コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEHI-LEX CORPORATION
最終更新日:2025年7月21日
株式会社ハイレックスコーポレーション
代表取締役社長 寺浦 太郎
問合せ先:専務執行役員 管理本部長 奥村 真
証券コード:7279
https://www.hi-lex.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、経営理念として、創業の理想 「この仕事を通じて社会に貢献する」 「この仕事を通じて立派な人を創る」を掲げております。
 そして、この創業の理想を実現するための経営の方針として、経営信条 「良品」 「安価」 「即納」 と社訓 「信義誠実」 「和衷協力」 「不撓不屈」 「業務奉仕」を制定しております。
 当社は、この経営理念、経営の方針を、当社の優れた企業風土をつくりあげるための不変の根本原則と位置付け、コンプライアンスの徹底も含めその実践を推進しつつ、株主の皆様をはじめ、お取引先、地域社会など各ステークホルダーからの信頼の向上ならびに当社グループ全体としての企業価値の増大を追求しています。
 このように企業としての発展を実現していくにあたり、当社は、経営の効率性、健全性、透明性の確保・向上が必要欠くべからざるものであると考え、上述の経営理念、経営の方針が醸成する企業風土を基盤としてコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、株式保有管理規定に基づき、毎年、取締役会において個別の政策保有株式について、資本コストに見合うかを検証するほか、取引関係の維持・強化及び金融取引等の安定化その他諸般の事情を勘案の上、具体的に保有の適否を精査することにより、継続保有の要否を検証しております。
 また、同株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、発行会社の効率かつ健全な経営に役立つかどうかなどを勘案して行っております。その場合、剰余金の処分議案については配当性向、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否か等を判断基準としております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社では、役員が実質的に支配する法人及び主要株主との競合取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしております。
 当社役員が実質的に支配する法人及び主要株主が当社顧客として取引を行う場合、会社に不利益とならない体制を整えております。

【補充原則2-4-1】
 当社は、社会の変化やニーズに対応するため、多様な価値観を有する人材による企業活動が企業価値向上に不可欠であるとの考えの下、積極的かつ継続的に、性別・国籍・入社時期などに関わらず、実績、能力及びリーダーシップにより管理職への登用を行っております。
2024年10月末時点の女性・外国人・中途採用者の管理職への登用状況(管理職に占める割合)は以下のとおりであります。
女性 0%、外国人0%、中途採用者36%
 今後は、ダイバーシティをさらに進める観点から、2026年までに女性管理職比率2%を目指してまいります。外国人については、従業員に占める比率が低いため、測定可能な数値目標は定めておりません。中途採用者については、既に、管理職比率が36%と十分な割合を占めていることから、今後も同程度を維持する予定です。
 また、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については、「株式会社ハイレックスコーポレーション行動計画」(当社ウェブサイトhttps://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/planfile/202108251313430466064_1.pdf)を策定し、多様性の確保に取り組んでまいります。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、日本自動車部品工業企業年金基金、確定給付企業年金及び確定拠出企業年金の3つの制度を採用しております。
 前2者については、受益者への年金給付を将来に亘り確実に行うため、総合収益を長期的に確保することを目的として運用しております。
 企業年金基金に対しては、運用機関に対するモニタリングを適切に行うことができる人材を代議員としております。
 確定給付企業年金については、企業年金の運用機関から意見を聴取した上で政策的資産構成割合を策定するとともに、スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードの内容を把握した人事総務担当役員が各運用機関の詳細を確認することにより、年金資産の運用状況をモニタリングし、政策的資産構成割合を適宜見直す体制としております。
 当社の年金資産は、基金(その運用機関を含む)、生命保険及び信託銀行に運用を一任しており、議決権の行使に直接関与しないため、議決権の行使に関連して利益相反が生じることはありません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)当社の経営理念につきましては、その内容を本コーポレートガバナンス報告書に記載しております。また、当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.hi-lex.co.jp/company/ideas.html)においても公表しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、有価証券報告書に記載の「第1部第4‐4.コーポレート・ガバナンスの状況等」及び本報告書等において開示しております。
(3)取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きにつきましては、有価証券報告書に記載の「第1部第4‐4.コーポレート・ガバナンスの状況等」及び本報告書等において開示しております。
