コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEBemap,inc.
最終更新日:2025年7月14日
株式会社ビーマップ
代表取締役社長 杉野文則
問合せ先:03-5297-2181
証券コード:4316
http://www.bemap.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は経営の透明性の確保及び効率化の推進を図るとともに、経営の監督機能の強化を基本的な方針としております。
経営の意思決定機関であります取締役会は、取締役4名(うち1名は社外取締役)から構成されており、原則として毎月1回開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項及び月々の経営成績に関する達成度と今後の方針・対策を討議しております。取締役と各部門責任者から構成する経営会議を毎週月曜日に開催しております。経営会議は、企業経営の効率性を向上させるために、各部門における業務執行に関する方針及び施策を決定し、その実施状況を報告しております。このように、当社経営に関する重要事項は、重要度に応じ、取締役会又は経営会議に必ず上程され、複数の者により検討を行うことで、相互牽制を図っております。なお、社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
経営の監視機能につきましては、監査役監査の実効性確保に力点を置いております。当社の監査役会は、監査役3名から構成されており、1名は常勤監査役、2名は非常勤監査役であり、うち3名が社外監査役であります。取締役会、経営会議には最低1名以上の監査役が必ず出席し、適法かつ健全なる会社経営を行っているか否かという観点から、取締役を監視しております。また、監査役は常時社内を監視できる状況にあり、重要書類の吟味も十分に行われていると認識しております。なお、社外監査役の小林義典氏は、当社との間に人的関係、資本的関係はありませんが、小林秀行税理士事務所に所属しており、同事務所は当社と税務顧問契約を締結しております。その他の社外監査役2名と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
会計監査人は東陽監査法人であります。監査の過程を通じ、内部管理体制の弱点に関する指摘及び指導を受けております。又、監査結果及び指摘等に関する報告についても、報告会により十分説明を受けております。
顧問弁護士は、ノイエスト総合法律事務所に所属する船橋茂紀弁護士、有村総合法律事務所に所属する有村佳人弁護士であります。適法性の観点から、必要に応じて意見を頂いております。
業務執行の責任体制を明確にするため、執行役員制度を導入し、取締役及び従業員の中から8名選任しております。なお、取締役・監査役・執行役員の全員が男性であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しておりますので、本欄に記載すべき事項はありません。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
杉野文則226,7006.99
楽天証券株式会社120,4003.71
鍵谷文勇64,5001.99
清水和美60,3001.86
松井証券株式会社48,8001.51
NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW42,5981.31
和久田三千代40,8001.26
株式会社SBI証券27,9810.86
横田大輔25,7000.79
本屋敷伸三25,0000.77
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
2025年4月17日付にて、株式会社HAMAメディカルサービスを割当先とする第三者割当増資を行ない、同社が当社普通株式256,700株を取得し、約7.36%の持ち株比率となりました。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当なし。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数5 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数0 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
小林忠男他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小林忠男 社外取締役の小林忠男氏は、当社のワイヤレス・イノベーション事業分野における主要販売先であるエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社(NTTBP)に2014年6月まで勤務されており(退任時役職は代表取締役社長)、2016年6月まで非常勤顧問に就任されておりました。当社は、NTTBPに対し311万円の販売実績(2025年3月期、当社の全売上に対する構成比20.8%)があります。当社の事業分野と関連の深い通信などの企業において長年にわたり経営者を務められており、豊富な経験と幅広い知識をもとに、当社の事業を外部から監視し、アドバイスする立場の社外取締役として適任と考え、選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人の連携状況について
監査業務の執行に当たっては常に連絡を取り合うとともに、定例ミーティングにより意見交換を実施している。
監査役と内部監査部門の連携状況について
内部監査部門(社長直轄)は、常勤監査役と月1回の定例ミーティングを開催し、業務監査の内容を確認・報告しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
小山 信行他の会社の出身者
小林 義典他の会社の出身者
