| 最終更新日:2025年7月16日 |
| フリージア・マクロス |
| 代表取締役社長 奥山 一寸法師 |
| 問合せ先:会計責任者 村田 幸生 |
| 証券コード:6343 |
| http://www.freesiamacross-extruder.com/jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は以下のとおりです。
当社及び当社グループの基本理念は、「配給」の実施とその浸透にあります。「配給」とは、お客様のご協力をいただくことによって、当社のみな
らず、全ての工程によって、高い計画性を創出し、同期化させようとする考え方であります。
この「配給」の理念を実現させるためには、あらゆる面でガラス張りの体制を整え、情報公開をしていくことが求められます。なぜなら、情報の非
対称性が存在する中では、高い「計画性」を有することは不可能だからです。
したがって、当社では、直接コミュニケーションがとれる上申制度を整備し、経営陣と従業員で日々忌憚のない意見交換をしております。
そして、さらなる情報の収集強化や経営者に情報や権限が偏在化するのを防ぐために、内部監査制度の充実や監査等委員会の設置・独立役員2名選任の体制をとり、ガバナンスの強化を図っております。
また、株主様に対しては、そのような「配給」の理念によって創出された「高品質・低価格の商品」を継続的に販売することによって生じた当社の
成果を還元していくとともに、「配給」の一員として、株主総会等で適切な意見交換・意思決定が行えるような体制の強化によりいっそう取り組んで
まいります。
さらに「配給」の実践の一環として、地域の文化活動等に積極的に参加することによって、地域に根付いた活動を引き続き行っていきたいと考え
ております。
このように「配給」の実施と浸透そのものが、コーポレート・ガバナンスの強化そのものであると、当社は考えております。
また、コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する当社の取り組み方針や取り組み状況を明確にし、ステークホルダーとの対話の充実を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
(補充原則1-2-4)
当社は機関投資家、株主における海外投資家の比率は相対的に少ないため、議決権の電子行使を可能とするための環境整備及び招集通知の英訳を実施しておりません。今後、当社株主における海外投資家比率を勘案したうえで、招集通知の英訳を検討いたします。また、議決権電子行使の環境整備については、株主の利便性や費用対効果を総合的に勘案したうえで導入を検討いたします。
(補充原則1-2-5)
当社では、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載または記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めていません。
今後は株主名簿上の株主を通じて、株主総会への出席の申し出があった場合に限り、株主総会への入場と傍聴を認めることを検討いたします。
(補充原則2-4-1)
積極的に女性・外国人・中途採用者の管理職登用数の確保に取り組んでおりますが、現状、女性や外国人社員・中途採用者の構成比率が少ないことから、測定可能な数値目標は設定しておりません。多様性の確保に向けた人材育成方針や社内環境整備方針の作成・実施については、今後の検討課題といたします。
(補充原則3-1-2)
当社は、株主における海外投資家比率が僅少のため、当社の会社情報及び製品紹介を除いては英語での情報の開示・提供を行っておりません。今後、当社株主における海外投資家比率を踏まえて、株主の利便性や費用対効果等を総合的に勘案のうえ、英語での情報の開示・提供を行ってまいります。
(補充原則4-1-2)
企業環境が刻々と変化する中で、中小企業の連合体である当社及び当社グループが事業の計画として3年程度の中期経営計画を策定することは現実的ではなく、中期経営計画を策定するよりも会社の理念である「配給の実践」に向けて計画を毎年随時・迅速に変更をし、事業単年度毎の見通しを公表していくのが当社の実態に最も適合していると考えております。
今後、改めて当社にふさわしい経営計画の策定のあり方を模索し、策定後公表をさせていただきます。
(補充原則4-2-1)
当社は、自社株を活用した報酬制度など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は、導入しておりませんが、自社株を活用した報酬制度を含む持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するような客観性・透明性ある手続きに従った報酬制度の検討をしてまいります。
(補充原則4-3-2)
取締役会は、代表取締役社長の選任に関する具体的な手続きや基準等を定めておりませんが、代表取締役社長の指名にあたっては、会社経営に関する知識と経験、事業に関する洞察力、高い知見等の企業価値の向上に必要な資質を有する者を対象として、その適正を判断し、取締役会において審議のうえ、候補者を選定しております。客観性・適時性・透明性ある選任手続きの確立は取締役会で十分に審議のうえ、早期に当該体制を整えることができるように検討を続けてまいります。
(補充原則4-3-3)
取締役会は、代表取締役社長の解任に関する具体的な手続きや基準等を定めておりませんが、取締役会が会社の業績等の適切な評価に基づき、その適性を評価しております。また、代表取締役社長がその機能を十分に発揮していないと考えられる場合にはその代表取締役社長の解任につき審議をいたします。客観性・適時性・透明性ある解任手続きの確立は取締役会で十分に審議のうえ、早期に当該体制を整えることができるように検討を続けてまいります。
