| 最終更新日:2025年7月16日 |
| 株式会社ダイショー |
| 代表取締役社長 松本俊一 |
| 問合せ先:管理本部 広報室 092-611-9340 |
| 証券コード:2816 |
| https://www.daisho.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業倫理に根ざした透明性のある公正で迅速な企業活動を推進することが、全てのステークホルダーに対する最優先事項と考えており
ます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4】議決権の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳
当社の株主構成(全株主に対する外国法人等の比率は0.8%)等を勘案したうえで、現時点においては議決権電子行使プラットフォームの利用及び英文による招集通知の作成を行っておりません。今後、外国人株主比率の推移を踏まえ、必要に応じての検討課題といたします。
【補充原則2-4-1】社内の多様性確保
当社では、多様性の確保については、能力や適性など総合的に判断する採用制度および管理職登用制度により、性別・国籍や採用ルートによらず登用しております。従業員に占める女性・中途採用者の比率が大きく、また海外事業展開への注力を進めるなか、外国人の採用数も増加しております。しかしながら、現時点では測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。
今後引き続き多様性の確保および人材育成に向けた施策を推進することで社内環境を整備するとともに、多様性の確保についての考え方、測定可能な目標についても検討してまいります。
【補充原則3-1-2】英語での情報の開示・提供
総会招集通知、決算説明会資料、株主通信等の英訳は、2025年3月末時点で外国法人等の持分が0.8%のため、業務・効率面を勘案し実施しておりません。今後、外国人株主比率等の推移も踏まえ、必要に応じての検討課題といたします。
【原則4-8】独立社外取締役の有効な活用
当社は現在、独立社外取締役を1名選任しており、同独立社外取締役は、弁理士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会で有益な発言を行っていただくとともに、取締役会における業務執行を十分に監督することにより、その役割・責務を十分に果たしていただいていると考えております。
今後は、ガバナンス体制の更なる強化を目的として、必要に応じ独立社外取締役を2名おくことを検討してまいります。
【補充原則4-8-1】独立社外取締役の有効な活用
現在、独立社外取締役は1名に留まりますが、独立役員が客観的な視点で情報交換や認識共有を図ることができるよう、必要に応じて社外監査役を含む監査役との会合の場を設けることを検討してまいります。
【補充原則4-10-1】任意の仕組みの活用
当社の独立社外取締役及び独立社外監査役を含む監査役は、取締役会において役員の指名・報酬等に関して、客観性のある適切な関与・助言を行っております。
そのため、取締役会は現行の仕組みで適切に機能しておりますので、任意の諮問委員会等は必要ないと考えております。
【原則4-11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
当社取締役会は、各事業分野、あるいは会社業務等に精通し、知識、経験、能力が豊富であり、人格が優れ、高い倫理観を有する取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されております。現在、職歴および年齢についての多様性は確保されているものの、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、ジェンダーや国際性面での多様性確保についても引続き検討してまいります。
また当社の監査役会には、公認会計士がおり、財務・会計に関する十分な知見を有しております。
【補充原則4-11-3】取締役会全体の実効性についての分析・評価
当社の取締役会は、社外取締役や社外監査役も含めた発言・質疑応答・議論の状況から、その実効性は保たれていると判断しております。今後、より客観性を高め、取締役会の機能を向上させるという観点から、取締役会全体としての実効性の評価については、今後の検討課題として認識しております。
【原則5-2】経営戦略や経営計画の策定・公表
当社は中期経営計画を策定し、中期的な成長を目指す上での事業戦略や売上高、営業利益等の目標値を開示するとともに、株主総会等を通じて、目標達成に向けた具体的施策を説明しております。
各年度の経営計画は、中期経営計画の経営指標を勘案したものとなっており、またその方針や目標に沿った設備投資、研究開発投資、人材投資等を含む経営資源の配分を勘案し、具体的に計画に落とし込んでおります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)】
資本コストを踏まえた経営の目標設定等については、今後検討し、取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】いわゆる政策保有株式
(1)政策保有に関する方針