小林 弘樹他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小山 信行―――上場・開示・コンプライアンス等のコンサルティング業として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかしていただくことに期待しております。
小林 義典 社外監査役の小林義典氏は、当社と税務顧問契約を締結している小林秀行税理士事務所に勤務されております。当社が、同事務所に支払った顧問料は1百万円(2025年3月期)であります。税理士・公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を活かし、当社経営に対する監視と助言に期待しております。
小林 弘樹―――金融機関・官公庁において培われたコンプライアンス・リスク管理等の専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかしていただくことに期待しております。また、親族を含め、当社との利害関係が無いことを確認したうえで、一般株主と同等の視点に立って独立役員としての立場を順守できるか否かという観点から同氏を独立役員に指定いたしました。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
月額の報酬以外に、単年度業績達成のインセンティブとして業績連動報酬、中長期の企業価値向上のインセンティブとして会社法に基づくストックオプションを実施しているほか、株式報酬型のストックヨプションを割り当てております。
(1)業績連動報酬
2007年6月21日開催の定時株主総会、2013年6月26日開催の定時株主総会並びに2014年6月25日開催の定時株主総会において、業務執行取締役を対象に総額30,000千円(年額)の範囲内で連結税引前純利益(連結財務諸表を作成しない場合は税引前当期純利益)の10%を業績連動報酬として支給する旨の決議を頂いております。
(2)株式報酬型ストックオプション
2021年6月25日開催の定時株主総会特別決議により、取締役に対して年額12,000千円以内かつ120個以内(うち社外取締役に対しては内数として年額2,000千円以内かつ20個以内)の範囲で付与することとしております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役社内監査役社外監査役従業員その他
該当項目に関する補足説明
1.会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づくストックオプション
(1)2016年6月23日 株主総会の特別決議によるもの
当社の従業員に100個割り当てております。
(2)2017年6月27日 株主総会の特別決議によるもの
当社の従業員に200個割り当てております。
(3)2018年6月26日 株主総会の特別決議によるもの
当社の従業員に200個割り当てております。
(4)2019年6月25日 株主総会の特別決議によるもの
当社の従業員に200個割り当てております。
(5)2020年6月26日 株主総会の特別決議によるもの
当社の従業員に200個割り当てております。
(6)2021年6月25日 株主総会の特別決議によるもの
当社の従業員に200個割り当てております。
(7)2022年6月26日 株主総会の特別決議によるもの
当社の従業員に200個割り当てております。
(8)2023年6月27日 株主総会の特別決議によるもの
当社の従業員に200個割り当てております。
2.株式報酬型のストックオプション
(1)2013年6月26日及び2021年6月25日 株主総会の特別決議によるもの
各事業年度において、当社取締役に対して12,000千円以内、当社監査役に対して3,000千円以内で割り当てる予定であります。
2014年3月期に係る事業年度分として、当社の取締役に100個割り当てております。
2015年3月期に係る事業年度分として、当社の取締役に44個割り当てております。
2018年3月期に係る事業年度分として、当社の取締役に88個割り当てております。
2019年3月期に係る事業年度分として、当社の取締役に15個割り当てております。
2020年3月期に係る事業年度分として、当社の取締役に140個割り当てております。
2022年3月期に係る事業年度分として、当社の取締役に120個、当社の監査役に30個割り当てております。
(2)2019年6月25日 株主総会の特別決議によるもの
各事業年度において、当社従業員に対して100個以内で割り当てる予定であります。
2020年3月期に係る事業年度分として、当社の従業員に100個割り当てております。
2021年3月期に係る事業年度分として、当社の従業員に100個割り当てております。
2022年3月期に係る事業年度分として、当社の従業員に100個割り当てております。
2023年3月期に係る事業年度分として、当社の従業員に100個割り当てております。
2024年3月期に係る事業年度分として、当社の従業員に100個割り当てております。
上記の他、行使期間満了により失効したのものについては記載を省略しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
1.基本報酬
2021年6月25日開催の第23期定時株主総会において、毎月定額の基本報酬は、報酬総額80,000千円(年額)を上限とする旨の決議に従い、役員規程に基づき、取締役会において役職ごとに個別の配分額を決定しております。(2023年3月期に係る事業年度分として43,320千円)
2.業績連動報酬
2007年6月21日開催の第9期定時株主総会、2013年6月26日開催の第15期定時株主総会及び2014年6月25日開催の第16期定時株主総会において、業務執行取締役を対象に総額30,000千円(年額)の範囲内において連結税引前純利益(連結財務諸表を作成しない場合は税引前当期純利益)の10%を限度額として業績連動報酬を支給する旨の決議に従い、これを支給しております。(2023年3月期に係る事業年度分は支給しておりません)
3.ストックオプション
