コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEOHMURASHIGYO CO ., LTD
最終更新日:2025年7月16日
大村紙業株式会社
代表取締役社長 牧山光人
問合せ先:0467-52-1032
証券コード:3953
https://www.ohmurashigyo.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレートガバナンスが有効に機能することが求めらている中、株主に対し一層の経営の透明性を高めるために、公正な経営を実現することを最優先しております。
取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する事項を決定するとともに業務執行状況を監督しております。監査役会につきましては、半数以上の社外監査役を含め取締役の業務執行について、厳正な監視を行っております。
また、社長直轄の内部監査室が、当社の全部署を対象として業務の適正な運営・改善と能率の増進を図ることを目的として監査を実施するとともに、毎月内部監査状況報告書を作成し、後日注意項目の状況確認を行い機関の充実を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月改訂後のコードに基づいて記載しております。


【補充原則1-2②.招集通知の発送前開示】
招集通知の早期発送につきましては、株主の皆様に議案の十分な検討期間を確保していただけるよう、必要に応じて適切な対応を検討してまいります。また、招集通知の発送前開示については、招集通知発送前の電子提供措置の開始日よりTDnetや自社ホームページに公表しております。

【補充原則1-2 ④ 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳】
現在、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率が低いため、プラットフォームの導入や招集通知の英訳を実施しておりませんが、今後、株主構成の変化等に応じてプラットフォームの導入や招集通知の英訳の実施を必要に応じて適切な対応を検討してまいります。ただし、インターネットによる議決権行使を実施しております。

【補充原則2-3① サステナビリティをめぐる課題】
当社は、企業価値の向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題の重要性は認識しておりますが、今後必要に応じて具体的な対応策を検討してまいります。

【補充原則2-4① 女性の活用を含む社内の多様性の確保】
現在当社は、多様性における確保についての考え方は定めておりません。現在、女性、外国人、中途採用者の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりませんが、多様な人材が最大限に能力を発揮し活躍できる職場環境、労働安全衛生対策の適切な運用等、企業風土の醸成に努め、社内環境の向上を図っております。また、意欲と能力のある従業員を育成し、適性のある人材を管理職として選任しております。

【補充原則3-1② 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】
現在、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率が低いため、招集通知の英訳を実施しておりませんが、今後、株主構成の変化等に応じて招集通知の英訳の実施を必要に応じて適切な対応を検討してまいります。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
当社は、企業価値の向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題の重要性は認識しております。サステナビリティの取り組みについては、環境に関する要素に加え、人的資本や知的財産への投資などの社会に関する要素の重要性が指摘されている点も踏まえて今後必要に応じて適切な対応を検討してまいります。

【補充原則4-1③ 最高経営責任者の後継者計画の監督】
当社は、現時点では最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画を策定しておりません。今後必要に応じて、計画的に後継者育成を行う仕組みづくりを検討してまいります。

【補充原則4-2① 経営陣の報酬】
当社の取締役の報酬体系は、本報告書「Ⅱ 1.報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」を参照ください。なお、中長期的な業績と連動する報酬やストックオプション導入しておりませんが、より適切なインセンティブ付与に関する報酬のあり方について、必要に応じて適切な検討してまいります。

【補充原則4-2② 自社のサステナビリティを巡る取組】
当社は、企業価値の向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題の重要性は認識しております。その基本方針については、今後必要に応じて、サステナビリティについての取り組み指針の策定を検討してまいります。

【補充原則4-3③ CEOの解任手続き】
当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社の独立社外取締役は1名ではありますが、取締役会に出席し、経営陣の説明責任の確保、社外の視点を入れた判断等、監督機能の強化の観点から、取締役会で十分な議論が行われており、経営の監督・監査機能が確保されていると判断しております。今後当社をとりまく環境の変化により、独立社外取締役を増員する必要が生じた場合には、候補者の選定を検討してまいります。 