(補充原則4-8-2)
当社の機関構成は、企業リスクを回避し、業務執行を迅速かつ適切に行うために、少数の簡素な組織であります。現在当社の独立社外取締役は2名でありますので、それぞれが必要に応じて相互に連絡を取りながら、経営陣との連絡協議を図っております。従いまして、当社の現在の独立社外取締役の構成を前提とすると、筆頭独立社外取締役などの代表者を設置するよりも、それぞれが自発的な意思に基づき経営者等とコミュニケーションをとり、相互に情報交換・認識共有を図るほうが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するためには、効率的かつ効果的であると考えております。
(補充原則4-8-3)
当社は支配株主を有しておりますので、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が行われる場合には、独立社外取締役の意見を十分に反映し決議することとしております。また、現在、取締役会における独立社外取締役の割合を3分の1以上にできるよう検討しております。
(補充原則4-10-1)
当社は監査等委員設置会社であり、複数名の独立社外取締役を選任しておりますが、その数は取締役会の過半数には達しておりません。取締役の指名・報酬の決定に関わる取締役会の機能の公正性・独立性・客観性と説明責任を強化するために、専門的な知識と豊富な経験を持ち合わせた独立社外取締役の適切な関与と助言を得る体制を整えております。ジェンダー等の多様性やスキルを含めた取締役の指名・報酬につきましては、今後、任意の指名委員会・報酬委員会、諮問委員会等の設置を検討してまいります。
(補充原則4-11-3)
取締役会全体の実効性評価について、今後実施することを決定しておりますが、具体的な評価方法、開示方法、実施時期等についての詳細は引き続き検討し、適切な対応を進めてまいります。
【5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、現在経営戦略等の策定・公表に当たって、収益力・資本効率等に関する目標を提示しておりませんが、株主との対話を一層活発化させるために経営計画を策定したのちは収益力・資本効率等に関する目標を導入し、その実現のための具体的な方策(投資計画等の経営資源の配分方法等)を株主様にわかりやすく明確な論理で説明を行う予定です。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社及び当社の連結子会社(以下、「当社グループ」という。)は、政策保有株式について、その取引関係の強化によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案して、その投資の可否を判断しております。また、保有リスクを最小化するために、適宜取締役会にてその保有の適否を見直し、保有の合理性が認められない場合には、原則として政策保有株式の縮減を図ります。
当社グループは政策保有株式の議決権の行使につきましては、その議案内容を精査し、発行会社の中長期的な企業価値向上に資する提案であるかどうか、また、当社への影響等を総合的に判断しております。また、当社の株式を政策保有株式として保有する株主(以下、「政策保有株主」という。)による売却等の意向が示された場合には、その売却等を妨げず、政策保有株主との間で、当社や株主共同の利益を害する取引を行わないことを方針としております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社と取締役との間の利益相反取引等については、会社法及び関連法令等に従い、適切に処理致します。
【補充原則2-4-1】
当社は、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性を認識しており、女性・外国人・中途採用者の積極的な採用を行っております。企業の中核人材となる管理職登用においては、性別・国籍・採用ルート関係なく、スキル・経験等を総合的に判断し決定しております。今後は、中核人材の登用等における多様性の確保に向け、今までよりも女性・外国人・中途採用者の管理職登用数の確保に力を入れてまいります。また、管理職となった社員には、個々人に応じたマネジメント研修を提供しさらなるスキルアップが図れるよう取り組んでおります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、本原則が想定する確定給付型企業年金等は導入しておらず、本原則に該当しません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)当社グループの経営理念は、「配給」の実施とその浸透にあります。「配給」とは、ステークホルダーのご協力をいただくことによって、当社内部のみならず、全ての工程によって、高い計画性を創出し、同期化させようとする考え方であります。
(2)(1)で記述された経営理念に基づく当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本方針は、当社のお客さま、株主・投資家の皆さま、取引先、地域の方々、従業員との間で確実かつ客観性のある情報の共有をはかることによって、情報の非対称性をなくし、皆さまの信頼と共感の上で、経営の透明性・効率性を高め、すべてのステークホルダーにとって企業価値を最大化することであります。