(1)2013年6月26日開催の定時株主総会及び2021年6月25日開催の定時株主総会の特別決議により、株式報酬型のストックオプションを、年額12,000千円かつ120個(うち社外取締役は内数として年額2,000千円かつ20個)の範囲内で付与しております。
・2014年3月期に係る事業年度分として、当社の取締役に100個割り当てております。
・2015年3月期に係る事業年度分として、当社の取締役に44個割り当てております。
・2018年3月期に係る事業年度分として、当社の取締役に88個割り当てております。
・2019年3月期に係る事業年度分として、当社の取締役に15個割り当てております。
・2020年3月期に係る事業年度分として、当社の取締役に140個割り当てております。
・2022年3月期に係る事業年度分として、当社の取締役に120個割り当てております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
毎月定額の基本報酬は、報酬総額80,000千円(年額)を上限として、役員規程に基づき、役職ごとに個別の配分額を決定しております。
また、業務執行取締役を対象とする業績連動報酬は、総額30,000千円(年額)の範囲内において連結税引前純利益(連結決算を行わない場合は税引前当期純利益)の10%を役職ごとに個別の配分額を決定することとしております。
株式報酬型でのストックオプションについては、年額12,000千円(うち社外取締役は内数として年額2,000千円)の範囲内で、在職4年超の取締役を対象に付与することとし、対象者ごとの付与数の配分については取締役会で決定することとしております。
その他の賞与・退職金等の報酬はありません。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役・社外監査役の職務を補佐する専任スタッフはおりませんが、取締役会事務局である経営管理部が適宜、取締役会・監査役会の開催日程連絡、資料の事前配布や調査事項等への協力など、サポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査体制が経営監視機能として有効と判断し、監査役設置会社の形態を採用しております。
当社監査役会は、監査役3名から構成されており、1名は常勤監査役、2名は非常勤監査役であり、うち3名が社外監査役であり、全員男性であります。
社外監査役は、独立役員の要件を満たす者と、税理士・公認会計士の資格を有し、財務会計に関する高い知見を持つ者であり、客観的な立場から経営監視を行っております。
社外取締役は、当社事業を外部から監視する機能を果たしております。
経営の意思決定機関であります取締役会は、取締役4名(うち1名は社外取締役、全員男性)から構成されており、原則として毎月1回開催しております。
取締役会では、経営に関する重要事項及び月々の経営成績に関する達成度と今後の方針・対策を討議しております。
また、社内取締役・部長らで構成する経営会議を毎週月曜日に開催しており、企業経営の効率性を向上するために、各部門における業務執行に関する方針及び施策を決定し、その実施状況を報告させるとともに、事業等の進捗・与信・環境等に関する情報を共有し、たえずリスクに対する管理機能を有しております。このように、当社経営に関する重要事項は、重要度に応じ、取締役会又は経営会議に必ず上程され、複数の者により検討を行うことで、相互牽制を図っております。
また、取締役会、経営会議には最低1名以上の監査役が必ず出席し、適法かつ健全なる会社経営を行っているか否かという観点から、取締役を監視しております。
監査役は常時社内を監視できる状況にあり、重要書類の吟味も十分に行われていると認識しております。
取締役の報酬については、2021年6月25日開催の第23期定時株主総会において、毎月定額の基本報酬は、報酬総額80,000千円(年額)を上限とする旨の決議に従い、役員規程に基づき、取締役会において役職ごとに個別の配分額を決定しているほか、これとは別枠で、同じく2007年6月21日開催の第9期定時株主総会及び2013年6月26日開催の第15期定時株主総会及び2014年6月25日開催の第16期定時株主総会において、業務執行取締役を対象に総額30,000千円(年額)の範囲内において連結税引前純利益(連結決算を行わない場合は税引前当期純利益)の10%を業績連動報酬として支給する旨の決議に従い、これを支給しております。また、同じく別枠として、2013年6月26日開催の定時株主総会及び2021年6月25日開催の第23期定時株主総会の特別決議により、株式報酬型のストックオプションを、年額12,000千円(うち社外取締役は内数として年額2,000千円)の範囲内で付与することとしております。
また、監査役の報酬につきましては、2006年6月22日開催の第8期定時株主総会における、監査役の報酬総額15,000千円(年額)を上限とする旨の決議に従い、監査役会においてその個別の配分額を決定しているほか、これとは別枠で、2013年6月26日開催の定時株主総会及び2021年6月25日開催の第23期定時株主総会の特別決議により、株式報酬型のストックオプションを、年額3,000千円の範囲内で付与する予定であります。
会計監査人は東陽監査法人であります。監査の過程を通じ、内部管理体制の弱点に関する指摘及び指導を受けております。
又、監査結果及び指摘等に関する報告についても、報告会により十分説明を受けております。
なお、業務を執行した公認会計士はそうせい監査法人に所属する久保田寛志氏、中嶋教晶氏であり、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名であります。
また、会計監査人に対する監査報酬は、監査役会の同意を得て代表取締役が決定し取締役会の承認を得ております。
監査役会と会計監査人は四半期ごとに定例ミーティングを行い、監査計画や監査実施状況の報告等、随時情報の交換を行うことで相互の連係を高めております。