【補充原則4-8① 独立社外取締役の情報交換・認識共有】
当社の独立社外取締役、独立社外監査役は、定期的な会合は実施しておりませんが、常勤の取締役との間で事前に意見交換を行う場を設けるなど十分な情報提供及び意見交換に努めております。

【補充原則4-8② 独立社外取締役の連携体制整備】
当社は、社外取締役が1名であるため筆頭独立社外取締役の制度自体を設けておりません。現在の体制で問題なく機能していると認識しておりますが、今後、独立社外取締役を増員した場合は、必要に応じて適切な検討してまいります。

【補充原則4-8③ 3分の1以上の独立社外取締役選任、特別委員会設置】
当社は支配株主を有しておりますが、独立社外取締役は1名に留まり特別委員会も設置しておりません。ただし、重要な取引・行為等については、取締役会で審議・検討し、少数株主の利益を害さない体制を整えております。本報告書「Ⅰ 4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」を参照ください。

【補充原則4-10① 独立した諮問委員会等の設置】
当社の独立社外取締役は1名であり取締役会の過半数には達しておりません。独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会等は設置しておりません。報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会が代表取締役に一任しております。また、取締役候補者の指名については、社外取締役も出席する取締役会において候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案し決定しております。以上の理由から、任意の諮問委員会等の設置は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えます。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、女性もしくは外国籍の取締役は選任しておりませんが、当社の事業は日本国内市場向けであり、現状の取締役において適切に当社の経営を行い得ると考えております。取締役選任に際しては、個人の豊富な経験と知見を活かし、会社の持続的な発展に貢献できる人材を選任することを基本としており、性別、国籍、職歴、年齢等の条件・制約は設けておらず、多様性と適正規模を両立させる形で構成するよう努めております。また、監査役については、財務・会計または法務に関する相当程度の知見を有する者として税理士2名および社会保険労務士1名の計3名を社外監査役に選任し、それぞれ豊富な経験や知識を有しております。なお、社会保険労務士は会社経営の経験もあり、適切に職務を遂行できるものと考えております。

【補充原則4-11① 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社取締役会は、当社の多様な業務とその業務機能、的確で迅速な意思決定、適切なリスク管理等に対応すること及び取締役会の独立性・客観性等を総合的に勘案した取締役会の規模とし、当社の取締役は現在4名、うち1名が独立社外取締役で、適正規模を有した構成となっております。
またスキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示は作成しておりませんが、必要に応じて適切な対応を検討してまいります。

【補充原則4―11③ 取締役会の実効性評価】
当社は、取締役会の実効性について分析・評価する仕組みを設けておりませんが、取締役会については、法令に定められる事項及び業務執行に係る重要事項等が適宜報告・決定されており、議論や発言内容、審議における十分な時間の確保等から、現行の取締役会の実効性は確保されていると判断しております。

【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】
当社は、取締役及び監査役に体系だったトレーニング方針や計画は行っておりませんが、取締役会等での議論を通じて、その役割・責務を適切に果たしていることを確認しております。

【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング方針】
当社は、取締役・監査役に対するトレーニングについて具体的な方針は定めておりません。現在、社内取締役・監査役に対するトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を実施しておりません。今後、社内取締役・監査役に必要なトレーニングの内容を検討すると共に、機会の提供・斡旋やその費用の支援の実施について、必要に応じて適切な対応を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社の保有する政策保有株式については、発行会社との取引関係の維持・強化を通じて当社の企業価値向上に資すると判断される場合にのみ政策的に保有する方針とし、同趣旨に照らして保有意義の低下した銘柄は、今後の保有意義や資産効率等を勘案して売却を含めた適切な対応を検討してまいります。なお、政策保有株式に係る議決権行使については、上記保有目的に照らして個々の議案ごとに、当社ならびに発行会社の企業価値向上に資するかどうかを判断の基準として、内容を検討した上で実施しております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は支配株主を有しており、関連当事者間の取引については、本報告書「Ⅰ 4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」を参照ください。なお、重要な取引・行為等については、取締役会で審議・検討し、少数株主の利益を害さない体制を整えております。