(3)当社では、経営陣幹部・取締役の報酬の決定するにあたって、株主総会で決議された取締役の報酬総額のうち、監査等委員でない各取締役の報酬額については、各取締役の役位、業績などを総合的に勘案し、取締役会で決定し、監査等委員である各取締役の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
(4)経営陣幹部の選任及び解任について、独立取締役を含む取締役が業績等の評価、会社の経営理念等の理解に対する評価、経営の監督、機能強化に関わる評価などを基準として各経営陣幹部を評価し、当該評価を前提として取締役会が総合的に判断をし、決定しております。
(5)経営陣幹部の選任及び解任と取締役候補の指名については、経営理念の理解、知識、経験、能力、人格及び見識を保持しているかどうかを総合的に判断の上、取締役会で決定しており、取締役候補者については、各人の選任・指名理由を株主総会招集通知等で開示しております。また、経営陣幹部の解任が行われる場合には、その理由を適切に開示することとしております。
(補充原則3-1-3)
SDGsやESGへの取り組みは、中長期的な企業価値向上のために必要不可欠であることを認識しております。当社では、サステナビリティ活動を推進するために、サステナビリティ担当取締役を選任しており、気候変動を含むサスティナビリティ関連の課題について審議・検討を行います。また、その内容が取締役会に報告されることで、取締役会がこれらの課題について監督を行う仕組みとなっております。
≪当社のサスティナビリティについての取り組み≫
①生分解性プラスチック製造用押出機の開発
SDGsの14番目「海の豊かさを守ろう」への具体的な取り組みとして、生分解性プラスチック製造用押出機の開発に力を注いでおります。地球の環境問題に真摯に取り組む当社では、74年に渡り培ってきたプラスチック押出機の技術と経験を活かし、従来は費用をかけて廃棄していた産業廃棄物から、生分解性プラスチック、バイオマスプラスチックを製造する押出機の開発に成功しております。
②木の家
現在、世界中の重要課題となっている地球温暖化に対する対策として、当社は、住宅の施工から完成後までの二酸化炭素排出量の削減に取り組んでおります。具体的には、住宅を建築・解体するうえで出てしまう産業廃棄物を削減するために、施工段階で可能な限り木材を使用しております。また、二酸化炭素を排出せずにエネルギーを創出できるよう、太陽光発電事業にも投資を行っていきます。 ③地熱発電
当社は、再生可能エネルギーである地熱発電に必要な掘削性能の高いビットを開発・製造しております。地熱発電の拡大に貢献することで、二酸化炭素排出の削減に積極的に貢献しております。
≪人的資本への投資について≫
当社では、性別・年齢関係なく、個々の従業員の生活スタイルに応じた働き方ができるよう柔軟に対応しており、時差出勤や、リモートワークも取り入れております。
≪知的財産の投資等について≫
知的財産の保護と活用は、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上にとって重要な要素の一つであると認識し、当社グループの資産である知的財産権の適切な保護と第三者の知的財産権の尊重に努めております。
(補充原則4-1-1)
当社は、関連法令に従い、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定を取締役に委任できる旨を定款に定め開示しております。当社の取締役会で決議すべき事項については、法令及び定款で定められているもののほか、質的・量的重要性に基づき取締役会規則で付議すべき事項を定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。
(補充原則4-10-1)
コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由をご参照ください。
(補充原則4-11-1)
当社は、定款により、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、3名以上と定められております。また、監査等委員である取締役は、同じく3名以上とされております。当社の現在の取締役は、8名であり、監査等委員である取締役は3名であります。取締役会全体として、取締役会の機能を効果的に発揮するとともに意思決定を迅速化するために簡素な組織形態にするのと同時に、当社の幅広い業務に対応するために実際の企業経営従事者及び企業経営従事経験者、当社の業界に関連する技術的知識を豊富に有する者、当社の長期的な企業価値向上に資するために文化に造詣が深い者などからその適性を総合的に判断したうえで、選任しております。上記知見・経験については、会社の状況を踏まえたうえで定期的に見直しを図ります。
(補充原則4-11-2)
当社の取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向けており、兼職については合理的な範囲内であると考えております。なお、取締役の他の国内上場企業での役員兼任状況は、以下の通りです。
佐々木ベジ:技研ホールディングス株式会社代表取締役、夢みつけ隊株式会社代表取締役、ソレキア株式会社取締役、株式会社協和コンサルタンツ取締役及び株式会社ラピーヌ代表取締役
奥山一寸法師:ソレキア株式会社監査役、株式会社協和コンサルタンツ監査役及び株式会社ラピーヌ取締役
久田利一:技研ホールディングス株式会社取締役
河村穣介:株式会社協和コンサルタンツ取締役
小畑元:夢みつけ隊株式会社監査等委員及び技研ホールディングス株式会社監査等委員
多胡英文:技研ホールディングス株式会社監査等委員