顧問弁護士は、ノイエスト総合法律事務所に所属する船橋茂紀弁護士、有村総合法律事務所に所属する有村佳人弁護士であります。適法性の観点から、必要に応じて意見を頂いております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、当社の規模(人員、売上高)等を勘案したうえで、適切なコーポレート・ガバナンス体制として、監査役及び監査役会を設置し、社外取締役を1名選任しております。
社外取締役は、当社の事業を外部から監視し、アドバイスする立場から適切と思われる方を選任しており、取締役会に出席し各種議案や報告に対して意見を述べるほか、投資評価委員会などの諮問機関を取りまとめております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定定時株主総会の開催日について、集中日を回避するよう努力しております。
電磁的方法による議決権の行使スマートフォンを利用した行使方法を提供いたします。
その他2025年6月26日開催の第27期定時株主総会においては、ネット経由での傍聴及び出席が可能となるハイブリッド出席型バーチャル株主総会の方式にて開催いたしました。
また、例年、有効に議決権行使を行った株主様全員にQUOカード(500円分)を進呈しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催毎年一回以上開催することとしております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期ごと(通期決算発表時及び第2四半期決算発表時)に開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにおいて掲載しております。
http://www.bemap.co.jp/
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理部長をIR責任者とし、
経営管理部スタッフが分担してIRに関する業務を行っております。(専任者はおりません。)
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
その他必要に応じて随時、社内教育により、株主様、お客様、協力会社様の立場を尊重した企業活動を行うべく啓蒙に努めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
2006年5月15日開催の取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、更に、その後の整備状況を踏まえ、2007年3月19日、2008年3月31日、2010年3月31日、2011年3月31日、2012年3月30日、2015年3月31日、2015年7月23日開催の取締役会において以下のとおり再決議しております。
会社法第362条第4項第6号ならびに会社法施行規則第100条により、以下のとおり、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制(以下「内部統制システム」)の整備に関する基本方針を定めるものといたします。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コーポレートガバナンス
 ・定款及び取締役会規程に基づき開催される取締役会において、適宜、業務執行に関する状況の確認、情報の共有を行い、問題点を発見した場合は、速やかにこれらの会議において対策を講じ実行する。
 ・職務執行にあたっては、取締役相互で監視しあうほか、監査役会による監査を受ける。
 ・社外取締役は、客観的な視点により経営のアドバイスとチェックを行う。
 ・社内において法令または定款等に違反する行為が行われ、または行われようとしていることに気が付いたときは、社内通報制度により監査役に通報するものとし、監査役は代表取締役社長(告発の対象が代表取締役社長である場合は、予め取締役会で定められた取締役。以下同。)に内容を通知する。そして、直ちに危機管理規程に基づく緊急対策本部を設置して問題解決にあたり、通報者に対して匿名性を保証し不利益が無いことを保証する。
 ・反社会的勢力による不当要求に対しては、倫理行動基準、販売管理規程等の規程に従い、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力及び団体との取引関係の排除、その他一切の関係を持たない体制を整備する。
(2)コンプライアンス
 ・当社の進むべき方向性を指し示す経営理念、倫理行動基準を定め、これに則った事業運営を行う。
 ・取締役は、当社における内部統制システムの構築とその実践に取り組む。
 ・当社のすべての役職員が、倫理行動基準に則り行動するよう、整備及び運用を行う。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)情報の保存・管理
当社は、職務遂行上必要とする以下の文書、文書管理規程に定める機密文書、その他重要情報に関しては、定款、取締役会規程その他の社内規程に基づき、適切に保存及び管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
 ・株主総会議事録と関連資料
 ・取締役会議事録と関連資料
 ・経営会議議事録と関連資料
 ・その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
(2)情報の閲覧
社内の重要情報や顧客情報に関しては、文書管理規程に基づき取扱い、閲覧、保存、管理及び廃棄を行う。
(3)上記の他、情報システム基本規程・個人情報保護マネジマネントシステム等に基づき、適切な情報管理を行う。

3..損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)平時においては、会議規程等の社内規程に基づき毎週開催する経営会議において、環境、事業の進捗と収益性、予実対比、リスク等に関する情報を共有し、問題点を発見した場合は、速やかに同会議において対策を講じる。
(2)緊急時においては、危機管理規程に基づき、代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部が統括して危機管理にあたるとともに、対応内容等について随時経営会議に報告する。