【補充原則2-4① 多様性の確保に向けた目標、人材育成と社内環境整備】
上記【コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の企業年金制度は、確定給付制度(DB)を採用しており、所管部署は管理部としております。年金資産については、低リスクでの安定的な運用を基本的な考え方として、年金運用管理機関に運用を一任しております。運用受託会社と定期的に運用状況の把握と成果について検証を行っております。運用状況の成果について修正等の必要が生じる状況となった場合、適宜運用方針の見直しを行っております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社の経営理念等は、有価証券報告書で開示しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレートガバナンスに関する報告書の「Ⅰ-1、基本的な考え方」に記載しています。
(ⅲ)取締役及び監査役の報酬の決定に関する方針と手続については、本報告書「Ⅱ-1取締役報酬関係、報酬の額またはその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(ⅳ)取締役・監査役候補の指名にあたっては、会社の各機能、各部門をカバーできる知識・経験・能力のバランスを総合的に勘案して、取締役会で決定しています。また、監査役候補の決定にあたっては監査役会の同意を得ています。
(ⅴ)取締役・監査役候補の選解任理由については、株主総会招集通知に開示致します。

【補充原則3-1③.サステナビリティについての取組み、人的資本、知的財産への投資】
上記【コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、取締役会規程において、法令、定款に定められた事項、経営の基本方針など重要な業務執行に関する事項を取締役会において付議すべき事項として規定しております。取締役会規程により取締役会が決定すべきこととしている事項以外の重要事項については、取引及び業務の規模や性質に応じて職務権限、職務分掌等について明確にしております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
上記【コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【補充原則4-11① 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
上記【コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【補充原則4-11② 兼任状況の開示】
当社の取締役及び監査役は、その責務を適切に果たすために他の会社の役員兼任は合理的な範囲内にとどめております。当社取締役・監査役の兼任状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書に開示しております。また、兼務先状況は合理的な範囲であると判断しております。