(補充原則4-11-3)
コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由をご参照ください。
(補充原則4-14-2)
十分な知見及び経験を有しているものが当社の取締役に就任しておりますが、制度改正等の事業環境の変化に伴い期待される役割などを考慮して、各取締役には当社の事業・財務・組織等の知識を得るための研修や市場環境の変化、法令基準の変化等に迅速に対応するための研修を提供しております。なお、当該研修において外部研修機構への参加費や外部講師代金等が生じる場合には、当社が負担を致しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するために、以下のような体制整備及び取り組みを行っております。
(1)株主との対話は、その重要性に鑑み代表取締役が統括しております。個別面談以外の対話の手段としては、株主総会での株主への説明及び当社ホームページによる会社関連情報開示を行っております。また、今後は、ホームページの情報の拡充・投資家説明会等を含めてIR活動を充実させてまいります。
(2)株主との対話において把握された意見などは取締役会へ適宜報告をされております。
(3)公正な取引確保の観点から、決算発表前の期間は、サイレント期間を設け、投資家との対話を制限しており、社内においては、インサイダー取引防止に関する規定を設け、厳格に運用しております。
(4)毎年3月末及び9月末時点における株主名簿について、株主名簿上の株主構造を把握するとともに、実質的に当社の株式を所有する株主の調査を実施し、実質の株主の把握を行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
資本コストについては自己資本利益率(ROE)を最も重要な指標と考えております。
株主資本の増加とそれに見合う収益の増加を達成すべく努力しています。
世界経済は目まぐるしく変化しており、日本においても大きく世界の情勢に影響されていく中で、過去にもあった世界恐慌・バブル崩壊・金融危機・貿易戦争等、様々なリスクを考えたときに、企業経営においては自己資本を充実して、強い財務体質を維持していくことが、長期的に株主価値の向上に資すると考えております。一時的な株価の上昇よりも企業そのものの変化に耐えうる財務体質の強化及び企業グループの拡大並びに事業発展を通して企業価値の増大を図ることが、株価にも反映されていくものと考えています。
| フリージアホールディングス株式会社 | 26,004,544 | 57.78 |
| マツヤハウジング株式会社 | 1,185,100 | 2.63 |
| 刀根 康浩 | 582,400 | 1.29 |
| フリージア・アロケートコンサルティング株式会社 | 509,700 | 1.13 |
| ダイトーエムイー株式会社 | 400,000 | 0.88 |
| 樋口 正道 | 383,300 | 0.85 |
| 西本 誠治 | 370,000 | 0.82 |
| 佐々木 ベジ | 298,500 | 0.66 |
| 株式会社ケーシー | 270,300 | 0.60 |
| 秋田ハウス株式会社 | 230,800 | 0.51 |
補足説明
【親会社の有無】
親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由
名称 フリージアキャピタル株式会社
理由 フリージアキャピタル株式会社は、フリージアホールディングス株式会社の100%親会社であるために、フリージアホールディングス株式会社よりもフリージアキャピタル株式会社の方が相対的に当社に与える影響が大きいと考えられます。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 機械 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引等を他の一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、取締役会にて取引内容及び条件の妥当性を検討のうえ、取引実行の是非を決定するなど、少数株主に不利益を与えないように適切な対応をしていくことであります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
(親会社等の企業グループに属する事業上の制約について)
親会社等は、当社の株式管理業務の他は事業を行っておらず、当社の事業領域と異なっております。また、兼任取締役の状況は、当社の取締役の8名中1名であり当社独自の経営判断を阻害する制約とはなりえません。よって、当社では、当社役員の経営判断のもとに事業活動及び意思決定が行われており、一定の独立性が確保されていると考えております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 員数の上限を定めていない |
| 1 年 |
| 社長 |
| 8 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 小畑 元 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 多胡 英文 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 小畑 元 | ○ | ○ | ――― | 小畑元氏は、上記a~kのいずれにも該当しない社外取締役であり、会社経営陣とは何ら利害関係はなく、取締役会においても、長期的見地から忌憚のない意見を述べ自らの判断で決議に参加できる立場にあるなど独立性は保持されており、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。また、秋田県大館市市長を務めた経歴を有し、その見識・経験等が当社の経営陣に対する適格なモニタリング機能を発揮していると判断しております。 |