(3)上記の他、リスク管理規程に基づき、四半期毎に一回以上リスク管理委員会を開催し、内外の状況に応じたリスク分析・対応策の検討を行い、所定の決裁機関に報告する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)会議体の少数設置と充実化
 ・取締役会の開催の柔軟性
取締役、監査役が出席する取締役会を毎月一回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に発することを基準とする。ただし、緊急を要する場合はこの期間を短縮することができる。なお、書面決議の採用により、機動的な会議運用と意思決定の迅速化を図る。
 ・経営会議による情報共有・効率化
取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤取締役、各部門責任者である使用人、最低一名以上の監査役が出席する経営会議を原則として毎週一回開催し、業務執行に関する基本的事項に係わる意思決定を迅速に行う。取締役は、経営会議その他の機会を活用して積極的に意見交換し、企業の実情を把握する。
(2)職務権限・責任の明確化
業務の運営においては、取締役会規程、職務分掌規程、職務権限規程・表などの社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適性かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築する。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コーポレートガバナンス
 ・当社のすべての役職員は、ビーマップ経営理念及び倫理行動基準に則り行動するものとする。
 ・経営会議において、適宜、業務執行に関する状況の確認、情報の共有を行い、問題点を発見した場合は、速やかに同会議において対策を講じ実行する。
(2)コンプライアンス
社内において法令または定款等に違反する行為が行われ、または行われようとしていることに気が付いたときは、社内通報制度規程に定める社内通報制度により監査役に通報するものとする。監査役はその真偽を確認したうえで代表取締役社長に内容を通知し、直ちに代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置して問題解決にあたる。また、通報者に対して匿名性を確保し不利益が無いことを保証する。

6.企業集団における業務の適正を確保するための体制
企業集団における業務の適正を確保するため、子会社管理規程を整備し、次のとおり子会社を管理する。
 ・当社の規程・コンプライアンス基準を準用するとともに、事業内容の定期的な報告と協議を行う。
 ・会計基準は、特定の理由がある場合を除いて、原則的に当社の会計基準に従う。
 ・子会社の業務執行者による当社への報告体制、子会社の損失のリスク管理体制、子会社の業務執行の効率性を確保するための体制並びに子会社の業務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について、当社と同等の管理を行う。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役及び監査役が意見交換を行った上で必要な組織改訂・人事異動を行う。

8.当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の職務の補助を担当する使用人が、当該補助業務を行う場合は、監査役の指揮命令に従うものとし、取締役からの指揮命令を受けないものとする。また、業務遂行にあたっては監査上必要な情報全てを収集できるものとする。
(2)監査役の職務の補助を担当する使用人に関する人事考課及び人事異動については、監査役の同意を得なくてはならない。

9.監査役による当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。また、兼務する他部署の上長及び取締役は、当該業務の遂行にあたって要請があった場合は必要な支援を行う。

10.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
(1)取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、法令または定款に違反する行為が行われ又は行われようとしていることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。
(2)監査役から要求があった場合は、取締役または使用人は、業務の執行に関し報告を行わなければならない。
(3)子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制を整備するため、子会社管理規程を整備し、子会社の取締役及び使用人に当社の監査役に対して上記と同等の報告を求める。

11.前項の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に対して第10項の報告を行ったことを理由として、当該報告者は何ら不利益な取り扱いを受けないものとする。また、会社の人事考課にあたり、監査役は第7項乃至第10項の業務又は報告を行った使用人に関し、評価上の意見を述べることができる。

12.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務執行に関して生じる費用については、会社の経費予算の範囲内において、所定の手続きにより会社が負担する。

13.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役社長、その他の取締役、会計監査人、顧問弁護士などと定期的に情報交換に努め、連携して当社及び企業集団内の監査の実効性を確保するものとする。