(4)役付取締役の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
1.選任及び指名について
 取締役会は、次の基準に該当する場合、任意の諮問機関である指名報酬委員会の答申に基づき、役付取締役を選任し、取締役・監査役候補を指名しております。
ア.取締役候補
 経営全般に対する知識、経験、熱意、能力のバランスを有するとともに、各個人として人望があり、法令及び企業倫理の順守に徹する見識を有し、業務執行者の指導及び監視ができる能力を有すること。
イ.役付取締役
 上記アのうち、管掌部門における豊富な経験、優れた知見、高度な専門性を有するとともに、高い倫理観に基づいて経営管理、事業運営を公正、的確に遂行できる能力を有すること。
ウ.監査役候補
 財務、会計及び税務に関する知見、当社事業に関する知識、企業経営に関する多様な視点のバランスを確保していること。
エ.社外役員(独立役員)
・.社外取締役
 法令に定める要件を満たすとともに、独立した客観的な立場に基づき、自らが持つ幅広い知識・経験から、企業価値に資する助言能力を有すること。
・.社外監査役
 法令に定める要件を満たすとともに、独立した客観的な立場に基づき、自らが持つ幅広い知識・経験から、適法性を確保するための監視能力を有すること。
2.解任について
 取締役会は、役付取締役が上記1.イの基準に該当しないと判断するときは、任意の諮問機関である指名報酬委員会の答申に基づき、検討の上、その役職を解くものとしております。
(5)個々の選解任と指名についての説明
 取締役会は、上記(4)の方針を踏まえ、具体的な状況に応じて、個々の役付取締役を選任又は解任し、個々の取締役・監査役候補を指名した上、株主総会にその選任をお諮りしております。
 なお、株主総会招集通知には、取締役・監査役候補の概要について開示しております。

【補充原則3-1-3】
(1)サステナビリティ
 当社は、「この仕事を通じて社会に貢献する。」、「この仕事を通じて立派な人を創る。」を経営理念とし、様々な社会問題の解決に取り組み、社会から支持・信頼される企業活動を行っております。
 具体的には、人権関連については、「ハラスメント防止規定」や「個人情報保護規定」等を定め人権を守ることに務めております。健康関連については、「食中毒・法定伝染病対応規定」を定めるとともに、インフルエンザ予防接種の費用補助、新型コロナウイルス対応措置を行う等により従業員及びその家族だけでなく地域社会の健康管理を行っております。
 環境関連については、「環境スローガン」「環境方針」を定め、人と地球に優しい事業活動を目指して環境管理の継続的改善活動を推進しております。
 また、サステナビリティ担当執行役員および環境委員会を設置し、当社のカーボンニュートラルに関する中長期的なCO2の削減目標設定と方針の策定、国内外拠点の環境活動支援策の策定およびWEBサイトでの対外的な活動の開示を行っております。
(2)人的資本や知的財産への投資等
 当社は、当該理念に基づき、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針および社内環境整備に関する方針については、「元気な会社にする」という中長期的なビジョンを掲げ「人財開発室」を設置し、今後の当社グループの将来を担う人材(人財)の育成と社内環境の整備を進めております。主に組織活動の強化を目的とした人事制度・仕組みの策定、個人の成長を目的とした能力開発施策の立案・実施、個人のモチベーション向上を目的とした適性配置とキャリア自立支援施策の立案、組織のモラール向上を目的とした組織活性化施策の立案・実施に注力して取り組んでおります。
 知的財産への投資について、当社は、「知的財産情報取扱規定」、「職務発明取扱規定」を定め、知的財産の確保、強化に努めております。

【補充原則4-1-1】
 当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、取締役及び執行役員の職務の状況及び各部門の運営状況等を確認することを目的として経営管理の一機関としての経営会議を設け、経営の意思決定と業務執行の分離の確立を図っております。その概要については、コーポレートガバナンスに関する報告書等にて開示しております。
 取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項等を決定し、職務権限規定及び決定権限規定に基づき、代表取締役、取締役及び執行役員に職務を委任しております。
 経営会議は、代表取締役が議長となり、取締役及び取締役会が指名した執行役員で構成され、取締役会で決定された方針の具体化や課題の対策を協議しております。経営会議の結果は、各関係部署に報告され、現場の具体的な課題・問題を迅速に対処できる仕組みとしております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。

【補充原則4-10-1】
 当社は、取締役会の過半数の独立社外取締役を選任しております。
 また、当社は、役付取締役・取締役の指名・報酬に関する事項の検討に当たり、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の機関として、独立した指名報酬委員会を設置しており、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。

【補充原則4-11-1】
 本報告書の「Ⅱ.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載しておりますので、ご参照ください。
 また、株主総会招集通知に各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを記載しております。

【補充原則4-11-2】
 取締役・監査役の重要な兼職状況は、株主総会招集通知の参考書類や事業報告等の開示書類において、毎年開示を行っております。
