| 最終更新日:2025年7月31日 |
| 日東製網株式会社 |
| 代表取締役社長 小林 宏明 |
| 問合せ先:財務経理部 084-953-1234 |
| 証券コード:3524 |
| https://www.nittoseimo.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、経営の信頼性、健全性を高めるため、意思決定と業務執行における権限と責任の明確
化、法令遵守に基づいた業務運営を基本としております。経営の健全性を確保することで株主価値も高まることにより、コーポレート・ガバナンス
を充実させることは経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けております。
【基本方針】
(1)株主の実質的な平等性を確保するとともに、株主の権利の確保と適切な権利行使に資するため、速やかな情報開示と環境整備に努めます。
(2)持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主を含む全てのステークホルダーとの適切な協働に努めます。
(3)法令に基づく開示を適切に行うとともに、それ以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。
(4)取締役会において透明・公正かつ迅速・果断な意思決定が行われるよう、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(5)持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、合理的な範囲内で株主との建設的な対話に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使や招集通知の英訳】
当社は、海外投資家比率が低いため、コスト等を勘案し招集通知の英訳を採用しておりません。今後につきましては、海外投資家比率が10%以上となった場合や議決権の行使状況が著しく変動した場合など、必要と判断した場合は採用する方針です。
【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、社員の業務実績、経験、能力等を評価し、人事考課により適当と認められたものを管理職に登用しております。性別、国籍、中途採用等が選考の基準になることはありませんが、現時点では女性、外国人の管理職の登用は十分ではないと認識しております。現在は社内の人員の多様性は進んでおりますが、パート社員の正社員登用、、外国人労働者の採用、年間休日数の拡充や男子の育児休暇取得の推進等、多様な人材が能力を発揮し、安心して働ける環境整備を継続してまいります。
【補充原則4-2-1 業績連動報酬の割合や現金報酬と自社株報酬の適切な割合の設定】
当社は海洋環境の変化、為替の変動、原油価格の変動等の外部要因によって、業績が大きく変動する可能性が高く、現時点では、業績連動報酬は採用しておりません。また、自社株報酬も実施しておりませんが、役員持株会への加入や株式の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営を促しております。
健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-2-2 取締役会の役割・責務】
現時点で当社は、サステナビリティを巡る取り組みについての基本方針及び事業ポートフォリオ戦略やそれに伴う人的資本・知的財産への投資等経営資源配分計画は、中長期の経営戦略の中で明確化されていないため、見直しを検討しております。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、指名委員会・報酬委員会等を設置しておりませんが、取締役の報酬の決定、当社取締役と監査役候補の指名を行うにあたっては、独立社外取締役が関与しております。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、営業、製造、経営管理の業務に精通し、それぞれの分野で知見と経験を有した取締役等と社外取締役で構成されております。
当社の監査役のうち常勤監査役2名は、当社の代表取締役の経験、財務・経理の知見・経験を有し、社外監査役2名は、国際取引及び企業経営に知見・経験を有しております。
加えて、社外取締役を加えた取締役会の中で取締役会のあり方・運営につき定期的に議論することを通じ、取締役会の実効性、機能の向上に努めております。
なお、ジェンダーや国際性の面を含む多様性、取締役会全体の実効性についての分析や評価方法等については、今後の検討事項とします。
【原則4-11-1 取締役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、定款で定める取締役20名以内、監査役は5名の員数の範囲内で、営業、製造、経営管理のそれぞれの分野での知識、経験、能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としております。
各取締役のスキル・マトリックス等については、今後必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価】
取締役会全体の実効性の分析・評価及びその概要の開示につきましては、今後の検討事項とします。
【補充原則5-2-1 事業ポートフォリオの見直しの状況の開示】
内部的には、当社の主要事業を、漁業部門・陸上部門、海外・国内市場等に分け中期計画等を策定しております。会社全体の事業ポートフォリオに関する基本方針は具体的にマトリックス化されておりませんが、今後事業ポートフォリオの策定・見直し状況を対外的にも分かり易く開示できるよう、体制整備を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社が事業を継続していく上で、様々な企業との協力関係が必要であり、中長期的な視点で、事業戦略、取引関係の強化、地域社会との関係維持などを総合的に勘案し、政策的に必要であると判断する株式については保有していく方針です。
主要な政策保有の継続・拡充・縮小・廃止につきましては、取締役会において毎年1回、その保有目的、その他考慮すべき事情を勘案し、審議しております。
議決権の行使にあたっては、当該企業の企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを当社判断基準として議決権の行使を行います。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社役員との利益相反取引が発生する場合は、法令等の定めに従い、第三者との取引と同様に決定しております。また、取引金額に応じて、取締役会等にて承認、確認等を行っております。
【原則2-6 企業アセットオーナーとしての機能発揮】
当社には、企業年金基金制度はありません。社員の安定的な資産形成のため、企業型確定拠出年金制度を導入しております。そのため、当社がアセットオーナーとして積立金の運用に関与することはありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の経営理念や経営戦略など
