| 最終更新日:2025年7月16日 |
| 大和自動車交通株式会社 |
| 代表取締役社長 大塚 一基 |
| 問合せ先:03-6757-7162 |
| 証券コード:9082 |
| https://www.daiwaj.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスへの積極的な取り組みを通じて、継続的な企業価値の向上を果たすことが経営上の重要課題であると認識し
ております。今後も、効率的な業務執行及び監視体制の構築、コンプライアンスの強化、経営の透明性の確保に向けて、コーポレート・ガバナンスの構築を図り、必要な施策を実施していく所存でございます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
<補充原則1-2④ 議決権の電子行使、招集通知の英訳>
当社は、議決権の電子行使について、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望も参考にしつつ、各種手続き・費用等を勘案して検討を進めてまいります。招集通知の英訳につきましても外国人株主比率等の推移も踏まえ、引き続き検討してまいります。
<原則1-3 資本政策の基本的な方針>
当社は、現状では資本政策の基本的な方針について定めておりませんが、株主価値の中長期的な向上を目指す上で、財務健全性の強化、収益力強化に向けた株主資本の効率活用及び株主還元の充実の3点について最適なバランスを総合的に検討し、持続的な成長へと繋げることを資本政策の基本と考えております。
<補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保>
当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等で特に制限は設けておらず、多様性の確保に取り組んでおります。具体的な目標の設定や状況の開示、中長期的な人材育成方針と社内環境整備方針及び実施状況の開示については、引き続き検討してまいります。
<補充原則3-1② IR資料等の英訳>
IR資料等の英訳につきましては、外国人株主比率等の推移を踏まえ、引き続き検討してまいります。
<補充原則4-1③ 最高経営責任者(CEO)等の後継者計画の策定・運用>
当社は、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な経営課題であると認識しており、今後、後継者計画の策定・運用等について検討してまいります。
<補充原則4-8① 独立社外取締役の情報交換・認識共有>
独立社外取締役が客観的な視点で情報交換や認識共有を図れるような会合の設置に向けて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
<原則1-4 政策保有株式>
当社は、中長期的・安定的な関係の維持・構築や、営業推進・拡大、戦略的な資本提携などを可能とし、当社の中長期的な企業価値の向上に寄与すると考える場合、政策保有株式を保有することがあります。
また、政策保有株式については、年度毎に株式保有先単位で採算状況等を具体的に精査し、検証結果を踏まえ保有方針の見直しを行い、その結果を取締役会に報告しております。本年度は、当該検討の結果、政策保有株式について継続保有することを確認しました。
なお、議決権行使につきましては、株主価値が大きく毀損される事態や社会的不祥事等のコーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合には、必要に応じて発行会社にヒヤリングを実施するなど、保有目的に照らして賛否を決定します。
<原則1-7 関連当事者間の取引>
当社は、取締役会規程で第5条(決議事項)に「2. 取締役に関する事項(5) 取締役と会社間の取引または取締役が第三者のために会社とする取引その他会社と取締役との利益相反する取引の承認」と定めており、その取引実績については関連法令に基づき適切に開示しております。また、主要株主と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、事前の承認を行っております。
<原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮>
当社では、企業年金を導入しておりません。
<原則3-1 情報開示の充実>
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、創業以来「和」の精神を企業理念として掲げ、旅客自動車運送事業を中心とした運営により社会発展に貢献するという基本方針のもと、事業活動を行っております。なお、当社グループといたしましては、この方針に基づき今後の経営戦略や経営計画について、2020年3月期から3ヶ年の中期経営計画を策定し、当社ホームページにて開示しております。
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社、有価証券報告書及び本報告書Ⅰ1.基本的な考え方に記載しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社、有価証券報告書及び本報告書Ⅱ1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】に記載しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者で、性別、年齢、国籍、技能その他取締役会の構成の多様性を配慮して、取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬諮問委員会で候補者を選定し、取締役会で決定しております。監査役候補の指名に当たっては、財務会計に関する知見も勘案し、事前に監査役会の同意を得た上で、決定する方針です。
取締役の解任については、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が妥当であると判断される場合には、指名・報酬諮問委員会で審議した答申を受け、取締役会において辞任勧告や解任に関する決定を行います。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
全ての取締役・監査役候補者の選任理由につきましては、「株主総会招集ご通知」の参考書類に開示しておりますので、ご参照ください。
<補充原則3-1③ サステナビリティについての取組みと人的資本や知的財産への投資等>
旅客運送事業を担う当社は、環境に優しい企業である「グリーン経営認証」を全事業所が取得しております。また、経営トップから現場まで一丸となり安全管理体制を構築・改善することにより、輸送の安全性を向上させることを目的とする「運輸安全マネジメント制度」を推進しております。
これらの取組みを通じて、持続可能な交通サービスの実現と社会の発展に貢献するために、安心・安全・おもてなしの維持・向上が当社サービスの根幹をなすものとの認識のもと、中期経営計画2027の経営基盤のアップデートとサスティナブルな社会・交通インフラづくりへの貢献に向けて、社員へ奨励金を出すなどして資格取得を奨励し、スキルアップ等を目的とした人的資本投資の強化に努めております。また、創業以来、長年にわたり培ってきた公共輸送機関の使命である安心・安全・おもてなしに関するノウハウは当社グループに欠かせない重要な知的財産であり、中期経営計画2027において更なる向上のため積極的に経営資源を配分しております。