 なお、社外取締役以外の取締役及び社外監査役以外の監査役は、当社グループ以外の他の上場会社の役員は兼任しておらず、職務に専念できる体制となっております。

【補充原則4-11-3】
 取締役会全体の実効性の分析・評価については、毎年1回、取締役会の開催頻度・時間、資料や説明の内容等の項目について取締役会で分析・評価を行い、その結果の概要を開示いたします。
 当社は取締役会の現状について正しく理解し、より実効性の高い運営を目指すため、各取締役に対して無記名のアンケートを行い、その集計・回収・分析・評価は第三者機関に委託して実施いたしました。
 その結果、当社取締役会の実効性は、概ね適切に確保されているとの評価を受けました。
 ただし、取締役会に提供される資料の事前の検討時間、社内取締役の人数、明確な経営指標の必要性、サステナビリティを巡る取組や人的資本・知的財産への投資、株主・投資家との関係についてはさらなる充実を求める指摘が一定程度挙がっており、今後の在り方については更なる検討を重ねてまいります。
 アンケートの評価結果や意見を参考に、今後も取締役会の実効性の向上と継続的な改善に取り組んでまいります。

【補充原則4-14-2】
 取締役・監査役がその機能を十分に果たすことを可能とするため、その就任の際、また、就任後も継続的に、当社グループの事業・財務・組織及び取締役・監査役がその職責を果たすために必要な知識等に関する必要な知識を習得できるよう、その機会を提供することとしております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は株主と対話を行い、当社の事業戦略や経営方針を説明するとともに、対話を通じて得た知見を経営に活かすことで、中長期的な企業価値を向上させたいと考えております。そのため、株主からの対話申込みに対しては、必要があると判断した場合、株主の希望や主な関心事項を踏まえ、適切な対応者を選定し面談に臨むことを基本としております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
 当社ウェブサイト「IR情報」内にある「「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について」(当社ウェブサイトhttps://www.hi-lex.co.jp/wp-content/uploads/2025/01/20240607-sihonkosuto.pdf)をご参照ください。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年7月4日
該当項目に関する説明
 当社は2025年7月4日付の適時開示にて、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応についての取り組み事項(更新)を公開しております。

 当社グループのROEは低下傾向にあり、2024年10月期においては1.1%となっております。また、ROEの低下に伴いPBRについても1倍を下回る水準で推移しております。
 当社は、ROE低下の主要因は売上高当期純利益率の低下であると分析しております。当社の売上高当期純利益率は2022年にマイナス2.8%と大きく低下しました。その後は回復傾向にありますが、過去の数値と比較すると低水準で推移しております。結果として株主・投資家の期待する資本収益性の達成(ROE向上)に十分に繋がっていないことから、当社のPBRが上昇しない主たる要因になっていると認識しております。

これらの分析結果に基づき、ROEの改善に向けて、以下の項目毎に取り組みを実施しております。

(1)収益性の向上
(2)資産の効率性向上
(3)財政状態/財務安全性
(4)IR活動

これら取り組み事項の詳細につきましては、当社WEBサイトのIR情報(その他情報)において公開しております。
(https://www.hi-lex.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/shihonnkosuto_20250704.pdf)
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
寺浦興産株式会社10,049,90026.76
公益財団法人寺浦奨学会1,554,0004.13
日本生命保険相互会社1,259,7953.35
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,061,1002.82
西川ゴム工業株式会社1,034,7002.75
ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ ノン トリーテイー ジヤスデツク921,2002.45
本田技研工業株式会社850,2532.26
株式会社アルファ806,7002.14
リム ジヤパン イベント マスター フアンド740,7001.97
株式会社三菱UFJ銀行739,6991.97
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期10 月
業種輸送用機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数3 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
正木 靖子弁護士
吉川 博巳他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
正木 靖子 弁護士としての豊富な経験を活かし、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できます。
 また、当社と特別な利害関係がないことから中立・公正な立場を保持しており一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
吉川 博巳 他業界における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営全般にわたる課題の指摘や提言をいただくことにより、当社の持続的な成長、企業価値の向上、経営の健全性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化が期待できます。
