| 最終更新日:2025年7月11日 |
| 株式会社エムアップホールディングス |
| 代表取締役 美藤宏一郎 |
| 問合せ先:総務経理部 電話番号 03-5467-7125 |
| 証券コード:3661 |
| https://m-upholdings.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、顧客、取引先、提携先および従業員等のステークホルダーから期待される継続的な成長、企業価値の増大、高付加価値の商品の提供、経営の安定化を実現するためには、コーポレート・ガバナンス体制をより強固にすることが必要不可欠であると認識しております。
具体的には、法令・定款等に準じて業務執行および意思決定プロセスにおける有効性、効率性、緻密性および牽制性の確保、不正・誤謬の防止および遵法性の防止等に尽力する方針であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【対象コード】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しております。
【補充原則2-3-1 サステナビリティへの取組み】
当社は、サステナビリティを巡る課題への対応を、リスクの低減かつ企業の成長につながる重要な課題として認識しており、サステナビリティ経営体制をより一層推進させるため、代表取締役を委員長とし、委員には社外取締役4名、外部有識者1名を含むサステナビリティ委員会を設置いたしました。これまで当社では、持続可能な社会の実現に向けた取り組みの一環として、環境負荷低減策や環境保全活動等を推進しており、今後はサステナビリティ委員会を中心として、サステナビリティを巡る諸課題の解決への取り組みを強化するとともに、課題解決を通じたイノベーションの誘発等、収益機会の創出にも取り組んでまいります。なお、実践した活動と今後の計画については定期的に当社取締役会にて報告を行い、取締役会で議論のうえ、評価・改善を行ってまいります。
【補充原則2-4-1 女性・外国人・中途採用者の登用等、多様性の確保】
当社は、個人がもつバックグラウンド(学歴、職歴)や特性(性別、人種、国籍、年齢、宗教、思想、ジェンダー、身体上のハンディキャップ、その他個人的な特性)に関わらず、当社の事業領域に適性をもち、ビジョンや企業理念に共感いただける人材を積極的に採用し、また管理職へ登用するという考え方のもと、すべての社員に平等な評価及び登用の機会を設けているため、現在は属性ごとの目標数値は掲げておりません。しかしながら、多様性確保の観点も含め、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性は認識しており、今後、多様性の確保に向け体系整備を含めた人材育成や多様な人材が活躍できる職場環境整備を推進してまいります。
【補充原則3-1-3 サステナビリティ経営に関する開示、TCFD等の枠組みに基づく開示】
当社は、サステナビリティを巡る課題への対応を、リスクの低減かつ企業の成長につながる重要な課題として認識しており、サステナビリティ経営体制をより一層推進させるため、サステナビリティ委員会を設置し、「サステナビリティ基本方針」の策定に取り組んでまいります。中長期的な企業価値の向上に向けた経営戦略や経営課題との整合性を意識し、人的資本や知的財産への投資等も含めた関連情報の開示に努めるべく、現在大学等の研究機関とも連携の上、様々なリスク及び収益機会についてのデータ収集・分析等を進め、リスク管理の強化に努めるとともに充実した開示に向けて検討してまいります。
【補充原則4-1-2 中期経営計画達成に対する取締役会のコミットメント】
当社の属するインターネット関連市場は、いまだ発展途上にあり、業界環境の変化は激しく、未だ不確定要素が多いため、中期経営計画を公表することは株主や投資家の皆さまの誤解を招く可能性があり適切ではないと考えております。なお、取締役会においては、中期的な業績目標を定め、進捗状況の確認、分析を行った上で、適宜、見直しを行っており、半期ごとに公表している決算説明資料及び決算説明会において、概要を説明させていただいております。
【補充原則4-2-2 サステナビリティ基本方針、事業ポートフォリオに関する戦略実行への監督】
当社は、サステナビリティを巡る取組みの基本的な方針について、その策定を進めております。今後、策定したサステナビリティを巡る取組みの基本的な方針は、自社ホームページ等で開示する予定です。また、経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行については、企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督してまいります。
【補充原則5―2―1 事業ポートフォリオの方針・見直しの状況説明】
取締役会において中期経営計画を検討、策定するとともに、進捗状況のモニタリングを行い、必要に応じて適宜、中長期の事業戦略や方針、経営計画、事業ポートフォリオの見直しを行っております。
一方、業界環境の変化は激しく、未だ不確定要素が多いため、投資家の皆様に計画段階の不確定情報をお伝えし、予断を与えることは避けたいと考えており、中期経営計画の公表はしておらず、半期ごとの決算説明資料、及び説明会にて概要を説明するにとどまっております。
なお、対外的な公表については、今後も継続的に検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
全ての原則について、2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しております。