当社は、取引先との良好な取引関係を構築し、事業の円滑な推進を図ることを基本とし、取引先の株式を取得し、保有することがあります。取引先の株式は、取引関係の強化、ひいては当社事業の発展に資すると判断する限り、保有し続けますが、毎年見直しを行い、保有する意義の乏しい銘柄については、適宜株価や市場動向を見て、売却いたします。
主要な個別銘柄の保有目的については、有価証券報告書に記載しております。
(2)政策保有株式に係る検証の内容
当社は、当社が保有する政策保有株式の保有合理性について、取引先との円滑かつ良好な取引関係の維持・サプライチェーンの確保など事業戦略にかかる定性的な観点のほか、配当収益その他経済合理性等の定量的な観点も踏まえて、毎年検証いたします。
(3)政策保有株式に係る議決権の行使について
保有株式に係る議決権の行使にあたっては、取引先との関係強化に生かす方向で議決権を行使いたします。上記の保有に関する方針に反すると思われる提案については適切に評価・判断いたします。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社は、役員(取締役または監査役)と当社との間で取引を行う場合は、取締役会の承認決議を要する旨を取締役会規程に定めております。また、当社役員による利益相反取引を把握・監視すべく、役員と当社との間の取引(役員報酬を除く)の有無の調査を1年に1回、実施しております。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、確定拠出年金制度を導入しております。従業員の安定的資産形成のため、教育機会の提供のほか、適宜説明を行い運用の支援を図っております。
【原則3-1】情報開示の充実
(i) 経営理念、経営戦略は当社ウェブサイトにて開示しております。
(ii) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書「1.基本的な考え方」に記載しておりますのでご参照ください。
(iii) 取締役の報酬については、常勤、非常勤の別、取締役の職務内容に応じた額を支給しております。賞与については、職責と実績を勘案して支給しております。
報酬等の支給にあたっては、株主総会にその総額の上限を上程し、決定された範囲内で各取締役への支給額を代表取締役会長が取締役会に対し提案し、承認のもと決定しております。
(iv) 取締役候補者の選任については、会社経営および事業推進に関する豊富な経験と幅広い知見を有し、また、多面観察評価による人間性に鑑み、当社が抱える課題の本質を把握し、経営体制の強化を図る能力を有する者について、取締役社長が取締役会に対し提案を行い、審議の上、指名しております。監査役候補者の選任については、監査役会の同意を得た上で、取締役社長が行います。取締役会では、取締役社長から選任基準や各候補者の経歴、有する知見等について丁寧に説明が行われた上で、社外取締役、社外監査役も交えて慎重に審議いたします。
経営陣幹部の解任に当たっては、取締役会は、経営陣幹部に法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合には、当該経営幹部の役位の解職その他の処分または株主総会に対する解任議案の提出について、審議のうえ決定いたします。
(v) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選任・指名に関し、社外役員については個々の選任理由を有価証券報告書および本報告書に記載しております。社内出身の取締役・監査役の選任・指名につきましても、有価証券報告書に個人別の経歴を示すとともに、「株主総会招集ご通知」に個人別の経歴および個々の選任理由をを示しております。
【補充原則3-1-3】サステナビリティについての取り組み
当社は、事業を通じてサステナビリティを巡る課題の解決に積極的に取り組むことが、重要なリスク管理であるとともに収益機会の一部であると認識しております。当社は社会の変化をとらえ、食を通じて社会的課題を解決することで成長してきました。それはSDGsの考え方と一致しています。今後とも当社の経営戦略の中核は、消費者・取引先・株主・社員・社会の課題の解決と満足度の追求にあり、それが持続可能な経営と、持続可能な社会の構築の両立につながると考えております。
SDGsに関する取り組みについては当社ホームページや株主通信で継続的に開示を行ってまいります。
【補充原則4-1-1】取締役会から経営陣に対する委任の範囲
取締役会では、
1.会社法、その他の法令および定款に定める事項
2.株主総会の決議により委任された事項
3.その他経営上の重要な事項であって取締役会規程に定められた事項
について決議しております。
また、職務権限決裁基準表に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役、管掌取締役、本部長等の意思決定機関及び意思決定者に対して、決裁、回議、承認等に関する権限を明確に定めております。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社の社外取締役の独立性基準につきましては、本報告書の「2.1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に掲載のとおりであります。
【補充原則4-11-1】取締役会のバランス・多様性及び規模に関する考え方
