| 最終更新日:2025年7月4日 |
| 理想科学工業株式会社 |
| 代表取締役社長 社長執行役員 羽山 明 |
| 問合せ先:取締役 執行役員 コーポレート本部長 成宮 慶臣 |
| 証券コード:6413 |
| https://www.riso.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、健全なコーポレート・ガバナンス体制の確立が企業価値の長期安定と向上に不可欠なものと認識し、その体制の強化・充実に努めております。また、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するために、内部統制システムにおける経営監視機能の整備を進めるとともに、コンプライアンス教育の充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

(原則1-2.株主総会における権利行使)
補充原則1-2-4
当社は、機関投資家及び海外投資家の比率が低いこと、及び、各種費用等を勘案し、議決権電子行使プラットフォーム及び招集通知の英訳については実施しておりません。
(原則2-3.社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題)
補充原則2-3-1
取締役会は、当社のサステナビリティを巡る課題の対応について、事業活動を行う国や地域における関連法令や規則を遵守すべく社内体制の整備に努めております。
サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に取り組むよう取締役会として検討してまいります。
(原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保)
補充原則2-4-1
当社の2025年3月末日時点の全社員に占める女性社員の比率は19%です。開発、製造における技術者の女性の採用が過去に少なかったこと、顧客先での修理を行うカスタマーエンジニア職において女性の採用が少なかったことなどが主な理由です。全管理職に占める女性管理職の比率は4.5%です。その状況を改善するため、女性社員の昇進意欲を高めることが必要と考えております。
外国人の採用や管理職への登用を行う際に、国籍による区別はしておりません。
当社の2025年6月末日時点の執行役員及び常勤監査役15名のうち、当社に入社する前に他社での勤務経験があるものは3名です。中途採用者の中核人材への登用はこれまでも行っております。
また、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針は策定しておりません。本原則の趣旨を踏まえ、実施状況と併せて開示することを検討してまいります。
(原則3-1.情報開示の充実)
補充原則3-1-3
当社は、経営戦略の開示にあたって、①自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すること、②人的資本や知的財産への投資等について、具体的に情報を開示・提供すること、③TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めることが必要であると認識しており、本原則の趣旨を踏まえ、検討してまいります。
(原則4-1.取締役会の役割・責務(1))
補充原則4-1-3
当社は、代表取締役社長の後継者のプランニングについて現時点では定めておりません。取締役会が代表取締役社長の後継者のプランニングの策定・運用に主体的に関与することにつきましては、今後、要否も含め検討すべき課題と認識しております。
(原則4-2.取締役会の役割・責務(2))
補充原則4-2-2
取締役会は、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定しておりません。基本的な方針の策定につきましては、本原則の趣旨を踏まえ、検討してまいります。
人的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行について、取締役会として監督を行っております。
(原則4-3.取締役会の役割・責務(3))
補充原則4-3-2
当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役社長の選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、今後、要否も含めて検討すべき課題と認識しております。
補充原則4-3-3
当社では、会社の業績等を評価して代表取締役社長を解任する基準は定めておりません。
万一、代表取締役社長が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、代表取締役社長の解任を決議することとなります。
(原則4-10.任意の仕組みの活用)
補充原則4-10-1
当社は、独立社外取締役を主要な構成員とした指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。取締役及び執行役員の指名・報酬については、独立社外取締役が出席する取締役会において決定しております。
取締役会では、本原則の趣旨を踏まえ、取締役会の構成、及び、指名・報酬委員会の設置を検討してまいります。
(原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件)
取締役会は、役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランス良く備えた構成であると認識しております。
取締役会の構成は5名中1名が女性です。ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で取締役会を構成することにつきましては、本原則の趣旨を踏まえ、検討してまいります。