| 多胡 英文 | ○ | ○ | ――― | 多胡英文氏は、上記a~kのいずれにも該当しない社外取締役であり、会社経営陣とは何ら利害関係はなく、取締役会においても、長期的見地から忌憚のない意見を述べ自らの判断で決議に参加できる立場にあるなど独立性は保持されており、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。また、企業経営者としての豊富な経験、能力を有しており、客観的、中立的立場から意見をいただけることを期待して選任しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
(1) 当該使用人の人事異動,人事評価,懲戒処分に関しては,監査等委員会の承認を得なければならないものとする。
(2) 当該使用人は,監査等委員会の指揮命令に従い,指示を受けた業務を執行する。
(3) 取締役等は当該使用人が監査等委員会の必要に応じて監査等委員会の補助業務を行えるよう配慮するものとし,その職務を遂行する上で不当な制約を受けることがないよう取り計らうものとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の内部監査担当者は5名であり、会計監査人及び監査等委員と相互連携しながら、適宜当社及び当社グループの内部統制の整備状況・運用状況等を把握し、必要に応じて改善指導を行っております。
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に参加するほか、取締役等から随時に業務報告を聴取し、取締役の職務執行を監査しております。
監査等委員会では、監査等委員相互の情報共有を図ることにより、監査機能の充実に努めております。また、監査等委員は、定期的に内部監査担当より内部監査実施結果等について報告を受けるとともに、顧問弁護士等から助言を得つつ意見交換を行い効果的かつ効率的な監査の実施に役立てております。さらに、監査等委員は会計監査人からも同様の報告を受けるとともに、監査の品質管理体制についての詳細な説明の上、その妥当性を確認しております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
他の従業員同様すべて会社及び本人の業績いかんによって昇進その他の処遇を決定しているため。
該当項目に関する補足説明
全取締役の総額を有価証券報告書、営業報告書(事業報告)により開示しております。
取締役の役員報酬には従業員給与、顧問料等は含めておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を協議し、決定しております。また、取締役会は当事業年度にかかる報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容は、その決定方針と整合していることから、その決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ基本方針
持続的な成長及び長期的な企業価値の向上のため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、役位、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、株主総会で承認をされた当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、当該基本方針を踏まえ,取締役会で決定いたします。
ロ基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
長期的な視野に立った安定的な経営を行うことができるよう、当社の取締役の基本報酬は、毎月の固定金銭報酬のみとしております。また、各個人別の基本報酬は、公正性を保つため、各取締役が相互に評価した結果を踏まえ、取締役会で決定いたします。
ハ金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬のみとしております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額5,500万円以内,監査等委員である取締役の報酬額を年額1,500万円以内とすることを定めております。
監査等委員でない各取締役の報酬額については、取締役会により決定された役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に則り、各取締役の役位,業績などを総合的に勘案し,その決定権限を有する取締役会で決定し,監査等委員である各取締役の報酬額は,その決定権限を有する監査等委員会の協議により決定します。
【社外取締役のサポート体制】
総務担当並びに内部監査担当が社外取締役のサポート(連絡、調整とを含め)等を行っており、適宜、顧問弁護士等が法令の説明等を行っている。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しています。