当社の取締役会は、取締役及び監査役をもって構成され、取締役の員数は15名以内、監査役は4名以内と定款において定めております。当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立した客観的かつ専門的立場から監督を行う社外取締役等、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な役員で構成するものとしております。
各取締役の知識・経験・能力等については、株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載の役職、経歴及び選任理由によりお示ししておりますが、スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示を今後検討してまいります。
【補充原則4-11-2】取締役・監査役の兼任状況
社外取締役及び社外監査役の兼任状況について、それが重要なものである場合は、コーポレート・ガバナンス報告書、及び有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況等」において毎年開示を行っております。
その他の取締役及び監査役については、現在及び過去において兼任状況が発生した事実はありませんが、そのような事実が発生した場合には、社外役員と同様、所定の開示を行うものとしております。
【補充原則4-14-2】取締役・監査役に対するトレーニングの方針
取締役・監査役の就任時は、その役割や責務を適切に果たすために必要な知識・情報を取得、更新するための機会を提供しております。特に社外役員に対しては就任時に加え、必要の都度、当社の経営理念、事業内容、財務状況、組織等を理解する機会を積極的に提供しております。
就任後においても、各取締役・監査役に対しては、自己啓発等を目的として、外部セミナーへの参加を推奨するとともに、その費用については、取締役・監査役の請求等により社内規程に基づき、当社にて負担することとしております。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、次のとおり「株主との建設的な対話に関する方針」を定め、実践いたします。
(i) 株主・投資家の皆様からの対話の申込みに対しては管理本部担当役員を責任者として積極的に機会の提供を図ります。
(ii) 広報室を対話の申込窓口とし、適宜、経理部門、営業部門と連携し、各種の経営情報を収集・分析し、適切な形で株主の皆様へ提供する体制を整備しております。
(iii) 機関投資家・アナリストの皆様に対しては、スモールミーティングや工場見学会(適宜)を実施しております。また、株主の皆様との対話の一環として、ホームページにおいて、わかりやすい情報開示に努めるとともに、ホームページ上の問合せ窓口も設置しております。
(iv) 対話において把握した株主・投資家の皆様の意見等については、必要に応じて取締役を含む経営陣および関係部門へフィードバックし、ディスカッションを実施しております。
(v) 株主・投資家の皆様との対話に際しては、統一した情報提供に努めるとともに、決算情報に関しての対話を控える「沈黙期間」(決算日翌日から決算発表日まで)を設定し、公平性を確保しております。また、インサイダー情報の管理につきましては、「内部情報管理及び内部取引防止規程」を定め、その運用の徹底に努めております。
【大株主の状況】

| 有限会社山田興産 | 2,442,800 | 24.75 |
| 一般財団法人金澤記念育英財団 | 1,488,000 | 15.08 |
| 松本 賢子 | 853,338 | 8.65 |
| ダイショー従業員持株会 | 261,269 | 2.65 |
| 株式会社ダイショー | 216,088 | 2.19 |
| 松本 洋助 | 206,000 | 2.09 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 180,000 | 1.82 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 食料品 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 本夛 伸介 | ○ | 本夛知財総合事務所 所長 | 弁理士としての専門的な知識・経験を活かし、当社の知的財産戦略や法令遵守をはじめとする経営全般において助言をいただけるものと判断し、選任しております。 同氏は現在及び過去において東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人の会計監査が本社以外の事業所を対象に行われる場合、常勤監査役は会計監査人に同行しその会計監査に立ち会っております。
また、定期的に常勤監査役と会計監査人とで、内部統制及び会計監査についての打ち合わせを行っています。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 成清 一郎 | ○ | ― | 長年警察行政に携わった知識、経験をコーポレート・ガバナンスの充実に活かしていただけるものと判断し、選任しております。 同氏は現在及び過去において東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 中野 宏治 | ○ | 中野宏治公認会計士事務所 所長 | 公認会計士として監査法人における財務、会計に関する知識・経験を有しており、内部統制監査、会計監査に関する業務に長年取り組まれた経験等を当社の監査に反映しコーポレート・ガバナンス体制の確保に貢献していただけるものと判断し選任しております。 同氏は現在及び過去において東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