【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性について分析・評価】
上記【コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
上記【コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との対話等のIR活動については、IR担当の取締役が担当し、株主を含むステークホルダーの当社に対する理解と信頼を得るため、企業情報を適時、適切かつ積極的に開示するよう努めております。株主や投資家に対しては、投資家向けの決算説明会や当社ホームページ等で積極的な情報開示を行い、当社の事業や経営戦略に関する理解を深めていただいております。なお、決算情報の漏洩を防ぎ、公正性を確保するため、決算発表前はサイレント期間を設定し、決算に関わる問い合わせへの回答やコメントを差し控えるなど、インサイダー情報の管理を徹底します。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社の持続的な成長・発展と中長期的な企業価値向上を図るため、2025年3月期から2027年3月期までの3年間の中期経営計画を策定し、「ビジネスモデルの更なる追及」をテーマに2027年3月期の財務目標として売上高61億円、営業利益率6.9%、ROE5.5%を設定しております。なお、目標と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行ってまいります。概要については、「中期経営計画策定について」を開示しておりますので、ご参照ください。( https://www.ohmurashigyo.co.jp/ir/pdf/plan2025-2027.pdf )
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年6月9日
該当項目に関する説明
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、PBR向上に向けた取組方針として、中期経営計画の推進により、ROE向上、資本コスト抑制、株式市場での期待成長率向上に向けて取り組むこととしています。具体的な内容については、2025年3月期決算説明会資料の中で開示しております。なお、26ページの「 PBR向上に向けた取組方針(アップデート) 」を更新しておりますので、ご参照ください。
( https://www.ohmurashigyo.co.jp/ir/pdf/202503-4Q-0602HP.pdf )
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
サンオオムラ株式会社1,086,00030.49
大村日出雄375,90010.55
大村八重子176,0004.94
大村紙業社員持株会117,8163.30
大村紙業取引先持株会107,9003.02
株式会社横浜銀行98,0002.75
大村慶子70,4001.97
吉川正芳60,2001.69
株式会社みずほ銀行59,9001.68
牧山光人58,1841.68
支配株主(親会社を除く)の有無大村日出雄
親会社の有無なし
補足説明
支配株主名に記載されております故大村日出雄氏に関する詳細は、2025年6月23日適時開示しております「主要株主及び支配株主等の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種パルプ・紙
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主及びその所有する会社と取引を行う場合は、市場価格を勘案し決定しており、公正かつ適正な取引関係を維持することを基本方針とし、少数株主の利益を害することのないように対応しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数8 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数3 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
鈴木孝明税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
鈴木孝明鈴木孝明氏は、税理士法人プラネットの代表社員をしており、当社の顧問税理士であります。当社と顧問契約を締結している税理士法人プラネットの代表社員をしておりますが、鈴木孝明氏個人が直接利害関係を有するものではありません。税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。取締役として会社経営の経験もあり、当社の経営の助言・監視を遂行する独立役員に適任であると判断しております。当社と顧問契約を締結している税理士法人プラネットの代表社員をしておりますが、当該顧問契約は鈴木孝明氏個人との契約ではなく、また、当該顧問料は多額とは言えず、当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主との利益相反の怖れはないものと判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室は、通常の内部監査と合わせて内部統制のチェックを推進しております。また、随時、内部監査室より監査役へ内部統制の結果について報告を行い、状況に応じて改善等の助言も行っており、内部統制の機能強化を図っております。監査役は、定期的に開催される取締役会及び監査役会に出席し、監査の方法その他の取締役の業務執行に関する事項について、意見の表明を行っております。また、経営の透明性・客観性を高めるために毎月1回開催する経営企画委員会の結果の報告を受け、さらに、重要事項については各取締役より説明を受けております。また、会計監査人とは期末及び期中の会計監査の結果について情報交換するとともに、重要な会計的課題については随時検討を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
菅原宗男税理士
関谷隆税理士
澤邑重夫その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
菅原宗男該当事項なし税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。過去に社外監査役として以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、当社の監査体制に活かして頂くに際し、独立役員に適任であると判断しております。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。当社との間に特別な利害関係はなく、独立性も高く一般株主との利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。
関谷隆該当事項なし税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。過去に社外監査役として以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、当社の監査体制に活かして頂くに際し、独立役員に適任であると判断しております。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。当社との間に特別な利害関係はなく、独立性も高く一般株主との利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。
澤邑重夫澤邑重夫氏は、社会保険労務士法人澤の代表社員をしており、当社の顧問社会保険労務士であります。当社と顧問契約を締結している社会保険労務士法人澤の代表社員をしておりますが、澤邑重夫氏個人が直接利害関係を有するものではありません。社会保険労務士として豊富な経験や知識を有しております。代表取締役として会社経営の経験もあり、当社の監査体制に活かして頂くに際し、独立役員に適任であると判断しております。当社と顧問契約を締結している社会保険労務士法人澤の代表社員をしておりますが、当該顧問契約は澤邑重夫氏個人との契約ではなく、また、当該顧問料は多額とは言えず、当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主との利益相反の怖れはないものと判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
現時点においては実施する予定はありません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2025年3月期
対象となる取締役4名       報酬額の総額116,910千円(社外取締役除く)
対象となる社外取締役1名     報酬額の総額  1,380千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1993年12月27日であり、決議内容は、取締役の報酬限度額は、月額10,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まれない。)及び監査役の報酬限度額は、月額2,000千円以内と決議いただいております。

 当社の役員報酬額は、取締役に関しましては「取締役の個人別の報酬決定に係る決定方針等」を定めており、監査役に関しましては、報酬限度額内で基本報酬のみを支給する方針としております。