監査役は財務・会計・法務に関する適切な知見を有する者を選任しております。
取締役会全体としての実効性に関する分析・評価は行っておりませんが、取締役会の機能の向上を図るべく、検討してまいります。
補充原則4-11-1
取締役会は、知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、取締役候補者を選定しております。
また、当社の独立社外取締役は、他社での経営経験を有しております。
取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示することにつきましては、本原則の趣旨を踏まえ、検討してまいります。
補充原則4-11-3
当社の取締役会は、取締役会の評価について、以下のように判断しております。
・取締役会規程に基づき重要案件を議案として選定し、定期的に開催する取締役会により、適時・適切に審議しております。
・取締役会の審議に先立ち、緊急性のあるものを除き、業務執行会議において、問題点や課題等を明確にし、議論の実効性を高めております。
・取締役会で円滑かつ活発な議論を行い十分な検討を行うため、取締役会資料を事前に配付しております。
・取締役会において、議題の背景を説明し、遵法性の確保や業務執行の監視を実施しております。
以上のことから、取締役会全体の実効性は確保されていると考えておりますが、実効性の分析・評価方法につきましては、今後の検討課題と認識しております。
(原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)】
当社は、年度の経営方針を定め、決算説明会や当社ホームページを通じて開示しております。
資本コストを的確に把握し、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すことに関しては今後の検討課題と認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

(原則1-4.政策保有株式)
当社は、純投資以外の投資は基本的には行わない原則のもと、製品販路の維持拡大、安定した資金運用・調達などの金融機関取引等において、円滑な事業活動に必要な協力関係を維持することにより、中長期的な企業価値の向上に資すると考える会社の株式のみを保有する方針としております。個別の保有銘柄について、投資先業績、自己資本比率などの企業評価指標による収益性・安全性分析、株主還元、取引状況などの定量評価に加え、保有意義などの定性評価を勘案したうえで総合的に判断し、毎年取締役会で保有の合理性や適否を検証いたします。また、保有の意義が乏しいと判断された銘柄については、縮減を進める方針としております。当該事業年度についても取締役会において、個別銘柄ごとの保有の合理性があることを検証しております。
同株式に係る議決権の行使は、当該企業との協力関係の維持・発展を図るという観点から議案の内容、財務状況等を総合的に判断して行っております。
(原則1-7.関連当事者間の取引)
当社が当社の役員と取引を行う場合には、該当する役員を特別利害関係人として取締役会の当該決議から除外した上で審議・承認しております。
当社が行う主要株主等との取引は一般的な取引と同様、所定の規程に基づき承認することとしております。
(原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、経理部長を含む年金資産運用委員会を組織し運用機関に対するモニタリング等の適切な活動を実施しております。また、必要な経験や資質を備えた人材を配置するとともに、その育成にも努めております。
(原則3-1.情報開示の充実)
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、中長期的な課題や取り組み、年度の経営方針を決算短信や株主通信だけではなく当社ホームページに開示しております。
(https://www.riso.co.jp/company/ir/management/strategy.html)
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書「1-1.基本的な考え方」に記載しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、本報告書「2-1.機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役報酬関係】に記載しております。
(4)当社は、経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名に当たっては、代表取締役社長が実効的なコーポレートガバナンスの実現や、長期安定的な企業価値の向上等のために有用な資質を有するかなどの評価を踏まえて人事案を作成し、社外取締役の助言等を得た上で取締役会にて決定しております。
(5)取締役・監査役の各候補者および経歴等について、株主総会参考書類に記載しております。
(原則4-1.取締役会の役割・責務(1))
補充原則4-1-1
当社は、取締役会において法令及び定款に定められた事項、当社の重要事項等を決定しております。また、経営陣に委ねる範囲については取締役会規程、組織規程等において、取締役会の決議事項、代表取締役社長、各取締役、各執行役員、各部門の職務権限を明確化しております。
(原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性について東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしつつ総合的に勘案し決定しております。また、豊富な経験と高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を候補者として選定しております。