当社における社外役員の独立性基準として、以下の事項に該当しないこととしております。
1. 当社又はその関係会社の業務執行者
2. 当社又はその関係会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
3. 当社又はその関係会社の主要な取引先又はその業務執行者
4. 当社又はその関係会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
5. 過去10年間において、上記(2)~(4)まで該当していた者
6. 上記(1)~(4)に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
(注)
1.「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社から受けた者をいう。
2.「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社に行った者をいう。
3.「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において、(i) その者が個人である場合には役員報酬以外に1,000万円以上、(ii) 法人その他の団体の場合にはその者の売上高または総収入金額の2%以上の金銭または財産を当社から得ていることをいう。
該当項目に関する補足説明
現時点では、インセンティブ付与の必要性はないものと考えております。
該当項目に関する補足説明

当社では、社外取締役を除く取締役全員の報酬総額を開示しており、2024年3月期については、次のとおりであります。
区分 人数 基本報酬 業績連動報酬等 役員退職慰労金 合計
取締役 8人 187百万円 18百万円 0百万円 205百万円
1. 基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 基本報酬については、平成22年6月29日開催の第44期定時株主総会において年額3億円以内と決議いただいております。
なお、有価証券報告書において取締役、監査役及び社外役員の報酬等の総額、報酬などの種類別の総額及び対象となる員数を記載し開示して
おります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針について、以下のとおり定めております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等、および退職慰労金により構成し、支払うこととする。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じ、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し妥当な水準を決定するものとする。
3.業績連動報酬等の額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動金銭報酬等は、当該年度の業績水準(経常利益)および年度業績目標の達成度に基づき、各取締役の担当事業部門の業績および重点施策の推進状況を反映した現金報酬とし、算出された支給額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標は、業績に関わる重要な経営指標(売上高、経常利益等)とする。
4.退職慰労金の額の算定方法の決定に関する方針
役員退職慰労金は、2022年6月29日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしております。その時点までの退職慰労金は、役員規程に従い、報酬月額および在任年数等に基づき、引当計上する。
5.金銭報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、当社の経営環境・事業環境、職責および業績連動報酬における目標達成の難易度等を考慮し、適切に決定する。取締役会(6の委任を受けた代表取締役会長)は当該事業年度の各取締役の業績評価を行い、その結果を反映して取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役への情報伝達として、取締役会の招集につきましては、定時及び臨時を含め開催2週間前までに総務人事部から書面にて開催日時、議題等の連絡を行っております。また、毎月月次決算資料の送付も行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 阿部孝博 | 相談役 | 業務全般においての相談・指導及び助言 | 非常勤、報酬有 | 2024/6/27 | 1年 |
その他の事項
当社は顧問制度を採用しておりますが、該当者はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1. 企業統治体制の概要
当社は、取締役会・監査役会設置会社であり、それぞれの機関を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実に努めています。会社の重要事項の
審議・決定は「取締役会」「経営会議」を通じて行われております。