取締役会は、監査等委員以外の取締役5名と監査等委員である取締役3名で構成されており、迅速かつ適切な意思決定を行なえる体制を整備しております。取締役会では監査等委員が忌憚のない意見を述べるとともに決議に参加することで、少人数ながら業務執行が適切に行われる体制をとっております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、そのうち2名が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査を行うことを目的に適宜開催されており、また、監査等委員以外の取締役の職務執行を適法性の見地のみならず妥当性の見地から監査し、会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っています。
社外取締役は、監査等委員以外の取締役から独立した立場にある者を選任しており、業務執行に関する監督機能の拡充をはかっております。
社内組織としては、すべての従業員から代表取締役等への上申制度による予算執行に関する承認及び業務日報による報告を日々行っており、業務執行者は現場の状況が直ちに把握できるようになっております。また、内部監査人によるモニタリングを適宜行なっており、会計監査人及び監査等委員と連携をとりながら、業務の適正化を図っております。加えて、顧問弁護士等がより経営および業務の適正な遂行のための助言等を随時得ております。
また、子会社の業務の適性を確保するための体制整備といたしましては、当社が子会社の取締役会等による意思決定及び業務執行の監督についてモニタリングを行うことを基本とし、業務執行の状況を確認しております。なお、子会社の業務の遂行を確保する観点から必要な社内規程等の整備をしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社においては簡素な組織形態を整備しておりますが、これは当社の規模では簡素な組織において業務執行を迅速かつ適切に行うことが企業リスクを回避する上で有用だからであります。また、小さな組織ながら実質的な監督機能を発揮するために監査等委員をはじめすべての者が、相互に連携関係を深め、監督機能が発揮できるようにするためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
2.IRに関する活動状況

「情報開示基本方針」、「将来予測に関する事項」及び「沈黙期間について」か らなるIRポリシーを当社ウエブサイトに公表しております。 | |
| 当社ホームページで有価証券報告書、決算短信、招集通知、ニュースリリース等のIR資料を掲載しております。 | |
| 当社製品である押出機を利用してのプラスチックのリサイクル事業を展開中 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営理念に基づく事業活動を遂行するために、有効的かつ効率的な業務運営と、そのモニタリングが適正に実行され、財務報告の信
頼性・事業活動に関わる法令等の遵守・資産の保全が適切に図られる体制の確保を、内部統制システムに関する基本方針としています。
1 当社および子会社の取締役,執行役その他これらの者に相当する者(以下,「取締役等」という。)および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は,法令および定款遵守の為の体制を含む内部統制システム構築の基本方針について決定し,監査等委員会は,独立した立場から,内部統制システムの整備・運用状況を含め,取締役の職務執行を監査する。
(2) 取締役等および使用人(以下,「役職員」という。)を対象として,コンプライアンスに関する社内研修等を実施し,役職員への周知徹底を図る。
(3) 取締役等は,会計監査人,顧問弁護士等と密接に連絡をとることにより,適時適切な指導及び助言を受けるものとする。
(4) 役職員の法令・定款違反については,弁護士等と相談のうえ厳正な処罰を求めることとし,コンプライアンスについての役職員の意識を高める。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 法令及び社内規程に従い,以下の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を関連資料とともに保存するものとする。
1) 株主総会議事録
2) 取締役会議事録
3) 監査等委員会議事録
4) その他経営上の重要会議議事録
5) 上申書
6) 契約書
7) 会計帳簿,計算書類等及び連結計算書類
8) 財務局その他の行政機関,金融商品取引所に提出した書類の写し
(2) 前項各号に定める文書は,会社法及び各税法等に定めた期間保存するとともに,必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
3 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理を経営の最重要課題の一つとして位置づける。
(2) 以下のリスクにおける事業の継続を確保するための体制を整備する。
1)地震,洪水,事故,火災等の災害により重大な損失を被るリスク
2)役員・使用人の不適切な業務執行により生産・販売活動等に重大な支障を生じるリスク
3)ITシステムが正常に機能しないことにより重大な被害を被るリスク
4)その他,取締役会が極めて重大と判断するリスク
4 当社および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて取締役の職務の執行の効率化を図る。
(1) 取締役会で決定された経営計画の達成状況を,毎月の取締役会で報告することによって現在の経営状態の把握を行い,問題点があった場合の早期認識及び改善策の早期策定を可能にする。