(2)当社の都合の場合の他、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合又は公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役会はその事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規程に則り「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の付議事案とすることを審議・決定する。

14.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき有効かつ適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築するとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行うこととする。詳細は、「財務報告に係る内部統制構築の基本方針」において定める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
2012年7月19日開催の取締役会において、以下の「反社会的勢力に対する対応方針」を決議し、公表いたしました。
株式会社ビーマップは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の対応方針を宣言します。
1.反社会的勢力に対しては、組織全体として対応し、対応する従業員の安全を確保します。
2.平素から、警察、暴力団追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関との緊密な連携関係を構築します。
3.反社会的勢力とは、業務上の取引のみならず、一切の関係を遮断し、不当要求は拒絶します。
4.反社会的勢力に関する有事の際は、民事と刑事の両面からの法的対応を徹底して行います。
5.反社会的勢力に対して、不当要求が不祥事等を理由とするものであっても、裏取引を絶対に行いません。
6.反社会的勢力への資金提供は、絶対に行いません。
また本決議に先立ち、
2007年9月18日開催の取締役会において、以下の諸規程等の改訂を行い、これを踏まえた役員・従業員に対する研修を実施いたしました。
―1 当社の倫理行動基準において、新たに、「反社会的な組織や人物に対しては、これまでも、そしてこれからも毅然とした姿勢を示し、決して与しない。また社内において、法令に違反する行為はもちろんのこと、公序良俗に反する行為が行われることのないよう、当社グループ全体における経営陣および社員の意識を高めるとともに、万が一そのような自体が発生した場合には、全社一丸となって対応する。」旨明文化し、社内外に宣言しております。また、同様の明文化を企業集団内全社において実施しております。
―2 当社の危機管理規程を改訂し、新たに、「重要な取引先に重大な法令違反、不祥事、反社会的な組織や人物との関係が明らかになった場合」、「不本意にして会社あるいは社員が重大な法律違反を犯したことが判明した場合、その法的な責任を問われたとき」もしくは「反社会的な組織や人物から接触を受け、その内容が当社の経営あるいは存続に重大な影響を及ぼしえる場合」を「危機」と定義し、これらの場合においては、代表取締役社長(但し、代表取締役がその任に当たることが不適切であると常勤監査役が判断した場合は、常勤監査役が指名する取締役または監査役)を本部長、経営管理部長(但し、経営管理部長がその任に当たることが不適切であると本部長が判断した場合は、内部統制推進室長)を事務局とする緊急対策本部を設置し、弁護士・会計士・金融機関等の信頼のできる専門家と連携しつつ、(a)情報の収集、分析、(b)対応策の検討、決定、実施、(c)再発防止策の検討、決定、実施、(d)(証券取引所、捜査当局など)関係機関との連絡、(e)報道機関への対応、等にあたることとしております。また、同様の明文化を企業集団内全社において実施しております。
―3 当社の販売管理規程、購買管理規程、与信管理規程を改訂し、「過去および現在において反社会的な組織や人物といかなる関係をも有していないこと、不祥事など(その内容と規模、当該取引先の関与度合い、社会通念などを総合的に勘案して、人事総務部長が当該取引先との取引を行なうことが不適切であると判断した場合に限る。)の発生時には適切な対応を速やかに執り行える健全性と社内体制を有していることなどを、事前に確認」した上で取引先を選定することとしております。また、同様の明文化を企業集団内全社において実施しております。同時に、当社の標準契約書集を改訂し、契約相手先において反社会的な組織や人物と関わりがあることが判明した場合には当該契約を解除することができる条項を追加しており、順次適用を開始しております。(なお、上記標準契約書については、2011年10月1日施行の東京都暴力団排除条例第18条第1
項の趣旨に従い、相手先がかかる反社会的勢力ではない旨の表明と保証を求める条項を追加しております。)
―4 当社の投資規程を改訂し、当社が出資等を行う場合に、新たに「対象会社の管理体制、規定整備状況、法令遵守体制」及び「過去および現在において反社会的な組織や人物といかなる関係をも有していないこと」を審査項目に追加しております。
また、2007年6月21日開催の第9期定時株主総会において、主に、反社会的勢力が当社の主要株主として経営もしくは事業に介入することを防ぐための制度として敵対的買収に対する防衛策を導入いたしました。当該制度の概要は「5 その他 1 買収防衛に関する事項」において記載しております。
加えて、取締役会の指示により、経営管理部長をリーダーとするプロジェクトチームが、以下の方針に従い、平時の具体的な体制整備に向けて取り組んでいるところであります。
―1 組織
平時より、対応窓口、対抗措置等を事前に決めておく。不当な要求等に対しては、速やかに警察等の関係機関相談窓口に連絡し、指導を仰ぐ等連携をとりつつ毅然とした態度で組織として対処する。
―2 情報収集・管理・活用
警視庁暴力団対策課、財団法人暴力団追放センター、顧問弁護士、公認会計士等有効に利用し最新情報の収集を心がけ、収集した情報をデーターベース化して情報の共有化をする。単独での情報収集には限界があるので同業他社等情報交換が出来るような組織に積極的に参加し情報収集に努める。