「取締役会」は、取締役7名(うち社外取締役は1名)で構成され、定例の取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しています。取締役
会において各取締役は、法定の決議事項及び取締役会規程に定める付議事項を審議・決議し、法令遵守と適切なリスク管理の下で業務を執
行しております。
「監査役会」は、監査役3名(うち2名は社外監査役)で構成され、監査に関する重要な事項について報告を受け協議を行い、または決議を行って
います。各監査役は、監査役会が定めた監査方針に従い、取締役の職務執行の適法性、財産の状況等の監査を行っております。原則として取
締役会に合わせて開催しております。
「経営会議」は、社長および役付役員で構成され、法令上取締役会による先決事項とされている事項以外の業務執行の一部における、その重
要事項等に対する意思決定を行い、その迅速化および経営の効率化を図っております。
2.内部監査
当社における内部監査は、監査室を設置し、監査室長および室員で構成され、監査役及び会計監査人との協力連携のもと、社内各部門の業
務監査を実施し、法令遵守、不正防止に努めており、各部門にわたり定期監査及び追加監査を実施しております。
内部統制担当は、監査室、監査役、会計監査業務を執行した公認会計士それぞれに対し、必要に応じ随時打合せを実施し、内部統制に関す
る報告、意見交換を実施しております。
監査室及び監査役は、各々内部監査及び監査役監査の手続きにおいて、その他の内部統制部門と意思疎通を図り、また会計監査人も、内
部統制担当を通じてその他の内部統制部門と、必要に応じて意見交換等を実施しております。
監査役と内部監査部門については、必要に応じて随時打合せを実施し、監査室の監査結果の報告を受け、意見交換を実施しております。
内部監査部門と会計監査人については、必要に応じて意見交換を実施しております。
3. 会計監査の状況
会計監査につきましては、当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおり
であります。
(1)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 宮嵜 健
指定有限責任社員 業務執行社員 照屋 洋平
(2)監査業務にかかる主要な補助者の構成は以下のとおりであります。(2025年3月期)
有限責任監査法人トーマツ 公認会計士3名 その他12名
4. 監査役の機能強化に向けた取組状況について
監査役の機能強化に向けた取組につきましては、「監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況」、「社外取締役(社外監査役)のサポート
体制」をご覧ください。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は経営の効率化、意思決定の迅速化及び経営監督機能を考慮し、現在の体制を採用しております。そのため、社長及び役付役員で構成す
る経営会議を設けることにより意思決定の迅速化を図っており、また、取締役会7名のうち1名は社外取締役、監査役会3名のうち2名は社外監査
役とすることにより社外から客観的に経営監督機能を発揮しております。
当社は、急速に変化する経営環境、市場環境に対応するためにも現在の体制が最適と考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は法定期日より早く発送しています。今後も業務の効率化により招集通知の更なる早期発送に取り組んでまいります。 |
| 当社は、パソコンおよびスマートフォンによる議決権の行使ができる環境を提供しております。 |
招集通知を発送日より前に当社ホームページに掲載しております。 株主総会では、当社事業や製品に対するご理解を深めていただくことを目的に、事業報告ではビジュアルな画面を使って当社の取り組み等をアピールし、株主の皆様に分かり易い総会運営に努めております。また、製品展示や株主総会開始前に当社のCM等を編集したビデオの上映も行っております。 |
当社ホームページに記載しているIR資料は次のとおりであります。 ・ニュースリリース ・決算短信 ・有価証券報告書 ・株主総会招集通知 ・株主通信
| |
| 当社は、「おいしさで・しあわせをつくる」を企業理念に掲げ、お客様に安心、安全をお届けするとともに、お客様の健康志向、利便性を追求することにより、経営品質の向上と企業価値の最大化を推進しております。 |
| 当社における行動規範を明文化するとともに、その内容をホームページで公開し、情報開示の積極性、透明性及び公正性を確保することとしております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(基本的な考え方)
会社の目的である企業価値の最大化に向け、組織としては取締役会、経営会議での決定事項を迅速かつ確実に執行させることが重要と考え
ております。 その執行に関しましては順法姿勢を堅持し、全てのステークホルダーに無理のない企業運営ができるよう、社内体制の整備を進
めてまいります。
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人の職務執行は、「業務分掌規程」により各担当部署の業務分掌を明確化し、「組織管理規程」及び「職務権限決済基準
表」 に基づき、各職位の責任と権限を定めており、この規程に則った運営で業務の効率性と法令、定款に適合した業務運営を行っておりま