<補充原則4-1① 取締役会から経営陣への委任の範囲の概要>
取締役会は、業務執行の監督と法令、定款及び取締役会規程に定める経営上の重要事項の意思決定の機能を担っております。取締役会が決定すべき事項以外の事項の意思決定及び業務執行は、執行役員で構成する経営委員会及び執行役員に委任されております。執行役員は、統括する部門における業務執行の責任を負うと共に意思決定の結果及び執行状況について取締役会に報告しております。また、業務執行に関する各職位の責任と権限を明確にし、業務の組織的かつ能率的な運営を図るため職務権限規程を定め、適切に対応しております。
<原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質>
当社の取締役会は、社外役員独立性基準を定め、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。
「社外役員独立性基準」
大和自動車交通株式会社(以下「当社」という)は、社外役員の独立性基準を以下のとおり定め社外役員(その候補者も含む。以下同様)が次の項目いずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
1.当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者(注1)
2.当社の大株主(注2)
3.次のいずれかに該当する企業等業務執行者
(1)当社グループの主要な取引先(注3)
(2)当社グループの主要な借入先(注4)
(3)当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
5.当社グループから多額(注5)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、司法書士、弁理士等の専門家
6.当社グループから多額の寄付を受けている者(注6)
7.社外役員の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者
8.近親者(注8)が上記1から7までのいずれか(4項及び5項を除き、重要な者(注9)に限る)に該当する者
9.過去5年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
10.前各項の定めにかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
以 上
注1:現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これら準じる者及び使用人(本基準において「業務執行者」と総称する)及び過去一度でも当社グループに所属したこがある業務執行者をいう。なお、社外監査役においては非業務執行取締役を含める。
注2:大株主とは、当社事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
注3:主要な取引先とは、 当社グループの販売先又仕入先であってその年間取引金額が当社の連結売上高の2%を超えるものをいう。
注4:主要な借入先とは、当社グループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
注5:多額とは、当該専門家の役務提供へ関与に応じて以下定めるとおりとする。
(1)当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価(役員報酬を除く )が、年間1千万円を超えるときを多額という。
(2)当該専門家が所属する法人、 組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間1千万円を超えるときは多額とみなす。
注6:当社グループから年間1千万円を超える寄付を受けている者をいう。
当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者のうち当該寄付に係わる研究、教育その他の活動に直接関与するものをいう。
注7:当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。
注8:近親者とは配偶者及び二親等内の親族をいう。
注9:重要な者とは、取締役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
<補充4-10① 任意の独立した指名委員会・報酬委員会の活用>
当社は、経営幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、過半数が独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問委員会の助言・関与により客観性のあるプロセスを確保しております。
<補充原則4-11① 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方>
当社では、現在7名の取締役が選任されており、経営基盤のさらなる強化を図るために必要な規模として適切と考えております。取締役候補者は、人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有し、さらに性別、年齢、国籍、技能その他取締役会の構成の多様性を配慮して、取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬諮問委員会で候補者を選定し、取締役会で決定され株主総会決議により選任しております。
当社では、取締役会の審議を多面的かつ適切に行うためには多様性の確保が重要であると認識し、スキル・マ トリックスを作成し、企業経営・経営戦略・組織運営、ハイタク業界知見(営業・労務管理・マーケティング)、国際性・海外知見、財務戦略・会計、ICT・DX、人材開発・ダイバーシティ・社会性向上、ガバナンス・リスク管理・コンプライアンスに関する知識・経験・能力を有する者の中から、取締役会全体の適正規模やバランスを考慮しながら取締役を選定するものとします。
独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を選任しております。
<補充原則4-11② 取締役および監査役の兼任状況>
他の上場会社との兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書、事業報告書で毎年開示しております。
<補充原則4-11③ 取締役会の実効性についての分析・評価及び結果の概要の開示>
当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を向上させることを目的として、令和7年3月期から、取締役会の実効性評価を実施しております。
令和7年3月期には、外部機関に対して取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象とするアンケート及びインタビューの実施を委嘱し、外部機関からの結果報告に基づき、令和7年2月の取締役会において、その内容の分析・評価及び意見交換を行いました。 その結果の概要は以下のとおりです。