「取締役の個人別の報酬決定に係る決定方針等」の決定については次のとおりになります。

a.基本方針

 当社の個々の取締役の報酬の決定は、役位、担当業務、経歴等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。業務執行取締役ならびに監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

 (報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)

 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と賞与及び退職慰労金とする。

 月例の固定報酬や賞与(年2回)は、従業員の給与体系を念頭に、役位、担当業務、経歴等を総合的に勘案して決定するものとする。

 退職慰労金は、株主総会において承認された後、規程に基づき計算された金額を、退職時に支給するものとする。

C.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

 個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長が、その具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。委任した理由は、各取締役について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外監査役に責任免除規定を導入
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
監査役設置会社として、取締役会における意思決定と業務執行を行いつつ、社外監査役を含めた監査役会、内部監査室、会計監査人における適正な監視を可能とすることで、透明かつ連携のとれた体制を構築しようと考えております。
また、経営の透明性・客観性を高めるため毎月1回経営企画委員会を開催し、各業務の状況を報告記述し監査役及び監査法人の定期的監査を
受けております。なお、重要事項については適時に公正な情報開示を行っております。
全ての業務コントロールは毎月1回開催される経営企画委員会においての審議した事項を、後日開催される統括職会議にて発表し推進しており
ます。
なお、通常業務は社内規定に則り行われております。
しかし、運用上不都合が生じた時は管理部より経営企画委員会または取締役会に報告し見直しを行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役制度を採用しており、会社の機関としては「株主総会」「取締役会」「監査役会」「経営企画委員会」を設置しております。経営の的確かつ迅速的な意思決定が重要との認識のもとに、円滑な経営を行っております。コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められている中、株主に対し一層の経営の透明性を高めるため、公正な経営を実現することを最優先しておりますので、現在の企業統治の体制を採用しています。

取締役会は、代表取締役、取締役とで構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を公正、的確かつ迅速的な経営判断のもと、審議・決定するとともに業務執行状況を監督しております。

監査役会は、経営に対する監査機能を充分に発揮するため、4名の監査役のうち3名は社外監査役で構成しております。監査役につきましては、半数以上の社外監査役を含め、定期的に開催される取締役会及び監査役会に出席し、監査の方法その他の取締役の業務執行に関する事項について、意見の表明を行っております。よって、監査体制が十分に機能していることから、現在の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページにて公開しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向け説明会を開催しております。
また、当社ホームページにて決算短信、その他適時開示資料を適宜掲載しております。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載決算短信、決算説明資料、その他適時開示資料を適宜掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置情報開示担当役員を責任者とし、管理部が担当部署としてIR活動をしております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定お客様、お取引先、株主、従業員、地域社会など様々なステークホルダーと良好な関係を構築して、企業価値の最大化を目指してまります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主及び投資者の皆さまに、公平かつ迅速にお知らせるためIR活動を行っております。決められた手順を踏まえたうえで、業績・実績・財務内容等を分かり易く、正確に伝えることを基本姿勢として活動しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
イ.当社の内部統制システムといたしましては、社長直轄の内部監査室が、当社の全部署を対象として規則、社内規程、ルールを遵守する等による業務の適正な運営・改善・能率の増進及び財務報告の信頼性を確保することを目的として、監査計画を社長へ提出し了承後、監査を実施するとともに毎月内部監査状況報告を行っております。
法令遵守につきましては、社外の有識者(弁護士)に必要なときに確認するなど経営に法律面のコントロール機能が働くようにしております。

ロ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

(a)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1.内部統制システムによる運用状況の監査は代表取締役の指示に基づき業務執行を行う。