 また、当社と特別な利害関係がないことから中立・公正な立場を保持しており一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社内取締役
補足説明
 取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性を高めるとともに、説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の下に任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
 指名報酬委員会は、取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る基本方針等について審議を行い、その結果を取締役会に答申いたします。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人の連携状況
 監査役と会計監査人は定期的に(四半期に1度)会合を開催しており、会計監査及び内部統制監査の実施状況につき意見交換を実施しております。
監査役と内部監査部門の連携状況
 それぞれの監査実施状況につき、都度(月1~2度)会合を開催し意見交換等を実施しているほか、期末には、翌期の監査計画につき、監査役と内部統制監査室との間で調整を実施します。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
上田 隆司税理士
後藤 研了公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
上田 隆司 税理士であり、また税務署長を務めるなど専門的見識並びに財務及び会計等に関する深い見識を有しており、豊富な経験と高度な専門的見識を活かし監査役としての役割を果たすことが期待できます。
 また、当社と特別な利害関係がないことから中立・公正な立場を保持しており一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
後藤 研了 公認会計士としての専門的見識並びに財務及び会計等に関する深い見識を有しており、豊富な経験と高度な専門的見識を活かし監査役としての役割を果たすことが期待できます。
 また、当社と特別な利害関係がないことから中立・公正な立場を保持しており一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
 2024年度中に開催された取締役会全12回のうち、正木靖子氏は12回、吉川博巳氏は12回に出席しております。各人は、その経験と見識に基づき、適宜発言を行っております。
 2024年度中に開催された取締役会全12回・監査役会全13回のうち、上田隆司氏は取締役会13回・監査役会13回に出席し、後藤研了氏は2024年1月27日就任以降開催された取締役会10回・監査役会10回のうち取締役会10回・監査役会10回に出席しております。各人は、その経験と見識に基づき、適宜発言を行っております。
 2024年度中に開催された指名報酬委員会全1回のうち、正木靖子氏は1回、吉川博巳氏は1回に出席し、当社役員候補者の選定や役員報酬の決定過程において、客観的、中立的立場で的確な関与助言を行っております。
 また、当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
 当社は、2016年1月23日開催の第72期定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除きます。以下同様とします。)及び執行役員の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役及び執行役員が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社取締役及び執行役員に対し、信託を用いた新たな業績連動型株式報酬制度を導入することを付議し、決議いただいております。
 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式(当社普通株式とします。以下同様とします。)の取得を行い、当社取締役及び執行役員に対し、当社取締役会が定める株式交付規程に従ってその役位及び当社の定める業績連動係数に応じて付与される株式交付ポイントに基づき、信託を通じて当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を交付する業績連動型株式報酬制度であります。
 当社取締役会は、株式交付規程に従い、本制度の対象となる連続する三事業年度(当初は2016年10月31日に終了する事業年度から2018年10月31日に終了する事業年度までの三事業年度とし、信託期間の延長が行われた場合には、以降の三事業年度とする。以下、「対象期間」といいます。)について、株式交付ポイント算定の基礎となる金額を定めたうえで、業績連動係数を勘案し、各取締役及び執行役員について、取締役及び執行役員ごとに株式交付ポイントを算出します。取締役及び執行役員は、かかる株式交付ポイントの累積値に応じた当社株式を、その退任時に交付されることとなります。
 対象期間である三事業年度の株式取得資金として、当社が本信託に拠出する信託金の上限金額は各信託期間につき240百万円(※)といたします。そのうち、取締役に対する株式取得資金として各信託期間に本信託に拠出する信託金の上限金額は90百万円といたします。
(※)ただし、実際に本信託に信託する信託金は、株式取得資金に、信託報酬及び信託費用等の必要費用の見込額を加算した額を設定いたします。