す。
(2)当社はコンプライアンスの基本原則に基づいて制定した「ダイショー企業倫理5つの視点」を順守しております。
(3)監査室は、適切な業務運営体制を確保すべく、「内部監査規程」に基づき専任者を設け内部監査を実施しております。
(4)当社は、反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応することとしております。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、別途定める「文書取扱規程」及び「情報セキュリティ管理規程」に従い適切に
保存及び管理を行っております。
(2)保存及び管理されている文書等は、取締役ならびに監査役がいつでも閲覧できるようにしております。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役及び使用人は、当社の損害を防止するため、別途定める「危機管理規程」、「コンプライアンス規程」、「内部情報管理及び内部取引
防止規程」及び「民事暴力対策規程」等に従い業務運営を行っております。
(2)危機が発生した場合には、必要に応じて対策本部を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、適切かつ迅速に対処することとしておりま
す。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は経営に関する重要事項の決定ならびに各取締役の職務執行状況の監督を行っております。
(2)職務執行の効率化のため、「組織管理規程」、「稟議規程」の整備・運用により、役割・責任を明確にし、権限委譲を図っております。
5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性
に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、協議のうえ、補助使用人を配置するものとしております。
(2)要請を受け配置する場合の補助使用人は、その属する組織が取締役の下にある場合でも、独立性確保のため監査役補助職務の専任とし、
その補助使用人の人事異動・評価等は予め監査役に相談し、これを決定しております。
6.取締役及び使用人が監査役(会)に報告するための体制その他監査役(会)への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人は、法令違反、社内規則違反あるいは社会通念に反する行為等が行われていることを知った場合、「内部通報規程」に
則り速やかに報告・相談し、通報責任者は、その報告・相談事項について重要と判断した場合には監査役に報告しております。
(2)取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、その職務の執行に関する事項の説明を行うこととしております。
7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は各部門等で開催される各種会議にいつでも出席できるようになっております。
(2)監査役は会計監査人及び内部監査室とは緊密な連携を保ちつつ、相互補完、相互牽制の立場に立って効率的な監査が実施できる体制を
整備しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(基本的な考え方)
(1)反社会的勢力の排除は、企業の社会的責任とともに企業防衛の観点からも必須のことであり、反社会的勢力からの不当要求等には決して
応じないこととしております。
(整備状況)
(1)「行動規範」に反社会的勢力排除を規定し、社内外に徹底を図っております。
(2)更に「危機管理規程」の中で、反社会的勢力からの不当要求をリスクと捉え、組織として対応する旨規定し、また、別途規定する「民事暴力
対策規程」に基づき、そのような団体等からの不当要求に対処することとしております。
(3)反社会的勢力の排除に向け、他企業との情報共有化及び警察との協調関係構築のため、「企業防衛対策協議会」に参加し、地域企業及び
県警察本部と交流、情報交換を図っております。
(4)反社会的勢力からの不当要求等に対し担当部署は総務人事部とし、全部門からの情報は総務人事部に集約され、総務人事部が窓口とな
り、経営トップをはじめ組織全体で事態に対処することとしております。
該当項目に関する補足説明
企業価値の最大化が第一義と考え、現在は買収防衛策の導入は行っておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、参考資料「会社情報の適時開示に係る社内体制」のとおりです。
当社における情報開示は管理本部広報室が担当し、取締役管理本部長が情報開示責任者となり業務に当っております。
情報開示の流れは、
(1) 決定事実に関しては、各本部長より管理本部に連絡し、管理本部長は開示規則に照らし合わせ、
(2) 発生事実に関しては、報告を受けた各本部長は速やかに管理本部に連絡し、管理本部長は開示規則と照らし合わせ、関係部署と
協議、もしくは、必要に応じて外部の諸機関に相談し、
(1)、(2)が開示項目に該当する場合、決定事実に関しては取締役会等で決定後、発生事実に関しては取締役会等で確認後、広報室よ
り東証TDネットにて開示を行い、その後報道機関等にリリースし、速やかに自社ホームページへの掲載を行なっております。