コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESAC'S BAR HOLDINGS INC.
最終更新日:2025年7月11日
株式会社 サックスバー ホールディングス
代表取締役社長 木山 剛史
問合せ先:総務部長 手塚 桂介
証券コード:9990
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「感動クリエーションカンパニー」を標榜し、全てのお客様に感動体験をしていただくことを使命として企業活動を行なっていくことにより、企業価値の向上に取り組んでまいります。その実現のためコーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、この認識に基づき法令等を遵守し、誠実かつ公正な企業活動を行ない、健全で透明性の高い収益力のある経営に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2 ④】 
当社は議決権の電子行使を採用しており、機関投資家向けに議決権電子行使プラットフォームを利用しております。招集通知の英訳につきましては、狭義の招集通知は当社ウェブサイトや議決権電子行使プラットフォームにて提供しておりますが、参考書類は今後検討してまいります。決算短信につきましては当社ウェブサイトにて英訳開示しております。

【補充原則4-1 ③】 
当社では、現時点では最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は有しておりませんが、最高責任者である代表取締役については、人格・知識・経験・能力を勘案し、当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を取締役会で選定することとしております。今後、指名・報酬諮問委員会の諮問答申を受けながら具体的な計画の策定について検討してまいります。

【補充原則4-9】
当社は適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、会社法上の要件と東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、その独立性が確保されることに加え、豊富な経験と高い見識を有していることを重視しております。今後は当社独自の独立性判断基準を策定することも検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当社の保有株式は純投資目的の株式と子会社・関連会社株式ですので、政策保有株式は保有しておりません。
・当社は企業価値向上に向けて、戦略上重要な協業及び取引関係の維持発展が認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有いたしません。
・株式を保有する場合にはその保有意義を十分に検討し取締役会で決定します。また、政策保有株式はその保有の合理性について定期的に検証を行ない、その議決権行使にあたっては、議案内容を個別に検討し賛否を決定します。

【原則1-7】
当社は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、当社グループがその役員や主要株主等との取引を行なう場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することがないよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会での審議・決議を要するものとしております。

【補充原則2-4①】   
当社は、中期経営計画(2025/3期~2027/3期)および有価証券報告書のなかで人的資本経営について取組等を記載しております。記載されていない事項として、中途採用者の管理職への登用については、管理職に占める割合は60%で、すでに高水準に達しているため今後の目標数値は定めておりません。
外国人の管理職登用については、現在登用はありませんのでまずは登用を目標としております。
https://www.sacs-bar.co.jp/ir/library/