【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
当社は、純投資目的以外の目的で上場株式を保有するに当たっては、事業活動の持続的な発展とそれによる中長期的な企業価値向上の観点に立ち、業務提携や取引関係の構築や強化等の事業上の必要性、および投資の経済的合理性等の検討を十分に行った上で、必要と判断する場合に政策保有を行う方針です。
政策保有株式の議決権の行使にあたっては、当該企業の経営、財務状況を分析した上で、議案ごとに内容を精査し、当社の保有目的に適うものか、ひいては当社の株主価値を毀損するものでないか等を総合的に勘案し、議案ごとに賛否を判断いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引については取締役会決議事項とし、特別の利害関係を有する者を除いた取締役によって決議を行う旨、並びに取引の経過や結果を報告する旨を「取締役会規程」に定めており、適切に監督を行っています。また、取締役による競業取引や利益相反取引についても、同様に取締役会における取引の承認および取引後の報告を行うこととしています。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を採用していないため、開示する内容はございません。
ステークホルダーの一員である従業員への還元策として、企業年金のアセットオーナーとして機能発揮できる企業年金の導入を今後検討してまいります。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、下記(1)~(5)について、次のとおり情報提供を行っています。
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、経営理念として経営の基本方針並びに社長メッセージをウェブサイトにおいて公表しています。また、経営戦略は、株主総会や決算説明会において説明を行うとともに、当社ウェブサイトにおいてその資料を提供しております。また、経営計画につきましては、東京証券取引所に提出する決算短信において、年次の業績予想を公表しています。
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、コーポレート・ガバナンス報告書において開示しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照下さい。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者につきましては、会社経営や当社の属する業界におけるこれまでの経験、知識、高い専門性および見識を有しているかなどの確認を行い、代表取締役および取締役が面談を行い、独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会及び取締役会において審議のうえで候補者を選定し、取締役会における審議を経て決定いたします。
また、監査等委員である取締役候補者につきましては、当社の経営や事業、当社の属する業界に関して豊富な経験や幅広い見識を有し、取締役会に対して適切な助言を行うことのできる候補者を代表取締役および取締役が選定し、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会における審議を経て決定いたします。
また、経営陣幹部の職務執行に不正、または重大な法令もしくは定款違反があった場合には、取締役会に解任提案を行い、取締役会決議をもって解任を決定いたします。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
社外取締役候補者の選任については、個々の略歴、選任理由および重要な兼職の状況等を、株主総会参考書類、有価証券報告書、本報告書「2.1.【取締役関係】会社との関係(2)」」において開示しております。今後は、社内出身の取締役を含む全ての候補者につきましも、選任理由の記載を検討してまいります。
また、任期満了以外で解任する場合には、具体的な説明を行ってまいります。
【補充原則3-1-3 サステイナビリティについての取組等】
当社グループは、環境・社会・経済における多様な問題が発生している中で、世界的にESG(環境・社会・ガバナンス)に対応した経営が求められており、経済的価値の創出のみならず、社会的な貢献・責任を果たしながら、持続的に企業価値を向上させることが重要であると認識しています。
また、気候変動に関連する影響は様々な形で社会・経済活動に影響を与えており、これらの影響は今後ますます大きくなると考えられます。当社グループは、気候変動関連問題はサステナビリティに影響を与える重要な要素であると考えており、FSB(金融安定理事会)により設立されたTCFD(気候変動関連財務情報開示タスク フォース)による提言に賛同し、同提言に則った開示を行っていく方針です。今後においては、開示の充実を図るとともに、同提言の理念に寄り添った活動を推進してまいります。
(1)ガバナンス
当社グループは、地球環境問題をはじめとして、人権の尊重、従業員の健康や労働環境への配慮及び公正で適切な処遇を実現するための啓蒙活動など、サステナビリティを巡るあらゆる課題に対して、グループ全体で取り組むために、取締役全員で構成され取締役監査等委員長を議長とする「サステナビリティ委員会」を設置しております。サステナビリティ委員会はグループ全体のサステナビリティ全般に関する方針やその目標及び活動計画、取り組みテーマなどを定期的に討議し、立案及び実行します。また、取締役会はサステナビリティ委員会より活動状況や重要事項についての報告を受け、気候関連課題への対応方針及び実行計画等について審議・監督を行います。
