| 最終更新日:2025年7月14日 |
| 東京窯業株式会社 |
| 代表取締役社長 牛込伸隆 |
| 問合せ先:0572-22-8151 |
| 証券コード:5363 |
| http://www.tyk.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社および当社グループは、株主、顧客、従業員、社会等のステーク・ホルダー各位の信頼をより高めていくため、効率的で透明性の高い経営
体制を確立することをコーポレート・カバナンスの基本としております。また各種委員会等を設置し、企業倫理向上および法令遵守等のコンプライ
アンス強化にも努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
(補充原則2-4①)
中核人材の登用等における多様性の確保
当社は、女性・外国人・中途採用者の採用を積極的に行っており、多様性の確保に取り組んでおります。
特に女性が働きやすい環境の整備には注力して取り組んでおり、作業環境改善投資の実施や、
産前・産後休業、育児休業等を取得した場合に、休業期間中であっても昇進や昇給に
支障がない制度を整備しております。
また、管理職への登用等については、性別・国籍・採用ルート等で制限を設けず、能力・経験等を総合的に判断して決定しております。
(補充原則4-10①)
独立した諮問委員会の設置
当社は、独立社外取締役2名を選任しており、また、監査役のうち1名を独立役員として指定しております。
役員の指名・報酬等に関しては、必要に応じて独立役員から助言を得ることとしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

(原則1-4)
上場株式の政策保有に関する方針
当社の政策保有の株式について、今後も成長を続けていくために生産・開発・販売等の過程において、様々な企業との協力関係が必要と考えております。そのため、事業戦略、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、中長期的な企業価値の向上に必要な場合に、政策保有株式として保有しております。また、リターンとリスク等を踏まえた中長期的な観点から、定期的に検証を行い、継続保有の是非を検討してまいります。
検証の結果、保有の妥当性が認められないと判断した銘柄については、売却を検討いたします。
政策保有株式に係る議決権行使基準
議決権行使は、画一的な基準で賛否を判断するのではなく、当該投資先企業の経営方針・戦略等を十分尊重したうえで、企業価値向上につながるかどうか等を中長期的な視点に立って判断を行います。業績の著しい悪化や重大な不祥事等がある場合は特に注意して判断を行ないます。
(原則1-7)
関連当事者間の取引
当社では、当社が役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合において、かかる取引が会社および株主共同の利益を害することのないように、取締役会による検討、承認を行っております。その際には、法律および社内規程に則り取締役会で所定の手続きを行うようになっております。
(原則2-6)
企業年金
当社では、企業年金制度は導入しておりません。
(原則3-1)
経営理念(1)
当社グループは企業理念を制定しホームページにて公表しております。
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針(2)
当社は、仕事を通じて世界に喜びと感謝の輪を広げるの社是のもと、先端技術へのチャレンジ、お客様へのひたむきな貢献という企業理念を実践し、社会的責任を果たすことで、社会から信頼を得て、長期安定的に企業価値を向上させることを経営の最重要課題としております。株主やお客様、取引先、地域社会、従業員などのステークホルダーとの良好な関係を築くことが重要と考えております。
取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き(3)
当社の取締役の報酬については、月額報酬で構成されております。月額報酬ついては、各取締役の職位に基づき決定し、他社の動向および中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案し、決定しております。
取締役、監査役の選解任と指名を行うに当たっての方針と手続き(4)(5)
取締役候補の指名におきましては、当社の掲げる目標を達成するために必要な知識・経験・能力等を備える候補者を指名することとしております。
また、監査役候補の指名におきましては、当社事業分野に関する知識および企業経営に関する多様性等のバランスを考慮し、総合的に検討し、候補者を指名することとしております。
手続きについては、代表取締役が候補者案を作成の上、取締役会で候補者の指名を決議しております。
万一、経営陣幹部に法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合には、取締役会において、当該
経営陣幹部の解任について十分な審議を行った上で、対応を決定いたします。
(補充原則3-1③)
サステナビリティについての取り組み等
当社のサステナビリティへの取り組み、人的資本への投資については、当社ウェブサイト上に掲載しております。
https://www.tyk.co.jp/sdqs.html
また、特許をはじめとした知的財産への投資については、当社の経営戦略上非常に重視しており、毎年の特許出願件数等の数値目標を定め、
積極的に取り組んでおります。
(補充原則4-1①)
取締役会の役割・責務
