| 最終更新日:2025年8月28日 |
| ミタチ産業株式会社 |
| 代表取締役社長 橘 和博 |
| 問合せ先:執行役員管理部門担当 山口圭司 電話番号:052-332-2596 |
| 証券コード:3321 |
| https://www.mitachi.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを充実することが、企業の健全性、透明性、株主価値の向上に資するものと考えており、経営上の最も重要な
課題のひとつとして位置づけております。
また、創業精神である「三つ(お客様・仕入先様・当社)で立つ」という三位一体の精神を根幹として、「顧客第一主義」「人間尊重」「一流へのチャレンジ」「創造的革新」「企業の社会的貢献」を経営理念として掲げ、役職員が基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に活かすために各種規程やマニュアルを制定し、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④ 株主総会における権利行使】
今後海外投資家の比率を勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用や英文招集通知の作成を適切に判断してまいります。
【補充原則2-4① 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、新卒採用において性別・国籍に関係なく採用活動を行っており、中途採用者についても各部門で管理職へ登用されております。また、海
外子会社につきましては、外国人である現地社員が中心で運営されており、拠点長や管理職への登用も行われております。女性の管理職割合は開示しておりますが、女性・外国人の人材育成方針、社内環境整備方針とその実施状況を開示できるまでには至っておりません。今後引き続き多様性確保に向けた施策を推進するとともに、目標についても検討してまいります。
【補充原則3-1② 情報開示の充実】
今後海外投資家の比率を勘案し、英文招集通知の作成について、適切に判断してまいります。
【補充原則4-1③ 取締役会の役割・責務(1)】
最高経営責任者(CEO)等の後継者については、能力、見識、実績、人格等を総合的に勘案して、取締役会及び株主総会で経営陣幹部への登用
を決議し、さらにその中から特に秀でた者を最高経営責任者候補としております。指名・報酬委員会にて、後継者計画の策定及び運用を今後検
討してまいります。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社ではジェンダーや国籍、年齢にとらわれることなく、取締役候補者の指名を行う方針です。しかしながら、現時点では女性の取締役はおりません。
当社では、監査等委員の取締役として適切な経験・能力及び必要な財務・会計に関する知見を有している者を2名、法務に関する知識を有する者を1名選任しております。
当社取締役会では、アンケート方式で取締役会実効性評価を実施しております。詳細は補充原則4-11③をご参照ください。
【補充原則4-11① 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社定款において取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内としております。能力、見識、実績、人格等を総合的に勘案して、取締役会で経営幹部への登用を決議し、さらにその中から特に秀でた者を取締役候補とし、指名・報酬委員会での審議を経て、決定しております。なお、取締役会全体として必要と考える知識・経験・能力及びそれらをどのように具備するかについては、「株主総会招集ご通知」の「【ご参考】取締役のスキルについて」に記載しております。
取締役の構成はバランスを適切に図り配置するとともに、個々の取締役のスキルについても過不足なく適切に配置しておりますが、独立取締役には他社での経営経験を有する者は含まれておりません。今後も当社の持続的な成長の観点から、取締役会全体としてのバランスや多様性及び規模が最適になるよう努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、長期的な視点において、取引先や金
融機関等との取引関係の維持、強化という政策的な目的で株式を保有することがあります。
政策保有株式については、毎月、取締役会において、保有メリット、リスク、資本コストに対する投資効果などの経済合理性、将来の見通し等につ
いての評価を行い、保有及び継続保有の判断を行なっております。当社の保有基準を満たさないと判断した政策保有株式については、原則とし
て、発行会社の十分な理解を得た上で、縮減を行っております。
また政策保有株式の議決権については、中長期的な企業価値の向上に資するものか否かを総合的に判断して、議案ごとに行使することとしています。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では関連当事者間の取引(取締役の競業取引、取締役と会社間の取引等)を行う際は、取締役会規程において審議・決議を要することとして
おり、取締役会が必要性、内容の妥当性等も十分に検証のうえで承認を得た場合のみ実施することとしております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、現在、企業年金を運用していない為、アセットオーナーには該当しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
1.当社ウェブサイトにおいて経営理念、中期経営計画を掲載しております。
2.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えた方は上記「1.基本的な考え方」に記載の通りです。
3.各取締役の個別の報酬等は取締役報酬内規に基づき株主総会で決議された報酬の範囲内で、その配分を指名・報酬委員会にて審議し、社外取締役が出席した取締役会において決議しております。
4.経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名は能力、見識、実績、人格等を総合的に勘案して、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会で検討しております。
5.「株主総会招集ご通知」に取締役の選任理由、取締役候補者の略歴、当社における担当、重要な兼職及び役員スキルマトリクスを記載しております。
【原則4-1① 取締役会の役割・責務(1)】
取締役会は月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。
取締役会の決定に基づく業務の執行は、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程に基づき組織的・効率的な運営を図っており、事業年度毎の事業計画書を作成し、部門別の進捗状況を分析、確認しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
会社法の定める社外要件、東京証券取引所が定める独立役員にかかる独立性基準に従い独立社外取締役を選任しております。
【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】
当社は、独立社外取締役の人数(3名)が当社取締役会(8名)の過半数に達していないため、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり、取締役会の下に独立取締役を議長及び主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置し、適切な関与・助言を得ることとしています。
現在は代表取締役社長1名と独立社外取締役3名で構成しており、独立社外取締役が過半数を占める構成となっております。
【補充原則4-11① 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の定款において取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内としております。