(2)リスク管理
当社グループのリスク管理体制は、「リスク管理委員会」が中心となり、「リスク管理規程」に基づき、気候変動リスクを含めたグループ内のリスク情報を一元的に集約し、対応が必要と認められたリスクについては適切な予防対策を講じています。特定したリスクについては、サステナビリティ委員会を中心に議論を行い、重要度の高いものについては「リスク管理委員会」へと報告されるほか、リスク管理の状況や重大なリスクの判断に関しては取締役会へと報告されます。
(3)戦略、指標及び目標
当社グループが策定した温室効果ガス長期削減目標は、2023年5月に科学的根拠に基づいた目標 (SBT:Science Based Targets)として認定されました。認定は、SBTイニシアティブ(SBTi)によるものです。 SBTiは、2015年に国連グローバル・コンパクト、CDP(機関投資家と協働して、企業が環境影響について情報開示と管理をすることを促す英国のNGO)、WRI(世界資源研究所)、WWF(世界自然保護基金)の4団体が、産業革命前からの気温上昇を2℃未満に抑えるための科学的根拠に基づいた温室効果ガスの排出削減目標を推進するために設立されたイニシアティブです。2018年10月に、IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)から、世界の平均気温の上昇幅の1.5℃と2℃との間には生じる影響に大きな違いがあることが報告され、2019年9月の国連気候行動サミットで1.5℃目標への流れが決定的になると、SBTiも1.5℃基準の承認基準へ移行しました。これを受け、当社グループも目標を1.5℃基準に見直し各種取り組みを進めてまいります。なお、当社グループとしては、SBT SCOPE 1、2(注1,2)について、2030年までに温室効果ガス排出量を、2021年比で42%削減することを目標としています。
なお、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言については、重要な課題と認識しており、今後において諸状況を鑑みつつ、サステナビリティに係る基本方針の策定と共に取組方法について検討してまいります。
(注)1.SCOPE1とは、自社での燃料使用等による温室効果ガスの直接排出量を意味します。(例:社有車のガソリン使用に伴うCO2排出量)
2.SCOPE2とは、購入した電力・熱による温室効果ガスの間接排出量を意味します。(例:オフィスの電力使用に伴うCO2排出量)
【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
【補充原則4-1-1 取締役会の判断・決定、経営陣に対する委任の範囲の開示】
取締役会は、法令、定款および取締役会規程の定めに従い、当社の重要な業務執行に関する事項を決定し、その他の業務執行については、職務権限規程に基づき業務執行取締役および執行役員等にその権限を委任しています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社では、社外取締役候補者の独立性判断基準は、会社法上の社外要件および東京証券取引所が定める独立性基準としております。また、当社の経営に適切な助言および監督のできる取締役候補者を選定しております。
【補充原則4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方・ 権限・役割等】
当社は社外取締役を委員長とし、独立社外取締役4名を委員とする指名・報酬委員会を設置しています。
同委員会では公平性・透明性・客観性を確保するため、委員長を社外取締役とし、また委員は独立社外取締役で構成することを定めており、経営に重要な影響を及ぼす役職者の指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討を行ない取締役会に答申しております。
【補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】
当社は取締役会について、取締役会全体としての当社の属する音楽、エンターテインメント領域での経験とインターネット関連市場及び専門技術に関する知見を有することなど各取締役の能力のバランスおよび多様性を確保した上で、的確かつ迅速な意思決定のための規模を勘案し、当社にとって最適な形で構成されるよう配慮するとともに、年代・性別・国籍を問わず、豊富な経験、見識、専門性を持つ人材を選定しております。
加えて、独立社外取締役には、他社や他事業分野などでの経営経験を有していることも人材の選定にあたっては重視しております。
また、国際取引における実績や経験の豊富な外国人の取締役を選任しており、海外事業の展開への対応に必要な体制を整えております。
取締役会の規模については、各事業部門へと適正に配置した執行役員への権限委譲を前提として、意思決定の迅速化を図るべく、取締役会における適切な審議、執行の監督を行うために必要かつ、適切な規模とし、定款において10名以内と定めています。
【補充原則4-11-2 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】
社外取締役2名は、他社の役員を兼任していますが、その数は合理的な範囲であり、当社の取締役としての役割や責務を適切に果たすことができるものと考えています。各役員の兼任状況につきましては、有価証券報告書、本報告書「2.1.【取締役関係】会社との関係(2)」に開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性分析・評価の実施と開示】