当社は、取締役会規則において、法令で定められた事項、定款に定められた事項、重要な業務に関する事項等を取締役会の付議事項として定め、それ以外は経営陣へ委任して、委任範囲を明確にしております。経営陣幹部は取締役会で決定された経営方針等に基づいて事業を遂行しております。
(原則4-9)
独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、東京証券取引所の独立性基準を参考に、各分野での経験と見識に基づく視点から経営の監督とチェック機能を期待して独立社外取締役を選任しております。
(補充原則4-11①)
取締役会の全体としての知識、経験、能力のバランスと多様性の考え方
取締役会は、活発な議論や意見交換が行われることが適切と考えており、取締役会全体の知識・経験・能力のバランスにも配慮しながら、
当社の経営全体を見渡せる人材を取締役に登用するとの方針を採用しております。
現在、当社の取締役10名のうち、4名が社外取締役となっており、独立社外取締役を含む3名は他社での経営経験を有しております。
各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは本報告書末尾に掲載しております。
(補充原則4-11②)
社外取締役、社外監査役の兼務状況
取締役・監査役の兼職は、当社業務の職責を果たすに必要な時間・労力を確保するため、合理的な範囲に留めております。 また、取締役候補者および取締役の重要な兼職状況を、株主総会招集ご通知の参考書類や事業報告等の開示書類において毎年開示しております。
(補充原則4-11③)
取締役会全体の実効性についての分析、評価
当社は、取締役及び監査役を対象として、無記名のアンケート形式(各設問に対する5段階評価+自由記載)で
取締役会の実効性評価を実施しております。
(アンケートの主な内容)
1、取締役会の役割・機能
2、取締役会の構成・規模
3、取締役会の運営
4、内部管理体制の構築・監督
5、コミュニケーションの機会
6、株主・投資家への対応
(分析・評価結果の概要)
上記の項目に関するアンケート調査の結果、当社取締役会の実効性は概ね確保されていると評価いたしました。
評価結果を踏まえ、今後も取締役会の更なる機能向上に取り組んでまいります。
(補充原則4-14②)
取締役、監査役に対するトレーニングの方針
取締役については、交流会へ参加等を通じて取締役として必要な知識の習得および役割と責務の理解促進に努めております。
監査役については、必要に応じ、社外講習会や交流会に参加し、監査役として必要な知識の習得および監査役の役割と責務の理解促進に努めております。
また、講義形式の勉強会も随時実施しております。取締役および監査役がその役割・責務を果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としております。
(原則5-1)
株主との建設的な対話を促進するための体制整備、取組み
株主との建設的な対話を促進するため個別の面談に加え、ホームページ、事業報告、株主総会招集ご通知等を通じて株主に対して積極的な情報提供を行っております。また、IR活動を含む情報開示に関する基本的な考え方や情報開示については、本報告書のIRに関する活動状況をご参照下さい。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社の資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組みにつきましては、中期経営計画(2024年度~2028年度)に開示しております。
https://www.tyk.co.jp/common/file/companyinfo/2024-2028_management_plan.pdf
2028年度までに、売上高440億円、営業利益58億円、ROE8%以上、配当性向30%以上を目指します。
2025年3月期は、売上高319億円、営業利益45億円、ROE7.7%、配当性向30%の実績となっております。
【大株主の状況】

| 大同特殊鋼株式会社 | 5,225,140 | 11.75 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,216,401 | 4.98 |
| 株式会社十六銀行 | 2,166,050 | 4.87 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 2,164,136 | 4.87 |
| 株式会社あいち銀行 | 1,939,300 | 4.36 |
| JFEスチール株式会社 | 1,865,029 | 4.19 |
| 中部鋼鈑株式会社 | 1,362,400 | 3.06 |
| 株式会社日本製鋼所 | 1,350,627 | 3.03 |
| 岡谷鋼機株式会社 | 1,307,000 | 2.94 |
| 住友不動産株式会社 | 1,154,300 | 2.59 |
補足説明

1.上記大株主の状況は、2025年3月31日現在の株主名簿に
基づいて記載しております。
2.当社は自己株式を1,044,969株を保有しておりますが、
上記記載の割合は自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| ガラス・土石製品 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 10 名 |
| 2 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 10 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)