経営理念は当社HP(https://www.nittoseimo.co.jp/)、経営戦略については有価証券報告書にて公表しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針は本報告書の基本的な考え方に記載しております。
(3)取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
当社取締役の報酬は、基本報酬と退職慰労金からなっております。当社取締役の報酬を決定するにあたっては、定時株主総会において、承認された報酬額の範囲内で内規に基づき役位に応じた定額報酬と業績を加味し、事前に社外取締役の意見を踏まえた上で、取締役会で決定しております。
(4)取締役・監査役候補者の選任・指名を行うにあたっての方針と手続
取締役・監査役の候補者は、当社の経営理念、経営戦略をもとに、営業、製造、経営管理のそれぞれの分野での知識、経験、能力、実績等を総合的に評価・判断し選解任及び指名しております。
また、社外取締役候補者は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般の株主と利益相反の生じる恐れがないと判断される基準に基づき、実績等を評価し、選解任及び指名しております。
取締役・監査役候補者の指名を行うにあたっては、事前に社外取締役の意見を踏まえた上で、取締役会で決定しております。
(5)取締役会が取締役・監査役の選任・指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
株主総会招集通知に候補者の概要について公表しております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
当社は、漁業用で使用する網やロープの製造・販売を主な事業としております。従来、漁業製造時の工程端材は、産業廃棄物として処理されていますが、材質、色ごとに分別のうえ、再資源化に取り組んでおります。また、漁網から漁網へのリサイクルの研究にも取り組んでおります。この取り組みを通して資源循環型の構築を目指し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
また、当社は、持続可能な企業の成長のため多様な人材の採用や登用及び人材育成が必要と考えております。多様な人材採用や登用として性別等に関係なく能力や適性に基づいた採用を行い、障害者雇用や女性活躍の推進を確保すべく、組織運営の構築に努めてまります。
【補充原則4-1-1 取締役会の決定事項と委任の範囲】
取締役会で意思決定すべき事項については、会社法で定める事項に加え、重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定めております。取締役会の決議事項以外の内容については、稟議による社長決裁等で対応しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の候補者選定にあたり、会社法上の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を参考にして、当社の経営に対し、率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験等を重視しております。
【補充原則4-11-1 取締役会の全体のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役会は、定款で定める取締役20名以内、監査役は5名の員数の範囲内で、営業、製造、経営管理のそれぞれの分野での知識、経験、能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としております。
【補充原則4-11-2 取締役・監査役の兼任状況】
社外取締役及び社外監査役をはじめ、取締役及び監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役及び監査役の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めております。
兼任の状況は、有価証券報告書等に開示しております。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社では、取締役・監査役就任者向けに、必要な知識習得と役割と責任の理解の機会として、特にコンプライアンス順守を重視した研修を実施しております。
社外取締役・社外監査役には、当社グループの経営理念、経営方針、事業活動及び組織等に関する理解を深めることを目的に、随時これらに関する情報提供を行っております。
また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、その役割及び責務を果たすために必要とする事業・財務・組織等に関する知識を取得するために必要な機会の提供、斡旋、費用の支援を行っております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、中長期的な視点を持ち、受託者責任を適切に果たす株主等からの対話(面談)の申し込みに対しては、合理的な範囲内で、IR担当部署を中心に様々な機会を通じて建設的な対話を持つように努めてまいります。その中で、当社経営方針にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主等の声に耳を傾けることで、資本提供者等の目線からの経営分析や意見を吸収及び反映し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでまいります。
また、当社の事業実績や今後の経営方針等の説明の中で、未公表の重要な事実を伝えることがないように、インサイダー情報管理に留意しております。
【大株主の状況】

| 株式会社土屋 | 226,909 | 8.75 |
| 日東製網取引先持株会 | 190,300 | 7.34 |
| 日東製網従業員持株会 | 156,075 | 6.02 |
| 小林 宏明 | 112,022 | 4.32 |
| 株式会社広島銀行 | 55,075 | 2.12 |
| JPモルガン証券株式会社 | 42,198 | 1.63 |
| 広保 雅史 | 40,000 | 1.54 |
| 東レ株式会社 | 31,812 | 1.23 |
| 丹羽 忠和 | 30,600 | 1.18 |
| 株式会社菊谷茂吉商店 | 30,500 | 1.18 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード、名古屋 プレミア |
| 4 月 |