全ての取締役に対し、評価の趣旨等を説明のうえ「取締役会評価に関する質問票」を配布し、得られた回答を基に当社取締役会において、自己評価結果の分析及び今後の課題について議論を行っております。
分析、評価結果の概要としては、現状においては高い出席率、適度な議題の設定、十分な議論の実施、各取締役からの活発な発言が行われており、十分な実効性が確保できているとの評価であり、当社の取締役会が全体的に適正に機能していることを確認しております。
定性的意見等を含む回答の結果を踏まえ、取締役会の実効性の更なる向上を図ってまいります。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役が、その役割や責務を果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としており、取締役に対し、自らの責任を果たすべく、業務上または経営を管理・監督する上で、必要な知識の取得や更新等のための研修の機会を提供または斡旋することとしており、その費用は当社にて負担することとしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、合理的な範囲で株主との建設的な対話を積極的に行っております。株主との対話にあたっては、取締役であるCFOをIR活動全般についての統括責任者とし、CFOとIR担当者を中心に、関連部門が連携して対応しております。また、特に個別面談を重視しておりますが、それに加え、IR説明会なども実施し、対話の手段の充実に努めており、代表取締役が機関投資家等の株主との面談を実施しております。対話において把握された株主の意見等については、取締役会に報告し経営の改善に役立てることもあります。
また、株主総会後には事業説明会を開催し、株主や投資家の皆様との面談対応、および年に2回の株主通信の発行による情報提供など、株主や投資家の皆様との対話促進に努めております。
加えて、当社ホームページにおいてIR情報を掲載するとともに、IRに関する問い合わせフォームを掲載することにより、株主や投資家が当社に質問できる環境を提供しております。
ます。株主との対話に際しては、「インサイダー取引防止規則」の定めるところに従い、インサイダー情報を適切に管理しております。
【補充原則5-1-1 経営陣幹部、社外取締役を含む取締役または監査役による株主との対話(面談)への対応】
株主・投資家の皆様との実際の対話(面談)の対応につきましては、取締役CFO及びIR担当者が直接面会等に応じ、株主の皆様の希望等を勘案し、他の経営幹部や監査等委員である独立社外取締役との面談も可能としております。
【大株主の状況】

| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,817,400 | 18.68 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,283,200 | 17.22 |
美藤 宏一郎
| 4,622,600 | 12.67 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1,198,378 | 3.28 |
| JPモルガン証券株式会社 | 966,988 | 2.65 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 843,836 | 2.31 |
| 株式会社エムアップホールディングス | 833,152 | 2.28 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 690,876 | 1.89 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 616,711 | 1.69 |
| JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 538,547 | 1.48 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 後藤 豊 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 永田 友純 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 沖 一雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| キャスリン H. コネリー | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 後藤 豊 | | ○ | ――― | 長年にわたりレコード会社等を経営していきたことから、音楽業界における経験・識見が豊富であり、その知見を活かした専門的見地から、有用な意見をいただくことを期待できることに加えて、音楽やその制作者、権利者のための業界団体での活動統括の経験も豊富であり、企業社会全体を踏まえた客観的視点での経営の監督とチェック機能という観点から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。 また、経営陣から独立した地位を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