 当社は、当社取締役会が定める株式交付規程に基づき、各取締役及び各執行役員の役位別に定められた交付基準額に、当社の定める業績連動係数を乗じて得た額(ただし、任期満了前の退任をした事業年度についてはかかる係数を乗じず、月割按分を行う。)をさらに本信託の有する当社株式の1株当たりの帳簿価額で除した額をもって、当該取締役及び当該執行役員に対して交付する株式交付ポイントといたします。当社が取締役及び執行役員に付与する株式交付ポイントの総数は一事業年度当たり24,000ポイント(うち取締役分として9,000ポイント)を上限とし、対応する当社株式数にして24,000株相当(うち取締役分として9,000株相当)を上限とします。
 なお、当該業績連動型株式報酬制度の導入に伴い、株式報酬型ストック・オプションにつきましては、現在発行されている各新株予約権(2015年12月11日開催の当社取締役会にて発行決議した第7回新株予約権を含む。)につき行使期間満了又は権利消滅の時まで存続させることとし、今後は新たな株式報酬型ストック・オプションを付与しないこととしております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 2024年度中の取締役に対して支給した報酬の額は、57百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社の役員報酬は、固定報酬である月次報酬、変動報酬である賞与及び株式関連報酬から構成されております。その支給割合及び算定等の手続きについては、関連する社内規定に基づき決定されており、賞与については、当該期の業績や業績への各人の貢献度を勘案して決定しております。株式関連報酬としては、当社取締役(社外取締役を除く)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社取締役に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を、2016年1月23日開催の第72期定時株主総会において決議をいただき導入しております。
 業績連動報酬に係る指標は、連結売上高及び連結営業利益であります。これらの指標は、当社グループにおける経営上の目標の達成状況を判断するための重要な指標であり、業績連動報酬に係る指標に適しているものと判断しております。業績連動報酬の額の決定方法は、当該指標及び対象となる受益者の役位を基礎とした一定の算定方法により決定しております。
 当社は、取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性を高めるとともに、説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しております。
 同委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の委員(うち、過半数は独立社外取締役)で構成されており、取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る基本方針等について、対象者の役位、責務、実績等を総合的に勘案したうえで審議を行い、その結果を取締役会に答申いたします。取締役会はその結果を尊重し、最終的に承認いたします。
 当事業年度における当社の取締役等の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬委員会の開催は、2024年10月までに1回実施されており、取締役及び執行役員の報酬等について、審議を行っております。
 なお、取締役の報酬限度額は、2009年1月24日開催の第65期定時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役を補佐する専従のスタッフはおりませんが、取締役会事務局である人事総務グループが中心となり、その支援を行っております。
 監査役(社外監査役を含む)については、監査役会事務局である監査役室が中心となり、その支援を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は監査役設置会社であり、株主総会、取締役会、監査役会等の法定の機関を設置しております。また取締役会のスリム化と機動的な業務執行を図るため、執行役員制を採用しております。その他の意思決定機関としては経営会議を設けております。また、取締役会の下に任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
 各機関の内容及び目的は以下のとおりであります。
(a) 株主総会
 当社の決算期日は10月末日であり、定時株主総会は1月下旬に開催しております。したがって、いわゆる株主総会の集中開催による形骸化の影響はなく、土曜日に開催することを慣例とし、より株主の株主総会出席を容易ならしめ、株主総会本来の機能の確保に寄与するものと考えております。
(b) 取締役会
 経営管理の意思決定機関として毎月1回開催し、取締役の審議により必要事項を決議することとしております。取締役は従業員または社外からその能力と適格性を判断のうえで登用し、企業統治の厳格性を高めていくこととしております。なお、開催の都度監査役の全員が出席のうえ業務の執行状況の把握に努めております。
(c) 経営会議
 当社における任意の機関でありますが、取締役及び執行役員の職務の状況及び各部門の運営状況等を確認することを目的として、経営管理の一機関として原則として毎月1回開催しております。
(d)監査役会
 原則として毎月1回開催し、監査方針の決定、監査状況の報告、勧告事項の検討、改善状況の把握に努めております。監査機能の充実を図るため、常勤監査役1名のほか、税理士1名及び公認会計士1名を監査役として登用しております。
(e)指名報酬委員会
 当社における任意の諮問機関でありますが、1年に1回以上開催し、取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る基本方針等について審議を行い、その結果を取締役会に答申しております。
(f)環境委員会