能力、見識、実績、人格等を総合的に勘案して、取締役会で経営陣幹部への登用を決議し、さらにその中から特に秀でた者を取締役候補とし、指名・報酬委員会での審議を経て、決定しております。
なお、取締役会全体として必要と考える知識・経験・能力及びそれらをどのように具備するかについては、「株主総会招集ご通知」に記載しております。
【補充原則4-11② 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
社外取締役の重要(主要)な兼職の状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書において、毎年記載しております。
【補充原則4-11③ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会は、アンケート方式で取締役会の実効性について分析・評価を実施いたしました。その結果の概要について開示致します。
1.評価方法
(1)2025年4月に監査等委員を含む全取締役8名に対して、アンケートを実施。
(2)2025年5月にアンケートの結果を踏まえて取締役会の実効性を評価した。
2.アンケート項目
アンケートの主な項目は以下のとおりです。
①取締役会の回数、審議時間、議題の提示、審議内容
②当社の機関設計、監査等委員を除く取締役の人数・構成・、社外取締役の人数・構成
③その他経営指標、配当方針、IR、取締役の業績評価、役員報酬等
3.本年度の評価結果
評価の結果として認識された課題である取締役会の審議内容について、
2025年6月以降以下の項目を審議していくことと致します。
IR、経営戦略、、経営方針、経営課題・重要なリスクとその対策等
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング】
取締役就任に際して、取締役として新たに求められる役割・責務や対応等に関する研修に参加しております。
また、就任後も取締役としての役割・責務が適切に果たせるよう、コンプライアンス教育や取締役向け研修の最新資料の提供等を実施しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、株主との建設的な対話を促進することが重要と考えており、当社の方針は以下の通りです。
1.当社は、株主との対話全般について管理部門の担当役員が統括しますが、株主の希望と面談の主な関心事項を踏まえた上で、合理的な範囲で、経営陣幹部、社外取締役を含む取締役が面談に臨むこととしております。
2.当社は、株主との対話を補助する担当部署を経営企画室とし、関連部署との連携を図ります。
3.当社は、必要に応じて個人投資家向け会社説明会を実施します。
4.株主との対話において把握した株主の意見・懸念については取締役会に対して報告します。
5.インサイダー情報が発生する際には、社内規程において情報管理の徹底を図ります。
【大株主の状況】

| 株式会社JU | 1,944,800 | 24.40 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 200,000 | 2.51 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 173,900 | 2.18 |
| 工藤 雅之 | 131,000 | 1.64 |
| ミタチ産業従業員持株会 | 124,223 | 1.56 |
| 橘 和博 | 123,400 | 1.55 |
| JPモルガン証券株式会社 | 122,409 | 1.54 |
| 野中 光夫 | 110,000 | 1.38 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 100,000 | 1.25 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 99,700 | 1.25 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード、名古屋 プレミア |
| 5 月 |
| 卸売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 中浜 明光 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 松岡 正明 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 澁谷 歩 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中浜 明光 | ○ | ○ | ――― | 有限責任監査法人トーマツの出身者であり、 公認会計士として、長年にわたり企業会計の 実務に携わっており、企業会計に関する豊富 な経験と高度な専門的知識を有していることか ら、適切な意見表明をいただける。また一般株 主と利益相反が生じるおそれがないことから、 独立役員に指定しております。 |
| 松岡 正明 | ○ | ○ | ――― | 有限責任監査法人トーマツの出身者であり、 公認会計士として、国際的なビジネス環境や 会計基準にも精通し、長年にわたり企業会計 の実務に携わっており、企業会計に関する豊 富な経験と高度な専門的知識を有しているこ とから、適切な意見表明をいただける。また一 般株主と利益相反が生じるおそれがないこと から、独立役員に指定しております。 |
| 澁谷 歩 | ○ | ○ | ――― | 弁護士として、長年にわたり企業法務の実務に 携わっており、企業経営を統治する高度な専門 的知識を有していることから、適切な意見表明 をいただける。また一般株主と利益相反が生じ るおそれがないことから、独立役員に指定して おります。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会専属ではなく、兼務にて監査等委員会の職務の補助を実施しており、監査等委員でない取締役の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。また、監査等委員は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携を図っております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬委員会は、取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を向上させることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図ることを目的としております。指名・報酬委員会は4名(内社外取締役3名)で構成され、取締役の選解任や代表取締役等の選定・解職、報酬等に関する事項、後継者計画について審議しております。
該当項目に関する補足説明

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の「役員賞与」につきましては、2025年8月22日開催の取締役会におきまして決議した翌事業年度(2026年5月期)における法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与及び個人評価賞与を支給します。
また当社は、2022年8月26日開催の株主総会決議により、将来選任される取締役も含め、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く対象取締役に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、既存報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
該当項目に関する補足説明

49期(2024年6月1日~2025年5月31日)の役員報酬の内容は以下のとおりです。