また各役員・従業員が知りえた情報を登録できるようシステム構築し広範囲での情報収集に努める。集めた情報は各部署で閲覧利用できるようにしておき、与信調査時の参考資料とする等で広範囲に利用していく。
株主名簿管理人等との連携を密にし、情報収集にあたる。
―3 研修・周知徹底
会社は社会責任として、反社会勢力との対決姿勢を示し、それらに対しては毅然とした態度で臨むことは、企業の倫理的使命であり、企業の健全な発展のために不可欠な条件であることを社内にも徹底し教育していく。また、問題が発生した場合の対応として決して個人一人で解決しようとせず、会社全体として対応することを各人に徹底しどのようなことでも相談窓口に持ち込むことを徹底していく。機会あるごとに繰り返し教育研修を行い徹底していく。
企業トップが反社会的勢力との関係遮断を繰り返し表明し、倫理規定、社内規定に明文化し.従業員への周知をする。
外部機関(暴力追放運動推進センター等)が行う講習等に参加し、不当請求に対する対応要領を把握し指揮命令系統を明確にし、外部専門機関への通報や連絡を手順化しておく
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
当社株式に対する大量買付が行われた際に、大量買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断すること、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために不当な買収に対する交渉を行うこと等を可能とすることで、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると判断し、当社取締役会は「濫用的買収に対する買収防衛策」(以下「本プラン」といいます。)を立案のうえ、2007年6月21日開催の第9期定時株主総会に提出、承認されました。また、2009年6月25日開催の第11期定時株主総会、2011年6月22日開催の第13期定時株主総会、2013年6月26日開催の第15期定時株主総会、2015年6月24日開催の第17期定時株主総会、2017年6月27日開催の第19期定時株主総会、2019年6月25日開催の第21期定時株主総会、2021年6月25日開催の第23期定時株主総会、2023年6月27日開催の第25期定時株主総会、2025年6月26日開催の第27期定時株主総会において、それぞれ、更新が承認されました。なお、第27期定時株主総会においては、上場規則の改正及び実務の動向等を勘案し、名称を「当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針」としておりますが、その内容は、更新に伴う有効期間の変更及びその他の所要の改定のほかは、従来の内容と同一であります。
(a) 本プランの概要
ア 本プランの発動に係る手続の設定
本プランは、当社の株券等に対する20%以上の買付もしくはこれに類似する行為又はその提案(以下「買付等」といいます)が行われる場合に、買付等を行う者(以下「買付者等」といいます)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めています。
イ 買付者等に対する情報提供の要求
買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、当該買付等の実行に先立ち、当社に対して、次の各号に定める情報(以下「本必要情報」といいます。)及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「買付説明書」と総称します。)を当社の定める書式により提出していただきます。
当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれをビーマップ企業価値検討委員会に提供するものとします。ビーマップ企業価値検討委員会は、これを受けて当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、自ら又は当社取締役会等を通じて本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、本必要情報を追加的に提供していただきます。
a買付者等及びそのグループ(主要な株主又は出資者及び重要な子会社・関連会社を含み、買付者等がファンド又はその出資に係る事業体である場合は主要な組合員、出資者(直接・間接を問わない)その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資に関する助言を継続的に行っている者を含みます。)の概要(具体的名称、資本構成、出資割合、財務内容並びに役員の氏名及び略歴、反社会的勢力(テロ関連組織を含む。以下同。)との関連性の有無を含む。)。
b反社会的勢力に対する対処方針。
c買付等の目的、方法及び内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関する情報等を含みます。買付等の完了後に当社株式が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由を含みます。なお、買付等の方法の適法性については資格を有する弁護士による意見書の提出も必要とします。)
d買付等に際しての第三者との間における意思連絡(当社に対して重要提案行為等(証券取引法第27条の26第1項に定義される重要提案行為等をいう。)を行うことに関する意思連絡を含む。以下同じ。)の有無及び意思連絡が存する場合にはその具体的な態様及び内容。
e買付等の価額の算定根拠及びその算定経緯(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの額及びその算定根拠を含みます。)
f買付等の資金の裏付け(当該資金の提供者(実質的提供者を含む)の具体的名称、調達方法、資金提供が実行されるための条件及び資金提供後の誓約事項の有無及び内容並びに関連する具体的取引の内容を含む)