(2) 取締役会は,必要に応じ,経営方針,経営戦略等の業務に関する重要事項の協議を目的として,常勤役員及び各部署の責任者で構成する営業会議を取締役会の諮問機関として設置し,経営に関する重要事項につき検討する。
5 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適性を確保するための体制
(1) 当社グループとしての経営理念を共有するとともに,フリージアグループ行動規範を定め,コンプライアンスの理念の統一を保ち,役職員への教育や研修を通じてグループ全体にコンプライアンスの徹底を図る。
(2) 当社子会社に対し業務の方針及び計画並びに執行状況に関する報告を課すとともに,当社子会社は重要な事項について当社取締役会の承認を事前に求めるものとする。
(3) 当社の取締役が子会社の取締役又は監査役を兼務することにより子会社の業務を監督する。
(4) 当社グループは社会の秩序と安全に脅威と与える反社会的勢力に対しては,取引を含めた一切の関係を遮断し,有事においては法的対応も辞さず,外部専門機関との連携をはかりグループ一丸となって毅然とした態度で対応する。
6 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1) 子会社の業務計画及び業務執行の状況については,定期的に当社取締役会に報告されるものとする。
(2) 代表取締役は,必要に応じ,子会社から業務執行の状況の報告を求めるものとする。
7 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
(1) 監査等委員会が補助すべき使用人を求めた場合,補助業務をする者(以下「補助使用人」という。)を配置する。
(2) 補助使用人は,総務部に属する社員とする。
8 前号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 補助使用人の人事異動,人事評価,懲戒処分に関しては,監査等委員会の承認を得なければならないものとする。
(2) 補助使用人は,監査等委員会の指揮命令に従い,指示を受けた業務を執行する。
(3) 取締役等は補助使用人が監査委員会の必要に応じて監査委員会の補助業務を行えるよう配慮するものとし,その職務を遂行する上で不当な制約を受けることがないよう取り計らうものとする。
9 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに子会社の取締役等,監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役等,監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は,次に定める事項を監査等委員会に報告するものとする。
(1) 定期的に報告する事項
1) 経営及び事業の遂行状況
2) 財務の状況
3) リスク及びリスク管理の状況
4) コンプライアンスの状況(事故,不正,苦情,トラブル等)
(2) 臨時的に報告すべき事項
1) 会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実
2) 取締役の職務執行に関して不正行為,法令,定款に違反する重大な事実
3) 当局等から受けた行政処分等
4) 重要な会計方針の変更及び会計基準等の制定・改廃
5) その他上記各号に準ずる重要事項等
10 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社および当社子会社は,役職員が監査等委員会に報告をしたことを理由に報告者が不利益な取り扱いを受けない対応をする。
11 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは,監査等委員会の職務執行に必要でないと認められた場合を除き,速やかに処理をする。
12 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役は,監査等委員会が代表取締役,監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することを妨げない。
(2) 代表取締役は,監査等委員会に対し,社外の会計監査人,顧問弁護士等と連絡をとることにより,監査等委員会が適時適切な指導及び助言を受けることができる体制を構築する。
13 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は,金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制評価制度に適切に対応するため,財務報告の信頼性を確保する内部統制システムを構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 当社は,市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断し,これらの者に対して毅然とした態度で対応することを基本方針としている。
(2) 反社会的勢力の対応統括部署を総務部とする。反社会的勢力に対する実際の対応については,不当要求防止責任者を設置し,警察・弁護士等の外部の専門機関とも連携を図りつつ対応を行うものとする。当社は,引き続き反社会的勢力排除のための体制を強化していく。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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