【原則2-6】
当社は確定給付型の企業年金を導入していないため、原則2-6については、適用がないものと判断しております。

【原則3-1】
3-1(ⅰ)
当社は「感動クリエーションカンパニー」を標榜し、全てのお客様に感動体験をしていただくことを使命として企業活動を行なっていくことにより、企業価値の向上に組んでまいります。当社は、事業年度ごとに業績の見通し、経営戦略、経営計画等を決算短信、中期事業計画等において公表しております。
https://www.sacs-bar.co.jp/ir/library/
3-1(ⅱ)
コーポレート・ガバナンス報告書の「1-1. 基本的な考え方」及び、有価証券報告書「コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載のとおりです。
3-1(ⅲ)
コーポレート・ガバナンス報告書の「2-1.【取締役報酬関係】」に記載しております。
3-1(ⅳ)
取締役候補者の指名については、指名方針に基づき、指名・報酬諮問委員会における協議を経たうえで、取締役会の決議により決定します。監査等委員でない取締役候補者の指名については、監査等委員会による指名に関する意見陳述権を適切に運用し、また監査等委員である取締役候補者の指名については、監査等委員会の同意を得るものとしております。
〈監査等委員でない取締役候補者の指名方針〉
監査等委員でない取締役候補者は次の資質を満たす者を選任するとする。
・人格に優れ、高い倫理観を有していること
・当社の企業理念とその背景にある精神を理解し、加えて当社取締役会に必要な知識、経験、能力(スキルマトリックスの項目)を備え、取締役会の議論の質の向上に貢献することができること
・経営経験、新規事業創造の経験、またはそれに相当する深い知見を有することにより、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けた実行性のある経営計画、経営戦略の議論を深めることができること
・全社・全グループ会社の視点で物事をとらえ、経営陣に対する実行性の高い監督、内部統制システムの構築および運用状況のモニタリングを支える環境整備に貢献できること
〈監査等委員である取締役候補者の指名方針〉
監査等委員である取締役候補者は次の資質・条件を満たす者を選任するものとする。
・人格に優れ、高い倫理観を有していること
・当社の企業理念とその背景にある精神を理解し、加えて法務、財務・会計などについて一定の専門的な知識を有し、取締役の職務の執行を適切に監査するとともに、業務執行について利害関係のない立場で適切に監督できること。
・過半数は、独立性基準を満たす社外取締役とすること。
取締役の解任については、解任方針に基づき、指名・報酬諮問委員会の答申を基に、取締役会において解任に関する検討を行います。加えて、監査等委員会による解任に関する意見陳述権を適切に運用いたします。
〈取締役の解任方針〉
・役員懲戒委員会による辞任勧告または解任の勧告があった場合
・心身の故障、能力の欠如等により業務を適正に遂行する事が困難と認められる場合
3-1(ⅴ)
当社は社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任理由については、株主総会招集ご通知に記載しております。社内取締役及び監査等委員である社内取締役については、選任にあたり候補者の経験や知見等を判断していただく参考として、個々の候補者の略歴を株主総会招集ご通知に記載しております。

【補充原則3-1②】
当社は、当社のウェブサイト、決算短信等の英訳版を作成しております。これらのコンテンツは当社のウェブサイトに掲載しております。

【補充原則3-1③】
当社のサステナビリティの基本方針、行動指針、取り組みの内容について当社ウェブサイト及び有価証券報告書にて開示しております。
https://www.sacs-bar.co.jp/csr/
https://www.sacs-bar.co.jp/ir/securities/
人的資本の投資について、当社グループは、中核事業として鞄、袋物ファッション雑貨の販売を中心とした小売業を行っており、販売スタッフへの接客技術など販売教育に重点的に取り組んでおります。管理職には定期的に顧客サービスやコーチング、店舗運営などについての教育に注力しています。また当社は従来から、相応な人材を中途採用で積極的に受け入れております。知的財産については、当社の事業特性上、商標権の取得と管理が重要と位置付けており、国内外での商標の登録、管理をしております。
当社グループは、TCFD提言に基づき、気候変動に伴う当社グループのリスク及び機会の特定を行なうとともに、対応策の検討、情報開示に向けた対応を進めております。また、気候変動対策を適切に行なうため、必要な社内体制の整備を行なっています。

補充原則4-1①】
取締役会は実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現を通じて、その監督機能を発揮するとともに、公正な判断により最善の意思決定を行ない、適切の権限を行使することで、持続的な企業価値向上に努めます。
・取締役会は、法令、定款及び社内規定に基づく経営の重要な意思決定、及び業務施行の監督を行ないます。
・取締役会は、経営理念を踏まえた経営戦略や経営計画を策定し、その概要を開示する。策定した経営戦略や経営計画は進捗状況などを確認・分析したうえで必要に応じて修正を行ないます。
・取締役会は、法令、定款及び社内規程に基づく取締役会で決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定を経営会議に委任します。

【補充原則4-8】
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するように社外での豊富な経験や専門性を当社の経営に生かすとともに、取締役会の監督機能強化と経営の透明性向上を図るため、監査等委員会設置会社とし、現在10名の取締役に対し、独立社外取締役2名、独立社外取締役監査等委員2名を選任しております。

【補充原則4-10①】
当社は、取締役会の諮問機関として、監査等委員である独立社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。独立社外取締役が過半数となる構成により委員会の独立性は確保されており、透明性・公正性ある監督機能を強化しております。同委員会の権限・役割等については本報告書の「原則3-1-ⅲ、ⅳ」に記載しております。