| 繊維製品 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 岡 耕一郎 | ○ | ――― | 弁護士として法務面における専門的な知識を経営に活かしていただけると判断し、さらに、当社の社外監査役として適切に監査いただいた経験をもとに、業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただけるものと判断したためです。 また、当社と特別な利害関係はありませんので、一般株主との利益相反が生じることがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 杉之原 祥二 | ○ | ――― | 企業経営者として豊富な経験及び幅広い知見を有しており、それを活かしていただくことにより、当社経営への適切な助言や監督機能の強化が期待出来るものと判断したためです。 また、当社と特別な利害関係はありませんので、一般株主との利益相反が生じることがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人とは、定期的に打合せ及び情報交換会を開いております。その際、監査日程、監査計画等の協議を行っております。また、内部監
査部門である内部監査室との連携については、内部監査室が実施した全ての監査結果報告書を社長に提出するとともに監査役にも提出する等随時情報交換を行っております。
会社との関係(1)
| 立川 隆造 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 佐藤 卓己 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 立川 隆造 | ○ | ――― | 総合商社出身で海外取引経験が豊富であり、 また企業経営に関する知識と経験も豊富なことから、当社の業務執行に対する適切な監査を行っていただけるものと判断したためです。 また、当社と特別な利害関係はありませんので、一般株主との利益相反が生じることがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 佐藤 卓己 | ○ | ――― | 企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営全般の監視及び監査を適切に果たしていただけるものと判断したためです。 また、当社と特別な利害関係はありませんので、一般株主との利益相反が生じることがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社業績が外部環境の変化による影響を受けやすいため、業績と連動するインセンティブ制度は導入しておりませんが、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、役員報酬の水準や割合を適宜見直しを行っております。
該当項目に関する補足説明

1.役員報酬の内容は、有価証券報告書において役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数を開示しております。
2.連結報酬等の総額が1億円以上のものは、有価証券報告書において個別開示を行っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬は、求められる役割と責任及び実績に見合った適正な水準としての基本報酬を支給しております。また、取締役退任時には退職慰労金を支給しております。
当社の取締役の基本報酬は月例支給とし、株主総会で決議された報酬の限度内で、会社業績及び職責や成果を反映するとともに、過去の支給実績等を総合的に勘案して、取締役会で個人別の支給額を決定しております。
当社の取締役が退任時に支給する退職慰労金については、役位別報酬、在任年数及び在任中の功績等を踏まえて相当額の範囲内で支給することを取締役会に一任する旨の株主総会の決議を経た上で、取締役会で個人別の支給額を決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
必要に応じて経営管理本部、内部監査室等の関連部署が、社外取締役及び社外監査役の業務のサポートを行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 山本 節夫 | 相談役 | 知見伝承及び当社経営陣が求めた場合の助言 | 常勤・報酬有り | 2023/7/25 | 定めなし |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.業務執行、監査・監督について
当社は、取締役・監査役制度を軸に事業運営を行っており、取締役会・監査役会を3ヶ月に1度以上開催し、経営戦略に関する議論と検討を行っております。また、意思決定の迅速化を図るため、必要に応じ適時、臨時取締役会を開催しております。生産部門、営業部門では、定期的な会議を開催し各事業部門・グル-プ会社に方針の徹底を図っております。その他、三本部会議を3ヶ月に1度のペースで開催し、業績や各本部の取り組みの進捗状況等について審議しております。
社内監査体制では、監査役(4名中2名が社外監査役)が中心となり、本社、工場、営業所の監査を定期的に行い、業務の透明性を図っており
ます。また、内部監査室は社内各部門の業務活動が、法令・諸規定に準拠し、適正に運営されているか、主に財務報告の信頼性確保の視点から
活動しております。
会計監査人は、東陽監査法人を選任し、正しい経営情報を提供し、公正な立場から監査が実施される状況を整備しております。業務を執行した
公認会計士は2名であり、監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士5名、その他4名であります。2025年4月期において業務を執行した公認会計士の氏名等、所属する監査法人は以下のとおりです。
・業務を執行した公認会計士 田部 秀穂、玉田 優樹
・所属する監査法人 東陽監査法人
法務的課題、コンプライアンスに係わる事象は、法務監査委員会、コンプライアンス委員会を中心に法令順守の体制を整備しております。また、外部の顧問弁護士に適宜相談し、外部チェック機能としております。
2.指名、報酬決定について
取締役候補者の選定や報酬の決定に際しては、会社の重要事項として、事前に社外取締役と協議して、取締役会で決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社としては、現在の企業規模・事業内容から判断して、重要な経営事項について客観的かつ十分な議論ができ、機動的に対応することが可
能であることから、現体制で経営を行っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 法定期限より早く招集通知を送付しており、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイト「東証上場サービス」にて開示しております。 |
| 第122回定時株主総会からインターネットによる議決権行使を実施しております。 |
2.IRに関する活動状況

IR情報のページへ決算短信、有価証券報告書、財務情報等を掲載しておりま す。 | |
| 株主総会終了後、適宜株主懇談会を開催しております。 | |
| 公正、適時、適切な情報開示が実施できるような社内体制を整備しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)基本的な考え方
業務の適正を確保するため、適用される法令を順守し、順次社内の体制を整備していくとともに、内部監査体制の充実を図っていきます。
業務の効率性を確保し、社内外のリスクを最小限にとどめる仕組みを構築することは、結果的にグループの安定的な成長に繋がることにより、