2.業務活動の全般に関し方針・計画・手続きの妥当性や業務執行の有効性等について監査を実施し改善する部分が見受けられる場合は具体的な助言・勧告を行う。

3.諸規程及び各業務のマニュアル遵守の状況を検証する。

4.職務権限規程による業務執行とし内部牽制システムの確立を図る。

5.経営の透明性と法令遵守の観点から日常発生する法律問題に関しては常に弁護士より助言、指導を受けられる体制をとる。



(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1.文書管理規程に従って文書の保存、管理を適正に行う。

2.情報の不正使用及び漏洩の防止を徹底するため主としてシステム面から効果的な情報セキュリティ施策を推進する。

3.情報漏洩・不正アクセス等防止のためアクセス可能者の制限及びパスワード管理等をはじめとするセキュリティ体制を確立する。



(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1.リスク管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。

2.重大な不正事案等が発生した場合には直ちに取締役会に報告する。

3.新たに生じたリスクへの対応に応じて、速やかに対応責任者となる取締役を定める。

4.重要な非通例の取引、重要な会計上の見積もり、会社と取締役の取引、関係会社との重要な取引等、全社的に影響を及ぼす事項については、取締役会の決議を要する。



(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1.取締役会規程による決議事項が発生した場合は定例取締役会に報告し審議を行う。

2.定例取締役会を毎月開催し事業部経営の意思決定及び監督の機能状況の報告審議を行う。

3.「迅速かつ適正な経営」を行うため毎月経営企画会議を開催し(特に必要な場合は随時開催)経営課題の検討や報告を行う。

4.業務の運営については将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を策定し、全社的な目標を設定する。



(e)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 (a)に準ずる。



(f)会社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 親会社と関係会社の利益が、実質的に相反する恐れのある親会社との取引その他の施策を実施するに当たっては、必ず取締役会に付議したうえで決定する。



(g)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

1.現在、監査役の職務を補佐すべき使用人はいないが、今後必要に応じて当社の使用人から監査役補助者を任命する。その人事については取締役と監査役が意見交換する。

2.監査役補助者は業務の執行に係る役職は兼務しない。



(h)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

1.監査役は、補助者の人事異動について人事担当より事前に報告を受け、必要な場合は理由を付して変更を申し入れる事ができる体制をとる。

2.監査役補助者の人事考課は監査役が行い、異動・懲戒については監査役会の同意を得るものとする。



(i)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

 取締役及び使用人は下記事項を報告する。

1.当社に影響を及ぼす重要事項に関する決定事項

2.当社の業績状況

3.経営企画会議で審議・報告された案件

4.内部監査の結果

5.品質の欠陥に関する事項

6.その他会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき



(j)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための体制

監査役に報告した者に対しては、相談または通報したことを理由として、不利益な取扱いを禁止する。



(k)監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。



(l)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1.常勤監査役は社内において実施される会議に参加できる。

2.常勤監査役と代表取締役との間にて定期的な意見交換会を設定する。



(m)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える勢力および団体等とは一切の関係を持たず、不当な要求等を受けた場合は、組織的に毅然とした姿勢で対応する。



(n)財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法等が定める財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価を継続的に行い、不備に対する必要な是正処置を講ずる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える勢力および団体等とは一切の関係を持たず、不当な要求等を受けた場合は、組織的に
毅然とした姿勢で対応する。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
特記すべき事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.会社情報の取扱いについては、管理部を管轄する取締役を情報開示担当役員として管理を行っております。
2.決定事実に関する情報及び発生事実に関する情報、並びに決算に関する情報については、取締役会の決議が必要な事項については
取締役会で決議され次第「適時開示規則」に従い、遅滞なく正確かつ公平な会社情報の開示を行うことに努めております。
3.緊急の場合には、情報開示担当役員を中心に関係者(必要に応じて公認会計士・弁護士等の外部関係者)において対応を協議し、代表取締
役の決済後、直ちに情報開示を行うこととしております。
4.関係法令、規則等に遵守すべき事項の徹底により、インサイダー取引等の違法な内部取引の発生を未然に防止することに努めております。