【補充原則4-11①】
取締役会は、専門知識や経験などのバックグランドが異なる多様な取締役で構成し、員数は定款の定めに従い以下の観点から最も効果的・効率的に取締役会の機能が発揮できる適切な員数を維持しております。
・経営の意思決定及び監督を行なうために十分な多様性を確保し、社外取締役、社外取締役監査等委員を含め議論の活性化をはかる。
・社外取締役、監査等委員である社外取締役は東京証券取引所の基準による独立役員を選定する。
各取締役のスキルマトリックスは最終ページに表記しております。

【補充原則4-11②】
他社役員との兼職は、当社の職務に影響を及ぼさない範囲で行ないます。重要な兼職につきましては株主総会招集通知や有価証券報告書などを通じて開示しております。

【補充原則4-11③】
取締役会の機能強化を図るため2025年3月に第三者機関を起用し、監査等委員を含むすべての取締役を対象にアンケート方式によって取締役会の実効性評価に関する調査および分析をおこなっております。結果については取締役会全体で共有し、ボードサクセッション、取締役会の運営改善、エンゲージメントの強化等が課題であると認識しております。これらの課題に関する議論を深め取締役会の機能向上に向けた改善に取り組んでまいります。

【補充原則4-14②】
取締役会は、取締役・監査等委員である取締役に対して、それぞれの役割や責務を果たす上で必要となるトレーニング及び情報提供の機会を継続して提供し、また、かかる費用の支援を行なうことを基本方針としております。
取締役、監査等委員である取締役が新たに就任する際は、外部セミナー等で研修を行ないます。また会社の成長戦略に必要な外部講師による講演の機会も適宜設けております。
社内役員に対しては経営者や監査等委員としての素養、会社法やコーポレート・ガバナンス等に関する知識、法令の順守及び経営に関する有用な情報等を提供します。社外役員に関しては、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため担当役員から説明を行なうとともに、社内会議への参加、もしくは資料の送付、また自社製品の展示会等に参加する機会を設けております。