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| 永田 友純 | ○ | ○ | ――― | ライブ・エンターテイメント業界において、経営者として長年に渡る豊富なマネジメント経験と高い識見を有しており、当社グループの持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るための助言を期待できることや、サステナビリティに関する深い知見や実務経験に基づく助言を行っていただけると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。また、経営陣から独立した地位を有し、一般株 主と利益相反が生じるおそれがないため独立 役員に指定しております。
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| 沖 一雄 | ○ | ○ | ――― | 東京大学生産技術研究所及び京都先端科学大学の教授として研究・指導に従事されるなど、高度な専門知識を有しており、今後の当社グループの経営に対して、特に技術面から適切な監督と助言をしていただくため、監査等委員である取締役として選任しております。また、経営陣から独立した地位を有し、一般株 主と利益相反が生じるおそれがないため独立 役員に指定しております。 |
| キャスリン H. コネリー | ○ | ○ | ――― | エンタテインメント業界において、長年に渡る経営者としての豊富な経験と高い識見を有しており、当社グループの持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るため、特にダイバーシティ推進の観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。また、経営陣から独立した地位を有し、一般株 主と利益相反が生じるおそれがないため独立 役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
内部監査室が、監査等委員である取締役の求めに応じて監査等委員の職務を補助することとしております。また、監査等委員である取締役が補助者の採用を希望する場合は、取締役会で意見交換を行い決定いたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である取締役は、会計監査人および内部監査室との情報交換により連携を深めております。
内部監査との連携においては、必要に応じて内部監査室による実査に同行することで、監査計画でカバーしていない業務監査の分野を補完しつつ、内部監査担当者の監査方法について確認し、具体的な助言を与えております。
また、四半期毎に会計監査人より監査結果報告を聴取するほか、適時に会計監査人と会合を行い、意見および情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めるなど連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、
任意の諮問委員会である、指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。
当社の指名・報酬委員会は、社外取締役3名で構成されております。
該当項目に関する補足説明
中長期的な当社企業価値向上へのインセンティブの付与、福利厚生の充実、および株主としての資本参加による経営参加意欲並びに勤労意欲の向上を通じて当社の恒常的な発展を促すことを目的として付与しております。
該当項目に関する補足説明
中長期的な当社企業価値向上へのインセンティブの付与、福利厚生の充実、および株主としての資本参加による対象者の経営参加意欲並びに勤労意欲の向上を通じて当社の恒常的な発展を促すことを目的として付与しております。
該当項目に関する補足説明

第21期事業年度における取締役の報酬等の額
取締役(監査等委員を除く)3名(うち社外取締役1名)に対し、報酬等の額149百万円(うち社外取締役6百万円)
取締役(監査等委員)3名(うち社外取締役3名)に対し、報酬等の額8百万(うち社外取締役 8百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、株主総会決議により決定された報酬限度額内において、各人の実績について、
会社の業績、職務の内容、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき指名・報酬委員会が決定しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会決議により決定された報酬限度額内において、監査等委員の協議によって決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しております。
報酬決定方針の内容と概要
当社の取締役の報酬は、透明性・客観性が高く、役割・責任・成果に応じたものであり、業績と連動し、中長期的な企業価値の向上に資するものであるものとしております。
その内容は「基本報酬」、「業績連動報酬」及び「その他報酬(株式報酬)」で構成され、「基本報酬」職責等に基づく基準の範囲内で役割や経験年数等を考慮したもので
あること、「業績連動報酬」は単年度の業績に連動するものであること、「その他報酬(株式報酬)」は中長期的な経営指標等の達成度合いに連動するものであることと
しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役を補佐する部署、および担当者は現在設置しておりませんが、取締役会をはじめとし、意思決定における重要会議には出席し、必要に応じて取締役および従業員に説明を求めたり、必要な書類の閲覧を行ったりすることができる体制としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.取締役会