<結果の概要>
アンケートの回答からは、概ね肯定的な評価が得られており、取締役会は相応に機能しているものと認識しております。一方で、取締役・監査役からは、経営戦略・成長戦略に関する事項についてより長時間・深く審議したい等の意見も出されており、取締役会の運営に関する改善課題についても共有いたしました。
今後とも、取締役会において、今回の実効性評価で指摘された改善課題に関する継続的なフォローアップを実施し、取締役会の実効性向上に向けた取り組みを継続的に推進できるよう努めてまいります。
<補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針>
当社では、必要に応じて取締役及び監査役に対して外部研修プログラムに参加させております。新任の取締役及び監査役に対しては、就任後速やかに法務・コンプライアンスを含む外部研修プログラムに参加させております。それに伴い生じる費用は当社にて負担しております。
<原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針>
当社は、株主からの対話の申し込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応すべきであると認識し、株主との建設的な対話を促進するための方針を定め、対応しております。
(1)株主との対話全般について、代表取締役社長が統括し、営業企画部長、経理部長、総務部長が補佐します。
(2)総務部が主体となり、営業企画部、経理部との間で日常的な情報交換等により、株主との建設的な対話の促進に向け、有機的な連携を図ります。
(3)個別面談以外に電話会議や株主総会等を通じて対話の充実に取組みます。
(4)対話において把握された株主の意見等について、総務部長は速やかに執行役員で構成する経営委員会に報告し、さらに必要に応じて取締役会へ報告します。
(5)対話に際してのインサイダー情報については内部取引規則に従い、適切に管理します。
| 新倉 文明 | 423,700 | 9.36 |
| 東都自動車株式会社 | 379,500 | 8.38 |
| 太陽生命保険株式会社 | 375,000 | 8.28 |
| 吉田 満 | 266,050 | 5.87 |
| 第一生命保険株式会社 | 261,000 | 5.76 |
| 宮園自動車株式会社 | 195,318 | 4.31 |
| 大和自動車交通社員持株会 | 161,000 | 3.57 |
| 安田 一 | 150,000 | 3.31 |
| 新倉 眞由美 | 140,400 | 3.10 |
| 株式会社三井住友銀行 | 130,000 | 2.87 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 陸運業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
2.資本構成【大株主の状況】におきまして、ほかに当社所有の自己株式721千株があります。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 石山 智久 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 宮内 敏光 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 石山 智久 | ○ | ――― | 企業経営等の豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいため。 また当社との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。 |
| 宮内 敏光 | ○ | ――― | 企業経営等の豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいため。 また当社との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、取締役及び監査役の指名・報酬等に係る意思決定プロセスの透明性・客観性を確保し、取締役会の監督機能を強化するため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
・取締役及び監査役の選任及び解任に関する事項
・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項
・後継者計画に関する事項
・取締役及び監査役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
法定で必要な報告事項等の範囲にて連携している。監査計画、監査実施報告を基本とし、定期的会合を実施している。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 田村 吉央 | ○ | ――― | 弁護士として幅広い見識を有し、会社法務に精通しており、当社監査体制の強化にいかしていただきたいため。 また当社との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。 |
| 大竹 栄 | ○ | ――― | 公認会計士として幅広い見識を有し、会社財務・法務に精通しており、当社監査体制の強化にいかしていただきたいため。 また当社との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。 |
該当項目に関する補足説明
具体的な内容につきましては、 「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。
該当項目に関する補足説明
取締役(社外取締役を除く)の報酬の総額 64百万円
(基本報酬41百万円、業績連動報酬(金銭報酬7百万円)、非金銭報酬等(譲渡制限付株式)14百万円) 員数9名
監査役(社外監査役を除く)の報酬の総額9百万円 (基本報酬9百万円) 員数2名
社外役員の報酬の総額 4百万円 (基本報酬4百万円) 員数3名
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するようにするとともに、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等(納税資金としての株価連動型金銭報酬を含む。)および非金銭報酬等により構成する。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬および非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬ならびに納税資金としての株価連動型金銭報酬により構成する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、在任年数に応じて社員給与の最高額および役員報酬の社会水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法ならびに非金銭報酬等の内容および当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬および中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とする非金銭報酬である業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託を利用した株式報酬制度)ならびに業績連動型株式報酬および譲渡制限付株式報酬として交付された株式について生じる納税資金確保のための金銭報酬としての株価連動型金銭報酬により構成する。
