告を受けるとともに、当社が保有する機能、資産を効率的に活用できるようにする。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、および当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関
  する事項
①監査等委員会の職務を補助すべき使用人を必要に応じて置くこととするとともに、その職務を遂行するために十分な体制を構築する。
②監査等委員会の職務を補助すべき使用人は監査等委員会の指揮命令に従うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指揮命
  令は受けない。
③監査等委員会の職務を補助すべき使用人の処遇については、監査等委員会と協議して行う。

7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する
  体制
①常勤監査等委員は、経営会議他の重要会議に出席し必要に応じて説明を求める。前記に関わらず、監査等委員はいつでも必要に応じて、取締
  役および社員に対して報告を求めることができる。なお、報告者に対し不利益な取り扱いを行うことを禁止する。
②取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、企業倫理、法令遵守、リスク管理に関し、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項に
  ついて、遅滞なく監査等委員会に報告する。

8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①代表取締役は、監査等委員と適宜会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換などを行い、意思の疎通を図る。
②監査等委員は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る。
③監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)につき当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、
  当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。

9.財務報告の信頼性を確保するための体制
  金融商品取引法の定めにより、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り、財務報告の
  信頼性と適正性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
  当社グループは、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の中で、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および体制を以下のとおり規定しております。
①反社会的勢力に対しては、管理部に情報を収集し対応する。
②反社会的勢力とは取引関係をはじめとする一切の関わりを排除した上で、企業活動における社会的責任を果たしていくことを基本方針とする。
③警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と反社会的勢力に関して連携を図る。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
特になし
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
  当社は、会社情報の適時開示に対する重要性を十分認識しており、その社内体制として当社ならびに子会社の内部情報の管理などを社内規程「内部情報管理規程」に定め、また、証券取引法その他の関連法規を遵守し、公正な情報管理に努めております。
  各部署において発生した重要情報については、「情報管理責任者」である管理部担当執行役員に集約・管理され、開示すべき重要情報については代表取締役に決裁を受け、取締役会に報告のうえ開示しております。
  機関決定を必要とする事項については、「情報管理責任者」により重要事項決定機関である取締役会および株主総会に上程され、それぞれ承認または決議された重要事項のうち適時開示規則に沿ったもの、また、当社が適時開示すべきと判断したものは「情報管理責任者」の指示により速やかに開示しております。