当社は、事業環境の急速な変化に迅速に対応するため、毎月1回の定例取締役会および、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針や法令で定められた経営に関する重要事項を決定しております。取締役会では、各取締役の担当する業務の状況や利益計画の進捗状況等を含む取締役の業務執行状況の報告を詳細に行うことで、取締役間での相互牽制および情報共有に努めております。取締役会は、7名で構成されており、そのうち5名は業務執行に携わらない社外取締役であります。当該社外取締役は、上場会社での経営管理の経験から、意思決定機関の運営に関する具体的な意見具申を行っており、経営監視機能の充実も図られております。
2.監査等委員会
当社は監査等委員設置会社であります。監査等委員4名(うち非常勤の社外取締役3名)で構成されております。社外取締役は、長年の上場会社における経営管理業務に携わった経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は毎月開催されており、監査計画に対する監査の進捗状況、監査の結果報告およびこれらに対する監査等委員である取締役間での意見交換を行い、監査項目の網羅性を確保し、監査内容の精査を図っております。
3.コンプライアンス委員会
当社は、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令並びに社会規範を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践することを目的とし、コンプライアンス規程を制定し、当社のコンプライアンスの方針、体制、運営方法などを定め、四半期に1度コンプライアンス委員会を開催しております。コンプライアンス委員会は、代表取締役を委員長とし、各取締役および内部監査室長で構成され、コンプライアンスに係る取組の推進やコンプライアンスに関する研修等を実施しております。
4.内部監査
当社は、代表取締役直轄の独立組織として内部監査室を設置しており、内部監査室は内部監査室長1名を配しております。内部監査室は、従業員の業務状況について規程・マニュアル等の遵守性、法令等に照らした適法性等の観点から、1年間で社内の全部署に対して内部監査を実施しております。監査結果は、内部監査報告書をもって代表取締役に対して報告を行うとともに、各部署に対しては具体的な指摘事項および問題点の通知を行っております。改善指示を受けた部署は、これらの原因分析を行うとともに、具体的な改善策を検討の上、改善計画書を作成し、内部監査室を通し代表取締役へ提出しております。また、内部監査室は、改善状況に関して再監査を行い、その結果を改善状況報告書として取りまとめ代表取締役へ提出しております。
また、内部監査室は、監査の充実および効率化を図る目的で、監査等委員である取締役および会計監査人と定期的に情報および意見交換を実施しております。
5.会計監査
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、会計処理・決算内容等についての監査を受けております。業務を執行した公認会計士の氏名、監査継続年数および所属する監査法人名は、以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 丸山 高雄
指定有限責任社員 業務執行社員 甲斐 靖裕
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他12名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は変化の激しい業界に属していることから、取締役会につきましては、業界や社内の状況に精通した社内取締役を中心とし、そこに、豊富な経営管理経験を有し、客観的・専門的見地からの助言が期待できる社外取締役を加え構成されております。これにより、迅速かつ的確で効率的な意思決定と、それに対する幅広い視野と客観性、公正性を併せ持った実効性の高い監督が実現できると考え、現在の体制を採用しております。
また、当社では、社外取締役4名からなる監査等委員会による監査体制が経営監視に有効であると判断し、監査等委員会設置会社制度を採用しております。取締役会には監査等委員である取締役4名が出席しており、監査等委員でない取締役の業務執行に関する監督を行うとともに適宜、提言および助言などを行い、透明性のある公正な経営体制および効果的にガバナンスが機能するよう努めております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 決算業務の早期化を図り、招集通知の早期発送に取り込んで参る所存です。 |
| 集中日を避けた日程を選択するとともに、個人の株主様にご出席頂けるような時間帯への配慮、ならびに株主様との懇親を深めるための懇親会等の実施により開かれた株主総会の開催に努めてまいります。 |
| 年2回以上、アナリスト・機関投資家向け説明会の開催を予定しております。 | あり |
| 当社IRサイトに、決算短信並びに適時開示資料、各種説明会資料などを掲載しております。 | |