【原則5-1】
当社は、株主との建設的な対話を行なうため、株主との対話全般については代表取締役社長が統括し、会社の経営戦略、経営計画、業績等についてIR担当役員を中心に企画室、経理部、管理部、総務部等と連携しIR活動の充実に努めております。株主との個別面談については、総務部が窓口となり面談の趣旨などを踏まえて合理的かつ可能な範囲で適切な対応を行ないます。対話によって把握された意見、懸念は取締役会などに報告されフィードバックを行ないます。株主との対話については、法令や内部情報にかかる社内規程に基づき適切に管理を行なっています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社は、2025年3月期決算説明会資料において資本コストと株価等の分析及びROEの目標等を記載しております。また、2025/3期~2027/3期 中期経営計画で開示したキャピタルアロケーションの進捗と今後の計画について記載しております。詳細につきましては、下記URLより2025年3月期決算説明会資料、2025/3期~2027/3期 中期経営計画をご覧ください。
https://www.sacs-bar.co.jp/ir/library/
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
ディーアンドケー株式会社5,733,73319.73
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2,643,5009.10
株式会社日本カストデイ銀行(信託口)2,029,8006.99
株式会社エムケー興産2,005,0676.90
株式会社三井住友銀行1,047,0003.60
取引先持株会943,4003.25
木山茂年761,2002.62
木山昭栄741,7002.55
木山剛史550,8001.90
従業員持株会532,8061.83
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数20 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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丸山 文夫税理士
苅部世津子その他
遠藤 恭彦他の会社の出身者
水野 純他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
丸山 文夫 ―――税理士の資格を有し、税理士としての専門的な知識、実務経験により、当社の業務執行つき、客観的視点で適切な意見をいただけると判断したためであります。
独立役員指定理由
上記選任理由に加え、当社と取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影響を与える可能性はなく、当社からは完全に独立した立場であり、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
苅部世津子 当社に昭和49年1月( (資)丸二商会(当社の前身) )から昭和60年5月( (株)東京デリカ(現当社) )まで勤務しておりました。退社時の役職は販売部課長であります。長年にわたる鞄・袋物業界のコンサルタントとして専門的な知識、実務経験により、当社の業務執行につき客観的視点で適切な意見をいただけると判断したためです。
独立役員指定理由
上記選任理由に加え、当社取引関係が一切ないことから、当社からは完全に独立した立場であり、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
遠藤 恭彦―――CFE(公認不正検査士)の資格を有し、専門的な知見および株式や経営に関し豊富な経験と見識を有しており、独立した立場で客観的な視点による適切な監査・監督により当社の経営体制の強化に資する役割を果たしていただけると判断したためであります。
独立役員指定理由
上記選任理由に加え、当社取引関係が一切ないことから、当社からは完全に独立した立場であり、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
水野 純―――長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験や見識を活かし、経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の監査・監督を期待できると判断したためであります。
独立役員指定理由
上記選任理由に加え、当社取引関係が一切ないことから、当社からは完全に独立した立場であり、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助するため兼任の使用人を配置しております。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を必要とし、その使用人は当社の業務執行にかかる役職を兼務せず監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査等委員会の意見を聴取するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である取締役は、取締役会の他、経営会議等の重要会議に出席することにより、業務執行状況を把握するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から説明を求めます。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法定の報告事項のみならず、当社に重大な影響を与えるおそれのある事実を知った場合には、速やかに監査等委員会に報告いたします。
常勤の監査等委員である取締役は、主要なグループ会社の監査役を兼務し、当該グループ会社の取締役会その他の会議に出席するほか、グループ会社を定期的に監査し、必要に応じてグループ会社の取締役及び使用人から説明を求めるものとしております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会311200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会311200社内取締役
補足説明
監査等委員である独立社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される任意の指名・報酬委員会を設置しております。独立社外取締役が過半数となる構成により委員会の独立性は確保されており、透明性・公正性ある監督機能を強化しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬(賞与)については、経済情勢、従業員の賃金水準等を考慮するとともに、事業計画の売上高と営業利益に基づく業績達成度を基準に評価を行ない、総合的に決定しております。当社グループの主たる事業は小売業であり、売上高及び営業利益は当社グループの営業成績を端的に表している指標であると考えております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書、営業報告書(事業報告)に全取締役の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
.当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。なお、当該方針の決定については、社外取締役を含む取締役会の決議により決定しております。
(ア)個人別の報酬等(業績連動報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬については、役職別並びに取締役の等級・号別に定める額を基に決定しております。
取締役の退職慰労金については、「役員退職慰労金内規」の基準に従い、在任期間等を考慮した相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議し、その範囲内で決定しております。
(イ)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
業績連動報酬(賞与)については、経済情勢、従業員の賃金水準等を考慮するとともに、事業計画の売上高と営業利益に基づく業績達成度を基準に評価を行ない、総合的に決定しております。
当社グループの主たる事業は小売業であり、売上高及び営業利益は当社グループの営業成績を端的に表している指標であると考えております。なお、社外取締役については、固定報酬のみとしております。
(ウ)(ア)(イ)の割合(構成比率)
固定報酬と業績連動報酬(賞与)の支給割合は、中長期的な企業価値向上へ貢献するために、最も適切な支給割合となることを方針としております。
②取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2023年6月27日開催の第50回定時株主総会において、年額150百万円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名であります。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、2023年6月27日開催の第50回定時株主総会において、年額24百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
③.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
(ア)委任を受けた者の氏名並びに当該会社での地位・担当
代表取締役社長 木山剛史
(イ)委任する権限の内容
固定報酬と業績連動報酬(賞与)の個人別の支給金額の決定及び退職慰労金の個人別支給額の決定
(ウ)権限を委任した理由
当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
(エ)権限の適切な行使のための措置
取締役会は、当該権限により代表取締役社長が取締役の報酬等の額を決定する過程において、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得るとともに、監査等委員会の報酬に対する意見陳述権を尊重するなど、当該権限が適切に行使されるよう措置を講じており、これらのことから取締役会はその決定方針に沿うものであると判断しております。
④.監査等委員である取締役の個人別の報酬に関する事項
株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の決議により決定しております。