| 石黒武 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
| 古川元久 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 曾我貴志 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
| 岩本隆志 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 石黒武 | | 石黒武氏は、当社の主要株主である大同特殊鋼株式会社の代表取締役会長であります。 大同特殊鋼株式会社と当社との間には、 同社の子会社である大同興業株式会社を通じて、製品販売等の取引関係があります。 | 石黒武氏は、当社の主要な取引業界である鉄鋼業界における豊富な知識と経験を有しております。その知識と経験に基づき、客観的に当社の経営に対する適切な助言や監督をしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。 |
| 古川元久 | ○ | ― | 古川元久氏は、国会議員として様々な政策分野を担当され、大臣としての経験も有しております。 当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 曾我貴志 | ○ | 曾我貴志氏は、弁護士法人 シティユーワ法律事務所のパートナー弁護士であります。 同法律事務所と当社との間に顧問契約はありません。
| 曾我貴志氏は、弁護士として豊富な経験を有し、高度な専門知識と能力を兼ね備えております。 当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 岩本隆志 | | 岩本隆志氏は、過去に当社の取引先である株式会社日本製鋼所で常務執行役員をされた経験を有しております。 | 岩本隆志氏は、当社の主要な取引業界である鉄鋼業界における豊富な知識と経験を有しております。その知識と経験に基づき、客観的に当社の経営に対する適切な助言や監督をしていただくことを期待できるためであります。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は監査役会設置会社を採用しておりますが、社外取締役および監査役による監視機能を充実させている他、監査役が強い独立性と権限を有することにより、充分な経営監視機能を果たせているものと考えております。監査役は当社および当社グループの業務執行各方面における適法性、妥当性の監査を行っております。また監査役監査および会計監査との間で随時連携を行っており、会計監査に係わる情報はふじみ監査法人より提供を受けております。
会社との関係(1)

| 鹿嶋忠幸 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 越前徹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | | | |
| 藤原義之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 鹿嶋忠幸 | | 鹿嶋忠幸氏は、当社の主要株主である大同特殊鋼株式会社の常務執行役員であります。大同特殊鋼株式会社と当社との間には、同社の子会社である大同興業株式会社を通じて、製品販売等の取引関係があります。 | 鹿嶋忠幸氏は、当社の主要な取引業界である鉄鋼業界における豊富な知識と経験を有しております。その知識と経験に基づき、客観的な監査の役割が期待できるためできるためであります。 |
| 越前徹 | | 越前徹氏は、過去に当社の取引先かつ株主であるJFEスチール株式会社において、経営企画部門に従事された経験を有しております。 | 越前徹氏は、当社の主要な販売先である鉄鋼業界における豊富な知識と経験を有しております。 その知識と経験に基づき、客観的な監査の役割が期待できるため、社外監査役として選任しております。 |
| 藤原義之 | ○ | 藤原義之氏は、過去に当社の取引先かつ株主である日本鋼管株式会社(現社名:JFEスチール株式会社)において、常務執行役員をされた経験を有しております。 また、同氏は過去に当社の取引先である スチールプランテック株式会社の代表取締役をされた経験を有しております。 | 藤原義之氏は、当社の主要な販売先である鉄鋼業界における豊富な知識と経験を有しております。 当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
取締役(社外取締役を除く)の報酬の一定割合を業績に連動させております。
該当項目に関する補足説明
事業報告等において、取締役報酬の総額を明記しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に
かかる決定方針を決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能
することを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な
水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬
としての基本報酬、業績連動報酬、退職慰労金により構成し、監督機能を担う社外取
締役については、その職務に鑑み、基本報酬及び退職慰労金のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位及び職責に応じて、他社水
準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するも
のとする。
c.退職慰労金の決定に関する方針