| 当社は、会社の状況を適時適切に株主、投資家へ開示することは上場企業としての責務であり、株主や投資家の視点に立ち、会社情報を提供することが重要であると認識しております。今後、決算説明会やIRコーナーにおいて、ステークホルダーとのコミュニケーションを図っていきたいと考えております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、適切かつ効率的な業務運営を遂行するためには、有効な内部統制システムを継続的に整備・構築し、運用していくことが不可欠であると認識し、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、2009年12月16日及び2016年6月29日開催の取締役会決議により、以下の通り内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の有効性、効率性及び適正性を確保する体制の整備・運用をしております。
<内部統制システム構築の基本方針>
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は経営理念を率先垂範し、従業員への周知徹底、教育啓蒙を継続し、法令の遵守及び社会的要請への対応を最優先とする企業風土を醸成する。
(2)コンプライアンスに関する社内規程等に従い、担当責任部門は当社内の意思決定プロセス及び業務執行において、全社を横断する調査、監督指導を行う。
(3)取締役の職務執行状況は、監査に関する規程及び監査計画に基づき監査等委員の監査を受け、監査等委員は監査等委員でない取締役に対し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。
(4)取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合には、直ちに取締役会に報告する。
(5)社長直属部門として内部監査業務を専任所管する部門(以下、「内部監査室」という。)を設けており、年度監査計画に基づいて専任担当者が監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行ない、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は、社長以下関係役員及び監査等委員である取締役にも報告され、経営力の強化を図る。
(6)事業毎に必要に応じて法律・会計等の外部の専門家を起用し、法令・定款違反行為を未然に防止する。
(7)金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内ルール等の遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組を整備、構築し、業務の改善に努める。
(8)会社情報の開示については、情報収集、開示資料の作成、開示手順、開示責任者等を定め、開示の正確性、適時性及び網羅性を確保する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報及び文書の取扱いは、法令及び社内規程等に定めるところにより、適切かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理され、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
(2)機密性の高い情報はもとより、情報全般について、社内規程等に基づき、保存・管理する部門、責任者、取扱い者を明確にし、適切に管理する。
(3)情報セキュリティに関する基本方針、細則等を決定し、情報セキュリティに関する社内周知徹底を図る。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理に関する規程・マニュアル等を制定及び改定し、当社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織及び責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(2)不測の事態が生じた場合には、対策チーム等を設置し、情報開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
(3)リスクマネジメントを担当する部門を明確にし、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営理念を機軸として、内外の環境を考慮し策定される中期経営計画に基づき、年度計画及び業務目標を明確にし、各業務を執行する。
(2)執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むものとする。
(3)社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のルールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社における業務執行の状況を把握し、業務の適正性の確保、リスク管理の徹底を図るため、当社取締役、監査等委員である取締役及び従業員が、必要に応じて各子会社の取締役及び監査等委員である取締役または監査役を兼任するとともに、重要な事項については、事前に当社取締役会において協議する。
(2) 子会社管理に関する規程、マニュアル等を整備し、子会社における法令遵守及びコンプライアンスの徹底を図るための指導、支援を実施する。また、内部監査室は、子会社に対する内部監査を実施し、子会社の内部統制の整備に資する。
(3) 当社が策定した経営方針・事業計画を子会社にも周知徹底するとともに、当社の取締役会への報告体制を確立することにより、子会社に対する当社の経営管理体制を整備する。
(4) 子会社の事業戦略、事業計画等の重要事項の決定は、当社の事前承認事項とする。
6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)当社の内部監査室が、監査等委員である取締役の求めに応じて監査等委員の職務を補助する。