金銭報酬は、社員の夏季および冬季の賞与支給時期に併せて、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、役位、在任年数、中期経営計画の売上高や経常利益等の計数目標の達成度および社員への賞与支払額等を総合的に勘案して決定し支給する。
業績連動型株式報酬は、各事業年度の業績目標の達成度および役位に応じて一定のポイントを付与し、退任時に役員報酬としてポイントの累積値に相当する当社普通株式を交付する。信託期間は3年間とし、期間満了時に延長の可否を取締役会で決定する。
株価連動型金銭報酬は、業績連動型株式報酬制度および譲渡制限付株式報酬制度の株式報酬制度としての運用性を高め、株式価値増大への貢献意欲を促進させることを目的として、各株式報酬制度の経済的利益が実現した際の源泉徴収税額の一部に充てるための金銭を支給する。四半期毎に、業績連動型株式報酬制度における費用計上額および譲渡制限付株式報酬制度における交付株式の株価を踏まえた金銭ポイント(1ポイントが1円に相当する。)を付与し、各制度における経済的利益が実現する日以降に、累積された金銭ポイントに相当する金銭を支給する。
非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主と一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を定時株主総会終了後に報酬として支給する。当社を取り巻く経営環境および役位に応じて総合的に算出する金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社普通株式の発行または処分を受ける。譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付の日から当社の取締役その他取締役会で定める地位を退任または退職する日までの期間とする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するため最も適切な支給割合となるように役位が上位になるに従い、非金銭報酬のウエイトが高まるよう設計する。業績連動報酬(株価連動型金銭報酬を除く。)については業績指標の達成状況により支給しないことがある。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額等については、代表取締役社長が各取締役の業績等を評価した上で報酬等を定めることを可能とするため、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について株主総会決議の範囲で委任を受けるものとする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役が委員の過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
業況・決算及び重要案件につて、担当部署より資料に基づき説明を行っている。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
内部統制の状況
取締役会は、年12回以上開催し経営の意思決定、業務執行状況の経営・監視を行っております。
監査役会は取締役会への出席等を通じて、適法性の監査を行っております。
また、取締役会において決定した業務執行を迅速かつ効率的に実行するために、執行役員制度を導入し、執行役員間において稟議書等の事前チェックを行い、取締役会及び監査役会へ報告しております。常務会は、業務執行上の重要案件の統制及び監視を行っております。執行役員からなる経営委員会は毎週一度開催され、管理職が行っている従業員の統制を経営委員会において統制及び監視するとともに、各部門からの報告に基づいて情報を共有し、各事業の進捗状況の確認、業務に関する意思決定、リスクの認識及び対策についての検討を行い、事業活動に反映しております。
内部監査及び監査役監査の状況
○組織構成
内部監査は代表取締役社長に指名された内部監査担当者(内部統制室1名)が行っております。
○内部監査の手続き
内部監査は、内部監査規定に従い取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し業務及び財産の状況を調査しております。
また、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、株主との通例的でない取引ならびに自己株式の取得及び処分等に関しては上記の監査の方法のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況を詳細に調査しております。
○監査役監査の手続き
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めております。また、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社又は株主との通例的でない取引ならびに自己株式の取得及び処分等に関しては上記の監査の方法のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況を詳細に調査しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、コーポレート・ガバナンスへの積極的な取り組みを通じて、継続的な企業価値の向上を果たすことが経営上の重要課題であると認識しております。今後も、効率的な業務執行及び監視体制の構築、コンプライアンスの強化、経営の透明性の確保に向けて、コーポレート・ガバナンスの構築を図り、必要な施策を実施していく所存でございます。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
当社では、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知の早期発送に努めております。 また、招集通知の発送に先駆け、株式会社東京証券取引所及び当社ウエブサイトにより電子的に公表しております。 |
| 決算短信ほかプレスリリース事項について掲載しております。 | |
| 環境保全、省資源活動を実施し「グリーン経営認証」を全事業所で取得している。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
○取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・企業行動憲章並びに企業行動基準を制定し、役職員の業務の遂行に係る法令遵守体制を整備するとともに、企業倫理の確立を図っております。
・法令遵守基本規程を制定し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めるとともに、役職員に対して、コンプライアンスの教育・研修を継続的に実施し、周知徹底に努め、役職員における法令・定款等の違反行為に対しては、規定に基づき厳正に処分しております。