当社の取締役の退職慰労金は、役位、在任年数に応じて退職慰労金支給規定に定め
られた方法により算定し、退任時に支払うものとする。
d.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(経
常利益)及び各取締役の目標達成度を含む業績・貢献度を反映した現金報酬とし、各
事業年度の実績に応じて算出された額を月額報酬の業績連動分、または、賞与として
毎年一定の時期に支給する。
e.固定報酬、業績連動報酬の個人別報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については「2019年6月取締役会決議」に基づ
き算定する。基準年度である2018年の、各取締役の業績連動報酬は報酬総額の30%と
している。
f.取締役の個人別報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的な
内容について委任を受けるもとのとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額
および各取締役の目標達成度を含む業績・貢献度を踏まえた業績連動報酬の評価配分
とする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役と社外監査役については管理本部が窓口になり、各種連絡・情報提供を行う体制をとっております。 毎月1回開催される取締役会には、当月の議案等を事前配布しております。また、会社経営上の課題を適宜説明するとともに経営トップとの意見交換の場を設けております。監査役会においては、常勤監査役から非常勤社外監査役へ説明および意見交換を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.当社は、監査役会設置会社となっております。
2.現在の社外監査役の選任状況は、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。監査 役会において監査方針と年間計画を策定し、常勤監査役は取締役会等重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類の閲覧や業務及び財産の状況を調査し取締役の業務執行状況を監視しております。また、会計監査人から監査方法及びその結果の報告を受ける とともに、必要がある場合は、内部監査に関する結果の報告を受けております。
3.取締役会は、毎月1回以上開催し、取締役会規則等に基づく、経営の基本方針や法令または、定款に定めるもののほか、経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。なお、社外取締役4名を選任しており、内2名を独立社外取締役としております。
4.取締役会は、毎月1回以上開催 し業務執行および計画等に対し多面的に審議しております。
5.当社では社長、監査役、業務執行取締役と各部門の責任者で構成された会議を毎月開催し業務の執行状況および進捗状況について報告しております。
また、子会社を含めた当社グループも同様の会議を開催し、当社グループ全体の業務執行に関して監督しております。
6.当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める限度までであります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外
取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社の形態を採用しております。また、社外取締役を選任することにより、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するとともに、経営への監視機能の強化及び、客観的、中立的な助言・提言等を行う体制を整えていることから現状の体制によって経営に対する監督が有効に機能しているものと判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会招集通知は株主総会の3週間前発送を心掛けております。
|
| 株主総会招集通知を発送日前日に当社Webサイトに掲載しております。 |
| 当社Webサイトにおいて、決算情報、適時開示資料、有価証券報告書および四半期報告書等を掲載しております。 | |
| 東京証券取引所における決算時のプレス説明を年2回実施しております。 | |
| 当社は、株主や投資家を始めとするあらゆるステークホルダーの皆様に当社をご理解のうえ適正な評価をいただくために、当社の重要な情報を公正かつ適時に開示することを基本方針とし、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に沿って情報開示を行います。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムは、当社で制定する規定群にその根拠を置いております。当社の規定は、基本規定、職制規定、人事関係規定および
業務規定から成り、その遵守状況は内部監査室により検証しております。内部監査室は、監査役および会計監査人と相互に情報・意見交換を行
うなど連携をとり、取締役会に報告をするなど内部監査業務の充実を図っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
違法行為や反社会的行為に関わらないよう、基本的法律知識、社会常識と正義感を持ち、常に良識ある行動に努めます。
反社会的勢力には毅然として対応し、一切関係を持ちません。また、反社会的勢力などから不当な要求を受けた場合、毅然とした態度で接し、金