(2)監査等委員である取締役が補助者の採用を希望する場合は、取締役会で意見交換を行い決定する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査等委員である取締役より監査等委員を補助することの要請を受けた内部監査部門の従業員は、その要請に関して、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとする。
8.取締役及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制
(1)監査等委員会委員長は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な決裁を求める書面その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員にその説明を求める。
(2)取締役及び従業員は、監査等委員である取締役の求めに応じて速やかに業務執行状況を報告する。
(3)取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査等委員である取締役に報告する。
9.その他の監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員には法令に従い監査等委員である社外取締役を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2)監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門は意見交換の場を持ち、相互の連携を図る。
(3)代表取締役と監査等委員である取締役は、相互の意思疎通を図るために定期的な会合をもつ。
(4)当社監査等委員である取締役が独自に意見形成するため、会社と顧問契約を締結していない弁護士等、外部の専門家に相談ができる体制を確保する。
10.反社会的勢力を排除するための体制
(1)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
(2)当社は、「反社会的勢力および団体の排除に関するポリシー」により、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決します。」と宣言するとともに、反社会的勢力の排除に関する対応部署を設置し、反社会的勢力及び団体との関係を遮断するための取組支援、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力および団体の排除に関するポリシーを制定し、ホームページに掲載することにより、当社の反社会的勢力および団体の排除に関する方針を明確にし、反社会的勢力および団体からの接触の防止に努めております。それに加え、万が一、反社会的勢力および団体が当社に接触を試みた場合に備え、反社会的勢力対応規程を制定し、当社の健全な経営を阻害する要因の排除と反社会的勢力および団体への資金提供等を防止するための対応策を定めております。
さらに、警察署や関係機関により開催される反社会的勢力に関するセミナー等には、代表取締役をはじめとする取締役を中心に積極的に参加しており、反社会的勢力排除に対する意識の向上を図るとともに情報収集にも努めております。加えて、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会にも参加しております。なお、上場後の株主をはじめとした利害関係者の増加に備えて、所管警察署の相談窓口との関係強化、事件発生時の緊急体制の構築も実施しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
1.適時開示担当部署
当社及びグループ会社に係る重要な会社情報に関しては、総務経理部の担当者から構成されたIRグループが適時開示を担当しております。
2.適時開示方法
(1)当社に係る情報
イ.決定事実に係る情報
株式会社東京証券取引所が定める適時開示規則(以下「適時開示規則」といいます。)に規定された重要な決定事実については、原則として毎月1回開催される定時取締役会(緊急を要する事案については臨時取締役会)において決議がなされた後、総務経理部のIRグループがTDnet及び記者クラブ並びに当社ウェブサイトを通して開示しております。
ロ.発生事実に係る情報
適時開示規則に定められた重要事実に該当する可能性のある事実が発生した場合は、当該事象を管轄する部署からIRグループ宛に報告がなされ、同グループリーダーは東証に届け出ている情報取扱責任者(管理担当取締役)及び代表取締役に報告、その指示を仰いだうえで、重要事実に該当する場合は速やかに開示を行うよう、担当者に指示を出すこととしております。
ハ.決算に関する情報
決算に関する情報のうち開示を要する事項については、総務経理部長よりIRグループに当該決算情報開示の依頼があり、同担当者は情報取扱責任者及び代表取締役に報告、その指示を仰いだうえで、速やかに開示を行うよう、開示担当者に指示を出します。
(2)子会社に係る情報
当社グループの子会社において、適時開示規則に定められた重要事実に該当する可能性のある事項について決定した又は発生した場合は、各子会社の代表取締役又は担当者より当社の総務経理部IRグループに報告がなされ、同担当者は情報取扱責任者及び代表取締役に報告、その指示を仰いだうえで、重要事実に該当する場合は速やかに開示を行うよう、開示担当者に指示を出すこととしております。
3.適時開示に係るチェック体制
取締役会への付議内容や重要な社内りん議書を、適時開示担当部署であるIRグループにて逐一確認し得るチェック体制を取っております。