【社外取締役のサポート体制】
原則毎月1回開催される経営会議の資料を、社外取締役全員に配布しております。会議には社外取締役1名、監査等委員である取締役1名が出席しており、各所管部署からの状況報告とそれに対する意見交換を聴取しております。また、総務部、内部監査室を通じて情報伝達体制の強化につとめております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
企業統治体制の概要
取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の10名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。
取締役会は、原則として月1回、必要に応じて臨時で開催し、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行なうとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
なお、取締役の経営責任を明確にするため任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年としております。
監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、取締役会の監督強化および、取締役の職務執行に対する更なる監視体制の強化を図っております。
経営会議等を
経営会議は、各取締役、各部長、本部スタッフ及び常勤監査等委員が出席し原則月1回開催しており重要な執行方針や経営施策等を審議、決定するとともに、各部署からの状況報告とそれに対する意見交換などを行ない、社内の最新情報や問題意識の共有化を図っております。
会計監査人
会計監査につきましては当社と監査契約を締結している有限責任あずさ監査法人が監査を実施しております。
指名・報酬諮問委員会
2023年12月に代表取締役社長を委員長とし監査等委員である独立社外取締役2名と3名で構成される指名・報酬委員会を設置しております。
2025年6月定時株主総会の取締役(監査等委員を除く)選任議案、また役員報酬に対し、取締役役会の諮問に対し答申を行っております。
サステナビリティ委員会
サステナビリティ推進のため、担当取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。気候関連問題他、サステナビリティ全般の課題についての検討を年2回以上の頻度で行なっております。サステナビリティ委員会で検討された結果は、年2回以上、担当取締役を通じて、取締役会に報告・審議しております。
コンプライアンス委員会
代表取締役会長及び代表取締役社長を委員長としてコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス重視の風土を企業グループ全体で作り上げるとともにリスク管理体制の整備、及び法令遵守・企業倫理の確保を目的として審議を行なっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
※現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由を記載してください。
当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実に取り組むとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
上記のような運用体制を機能させることでコーポレートガバナンスの更なる充実を図るため本体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送総会開催日の3週間前までに当社ホームページおよび東京証券取引所のウエブサイトに招集通知を掲載しております。また、株主総会2週間前までに招集通知(フルセット)を発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定2025年6月開催の定時株主総会につきましては集中日を回避して開催しております。
電磁的方法による議決権の行使2023年6月開催の株主総会よりインターネットによる議決権の行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2024年6月開催の定時株主総会より議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催期末決算並びに第2四半期決算発表後、半期に1度開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上にトップメッセージをはじめ財務ハイライト、経営指標、決算説明資料、その他適時開示資料を掲載しており、英訳の資料も併せて掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置取締役専務執行役員 山田 陽
IR担当部署 管理部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定株主の皆様の理念を念頭に、高い倫理観と責任感を持って、誠実に職務を遂行することを表明しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定行動指針のひとつとして「情報開示」を定め、会社経営状況・企業活動全般について正しく理解してもらえるよう、適時・適切・積極的な開示を行なうことを表明しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、従前から内部統制システム基本方針を定め、内部統制にかかるシステムの構築・整備・運用を行なっております。ただし、適正な内部統制システムは状況の変化に対応するため不変ではないことから、今後も内部統制システムを継続的に随時見直していくこととし、適正な業務執行のための企業体制の維持・向上に努めてまいります。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、2005年6月にコンプライアンス基本方針・行動指針を制定・施行し、2024年2月の取締役会でコンプライアンス委員会を発足し当社グループでのコンプライアンス強化を目的とした体制を整備しました。本方針により取締役ならびに使用人が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの充実に努め、さらに、株主・投資家の皆様への情報開示のための社内体制を整備し、財務報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な情報開示を念頭に、経営の透明性を高めるよう努める。
また、当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当・不法な要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行なわない。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会等の重要な会議の議事録や「稟議決裁権限規程」に基づいて決裁された稟議書、その他取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき作成し、文書または電磁的媒体に記録し、定められた期間、適切に保存及び管理するとともに、取締役及び監査等委員である取締役が必要に応じて閲覧可能な状態で管理する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、会社が危機に直面したときの対応について、「危機管理規程」を2005年に制定し、代表取締役社長の下に危機管理体制を構築している。
①代表取締役社長を最高責任者とし、情報管理責任者である管理部長を中心に、各所管部署長で構成される「情報委員会」を原則、月2回開催する。
②代表取締役社長に直属する部署として、内部監査を実施する内部監査室を設置し、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検討し、監査項目が適切であるかどうかを確認し、必要があれば監査方法の改訂を行なう。
③内部監査室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会及び監査等委員会に報告される体制を構築する。