 サスティナビリティ担当執行役員を委員長として毎月1回開催し、当社のカーボンニュートラルに関する中長期的なCO2の削減目標設定と方針の策定、国内外拠点の環境活動支援策の策定およびWEBサイトでの対外的な活動の開示等を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は取締役と監査役あわせて6名のうち4名が社外取締役または社外監査役であり、4名全員を独立役員として届け出ております。経営に対する外部の視点は充分に担保されているものと考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 第81期定時株主総会招集ご通知の発送日は2025年1月6日(月)で、定時株主総会開催日である2025年1月25日(土)の法定期日より3営業日以上前に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定 より多くの株主の皆様に出席いただけますよう平日を避けて(原則土曜日)株主総会を開催することといたしております。
 2024年10月期(第81期)定時株主総会は、2025年1月25日(土)に開催いたしました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催 定期的(年1回程度)に、個人投資家を対象とした日本経済新聞社主催のIRフェアに参加しております。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 当社業績、事業内容、強み、戦略等につき、IRミーティングをオンライン形式により随時開催しております。
なし
IR資料のホームページ掲載 当社ホームページ/IRライブラリ(https://www.hi-lex.co.jp/library/)に
決算短信、事業報告書および決算説明IR資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する窓口としては、管理本部 経営企画室のIR担当者が、株主や投資家、その他ステークホルダーからのご質問・ミーティング等に対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 「コンプライアンス・マニュアル」に、役職員はステークホルダーの要請に誠実に応え、その期待を裏切らない行動を実践しなければならない旨を記載しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 2000年6月に環境方針を制定し、2001年6月には ISO14001の認証を取得いたしました。同規格に基づき環境マネジメントシステムを構築し運用しております。「環境保全の重要性を認識し、地球環境の保護と地域の環境改善に貢献します」という環境スローガンを掲げております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、「経営理念(創業の理想)」として「この仕事を通じて社会に貢献する」、「この仕事を通じて立派な人を創る」を掲げ、「創業の理想」を実現するために「経営信条」、「社訓」を経営方針として定め、経営理念、経営方針を継承、実践していく上での倫理規範、行動規範を明確にした「アクション・ガイドライン」を制定しております。
(1) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1. 取締役会は、コンプライアンス委員会の機能をもち、コンプライアンスの推進を統括し、当社をはじめグループにおける基本政策の決定、全体的な監督を行います。
2. 拠点長、部門長をコンプライアンス・オフィサーとし、その指導、教育のもと、「アクション・ガイドライン」及び「コンプライアンス・マニュアル」に則り、コンプライアンスを実践しその定着を図ります。
3. コンプライアンスに関わる問題及び疑問点に関して、従業員が直接通報、相談することのできる制度「内部通報者保護規定」等を通じて、法令遵守並びに企業倫理に関する情報の早期把握及び解決を図ります。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1. 取締役会その他重要な会議の意思決定に係る情報、社長決裁その他の重要な決裁に関する情報、業務・財務に関する重要な情報等取締役の職務執行に係る情報を、「文書管理規定」に従い、記録し保存、管理します。
(3) 当社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
1. 品質、市場変動、災害、環境、情報セキュリティ、コンプライアンスなど損失をもたらす危険の管理については、取締役会において当該危険の認識、評価、対応方針等を検討、決定した上で、規定・ガイドラインの制定、教育の実施、マニュアルの作成・配布や対策実施に係る指導、点検等を行います。
2. 新たに生じた損失の危険への対応が必要な場合、取締役会において速やかに対応責任者となる役員(執行役員を含む)及び担当部門を決定します。
(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1. 経営管理の意思決定機関として「取締役会」を定期的に開催し、取締役の審議により機動的に意思決定を行います。
2. 任意の機関として「経営会議」を定期的に開催し、経営、業務執行に係る基本的事項や重要事項、取締役会付議事項に関する事前検討や方針決定を多面的かつ効率的に行います。
3. 取締役会の決議により執行役員を選任し、代表取締役及び取締役が決定した業務の執行を委任します。執行役員は、求めに応じて取締役会に随時出席し、必要事項の報告、説明を行います。
4. 「職務権限規定」、「決定権限規定」、「業務分掌規定」により明確化された権限、役割分担に基づき、代表取締役、取締役、執行役員は、職務を執行します。
(5) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1. 「関係会社管理規定」に基づき、関係会社の事業に関する承認、報告の受理、経営・業務に関する連絡の保持を行い、当社グループ全体の経営の健全性を確保します。
ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