(原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件)
補充原則4-11-2
社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役が他社の役員を兼任している場合は、当社の業務に支障がないことを確認しております。また、主要な兼任状況は株主総会招集通知、有価証券報告書を通じ毎年開示をしております。
(原則4-14.取締役・監査役のトレーニング)
補充原則4-14-2
取締役及び監査役は、自らの能力の研鑽と更新のために社外セミナーや交流会への参加や弁護士からの指導等を受ける機会を通じて、必要な知識の習得および役割と責務の理解促進に努めております。
(原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針)
当社は、株主からの対話の申込みに対しては、その内容を考慮し、適切な判断のもと対応しております。また株主の理解を助けるために、証券アナリストに対して決算説明会を年2回開催するとともに、当社ホームページにて決算説明会資料を公開しております。株主との対話を補助する社内の関連部門は、開示資料の作成・審査や必要な情報の共有等、IR担当部門である広報部と連携を取りながら業務を行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

資本コストの分析にはWACCやROIC、ROEといった様々な指標を用いた手法がありますが、当社の経営環境や事業特性に合致した適切な指標及び目標を設定するためには、過去の資本コストや株価推移の分析に加え、同業他社との比較、さらには資本市場からの期待値も踏まえ、多角的な視点による検討が必要と認識しております。
具体的な開示時期につきましては、現時点では明確にお伝えすることはできませんが、実効性のある具体的な内容を開示できるよう、引き続き検討を進めてまいります。
【大株主の状況】

| 有限会社理想社 | 9,883,712 | 15.41 |
| 公益財団法人理想教育財団 | 5,323,120 | 8.30 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,960,800 | 6.17 |
あかつき興産株式会社
| 3,918,400 | 6.11 |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託きらぼし銀行口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 | 3,135,200 | 4.88 |
| 羽山 治 | 2,388,000 | 3.72 |
| 羽山 尚 | 2,292,400 | 3.57 |
| 羽山 明 | 2,034,624 | 3.17 |
| 理想科学工業従業員持株会 | 1,765,054 | 2.75 |
| 伊藤 眞理子 | 1,712,000 | 2.66 |
補足説明

・大株主の状況についての補足説明
大株主の状況は2025年3月31日現在の状況です。なお、当社は自己株式7,879,016株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また、割合は自己株式7,879,016株を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 機械 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 権藤 嘉江子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 渡部 秀敏 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 権藤 嘉江子 | ○ | 該当事項なし | 【社外取締役として選任した理由】 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、これらを当社経営に活かし意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけると判断し、社外取締役として選任いたしました。
【独立役員として指定した理由】 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産の支払等が一切無いことから、独立性に対して影響を与え得る関係は無いと判断しております。従って同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 渡部 秀敏 | ○ | 該当事項なし | 【社外取締役として選任した理由】 他の会社の取締役としての経験を有しており、また経営者として企業経営に長く携わられているため、その豊富な経験により幅広い見地から的確な助言・提言をいただけると判断し、社外取締役として選任いたしました。
【独立役員として指定した理由】 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産の支払等が一切無いことから、独立性に対して影響を与え得る関係は無いと判断しております。従って同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社では内部監査を行う部門として内部統制部を設置しております。内部統制部は9名の部員で構成されており、内部統制部長を監査責任者とする「内部監査規程」に基づき、会計監査及び業務監査を行っております。監査実施後は被監査部門に対してアンケートを実施し、監査品質向上に向けた取り組みを行っております。また、監査内容は代表取締役社長・担当取締役・常勤監査役に対して毎月報告会を実施している他、年2回取締役会に報告を行う仕組みを構築しており、内部監査部門と取締役・監査役の連携を確保しております。
内部統制部、監査役会及び会計監査人の相互連携の状況は以下のとおりです。