取締役(監査等委員を除く)の年間報酬総額:106,784千円、監査等委員の年間報酬総額:23,920千円
なお、年間報酬総額には役員賞与を含んでおります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬等は、当社が取締役に対し、その業務執行の対価として支払うものをいい、毎月定額で支払う「月額報酬」と業績により支払う「役員賞与」とすることとしております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては 各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬と賞与のみを支払うこととしております。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結経常利益に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。基準となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
当社は、2020年8月28日開催の第44期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、同株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額3億円以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額5千万円以内と決議されております。
当社定款の定めによる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内であり、監査等委員である取締役の員数は5名以内であります。
また、「月額報酬」の決定方法は取締役(監査等委員を除く。)の報酬は指名・報酬委員会にて審議のうえ、取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会にて協議のうえ、決定しております。
各取締役の個別の報酬等は取締役報酬内規に基づき株主総会で決議された報酬の範囲内で、その配分を指名・報酬委員会にて審議し、2020年8月28日開催の社外取締役が出席した取締役会において決議しております。
譲渡制限付株式報酬は、2022年8月26日開催の第46期定時株主総会において、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブと株主利益と連動した報酬体系として、既存報酬枠の範囲内で、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、対象取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与を行っております。
【社外取締役のサポート体制】
常勤監査等委員を通じ、重要情報の伝達を適宜行える体制をとっております。また、重要会議への出席などにより、監査に必要な情報を提供しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、及び監査等委員である取締役4名で構成されております。原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。
監査等委員会は、4名の監査等委員である取締役(内社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会を原則として毎月1回開催し、取締役の職務の執行を監査し、取締役会とともに監督機能を担っております。
指名・報酬委員会は、取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を向上させることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図ることを目的としております。指名・報酬委員会は4名(内社外取締役3名)で構成され、取締役の選解任や代表取締役等の選定・解職、報酬等に関する事項、後継者計画について審議しております。
監査等委員と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
また、監査等委員は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
監査等委員会設置会社として独立・公正な立場での取締役の重要な業務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 集中日を回避した株主総会の設定を実施しております。 |
| インターネット、スマートフォンで議決権を行使することが可能な電子行使を採用しております。 |
経営トップが出席する機関投資家、証券アナリスト向け決算説明会を適宜開 催しております。 | あり |
決算短信、有価証券報告書、株主通信、決算説明資料、株主総会招集通知、 その他適時開示資料等を掲載しております。 | |
| 当社は、IRの担当部署を経営企画室としております。 | |
ESGの視点に立ちCSR活動を推進し、持続可能な成長を支える基盤づくりを進めております。今後はSDGsを意識し、社会課題に対し貢献していける企業グループを目指していきます。なお、ESGの取組みについては当社ウェブサイトにて開示しております。また、サステナビリティ委員会においてサステナビリティ全般に係る事項について取組んでおります。
当社グループは、「人間尊重」、「一流へのチャレンジ」の経営理念に基づき、従業員は会社の宝、財産であると認識しております。会社、健康保険組合等、そして従業員が一体となり、健康の保持・増進活動をすすめ、一流の健康企業を目指すことを目的とし、2020年4月に代表取締役社長をCHO(チーフヘルスオフィサー)とし、「健康宣言」を制定し重点項目を中心に戦略的な健康経営への取組みを進めております。
重点項目 1、従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討 2、健康経営の実施に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイジメント 3、従業員の心と身体の健康づくりに向けた活動と、受動喫煙対策などの具体的施策の実施 4、専門資格者の関与と組織体制の構築、運営による、取組みの質の確保 |
| 経営理念として、企業の社会的貢献を掲げ、社会ルールを守り、他人に迷惑のかからない事業を行うことを明確にしております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、2006年5月19日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を決議し、「倫理・コンプライアンス委員会」を設置し、その下で内部統制システムの体制作りを進めてまいりました。また、コンプライアンス体制構築のための具体的な作業として、種々のマニュアルを作成し、社員への教育及び実践に取組むとともに、倫理・コンプライアンス委員会に担当取締役を置いて、リスク全般を管理する体制と、情報の伝達を含む情報の管理体制の整備を進めております。
その他、2006年12月13日開催の定時取締役会において、SOX委員会を設立し、金融商品取引法に基づく内部統制体制構築を進めております。
また、2009年5月29日開催の取締役会において、コーポレートガバナンス体制の強化及び業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との関係は一切これを持たず、その勢力を助長する行為は一切行わないとともに、金品等不当な要求に対しては、毅然と
した態度で臨むこととしています。また、コンプライアンスマニュアルの定めにより、倫理コンプライアンス委員会が、各部門長と連携し、適切な情
報交換をするとともに、関係部署や顧問弁護士のほか、愛知県警をはじめとした所轄警察署などの関係官庁とも緊密に連携し、対応することとし
ています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――