銭などを渡すことで解決を図ったりしません。
会社またはみずからの利益を得るために、反社会的勢力を利用しません。
反社会的勢力および反社会的勢力と関係ある取引先とは、いかなる取引も行いません。
該当項目に関する補足説明
1. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意を得ることなく、一方的に大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、資本市場のルールに則り、かかる買付行為を全て否定するものではありませんが、このような株式の大規模買付の中には、その目的等から見て、企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの等も少なくありません。
従いまして、突然に大規模買付行為が開始された場合、その是非について株主の皆様に適切なご判断をいただくため、必要・十分な
情報と時間が確保されることが必要と考えます。
2. 基本方針実現のための取組み
当社は「仕事を通じて世界に喜びと感謝の輪を広げる」ことを社是とし、独創的な技術による新しい価値創造を通じて社会の発展に貢献していくことを経営の基本方針として、安定的な収益の創出と持続的な発展を目指してきました。
その実現のため、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施しつつ、効率性を追求した経営の実現に取り組んでまいりました。また、内部監査体制の整備、コンプライアンス委員会等の設置により、ガバナンス機能の強化にも意をもちつつ、グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目指して事業展開を行っております。
3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、株式の大規模買付行為に関する対応策を導入しております。
当社は、当社株式の大規模買付行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をされるために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保すること等により、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保または向上を目的としています。
当社は、特定の株主グループ議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、または結果として、特定の株主グループの議決権割合が20%以上となるような当社の株式の買付行為またはこれに類するような行為あるいはその提案がなされる場合を適用対象とします。大規模買付ルールにおいては、これらの大規模買付行為を行う者に対して意向表明書や大規模買付情報等の提出を求めることとし、この大規模買付ルールが遵守されない場合、あるいは当該大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすもの
であることが明らかな場合には、当社取締役会は、独立した第三者機関である、特別委員会の助言を受け、また必要に応じて外部専門家等の助言を得たうえで、株主共同の利益の保護を目的として、新株予約権の無償割当その他法令及び当社定款が取締役会の権限とし
て認める措置をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。
4. 上記方針が基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由
上記方針の目的は、大規模買付行為が企業価値・株主価値を高めるものであるのか、株主の皆様がご判断されるための情報を確実に入手できる手段と判断のための時間を確保することです。最終的な判断は、株主の皆様にあります。当該大規模買付行為が当社に回復
しがたい損害をもたらすものであることが明らかな場合を除き、原則としてルールが遵守されている限り当該大規模買付行為に対する対抗措置を発動するものではありません。
以上のとおり、上記方針は、企業価値・株主価値の適正な判断に資するものであり、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。
なお、有効期間の満了前であっても、①株主総会において基本方針を廃止する旨の決議が行われた場合、②取締役会により基本方針を廃止する旨の決議がなされた場合には、その時点で廃止されることになります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社は当社に対する理解促進とその適正な評価のために、株主・投資家・地域社会を始めとする全てのステーク
ホルダーおよびその他関係者に対して、当社グループに関する重要な情報の公正かつ適時、適切な開示を、東京証券
取引所が定める規則、関連法令等に準拠しつつ、下記に示す当社の情報開示体制と開示方法に則って行っております。
1.情報開示体制
情報管理責任者(管理部門担当役員)が子会社を含め、情報の集約と管理を行い、情報の重要性の判定、
適時開示情報か否かの検討を行います。重要事項については取締役会に上程し、決定承認を受けます。また、
情報開示の必要性の根拠、時期、内容等を代表取締役社長に報告します。それに対して、代表取締役は
適切な助言を行い、情報管理責任者に開示を指示します。
2.情報開示方法
適時開示の対象となる情報を開示する場合には、当該情報について東京証券取引所
に事前説明を行い、同所が運営するTDnet(適時開示情報伝達システム)において開示、公表しております。