監査役会と内部統制部は、内部監査業務について情報交換を行うほか、適宜、監査役が内部統制部の監査に同行しております。海外子会社監査にあたっては、監査の効率化のための連携を行っております。
監査役会と会計監査人は、相互に監査計画や監査項目を確認し、意見交換を行っております。また、監査役は会計監査人から四半期レビュー結果及び期末決算の監査結果の説明を聴取しております。内部統制部と会計監査人の連携については、会計監査人と監査役が実施している報告会に内部統制部長が参加し情報を共有しております。
会社との関係(1)

| 奈良 正哉 | 弁護士 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 谷口 博文 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 垣本 昌久 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 奈良 正哉 | ○ | 当社は過去に、同氏が所属する鳥飼総合法律事務所と少額(売上高の1%未満)の取引がありました。 | 【社外監査役として選任した理由】 過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、他社の監査役及び取締役としての経験に加え、弁護士としての高度な専門知識を有しており、当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。
【独立役員として指定した理由】 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産の支払等が無いことや、同氏が所属する鳥飼総合法律事務所と当社との間に多額の取引が無いことから、独立性に対して影響を与え得る関係は無いと判断しております。従って同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 谷口 博文 | ○ | 該当事項なし | 【社外監査役として選任した理由】 過去に社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、関東財務局長や他社の社外役員としての経験に加え、大学教授としての専門的知識を有しており、当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。
【独立役員として指定した理由】 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産の支払等が一切無いことから、独立性に対して影響を与え得る関係は無いと判断しております。従って同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 垣本 昌久 | ○ | 当社は、同氏が所属する学校法人桐蔭学園と少額(売上高の1%未満)の取引があります。 | 【社外監査役として選任した理由】 長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、他社の社外役員としての経験に加え、財務及び会計に関する高度な知見を有しており、当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。
【独立役員として指定した理由】 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産の支払等が無いことや、同氏が所属する学校法人桐蔭学園と当社との間に多額の取引が無いことから、独立性に対して影響を与え得る関係は無いと判断しております。従って同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
|
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
一定の利益を上げた成果に応じて、取締役に対し年1回の賞与を支給しております。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期の取締役報酬の支給額(総額)は184百万円、支給人員は5名であります。支給額(総額)の内訳は、基本報酬132百万円及び賞与52百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1)基本方針
当社の取締役報酬は、役位、職務、管掌を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、株主総会で承認された報酬総額の限度内において取締役会で決定します。業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬と賞与により構成し、社外取締役については、基本報酬のみとします。
2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月例の固定報酬とし、個々の取締役への支給額は、人事院給与局等の外部機関による役員報酬の支給水準に関する調査結果も参考にした上で、取締役の役位、職務、管掌の内容等を勘案し、人事部および人事部担当取締役にて相当と思われる額を算出し、取締役会で一任された代表取締役社長が決定します。
3)業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
賞与は年1回、株主総会後に支給するものとし、支給総額については、当期純利益の一定の割合を目安に取締役会で審議し、株主総会で決定します。個々の取締役への配分については、従業員身分報酬を含めた年間の基本報酬を超えない範囲を原則とし、役位、職務、管掌と貢献度合を踏まえた支給額を株主総会後の取締役会で一任された代表取締役社長が決定します。