1. 当社は、子会社及び関連会社(以下「子会社等」という)の損失の危険に関して内部規定を定めており、当該部門又は子会社等を管掌ないし担当する取締役は、重大な災害等のリスク、事業等のリスク等が発生した場合に、規程等に基づく適切な対応を行うこととしております。
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1. 代表取締役、担当取締役は、定期的に内外関係会社を訪問し、業務運営状況を検証するとともに必要な改善指示、当社による支援の手配等を実施します。
ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1. 監査役及び内部統制監査室は、連携して関係会社の実地監査を実施します。
2. 実地監査に際しては、当該関係会社の法定監査を担当している監査法人とも協議し、その妥当性を検証したうえで、必要な改善の指導・勧告を行います。
(6) 反社会的勢力を排除するための体制
1. 当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の取引や利益供与は行いません。
(7) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1. 当社は、監査役の職務を補助するための機関として、監査役直属の監査役室を設置し、監査役の求めに応じて監査役の監査を補助するスタッフを置くこととしております。
2. 監査役室のスタッフの任命、異動、評価等に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとし、取締役からの独立性を確保します。
3. 監査役室のスタッフは、監査役から監査業務に必要な命令を受けた場合には、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとすることにより、スタッフに対する指示の実効性を確保しております。
4. 監査役会は、内部統制監査室と、それぞれの年度監査計画策定時に協議を行う他、監査結果に関する情報を共有するなど、連携し、また牽制しながら監査業務を遂行します。
(8) 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
1. 監査役は、随時、必要に応じて当社の取締役、従業員、子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者から業務執行、遂行状況を聴取します。
2. 監査役は、当社工場その他の拠点並びに内外関係会社に対し、計画的に実地監査に赴き、現状の把握、問題点の指摘、是正勧告を実施します。
(9) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
1. 当社及び当社グループは、前記(1)の3.に掲げる内部通報者保護規定及びそれに準じる内部規定において、通報者が通報により不利益な取り扱いを受けない旨を定めております。
(10)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
1. 当社は、監査役監査に関する社内規定を定め、監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払い等の請求、当該請求に係る費用または債務を処理する手順を定めており、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。
(11)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1. 監査役は取締役会に出席し、重要な意思決定過程及び取締役の職務執行を監査します。
2. 監査役は、全ての稟議書並びにその他業務執行に関する重要な文書を閲覧します。
(12)財務報告の信頼性を確保するための体制
1. 財務報告の信頼性の確保、及び内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、当社及び当社グループの内部統制システムの整備・運用を行います。

 当期における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
(1) コンプライアンス教育の一環として、当社全社員及び子会社幹部社員を対象としたコンプライアンスに係る社内研修を実施する等、コンプライアンス意識の向上を図るための改善活動を継続的に実施しております。
(2) 財務報告の適正性と信頼性を確保するため、社長直轄部門である内部統制監査室が、内部統制監査計画書(財務報告の基本方針)に基づき、内部監査を実施しております。
(3) 情報セキュリティ対策の一環として、情報セキュリティ委員会による情報セキュリティ教育を実施しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の取引や利益供与は行いません。
 反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、人事総務グループを対策事務局とし、警察・弁護士等外部専門機関・専門家と連携しながら対応します。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
(1) 基本方針
 当社は上場会社である以上、当社の株式が市場で自由に取引されるべきことは当然であり、当社取締役会の賛同を得ずに行われる大規模買付等(特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。)のうち、当社の取締役会の同意を得ていないものをいいます。)に応じるか否かの判断も、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。
 しかしながら、会社の支配権の移転を伴う大規模買付等の中には、当社の企業価値・株主共同の利益に反するものが幾つか存在しており、これらの大規模買付等が行われることを未然に防止できなければ、当社の強みである製造技術を支える優秀な従業員の流出を招き、お客様・仕入先様・社会からの強固な信頼を失い、当社における企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に向けた取り組みの遂行に大きな影響を与えかねません。