4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基盤として、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
②取締役会決議を必要とする案件については、予め配付された判断資料に基づき、関係する使用人にその説明を求め議論をする。
③業務執行を担当する取締役は「業務分掌規程」等に定める手続きにより必要な決定を行ない、これらの規程が、法令の改廃及び職務執行の効率化等により改定の必要のある場合は、随時見直しを行なう。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人が法令・定款を遵守し、社会規範に基づいた行動を取るための行動規範としてコンプライアンス基本方針を制定し、コンプライアンス強化のための指針とする。
コンプライアンス基本方針の徹底を図るため、コンプライアンス・リスク管理室を中心に取り組みを統括し、従業員教育を行ない、内部監査室のモニタリング機能と連携を図る。

6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営についてはその自主性を尊重しつつも、当社への事業内容並びに会計記録の定期的な報告を義務付けている。また、当社の取締役を当該子会社の取締役に就任させ、子会社の重要案件等については、当社も含めて事前協議を行ない、企業グループ全体としての情報共有に努める。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置するものとし、配置にあたっての具体的内容については、監査等委員会と相談し、その意見を十分考慮して検討する。

8.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
①監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を必要とする。
②監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、当社の業務執行にかかる役職を兼務せず監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査等委員会の意見を聴取するものとする。

9.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
監査等委員である取締役は、取締役会の他、経営会議等の重要会議に出席することにより、業務執行状況を把握するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から説明を求める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法定の報告事項のみならず、当社に重大な影響を与えるおそれのある事実を知った場合には、速やかに監査等委員会に報告する。
常勤の監査等委員である取締役は、主要なグループ会社の監査役を兼務し、当該グループ会社の取締役会その他の会議に出席する。また常勤の監査等委員である取締役は、グループ会社を定期的に監査し、必要に応じてグループ会社の取締役及び使用人から説明を求める。

10.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための体制
「内部通報規程」において内部通報をした者が不利な取扱いを受けないことを定めており、監査等委員会への報告をした者に対しても、この規程の該当部分を準用する。

11.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役の監査等委員会としての職務の執行について生ずる費用について、すべて負担する。

12.その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
①監査等委員会は、「監査等委員会規程」に基づく独立性と権限により、必要と認めた場合は随時監査等委員会を開催する。
②会計監査人である監査法人から監査等委員会への監査計画及び監査結果に関しての意見交換会を設ける。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
※反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。
「当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当・不法な要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行なわない。」ことを基本方針としております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.適時開示に係る基本方針
当社は健全で透明性の高い経営の実現に向け、法令及び関連規則等を遵守し、適時適切に情報公開をおこないます。
2.会社情報の適時開示に係る社内体制
当社グループの決定事実、発生事実および決算情報等の内部情報は、関連する部署、役職員により開示担当部署に集約されます。開示担当部署は関連部署と連携し法令及び関連規則等にしたがい適時開示の要否の判断を行ないます。
適時開示規則に該当する情報の開示は、同規則に従い速やかに適時開示情報伝達システムにて行ないます。また併せてホームページIRサイトへの掲載をおこない、ステークスホルダーの皆様に公平に開示するよう努めております。
3.適時開示体制のモニタリング
適時開示に関する内部統制の有効性については、監査等委員会、内部監査室がモニタリングを行なっております。