当社は2009年6月24日開催の第55回定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止しています。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対する情報伝達については、取締役会等の資料の事前配付を行っております。また、社外監査役に対する情報発信等のサポートは、常勤監査役が行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役会による的確な意思決定を行うとともに、適正な監査・監督を実現するため、当社は以下のガバナンス体制を採用しております。
1.取締役会をはじめとする業務執行に係る意思決定体制
当社の取締役会は5名の取締役(うち、社外取締役2名)で構成されており、業務執行についての重要な意思決定を行うとともにその執行状況を監督しております。具体的には、定期的に開催する取締役会において、独立役員3名を含む監査役5名出席のもと、客観的・合理的判断を確保しつつ的確な意思決定を行っております。また、その他の業務執行に係る意思決定については、稟議手続規程に定める決裁基準に基づき、毎月2回開催する業務執行会議にて決定しているほか、社長、業務担当執行役員または部門長がそれぞれ判断し決定しております。
2.監査役会
当社の監査役会は常勤監査役2名、社外監査役3名で構成されており、ガバナンスのあり方と運営状況等について公正・客観的な立場から監視しております。原則として監査役全員が取締役会に出席するとともに、常勤監査役は業務執行会議をはじめとした社内の各重要会議に出席し、意思決定及び業務執行状況を十分に監査できる体制となっております。また、内部監査部門である内部統制部及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性の向上に努めております。具体的な監査役の機能強化に係る取組み状況は次のとおりです。
(監査役の機能強化に係る取組み状況)
(1)当社は監査役が内部監査部門である内部統制部と常時情報の交換ができるよう、監査役と内部統制部を同じ居室内に配置しております。また、監査役は必要に応じて会計監査人及び内部統制部の監査に同行する等、連携を図っています。
(2)社外監査役 奈良正哉氏は、他社の監査役及び取締役としての経験に加え、弁護士としての高度な専門知識を有しており、財務、会計、監査に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役 谷口博文氏は、関東財務局長や他社の社外役員としての経験に加え、大学教授としての専門的知識を有しており、財務、会計、監査に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役 垣本昌久氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、他社の社外役員としての経験に加え、財務及び会計に関する高度な知見を有しており、財務、会計、監査に関する相当程度の知見を有するものであります。
(3)当社は社外監査役3名を中立・公正な立場で経営を監視することができる者と判断し、独立役員に選任しております。
3.会計監査人
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結び監査を受けています。業務を執行した公認会計士は森本泰行、稲垣吉登の2名であり、いずれも継続監査年数は法律等の定めの範囲内であります。会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士5名、その他17名であります。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
4.内部監査体制
当社では内部監査を行う部門として内部統制部を設置しております。内部統制部は9名の部員で構成されており、内部統制部長を監査責任者とする「内部監査規程」に基づき、会計監査及び業務監査を行っております。監査役会及び会計監査人との相互連携を重視し、継続的な情報交換や支援活動を実施しております。
5.コンプライアンス体制
当社は「遵法経営規程」に基づき、リスク・コンプライアンス担当執行役員の指揮のもとリスク・コンプライアンス委員会がコンプライアンスプログラムの実行と継続的改善を監督しております。コンプライアンス上の違反行為等につき従業員が直接報告、相談する窓口として、コンプライアンスホットライン、ハラスメントホットラインを設けております。また、コンプライアンスの徹底を図るため、人事教育部門が従業員に対するコンプライアンス教育を実施しております。
6.リスクマネジメント体制
当社は「損失の危険の管理に関する規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会が当社企業集団の事業の適正な運営を阻害する損失の危険を洗い出し、発生した場合の影響度等を評価して当社企業集団に重大な影響を与えるリスクを特定しています。特定した重大リスクについては、個別にリスク管理プログラムを策定し実行することにより、リスクの低減、移転、回避に努め、統合的なリスクマネジメントを推進しています。
7.役員の候補者の指名及び報酬決定のプロセス
取締役の候補者は、代表取締役社長及び人事担当取締役が人物の人格、能力、将来性等を考慮し選出し、取締役会で株主総会の決議事項として決定しております。監査役の候補者は、監査役会からの推薦または代表取締役社長が監査役との協議を経て選出し、監査役会の同意を得た上で取締役会で株主総会の決議事項として決定しております。
取締役の報酬は【取締役報酬関係】に記載のとおりです。