・法令・定款違反等を未然に防止する体制として、社外の弁護士による内部通報窓口を設置し、実効性のある内部通報体制を整備しております。
・法令・定款違反等の行為が発見された場合には、取締役会において状況を把握するとともに、外部専門家と協力しながら適正に対応いたします。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、すべての役職員は毅然とした態度で臨み、反社会的勢力の排除に全社的に努めております。
・取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と利害関係を有しない独立社外取締役を選任しております。
○取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・文書管理規程に基づき議事録、稟議書その他取締役の職務の執行に係わる情報を適切に作成、保存し、管理しております。
・保存期間は、文書・情報の種類、重要性に応じて規定された期間とします。
・取締役及び監査役は、必要に応じて随時これを閲覧することができます。
○損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規程を制定し、想定されるリスクに応じた有事に備えるとともに、有事が発生した場合には、迅速かつ適切に対応いたします。
・役職員に対してリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施します。
○取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
・執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を図り、その業務執行責任を明確化します。
・職務執行に関する権限及び責任については、業務分掌規程、職務権限規程等を制定し、業務を効率的に遂行します。
○当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」、「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」、「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」及び「取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制」の記載事項について、グループとしての管理体制を構築、整備及び運用します。
・グループ各社は、事業部門ごとに連携し、当社と情報共有を図ります。
・内部監査については、当社グループ各社に対して定期的に実施します。
○監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な員数及び求められる資質について、取締役会は監査役と協議の上、適任と認められる人員を配置します。
○前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けません。
・監査役の職務を補助すべき使用人の任命・人事異動、人事評価及び懲戒等については、監査役会の意見を尊重します。
○監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役が代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場を設けます。
・内部監査部門は、監査役と定期的に内部監査結果について協議及び意見交換するなどし、情報交換及び緊密な連携を図ります。
・監査役の職務を補助すべき使用人の業務が円滑に行われるよう監査環境の整備に協力します。
○取締役及び使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制
取締役及び使用人は、著しい損害を及ぼす虞や事実の発生、法令違反等の不正行為や重大な不当行為、法令及び規程に定められた事項のほか、監査役から報告を求められた事項について速やかに監査役及び監査役会に報告しております。
○子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制
・子会社の取締役及び使用人は、著しい損害を及ぼす虞や事実の発生、法令違反等の不正行為や重大な不当行為、法令及び規程に定められた事項のほか、子会社の監査役から報告を求められた事項について速やかに子会社の監査役に報告するとともに、当社の子会社担当部部署に報告します。
・当社の子会社担当部署は、子会社の取締役及び使用人から著しい損害を及ぼす虞や事実の発生、法令違反等の不正行為や重大な不当行為、法令及び規程に定められた事項のほか、子会社の監査役から報告を求められた事項について報告を受けた場合には、速やかに監査役及び監査役会にその内容を報告します。
○報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役は、報告をした者の人事異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができます。
○監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じます。
○その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための事項
・監査役は、社内の重要課題等を把握し、必要に応じ意見を述べることができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保します。
・監査役は、監査の実施に当たり必要と認める場合には、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、すべての役職員は毅然とした態度で臨み、反社会的勢力の排除に全社的に努めております。
該当項目に関する補足説明
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では、取締役会による戦略指導や経営の監視、監査役会による取締役の監査を中枢に置いたコーポレート・ガバナンスの体制を敷いております。
当社では、取締役会を社外取締役2名を含む取締役7名で構成し、取締役会が経営上の重要事項の意思決定を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。
また、取締役会において決定した業務執行を迅速かつ効率的に実行するために、執行役員制度を導入し、毎週一度開催される部長会において稟議書等の事前チェックを行い、取締役会及び監査役会へ報告しております。常務会は、業務執行上の重要案件の統制及び監視を行っております。経営委員会は毎週一度開催され各部門からの報告に基づいて情報を共有し、各事業の進捗状況の確認、業務に関する意思決定、リスクの認識及び対策についての検討を行い、事業活動に反映しております。
さらに、監査役は、取締役会へ出席し、業務及び財産の状況の確認を通じて、取締役の職務遂行を監査するとともに、監査役会は内部監査担当者及び監査法人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の有効性・効率性を高めております。