今後とも内部統制システムの充実に努めてまいります。
(2)整備状況
現状の当社グループの体制は、以下のとおりとなっております。
1. 当社グループ(当社及び当社子会社)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社グループの取締役会は、法令、定款、経営理念、社内規程に従い経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する。
2) 当社グループは、取締役、監査役及び使用人の法令順守を目的として、コンプライアンスに係る規程を整備し、周知と徹底を図る。
3) 法務監査委員会を設置し、コンプライアンス全般に関わる問題に対応する。また、役職員の法令・定款違反行為については同委員会より取締役会に具体的な処分を答申する。
4)当社グループのコンプライアンス体制を補完する機能として、内部通報システムを構築する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1) 内部情報に関し、取締役会への報告事項等を整理するとともに、内部情報の公表担当を原則として広報を担当する部門長に限定する。
2) 文書管理規程を制定し、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録のうえ保存する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 当社グループの各担当取締役が担当する業務部門における損失の危険を適切に管理するとともに、責任者への情報の伝達を早めることにより、危険リスクを最小化する。また、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報管理及び輸出入管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、危険の管理を行うため、マニュアルを作成し対応することとする。
2) 損失の危険が顕在化して重大な損害の発生が予想される場合、速やかに関連部署に連絡し、損害が最小となる対応策を検討し対処している。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、当社の重要事項については事前に社長と担当取締役において議論を行い、取締役会にて審議のうえ、それぞれの業務の担当取締役が業務執行を行っている。
2) 情報システム関連機器の利用により、電話会議等による業務の効率化、月次会計の迅速化を図り、取締役会で定期的に結果を検証することで、効率化を阻害する要因を排除・低減させ、目標達成の確度を高め、業務の効率化を実現するシステムを構築する。
5.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
日東製網グループ規程を定め、子会社の取締役会、重要な会議、業績の状況、その他重要な事項については、子会社の各担当取締役から、当社へ定期的な報告を行うものとする。また、必要に応じ当社の重要な会議に招集することや、子会社の重要な会議に当社の担当取締役や使用人が出席することで、情報の共有化を図る。
6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
1) 日東製網グループ規程を整備していくことで、グループ内の業務の適正を確保する。
2) 当社及びグループ各社における内部統制の構築は、法務監査委員会を中心として行い、当社及び当社グループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
3) 反社会的勢力とは一切の関係を持たず毅然とした態度で対応する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
1) 監査役は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項の補助を要請することができるものとする。
2) 補助者の人事異動については監査役会の意見を尊重するものとする。
8.監査役を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、取締役よりの指揮命令を受けないものとする。
9.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役会への報告に関する体制
1) 取締役は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を必要に応じ速やかに報告する。報告の方法については、取締役と監査役会との協議により決定する方法によるものとする。
2) 使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反等に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができる。
3) 当社グループは、監査役へ報告をしたことを理由として、当該報告者に不利な取り扱いを行うことを禁止する。
10.監査役の職務執行について生じる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査役会にて年度監査計画を定め、計画的に監査を実施する。
2) 監査役会は、代表取締役、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとする。
3) 監査役は、重要な意思決定や業務執行状況を把握するために、取締役会を始め、本部会議等の重要な会議に出席することや、稟議書類の閲覧を必要に応じ、適宜行うことができるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は、「コンプライアンス規程」で定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力との
関係を排除し、金品の提出や出版物の購読などの便宜供与は一切拒絶する。
反社会的勢力に対する対応は、コンプライアンス委員会が総括し、適切な対応、処理を行う。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.適時開示に関する当社の方針
当社は、株主・投資者のみなさまに適時適切な会社情報の開示を行うことを基本方針とし、金融商品取引法、東京証券取引所の定める規則等に則り、投資者の投資判断に重要な影響を与える事実や決算情報等の開示に努めております。
2.情報開示責任者及び担当部署
当社は、経営管理本部本部長を情報開示責任者、経営管理本部を情報開示担当部署とし、以下の社内体制により適時適切な情報開示を行う体制を構築しております。
(1) 決算情報
決算情報は、財務経理部が数値を作成し、情報取扱責任者が代表取締役社長に報告し、取締役会承認後、情報取扱責任者の
指示により、IR担当部署が開示手続を行います。
(2) 決定事実・発生事実
情報連絡担当者から情報取扱責任者が報告を受け、取締役会に付議し、公表が必要な事項については取締役会で決議した上で、
情報取扱責任者の指示により、IR担当部署が開示手続を行います。