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、株主総会で承認された報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しています。具体的には、人事院給与局等の外部機関による役員報酬の支給水準に関する調査結果も参考にした上で、常勤、非常勤の勤務形態等を勘案し、相当と思われる額を算出しています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、社外監査役3名を含む監査役5名による監視・監督のもと、5名の取締役で構成する取締役会が業務執行についての重要な意思決定を行うガバナンス体制を採用しております。当社は、ガバナンス体制の充実のためには、中立・公正な立場で経営を監視する機能とともに経営の意思決定において適正性と透明性を確保する機能が必要であると考えており、これらの機能は以下の取組みにより果たされていると認識しております。従って、当面、現状のガバナンス体制を維持する予定です。
(1)中立・公正な立場で経営を監視する機能
当社の社外取締役2名及び社外監査役3名は中立・公正な立場を保持した独立役員です。また、社外取締役及び社外監査役に対しては取締役会だけでなく業務執行会議の審議事項についても資料を提供しており、当社の重要な経営情報を共有できる体制が整っております。更に、経営者との情報交換会や常勤監査役との工場、国内営業拠点及び海外子会社に対する往査の実施など監査を実効的に行うことにより、経営全般に対する監視機能が十分に働いていると認識しております。
(2)経営の意思決定の適正性と透明性の確保
当社は、リスク・コンプライアンス担当執行役員の下にリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理及びコンプライアンス体制の強化に努めております。また、顧問弁護士から適宜助言を仰ぐなど、経営の意思決定において適正性を確保することに努めております。
経営陣から一定の距離のある独立役員5名が取締役会に参加しているため、各取締役は独立役員に理解可能な形で論点を提示し議論するよう努めております。また、独立役員も取締役会に対して客観的な意見表明や助言を行うなど、経営の意思決定の透明性向上に寄与しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知は実施日より3週間前の発送を心がけ、議決権行使の円滑化に努めております。 |
| より多くの株主が出席できるように集中日を回避し適切な日を設定するとともに、交通の便が良い会場を設定しております。 |
| 株主総会における事業報告に際し映像及びナレーションを用いた説明を実施することにより、株主の理解促進に努めております。 |
2.IRに関する活動状況

| 『情報開示方針』を制定し、当社ホームページで公表しております。 | |
| 中間決算及び本決算発表後にアナリスト・機関投資家向けに説明会を実施しております。説明会では代表者自身による説明を行っております。 | あり |
| 株主総会招集通知、年4回の決算短信、年2回の報告書、決算説明会の資料(音声配信あり)、有価証券報告書、内部統制報告書、半期報告書、コーポレートガバナンス報告書、その他IRニュースやイベントスケジュール等を掲載しております。 | |
| 株主、お客様、従業員、取引先などからのさまざまな情報を扱う「規程」、「標準」等の社内規程を制定して、ステークホルダーを尊重する経営を行っております。 |
| 『理想環境憲章』並びに『環境行動指針』を制定して、環境保全に貢献するよう努めております。『品質方針』を制定して、さまざまな角度からお客様の信頼に応えられる体制作りを強化しております。『個人情報保護方針』を制定し、お客様の個人情報の安全性を確保するとともに、全社員に個人情報の取扱に関する教育を行っております。 |
| 『情報開示方針』を制定して、株主や投資家の皆様に当社を理解していただくために有効と思われる情報は、適時適切かつ積極的に開示するよう努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
■内部統制システムについての基本的な考え方
当社は、内部統制システムの基本方針を取締役会において決議しております。基本方針は以下のとおりです。
〔基本方針〕
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「遵法経営規程」に基づき、代表取締役社長 社長執行役員を最高責任者とし、リスク・コンプライアンス担当執行役員がコンプライアンスプログラムの実行と継続的改善を監督します。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」「取締役会規程」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を記録し、保存及び管理を行います。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「損失の危険の管理に関する規程」に基づき、リスク・コンプライアンス担当執行役員の指揮の下、リスク・コンプライアンス委員会が当社企業集団の事業の適正な運営を阻害する損失の危険を洗い出し、適切な対策を講じます。
4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会において中期経営計画及び各年度の経営方針を定め、経営目標を明確化した上で、各取締役の業務分掌に従い職務の執行を行います。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「国内子会社等管理規程」、「海外子会社管理規程」に基づき、子会社を適正に管理統制し、企業集団の適切な運営を図ります。
6.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「国内子会社等管理規程」、「海外子会社管理規程」及び当社と子会社との間で締結される統制契約に基づき、当社への報告を義務づけます。