g買付等の完了後に意図されている当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資金計画、投資計画、資本政策及び配当政策等(買付等完了後における当社資産(当社業務に関連する知的財産権を含む)の売却、担保提供その他の処分に関する計画を含む)その他買付等の完了後における当社及び当社グループの取引先・顧客、当社従業員及び当社グループの役員・従業員、その他の当社に係る利害関係者の処遇方針
hその他当社取締役会又はビーマップ企業価値検討委員会が合理的に必要と判断し、不備のない適式な買付説明書を当社取締役会が受領した日から原則として10営業日以内に書面により買付者等に対し要求した情報
ウ 新株予約権無償割当ての利用
買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が害されるおそれがある時など、所定の要件を充足する場合には、当社は、買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます)を、その時点の全ての株主に対して、保有株式1株につき1個の割合で、無償で割当てることがあります。
エ 取締役会の恣意的判断を排するためのビーマップ企業価値評価委員会の利用
本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断について、当社取締役会の恣意的判断を排するため、ビーマップ企業価値評価委員会規則に従い、当社経営陣から独立性の高い有識者から構成されるビーマップ企業価値評価委員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。なお、当初の独立委員会は、社外の有識者3名により構成されております。
<ビーマップ企業価値評価委員>
福井達也氏(弁護士法人引田法律事務所 弁護士)
吉田博高氏(株式会社虎の穴 代表取締役会長)
和田昌之氏(エクスアーツジャパン株式会社代表取締役)
オ 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得
本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、買付者等以外の株主の皆様が保有する当社株式全体の価値の総額は理論的に変わりませんが、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は約50%まで希釈化される可能性があります。
(b) 本プランの合理性
ア 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を充足しています。
イ 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記にて記載したとおり、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。
ウ 株主意思を重視するものであること
本プランは、当社株主総会において本プランに係る委任決議がなされること により導入されます。また、本プランには、有効期間を約2年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの存続の適否には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。
エ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外有識者等から構成されるビーマップ企業価値検討委員会により行われることとされています。これにより当社取締役会の恣意的行動を厳格に監視いたします。また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。
オ 合理的な客観的要件の設定
本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
カ 第三者専門家の意見の取得
ビーマップ企業価値検討委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を受けることができることとされています。これにより、ビーマップ企業価値検討委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。
キ デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社においては取締役の期差任期制は採用されないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では、会社情報の適時開示に関する社内体制を下記のとおりとし、会社情報の開示を適切に行えるよう努めております。
(1)情報開示担当部署
経営管理部を情報開示担当部署としております。
(2)情報の管理
会社情報につきましては、決定事項と発生事項に区分して取扱方法を取り決めております。
まず、決定事項につきましては、取締役会における決議事項のうち、適時開示すべき会社情報に該当する事項は、情報開示担当役員から情報開示担当部署に報告され、東京証券取引所の規則に基づいた手続きにより公表・開示を行います。
次に、発生事項につきましては、適時開示すべき会社情報に該当する可能性のある事項が発生した場合には、即座に情報開示担当部署である経営管理部に集約するとともに、情報の漏洩防止をはかっております。そのうえで情報開示担当役員から取締役会に報告すると同時に、適時開示すべき情報であると判断される場合には、東京証券取引所の規則に基づいた手続きにより公表・開示を行います。
その概要を図示すると下記のとおりであります。
【決定事項】
情報の決定→情報開示担当役員から情報開示担当部署へ報告→公表、開示
【発生事項】
情報の発生→情報開示担当部署へ集約→情報開示担当役員へ報告
→取締役会に報告→公表、開示
いずれの場合におきましても、公表・開示されるまでの間は、業務上必要な最低限の関係者以外には公表されないこととなっており、情報管理を徹底しております。