 そこで、当社は、大規模買付等が一定の合理的なルールに従って進められることが当社株主共同の利益及び当社の企業価値の確保・向上に資すると考え、2022年12月9日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付等に関する対応方針(買収防衛策)の継続について」(以下「本プラン」といいます。)を決議しました。本プランは、2023年1月28日開催の当社第79期定時株主総会において、株主の皆様のご承認を得ております。
(2) 不適切な支配の防止のための取り組み
 本プランは、当社株式等に対する大規模買付等が行われる場合の手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、当社取締役会が買付者等との交渉を行う機会を確保することにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としております。
 すなわち、本プランは、大規模買付等を実施しようとする買付者等には、必要な情報を事前に当社取締役会に提出して頂き、当社取締役会がその大規模買付等を評価・交渉・代替案を提出する期間を設けることとする大規模買付ルールを定めるものです。
 当社取締役会は、独立役員として証券取引所に届出をしている社外取締役及び社外監査役で構成する独立委員会を設置し、独立委員会は、買付者等や当社取締役会から情報を受領した後、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、大規模買付等の内容の評価・検討、当社取締役会の提示した代替案の検討等を行います。
 買付者等が本プランの手続を遵守しない場合や、当社の企業価値・株主の共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会は、
独立委員会に諮問した上で、取締役の善管注意義務に違反する場合があると判断する場合を除き、独立委員会の勧告に従い対抗措置の発動、不発動を決定します。
 なお、本プランの詳細は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.hi-lex.co.jp/)に「当社株式の大規模買付等に関する対応方針(買収防衛策)」として掲載されております。
(3) 不適切な支配の防止のための取り組みについての取締役会の判断
 当社取締役会は、以下の理由から、本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
1 株主意思の反映
 本プランは、2023年1月28日開催の当社第79期定時株主総会において株主の皆様のご承認を得ており、その有効期間は、当社第79期定時株主総会終結のときから2026年1月頃に開催予定の当社第82期定時株主総会の終結のときまでの3年間とされており、株主の皆様の意思の尊重に最大限の配慮を行っております。また、大規模買付等を受け入れるか否かは最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきという方針で貫かれており、対抗措置を発動するのは、買付者等が本プランの手続を遵守しない場合や当社の企業価値・株主の共同の利益を著しく損なうと認められる場合に限定されております。
2 独立性の高い社外者の判断と情報開示
 独立役員として届出をしている社外取締役及び社外監査役により独立委員会を構成することにより、当社の業務を執行する経営陣の恣意的判断を排し、その客観性、合理性を担保すると同時に、独立委員会は当社の実情を把握し当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上で、当該大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断できると考えております。
 さらに、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。
3 本プラン発動のための合理的な客観的要件の設定
 本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動の勧告がなされないように設定されております。これにより、当社取締役会による恣意的な発動を防止します。
4 第三者専門家の意見の取得
 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができます。これにより、独立委員会による判断の公正さ、客観性がより強く担保されます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
 当社の会社情報の適時開示(決定事実、発生事実等)に係る社内体制の状況は,以下のとおりです。
(1) 決定事実
1. 決定事実につきましては、取締役会にて審議・決定後、情報取扱責任者を通して開示を実施いたします。
2. 取締役会には原則監査役が出席いたします。監査役は、決定事実の開示要否に係る判断等も含め、必要に応じて取締役会に対し勧告、アドバイスを行います。
(2) 発生事実等
1. 内部情報管理責任者である各部門長(子会社については、国内外各社の管理部門の長)が、当社及び子会社の重要な会社情報を収集・把握し、当該情報を内部情報統括管理責任者(人事総務担当役員)に報告します。内部情報統括管理責任者は、重要な会社情報を集約し一元的に管理するとともに、情報取扱責任者(担当役員)と連携し当該情報を共有します。
2. 情報取扱責任者(担当役員)は、情報の重要度、開示の緊急度等に応じて、単独で(事前あるいは事後に取締役会又は取締役社長に対し事態を報告し了承を得ます)、又は経営会議 、取締役会における審議を経て開示を決定し、開示を実施します。
3. 監査役は、重要な会社情報の把握、管理、開示要否の判断等に関し、情報取扱責任者に対し、必要に応じて勧告、アドバイスを行います。