7.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役を補助する使用人は、必要に応じて設置します。
8.当社の監査役の補助使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役を補助する使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分等については、監査役会の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保します。
9.当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が監査役会に報告をするための体制
原則として監査役全員が取締役会に出席し、常勤監査役が業務執行会議をはじめとした社内の重要会議に出席することにより、取締役及び使用人が監査役に対して適切に報告する機会を確保します。また、代表取締役社長 社長執行役員またはリスク・コンプライアンス担当執行役員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監査役に報告します。
10.当社の監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査役への報告を行った当社企業集団の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。
11.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、速やかに当該費用または債務を処理します。
12.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は会計監査人、内部統制部、代表取締役社長 社長執行役員等との連携を図り、監査を行います。
13.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムの整備を行い、運用状況などの検証を行います。
■内部統制システムの整備状況
当社は前述の基本方針に基づき、内部統制システムの整備に努めています。整備状況は以下のとおりです。
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)取締役及び使用人が遵守すべき指針として、RISOコンプライアンス行動指針を制定しています。RISOコンプライアンス行動指針は、トップステートメント等と合わせてコンプライアンスハンドブックに掲載し、社内イントラネットで常時閲覧できる状態にしています。
2)リスク・コンプライアンス担当執行役員の指揮下に、コンプライアンスプログラムの実行と継続的改善及びコンプライアンスの維持に関わる業務の執行を補助する機関として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しています。
3)コンプライアンス上の違反行為等につき使用人が直接報告、相談する窓口として、コンプライアンスホットライン・ハラスメントホットラインを設けています。
4)コンプライアンスの徹底を図るため、人事教育部門が使用人に対するコンプライアンス教育を実施しています。
5)内部統制部は「内部監査規程」に基づき、コンプライアンス監査を実施しています。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録は、取締役会終了後遅滞なく作成し、総務部で適正に保存しています。また、取締役会資料及び決裁済み稟議書についても総務部で適正に保存しています。取締役及び監査役は、取締役会議事録及び決裁済み稟議書を常時閲覧できます。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)リスク・コンプライアンス委員会においてリスクを抽出し、それが発生した場合の影響度等を評価して当社企業集団に重大な影響を与えるリスクを特定しています。特定した重大リスクについては、個別にリスク管理プログラムを策定し実行することにより、リスクの低減・移転・回避に努め、統合的なリスクマネジメントを推進しています。
2)緊急事態が発生した場合には、緊急事態報告マニュアルに定められた連絡ルートに則り代表取締役社長 社長執行役員に報告され、迅速に対応します。
3)大規模な地震や火災等が発生した場合には、「大規模災害等対応標準」の定めに則り緊急時対応組織を設置し、迅速かつ的確な対応を行います。
4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は中期経営計画に基づき各年度の経営方針を決定しています。この経営方針に基づき各部門において目標と予算を定め、担当取締役はその結果を取締役会に報告し、討議しています。担当取締役は、改善等を必要とする場合対策を講じるようにしています。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)子会社が当社に事前通知、報告すべき事項を定め、このうち重要な事項については協議を行っています。
2)当社の内部統制部は、当社及び当社子会社の監査を行い、その結果は当社の取締役会に報告し、必要に応じて改善指示等を 行っています。
3)子会社の取締役及び使用人が共通の理解のもとコンプライアンス行動が取れるようにRISOコンプライアンス行動指針を定め、企業集団全体の指針として周知に努めています。
6.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社が当社に事前通知、報告すべき事項を定め、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への報告を義務づけています。
7.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を設置し、必要に応じて使用人に監査業務の補助作業を行わせております。
8.当社の監査役の補助使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
使用人が監査役の業務の補助作業をする場合には、その作業に関する指揮命令権は監査役のみが有することとし、使用人の異動、評価及び懲戒処分をする場合には監査役会の同意を必要としております。
9.当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が監査役会に報告をするための体制その他の監査役会への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役に対し、内部監査(グループ会社の監査を含む)の結果及びその改善策、リスク・コンプライアンス委員会の議事録、コンプライアンスホットラインの状況、その他当社及び子会社に重要な影響を及ぼす事項を報告し、報告を受けた監査役は監査役会に報告しています。
10.当社の監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないように、役職員に不利な取扱いの禁止を周知徹底しています。
11.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項当社は、監査役の職務執行について、毎年一定額の予算を設けており、監査役が当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、手続を行っております。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査役は会計監査人及び内部統制部と適宜情報交換を行うほか、必要に応じてそれぞれの監査に同行する等、連携を図っています。
2)監査役は代表取締役社長 社長執行役員と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行っています。
13.財務報告の信頼性を確保するための体制
1)内部統制部が主体となり、財務報告に係る内部統制システムを整備しています。また、金融商品取引法の定めに則り、財務報告の信頼性に係る内部統制の評価を実施しています。
2)情報開示委員会が財務に係る開示資料の誤記や誤謬の有無について確認を行っています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体との関係を一切遮断することを基本方針としています。
また、反社会的勢力に関する情報収集に努め、部署間での連携を密にし、外部専門機関との連絡体制を築いた上で、反社会的勢力との取引の防止に努め、関係を遮断していく体制を整備します。整備状況は次のとおりです。
(1)対応統括部署を設置し、同部は反社会的勢力に関する事項を一元的に統括・管理し、各部署の対応に関する指導・支援を行うとともに、経営に関わる重要な問題と認識した場合には、迅速に経営層に報告しています。また、対応統括部署には「不当要求防止責任者」を配置しています。
(2)外部専門機関との連携として、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に登録の上、必要な情報を収集・交換しています。
(3)反社会的勢力に関するデータベースは、当社が入手した情報を一括して対応統括部署が管理しています。
(4)反社会的勢力に対する基本方針を「RISOコンプライアンス行動指針」に記載するとともに、「反社会的勢力対応マニュアル」を作成し、業務運営の中で周知・徹底しています。また、「緊急事態発生時の報告マニュアル」を作成し、各部署からの情報の報告体制を構築しています。
(5)反社会的勢力への対応を、コンプライアンス教育の中に組み込み、社内研修等を通じて周知に努めています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、金融商品取引法等の関係法令を遵守し、株式会社東京証券取引所の定める適時開示規則に従い、常に投資者の視点に立って迅速、正確かつ公平に会社情報を開示することに努めております。
投資者の投資判断に重要な影響を与える決定事実、発生事実や決算情報を把握・管理し、適時・適切に開示するための業務執行の仕組みとして、次のような体制の下で会社情報を開示しております。
1.決定事実に関する情報の開示
重要な決定事項については、定時または臨時に開催される取締役会において決定されます。決定された重要事項の開示の要否については、情報開示担当役員を委員長とし、経営企画部長、経理部長、広報部長、総務部長、総務課長及び指名者で構成する「情報開示委員会」が金融商品取引法及び適時開示規則に基づき判断しております。適時開示が必要な場合には、取締役会での承認後速やかに開示しております。
2.発生事実に関する情報、子会社等に係る情報の開示
重要事実が発生した場合、「緊急事態発生時の報告マニュアル」に従い、当該事実の発生を認識した各事業部門及び関連部門並びに子会社等より速やかに総務部に情報が集約され、情報開示担当役員に報告されます。当該情報の開示の要否については、「情報開示委員会」が金融商品取引法及び適時開示規則に基づき判断し、適時開示が必要な場合には、代表取締役社長 社長執行役員へ報告後速やかに開示しております。
3.決算に関する情報の開示
決算に関する情報については、経理部において売上高、利益等の数値が集計され、社内規程に基づき承認されます。承認された決算に関する情報は、情報開示担当役員の統括の下、遅滞なく開示されます。
また、決算に関する情報のうち業績予想の修正等に関する情報については、「情報開示委員会」が金融商品取引法及び適時開示規則に基づき開示の要否を判断し、適時開示が必要な場合には、社内規程に基づく承認手続きを行い、速やかに開示しております。
なお、適時開示につきましてはTDnetでの情報開示を行い、TDnet公開後は当社のホームページ上においても開示資料を掲載しております。